Contract
駐車場賃貸借契約書
賃貸人 (以下、「甲」という。)と賃借人 株式会社 (以下、「乙」という。)は、以下のとおり駐車場賃貸借契約を締結する。
(目 的)
第 1 条 甲は下記記載の駐車場の専有部分(以下、「本件駐車場」という。)を、乙が運営する下記店舗の駐車場として、本契約書に記載の条件にて乙に賃貸する。
駐車場の表示 駐車場の所在地
専用区画 台
(賃 料)
第 2 条 賃料は月額金 円とし、毎月末日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払うものとする。
【振込先金融機関】金融機関
当座預金口座名義
(敷 金)
第 3 条 本契約に基づく債務の履行を担保とするため、乙は金 円也を敷金として甲に預け入れるものとする。
(敷金の返還)
第 4 x xxは本契約が契約満了その他の事由により終了したとき、乙が本件駐車場を原状回復及び明け渡しを完了した後、30日以内に甲から乙へ第3条記載の敷金を返還する。尚、敷金は無利息とする。
(賃貸借期間)
第 5 条 本契約の期間は、 年 月 日から 年 月 日までの満 年間とする。
2 前項の期間満了1か月前までに甲または乙からの相手方に対する解約の申し入れがない場合は、自動的に1年間契約を更新し、以後も同様とする。
(禁止事項)
第 6 条 乙は、次に掲げる行為をすることができない。
(1) 本件駐車場を第三者に賃貸し、又は第三者に賃借権を譲渡すること
(2) 本件駐車場に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えること
(3) 本件駐車場を駐車場以外の目的で利用してはいけない
(誘導看板や補修工事・白線ライン引きの届出)
第 7 条 乙において、本件駐車場の誘導看板や補修工事ならびに白線ライン引きを変更する場合は、事前に甲の承諾を受けなければならない。
(賠償責務)
第 8 条 乙は、乙の店舗利用者が故意または過失によって駐車場またはその付属施設に損害を与えたときは、乙の責任と負担によりその損害を賠償すべきものとする。
(甲の免責事項)
第 9 条 不可抗力、第三者の行為、その他甲の責めに帰すべき事由以外の事由により、乙の利用車両から生じた損害については、甲は一切責任を負わないものとする。
(解 約)
第 10 条 甲乙は、いずれかの一方から本契約の解約を申し入れることができる。ただし、
1か月以上前に相手方に対して書面で通知すべきものとする。
2 乙が、前項の通知なく解約をなす場合には、1か月分の賃料に相当する金員を甲に支払うものとする。
(契約解除)
第 11 条 甲は、乙が本契約に違反したときは、何らの催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。
(明け渡し)
第 12 条 本契約が期間の満了により終了し、又は前条により解除されたときは、乙は直ちに本件駐車場を甲に返還するものとする。
(協 議)
第 13 条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、xxxxの原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。 以下余白
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、甲乙各自その1通を保有する。
年 月 日
賃貸人(甲) 住所
氏名 ㊞
賃借人(乙) 住所
氏名 ㊞
以下余白