評価項目 評価区分 評価基準 評価(A) ウエイト(B) 得点(A)×(B)/5 1 書面審査 55 提案内容の妥当性 必須 ・提案書作成要領に記載した[提案書構成内容]のすべての項目が、漏れなく提示されているか。 3 実施計画(スケジュール)の妥当性、効率性 必須 ・本件業務実施にあたり、期間内で目的に沿った実現が可能か。・本件業務を遂行する上で、十分な日数を確保しているか。 3 金融行政に関する実務経験 必須 ・本件業務を遂行するために有効な金融行政に関する実務経験を有しているか。 4...
企 第 5 - 0 0 6 号令 和 5 年 1 月 30 日株式会社日本政策金融公庫管 x x x 約 課
民間金融機関等との連携に関する業務に係る提案書の募集
次のとおり提案書の募集を行います。
なお、本企画競争に係る契約締結は、当該案件に係る予算が成立することを条件とするものです。
1 募集内容
(1)件 名
民間金融機関等との連携に関する業務
(2)委託業務の内容
別添「仕様書」のとおり。
(3)契約期間
令和5年4月3日(予定)から令和6年3月 31 日まで
2 参加者の資格
(1)次の各項に該当しない者であること
ア 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。
イ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者。
(ア)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ)xxな競争の執行を妨げたとき、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ウ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(キ)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
ウ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
(2)本件業務を遂行する業務従事者本人が金融行政に関する実務経験を有する者であること。
(3)本件業務を遂行する業務従事者本人が民間金融機関等を対象とした講演等の経験を有する者であること。
(4)参加申込書等提出書類の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者。
(5)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。
3 申込方法
参加を希望する者は、令和5年2月 27 日(月)15 時 00 分までに、項番4に示す書類を項番
5の申込先に持参、または郵送(締切日必着)により提出する。
4 提出書類
(1)参加申込書(別紙1)
(2)誓約書(別紙2)
(3)個人情報等管理体制確認書(別紙3)
(4)顧客サポート等管理体制図(別紙4)
(5)適合証明書(別紙5)
(6)提案書 3部(提案書作成要領(別紙6)を参照のこと。)
(7)見積書(様式任意。なお、見積金額の範囲は契約を履行するために必要となる一切の諸費用を含めるものとする。契約金額の上限は、別添「業務仕様書」項番8に定める本件業務の成果物1件当たり@46,200 円(税込)を上限とする。最大予定件数は 50 件(発注件数を確保するものではない。)とする。)
なお、出張・交通費については 1,812,000 円(税込)を契約期間の上限として実費を別途精算するものとする。
5 申込・問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx政策金融公庫管財部契約課 担当:xx xx
電 話:00-0000-0000
6 選定方法
(1)提案書に基づく書面審査を行い、評価基準書(別紙7)に基づき算出した合計得点が高い者(1者)を選定する。
なお、公庫が必要と認めた場合は、面接を実施する。
(2)面接試験の日程及び場所については、提出書類受領後、別途連絡の上調整する。
(3)選定結果については、選定後、採否に関わらず速やかに各参加者に通知する。
(4)選定された参加者は、当公庫と契約を締結するものとする。
7 その他
(1)本件募集に参加するにあたっての費用(提案書作成に要する費用等)は、参加者の負担とする。
(2)提出された書類は返却しない。
なお、これらの書類は本件募集に係る選定目的以外には使用しない。
(3)提案内容は非公開とする。
(4)本件募集に必要な参加資格を満たしていない者が提出した提案書は無効とする。
(5)「参加申込書」及び「提案書」に虚偽の記載をした場合は、提出された提案書を無効とする。
(6)参加者等は、参加手続を通じて知り得た当公庫に関する一切の情報を第三者に漏らし、または自ら利用してはならないものとする。
(7)参加者は、情報管理の取扱いについて、適切な管理体制を整備するものとする。
(8)本件に係る契約締結は、当該案件に係る予算が成立することを条件とする。
以 上
別紙1令和 年 月 日
「民間金融機関等との連携に関する業務に係る提案書の募集」への参加申込書
フリガナ | |
氏 名 | ㊞ |
生年月日 | (平成・昭和・大正 年 月 日) |
住 所 | 〒 |
電話番号 |
別紙2令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
住 所
氏 名 印
x 約 書
今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「民間金融機関等との連携に関する業務に係る提案書の募集」において、「2 参加者の資格」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
記
次の各項に該当しない者であること
ア 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。
イ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者。
(ア)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ)xxな競争の執行を妨げたとき、又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
(ウ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(キ)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
ウ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
個人情報等管理体制確認書
別紙3
