(2) BOD 20 mg/L以下 (3) SS 20 mg/L以下 (4) 全 窒 素 20 mg/L以下 (5) 全アンモニア 2 mg/L以下 (6) 全 リ ン 5 mg/L以下 (7) 油分(鉱油) 5 mg/L以下 (8) ホ ウ 素 5 mg/L以下
xxx地層研究所の放流水に関する協定書
北るもい漁業協同組合(以下「甲」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構xxx地層研究センター(以下「乙」という。)は、乙が天塩郡幌延町北進地区に建設するxxx地層研究所の排水処理施設(以下「施設」という。)の運転を円滑に行うため、以下のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、施設からの放流水について、これによる天xx及び前面海域の環境並びに水産資源への悪影響を未然に防止するとともに、万一これにより漁業被害が発生した場合の補償措置について定めることを目的とする。
(関係法令等の遵守)
第2条 乙は、地下施設から排出する地下水と掘削土(ズリ)置場の浸出水等の処理に当たっては、環境及び漁業に悪影響を与えることのないよう、関係法令及び本協定に定める事項を遵守し適切に管理するものとする。
(放流先)
第3条 放流先は、天塩郡幌延町289-8地先(天xxxxより約19km地点右岸)とする。
(水質及び排水量)
第4条 放流口における水質及び排水量は、以下のとおりとする。
(1) pH 5.8~8.6
(2) | BOD | 20 | mg/L以下 | |
(3) | SS | 20 | mg/L以下 | |
(4) | 全 窒 | 素 | 20 | mg/L以下 |
(5) | 全アンモニア | 2 | mg/L以下 | |
(6) | 全 リ ン | 5 | mg/L以下 | |
(7) | 油分(鉱油) | 5 | mg/L以下 | |
(8) | ホ ウ 素 | 5 | mg/L以下 |
(9) 透 視 度 30 cm 以上
(10) 大腸菌群数 3,000 個/mL以下
(11) 排 水 量 最大 750m3/日(工事用水量 50m3/日)
2 前項に掲げる以外の有害物質については、水質汚濁防止法の排水基準を遵守するものとする。
3 第1項の基準は、水質汚濁防止法の排水基準等の改正が行われ、これにより改定が必要となった場合は、甲乙協議の上、改定するものとする。
(掘削土からの浸出水の処理)
第5条 乙は、掘削土(ズリ)については、専用の遮水工型の掘削土(ズリ)置場において保管するものとする。掘削土(ズリ)置場から発生する浸出水については、施設で処理した後に放流するものとする。
(放流口、周辺水域及び掘削土(ズリ)の浸出水の水質の調査等)
第6条 乙は、放流口、周辺水域及び掘削土(ズリ)の浸出水の水質を調査測定し、その結果を甲に通知するものとする。
2 前項の調査測定の時期、場所、内容及び調査機関等は、別途、甲乙協議して定めるものとする。
3 第 1 項の調査測定に係る経費は乙が負担するものとする。
(廃棄物の処理)
第7条 乙は、施設の運転に伴って発生する廃棄物は、公害発生のおそれのない方法により処理するものとする。
(排水量の変更等)
第8条 乙は、第4条第1項第11号に掲げる排水量を変更しようとするときは、事前に甲に協議し、その同意を得るものとする。
(管理運営)
第9条 乙は、施設の管理運営に当たっては、関係法令を遵守し、常に環境の保全に万全を期すとともに、甲との連絡を密にするものとする。
(施設の改善)
第 10 条 乙は、甲から施設の放流水により漁業に影響を与えるおそれがあるとの苦情を受けた場合は、その影響のおそれについて調査検討の上、必要な場合には、管理技術の検討及び施設の改善等の措置を速やかに講じるものとする。
(立入調査等)
第 11 条 乙は、甲又は甲の指定する者が、第6条に規定する調査測定について、施設への立ち入りを申し入れたときは、これに同意し、協力するものとする。
2 乙は、甲から第6条に規定する調査測定の結果について照会があったときは誠意をもって速やかに対応するものとする。
(異常事態発生時の措置)
第 12 条 乙は、施設の故障、破損その他の異常事態が発生し、第 4 条に規定する水質を維持することが困難になった場合は、速やかに連絡するとともに、必要な措置(施設の一部運転中止等を含む。)を講じるものとする。
(被害補償)
第 13 条 乙は、施設からの放流水が原因となって漁業被害が発生したと甲から申入れを受けた場合は、誠意を持って協議し、甲乙両者の協議が整った場合には、速やかに補償を行うとともに、本協定の趣旨に従い適切な措置を講じるものとする。
2 前項の協議が整わない場合は、原因調査、被害の認定方法及び補償措置について、甲乙双方協議成立を目指し更に協議するものとする。
3 前項の被害の原因調査等甲が当該問題に要した費用の負担方法については甲乙協議するものとする。
(天災その他不可抗力による被害補償)
第 14 条 乙は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災その 他の自然的又は人為的な乙にとって不可抗力な事象が発生した場合において、施設が損傷し、施設からの放流水が原因となって漁業被害が発生したと甲か ら申入れを受けた場合は、誠意を持って協議し、甲乙両者の協議が整った場 合には、速やかに補償を行うとともに、本協定の趣旨に従い適切な措置を講 じるものとする。
2 前項の補償については、前条の規定を準用する。
(協議)
第 15 条 この協定に定める事項に疑義若しくは変更の必要が生じたとき、又は協定に定めない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の証として本書 3 通を作成し、甲乙及び立会人記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成18年1月27日
甲 北海道苫前郡羽幌町港町1丁目31番地北るもい漁業協同組合
代表理事組合長 x x乙 xxxxxxxxxxxx 0 xx8
独立行政法人 日本原子力研究開発機構
xxx地層研究センター
所 x x x x x立会人 xxxxxxxxxxxx 0 xx
幌延町長 x x x