採択決定後、機構と委託先とで締結する委託契約は、原則、機構が指定する「委託契約書」によることとなります。詳細は「2 委託契約等に関する手続き」(P.11~15)をご覧ください。
民間基盤技術研究促進制度
Ver 3.2
平成23年6月
独立行政法人情報通信研究機構産業振興部門基盤技術研究促進室
目 次
本書について 3
Ⅰ 事務処理編 4
1 委託業務の実施 5
2 委託契約等に関する手続き 11
3 委託契約に基づく主な手続き 16
4 再委託する場合の扱い 26
5 消耗品管理 28
6 その他 29
Ⅱ 経理処理編 31
1 経費算定の対象 32
2 原価報告書作成要領 33
3 消費税の扱い 36
4 端数処理等 37
5 検査 38
6 委託費の請求 41
Ⅲ 別紙等 43
原価報告書作成要領 44
別紙 1 原価報告書作成要領の留意点 50
Ⅰ 機械装置等開発費 50
Ⅱ 労務費 52
労務費算出資料等の相関 55
Ⅲ 消耗品その他の経費 56
Ⅳ 再委託費 58
Ⅴ 間接経費 59
別紙 2-1 間接経費の算出方法(その 1) 61
別紙 2-2 間接経費の算出方法(その 2) 62
別紙 2-2 参考 競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料
<ブランクフォーム> <A欄の記入例> 65
別紙 2-3 間接経費の算出方法(簡便法) 67
別紙 2-3 参考 競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(簡便法)
<ブランクフォーム> <記入例> 70
別紙 3 間接経費算定確認のために受託者が準備する書類等 .71
別紙 4 検査(中間検査、確定検査)実施概要 72
別紙 5 検査時に受託者が準備(提出)する書類等 73
別紙 6 未提出資料一覧 77
Ⅳ 資料集 78
資料 1 委託契約書関係
資料 1-1 委託契約書(本文) 79
資料 1-2 実施計画書(別紙) 96
資料 1-3 原価報告書作成要領 107
資料 1-4 委託業務実施要領(別添) 113
資料 2 売上納付契約書関係
資料 2-1 売上納付契約書(受託者と契約の場合) 116
資料 2-2 売上納付契約書(再委託先と契約の場合) 122
資料 2-3 売上納付額報告書 128
資料 3 独立行政法人情報通信研究機構の委託研究に関する規程
資料 3-1 委託研究規程 134
資料 3-2 基盤技術研究委託実施細則 139
資料 3-3 基盤技術研究委託実施細則(19 年度まで) 152
資料 3-4 基盤技術研究委託評価委員会規程 183
資料 4 民間基盤技術研究促進制度に関する様式類集(一覧) 186
Ⅴ 研究不正等に対する措置について 189
○研究不正等に対する措置について 189
○競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針 191
○独立行政法人情報通信研究機構における
研究活動に係る不正行為への対応に関する規程 194
○独立行政法人情報通信研究機構における研究費不正防止計画 203
Ⅵ 民間基盤技術研究促進制度委託業務事務処理質疑応答集 207
委託業務キーワード(索引) 222
委託業務に係る用語集 223
民間基盤技術研究促進制度の事務局連絡先
本書について
本書は、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が実施する民間基盤技術研究促進制度に係る委託業務において、その事務処理及び経理処理について解説し、当該業務の適正な遂行を図ることを目的として作成したマニュアルです。
本書では、Ⅰ事務処理編、Ⅱ経理処理編等について解説しており、委託業務の適正な遂行のため有効にご活用ください。
機構が実施する民間基盤技術研究促進制度に係る委託業務は、国の資金(財政投融資特別会計、19年度までは産業投資特別会計)を原資としていることから、他の業務の経理処理との切り分けが必須となっており、経理責任者の配 置による適切な処理をお願いしております。
また、委託業務の円滑な実施のため、本書によらずに別途、受託者の皆様に業務処理方法等をご連絡する場合がございますので、このような場合には連絡内容に従って処理いただきますとともに、経理処理に関しご不明な点等ございましたら、随時機構にご相談いただきますようよろしくお願いします。
Ⅰ 事 務 処 理 編
1 委託業務の実施
......................................................... 5
民間基盤技術研究促進制度とは 5
□ 本制度の対象となる研究 5
□ 本制度の特徴 5
□ 本制度における公募・応募から事後評価までの流れ 6
2 委託契約等に関する手続き
.............................................. 11
(1) 委託契約手続き 11
(2) 新規採択契約締結までの流れ 13
(3) 委託契約変更手続き 14
(4) 代表者等の変更の手続き 15
3 委託契約に基づく主な手続き
............................................ 16
(1) 技術情報の封印 16
(2) 取得財産の管理 17
ア 取得財産の所有権の帰属 18
イ 取得財産管理台帳の写し及び資産の外観を示す写真(電子データ)の提出 18
ウ 機構に帰属した取得財産の研究終了後の扱い 19
(3) 知的財産権の帰属 19
(4) 知的財産権の移転等 20
(5) 各種書類の提出 21
ア 実施計画書の変更 21
イ 産業財産権出願通知等に係る手続き 23
ウ 外部発表を行う場合の手続き 24
エ 各種報告書の提出 24
オ 物件調達に係る事前届出書の提出 25
(6) 実地調査への対応 25
4 再委託する場合の扱い
.................................................. 26
5 消耗品管理
............................................................ 28
6 その他
................................................................ 29
(1) 実施責任者 29
(2) 研究期間中、研究期間終了後における評価 29
(3) 売上の一部納付 29
(4) 研究成果展示会等への参画 29
(5) 主な手続きのスケジュール 29
Ⅰ 事務処理編
1 委託業務の実施
民間基盤技術研究促進制度とは
本制度は、基盤技術研究円滑化法(昭和 60 年法律第 65 号)に基づき、民間における情報通信分野の基盤技術研究の促進を戦略的かつ効率的に行うことを目的として、広く民間企業等から研究開発課題を公募する制度です。
国
民間企業等
公募
提案
委託
NICT
外部評価委員会
出資
利益の一定の割合を国庫納付 事業化等による売上げの一部を納付
本制度の対象となる研究
本制度の対象は、総務省の所掌に係る情報通信分野における基盤技術の研究開発のうち、民間のみでは実施が困難なリスクの高い研究開発であり、質の高い知的財産権の取得、将来的な標準化への貢献等の知的財産の形成が期待できる研究開発を対象としています。
ここで基盤技術とは、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与する技術であり、換言すれば、当該技術の影響度(性能・生産性の向上に与えるインパクトの大きさ)と波及性(利用分野の広がり)との積が相当程度大きい技術を指します。
本制度の特徴
本制度の特徴は、次のとおりです。
○ 国の出資を原資として広く民間企業等から研究開発課題を公募
○ 委託による研究開発
○ 日本版バイ・ドール規定により、知的財産権は受託者に帰属
○ 成果の利活用による事業化に関する売上の一部を寄与割合に応じて納付
制度の概要 | |
対象研究開発課題 | 純粋基礎研究を除く基盤技術研究開発(商品開発段階の研究開発を含む。) |
応募資格 | 企業等(ただし、国公立機関、特殊法人、独立行政法人等の政府等機関及び私立大学等の学校法人を除く。) |
研究開発期間 | 2年間以内 |
年間研究資金 | 2億円以内(ただし、総額は4億円以内) |
再委託 | 可(委託金額の3分の1未満まで) |
間接経費 | 直接経費の30%を上限とする額 |
その他 | 実施場所は原則、日本国内に限定 得られた研究成果は、日本版バイ・ドール規定により100%受託者に帰属申請にあたっては連携大学から応募予定者への支援(無償)有り 受託者については、連携大学から研究開発施設の提供等(有償)の支援有り |
*参照 19年度までの制度の概要
一 般 型 | ベンチャー重点支援型 | |
対象研究課題 | 純粋基礎研究を除く基盤技術研究開発 | |
応募資格 | 企業等(民間の登記法人) | 資本金 3 億円以下又は設立後 5 年以内 |
研究開発期間 | 原則5ケ年度以内 | 2年間以内 |
年間研究資金 | 特段の定めなし | 2億円以内 |
採択回数 | 年1回 | 年2回 |
本制度における公募・応募から事後評価までの流れ
(1) 公募の対象となる研究課題
電気通信業及び放送業の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術に関する研究開発課題のうち、民間のみでは実施が困難なリスクの高い研究開発課題を公募の対象とします。ただし、次のいずれかに該当する研究開発課題は対象とはなりません。
ア 研究段階として、純粋基礎研究の段階の研究開発課題
イ 国等の公的機関から助成若しくは委託を既に受けている又は今後受けることが予定されている研究開発内容と実質的に同等若しくは重複する研究開発課題
ウ 提案者と別の機関が既に国費により取り組んでいるテーマと実質的に同等又は重複する研究開発課題
エ 研究開発期間が2年を超える研究開発課題
オ 機構の委託費の総額が4億円を超える研究開発課題
(2) 応募の資格
応募の資格者は、受託を希望する企業等のうち、次の条件を満たす者とします。ただし、国公立機関、特殊法人、独立行政法人等の政府等機関及び私立大学等の学校法人は除きます。
ア 当該研究開発課題に関する技術又は関連技術についての研究開発実績を有する人員により、当該委託業務を遂行するために必要な研究開発体制を有していること。
イ 資金等について十分な管理能力を有していること。
ウ 機構が委託するうえで必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。
エ 収益を得るための事業化体制が整備されていること。
オ 研究開発成果を利活用した事業化の可能性が見込まれ、その事業の実施により収益が見込まれるものであること。
(3) 採択評価の体制等
応募企業等から提案された研究開発課題は、機構理事長が委嘱する評価委員をもって構成される「民間基盤型評価委員会」(以下「委員会」という。)において厳正に評価され、その結果をもとに、機構は提案の選定を行い、かつ、適切な実施体制等を有する企業等を委託先として決定します。
(4) 採択評価の方法
採択評価の方法は、委員会による書面審査及びヒアリングにより行うことを原則とし、次のとおり実施します。
ア ヒアリングは、提案者(研究代表者若しくはそれに準ずる者)からプレゼンテーションを受け、内容についての質疑応答を行う形式を原則とします。
なお、委員会の評価委員及び専門委員に対して、提案者等から個別に働きかけることは禁止します。
イ 事業化に関する評価に当たっては、できる限り定量的に実施するため、提案者からの事業化関係の提出資料を基に外部委託による事業化調査結果を活用します。
ウ 具体的な評価の実施手順は、原則として次のとおりです。
(ア) 提案者は、応募に必要な書類等をまとめて機構に提出します。
(イ) 機構は、評価委員、技術評価を担当する専門委員(以下「技術担当専門委員」という。)及び事業化評価を担当する専門委員(以下「事業化担当専門委員」という。)に対し、資料を送付し書面審査を依頼します。
(ウ) 事業化評価の書面審査の結果、基準(事業化関係の各評価項目の合計点が50点満点に対し25点)を満たした案件については、この案件を担当する評価委員、技術担当専門委員及び事業化担当専門委員が、採択評価に係るヒアリングを実施します。
ただし、過去に本制度に採択された案件を有する応募者については、応募の前年度までの納付額が、事後評価時に算定した売上(収益)納付
額を納付率で除した金額の30%に満たない場合は、事業化評価の総得点から10点を減ずることとします。
(エ) 評価委員は、技術担当専門委員及び事業化担当専門委員の書面審査並びに(ウ)のヒアリングの結果を踏まえ、コメントを付した評価案を取りまとめます。
(オ) 委員会は、評価案を審議し、最終的に評価を決定します。
(5) 評価基準
次のア~オの評価基準を踏まえて、技術評価50点、事業化評価50点として総合的に評価します。
なお、採択基準は、オの収益の期待度が14点以上で、かつ技術評価及び事業化評価のそれぞれの評価項目の合計が、33点以上あることが必須となります。
ただし、過去に採択された案件を有する応募者については、応募の前年度までの納付額が、事後評価時に算定した売上納付額を納付率で除した金額の
30%に満たない場合は、事業化評価の総得点から10点を減ずることとします。
ア 研究開発課題の基盤技術性
研究開発課題の対象となっている技術が国民生活の基盤の強化に相当程度寄与すること。
なお、基盤技術性は当該技術の影響度(実現される技術の先端性や現状技術水準と比較した性能改善等)と波及性(利用分野の広さ)を総合的に勘案して評価します。
イ 研究目標・計画の妥当性
研究開発課題の目標が具体的かつ明確に設定されており、その実現性が高い研究開発計画であって、かつ、実施可能なスケジュールであること。また、研究開発内容に照らして妥当な資金計画であること。
ウ 研究開発体制の妥当性
研究代表者を頂点とする責任体制のもと、研究開発に取り組むための適切な体制となっていること。
エ 事業化計画・体制の妥当性
(ア) 提案者自身によって事業化(研究開発成果を利用した製品の販売だけではなく、実施許諾等による収入の確保を含む。)を計画している場合又は提案者と提携する者によって事業化を計画している場合の事業化戦略について、適切な事業化の計画及びその目標を有しており、それらの戦略については、提案者の組織内の注力度及び資金計画が妥当なものであると判断できるものであること。
(イ) 研究開発成果を利活用した事業化体制は妥当なものであること。オ 収益の期待度
(ア) 収益が十分に期待できる市場形成の見込みがあること。
なお、現に市場が形成され、かつ、市場の成長性から判断できる収益が十分に見込める場合も同等の評価とします。
(イ) 競合他社との関係から、競合する製品との差別化による優位性を保つことが可能であること。
(ウ) 研究開発成果を活用した商品・サービスを事業化するためにビジネスパートナー(対象企業の最終商品・サービスと係わりを持つ企業等)との連携に関して妥当な計画があること。
(6) 機構における委託先選定及び通知
機構は、評価委員会による評価結果をもとに、同一の研究開発への競争的研究資金の不合理な重複及び特定研究者への研究費の過度な集中を排除しつつ、委託先を選定し、その選定結果を機構から提案者に通知します。
委託することを決定した場合、機構との間で委託研究契約を締結することとなりますが、この際の契約金額は、必ずしも提案金額とは一致しません。また、必要な契約条件が合致しない場合には、契約の締結ができない可能性もあります。
なお、委託することに決定した提案については、企業秘密等に配慮をした上で、研究開発課題の概要、研究代表者名、評価結果等を機構のホームページで公表します。
(7) 委託契約の締結
採択決定後、機構と委託先とで締結する委託契約は、原則、機構が指定する「委託契約書」によることとなります。詳細は「2 委託契約等に関する手続き」(P.11~15)をご覧ください。
(8) 継続審査
研究開発期間内で次年度に継続となる場合は、あらかじめ継続提案書を機構へ提出し、研究開発課題の翌年度への継続について審査を受ける必要があります。審査は、提出いただいた継続提案書により、委託研究の進捗状況、翌年度の研究計画及び研究開発体制について事務局で精査し、継続の妥当性について審査します。
委託研究の継続の可否は、機構から受託者への継続通知として行われます。継続可能と判断された場合には、翌年度の委託契約締結への手続きを進めま す。ただし、中間評価(19年度までに採択された一般型のみ)を実施した 課題は対象外です。
(9) 事後評価
研究開発が終了するすべての研究開発課題を対象に、研究開発が終了した年度又は翌年度に委員会による、研究目標の達成状況及び実用化への道筋の確立状況等についての事後評価を行います。
機構は、委員会による事後評価結果を委託先に通知するとともに、実用化への方向性をアドバイスし、事業化に向けたサポートを行います。詳細は資料 3-2「独立行政法人情報通信研究機構民間基盤型委託研究実施細則」第 10
条~第 14 条(P.142~144)をご参照ください。
民間基盤技術研究促進制度のフロー図
評価基準、プロセス
はあらかじめ公開
実施計画(提案)に基づき、
対象技術範囲等を提示
公募 応募
○書面審査
○提案者による研究テーマ
・研究目標・波及効果等の
プレゼンによるヒアリング審査
○評価委員全員による合議評価
採択案件については企業
名、研究代表者名を含め結果を公表( 技術内容等の企業秘密には配慮)
不採択案件については評価結果・理由を提案者あて通知
【契約締結】
○評価の実施条項
○日本版バイ・ドール規定
○売上納付条項等
進捗状況・研究計画及び
研究体制につき継続審査を毎年度実施
・研究開発の進捗状況、競合する技術の開発状況、その研究開発成果をとりまく環境の変化をチェックし、結果を公表
(技術内容等の企業秘密には配慮)
・打切り、研究計画の変更の可能性あり
(
19年度までに採択
された一般型のみ
)
・成果等をチェックし未達成案件については挙証責任を追及しこれを公表
・実用化の方向性等必要なアドバイスや事業化に向けてのサポートの実施
← 売上の一部の納付
研究開発終了~約10年
← 追跡調査
事業化の達成状況についてチェック
事後評価
研究開発の終了
中間評価
研究開発の開始
委託契約の締結
案件採択
採択評価
NICT
民間企業
2 委託契約等に関する手続き
(1) 委託契約手続き
委託契約書
採択決定後、機構と委託先とで締結する委託契約は、原則、機構が指定する「委託契約書」によることとなります。
委託契約書の構成は次のとおりです。
区 分 | x x | 備 考 | |
本文 | 契約本文 | 機構(甲)、委託先(乙)間での契約事項を記載 | 機構が用意 |
別紙 1 | 実施計画書 | 1 実施計画<当該年度> (研究開発の内容、研究開発課題実施計画) 2 研究開発体制<当該年度> 3 委託費項目別明細表<当該年度> (研究開発課題必要概算経費) 4 研究開発課題全体計画<研究開発期間全体> (研究開発課題の概要、研究開発目標、研究開発の年度別計画、主な装置等の購入計画) について記載 | 委 託 先 が 用 意 し、提出 (様式 1-1) 原則、提案書の内容に従って記述 |
別紙 2 | 原価報告書 x x 要 領 | 委託業務の経費項目、内容、摘要等 | 機構が用意 |
別添 | 委託業務 実施要領 | 各種報告書の提出、取得財産の管理、 再委託について記載 | 機構が用意 |
【留意事項】
□ 「委託契約」とは
当事者の一方(機構)が、相手方(委託先)に対して業務(研究開発) の処理を委託し、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。また、納入成果物によって対価を支払うのではなく、業務処理に係る経
費を契約の条件によって支払います。
□ 契約当事者
委託契約書における委託先の契約締結当事者(署名者)は、代表権を
有している者とします。ただし、委託先の規定により、代表者から他の者
(例 研究所長、事業本部長など)に契約権限を委譲されている場合は、代表者による事実証明がある場合に限り、その者を代表者に代えて委託契約書の契約締結当事者(署名者)とすることができます。
□ 委託契約書の収入印紙
機構と委託先間で取り交わす委託契約書については、印紙を貼付する必要はありません。
(参考:本制度による委託契約書は、「委任状又は委任に関する契約書」に属する文書に該当し、印紙税の課税対象外となるものです。)
□ 単年度契約
機構と委託先間で取り交わす現行の委託契約書は、単年度契約ですので、次年度に継続となる場合には、再度、機構と委託先間で委託契約書を締結する必要があります。
注: 後述する売上納付契約書についても、印紙を貼付する必要はありません。産業財産xxの使用に関する契約書に該当し、印紙税の課税対象外です。この契約書は、契約の性格上、複数年度契約となります。
□ 繰越明許
機構の承認を得た場合に限り、特段の事情により研究内容に変更が生じ、これに伴う委託額を翌年度以降に繰り越すことができます。
□ 各種証明書
機構との間で、初めて委託契約書を取り交わす委託先にあっては、以下の証明書を提出願います。
・ 法人登記簿謄本(履歴事項が明記されているもの)
・ 代表者印鑑証明
□ 実施責任者の指定