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名: 代表者氏名:従業員数: 所在地: 概要: (1)沿革: (2)資本金: (3)事業内容: (4)その他: |
受託業務の担当人員等 | |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情 報等」という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。 | |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 | |
再委託(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。)に係る規定が整備されている こと。 | |
取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責 任者であること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。 | |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認 められること。 | |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 |
上記のとおり相違ありません。 令和 年 月 日
個人情報等管理体制確認書(記載例)
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名 株式会社○○○○ 代表者氏名 ○○ ○○ 従業員数 ○○名 所在地 xxx○○区○○町1-2-3概要 (1)沿革 昭和○年○月創業 (2)資本金 金1億円 (3)事業内容 情報通信業 (4)その他 プライバシーマーク認証番号 〇〇〇〇 |
受託業務の担当人員等 | 担当部署 金融担当第○部 担当人員 5人 |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理に係る基本方 針が整備されていること。 | 個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令を遵守し、弊社で定めている安全管理規定に従って個人情報及び顧客情報を取扱うことを基本方針に 掲げています。 |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | 個人情報等の取扱者を指定し、指定された者以外は個人情報等を取扱えないことを規定しています。また、個人情報等データベースのアクセス及び持ち 出しを制限することを規定しています。 |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 | 担当部の部長が、個人情報等の取扱状況について年1回点検すること、監査委員会を設置し、監査委員長が年1回監査することを規定しています。 |
再委託(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。) に係る規定が整備されていること。 | 個人情報等の取扱いを外部業者に委託する場合は、委託先を弊社で定める選定基準に従って選定し、安全管理措置を盛り込んだ契約を締結することを規定しています。 |
取締役、執行役その他の業務執行に責任 を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 代表取締役 ○○ ○○】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。 | 全従業員及び派遣職員から情報の非開示に係る誓約書を受けています。 |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。 | 令和○年○月○日、当社従業員が出張中に、顧客情報○○件を含むデータを収録した可搬性記録媒体(USBメモリ)の盗難事故に遭い、顧客情報流出の可能性が生じました。 事故発生後、以下の再発防止策を徹底しております。 (1)・・・・ (2)・・・・ |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 | 安全管理を推進するために従業員への教育及び訓練を計画的に行っています。 就業規則において、法令及び社内規定を違反した従業員に対して懲戒処分を 課すことにしています。 |
上記のとおり相違ありません。 令和○○年○○月○○日株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
【個人情報及び顧客情報を取り扱う業務の受託条件】
・個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。
・個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。
公庫の承諾なく、取得情報を複写し、複製し、又は所定の場所から搬出してはならない。
取得情報は、施錠可能な場所に保管し、所定の担当者以外によるアクセスが不能とする(電磁的記録についても同じ。)等、適切に管理する。
・個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。
・再委託に係る規定が整備されていること。
・取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。
・従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。
・個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。
・経営の健全性が認められること。
顧客サポート等管理体制にかかる体制図
別紙4
調査項目 | x x |
苦情等にかかる対応管理 責任者 | |
体 制 図 |
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
(別紙4の記載例)
顧客サポート等管理体制にかかる体制図(記載例)
調査項目 | x x |
苦情等にかかる対応管理責任者 | xxxx対応の管理責任者は、代表取締役 ○○ ○○となっています。 |
体 制 図 | 顧客等 苦情 現地スタッフ 苦情 対応報告 該当営業所 報告 指示 本社○○部 報告・ 対応協議 公庫本店(○○部) 【処理手順】 (1)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (2)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (3)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
上記のとおり相違ありません。
令和XX年X月XX日
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○ ○○
別紙5令和 年 月 日
適 合 証 明 書
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
住所
商号又は名称
代表者氏名 代表者印
参加者の資格について、以下のとおり適合することを証明いたします。
参加者の資格 | 合否判定の根拠となる事由 |
本件業務を遂行するために有効な金融行政に関する実務経験を有する者 | 【該当の有無を記載すること。】 有 ・ 無 |
本件業務を遂行するために有効な民間金融機関等を対象とした講演等の経験を有する者 | 【該当の有無を記載すること。】 有 ・ 無 |
(注)それぞれの該当の根拠についての詳細は、提案書に記載すること。
以 上
別紙6
提案書作成要領
本募集に参加を希望する者は、仕様書の内容を踏まえて、次の項番1から項番5に掲げる項目及びその他に必要と考えられる項目を盛り込んだ提案書を提出するものとする(様式は任意)。
提案書の部数は、3部とする。
なお、評価基準書に掲げる必須の項目及び適合証明書の根拠についての詳細な記載がない提案 書は、要件を充足していないと判断することとする。
また、原則として提出された申請書類等の差し替え及び再提出は認めない。提案書の落丁、記 載漏れ、誤記等により確認できない場合も「不合格」となるので、十分留意すること。
〔提案書構成内容〕
項番 | 項目 | 内容等 |
1 | 提案者 | ・提出年月日、提案者氏名(xxがな付き)、住所、連絡先(電話番号・ファクシミリ番号、メールアドレス)を記載する。 |
2 | 実施計画(スケジュール) | ・本件業務の実施にあたり、スケジュール(契約期間の各月における実施予定回数について記載したもの)を提示する。 |
3 | 金融行政に関する実務経験 | ・金融行政に関する職歴・実務経験等を具体的に記載する。 【記載例】●年●月から●年●月まで▲▲省(●●部●●課)に在籍中、●●についての業務に従事した。 |
4 | 民間金融機関等を対象とした講演等 | ・民間金融機関等を対象とした講演等について、内容を具体的に記載する。 【記載例】●年●月、▲▲信用金庫の職員を対象に、●●についての講演を行った。 |
5 | 民間金融機関等への訪問実績 | ・仕様書4(1)の対象機関への訪問実績があれば、機関名及び訪問実績等を記載する。 【記載例1】●年●月、▲▲信用金庫を訪問し、理事長と面会した。 【記載例2】●年●月、▲▲県庁を訪問し、県知事と面会した。 |
6 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 | 各認定を取得している場合は、取得していることが分かる基準適合一般事業主認定通知書等を添付すること。 |
別紙7
評価基準書
1 件名
「民間金融機関等との連携に関する業務」
2 契約先の選定方法
見積金額が予算額の範囲内でかつ得点が最も高い者(1者)を選定する。
なお、得点の最高得点者が複数者いた場合は、見積金額が安価な方を選定する。
3 得点の算出方法
提出された提案書により、「別紙 評価項目及び配点表」に明示された評価項目について評価する。
なお、各評価項目の評価は、参加業者選定に係る提案の水準に照らして行うものとする。
4 評価項目及び配点
(1)合計得点
本調達における合計得点の内訳は以下のとおりとする。
合計得点 = 書面審査(55 点満点)+ 面接審査(40 点満点)
+ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組(5点満点)
※公庫が必要と認めた場合に、面接を実施する。
(2)評価項目
評価項目については、別紙「評価項目及び配点表」に明示された評価項目とする。
※面接審査に係る項目は、面接を実施した場合に評価を行う。
(3)配点方法 イ 必須項目
必須項目として設定した評価項目について、要件を充足している場合は満点とする。 必須項目として設定した評価項目について、要件を充足していない場合、評価は0とな
る。提案書にて必須項目に係る要件を充足していないとみなされた場合には、その提案者は不合格となる。
ロ 必須項目以外
各評価項目について、他の提案書との相対評価によりそれぞれ以下の採点基準により得点を与え、その合計を合計得点とする。
【採点基準】
5:かなり優れている
4:優れている
3:一般的
2:劣っている
1:かなり劣っている
0:評価不能
(注1)最も優れていると判断されるものを「5」とする。
(注2)次に優れているものが必ずしも「4」とはならない。(「3」、「2」又は「1」となる場合もあり得る。)
(注3)複数者を同じ評価とする場合もあり得る。
(注4)上記に関わらず、「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組」については、「別紙評価項目及び配点表」のとおりの加点とする。また、各認定を取得していることが分かる基準適合一般事業主認定通知書等を添付すること。
別紙
評価項目及び配点表
評価項目 | 評価区分 | 評価基準 | 評価 (A) | ウエイト (B) | 得点 (A)× (B)/5 | |
1 書面審査 | 55 | |||||
提案内容の妥当性 | 必須 | ・提案書作成要領に記載した[提案書構成内容]のすべての項目が、漏れなく提示されているか。 | 3 | |||
実施計画(スケジュール)の妥当性、効率性 | 必須 | ・本件業務実施にあたり、期間内で目的に沿った実現が可能か。 ・本件業務を遂行する上で、十分な日数を確保して いるか。 | 3 | |||
金融行政に関する実務経験 | 必須 | ・本件業務を遂行するために有効な金融行政に関する実務経験を有しているか。 | 4 | |||
民間金融機関等を対象とした講演等 | ・本件業務を遂行するために有効な民間金融機関等を対象とした講演等の経験を有しているか。 | 30 | ||||
民間金融機関等への訪問実績 | ・仕様書の項番4(1)の対象機関への訪問実績を有しているか。 | 15 | ||||
2 面接審査(面接を実施した場合) | 40 | |||||
本件業務への理解度 | 必須 | ・本件業務の目的及び業務内容について、十分に理解しているか。 | 5 | |||
基本的な素養 | 必須 | ・本件業務を遂行するための、基本的な素養を有しているか。 | 5 | |||
コミュニケーション能力 | ・対象機関の関係者等と円滑なコミュニケーションを図るための能力を有しているか。 | 10 | ||||
政策金融・金融行政に関する知見 | ・本件業務を遂行する上で必要となる政策金融・金融行政に関する知見を有しているか。 | 20 | ||||