委託研究に係る報告等の事務手続きを、代表者に代わって円滑に進めるために、代表者の他に実施責任者を指定することができます。
実施責任者は、代表者による委任手続きに基づき、委託業務実施計画変更申請書(届出書)、産業財産権出願通知書等、委託契約に定める各種事務手続き(委託費の請求を除く)を代行することができます。
□ 財務報告書
次年度に継続する場合の契約にあっては、委託先の直近の営業報告書、決算報告書(付属明細書を添付)を提出する必要があります。
(2) 新規採択契約締結までの流れ
委託先
NICT
①提案書
作成&提出
②提案書
受 理
③採 択
④採択通知書送付
実施計画書・積算明細書作成依頼
⑤実施計画書積算明細書 作成
メール
⑦契約書作成
⑥提出
メール
⑧契約書
最終内容確認依頼
⑨契約書
最終内容確認
メール
⑨
メール
⑩ 契約締結
(3) 委託契約変更手続き
締結した委託契約書の内容を変更する必要が生じた場合は、次に示すとおり変更内容に応じ、所要の書類を提出し、変更手続き等を行う必要があります。(委託契約書第 34 条参照)
第 34 条第1項
NO
(1)~(3)のいず
かに該当(注 1)
YES
NO
実施計画書の
内容の変更
実施計画書
の内容の変更
NO
YES
YES
第 34 条第 3 項
(1)~(3)のいずれかに該当(注 2)
NO
YES
委託業務実施計画変更申請書
委託業務実施計画変更届出書
一般的な契約手続による
委託契約変更申請書
○実施計画書の変更承認
○新たな契約の締結
○変更申請書の承認
○変更契約の締結
<変更契約が締結されたものとみなす>
(第34 条第5 項)
(第34 条第2 項)
<変更契約が締結されたものとみなす>
(第34 条第5 項)
注1: 第 34 条第 1 項の(1)~(3)
(1) 委託期間中途において、契約金額、委託期間又は実施計画書に定める研究開発目標の変更を行う必要が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件での契約の一部の履行が困難となったとき。
(3) 国の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたとき。
(*(1)の実施計画書の変更については、例えば、実施計画書の「研究開発内容」の主要部分の変更や「最終目標」の変更などが相当)
注2: 第 34 条第 3 項の(1)~(3)
(1) 委託業務の実施に支障を及ぼさない程度の研究者の人数、氏名及び役職名並びに所属の変更
(2) 経理担当者の氏名、役職名及び所属の変更
(3) 委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ認めたもの
(変更に当たっての書類の提出P21,22を参照)
(4) 代表者等の変更の手続き
契約書に押印された代表者等について、「代表者氏名」、「住所」に変更が生じた場合は、「(代表者・住所)変更通知書」(様式 1-5)を提出してください。また、「社名(名称)」に変更が生じた場合は、「社名変更通知書」(様式 1-7)を提出してください。(委託契約書第45条参照)
【留意事項】
□ 本手続きは、単なる社名、代表者等の変更による場合であり、企業間の合併買収及び統廃合、組織改正、組織の分社化等の研究実施体制等に関する場合には、別途、実施計画等の変更手続きが必要です。
□ 変更後の法人登記簿、代表者印鑑証明等は、原則として提出してください。
3 委託契約に基づく主な手続き
(1) 技術情報の封印
受託者は、受託者が必要とする場合は、委託契約の締結時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結後2ケ月以内に、封印申請書(様式 2-1)を機構に提出いただき、技術封印手続きを実施することとなります。
委託業務が前年と同じ研究開発課題の継続である場合は、原則として封印は行いません。封印申請書の提出があったときは、機構と受託者の両者立会いの上、封印を実施します。機構は封印物のリストを、受託者は封印物のリスト及び封印物を保管します。
産業財産権を受ける権利、著作権又はノウハウが、委託業務の成果であるか否かについて、機構と受託者の間に争いのあるときは、甲乙両者立会いの上、封印物を開封することができます。(委託契約書第 25 条)
技術情報封印作業の手順及び準備物は次のとおりです。
事 項 | x x |
1 技術情報封印作業の手順 | ① 封印物の確認 ② 封印物の収納(段ボール箱、封筒など)作業 ③ 封印テープの貼り付け ④ 情報通信研究機構及び受託者で封印 |
2 受託者での準備物 | ① 封印申請書(様式 2-1)(別紙 1,2 を含む) ② 技術情報封印物 封印物の見やすいところに整理番号を記載すること(整理番号付与方法等は機構が別途指示) ③ 封印物の収納物 封印物を収納する段ボール箱、封筒等で、収納物の見やすいところに技術情報の封印申請、年度、研究開発課題等、内容物が分かるようにしておくこと。 ④ 封印テープ 封印が押せるテープなど。 なお、封印後はがれない程度の強度を有すること。 ⑤「様式 2-1 の別紙 2」で委任された印鑑 |
注: 技術情報封印物の具体例としては、設計書、プログラムソース、会議資料、報告書、研究ノート、写真、特許関連資料(出願準備中のもの)などです。
(2) 取得財産の管理
ア 取得財産の所有権の帰属
受託者が委託業務を実施するために購入又は製造した財産(取得財産)の所有権は、受託者が検収又は竣工の検査をした時をもって機構又は受託者のいずれかに帰属します。
なお、研究開発に必要な装置・部品の設計・製作など特定の研究開発目的にのみ使用され他への転用ができない機器等であり、目的を達成した時点でその価値を失ってしまうものは「試作品」として扱われます。
(注)取得財産:土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具又は備品のこと。
機構か受託者のどちらに所有権が帰属するかは、取得財産の取得価額、使用可能年数等によって異なり、次のとおりです。(委託業務実施要領第 3条)
区 分 | 対 象 |
機構に所有権が帰属する取得財産 | 取得価額が 20 万円(税込み)以上かつ使用可 能年数が 1 年以上の取得財産 (ただし、外注作成ソフトウェア及びライセンス契約を締結し使用者が受託先に限定されるソフトウェア並びに、その他機構が指定す るもの(*)は除く。) |
受託者に所有権が帰属す る取得財産 | 上記以外の取得財産 |
* 委託業務実施要領第 3 条第1項に規定するその他機構が指定するものは、次のとおりです。(注: これらは、取得財産の所有権が機構に帰属しない、 つまり受託者に帰属するものとなります。)
なお、不明な場合には、事前に事務局にご相談願います。
委託業務実施要領第 3 条第 1 項に規定する機構が指定するもの:
受託者に所有権のある既存の財産に改造を加える場合であって、改造に係る財産が受託者の既存の財産と分離困難な場合における当該改造に係る財産(疑問のある場合はあらかじめ事務局へお問い合わせください)
【参考:取得財産の所有権の帰属】
① 20 万円を所有権帰属先の分界点とする理由
平成 16 年度から取得財産の管理に関する条項について、取得財産に係る所有権の帰属先を明確化するため、委託契約書関係条文の記載内容を改めた。
また、これに関連して機構に所有権が帰属するものとして、「10 万円以上・・」を、「20 万円以上・・」に改め、更に、「外注作成ソフトウェア及びライセンス契約を締結し使用者が受託先に限定されるソフトウェア並びに、その他機構が指定するもの」は受託者に帰属することとした。
(注: 20 万円を帰属先分界点としたのは、少額資産との分界が 20 万円で
あること、全額損金算入特例の額の分界が 20 万円であること(一部例外
を除き、固定資産税の対象が 20 万円)等を踏まえたものです。これにより、受託者の資産管理台帳への記載に係る事務が軽減され、また、10 万円以上~20 万円未満の取得財産に対する研究終了後の簿価での買い取り不要。)
② 特定のソフトウェアを例外扱いとする理由
「外注作成ソフトウェア及びライセンス契約を締結し使用者が受託先に限定されるソフトウェア」は、機構にとって資産価値がほとんどない
(*)ことから、所有権の帰属先は従前からの運用どおり受託者とし、規定上明確化した。
(*:ライセンス契約で受託者に使用が限られているものや外注作成ソフトウェア(特定の仕様書に基づき外注されたソフトウェアで当然汎用的でないソフトウェア)は、研究終了後に第三者が使用できないことや仕様の個別性・特定性の傾向が強く、このため機構にとっての資産価値はほとんどない。)
【留意事項】
□ 受託者は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理してください。
□ 受託者は、機構に帰属する取得財産について、他の財産と区別するために、機構が支給する表示票(又は機構が認める表示票)を貼付して管理しなければなりません。
□ 受託者は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはなりません。
イ 取得財産管理台帳の写し及び資産の外観を示す写真(電子データ)の提出
機構に帰属する取得財産については、機構が別途定める様式(様式 3-1)による取得財産管理台帳を作成し、その写し及び取得資産の写真データ
(電子データ)を以下の機構が指示する日までに機構へ提出する必要があります。
・前半期(4 月~9 月末まで)に取得した財産
→前半期終了後 20 日以内(10 月 20 日まで)
・10 月 1 日~12 月末までに取得した財産
→年内(機構が期限を別途指定)
特に、12 月に取得した財産については、税務処理上、遅滞なく年内
(機構が期限を別途指定)に提出してください。
・1 月 1 日~3 月末までに取得した財産
→委託業務実績報告書提出時に併せて提出
なお、上記期限内であれば、適宜、取得財産が一定にまとまった時点で
提出いただいて結構です。(表示票を作成しお渡しします。)
【留意事項】
□ 取得財産管理台帳(様式 3-1)には、取得財産のうち所有権が機構に帰属するもののみを記載することとなります。(所有権の帰属先は、委託業務実施要領第 3 条(取得財産の管理)に規定)
□ 取得財産管理台帳(様式 3-1)に記載する取得財産は、後述する原価報告書作成要領により、Ⅰ機械装置等開発費に計上されるものの一部(取得価額が 20 万円以上かつ使用可能期間が 1 年以上のもの)となります。
なお、「外注作成ソフトウェア及びライセンス契約を締結し使用者が受託者に限定されるソフトウェア並びに、その他機構が指定するもの」は受託者に帰属することになりますので、取得財産管理台帳には記載しないよう注意してください。
また、Ⅰ機械装置等開発費に計上する保守費は、資産性がなければ取得財産管理台帳に記載しないこととなります。
□ 試作品の扱い
取得価格が 20 万円以上かつ使用可能期間が 1 年以上の試作品にあっては、取得財産管理台帳(様式 3-1)のタイトルに(試作品)の文字を付記し試 作品以外の取得財産と別葉に計上し提出してください。当該試作品につい ては、機構の資産としては登録されません。
ウ 機構に帰属した取得財産の研究終了後の扱い
委託研究終了後の機構に帰属した取得財産の取扱いについては、原則として受託者による委託研究期間終了時の残存価額(定額法による)での買取とします。(委託業務実施要領第 3 条第 11 項)
具体的な買取手続き等は委託期間終了時までに事務局から連絡することとしています。
(試作品については、原則として研究開発の目的が終了した時点又は委託研究終了後、受託者により速やかに全て廃棄処分して下さい。)
(3) 知的財産権の帰属
研究開発実施中に知的財産権が発生した場合、一定の条件の下、100%受託者に帰属させることが可能です。(委託契約書第26条関係)
【知的財産権を受託者に帰属可能とする一定の条件等】
□ 受託者には以下の各号を遵守していただきます。
① 委託業務に係る研究開発成果として知的財産xxが得られた場合には、遅滞なく、機構にその旨を報告するものとします。
② 総務大臣の要請に応じて、機構が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を機構又は国に許諾するものとします。
③ 当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、その正当な理由が認められない場合において、機構が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾するものとします。
④ 当該知的財産権の移転、又は特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をしようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けることとします。
ただし、受託者が合併又は分割により移転する場合、又は受託者が子会社または親会社に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合、若しくは受託者が技術研究組合であって、組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合は除かれます。
□ 機構は、受託者が上記①~④の各号のいずれかに違反した場合、その正当な理由がないと機構が認める場合、受託者から当該知的財産権を無償で譲り受けるものとします。
(4) 知的財産権の移転等
受託者は、当該知的財産権に関し、機構以外の第三者に移転又は専用実施xxの設定等を行う場合には、所要の提出書類を機構に提出し、その承認を受けなければならないものとします。また、機構の承認を受ける必要がない場合であっても各通知書を提出する必要があります。これらの手続きは次のとおりです。
(委託契約書第 26 条の 2)
提出書類名 | 提出部数 | 概 要 | 根 拠 |
知的財産xx移転承認申請書 (様式 2-8 の 2) | 2 通 (正1 通,副 1 通) | 当該知的財産権を第三者に移転するときは、提出(→機構の承認必要) | 委託契約書第 26条の 2 第 1 項 |
知的財産xx移転通知書 (様式 2-8 の 3) | 2 通 (正1 通,副 1 通) | 当該知的財産権を第三者に移転したときは、速 やかに提出 | 委託契約書第 26条の 2 第 2 項 |
専用実施xx(設定・移転の承諾)承認申請書 (様式 2-8) | 2 通 (正1 通,副 1 通) | 当該知的財産権を第三者に専用実施xxの設定等をするときは、提出 (→機構の承認必要) | 委託契約書第 26条の 2 第 3 項 |
専用実施xx(設定・移転の承諾)通知書 (様式 2-8 の 4) | 2 通 (正1 通,副 1 通) | 当該知的財産権を第三者に専用実施xxの設定等をしたときは、速や かに提出 | 委託契約書第 26条の 2 第 4 項 |
【参考】
○知的財産権とは
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権及び外国における各権利に相当する権利)、産業財産権 を受ける権利(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利及び外国における各権利に相当する権利)及び著作権をいう。
(5) 各種書類の提出
ア 実施計画書の変更
委託契約締結後、実施計画書の変更に関しては所要の提出書類が必要となります。これらの手続きは次のとおりです。
(委託契約書第 12 条、第 34 条)
提出書類名 | 提出部数 | 概 要 | 根 拠 |
委託業務実施計画変更申請書 (様式 1-2 の 1) (様式 1-2 の 2) | 2 通 (正1 通,副 1 通) | 実施計画書を変更(軽微な変更等以外)する必要が生じたときは、提出 (→機構の承認必要) | 委託契約書第 34条第 3 項 委託契約書第 34 条第 2 項 |
委託業務実施計画変更届出書 (様式 1-2 の 1) | 2 通 (正1 通,副 1 通) | 実施計画書を変更(軽微な変更等)したときは、 速やかに提出 | 委託契約書第 34条第 4 項 |
経費流用報告書 (様式 1-2 の 3) | 2 通 (正1 通,副 1 通 | 委託業務の実施に要する直接経費(再委託費を除く。)の大項目間で、流用する経費が当初計画額より 30%を超える ときは、速やかに提出 | 委託契約書第 12条 |
(提出された「副」については、機構の受付印(収受印)を押印の上、返送しますので、経理書類と一緒に保管願います。)
注:【実施計画書の記載項目】
1 実施計画 <当該年度>
(研究開発の内容、研究開発課題実施計画)
2 研究開発体制 <当該年度>
(研究開発管理体制、研究開発実施体制、研究実施場所、研究者データ)
3 委託費項目別明細表 <当該年度>
(研究開発課題必要概算経費(積算明細書を含む。))
4 研究開発課題全体計画 <研究開発期間全体>
(研究開発課題の概要、研究開発目標、研究開発の年度別計画、主な装置等の購入計画)
実施計画書の変更手続きは、変更内容に応じ、次のとおり申請、届出の区分となります。
区 分 | 変更内容 (例) |
申請対象となる変更内容 (委託契約書第34 条第2 項) (委託契約書第34 条第3 項) | 下記届出対象以外 【例】 ・委託期間の中途において、契約金額、委託期間又は研究開発の内容や目標等の重要部分を変更したいとき。 ・再委託先を追加・変更したいとき。 ・間接経費率を変更したいとき。 ・大項目の経費を新規追加したいとき。 ・研究代表者の変更 |
届出対象となる変更内容(軽微な変更等) (委託契約書第 12 条) (委託契約書第34 条第4 項) | (1) 委託業務の実施に支障を及ぼさない程度の研究者 の人数、氏名及び役職名並びに所属の変更 |
(2) 経理担当者の氏名、役職名及び所属の変更 | |
(3) 受託者が機構に申し出て、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ機構が認めたもの 【例】 ・直接経費の大項目間(再委託費を除く。)で、流用する経費が当初計画額より30%を超える場合 ・実施計画書に記載された機械装置等を変更、又は同実施計画書に記載されていない機械装置等の購入・改造を新規に追加したいとき。 ・企業内の組織変更(単なる名称変更で、スキームが変わらない場合に限る。)。 ・実施責任者の氏名、役職名、所属の変更 |
実施計画の申請・届出の区分フロー
第 12 条に該当する場合
又は第 34 条第 3 項(1)~ (3)のいずれかに該当
NO
YES
経費流用報告書又は委託業務実施計画変更届出書
○変更承認
委託業務実施計画変更申請書
の変更した期日から発生する。
ら発生する。
(変更届出の効力は、届出書記載 )(変更は、承認が得られた期日か)
注: 経費の変更の場合であっても、実施計画書の変更(軽微な変更を除く。)が必要なときには、承認前の契約・発注行為は行えません。
イ 産業財産権出願通知等に係る手続き
産業財産権出願通知等に係る手続きは次のとおりです。
(委託契約第 29 条~31 条)
提出書類名 | 提出部数 | 概 要 | 根 拠 |
産業財産権出願通知書 (様式 2-2) | 1 通 (正1 通) | 産業財産権の国内出願を行ったときは、出願の日 から 90 日以内に提出 | 委託契約書第29 条第 1 項(出願 の通知) |
産業財産権外国出願報告書 (様式 2-7) | 1 通 (正1 通) | 産業財産権の外国出願を行ったときは、出願の日 から 120 日以内に提出 | 委託契約書第29 条第 4 項(出願の通知) |
産業財産権出願後状況通知書 (様式 2-3) | 1 通 (正1 通) | 出願後の状況に変化があったときは提出 | 委託契約書第30 条(出願後の維持管理) |
委託業務により生じた知 | |||
知的財産権実施届出書 (様式 2-4) | 1 通 (正1 通) | 的財産権を自ら実施したとき、又は第三者に実施 許諾したときは、遅滞な | 委託契約書第31条(知的財産権 の実施) |
く提出 |
注1: 産業財産権出願通知書、産業財産権出願後状況通知書の提出に際しては、外部発表・特許出願件数等調査票(様式 2-9)も併せて提出すること。
注2: 国内の産業財産権の出願を行う場合は、記載例を参考にして出願に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
(委託契約書第 29 条第 2 項)
特許出願の記載例
「国等の委託研究の成果に係る記載事項」
(平成○○年度独立行政法人情報通信研究機構「民間基盤技術研究促進制度/ (研究開発課題名)」、産業技術力強化法第 19 条の適用を受ける特許出願)」
注3: 産業財産権出願後状況通知書における「出願後の状況に変更があったとき」とは、審査請求、出願取下(審査請求期間満了による見なし取り下げ、拒絶査定受け入れを含む)、PCT出願の国内移行手続き、設定登録、無効審判手続きを含む。
ウ 外部発表を行う場合の手続き
外部発表を行う場合の手続きは次のとおりです。(委託契約書第 33 条)
提出書類名 | 提出部数 | 概 要 | 根 拠 |