3.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 | 5 | |||||
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 | ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律又は次世代育成支援対策推進法若しくは青 少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認 定を有しているか(注)。 | - | 5 | |||
合 計 | 100 |
(注)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業等)
・プラチナえるぼし(*1)…5点
・えるぼし3段階目(*2)…4点
・えるぼし2段階目(*2)…3点
・えるぼし1段階目(*2)…2点
・行動計画(*3)…1点
*1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12
条の規定に基づく認定
*2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
*3 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・トライxxxん認定・プラチナxxxん認定企業)
・プラチナxxxん(*4)…5点
・xxxん(令和4年4月1日以降の基準)(*5)…3点
・xxxん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)(*6)…3点
・トライxxxん(*7)…3点
・xxxん(平成 29 年3月 31 日までの基準)(*8)…2点
*4 次世代法第 15 条の2の規定に基づく認定
*5 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第
185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第
1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
*6 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、*8 の認定を除く。)
*7 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定
*8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令
第 31 号。以下「平成 29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定
・ユースエール認定 4点
☆複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(例:「えるぼし認定3段階目」の認定を受け、かつ「トライxxxん」の認定を受けている企業の場合は、配点の高い4点分を加算する。)
別添
業務仕様書
1 件名
「民間金融機関等との連携に関する業務」(以下「本件業務」という。)
2 目的
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、国の政策の下、民業補完を旨としつつ、地域の活性化に貢献するため、政策金融の実施を始め、地域や事業に取組む方々の課題解決に向けた取り組みを行っている。その際、公庫は、民間金融機関をはじめとする関係機関同士をつなぐ役割も発揮しているところである。
本件業務は、公庫の「民間金融機関や地方公共団体等の関係機関(以下「関係機関」という。)との連携」や公庫の「政策金融としての役割」をより広く周知するため、外部有識者(実務経験に裏付けされた金融行政への幅広い知見をもつ者)に業務を委託することを目的としている。
3 契約期間
令和5年4月3日(予定)から令和6年3月 31 日までとする。
4 本件業務の主な内容
(1)公庫の指示により、公庫の支店の業務区域(以下「委嘱地域」という。)にある次の関係機関(以下「対象機関」という。)の経営層に接触し、公庫の関係機関との連携の取組みや政策金融としての役割について周知するとともに、地域の課題に関する情報収集を行う。また、収集した課題を踏まえて、必要に応じ公庫との連携を促進するための提案を行う。
〔対象機関〕イ 銀行
ロ 信用金庫
ハ 信用協同組合
ニ その他、公庫が指定する機関
(2)公庫の指示により、公庫又は対象機関の職員を対象に、公庫と関係機関との連携や政策金融としての役割又は地域の課題解決等、業務委託の目的の趣旨に合致する講演や研修を行う。
(3)公庫の指示により、公庫又は対象機関が主催する会議や行事等に出席し、公庫の取組みの周知等を行う。
(参考)想定する業務例
・民間金融機関の役員等に接触し、特定の公庫の取組みに対する説明及び連携の打診等を実施。
・民間金融機関と政策金融機関との連携等をテーマとした公庫職員向けオンライン研修の実施。
・特定の地域において関係機関が集まる場を設け、関係機関と公庫支店との意見交換を実施。
5 委嘱地域
沖縄県を除く日本全域
6 日時
公庫の営業日の午前8時 50 分から午後5時 10 分までの時間に行うこととする。ただし、特に必要がある場合は、変更することがある。
7 公庫との調整
公庫本・支店において本件業務に係る打合せ・調整を行う際は、必要のつど口頭又は書面(様
式適宜)にて公庫施設内の立入に関する事前申請を行い、公庫の許可を得ることとする。
8 成果物
(1)本件業務における成果物は次のとおりとする。イ 本件業務に関し、公庫が提出を指示した書面
ロ その他、本件業務の実施状況及び実施結果を整理した書面
ハ 前イに掲げる書面の予定件数は、年間 50 件程度を想定しているが、発注件数を保証するものではない。
(2)前(1)に掲げる成果物は、前月実施分について、原則として毎月 10 日までに提出し、公庫の検収に合格したときをもって本件業務の完了とする。ただし、特に必要がある場合は、公庫及び受託者で協議の上、変更することがある。
(3)公庫が求めた場合には、前(1)に係る内容について、前(2)の期限前であっても中間報告書を提出することとする。
(4)成果物の納入場所は、株式会社日本政策金融公庫中小企業事業本部営業推進部(xxxxxx区xxxx丁目9番4号所在)とする。
以 上
業務委託契約書(案)
株式会社日本政策金融公庫(以下「甲」という 。) と●●(以下「乙」という 。)とは、甲の民間金融機関等との連携に関する業務( 以下「 本件業務」という 。) について、次のとおり委託契約(以下「 本契約」という 。)を 締結する。
(総則)