外部発表投稿票 (様式 2-6) | 1 通 (正1 通) | 委託業務の成果を発表又は公開するとき は、10 日前までに提出 | 委託契約書第 33 条第 1 項(技術上の成 果の発表又は公開) |
注1: 論文原稿等の資料を添付。電子データによる提出も可(押印不要)。 注2: 外部発表・特許出願件数等調査票(様式 2-9)も併せて提出すること。
注3: 発表又は公開に当たっては、特段の理由がある場合を除き、その内容が機構の委託業務の結果得られたものであることを明示する必要がありますので、ご注意願います。
エ 各種報告書の提出
各種報告書の提出に係る手続きは次のとおりです。
(委託業務実施要領 第 1 条、第2 条)
提出書類 | 提出部数 | 概 要 | 根 拠 |
実施状況報告書 (様式 1-3) | 1通 (正1 通) | 機構から提出を求められたときに提出 | 委託業務実施要領第 1 条(実施状況報告 書の提出) |
委託業務実績報告書 (様式 1-4) | 1通 (正1 通) | 各事業年度において、委託業務の完了した日の翌日から起算して 30 日以内又は委託業務が完了する事業年度(以下「完了事業年度」という。)の終了日の翌日から起算して5 日以内のいずれ か早い日までに提出 | 委託業務実施要領第 2 条(実績報告書) |
注: 円滑な事務処理等のため副本に代わりに電子データの提出を、お願いする場合等がございますので、機構の指示に従ってください。
オ 物件調達に係る事前届出書の提出(カタログ届)
原価報告書作成要領に記載された大項目のⅠ機械装置等開発費に該当し、一契約で 100 万円以上の物件の調達を行う場合は、その証拠書としてカタ ログ製品の場合は当該カタログの写し、特注品などカタログがない場合に は仕様書等の写しを物件調達前に提出し、機構の承認を受ける必要があり ます。
提出書類 | 提出部数 | 概要 | 根拠 |
物件調達に係る事前届出書 (様式 3-3) | 1通及びカタログ又は仕様書等の添付 | 物件調達前にその仕様等を記したカタログ、又は仕様書等を提出し、機構の 承認を受ける。 | 委託契約書第7条 (図面等の承認) |
(6) 実地調査への対応
委託業務に係る研究体制及び研究実施状況を把握するため、機構は受託者の研究実施場所において実地調査を実施します。
(委託契約書 第 11 条第1項(2)関係)
□ 実地調査の実施時期、調査項目及び調査方法は、次のとおりです。
実施時期 | 調査項目 | 調査方法 |
① 初年度(原則、研究開発開始直後) | ・実施計画書に記載された研究分担者の本人確認 ・研究実施環境の確認 | ・公的身分証との照合による本人確認 ・研究実施現場の視察 |
② 研究中間時期及び研究終了年度に当たる年度 | ・研究進捗状況の確認 (最終目標の達成見込みなど) ・委託費で購入した主な機械装置の設置状況、研究 実施状況の確認等 | ・技術、事業化に関するプレゼン及び質疑応答 ・研究実施現場の視察 |
③ 実施状況報告書で進捗の遅れなど問題がある場合等に適宜実 施 | ・研究進捗状況の問題点及び具体的解決策の妥当性等の確認 | ・問題点等に関する質疑応答及び状況調査 |
4 再委託する場合の扱い
委託業務の実施に際して、委託契約書第 8 条第 1 項に基づき研究の一部を第三者に委託して実施する際、受託者と再受託者との契約等の締結には下記の事項を盛り込んでください。(同条第 3 項の「本契約を遵守するために必要な事項
及び甲が指定する事項」等に相当。委託業務実施要領第 3 章(再委託)関係)次に掲げる事項は、国内企業に再委託する場合に最低限考慮すべき事項であ
り、当該事項以外の事項であっても、受託者として委託業務を遂行するのに必要な事項は、それぞれの再委託の性格を考慮し受託者・再受託者間で約定してください。
(1) 売上の一部納付及び知的財産権の取扱い
委託契約書第 32 条第 2 項に示されるように、再受託者も売上納付契約(*)の当事者となるよう約定してください。また、この前提として委託契約書の知的財産権の取扱いに関する各規定(第 23 条~第 31 条)が再受託者にも適用されるよう、再委託契約においても約定してください。
(*:平成15年度までに契約締結した場合は収益納付契約)
考え方は以下のとおりです。
・ 第 23 条:「乙」となっている部分が再受託者に該当します。
・ 第 24 条及び第 25 条:xxxxの指定及び技術情報の封印については、機構が再委託に関する業務について行うことができるよう約定願います。
(直接でも、受託者を経由して行う方法でも結構です。)
・ 第 26 条~第 27 条:この条項の記載は再受託者が直接機構に対して義務を負うよう約定願います。
・ 第 28 条:「乙」となっている部分が再受託者に該当します。
・ 第 29 条~第 31 条:各種書類の提出は受託者を経由して機構に提出されますので、再受託者からの提出を確保できるよう約定願います。
なお、再受託者に知的財産権の帰属を認めない場合は、上記のかぎりではありません。(注:再受託者から生まれた知的財産権は、再受託者に帰属させる方法も、受託者に帰属させる方法も可能です。)
(2) 成果の報告
再委託に係る成果は委託業務の一部としてまとめて受託者を通じて機構に報告されることとなります。したがって、これに先立ち再委託に係る成果は再受託者から受託者に遅滞なく報告されている必要がありますので、これを担保できるよう約定願います。
(3) 経理処理書類提出
経理処理に関する各種書類提出についても、受託者を通じて機構に報告さ
れることとなります。再受託者の経理処理がずさんであると、受託者の責任 となりますので、ご留意ください。
(4) 再委託により購入した機器の取扱い
再委託により購入した機器は、受託者同様、委託業務実施要領の規定に基づき、その一部は機構の所有となり取得財産管理台帳(様式 3-1)により報告頂きます。したがって、これらの機器の管理については、受託者が購入した機器同様の取り扱いを担保してください。
委託期間終了後の再委託に係る機器の取扱いについては、原則受託者又は再受託者が残存価格で買い取ることとなります。
(5) 公的資金重複受給不存在の確認
当該再委託契約で行われる研究開発について、国等の公的資金から、同一又は重複した資金の提供を得ていないこと、及びこれらの資金を再委託期間中に得ないよう確認をお願いします。
(6) 各種照会・問合わせへの誠意ある対応
機構から再委託に関する各種照会・問い合わせは受託者を通じて行いますが、例外的に再受託者へ直接機構から行うことがある場合に、再受託者の誠意をもった対応が確保できるよう約定お願いします。
(7) 国立大学法人への再委託
国立大学法人に再委託する場合、各国立大学法人の定める委託契約書によることとなっている場合は、それによる再委託が可能です。ただし、当該契約の文面上、上記事項が担保できない場合は、原則、覚書等で担保できるよう措置をとる必要があります。
なお、再委託先である国立大学法人とは売上納付契約書(雛形 資料 2-2)を結ぶことになります。
(注: 国立大学法人への再委託の場合には、上記(4)にかかわらず、国立大学法人の性格に鑑み、特例として取得財産の所有権の帰属先を国立大学法人にすることができますが、この場合、事前に機構への申請・承認が必要となります。)
【参考】
本制度では、再委託か共同研究かは、原則、次のように整理しておりますので、ご留意願います。
再 委 託: 知的財産権の獲得を目的とし、本制度による資金の流れを伴い委託業務の一部を第三者に委託するものです。
共同研究: 本制度による資金の流れを伴わないものです。
従って、上記の条件に合えば、例えば、再委託契約を結ばなくとも大学等との共同研究は可能ですが、この場合でも、成果がいずれから出たものか確定するうえで互いの役割分担を明確化することは必要です。
(8) 再委託契約書の提出
再委託契約を締結した時は、速やかに契約書の写しを機構あて送付願います。
5 消耗品管理
委託業務の実施に際して機構の資産となるものの管理は、取得財産管理台帳
(様式 3-1)及び資産に表示票等を貼り行うこととなります。消耗品として扱われるものの中にも資産に準じて取り扱うべきものがあり、基本的にはその管理の方法は受託者に委ねることと致しますが、特に下記の事項についてはご留意願います。
(1) 厳格に管理すべきもの
次に列記するものについては、その保管場所、使用者、使用目的(用途)、使用状況(定期的な使用量又は残量チェック等)等について、管理責任者を定めて管理簿を作成するなどの厳格な管理をしてください。
・ 金等の貴金属のように性質上金銭に容易に変わりうるもの。
・ ヒ素、青酸化合物のように毒物・劇物等、犯罪防止の観点から管理の必要性が高いもの。
・ 同種のものの合計購入額が年間 50 万円を超えると予想されるもの。
(2) その他の管理
一度に消費しないものでありかつ数量5ヶ以上の物件で、ガス等使用量の管理の困難なもの以外については、受け払いを証明できる書類(様式 4-8 の 1別紙 1(消耗品受払簿))を作成してください。(受託者側で通常使用している書類でも可とします。いずれの場合でも、納品書のコピー等の貼付により受け入れ数量が把握できるようしておくことが必要です。)
消耗品管理の書類については、機構の照会に応じて提出できる状態にしておくと同時に経理検査の際には提出していただきます。
6 その他
(1) 実施責任者(P12 実施責任者の指定関連)
研究代表者が実施責任者を兼ねることが可能です。
(2) 研究期間中、研究期間終了後における評価
評価委員会により、研究期間中に中間評価を、研究期間が終了した後に事後評価を行います。これらは書面及びヒアリングにより実施し、実施状況や目標達成状況等を評価し、その結果は機構のホームページにおいて公表します。また、研究終了後、一定期間、研究開発の有形・無形の成果を評価するため、ヒアリング等による追跡調査(フォローアップ)も行います。実施に当たっての具体的な方法、日程等は、当該評価等の実施前に別途、ご連絡させていただきます。
(3) 売上の一部納付
研究開発課題に係る委託業務を実施する全期間及びそれに引き続く10年間(最大15年間まで延長)において、研究開発成果に関する受託者(再受託者を含む)の売上(実施許諾による収入を含む)について、別に定める計算方法による金額を機構に報告していただき、納付額を確定の後、納付していただくことになります。
このため、受託者(再受託者を含む)とは、別途納付に関する契約を締結させていただきます。
(注: 平成15年度までは、収益の一部を機構に納付いただく、収益納付契約を締結)
(4) 研究成果展示会等への参画
受託者には、必要に応じて研究成果展示会等への参画をしていただきます。具体的には、受託者の希望も踏まえ、調整のうえ実施しますが、日程、方法等については、別途連絡調整いたします。
(5) 主な手続きのスケジュール
委託業務に係る主な手続きのスケジュール(例)は次のとおりです。
なお、具体的なスケジュールについて機構から別途、指示等がある場合には、当該指示等に従って手続きを実施していただくこととなります。
委託業務に係る主な手続き等のスケジュール(例)
時 期 | 主な手続き等 |
9月・ 10月 | ・電子メールアドレスを機構(事務局)に登録(新規採択分) ・委託契約書の契約者(乙)の住所、役職、氏名を連絡(メール) ・売上納付契約書の契約者(乙)の住所、役職、氏名を連絡(メール)(再委託先も同様) ・委託契約書調印 ・委託研究の開始 ・研究成果展示会の実施 ・取得財産管理台帳の提出(継続案件:9 月分まで) ・中間評価ヒアリングの実施(継続分の該当案件) ・概算払希望調書の提出 |
11月 | ・売上納付契約書締結(新規採択分 11 月末まで目途)(契約日は別途調整) ・技術情報封印手続期限(委託契約締結後 2 ヶ月以内) ・間接経費算定確認(機構が委託する監査法人が実施) ・中間検査の実施(継続分) |
12月 | ・委託費概算払(下旬) ・取得財産管理台帳の提出(12 月分まで) ・実施状況報告書の提出(10~12 月分) ・実地調査の実施 |
1月 | ・継続提案書の提出 ・精算払希望調書の提出 |
2月 | ・中間検査の実施 ・継続審査の実施 ・事後評価ヒアリングの実施(終了案件) |
3月 | ・積算明細書等の提出 |
4月 | ・実績報告書提出期限(4/5) ・委託契約書締結調印(継続分) ・取得財産管理台帳の提出(3 月分まで) ・確定検査の実施(すべての案件) ・委託費精算払(下旬) |
5月 | ・概算払希望調書(継続分)の提出 ・実地調査の実施 |
6月 | ・実施状況報告書(4~6 月分)の提出 |
7月 | ・委託費概算払(継続分)(下旬) ・収益納付額報告書・売上納付額報告書の提出 |
8月 | |
9月 | (新規提案の採択決定) ・実施状況報告書(7~9 月分)の提出 |
注: 上表のほか、実施計画書の申請・変更届、産業財産権出願通知書、外部発表投稿票等必要な提出書類等は適宜。
Ⅱ 経 理 処 理 編
1 経費算定の対象
...................................................... 32
2 原価報告書作成要領 33
□ 原価報告書作成要領の改定 33
□ ソフトウェア等の扱い 34
□ 経費発生状況調書への計上方法 35
3 消費税の扱い
........................................................ 36
(1) 消費税に対する基本的考え方 36
(2) 検査確認・経費発生状況調書等における消費税の算出方法 36
(3) 総経費の算出に当たっての留意事項 36
(4) 旅費・交通費等に係る消費税の扱い 36
(5) その他 36
4 端数処理等
.......................................................... 37
(1) 端数処理 37
(2) まるめ誤差処理 37
5 検査
................................................................ 38
(1) 検査の種類 38
ア 中間検査 38
イ 確定検査 38
ウ その他の検査 38
(2) 検査方法 38
(3) 検査等の実施 39
ア 中間検査の実施 39
イ 確定検査の実施 40
(4) 検査等に当たっての留意事項 40
ア 費用計上の対象 40
イ 関係書類の作成 40
ウ 間接経費の報告 40
6 委託費の請求
........................................................ 41
(1) 委託費の支払い 41
(2) 請求書 41
委託費の請求について(概算・精算払い) 42
Ⅱ 経理処理編
1 経費算定の対象
本委託契約で計上できる経費の対象となるのは、原則として、委託期間中に発生した委託研究に係る経費であり、かつ、委託期間中に金融機関からの振込支払い(又は現金決済)により支払われた経費とし、委託期間外に発生又は支払われ た経費は認めませんので、ご注意願います。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
(1) 委託期間中に発生し、かつその経費の額が確定しているものであって、委託期間内に支払われないことについて相当の理由があると認められるもののうち、その支払いが委託期間経過後 30 日以内のもの。(例えば、3月検収、
4月支払いとする理由が認められるもの。)
(2) 委託期間中に直接従事した時間に要する労務費。(例えば、3月の労務費であって4月に支払われるもの。)
(3) 減価償却費及び各種引当金繰入額等、金融機関からの振込支払い(又は現金決済)によらない費用で、企業会計において費用計上が認められているもの。
【留意事項】
□ 委託期間は、単年度契約となっていることから、年度初めから年度末までの期間となります。(新規に採択された案件は、契約した日から年度末まで)このため、物品の納入が3月となるもの(年度途中で、契約が終了する場 合については、委託期間の最終月となるもの)については、計上を認めておりません。やむを得ず、3月(委託期間の最終月)納入となる場合は、残りの委託期間中にどの様に利用するのか、あらかじめその使用方法を明記した
書面を添えて、機構に相談の上、承認を得てください。
□ 経費の支払い証憑は、原則として預金口座振替による振込、ATMを通じた振込及び法人名義のクレジットカードによる支払に限定し、併せて、金融機関発行の機械処理された取引明細書(利用明細書、通帳コピー等)が必要となります。ただし、10万円未満の支払については現金決済による領収書も可とします。(10万円以上で、現金決済が必要な場合は、あらかじめ機構
に相談の上、承認を得てください。)
□ 委託期間前に見積もりを徴収しても構いませんが、発注及び検収は委託期間内に行われていること。(レンタル・リース機器については、委託期間前のものを委託期間に引き続き使用するときは、経済効率及び研究推進の観点から認める場合もあります。)
□ (3)に関して、「各種引当金繰入額等、金融機関からの振込支払い(又は現金決済)によらない費用で、企業会計において費用計上が認められているもの」で直接経費に相当する場合は、当該経費が通常の金融機関からの振込支払い(又は現金決済)を伴う経費とは相違することもあり、その特殊性に鑑みて、経理検査においては、当該支出に関し個々に証拠書類等の提出を受け、適正な履行確認等を厳格に行うこととしております。
従って、委託費でのこれらの引当金等の経費計上を希望されるときは、その扱いや提出書類等について、事前に事務局までご相談ください。
2 原価報告書作成要領
委託業務の実施に要する経費については、原価報告書作成要領に定める経費項目に従って専用の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明又は説明する書類を整理して保管していただくこととなります。(委託契約書第 13 条)
委託費の整理に当たっては、次に掲げる事項に加え、原価報告書作成要領の留意点(別紙 1 P50)を参考にしてください。また、後述する検査において準備していただく「検査確認・経費発生状況調書」(様式 4-1)は、この原価報告書作成要領の項目に基づき作成することとなります。
また、原価報告書作成要領は、委託契約書付属の実施計画書に記載する経費の積算や、毎年委託業務完了後に提出していただく経理報告の経費計上の根拠にもなりますので、十分にご留意願います。
【留意事項】
□ 原価報告書作成要領の改定
原価報告書作成要領は、平成16年度から次のように改めましたので、ご留意ください。
(1) 項目の名称及び内容の一部変更等(第1の表の大項目、中項目、内容)
・ 大項目に関し、「Ⅰプラント・機械装置開発費」の名称を、「Ⅰ機械装置等開発費」に改めた。
・ 中項目に関し、「2機械装置等製作費」及び「3研究開発用機械装置費」を合一し、「2機械装置等製作・購入費」に改めた。
・ 上記変更に併せ、内容及び(摘要)の記載内容を変更した。
(2) 摘要の記載内容の一部変更等(第1の表の摘要)
・ 大項目Ⅰの中項目1、2に計上するものを、20 万円以上かつ使用可能期間が
1年以上のものの購入等に要した経費とし、10 万円以上 20 万円未満かつ使用期間が1年以上のものは、大項目Ⅲの8その他特別費に計上することに改めた。
(注: 16 年度から 10 万円以上 20 万円未満かつ使用期間が1年以上のものは、受託者に取得財産の所有権を帰属することとしたことを踏まえ、原価報告書作成要領を改めた。)
・ 従前、大項目Ⅲの8その他特別費に計上していた、ライセンス契約を締結し使用者が受託者に限定されるソフトウェア及び外注作成ソフトウェアについては、摘要から削除した。
注: 大項目Ⅰで計上するものであっても、所有権が機構に帰属しないものは、取得財産管理台帳に記載しないこととなりますので、ご注意願います。(P17 取得財産の管理の項参照)
(3) 大項目「消耗品その他の経費」における報告書作成費の削除
委託期間終了後に提出いただく、実績報告書は電子データを想定しており、実績としても経費計上がないことから、本項目を削除した。なお、外部向け等に報告書の作成が必要となる場合は、間接経費からの支出で対応いただくこととなります。
□ ソフトウェア等の扱い
ライセンス付きソフトウェア、外注作成ソフトウェアについては、次のとおりとなりますのでご留意願います。(概略としては、資産性のあるものはⅠ機械装置等開発費に計上し、費用処理扱いとなるものはⅢ消耗品その他の経費に計上となります。)
○使用可能期間が 1 年未満の場合
金額にかかわらず「Ⅲ消耗費その他の経費」の「1消耗品費」に計上
○使用可能期間が 1 年以上の場合
20 万円以上:「Ⅰ機械装置等開発費」の「2機械装置等製作・購入費」に計上
10 万円以上 20 万円未満:「Ⅲ消耗費その他の経費」の「8その
他特別費」に計上
10 万円未満:「Ⅲ消耗品その他の経費」の「1消耗品費」に計上
注: ここでの扱いはあくまで、委託費内訳における計上すべき項目について記載したものであり、税法上は法定耐用年数に従い、機構、受託者の所有権の帰属先に応じ所要の措置が必要となりますので、ご注意願います。
□ 経費発生状況調書への計上方法
経費発生状況調書への計上方法については、原則として、「検収ベース」
(発生ベース)又は「支払ベース」(実績ベース)のいずれかの集計基準で経費計上をしてください。
「検収ベース」とは:
検収後に物品又は役務に対する正当な請求書の受領等により、支払債務の額が確定した時点で経費計上することをいいます。
(単に物品等が委託先に納入され、又は役務が履行されただけでは支払債務の額が確定したとは判断できないので、この時点で費用を計上しても検収ベースの計上とはなりません。)
「支払ベース」とは:
支払いが発生した時点で経費計上をすることを言います。現金支払いの場合は、領収書の日付、金融機関からの振込の場合は振込完了日、自動引き落としの場合は引き落とし完了日に経費計上します。
【参考】
3 消費税の扱い
(1) 消費税に対する基本的考え方
本件委託契約に係る委託業務については、消費税法上の役務の提供に相当し、委託業務に係る費用(受託収入)全体に消費税がかかるものです。
(2) 検査確認・経費発生状況調書等における消費税の算出方法
(1)から、検査確認・経費発生状況調書、研究開発計画書/実施計画書における必要概算経費の消費税は、総経費(原価報告書作成要領の経費項目「Ⅰ
~Ⅴ」の小計)に5%を乗じた額(円未満端数切捨)で算出します。
(3) 総経費の算出に当たっての留意事項
上述から、経費項目「Ⅰ~Ⅴ」に関連し計上する経費は全て消費税抜きの金額とする。
注: 日本国内の非課税対象の経費、例えば給与や海外で発生する経費等は減額せず、そのまま加算することが必要。
<ポイント>
当該調書では、最終的に総経費の5%の消費税を加算することとしているので、総経費の算出に当たっては、消費税を含まない金額(課税対象のものは消費税抜き金額とし、非課税対象のものはそのままの額)とし、二重に消費税がかからないようにしてください。
(4) 旅費・交通費等に係る消費税の扱い
特に留意すべき事項として旅費・交通費等に係る消費税の扱いは、次のとおりとなります。
ア 「Ⅲ 3旅費・交通費」は、総経費の算出に当たって、国内出張に係る交通費、日当、宿泊費等には消費税が含まれているため、消費税分(5%)を減額して計上してください。
イ 海外出張に係る交通費、日当、宿泊費等については、空港までの国内分は国内出張同様に消費税分を減額して計上することとなりますが、海外の行程分は、日本国の消費税が含まれていないため、5%の減額はせず、そのまま計上してください(例:海外渡航航空運賃には消費税が含まれず、また現地で資料等を購入した際に課税される現地国の消費税は減額(控除)しない。)。
(5) その他
「Ⅲ 5委員会経費」の委員等謝金は、原則、消費税課税の対象外と判断しており、総経費算出に当たってはそのまま入力すること。
ただし、税務当局から消費税を控除するよう指導を受けている受託者にあっては、消費税額を控除して算出すること。
4 端数処理等
(1) 端数処理
金額、単価、時間など実際に支出した経費を算出する場合、小数点以下の端数処理については、国の基準に準じ、原則、切り捨てとします。
ただし、上記にかかわらず、次の場合においては、それぞれ個別に処理方法を定めますので、それに従ってください。
ア 内税方式で消費税を割り戻す場合の円未満の端数処理は、受託者の経理基準によるものとします。
イ 100%子会社からの調達による利益排除の計算等において直近年度の決算報告(損益計算書)の経常利益率(経常利益/売上高)をもって利益相当額の排除を行う場合は、経常利益率の算出にあたって、百分率において小数点以下第二位を切り上げます。(例 2.73%→2.8%)
(2) まるめ誤差処理
検査確認・経費発生状況調書等における合計額の欄は、縦・横が一致するようにすること。このため、消費税の端数処理、間接経費の端数処理等の関係から、縦・横不一致の場合には、期間合計の欄(表の右端の合計額欄の縦列部分)は、消費税は少数点以下切捨て、間接経費も少数点以下切捨てとなるよう確保(確定)しつつ、当該集計期間におけるxxの間接経費を調整(結果的に切り上げ、切捨て、数円の調整など)し、まるめ誤差を吸収し、縦・横一致するようにしてください。
5 検査
機構は、委託契約の適正な履行を確保するため、以下の方法による検査を行います。
(1) 検査の種類
検査は、中間検査、確定検査及びその他の検査に区分され、その内容は次のとおりです。
検査の種類
ア 中間検査(上期、下期)
イ 確定検査
ウ その他の検査
ア 中間検査
委託業務の実施に要した経費の支出状況について、委託期間中に行う検査です。また、中間検査は、必要に応じて当該年度中に 1~2 回実施する予定です。
なお、検査方法及び具体的な時期は、実施に先立って通知します。
イ 確定検査
委託業務が完了し実績報告書を受理した場合に行う検査です。(実績報告書の提出期限は、通常は、次年度の4月5日。)
確定検査は、報告書の内容(委託業務の遂行状況、経理処理状況等)について検査します。
この際、委託費の額を確定し、概算払いを行った委託費に過不足がある場合は、この時点で精算することになります。委託費の大項目間の経費流用(再委託費を除く。)は自由ですが、30%超える流用がある場合には、委託期間の終了日の1ヶ月前までに経費流用報告書を提出してください。報告書の提出がなく30%を超える流用が発生している場合、委託費としてお支払いできないこともありますので、ご注意ください。
なお、検査方法及び具体的な時期は、実施に先立って通知します。
ウ その他の検査
その他、機構が必要と認めた場合に行う検査です。
(2) 検査方法
中間検査及び確定検査は、原則として、受託者の担当者に予め指定した日時に、機構が指定した検査会場で行い、「検査時に受託者が準備(提出)する書類等」(別紙 5 P73~76)(経理資料)の提出を求め、対面形式でその場で
確認を行います。
(なお、必要に応じて、機構の職員が受託者の会社に赴き、「検査時に受託者が準備(提出)する書類等」を直接対面方式により確認することがあります。)
(3) 検査等の実施
検査等については、原則、次のとおり実施する予定としております。具体的な日程等については、別途、事前に受託者にご連絡しますので、それに従い受検等されますようお願いします。
ア 中間検査の実施
本検査は当機構が年度内に実施する経理検査(中間検査)です。
中間検査は、原則、2 回(上期、下期)実施します。ただし、新規採択分については、委託期間に応じて別途連絡のうえ実施します。
(ア) 検査実施日時
当機構から受託者に別途連絡を行い、日時を決定します。
<中間検査(上期)>
・実施時期:11 月頃
・検査対象期間:4 月 1 日~9 月末日まで(各月実績額)
<中間検査(下期)>
・実施時期:翌年 2 月頃
・検査対象期間:
(継続分)
10 月 1 日~翌年1月末日までを基本
(各月実績額、ただし 1 月の一部及び 2 月、3 月は見込み額)
(新規採択分)
委託研究開始日~翌年1月末日までを基本
(各月実績額、ただし 1 月の一部及び 2 月、3 月は見込み額)
(イ) 検査実施場所
機構小金井本部
注: 検査実施場所が変更となる場合は、事前に別途会場を連絡します。
(ウ) 提出書類
提出書類:別紙 5 の「検査時に受託者が準備(提出)する書類等」に記載しているもの。(P73~76)
注: 「検査確認・経費発生状況調書」は 3 部提出してください。
(エ) 実施概要
別紙 4 のとおり。(P72)
イ 確定検査の実施
本検査は当機構が当該年度終了後に実施する経理検査です。研究開発実施年度に発生した経費を最終的に確認し、確定します。中間検査での見込み分に係る実績を中心に確認します。
検査実施日程は、次年度の 4 月上旬~4 月中旬の間に行い、検査実施会場やその他の事項は、アに準じて実施します。
(4) 検査等に当たっての留意事項
ア 費用計上の対象
(ア) 「1 経費算定の対象」の項を参照願います。
(イ) 委託期間中に発生し、かつその経費の額が確定しているもので確証が確定検査当日までに間に合わない場合は別紙6の未提出資料一覧を提出してください。
イ 関係書類の作成
(ア) 提出書類はA4版ファイルに綴じ、適宜、経費項目や対応する番号等を記載したインデックスを付け、書類確認の容易化を図ってください。
(イ) 書類の整理が悪い場合や書類が不足している場合
・日を改めて検査を実施(再検査)
・又は資料の修正・追加提出を指示しますので、迅速に対応願います。
提出書類の準備・事前チェックを十分に行ってください。
(機構が別途定める「経理検査セルフチェックリスト」を活用して行ってください。当該チェックリストは、記入のうえ、検査実施当日に提出していただきます。)
特に、経費等の転記ミスや計算ミス、エクセルシートでの数値の記載ミス、まるめ誤差や計算式の関係等による縦横合計の不一致等がないよう事前にダブルチェックは必ず行ってください。
(ウ) 書類作成中不明な点等があれば事前に機構に確認の上、検査に臨んでいただくようお願い致します。
ウ 間接経費の報告
間接経費は、本社経費等委託業務によって間接的に発生する経費に相当するものですから、使用状況について別途定める「月次報告書」により整理し、取りまとめたものを確定払に係る請求書の提出時に様式 5-7 別紙 2、 (競争的資金に係る間接経費執行実績報告書)別紙 3(競争的資金に係る間接経費執行明細書)として必ず提出ください。
なお、使用状況の確認を行う場合もありますので、他の経理資料に準じて資料を整備願います。
6 委託費の請求
(1) 委託費の支払い
委託費の支払いは、概算・精算払いを原則としています。つまり、契約額を年度内に数回にわけて支払いを行いますが、最終の支払いにおいては、委託業務が完了し実績報告書が提出された後に確定検査(経費使用実績の確定)を実施し、契約の履行が適正に行われたことを確認した場合に委託費を支払うものです。
注: 委託費の確定払は、翌年度、確定検査後支払うことが原則ですが、機構の事情等により、例外的に年度末に見込みで経費検査を行い、経費使用見 込みが確実に契約金額を超えることを確認できた場合、年度内に支払うことがあります。
本制度の財源は、国の財政投融資特別会計から機構に出資を受け、受託者に委託費という形で支払うこととなります。
国から出資を受ける際には、その都度関係省との増資協議が必要となり、受託者には概算(精算)払希望調書等の資料を機構に事前提出いただきます。
委託費の支払いに関する概要は次のとおりです。
区 分 | 支払時期 | 支払額(想定) | 提出書類 |
概算払(第1回) | 7月下旬 頃 | 4~8 月分(実績+見 込み) | 概算払希望調書、関係 資料を提出(5 月下旬) |
概算払(第2回) | 12 月下旬 頃 | 9~12 月分(実績+ 見込み) | 概算払希望調書、関係 資料を提出(10 月下旬) |
確定払(精算払) | 4 月下旬 頃 | 1~3 月分(実績) | 精算払希望調書、関係 資料を提出(1 月下旬) |
注: 提出いただく概算(精算)払希望調書等資料に関しては、提出時期等を含め別途連絡します。
(2) 請求書
検査後(又は増資協議後)、機構が指定する期日までに「請求書」(様式 5-7、様式 5-7 別紙 1)を提出していただきます。
機構は、請求書に基づき受託者が指定する銀行口座に委託費を振り込みます。なお、請求書に添付する請求内訳書(様式 5-7 別紙 1)の記載については、
当該様式の注を参照してください。
委託費の請求について(概算・精算払い)
A
A
B
C
D
D‘
A
C
F
C
A
4~3
実 績
C
A
4~3
実 績
10~12
見込
4~9
実 績
5~8
見 込
4
実績
4~3
実 績
契約額
:概算払(一回目)
4~8 月分対象 4 実績
5~8 見込
C
:概算払(二回目)
4~12 月分 対象 4~9 実績
10~12 見込
B-A=C
D
:精算払(三回目)
4~3 月分 対象 4~3 実績
契約額<実績額
契約額-(A+C)=D
‘D
契約額>実績額
実績額-(A+C)=D‘
F
契約額>実績額
実績額<(A+C)
(A+C)-実績額=F(返金)
※実際の計上額が契約額よりも上回った場合は、契約額-(第 1 回概算分+第 2 回概算分)が、
精算払支払額になります。
Ⅲ 別紙等
原価報告書作成要領 44
別紙 1 原価報告書作成要領の留意点 50
Ⅰ 機械装置等開発費 50
Ⅱ 労務費 52
労務費算出資料等の相関 55
Ⅲ 消耗品その他の経費 56
Ⅳ 再委託費 58
Ⅴ 間接経費 59
別紙 2-1 間接経費の算出方法(その 1) 61
別紙 2-2 間接経費の算出方法(その 2) 62
別紙 2-2 参考 競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料 65
別紙 2-3 間接経費の算出方法(簡便法) 67
別紙 2-3 参考 競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(簡便法) . 69
別紙 3 間接経費算定確認のために受託者が準備する書類等 71
別紙 4 検査(中間検査、確定検査)実施概要 72
別紙 5 検査時に受託者が準備(提出)する書類等 73
別紙 6 未提出資料一覧 77
原 価 報 告 書 x x 要 領
第1 支出した委託費を整理するにあたっては、次のとおりとする。
項 目 | ( 摘 要 ) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
Ⅰ 機械装置等開発費 | 1 土木・建築工事費 2 機械装置等製作・購入費 | 研究施設等の建築に必要な土木工事及び建築工事並びにこれらに付帯する電気工事等を行うのに要した労務費、材料費、旅費、交通費、消耗品費、光熱水料、仮設備費及びその他の経費。 委託業務の遂行に必要な機械装置(測定、分析、解析、評価等に必要な機械装置を含む。)、ソフトウェア、その他備品の製作、購入又は借用に要した場合におけるその製造原価又は購入若しくは借用に要した経費。ただし、乙の製造による商品を充てた場合にあっては、その社内振替価格とすることを妨げない。また、試作品に係るものにあっては、分別計上することとする。 | 大項目Ⅰの中項目1及び2に計上するものは、製作・購入等にあっては、その取得価格等が20万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものとする。 機械装置等を製作する場合とは、研究部門の仕様に基づいて生産部門で製作設計及び製作加工することをいい、その経費には次のような経費を含む。(Ⅱに含まれるものを除く。) ① 製作設計費-機械装置等の細部製作設計に要した労務費(外注設計の場合にあってはその経費)。 労務費は、製作設計に直接従事する者の労務費単価(労務費単価は当該製作設計に要した直接労務費及び間接経費により算出した乙の実績単価)に直接作業時間数を乗じることにより算出。 ② 製作加工費-機械装置等の製作に要した直接材料費、加工費及び直接経費。 (イ) 直接材料費-機械装置等の製作のための直接材料、副材料費及び部品を製作又は購入した場合におけるその製造原価又は購入に 要した経費。 |
項 | 目 | ( 摘 要 ) | ||||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | ||||
3 | 保 | 守 | 費 | 機械装置等の保守(機能の維持管理等)を必要とした場合における労務費、旅費交通費、滞在費、消耗品費及びその他必要な経費 (ただし、Ⅱ及びⅢの1から3に含まれるものを除く。)。 外注を必要とした場合は、それに要した経費。 | (ロ) 加工費-機械装置等の製作に要した労務費。 労務費は、加工に直接従事した者の労務費単価(労務費単価は当該加工に要した直接労務費及び間接経費により算出した乙の実績単価)に直接作業時間数を乗じることにより算出。 (ハ) 直接経費-専用治工具費、外注加工費及びその他の直接経費であって、すでに(ロ) 加工費中の製造間接費に算入されていないものとする。 i) 専用治工具費-機械装置等の製作に専用するための治工具を製作、購入又は借用を必要とした場合におけるその製造原価又は購入若しくは借用に要した経費。 ii) 外注加工費-機械加工、部品組立、配線、メッキ、酸洗い、保温、又は 耐酸、耐熱、耐水ライニング若しくは塗装等の外注に要した経費。 iii) その他の直接経費-i) から ii) までに掲げる経費以外の経費。 ③ 添付品費-機械装置等に組み込まれる各種機器類等であって、上記直接材料費中の部品費として計上することが適当でないものを製作又は購入した場合におけるその製造原価又は購入に要した経費。 ④ 運搬費-機械装置等の梱包及び運送を外注することが必要な場合、これに要した経費。 ⑤ 据付費-機械装置等の現地据付を外注することが必要な場合、これに要した経費。 法定点検、定期点検及び日常のメンテナンス等に要した経費をいい、工事を伴わないものをいう。 |
項 目 | ( 摘 要 ) | ||||||
大 | 項 | 目 | 中 項 目 | x x | |||
4 | 改造修理費 | 機械装置等の改造(主として価 | 改造修理費とは、装置等の価値を高め又は耐久性を増すために行う工事又は保守に 伴って行う原状回復等の工事に要した経費をいう。 改造費とは、次のような経費をいう。 ① 装置等の価値を高め又は耐久性を増す場合の通常の取替(原状回復)の費用を超えた経費。 ② 改造か修理かが明らかでない場合であって、その経費が 60 万円以上かつその装置等の前期末における取得価格の 10%を超えたとき、その経費。 修理費とは、次のような経費をいう。 ① 装置等の原状回復に要した経費(移設費、解体費を含む)。 ② 装置等の価値を高め又は耐久性を増す場合であるが、その経費が 20 万円未満の場合の経費。 ③ 改造か修理かが明らかでない場合であって、その経費が 60 万円未満のとき又はその装置等の前期末における取得価格の 10%以下であるとき、その経費。 | ||||
値を高め、又は耐久性を増す場合 | |||||||
=資本的支出)、修理(主として原 | |||||||
状に回復する場合)を必要とした | |||||||
場合における労務費、旅費交通費、 | |||||||
滞在費、消耗品費及びその他必要 | |||||||
な経費(ただし、Ⅱ及びⅢの1か | |||||||
ら3に含まれるものを除く。)。 | |||||||
外注を必要とした場合は、それ | |||||||
に要した経費。 | |||||||
Ⅱ | 労 | 務 | 費 | 1 | 研究員費 | 委託業務に直接従事した研究者 | |
及び設計者等の労務費(原則とし | |||||||
て本給、賞与、諸手当を含めたも | |||||||
のとする。また、委託業務に従事 | |||||||
した研究者、設計者等の法定福利 | |||||||
厚生費は含むが、その他の福利厚 | |||||||
生に係る諸手当は含まれないもの | |||||||
とする。)(ただし、Ⅰに含まれる | |||||||
ものを除く。)。 | |||||||
2 | 補助員費 | 委託業務に直接従事したアルバ | |||||
イト、パート等の経費(ただし、 | |||||||
Ⅰに含まれるものを除く。)。 |
項 目 | ( 摘 要 ) | ||
大項目 | 中項目 | x x | |
Ⅲ 消耗品その他の経費 | 1 消耗品費 2 光熱水料 3 旅費・交通費 4 計算機使用料 5 委員会経費 6 調 査 費 7 リース料・レンタル料 | 委託業務の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の製作又は購入に要した経費。 委託業務の実施に直接使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費。 委託業務を遂行するため特に必要とした旅費、滞在費及び交通費であって、乙の旅費規程等により算定された経費。 委託業務の遂行に必要な電子計算機の使用、データ入力等のためのプログラム作成及びパンチに要した経費。 委託業務の遂行に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための委員会開催、運営に要した委員等謝金、委員等旅費、会議費、会議室借上費、消耗品費、資料作成費、その他の経費。 委託業務の遂行に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要した経費で運賃、日当、宿泊費、滞在費、その他の経費。 機械装置、測定器等のリース・レンタルに要した経費。 | 機械装置、ソフトウェア、その他備品等でその取得価格が 10 万円未満又は使用可能期間が1年未満のものを含み、研究者等が通常使用する事務用品等の消耗品は除く。 グリーン料金、航空賃等のファーストクラス及びビジネスクラス料金は認められない。 社内単価又は外注による場合の契約単価とする。 委員会規則を備え稟議書等により委員の委嘱手続きを実施し実施計画書に記載された者が対象となります。委員会の開催時は議事録を作成してください。国もしくは地方公務員への謝金及び登録研究員への謝金は原則認められません。 |
項 目 | ( 摘 要 ) | ||||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |||
8 | その他特別費 | 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費。 | 例示すれば、以下のとおりである。 ① 機械装置、ソフトウェア、その他備品等でその取得価格が 10 万円以上20 万円未満かつ使用可能期間が 1 年以上のものの購入等に要した経費。 | ||