第1条 甲は、本契約及び別紙1 仕様書( 以下「 仕様書」という 。) に定めるところにより、本件業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は 、善 良な管理者の注意をもって 、本 件業務を誠実に遂行するものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は、 仕様書項番6 ( 1 ) に定める本件業務の成果物( 以下「 成果物」 という 。) 1 件当たり● 円( 消費税及び地方消費税を除く 。) とする。
見積金額×50 件の金額を記載する。ただし、2,100,000 円を上限とする。
2 本契約における前項の契約金額の合計は、 ●● 円( 消費税及び地方消費税を除く 。) を上限とする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、 令和5 年4月3 日から令和6 年3 月 31 日までとする。
(納入場所及び納入期限等)
第4条 成果物の納入場所は、 甲の中小企業事業本部営業推進部( xxxxxx区xxxx丁目9 番4号所在)とする。
2 成果物の納入期限は、 仕様書項番6 ( 2 ) のとおりとする。
3 乙は、前項の納入期限から起算して 40 日後までに次条第2 項に基づき本件業 務を完了するものとする。
(検収)
第5条 甲は、乙から仕様書に基づく成果物の納入があったときは、納入日から 起算して 20 日以内に甲の職員により検収を行うものとする。この場合において必要があるときは、 甲は第三者に委託して検収を行うことができる。
2 前項の検収に合格したときをもって、乙は当該成果物に係る本件業務を完了 したものとする。
(手直し又は差し替え)
第6条 前条の検収の結果、成果物の全部又は一部が本契約の内容に適合してい ないこと( 以下「 契約不適合」という 。) が明らかになったときは、乙は、速やかに当該成果物を引き取った上、手直し又は差し替えにより、本契約の内容に適合した成果物を、 甲の指示に従って再納入しなければならない。
2 前項の規定による手直し又は差し替えのために生じた一切の費用は、乙の負 担とする。
3 乙は、第1項の規定により手直し又は差し替えが完了したときは、その成果 物を納入場所において甲に再納入し、 検収を受けるものとする。
4 前項に規定する検収について、前条及びこの条の規定を準用するものとする。
(費用負担)
第7条 本件業務の遂行に係る出張・ 交通費並びに本件業務で使用するパーソナルコンピュータ等の機器及び文具等の消耗品に係る費用は、 甲の負担とする。 ただし、出張・交通費の上限は 1 ,812 ,000 円( 消費税及び地方消費税を含む 。)とする。
(契約金額の支払)
第8条 乙は、第2条第1項に規定する契約金額に納入した成果物の数量を乗じ た金額、当該金額に係る消費税及び地方消費税の額並びに前条に規定する費用の額を記載した請求書を、各成果物の本件業務が完了した日の属する月の翌月 10 日までに、 甲に提出するものとする。
2 甲は、前項に定める請求書を受理したときは、xが請求書を受理した日の属 する月の末日までに、請求に係る金額から法定の源泉徴収を行い、当該金額に前項の消費税及び地方消費税を加算した金額を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。 ただし、振込手数料は甲の負担とする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
見積金額を記載する。
第9条 乙は、 令和5 年4月3 日に本件業務を開始できない場合には、 特に甲が認めた場合を除き、第 31 条に定める賠償のほか、遅延日数に応じ、● 円に対して、年 14.6 パーセントの割合で計算した損害金( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。以下本契約において計算する 金額について同じ 。) を甲に対して支払うものとする。ただし、乙の責めに帰す べき事由がない場合はこの限りではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 10 条 甲の承諾を得た場合を除き、乙は、本契約によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、 第三者に対し譲渡し、承継させ、又は担保の目的としては ならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年x x第 350 号) 第1 条の3 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合 にあっては、この限りでない。
(成果物の帰属)
第 11 条 本契約に基づき作成された成果物は、当該成果物が第5 条第1 項又は第
6条第3項の検収に合格したとき、甲に帰属するものとする。
2 乙は、 成果物( 成果物に収録された情報、 記録等を含む。 以下この条におい て同じ 。) が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」という 。) に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。 以下同じ 。) を、第5項に定める著作権を除き、 留保なく当該著作物が第5 条第1 項又は第6 条 第3項の検収に合格したときに第2条第1 項に規定する契約金額の対価として甲に譲渡するものとする。
3 乙は、 成果物が著作物に該当する場合、 甲又は甲から譲渡若しくは使用許諾を受けた第三者に対し、著作者人格権( 著作xx第 18 条から第 20 条までに規 定する権利をいう 。) を一切行使しないものとする。
4 乙は、 成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 甲に当該成果物を譲渡した後、これを使用し、引用し、 又は転用することができないものとす る。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
5 前各項の定めにかかわらず、 乙が汎用的に利用している質問項目や質問文、 集計プログラム等、既に乙に帰属している著作権は乙に留保されるものとする。
ただし、乙は、これら留保された著作権を含む著作物を、 甲が自己利用の範囲 内で複製し、又は改変することに同意する。
(第三者の権利の侵害)
第 12 条 乙は、甲に対し、本件業務の結果が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、xxxx等の知的財産権その他の権利(以下「知的財産xx」という 。) を侵害していないことを表明し、 保証する。
2 本件業務の結果が第三者の知的財産xxを侵害するものとして甲又は乙と当 該第三者との間で紛争が生じた場合には、乙は自己の責任及び負担において、これを処理解決するものとする。ただし、当該紛争が甲の提供した資料に起因する等、甲の責めに帰すべき事由に起因する場合は、xは自己の責任及び負担において、これを処理解決するものとする。
3 乙は、本件業務について第三者の知的財産xxを利用した場合、甲に対し、 当該第三者の知的財産xxを侵害しないことを証する書面を提出するものとする。
(契約不適合責任)
第 13 条 甲は、 乙が納入した成果物に契約不適合があることを発見した場合は、 乙に対し、 その修復、代替物の引渡し、又は第2条第1項の契約金額( 契約金額の変更があった場合には変更後の契約金額をいう。消費税及び地方消費税を除く 。) の減額を乙に請求できる。乙は遅滞なく自己の責任において、甲の請求 に対応するとともに、 甲に生じた損害を賠償するものとする。
2 甲は、本件業務の完了から1年を経過する日までに契約不適合があった旨を 乙に通知しないときは、前項に基づく請求をすることができない。ただし、 乙が成果物の納入時において契約不適合があることを知り又は重大な過失により知らなかった場合は、この限りではない。
(委託業務の管理)
第 14 条 甲は 、本 件業務の遂行状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1)本件業務の進捗状況、遂行方法等に関する報告を求めること。
(2)甲の職員を本件業務の遂行場所に派遣し、本件業務の遂行に立ち会わせる等の監査を行わせること。
(機密情報の保持)
第 15 条 乙及び乙の従事者は、本契約の履行に当たって、甲から提供され、又は知り得た顧客情報、本契約に係る情報、甲の役職員等に係る情報及び技術上、営業上その他業務上の情報(以下「機密情報」という。)について、甲が乙に公表することを承認した情報を除き、これを第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、次の各号に掲げる情報であることを乙が証明できるものは、機密情報としない。
(1)既に公知となっている情報又は提供後に甲及び乙のいずれの責めにもよら ず公知となった情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号) 第 60 条第1項に規定する保有個人情報を除く 。)
(2)乙が独自に開発した情報
(3)乙が守秘義務を負うことなく、 正当な第三者から適法に入手した情報
2 乙は、 自己の責めに帰すべき事由により機密情報が第三者に漏れ、 甲若しくは甲の役職員等( 以下「 甲等」という。)又は第三者に損害を与えた場合には、
xx又は当該第三者の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
(機密情報の管理)
第 16 条 乙は、 甲から提供された機密情報を複製し、 又は改変してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、本契約の履行上必要な範囲内で複製し、 又は改変することができる。
2 乙は、 甲から提供された機密情報について、 善良な管理者の注意をもって管理し、 保管する義務を負うものとする。
3 乙は、 甲から提供された機密情報を甲の承認なしに所定の場所から搬出してはならない。
4 乙は、 甲から提供された機密情報を甲の承認なしに廃棄し、又は残置してはならない。
( 機密情報の使用制限)
第 17 条 乙は、機密情報について、本契約の履行のためにのみ使用し、他の目的のために用いてはならない。
(安全確保・保管場所)
第 18 条 乙は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不能な区域に機密情報を保管する。
(再委託等)
第 19 x xは、甲から受託した本件業務の再委託( 子会社( 会社法(平成 17 年法 律第 86 号)第2 条第3 号に規定する子会社をいう。以下同じ 。)に 対する再委託を含み 、再 々委託以降の委託を含む 。以 下同じ 。)を 行ってはならない 。た だし、甲が承認した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書により甲が承認した場合は、乙は、再委託先(再委託先が子会 社である場合を含み、再々委託先以降の委託先を含む。以下同じ 。)の事 業者及 び従事者に本契約の義務を遵守させるため、再委託に係る契約において、xx 約の義務と同様の義務を負わせる等必要な措置を講じるとともに、再委託先の事業者及び従事者の行為につき、甲に対し自ら業務を遂行した場合と同様の責 めを負うものとする。
(機密情報の提供及び返還)
第 20 条 乙から甲に対し、本契約の履行のために必要な機密情報の提供の要請があった場合であって、甲が必要と認めたときは、甲は、乙に対し無償でこれらの提供を行うものとする。
2 乙は、甲から提供を受けた機密情報が本契約の履行上不要となった場合、本 契約が終了した場合又は甲の指示があった場合は、 遅滞なくこれらを甲に返還し、 又は甲の指示に従った処置を行い、 甲に対して完了報告を書面により行うものとする。
( 機密情報に係る従事者の監督及び教育)
第 21 x xは、乙の従事者に対し、機密情報に係る安全管理が図られるよう、必要かつ適正に監督を行わなければならない。
2 乙は、乙の従事者に対して本契約に定める事項を十分に説明し、機密情報保 持についての教育を徹底し、これを担保するために乙の従事者との間で機密保持契約の締結等必要な措置を講じることとする。
(機密情報に係る調査・報告)
第 22 条 乙は、甲に対し、機密情報の取扱状況について、甲が指示する頻度で定期的に報告するものとする。
2 前項のほか、 甲は、 必要があると認めたときは、 乙に対し、 機密情報の取扱状況について報告を求め、 又は調査することができる。
3 乙は、 機密情報に関する事故や犯罪が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならな い。
( 顧客サポート等管理体制)
第 23 条 本契約の履行に当たって、乙が甲の顧客情報を取り扱う場合又は甲の顧客に対応する場合、甲の顧客から乙に対し、相談、苦情及び要望があったときは、甲へ速やかに報告するものとする。
2 顧客サポート等管理体制は、 別紙2 のとおりとする。
(適用)
第 24 条 第 15 条から前条までに定める条項は、 本契約の締結以前に甲から乙に提供された機密情報に対しても適用されるものとする。
2 第 16 条第1 項ただし書により複製し、又は改変した機密情報についても本契約の内容を適用するものとする。
(契約の解除)