② 会議費-委託業務遂行に直接必要な会議の開催に要した経費。ただし、乙の研究員のみによる会議、会合に要した経費は除く。 | |||||
③ 通信・電話料-委託業務の遂行に直接必要な通信・電話料。 | |||||
④ 借上費-委託業務の遂行に直接必要な現場事務所賃借料、車両借上費等。 | |||||
⑤ 図書資料費-委託業務の遂行に直接必要な図書資料購入費。 | |||||
⑥ 資料作成費-委託業務の遂行に直接必要な技術資料、写真、図面等の作成費。 | |||||
⑦ 設備使用料-乙又は第三者所有の実験装置 、測定機器その他の設備、備品等であって委託業務に直接使用した場合におけるその使用に要した経費。 | |||||
Ⅳ | 再委託費 | 再委託費は、委託業務の一部について乙以外の者に再委託するのに要した経費とし、当該経費の算定に当たっては、上記ⅠからⅢに定める項目に準じて行う。 | |||
Ⅴ | 間接経費 | 当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、管理部門に係る経費等。 | ① 管理施設・設備の整備、維持及び運営経費。 ② 管理事務の必要経費。 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費等 | ||
③ その他、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費。 |
第2 経費算定の対象とする支出額は、原則として、委託期間中に委託業務を行うに当たって発生し、かつ、支払われた経費とし、委託期間外に発生又は支払われた経費は認められないものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1) 委託期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているものであって、委託期間中に支払われなかったことについて相当の事由があると認められるもののうち、その支払期限が委託期間経過後 30日以内のもの。
(2) 委託期間中に直接従事した時間に要する労務費、製作設計費及び加工費。
(3) 委託期間中に発生した減価償却費及び各種引当金繰入額等、現金決済によらない費用で、企業会計において費用計上が認められているもの。
第3 自社製品及び100%子会社の製品はその利潤について排除した費用とすること。
原価報告書作成要領の留意点
別紙1
大項目 | 中項目 |
Ⅰ 機械装置等開発費 | 1 土木・建築工事費、2 機械装置等製作・購入費、 3 保守費、4 改造修理費 |
1 計画変更の場合への対応
この項は、固定資産の重要な部分を占めることとなるので、実施計画書に変更が生じる場合は、必ず事前に機構と協議し、必要な手続きをとっておくこと。
2 計上する費用項目
中項目1、2に計上するもので製作・購入等にあっては、その取得価格等が 20 万円
以上かつ使用期間が1年以上のものとする。(注:取得価格が 10 万円以上 20 万円未満かつ使用期間が1年以上のもの(少額資産)は、「Ⅲ消耗品その他の経費 8その他特別費」に、また、それ以外は「同 1消耗品費」に計上すること。)
次頁の取得資産(機械装置、ソフトウェア、備品等)の計上項目及び所有権の帰属等の表で確認してください。
3 一契約 100 万円以上の調達
一契約で 100 万円以上の物件の調達を行う場合は、3社以上による競争により、安 価に調達を行うことが原則である。ただし、調達対象の性格上特命発注による必要がある場合は、選定理由を明確にして業者を特命した経緯を文書(選定理由書)として保存すること。この場合、仕様の比較、価格の妥当性、他の扱い業者の不存在等特命発注の合理性を第三者に十分説明できるだけの理由を記述すること。なお、十分な説明がない場合には、調達後であっても経費として認めないこととします。また、一契約で 100万円以上の物件の調達を行う場合、当該物件の購入前にその仕様等を記したカタログ等を、機構に提出すること。
4 自社製品及び子会社からの調達
自社製品を使用する場合は、製造原価又は社内振替価格で振替処理をすること。ただし、社内価格に利益を含む場合は利益相当額を減額すること。
子会社(100%出資に限る)からの調達価格には利益相当額を減額すること。機構の経理検査において子会社の利益率算定書の確認を行います。
5 製作設計費及び加工費
製作設計費及び加工費は、製作設計費単価及び加工費単価に従事時間を乗じて算出するが、製作設計単価及び加工費単価は、実施計画書で約定された単価と委託先製作設計費・製作加工費単価計算書により事業部門別に作成した原価計算書上の実績単価と比較し、いずれか低い額を単価として計算すること。
6 保守費、改造修理費
保守費は、法定点検、定期点検及び日常のメンテナンス等に要する経費であり、工事を伴わないものを計上すること。改造修理費における改造費は、機能を高め又は耐久性を増すために行う工事に要する経費であり、修理費は、保守に伴って行う原状回復等の工事に要する経費を計上すること。
なお、改造費の場合は既存資産の価値が高まるので取得財産管理台帳へ既存資産との関連と改造に要した価格を記載のうえ機構への提出が必要となります。
7 単体で購入可能な 10 万円未満のソフトウェアの扱い
単体で購入可能な 10 万円未満のソフトウェアは、他の機器と一括して購入した場合 であっても「Ⅲ消耗品その他の経費 1 消耗品費」へ計上します。「I機械装置等開発費」に含めないように注意してください。
8 取得財産管理台帳への記載と機構への提出
取得財産のうち、機構に所有権が帰属するもの(委託業務実施要領第 3 条に規定)のみを取得財産管理台帳に記載し、その写し及び外観を示す写真データを機構が指示するときに提出してください。特に、12 月取得分については、税務処理の関係上遅滞なく提出してください。
記載に当たっては、記載漏れのないよう、また記載ミスがないよう丹念にチェックをすること。また、外注作成ソフトウェア及びライセンス契約を締結し、使用者が受託先に限定されるソフトウェアなど受託者に帰属することとなるものは、取得財産管理台帳に記載しないようご注意願います。
ただし、ライセンス契約を締結し、使用者が受託先に限定されるソフトウェアについては、ライセンス契約の写しを提出すること。
注: 上記3及び4については、「I 機械装置等開発費」以外にも適用します。
【留意事項】
□ 取得資産(機械装置、ソフトウェア、備品等)の計上項目及び所有権の帰属等
取得価格 | 10 万円未満 | 10 万円以上 20 万円未満 | 20 万円以上 | |||
使用可能期間 | 1 年未満 | 1 年以上 | 1 年未満 | 1 年以上 | 1 年未満 | 1 年以上 |
原価報告書作成要領での計上項目 | Ⅲ消耗品その他の経費 1 消耗品費 | Ⅲ消耗品その他の経費 1 消耗品費 | Ⅲ消耗品その他の経費 1消耗品費 | Ⅲ消耗品その他の経費 8 その他特別費 | Ⅲ消耗品その他の経費 1 消耗品費 | Ⅰ機械装置等開発費 2機械装置等製作・購入費 |
所有権の帰属先 | 委託先 | 委託先 | 委託先 | 委託先 | 委託先 | 機構 |
取得財産管理台帳への記載 | × | × | × | × | × | ○ |
大項目 | 中項目 |
Ⅱ 労務費 | 1 研究員費、2 補助員費 |
1 労務費の算出式
労務費 = 給与期間に研究員に支払われる給与
×(当該給与期間内の委託期間日数/当該給与期間の日数)※
×エフォート(専従率) ※このことから給与基準日数となる
2 当該給与期間内の委託期間日数/当該給与期間の日数
土日・祝祭日・有給休暇日数・特別休暇日数を含めて計算すること。
3 エフォート(専従率)
エフォートの計算は、業務日誌に基づき委託業務に実際に関係した(基準時間内)時間数/有給休暇・特別休暇を入れない実際の(基準時間内)勤務時間数で算出すること。
4 委託経費として研究員に支払われる給与
(1) 委託経費の対象として研究員に支払われる給与は、原則として本給、賞与、諸手当の合計額となる。諸手当とは、給与規定に定められた職務手当、通勤手当(消費税を除く。)、住宅手当、扶養手当及び勤務地手当等の手当をいい、労働保険料(労災保険料、雇用保険料)及び社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)に係る法定福利費は入るが、その他の福利厚生に係る諸手当(例えば食事手当等)を除く。
(2) 時間内単価と時間外単価が異なる給与体系の場合、
ア 時間内給与を合計した額を「給与期間に研究員に支払われる給与」として、それに応じたエフォートを考慮して時間xxx費を計算する。
イ 委託業務に充てた時間外給与を合計し、時間xxx費を計算する。ウ 時間xxx費と時間xxx費を合計し労務費とする。
(3) 年俸制の場合においても、(1)で除外されている福利厚生に係る諸手当(例えば食事手当等)相当のものが含まれている場合はそれを除外して計算すること。
(4) 補助員(アルバイト、パート)の雇上費は、単価による支払いベースを基準に次の計算式により計算する。
ア 時給者の場合 時給×委託業務従事時間
イ 月給者の場合 1の計算式により同様に計算(賞与及び諸手当は除く。)
(5) 会社の都合により給与台帳を提示できない場合は、例外として人事担当 責任者の証明する書類により給与台帳の提示に代えることができるが、この場合、給与証明の構成要素を明示すること。
5 フレックスタイムの扱い
フレックスタイムによる勤務が認められている場合の基準外時間労働の算出については、所定内労働時間数で区分する方法、又は委託研究に従事した時間数の比率で区分する方法によることが可能である。
~フレックスタイムの取扱いについて~
フレックスタイムによる勤務が認められている場合の基準外時間労働の算出方法については、次の2方法のうちいずれかを認めます。なお、これ以外のケースについては、別途協議の上、取り決めることとします。
○ 所定内労働時間数で区分する方法
一給与期間において、初期からの総従事時間数が就業規則に定められた当該給与期間の所定労働時間数に達するまでを基準内、それ以降から期末までを基準外(当該給与期間について支給された基準外時間数と一致する。)とし、それぞれの従事時間のうち委託研究に従事した時間数を集計する。
基準内
基準外
120H
当月委託研究時間数
基準外委託研究 従事時間数 20H
基準内委託研究従事時間数
100H
当月基準外労働時間数
30H
就業規則に定められた当該給与期間の所定内数労働時間数(当月基準内時間数) 150H
180H
当該給与期間の総従事時間(委託研究従事時間を含む)
1日 30日
○ 委託研究に従事した時間数の比率で区分する方法
一給与期間において、当該給与期間に支給された基準xx時間数(a)を当該給与期間における総従事時間数(b)に占める委託研究従事時間数(c)の比率で算出されたものを委託研究に従事した基準外委託研究従事時間数(d)とし、また(c)から(d)を控除したものを、委託研究に従事した基準内委託研究従事時間数(e)とする(端数切り捨て)。
(算 式)
d=a×(c/b) e=c-d
算式により計算
120H
c当月委託研究時間数
d基準外委託研究従事時間数 20H
e 基準内委託研究従事時間数
100H
a当月基準外労働時間数
30H
就業規則に定められた当該給与期間の所定内労働時間数(当月基準内時間数) 150H
180H
b当該給与期間の総従事時間(委託研究従事時間を含む)
6 その他
他の企業等から研究員の出向(派遣を含む)を受けている場合は、両者の間で文書により契約書を必ず取り交わし、身分と給与内容を明確にしておくこと。また、この場合、出向元(派遣元)において支払われる給与を上回っていないことが証明できる書類を整備しておくこと。
労務費算出資料等の相関
集計金額が転記されているか
エフォートを転記
給与・賞与、手当が計算・転記
集計金額が転記されているか
エフォート計算書
給与・賞与等計算書
基準外・労務費積算書
・従事メンバー
・時間数
・日数
基準外単価が転記されているか
年休等を反映
勤務表
委託業務日誌
労務費単価計算書
勤務免除時間が転記
実施責任者の捺印
給与・賞与、手当が計算・転記
所定勤務日数
就業規則・給与規則
企業カレンダー
給与(賃金)台帳
基準外時間が適用されているか
給与・手当が転記
労務費積算書
経費発生状況調書
大項目 | 中項目 |
Ⅲ 消耗品その他の 経費 | 1 消耗品費、2 光熱水料、3 旅費・交通費、 4 計算機使用料、5 委員会経費、6 調査費、 7 リース料・レンタル料、 8 その他特別費 |
1 消耗品等の扱い
資材、部品、消耗品等は取得価格が 10 万円未満のもの又は使用期間が1年未満のものであるが、高額のものでも、研究の性質上消耗品の範疇に入るもの(実験等使用により消滅するもの)もあるので注意すること。
2 光熱水料の確認方法
光熱水料の確認方法は、委託業務実施場所毎に子メータが装備されている場合は、その使用量による。子メータがない場合は、事務所の使用面積、人員、使用容量、使用時間等を勘案して適正数量を算出する方法を採ること。単価については、原則として電力会社等との契約単価を計上する。
3 旅費・交通費の取扱い
(1) グリーン料金等
旅費・交通費は、原則として、受託者の旅費規定等に基づく実費とすることとなっているが、グリーン料金(A寝台もこれに準ずる)及び航空賃のファーストクラス、ビジネスクラス料金は認めない。
(2) 研究目的以外の旅費・交通費
委託業務の研究員として登録されている者の委託業務に係る旅費・交通費以外は、原則、認めない。経理検査を受検するために機構に出向く等研究目的以外の旅費・交通費は認めない。
なお、旅費・交通費の証拠書類として、以下の証明書類添付すること。ア 出張報告書(旅行復命書)
イ 航空機を使用した場合は、搭乗半券
ウ 委託業務以外の業務を兼ねる場合は、業務の実態に応じて按分し、その根拠とした計算書
(3) 閑散期、夏期特別料金
交通費については、閑散期、夏期特別料金の適用のある路線を利用する場合は、これを適用すること。
(4) タクシーの利用
タクシーの利用は原則として認めない。他に交通の便がなかったり、一日のバスの本数が少ないため、業務に著しく支障を生じる場合に限定し、利用した場合は領収書及び利用理由書を添付すること。
4 出張中の移動時間
出張中の移動時間の委託業務日誌への記載は、所定の勤務時間内に限り認める。
5 リース・レンタル機器の利用
リース・レンタル機器を利用する場合は、リース・レンタル機器利用一覧表(様式 4-8 の 9)を作成し、機構に提出すること。
なお、リース・レンタル料金は、「Ⅰ 機械装置等開発費」の3及び4と同様なケースに相当するときは、当該事項に準じた扱いとすること。
6 その他特別費
その他特別費は、特に必要と認められた経費とされており、必要性においても十分注意すること。
大項目 | 中項目 |
Ⅳ 再委託費 | (なし) |
1 再委託費の割合
再委託は、委託業務のうち、一部を他に委託することであり、再委託費(再委託額の合計)は、委託契約金額の3分の1未満であること。
2 経理検査時の対応
経理検査に際しては、再受託者を検査に立ち会わせる(注: 受託者が責任を持って説明できる場合はこの限りでない。)とともに、受託者同様、経費発生状況調書や各種証拠書類等の提出が必要となる。
3 再委託費の計上方法
受託者の経費発生状況調書への再委託費の計上は、原則、受託者が再委託先に費用計上した月をもって記載し、再委託先での経費発生状況調書への各種費用計上は、再委託先側での費用発生に応じ記載することとする。ただし、受託者の必要に応じて、再委託先での費用発生(月)をそのまま受託者側での経費発生状況調書に反映し記載することも構わないものとする。
大項目 | 中項目 |
Ⅴ 間接経費 | (なし) |
1 間接経費率の上限
間接経費は、本社経費等委託業務によって間接的に発生する経費に相当するものであり、利潤ではない。また、委託業務の一部を再委託する場合、再受託者側で発生する間接経費もⅤに含まれる。この再受託費を含めた間接経費の合計額はⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの合計額(直接経費)の 30%を超えることができない。この場合には 30%までの額を委託費として支払うこととなる。
2 間接経費の算出方法
間接経費の計上方法としては、下記のいずれかを選択して行うこととなる。また、様式 5-7 別紙 2(競争的資金に係る間接経費執行実績報告書)は必ず作成し、確定払に係る請求書の提出時に併せて提出すること。
計上方法 | x x | 説 明 |
その1 | 間接的に必要になった個々の出費を、受託者側 で根拠を示しつつ積み上げて算出する方法 | 別紙 2-1 |
その2 | 受託者の有価証券報告書の財務諸表等におけ るデータから算出する方法 | 別紙 2-2 |
注: 「その2」による場合は、別紙 2-2 参考(競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(間接経費算定シート(ブランクフォーム))及び同算定資料(間接経費算定シート(記入例))を参照して算出すること。
3 委託契約締結時における算出方法の特例扱い
委託契約締結時に際して間接経費率等を算出する場合は、別紙 2-2 によらず、
別紙 2-3 の間接経費の算出方法(簡便法)を用いて算出することができる。こ
の場合には、別紙 2-3 参考(競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(間接経費算定シート(簡便法 ブランクフォーム))及び同算定資料(間接経費算定シート
(簡便法 記入例)を参照し、算出すること。
なお、この簡便法は、委託契約締結時点には、間接経費率のみ分かれば良く、管理部門、研究部門、その他関連する事業部門等毎に間接経費を区分して詳細に算出する必要がないため、受託者の便宜等を考慮し、特例的に委託契約締結時においてのみ簡便な方法を使用できることとしたものである。委託契約締結時当初から、別紙 2-2 による、詳細な(正式な)算出方法(その2)を採用し算出しても構わない。
4 間接経費に係る経費発生額の算出方法等
検査確認・経費発生状況調書(様式 4-1)等において記載する間接経費の経費
発生額は、上記2の「その2」による場合は、直接経費の発生額に対し、算定して求めた間接経費率を掛けて算出することとします。また、下記5の機構が委託する外部の監査法人により確認を受けた場合には、当該確認後の率を掛けて算出することとなります。この算定確認により間接経費率が変更となる場合は、別途申請手続きが必要となります。
5 間接経費に係る算定確認(上記2の「その2」による場合のみ。)
間接経費については、委託契約締結後、機構が指定する時期に間接経費算定確認を機構が委託する外部の監査法人により実施しますので、別途、受託者にご連絡する日程等に従い確認を受けてください。
当該確認は、別紙 2-2(及び別紙 2-2 参考の間接経費算定シート)により実施することとなります。このため、3に記載した委託契約締結時に特例的に別紙 2-3(簡便法)を用いて算出した場合でも、委託契約締結後の間接経費算定確認時には、別紙 2-2 による詳細な(正式な)算出方法を確認することとなります。
受託者は、当該確認時には別紙 2-2 参考の間接経費算定シートを用いて算出したものの準備等が必要となりますので、ご注意願います。
○ 間接経費算定方法(間接経費率又は額)の確認
本確認は、外部の監査法人(当機構が委託する監査法人)が専門的見地から間接経費の率(又はこれにより算出される額)の確認(検証)を行うためのものです。同監査法人から受託者への連絡・確認等がある場合は、ご協力方よろしくお願いいたします。
・ 確認実施日時
監査法人から受託者に別途連絡を行い、日時を決定します。
(11 月頃に実施予定。)
・ 確認実施会場
原則、受託者の指定する場所で実施。
・ 確認実施のために準備する書類等
別紙3のとおり。
注: 算出方法その1(積上)による場合には、直接経費と同様「個別の支出額の妥当性及び支払いの事実を立証するための証憑類」とともに、「委託業務に間接的に必要となった支出の積算金額の内訳明細及び個々の支出の算出に係る配賦率等の算出根拠」をご用意願います。
別紙 2-1
間接経費の算出方法(その1)
<間接的に必要になった個々の出費を、受託者側で根拠を示しつつ積み上げて算出する方法>
1 管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
2 管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費 等
(1) 1及び2の各項目の額の算定にあたっては、委託業務に間接的に必要とな った個別の支出を積算する方法で算出する。経費支払いが他の業務に係るも のを含む場合は、人数比率、場所比率、時間比率等の各種の比率を乗じる等 の方法で本委託業務に要した間接経費を按分し積算すること(下記3も同様)。
(2) 国内外旅費は、原則として、受託者の旅費規定等に基づく実費とすることとなっているが、グリーン料金(A寝台もこれに準ずる)及び航空賃のファーストクラス料金、ビジネスクラス料金は認めない(下記3も同様)。