第 25 条 甲は、次の第1 号から第8 号までのいずれかの事由に該当する場合は乙に何ら催告することなく 、次の第 9 号又は第 10 号の事由に該当する場合には相当の期間を定めて乙に事前の催告をすることにより、本契約を解除することができる。これにより、乙が損害を被ることがあっても、 甲は乙に対して何ら賠償の責めを負わないものとする。
( 1 ) 乙が本契約に係る企画競争条件を満たしていないことが判明したとき。
( 2 ) 乙が本契約を履行せず( 本契約締結の前後にかかわらず履行が不能である場合を含む 。)、 又は履行する見込がないと甲が認めたとき。
( 3 ) 本契約の履行について、 乙又は乙の従事者が、 甲に対し不正の行為をなしたと甲が認めたとき。
( 4 )乙に重大な過失又は背信行為があったと甲が認めたとき。
( 5 ) 乙に仮差押、 差押、 競売、 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
( 6 ) 乙が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 7 ) 乙が公租公課の滞納による処分を受けたとき。
( 8 ) 乙が監督官庁から行政処分を受け、 当該処分により本件業務の遂行に支障があると甲が認めたとき。
( 9 ) 乙が何らかの理由により本契約の履行が困難となり、 又はそのおそれがあることを甲が示したとき。
( 10) 前各号に掲げる場合のほか、 乙が本契約に違反し、 又は違反するおそれがあると甲が認めたとき。
2 乙は、 前項各号の事由が生じたことにより、 甲等に損害を与えた場合には、甲等の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
3 甲は、 乙と協議の上、 検収に合格し受領した成果物の履行割合に応じた契約金額相当額を支払って本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙は、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 第 651 条第 1 項に基づく解除をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第 26 条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という 。)に 該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる 関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし ていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され るべき関係を有すること
2 乙は、自己又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わな いことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の 業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切である場合には、何ら通知を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 甲が前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより乙に損害 が生じても、甲は、 乙に対し何ら責めを負わないものとする。
5 乙は、 第3 項の規定により甲が本契約の全部又は一部を解除した場合、 甲等が受けた損害の一切について賠償の責めを負うものとする。
(表明保証)
第 27 x xは、本契約に関し、次条第1 項各号に掲げる談合その他の不正行為を行っていないことを表明し、保証する。
(談合その他の不正行為に係る違約金)
見積金額×50 件の金
額を記載する。
第 28 条 乙( 共同企業体にあっては、 その構成員を含む 。) が、 前条に反して、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、●円の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「 独占禁止法」 という 。) 第3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1 号の規定に違反
したことにより、 xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む 。)の 規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という 。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む 。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2 の規定に基づく排除措置命 令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団 体( 以下「 乙等」という 。)に 対して行われたときは 、乙 等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令全てが確定した 場合における当該命令をいう。 次号において「 納付命令又は排除措置命令」 という 。) において、本契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対 象となった取引分野が示された場合において、 本契約が、 当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、こ れが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。)に入 札(見積書の提出を含む 。)が行われ たものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)xx取引委員会が、本契約に関し、乙等に対して独占禁止法第7条の4 第
7項又は第7条の7 第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を 行ったとき。
( 5 ) 本契約に関し、乙( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む 。) の刑法
(明治 40 年法律第 45 号 )第 96 条の6 又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは
第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
見積金額×50 件の金額を記載する。
2 乙は、 前項に規定する場合に該当し、 かつ次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する違約金のほか、 ● 円の 100 分の5 に相当する金額を違約 金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号の規定により確定した納付命令について、 独占禁止法第7条の
3第1項から第3 項までのいずれかの規定の適用があるとき。
(2)前項第5号に規定する刑に係る確定判決において、 x( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む 。)が 違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、 契約の履行を理由として、 前2 項の違約金を免れることができない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げな い。
5 乙は、 第1 項各号及び第2 項各号のいずれかに該当するときは、 速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る違約金に対する遅延利息)
第 29 条 乙が前条第1 項又は第2 項に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該違約金に対し年5 パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(談合その他の不正行為に係る解除等)
第 30 条 甲は、 本契約に関し、 乙が第 28 条第1項各号のいずれかに該当すると
きは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)
第 31 条 乙は 、本 契約の履行を怠り 、又 は本契約の履行が不能であることにより、甲等に損害を与えた場合には 、甲等が受 けた損害に対して 、甲 等の請求に従い、 賠償の責めを負うものとする。ただし、 xxx乙の従事者の責めに帰すべき事 由がない場合はこの限りではない。
(契約の公表)
第 32 x xは、本契約( 本契約について取り交わす変更契約、覚書、合意書その他これらに準じる書面又は電磁的記録を含む。以下この条において同じ 。)の名 称、契約日、契約金額並びに乙の名称及び住所その他の本契約の内容が公表さ れることに同意するものとする。
(協議)
第 33 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義が生じた事項については、当事者間で協議の上、誠意をもって円満な解決を図るものとする。
2 本契約に定められてい る「 書面 」は 、法令等に特段の定めがある場合を除き、当事者間の協議により 、「 電磁的記録」 と読み替えることができるものとする。
(合意管轄)
第 34 条 本契約に関連し、当事者間に訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 35 条 本契約は日本法を準拠法とし、 これに従い解釈する。
(残存条項)
第 36 条 第 10 条、第 11 条第3 項、第 12 条、第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 19 条第2 項、 第 20 条、第 21 条、 第 22 条第2 項及び第3 項、 第 24 条、第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。
本契約締結の証として、本書2通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、各自、本書1 通又は本電磁的記録を保有する。
令和●年●月●日
甲 xxxxxx区xxxx丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫
管財部長 ●● ●● ㊞
乙
仕 様 書
別紙1
1 委託目的
甲は、国の政策の下、民業補完を旨としつつ、地域の活性化に貢献するため、政策金融の実施を始め、地域や事業に取り組む方々の課題解決に向けた取組を 行っている。その際、甲は、民間金融機関をはじめとする関係機関同士をつな ぐ役割も発揮しているところである。
本契約は、民間金融機関や地方公共団体等の関係機関との連携や甲の政策x xとしての役割をより広く周知するため、外部有識者(実務経験に裏付けされ た金融行政への幅広い知見をもつ者) に業務を委託することを目的としている。
2 業務内容
(1)甲の指示により、甲の支店の業務区域にある次の機関(以下「対象機関」 という 。)の 経営層に接触し、甲の関係機関との連携の取組や政策金融としての役割について周知するとともに、地域の課題に関する情報収集を行う。ま た、収集した課題を踏まえて、必要に応じ甲との連携を促進するための提案 を行う。
〔対象機関〕 イ 銀行
ロ 信用金庫
ハ 信用協同組合
ニ その他、 甲が指定する機関
(2)甲の指示により、甲又は対象機関の職員を対象に、甲と関係機関との連携 や政策金融としての役割又は地域の課題解決等、 業務委託の目的の趣旨に合致する講演や研修を行う。
(3)甲の指示により、甲又は対象機関が主催する会議や行事等に出席し、甲の 取組の周知等を行う。
3 本件業務地域
沖縄県を除く日本全域
4 本件業務の実施時間
甲の営業日の午前8 時 50 分から午後5 時 10 分までの時間に行うこととする。ただし、特に必要がある場合は、変更することがある。
5 甲との調整
甲の本・支店において本件業務に係る打合せ・調整を行う際は、必要の都度 口頭又は書面(様式適宜)にて甲の施設内の立入に関する事前申請を行い、 甲の許可を得ることとする。
6 成果物
(1)本件業務における成果物は次のとおりとする。 イ 本件業務に関し甲が提出を指示した書面
ロ その他、 本件業務の実施状況及び実施結果を整理した書面
( 2 )前( 1 )に 掲げる成果物は 、前 月実施分について 、毎 月 10 日までに提出し、
甲の検収に合格したときをもって各成果物の本件業務の完了とする。ただし、特に必要がある場合は、甲乙協議の上、 変更することがある。
(3)甲が求めた場合には、前(1)に係る内容について、前(2)の期限前で あっても中間報告書を提出することとする。
以 上
別紙2
顧客サポート等管理体制図
調査項目 | 内容 |
甲の顧客情報を取り扱う業務又は甲の顧客に対応する業務(注) | 該当する・該当しない |
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | |
体制図 |
(注)いずれの業務にも該当しない場合は、内容欄の「該当しない」に丸印をつけ、他の調査項目は記載不要。