(3) (1)及び(2)に関する経費は、様式 5-7 の別紙 2 の「1 管理部門に係る経費」に該当する。
3 その他、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費。
(1) 本項目に該当するものの例としては、
ア 委託業務に係る研究者に共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、学会出席等の国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水料等
イ 委託業務に係る研究棟の維持及び運営経費ウ 研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
エ 委託業務の成果に係る特許、実用新案、意匠、回路配置などの産業財産権登録出願に係る経費
である。上記のア~エに関する経費は、様式 5-7 の別紙 2 の「2 研究部門に係る経費」に該当する。
(2) 1、2及び3の例に記載されていないものについては、事前(発注前等)に機構に相談してください。必要性を機構が認めたものは間接経費として計上可能とします。
別紙 2-2
間接経費の算出方法(その2)
<受託者の有価証券報告書等の財務諸表等におけるデータから算出する方法>
この方法は、会計監査法人の監査証明を付けた有価証券報告書等の決算書類に記載される財務諸表等(損益計算書、製造原価明細書及び注記事項)の次に示すデータ、製造費用及び一般管理費に含まれる交際費、広告費及び減価償却費等を用いて様式 5-7 の別紙 2 の間接経費の各項目(管理部門に係る経費、研究部門に係る経費、その他の関連する事業部門に係る経費)について算出するものである。
・ 当期製造費用の内訳(材料費、労務費、間接費(又は経費))
・ 販売費及び一般管理費の総額、販売費及び一般管理費における販売費、一般管理費それぞれの費用の割合
・ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の金額
【留意事項】
・ 受託者の最新の財務諸表等に依り、交際費及び広告費に関する経費を含んでいる場合には、それを別紙2-2参考に従い除くこと。
・ 減価償却費については、すべて間接経費に含めるものとする。したがって、当期製造費用及び研究開発費の直接費に減価償却費が含まれる場合には、これを直接費から除き、間接経費に含めることに留意する。
・ 再委託がある場合については、再委託先の会計監査法人の監査証明を付けた有価証券報告書等の決算書類に記載される財務諸表等に基づいて様式5-
7の別紙2の間接経費の各項目の割合を算出し、委託経費に占める直接経費の合計に乗じてそれぞれの額を算出すること。
・ 会社全体の財務諸表等のデータの代わりとして、受託者の監査人の監査証明を付けた原価報告書によることを条件に、受託に直接関係する事業部等、会社の一部門に係るデータを用いることができるものとする。また、複数の事業部が受託に関係する場合は、上の条件のもとで、これらのすべての事業部のデータを勘案すること。
<様式 5-7 別紙 2 の間接経費の各項目の考え方>
様式 5-7 別紙 2 の間接経費の各項目とそれらの財務データとの関連での定義を次に示す。
様式 5-7 別紙 2 の間接経 費の各項目 | 各項目の財務データとの関連での定義 |
管理部門に係る経費 | 当期製造費用に含まれる間接費及び一般管理費の合計額から研究開発費を除いた部分。ただし、当期製造費用に含まれる間接費のうち、他勘定振替高によ り一般管理費等に振り返られる金額を除く。 |
研究部門に係る経費 | 当期製造費用及び一般管理費に含まれる研究開発費 のうちの間接費部分 |
その他の関連する事業部門に係る経費 | 財務諸表のデータを用いず、委託業務に係る研究成 果展開事業に係る経費、委託業務に係る広報事業に係る経費等を個別に積み上げる方式を採用する。 |
ここで、当期製造費用のうちの材料費、労務費及び研究開発費のうちの直接費部分を「直接費」、当期製造費用及び研究開発費のうちの直接費以外の部分、「販売費及び一般管理費」のうちの一般管理費の部分を「間接費」とすると、これらの関係は下図のようになる。
なお、ここでいう「当期製造費用」及び「一般管理費」は、それぞれ研究開発費を除いた金額である。ただし、製造原価明細書の記載を「間接費」に代えて「経費」として記載している法人においては、直接材料費、直接労務費、直接経費及び間接費(間接材料費、間接労務費及び間接経費)の区分とすることになる。
また、経費に含まれる外注加工費は、直接経費とすることに留意すること(原価計算基準(昭和 37 年 11 月 8 日大蔵省企業会計審議会中間報告)「第二節 原価の費目別計算10費目別計算における原価要素の分類」参照)。
区分 | 当期製造費用 | 研究開発費 | 一般管理費 |
材料費 | 直接費 | 直接費 | |
労務費 | 直接費 | 直接費 | |
間接費 | 管理部門費 | 研究部門費 | 管理部門費 |
各部門の競争的資金に係る間接経費相当額は、直接費合計額と各部門費(間接費)との割合を算出することによって、直接費と部門別の間接費の割合を算定し、次式のように、この割合を委託業務に係る直接経費に乗じることによって算出する。
なお、次式により算定した管理部門間接経費、研究部門間接経費及び別途算出するその他の関連する事業部門に係る経費の合計額が、委託業務に係る直接経費の 30%を超える場合は、その超える金額部分について切り捨てる等の調整をしなければならない。
・ 管理部門間接経費=委託業務に係る直接経費×(管理部門費合計÷直接費合計)
・ 研究部門間接経費=委託業務に係る直接経費×(研究部門費÷直接費合計)
また、様式 5-7 別紙 2 の記載事項を全て記入するためには、各部門毎に、さらに費目毎(人件費、物件費など)の金額を算出することが必要であり、各部門費を、人件費、物件費、施設整備関連経費及びその他の金額で按分して求めた比で、先に算出した部門別間接経費を比例配分することにより求める。
別紙 2-2 と前図との対応関係を示すと次のようになる。
管理部門費 (18)
研究部門費 (28)
管理部門費 (11)
間接費
直接費
(4)
直接費
労務費
(27)
直接費
(5)
直接費
材料費
一般管理費
研究開発費
当期製造費用
上図で、各費用に占める間接費の割合を算出する場合の、(4)のうち(5)が占める割合及び(27)のうち(28)が占める割合)については、受託者が自社のデータ等の算定根拠を示すこと。
別紙2-2参考
競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料<ブランクフォーム>
- 65 -
別紙2-2参考:競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料 会社名
販売費及び一般管理費 | 左のうちの一般管理費 | 一般管理費 に含まれる研究開発費 | 差引 | |||
(12) | (13) | (14) | (15) | |||
0 | ||||||
研究開発費を除く 製造間接費 | 割合 | 競争的資金に係る直接経費 | 管理部門の間接経費合計 | |||
(16) (17) | 交際費 | |||||
広告費 | ||||||
差引 | 0 | 0 | 0.00% | |||
(18) | (11) | (19) | (20) | (21) |
一般管理費及び 製造間接費のうちの人件費 | 一般管理費及び 製造間接費のうちの物件費 | 一般管理費及び製造間接費のうちの施設整備関連経費 | 一般管理費及び 製造間接費のうちのその他 | 一般管理費及び製造間接費計 |
0 | ||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
間接経費のうちの人件費 | 間接経費のうちの物件費 | 間接経費のうちの施設 整備関連経費 | 間接経費のうちのその他 | |
(21)x(a)/(e) | (21)x(b)/(e) | (21)x(c)/(e) | (21)x(d)/(e) |
研究開発費 | 左の金額のうちの間接経費 | |
(22) | (23) | |
0 | ||
交際費 | ||
広告費 | ||
減価償却費 | 0 | |
差引 | 0 | 0 |
(27) | (28) |
割合 | 競争的資金に係る直接経費 | 研究部門の 間接経費合計 |
0.00% | 0 | |
(29) | (20) | (30) |
研究開発費のうちの人件費 | 研究開発費のうちの物件費 | 研究開発費のうちの施設整 備関連経費 | 研究開発費のうちのその他 | 研究開発費計 |
0 | ||||
(f) | (g) | (h) | (i) | (j) |
間接経費のうちの人件費 | 間接経費のうちの物件費 | 間接経費の うちの施設整備関連経費 | 間接経費のうちのその他 | |
(30)x(f)/(j) | (30)x(g)/(j) | (30)x(h)/(j) | (30)x(i)/(j)0 |
A.部門別間接経費合計額の算定(単位:百万円 or 千円)
B.間接経費の内訳の算定(単位:百万円 or 千円)
1.当期製造費用
当期製造費用
当期製造費用 他勘定振替高 に含まれる
研究開発費
差引
差引金額のう 差引金額のうちの直接費 ちの間接経費
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 0
0
交際費 (7)
広告費 (8)
0 減価償却費 (9)
0 差引
(10) (11)
(1) 有価証券報告書等に記載されている製造原価明細書の当期製造費用の合計額
(2) 上記当期製造費用のうちの他勘定振替分がある場合は、当該金額
(3) 上記当期製造費用に含まれる研究開発費がある場合は、当該金額 (4) =(1)-(2)-(3)
(5) (4)のうちの直接費(算定の根拠を別途示すこと) (6) =(4)-(5)
(7) (5)、(6)のそれぞれに含まれる交際費の金額
(8) (5)、(6)のそれぞれに含まれる広告費の金額
(9) (5)に含まれる減価償却費の金額
(10) (5)から交際費、広告費及び減価償却費を除いた金額
(11) (6)から交際費及び広告費を除き、直接費に属する減価償却費を加えた金額
2.管理部門に係る経費
(12) 有価証券報告書等に記載されている損益計算書上の販売費及び一般管理費の金額
(13) (12)のうちの一般管理費の金額(財務諸表等規則ガイドライン85-1による販売費の割合等の注記との整合性を要確認)
(14) 一般管理費に含まれる研究開発費がある場合は、当該金額 (15) =(13)-(14)
(16) (15)に含まれる交際費の金額
(17) (15)に含まれる広告費の金額
(18) (15)から交際費及び広告費を除いた金額
(注)一般管理費及び製造間接費の内訳項目別金額(人件費、物件費など)が把握可能な場合は、当該金額で区分する。
(19) =((18)+(11))/(10)+((27)-(28)) (但し、(29)との合計が30%を越える場合は調整を要する)
(20) 競争的資金に係る直接経費の金額 (21) =(19)x(20)
3.研究部門に係る経費
(24)
(25)
(26)
(22) =(3)+(14)(但し、財務諸表等規則第86条の注記額に一致することを要確認)
(23) (22)のうちの間接費部分(算定の根拠を別途示すこと)
(24) (22),(23)に含まれる交際費の金額
(注)研究開発費の内訳項目別金額(人件費、物件費など)が把握可能な場合は、当該金額で区分する。
販売費及び一般管理費
(12)
98,158
左のうちの一般管理費
(13)
86,252
一般管理費に含まれる研究開発費 (14)
66,849
差引
(15)
19,403
(18)
(11)
(19)
(20)
(21)
別紙2-2参考
競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料<A欄の記入例>
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別紙2-2参考:競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料 (A欄の記入例)
当期製造費用 | 他勘定振替高 | 当期製造費用に含まれる 研究開発費 | 差引 | 差引金額のうちの直接費 | 差引金額のうちの間接経費 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
352,283 | 70,409 | 21,582 | 260,292 | 250,291 | 10,001 | |
17 | 0 | 交際費 | ||||
41 | 21 | 広告費 | ||||
6,821 | 6,821 | 減価償却費 | ||||
243,412 | 16,801 | 差引 | ||||
(10) | (11) |
研究開発費 | ||||||
競争的資金に | 管理部門の | |||||
(16) | 交際費 | 151 | を除く | 割合 | ||
(17) | 広告費 | 101 | 製造間接費 | 係る直接経費 | 間接経費合計 | |
差引 | 19,151 | 16,801 | 12.68% | 10,000 | 1,268 |
研究開発費 | 左の金額のうちの間接経費 | |
(22) | (23) | |
88,431 | 46,849 | |
交際費 | 173 | 10 |
広告費 | 199 | 0 |
減価償却費 | 1,200 | 1,200 |
差引 | 88,059 | 48,039 |
(27) | (28) |
割合 | 競争的資金に係る直接経費 | 研究部門の 間接経費合計 |
16.95% | 10,000 | 1,695 |
(29) | (20) | (30) |
研究開発費のうちの人件費 | 研究開発費のうちの物件費 | 研究開発費のうちの施設整 備関連経費 | 研究開発費のうちのその他 | 研究開発費計 |
0 | ||||
(f) | (g) | (h) | (i) | (j) |
間接経費のうちの人件費 | 間接経費のうちの物件費 | 間接経費のうちの施設 整備関連経費 | 間接経費のうちのその他 | |
(30)x(f)/(j) | (30)x(g)/(j) | (30)x(h)/(j) | (30)x(i)/(j)0 |
A.部門別間接経費合計額の算定(単位:百万円 or 千円)
B.間接経費の内訳の算定(単位:百万円 or 千円)
1.当期製造費用
(7)
(8)
(9)
(1) 有価証券報告書等に記載されている製造原価明細書の当期製造費用の合計額
(2) 上記当期製造費用のうちの他勘定振替分がある場合は、当該金額
(3) 上記当期製造費用に含まれる研究開発費がある場合は、当該金額 (4) =(1)-(2)-(3)
(5) (4)のうちの直接費(算定の根拠を別途示すこと) (6) =(4)-(5)
(7) (5)、(6)のそれぞれに含まれる交際費の金額
(8) (5)、(6)のそれぞれに含まれる広告費の金額
(9) (5)に含まれる減価償却費の金額
(10) (5)から交際費、広告費及び減価償却費を除いた金額
(11) (6)から交際費及び広告費を除き、直接費に属する減価償却費を加えた金額
2.管理部門に係る経費
一般管理費及び 一般管理費及び 一般管理費及び製 一般管理費及び 一般管理費及び
製造間接費のう 製造間接費のう 造間接費のうちの 製造間接費のう 製造間接費計
ちの人件費 ちの物件費 施設整備関連経費 ちのその他
0
(a)
(b)
(c)
間接経費のうちの施設 整備関連経費
(d)
(e)
間接経費の 間接経費のうちの人件費 うちの物件費
間接経費のうちのその他
(12) 有価証券報告書等に記載されている損益計算書上の販売費及び一般管理費の金額
(13) (12)のうちの一般管理費の金額(財務諸表等規則ガイドライン85-1による販売費の割合等の注記との整合性を要確認)
(14) 一般管理費に含まれる研究開発費がある場合は、当該金額 (15) =(13)-(14)
(16) (15)に含まれる交際費の金額
(17) (15)に含まれる広告費の金額
(18) (15)から交際費及び広告費を除いた金額
(21)x(a)/(e) (21)x(b)/(e) (21)x(c)/(e) (21)x(d)/(e)
(注)一般管理費及び製造間接費の内訳項目別金額(人件費、物件費など)が把握可能な場合は、当該金額で区分する。
(19) =((18)+(11))/(10)+((27)-(28)) (但し、(29)との合計が30%を越える場合は調整を要する)
(20) 競争的資金に係る直接経費の金額 (21) =(19)x(20)
3.研究部門に係る経費
(24)
(25)
(26)
(22) =(3)+(14)(但し、財務諸表等規則第86条の注記額に一致することを要確認)
(23) (22)のうちの間接費部分(算定の根拠を別途示すこと)
(24) (22),(23)に含まれる交際費の金額
(注)研究開発費の内訳項目別金額(人件費、物件費など)が把握可能な場合は、当該金額で区分する。
別紙 2-3
間接経費の算出方法(簡便法)
この方法は、有価証券報告書等の決算書類に記載される財務諸表等(損益計算書、製造原価明細書)のうちの以下に示すデータ、製造費用及び一般管理費に含まれる交際費、広告費及び減価償却費等を用いて別紙により間接経費割合について算出するものである。
・ 当期製造費用、他勘定振替高
・ 販売費及び一般管理費の総額、販売費の総額
また、これらの財務諸表等のデータに関しては、受託者の最新の財務諸表に依り、交際費及び広告費に関する経費を含んでいる場合には、それを別紙様式に従い控除する。
なお、減価償却費については、すべて間接経費に含めるものとする。したがって、当期製造費用及び研究開発費の直接費に減価償却費が含まれる場合には、これを直接費から除き、間接経費に含めることに留意する。
ここで、当期製造費用のうちの直接費部分を「直接費」、直接費以外の部分及び
「販売費及び一般管理費」のうちの一般管理費の部分を「間接費」とすると、これらの関係は以下の図のようになる。ただし、ここでいう「当期製造費用」及び
「販売費及び一般管理費」は、それぞれ研究開発費を含んだ金額である。したがって、一般管理費に研究開発費等のうちの直接費が含まれる場合には、これを直接費に振り替えることとする。
なお、製造原価明細書の記載を「製造間接費」に代えて「経費」として記載している法人においては、直接材料費、直接労務費、直接経費及び間接費(間接材料費、間接労務費及び間接経費)の区分とすることになる。
区分 | 当期製造費用 | 販売費及び 一般管理費 |
材料費 | 直接費 | |
労務費 | 直接費 | |
間接費 | 間接費 | 間接費 |
競争的資金に係る間接経費相当額は、直接費合計額と間接費合計との割合を算出し、以下の算式により、この割合を委託業務に係る直接経費に乗じることによって算出する。なお、この割合が 30%を超える場合は、その超える部分について切り捨てる等の調整をしなければならない。
間接経費=委託業務に係る直接経費×(間接費合計÷直接費合計)
別紙の記入例と前図との対応関係を示すと以下のようになる。
間接費
⑤
間接費
①-②-④
間接費
直接費 ①
労務費
材料費
販売費及び一般管理費
当期製造費用
ここから直接費に係る交際費等(⑦⑧⑨)を控除し、⑪(⑩)を加える→⑫
直接費
④
ここから販売費(⑥)、一般管理費に係る交際費等(⑦⑧)及び直接費(⑩)を控除する→⑭
ここから間接費に係る交際費等(⑦⑧)を控除し、直接費の減価償却費(⑨)を加える。
上図で、当期製造費用(ただし、他勘定振替高②を除く)に占める直接費の額
(④)については、受託者が自社のデータ等の算定根拠を示すこと。
別紙2-3参考 競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(簡便法)
別紙2-3参考:競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(簡便法)
会社名 (単位:百万円 or 千円)
当期製造費用 | 他勘定振替高 | 差引 | 差引金額のうちの直接費 | 差引金額のうちの間接経費 | 販売費及び一般管理費 | ||
① | ② | ③ | ④ | ③ - ④ | ⑤ | ||
0 | 0 | ||||||
販売費 | ⑥ | ||||||
交際費 | ⑦ | ||||||
広告費 | ⑧ | ||||||
0 | 減価償却費 | ⑨ | |||||
➃ | 0 | 直接費振替 | ⑩ | ||||
0 | 0 | 0 | 再計 | ||||
⑫ | ⑬ | ⑭ |
間接費割合 | |
0.00% | (⑬+⑭)/⑫ |
① 製造原価明細書の当期製造費用の合計額
② 上記当期製造費用のうちの他勘定振替分がある場合は、当該金額
③ =①-②
④ ③のうちの直接費(但し、算定の根拠を別途示すこと)
⑤ 損益計算書の販売費及び一般管理費の金額
⑥ ⑤に含まれる販売費(交際費、広告費及び減価償却費を含む)の総額
⑦ 当期製造費用(直接費)、当期製造費用(間接費)、一般管理費のそれぞれに含まれる交際費の金額
⑧ 当期製造費用(直接費)、当期製造費用(間接費)、一般管理費のそれぞれに含まれる広告費の金額
⑨ 当期製造費用(直接費)に含まれる減価償却費の金額(自動的に間接経費へ振替える)
⑩ 一般管理費に含まれる直接費(交際費、広告費及び減価償却費を除く)の金額
⑪ ⑩と同額(自動転記)
⑫ ④から当期製造費用(直接費)に含まれる特定費用(交際費、広告費及び減価償却費)を控除し⑩を加えた金額
⑬ (③-④)から当期製造費用(間接費)に含まれる交際費及び広告費を控除し直接費の減価償却費を加えた金額
⑭ ⑤から販売費、一般管理費に含まれる特定費用(交際費及び広告費)及び⑩を控除した金額
別紙2-3参考 競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(簡便法)〈記入例〉
(記入例)別紙2-3参考:競争的資金に係る間接経費執行額の算定資料(簡便法)
会社名 ABC株式会社 (単位:百万円 or 千円)
当期製造費用 | 他勘定振替高 | 差引 | 差引金額のうちの直接費 | 差引金額のうちの間接経費 | 販売費及び一般管理費 | ||
① | ② | ③ | ④ | ③ - ④ | ⑤ | ||
352,283 | 70,409 | 281,874 | 271,873 | 10,001 | 98,158 | ||
11,906 | 販売費 | ⑥ | |||||
17 | 0 | 324 | 交際費 | ⑦ | |||
41 | 21 | 300 | 広告費 | ⑧ | |||
6,821 | 6,821 | 減価償却費 | ⑨ | ||||
➃ | 18,438 | 18,438 | 直接費振替 | ⑩ | |||
283,432 | 16,801 | 67,190 | 再計 | ||||
⑫ | ⑬ | ⑭ |
間接費割合 | |
29.63% | (⑬+⑭)/⑫ |
① 製造原価明細書の当期製造費用の合計額
② 上記当期製造費用のうちの他勘定振替分がある場合は、当該金額
③ =①-②
④ ③のうちの直接費(但し、算定の根拠を別途示すこと)
⑤ 損益計算書の販売費及び一般管理費の金額
⑥ ⑤に含まれる販売費(交際費、広告費及び減価償却費を含む)の総額
⑦ 当期製造費用(直接費)、当期製造費用(間接費)、一般管理費のそれぞれに含まれる交際費の金額
⑧ 当期製造費用(直接費)、当期製造費用(間接費)、一般管理費のそれぞれに含まれる広告費の金額
⑨ 当期製造費用(直接費)に含まれる減価償却費の金額(自動的に間接経費へ振替える)
⑩ 一般管理費に含まれる直接費(交際費、広告費及び減価償却費を除く)の金額
⑪ ⑩と同額(自動転記)
⑫ ④から当期製造費用(直接費)に含まれる特定費用(交際費、広告費及び減価償却費)を控除し⑩を加えた金額
⑬ (③-④)から当期製造費用(間接費)に含まれる交際費及び広告費を控除し直接費の減価償却費を加えた金額
⑭ ⑤から販売費、一般管理費に含まれる特定費用(交際費及び広告費)及び⑩を控除した金額
別紙 3
間接経費算定確認のために受託者が準備する書類等
<間接経費算出方法その2(財務諸表等)による場合>
間接経費算定確認に当たっては、次の資料を準備ください。
なお、以下に記載しているもの以外に関連する証拠書類があれば、適宜ご用意の上、ご提示ください。また、予めコピーを2部ご用意ください。
1 間接経費割合の算定の基礎となった有価証券報告書等の財務諸表
必要に応じて当該財務諸表作成時に使用した残高試算表及び組替xxの基礎資料のご提示をお願いする場合がありますので、その旨ご了解願います。
また、間接経費割合算定に当たって、全社ベースの財務諸表を用いない場合には、会計監査人の監査証明を付した原価報告書等のご提出をお願いいたします。
2 金額の算定根拠資料
(1) 算定基礎データから除外した交際費、広告費の金額
(2) 当期製造費用に含まれる研究開発費の金額
(3) 当期製造費用(研究開発費を除く)のうちの直接費の金額及び当該直接費に含まれる減価償却費の金額
(4) 販売費及び一般管理費に含まれる一般管理費の金額
(5) 一般管理費に含まれる研究開発費の金額
(6) 研究開発費のうちの間接費の金額
(7) 研究開発費に含まれる減価償却費のうち直接費に属する金額
3 間接経費算定シート
別紙 2-2 参考(間接経費算定シート)を用いて記載・算出した、その2に対応したシートもご用意願います。
検査(中間検査、確定検査)実施概要
別紙 4
1 検査確認・経費発生状況調書において、経費の使用実績について説明していただきます。
注: 検査確認・経費発生状況調書の下欄の(注)に従い記載してください。過不足額はA-D を記載してください(計画額を上回っている場合は、マイナスとなります)。また、交通費等の内税の支払の場合は、消費税を減額して計上し、消費税が重複しないように注意してください。
2 Ⅰ 機械装置等開発費に該当する各物品について、見積書、相見積又は選定理由書、発注書、納品書、検収書、支払証拠書類等を各物品(契約)毎にxx確認します。
注: 書類は、各物品(契約)単位毎に、見積書、発注書等の順に時系列に並べてください。なお、支払を証するものについては、合算されていても各契約単位毎にその内訳を示して該当金額が含まれていることを証明でき るようそれぞれ添付してください。また、項目別一覧表の順番に各物品(契約)が円滑に確認できるように伝票類を綴じてください。
3 Ⅱ 労務費は、各人の賃金(給与)台帳と労務費単価計算書の照合及び業務日誌、労務費積算書等の確認を行います。
注: 労務費単価計算書の金額は1ヶ月単位で記載してください。従って、賞与の欄は、半期の賞与額の1/6となります。(賞与額の確認に当たっては、直近に支払われた賞与額を参考とします。)また、業務日誌は、記入ミスや転記ミスがないよう注意してください。
4 Ⅲ 消耗品その他の経費についても、各物品の見積書等をxx確認します。
5 支払を証するものを銀行振込書等で示す場合において、その金額がいくつかの購入品で合算されている場合は、その内訳を記入し該当金額が含まれていることを証明できるようにしてください。(いわゆる紐付けをお願いします。)
6 間接経費は、算出方法その1(積上)の場合には、支払を証するもの等を確認し ますので、支払証憑等の添付を必要としますが、算出方法その2(財務諸表等) の場合には、機構が委託する監査法人で確認を受けた間接経費率(又は額)を基に、間接経費の発生額を確認しますので、支払を証するもの等の添付は不要です。
7 支払証憑類など後日提出予定資料については、提出予定期日を記載ください。
別紙 5
検査時に受託者が準備(提出)する書類等
1 経理検査出席者リスト(様式 4-10)
2 検査確認・経費発生状況調書(様式 4-1)
3 経理検査セルフチェックリスト(様式 4-11)
4 実施計画書等のコピー
(1) 実施計画書(変更がある場合は申請書及び届出書)のコピー
(2) 取得資産管理台帳(様式 3-1)のコピー
5 委託経費の発生内容を記載した帳簿及び関係書類
(1) 発注手続きフローチャート
(2) 経費項目「Ⅰ 機械装置等開発費」での支出について
ア 機械装置等製作・購入費(一覧表)(様式 4-7 の 2)
(注: 中項目に合せて名称、様式変更)イ 見積書
ウ 発注書(あれば契約書を含む。)エ 仕様書(又は作業指示書)
オ 相見積書又は選定理由書(一契約 100 万円以上)
*選定理由書の場合は、発注経費の妥当性を証する書類カ 納品書及び検収書
キ 請求書
ク 支払を証するもの
ケ 海外からの購入の場合→為替換算レート添付
(3) 経費項目「Ⅱ 労務費」での支出について
ア 委託業務日誌(様式 4-2)イ 給与・賞与台帳のコピー
(もしくは人事責任者発行のそれに代わるもの)ウ 出勤簿
エ 企業カレンダー
オ 労務費積算書(様式 4-3)
カ エフォート計算表(様式 4-3 別紙 1)キ 賞与等計算表(様式 4-3 別紙 2)
ク 給与等計算表(様式 4-3 別紙 3)ケ 時間xxx費計算書(様式 4-4)
コ 賃金(給与)規程
サ 補助員費(様式 4-5)
シ 雇用契約書等(労働条件通知書等 労働条件の内容が確認できるもの)ス 支払を証するもの
(4) 経費項目「Ⅲ 消耗品その他の経費」での支出についてア 消耗品費
(ア) 消耗品費(一覧表)(様式 4-8 の 1) (イ) 見積書
(ウ) 発注書(あれば契約書を含む。)
(エ) 相見積書又は選定理由書(一契約 100 万円以上)
*選定理由書の場合は、発注経費の妥当性を証する書類 (オ) 納品書及び検収書
(カ) 請求書
(キ) 受払簿(様式 4-8 の 1 別紙1) (ク) 支払を証するもの
イ 旅費・交通費(実施計画書登録済:研究員のみ)
(ア) 旅費・交通費(一覧表)(様式 4-8 の 3(1)、(2)) (イ) 旅費計算書
(ウ) 出張報告書(旅行復命書) (エ) 社内旅費規定
(オ) 航空機利用の場合は航空搭乗券の半券、またタクシー利用の場合は領収証及び使用理由書
(カ) 支払を証するもの
(キ) 海外旅費にあっては、為替換算レート添付
ウ リース料・レンタル料
(ア) リース料・レンタル料(一覧表)(様式 4-8 の 7) (イ) 見積書
(ウ) 発注書
(エ) 契約書
(オ) 相見積書又は選定理由書(一契約 100 万円以上)
*選定理由書の場合は、発注経費の妥当性を証する書類 (カ) 納品書及び検収書
(キ) 請求書
(ク) 支払を証するもの
(ケ) リース・レンタル機器利用一覧表(様式 4-8 の 9)
エ その他特別費
(ア) その他特別費(一覧表)(様式 4-8 の 8) (イ) 見積書
(ウ) 発注書(あれば契約書を含む。) (エ) 仕様書(又は作業指示書)
(オ) 相見積書又は選定理由書(一契約 100 万円以上)
*選定理由書の場合は、発注経費の妥当性を証する書類 (カ) 納品書及び検収書
(キ) 請求書
(ク) 報告書
(ケ) 支払を証するもの
6 その他
上記項目について、社内あるいは 100%子会社からの調達を含む場合は、利益を含んでいないことを証明し得る書類
【注意事項】
(1) 上記に記載していない経費項目についても、費用計上があれば、関連する証拠書類を提出願います。
(2) 上記に記載している支払を証するものとは、第三者に対して支払ったことを客観的に示す外部証拠であり、具体的には、金融機関発行の機械処理された取引明細書(利用明細書、通帳コピー等)等(注 銀行振込をWEBで行う場合は、振込完了等支払いが確認できる画面のハードコピー。10万円未満の現金支払い(領収書)の場合は、宛先、日付、品名、金額、領収した者、が記載されているもの。
なお、企業内での原材料の購入・試作品の作成等にあっては、企業内での振替伝票を認める場合もありますので、事務局へご相談ください。
(3) 各種費用項目の支出において、賞与等計算表、給与等計算表や各種費用項目○○(一覧表)等の様式によらず、受託先で当該様式内容に準じ独自に作成したものの使用希望がある場合は、事前に事務局にご相談ください。
また、様式が定められていない書類については、受託先で通常作成している書類を準備してください。ただし、経理処理体制等が不十分と判断されるときは改善を指示する場合があります。
(4) 提出書類は、第三者が見ても分かり易いようにできるだけ工夫してく ださい。
また、経費発生や費用計上等の適正性について、できるだけ書類のみ を見て容易に確認ができるよう、適宜、補足説明資料等の作成・活用等を行い、証拠書類等に併せて提出願います。
経理検査時に不十分と判断されるときは、追加の補足説明資料等を要求する場合があります。
(5) 確定検査においては、中間検査において検査未了となっている経費について必要書類をご提出してください。ただし、確定検査を行う上で、必要が生じたときは中間検査期間の書類について提示確認を求める場合があります。
別紙 6
年 月 日
未 提 x x 料 一 覧
下記資料については、提出期日までに提出することを確約いたします。
件 名 | 金 額 | 提 | 出 | 期 | 日 | |
1 | 年 | 月 | 日 | |||
2 | 年 | 月 | 日 | |||
3 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 年 | 月 | 日 | |||
5 | 年 | 月 | 日 | |||
6 | 年 | 月 | 日 | |||
7 | 年 | 月 | 日 | |||
8 | 年 | 月 | 日 | |||
9 | 年 | 月 | 日 | |||
10 | 年 | 月 | 日 | |||
11 | 年 | 月 | 日 |
経理責任者:(役職) (氏名) 印
<<件名への記載内容>>
中項目名 計上月 計上NO 支払先名 支払金額
Ⅳ 資料集
資料1 委託契約書関係
資料 1-1 委託契約書(本文) 79
資料 1-2 実施計画書(別紙) 96
資料 1-3 原価報告書作成要領 107
資料 1-4 委託業務実施要領(別添) 113
資料2 売上納付契約書関係
資料 2-1 売上納付契約書(受託者と契約の場合) 116
資料 2-2 売上納付契約書(再委託先と契約の場合) 122
資料 2-3 売上納付額報告書 128
資料3 独立行政法人情報通信研究機構の委託研究に関する規程
資料 3-1 委託研究規程 134
資料 3-2 基盤技術研究委託実施細則 139
資料 3-3 基盤技術細則委託実施細則(19 年度まで) 152
資料 3-4 基盤技術研究委託評価委員会規程 183
資料4 民間基盤技術研究促進制度に関する様式類集(一覧) 186
【雛形】 資料1-1
委 託 契 約 書
独立行政法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは次のとおり委託契約を締結する。
(用語の定義)
第1条 この契約書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業年度 4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。
(2) 発明 特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明をいう。
(3) 考案 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条に規定する考案をいう。
(4) 意匠 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠をいう。
(5) 回路配置 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条に規定する回路配置をいう。
(6) プログラム 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(7) データベース 著作xx第2条第1項第10号の3に規定するデータベースをいう。
(8) 著作物 著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。
(9) 著作権 著作xx第17条第1項に規定する著作権(外国の法令に基づくこれに相当する権利を含む。)をいう。
(10) 著作者人格権 著作xx第17条第1項に規定する著作者人格権(外国の法令に基づくこれに相当する権利を含む。)をいう。
(11) 産業財産権 特許法に基づく特許権、実用新案法に基づく実用新案権、意匠法に基づく意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に基づく育成者権(外国の法令に基づくこれらに相当する各権利を含む。)をいう。
(12) 産業財産権を受ける権利 特許法に基づく特許を受ける権利、実用新案法に基づく実用新案登録を受ける権利、意匠法に基づく意匠登録を受ける権利及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(外国の法令に基づくこれらに相当する各権利を含む。)をいう。
(13) 知的財産権 産業財産権、産業財産権を受ける権利及び著作権をいう。
(14) ノウハウ 知的財産権の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものをいう。
(15)発明等 産業財産権及び著作権の対象となる発明、考案、意匠の創作、回路配
置の創作、植物体の品種及びその育成並びに著作物の創作をいう。
(委託業務)
第2条 甲は、次に掲げる項目に係る研究開発の業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は本契約(この契約書及び別紙の実施計画書による契約をいい、この契約の内容に変更があったときは、その変更後の契約をいう。以下同じ。)の定めるところに従い、これを履行することを受託する。
研究開発課題 「○○○」
(委託期間)
第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は、次のとおりとし、乙は、委託期間内に委託業務を完了しなければならない。
平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで
(契約金額等)
第4条 甲は、次に掲げる金額(以下「契約金額」という。)の限度内において、乙が委託業務の実施に要する経費を乙に支払う。
契約金額 金○○○円
(うち消費税額及び地方消費税額金○○○円)
(実施計画書)
第5条 委託業務の目標、内容、実施体制、主たる実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、実施計画書に定めるとおりとする。ただし、実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に定めるとおりとする。
(委託業務の実施)
第6条 乙は、委託業務を実施計画書に定めるところに従い、xxxxx原則に則り、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
2 委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生した場合、乙は、発生した日から7日以内に、その旨を甲に通知するとともに、事故原因、委託業務への影響等を速やかに報告しなければならない。
(図面等の承認)
第7条 乙は、委託業務を実施するために、土地、建物、構築物、機械装置、ソフトウェア、車両運搬具、工具、器具又は備品(以下「財産」という。)を購入し、又は製造しようとするときは、甲の指示する財産について、あらかじめ甲の指示するところによりその図面又は仕様書を提出し、当該図面又は仕様書が実施計画書に則したものである旨の甲の承認を得なければならない。その変更をするときも、同様と
する。
(再委託)
第8条 乙は、委託業務をさらに第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め甲の承認を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務を行う当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指定する事項について、再受託者と約定しなければならない。ただし、乙が委託業務の一部を日本国の国公立研究機関、独立行政法人、国公私立大学及びこれに準ずる機関(以下「国立機関等」という。)に再委託する場合にあっては、本契約の規定にかかわらず、国立機関等の受託研究に関する規則によることができるものとする。
(共同実施)
第9条 乙は、乙が委託業務を実施するため必要があるときは、実施計画書により甲の承認を得て、委託業務の一部について第三者と共同して実施(以下「共同実施」という。)することができる。
2 乙は、前項の規定により共同実施するときは、その実施に伴う当該第三者(以下
「共同実施者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、第1項の規定により共同実施するときは、本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、共同実施者と約定しなければならない。
(権利義務の承継)
第10条 乙は、第三者に対して、本契約により生じる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、甲が別に定める様式により、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(委託業務の管理)
第11条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(1) 委託業務の進捗状況、実施方法等について、期限を定めて調査し、報告させること。
(2) 甲の職員を委託業務の実施場所へ派遣し、委託業務の実施に立ち合わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、
委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。
3 前2項の規定は、委託業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後5年間は、なおその効力を有するものとする。
(委託業務の実施に要する経費の支出)
第12条 乙は、委託業務の実施に要する経費を直接的な経費と間接的な経費に分けて、実施計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。ただし、実施計画書に記載された経費の内訳について、次に掲げるⅠからⅢの項目の相互間において流用することができる。この場合、流用額がⅠからⅢの項目の合計金額の
30パーセントを超えるときは、甲が別に定める様式による経費流用報告書(正1通、副1通)を、委託期間の終了日の1ヶ月前までに(ただし、甲からの指示があったときはこの限りでない。)甲に提出しなければならない。
直接的な経費
Ⅰ 機械装置等開発費
Ⅱ 労務費
Ⅲ 消耗品その他の経費
Ⅳ 再委託費間接的な経費
Ⅴ 間接経費
(帳簿等の整理)
第13条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に要する経費を、甲が別に定める原価報告書作成要領に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、又は説明する書類を整理して保管しなければならない。
3 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が通常使用している支出に関する決裁文書、仕様書、見積書(相見積を含む。)、契約書、納品書、検収調書、請求書、領収書、銀行振込領収書、委託業務に従事する者の給与支払を示す台帳及び出張伝票等であって、当該証明に必要な範囲のものをいう。
4 第2項の支出内容を説明する書類とは、図面、カタログ、注文書、予定価格書、出庫伝票、社内製作依頼書、製作設計費の内訳に関する書類、加工費の内訳に関する書類、光熱水料の内訳に関する書類及び委託業務に従事する者の従事時間報告書等であって、当該説明に必要な範囲のものをいう。
5 第2項の帳簿及び書類(以下「帳簿等」という。)の保管期間は、作成した時から、完了事業年度の終了日の翌日から起算して 5 年間経過した日までとする。ただし、第22条の委託業務実施要領第3条に規定する取得財産に係る見積書、完成図書(建築工事、土木工事、電気工事及び機器の配置図を含む。)に関しては、当該財産の処
分が完了する日までとする。
6 乙は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保管期間内に帳簿等を消失した場合であって甲が提示を求めたときは、これに代わる書類を提示し、当該書類に記載された支出内容について、正当な根拠を示して委託業務の実施に要する経費である旨を甲に証明しなければならない。
(検査及び報告の徴収)
第14条 甲は、委託業務実施要領第2条に定める実績報告書を受理したときは、その内容が本契約に適合するものであるか否かについて速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、前2項の検査を行うにあたって、次の各号に掲げる事項について調査し、必要に応じ乙に対して参考とする報告及び資料の提出を求めることができる。
(1) 実施計画書と成果報告書の内容の整合性
(2) 機械装置等の建設状況又は製作状況等及びこれらの利用又は操作状況
(3) 帳簿等の内容
(4) その他甲が委託業務に関して必要と認める事項
4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所(乙の共同実施者、再受託者及び再受託者の共同実施者の事業者を含む。以下同じ。)において行うことができる。
5 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
6 乙は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する検査確認書、月別費目発生額明細表、帳簿等その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
7 甲は、必要があると認めるときは、甲の主務官庁である総務省の職員を立ち合わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
8 甲が検査できる期間は、検査対象になった時から、完了事業年度の終了日の翌日から起算して 5 年間経過した日までとする。
(甲が支払うべき額の確定)
第15条 甲は、前条の検査の結果、委託業務の実施に要した経費が本契約の内容に適合すると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額のいずれか低い額を甲が支払う金額として確定し、乙に通知する。(以下、確定した甲が支払う金額を「確定額」という。)
2 前項の額の確定は、原価報告書作成要領による。
3 第13条第6項の規定に従い乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明できない経費並びに前条の規定による検査及び報告の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費は、乙が委託業務の実施に要した経費に含まれない。
(確定額の請求及び支払)
第16条 乙は、前条第1項の通知を受けた場合、次条に定める概算払を受けていないときは、甲が別に定める様式により、請求書及び請求内訳書1通(正1通)を提出し確定額を請求するものとし、概算払を受けているときは(第20条第1項第1号に該当するときを除く。)、確定額から当該概算払の額を控除した額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、請求書に記載された金額を乙に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において当該請求書を返付した日から是正された請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
(概算払)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、委託期間の中途に、委託業務の実施に要する経費の一部を支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。
2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、支払請求書に甲の指示する書類を添付するものとする。
(相殺)
第18条 乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、甲は、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができる。
(支払遅延利息)
第19条 甲が、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、年○.○(※)%の率を乗じて算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数
※ 契約締結時において適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を記載
に算入しない。
(過払金等の返還)
第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうちの過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。
(1) 概算払の額が、第15条第1項に定める確定額を超えるとき。
(2) 概算払の額が、第39条第1項の規定により甲が負担すべき額を超えるとき。
(3) 概算払の額が、第39条第2項の規定により甲が負担すべき額を超えるとき。
(4) その他過払金のあるとき。
2 第14条の規定による検査の結果において、すでに確定を受けた委託業務の実施に要した経費のうち過払部分(以下「確定後過払金」という。)が明らかになった場合には、乙は、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。なお、甲は、第13条第6項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要する経費である旨を甲に証明できない経費並びに第14条の規定による検査及び報告の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費を、確定後過払金として請求することができる。
3 乙は、前各項の過払金又は確定後過払金を甲の指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、年○.
○%の率を乗じて計算した延滞金を付して返還しなければならない。
(為替レートの約定)
第21条 委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が日本国の通貨以外であり、甲が負担すべき額を円貨換算する必要がある場合には、その支出を行う原因となる契約締結日又は支払日のうち甲が指定する日における甲が指定する金融機関の為替レートに基づくものとする。
(委託業務実施要領)
第22条 委託業務に係る実施状況報告の方法、成果報告の方法、購入又は製造した財産の取扱い、第8条1項に定める再委託の方法、その他委託業務の実施に付帯する事項等については、甲が別に定める委託業務実施要領によるものとする。
(内部規則の整備)
第23条 乙は、乙の役員又は臨時雇用者を含む従業員(以下これらを一括して「役職員」という。)が委託業務を実施した結果得た成果に係る産業財産権を受ける権利及び著作権を役職員から乙に帰属させる旨の契約を、本契約の締結後速やかにその役職員と締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めなければならない。
(ノウハウの指定等)
第24条 甲は、成果報告書に記載すべき委託業務の成果に係るノウハウについて、乙からの申し出に基づき甲乙協議のうえ指定し、速やかに乙に通知するものとする。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合を除き、前項の規定により甲が指定したノウハウを当該指定の日から5年間秘匿し、自己の役職員に対しても“知る必要のある”者の範囲を超えてアクセスを認めてはならない。ただし、甲乙協議の上、秘匿期間を延長又は短縮することができる。
(1) 国に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合。
(2) 委託業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のために、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合。
(3) 甲が国に対する責務を遂行するために、守秘義務を付して開示する場合。
(技術情報の封印等)
第25条 乙は、乙が必要とする場合、本契約の締結時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し(以下、記録化したものを「封印物」という。)、本契約の締結後、2ケ月以内に、甲が別に定める様式による封印申請書1通(正1通)を甲に提出するものとする。なお、委託業務が前年と同じ研究テーマの継続である場合は、原則として封印は行わない。
2 前項の封印申請書の提出があったときは、甲乙両者立会いの上、封印を実施する。
3 甲は封印物のリストを、乙は封印物のリスト及び封印物を保管する。
4 産業財産権を受ける権利、著作権又はノウハウが、委託業務の成果であるか否かについて、甲乙間に争いのあるときは、甲乙両者立会いの上、封印物を開封することができる。
5 前項に従って開封された後は速やかに再封印するものとする。
6 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し又は第三者に洩らしてはならない。
(知的財産権の帰属)
第26条 乙が委託業務を実施した成果として発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は乙に帰属するものとする。
2 乙は、前項により乙に帰属するとした知的財産権(以下「xx的財産権」という。)に関し、以下の各号について遵守しなければならない。
(1) 委託業務に係る研究開発成果が得られた場合には、遅滞なく、甲にその旨を報告すること。
(2) 総務大臣の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由 を明らかにして求める場合には、無償でxx的財産権を利用する権利を甲又は国に許諾すること。
(3) xx的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、xx的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、総
務大臣の要請に応じて、甲がxx的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、xx的財産権を利用する権利を第三者に許諾すること。
(4) xx的財産権の移転、又は特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けること。ただし、合併又は分割により移転する場合及びxx的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として、次のイ又はロに掲げる場合を除く。
イ 乙が株式会社であって、その子会社または親会社にxx的財産権の移転又は専用実施xxを設定若しくは移転の承諾をする場合
ロ 乙が技術研究組合であって、組合員にxx的財産権の移転又は専用実施xxを設定若しくは移転の承諾をする場合
3 甲は、乙が前項各号のいずれかに違反した場合であって、違反したことについて正当な理由がないと甲が認める場合、乙からxx的財産権を無償で譲り受けるものとする。
4 乙は、xx的財産権を第三者に移転又は実施許諾する場合は、前2項並びに第2
6条の2から第31条まで及び第50条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
(知的財産権の移転等)
第26条の2 乙は、xx的財産権を第三者に移転する場合は、前条第2項第(4)号ただし書きの場合を除き、甲が別に定める様式による知的財産xx移転承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、xx的財産権を第三者に移転したときは、別に定める様式による知的財産xx移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
3 乙は、xx的財産権を第三者に専用実施xxの設定等をする場合は、前条第2項第(4)号ただし書きの場合を除き、甲が別に定める様式による専用実施xx(設定・移転の承諾)承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
4 乙は、xx的財産権を第三者に専用実施xxの設定等をしたときは、別に定める様式による専用実施xx(設定・移転の承諾)通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(成果の利用行為)
第27条 乙は、第26条第1項の規定にかかわらず、本委託業務によって作成し甲に提出された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、許諾したものとする。
2 乙は、前項による甲及び第三者による著作物の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、乙は、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとらなければならない。
(出願)
第28条 乙は、第26条第1項の発明等について、速やかに産業財産権の出願をしなければならない。
2 乙は、委託業務の完了後に第26条第1項の発明等のあることが判明したときは、速やかに出願しなければならない。
3 乙は、第8条に基づく再委託業務の実施により生じた発明等について、前2項と同様に速やかな産業財産権の出願が担保されるよう、再受託者と約定する等の措置を取るものとする。
(出願の通知)
第29条 乙は、前条第1項及び第2項の出願を行ったときは、甲が別に定める様式による産業財産権出願通知書1通(正1通)を、出願の日から90日以内に甲に提出するものとする。ただし、回路配置利用権の設定登録は、次条の産業財産権出願後状況通知書によるものとする。
2 乙は、前項に係る国内の産業財産権の出願を行う場合は、記載例を参考にして出願書類に国等の委託研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
特許出願の記載例
【国等の委託研究の成果に係る記載事項】
平成○○年度、独立行政法人情報通信研究機構「民間基盤技術研究促進制度/ (研究開発課題名)」、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願
3 乙は、前項に定める記載を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないときは、当該産業財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
4 乙は、外国に出願を行ったときは、甲が別に定める様式による産業財産権外国出願報告書1通(正1通)を、出願の日から120日以内に甲に提出するものとする。
(出願後の維持管理)
第30条 乙は、出願後の状況に変化があったとき(ただし、次項に規定する場合を除く。)は、甲が別に定める様式による産業財産権出願後状況通知書1通(正1通)を、甲に提出する。
2 乙は、xx的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲が別に定める様式による産業財産権放棄報告書を、甲に提出する。
(知的財産権の実施)
第31条 乙は、委託業務により生じた知的財産権を自ら実施したとき、又は第三者に知的財産権を実施許諾したとき(ただし、第26条の2第3項に規定する場合を除く。)は、甲が別に定める様式により、知的財産権実施届出書1通(正1通)を遅滞なく甲に提出する。ただし、プログラム及びデータベースを除く著作権については、甲が求めた場合に限り、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を報告するものとする。
(売上の納付)
第32条 乙は、委託業務により生じた知的財産権及び甲が指定したノウハウを自ら実施し又は第三者に実施させて生じた売上について、その一部を甲に納付するものとし、当該納付に係る具体的手続について、甲及び乙は別途契約(以下「売上納付契約」という。)を結ぶものとする。
2 乙が第8条に基づき委託業務の一部を再委託する場合、当該再委託により生じた知的財産権の実施に係る売上の一部の納付についても前項と同様とし、以下の場合以外には、第8条第3項前段に基づき、乙は前項の売上納付契約の当事者として再受託者も加わるよう約定しなければならない。
(1) 第8条に基づく再委託業務の実施により生じた知的財産権がすべて乙に帰属するよう再受託者と約定されている場合。
(2) 第8条に基づく再委託業務の実施により生じた知的財産権のすべての専用実施権が乙に帰属するよう再受託者と約定されている場合。
(3) 機構が特に認めた場合。
3 乙が、委託業務により生じた知的財産権を甲の事前の承諾を得て第三者に譲渡する場合についても、第1項に定める第三者に実施させる場合に準じて扱う。
4 乙が、委託業務により生じた産業財産権を第9条第2項の共同実施者と共願する場合には、当該産業財産権の第1項に定める売上の一部の納付の取扱いに関して事前に甲と協議する。
(技術上の成果の発表又は公開)
第33条 乙が、委託業務の成果を発表又は公開するときは、それらを行おうとする日の10日前までに、甲が別に定める様式により、外部発表投稿票1通(正1通)を甲に提出しなければならない。
2 乙が、委託業務の成果を発表又は公開するときは、特段の理由がある場合を除き、 その内容が甲の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3 甲は、第1項の届出の内容に、発明等の研究管理上又は財産管理上の観点から、発表若しくは公開されることが不適切なものが含まれるとき、又は甲の委託業務の結果得られたものであることが明示されていない理由が不適切なときは、当該届出が甲に到着した後7日以内に修正を指示するものとし、乙はこれに従わなければな
らない。
4 前3項の適用期間は、委託期間の開始日から、完了事業年度の終了日の翌日から起算して5年間経過した日までとする。ただし、甲乙協議によりこの期間を延長又は短縮することができるものとする。
(契約変更)
第34条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議のうえ本契約の内容を変更することができる。
(1) 委託期間の中途において、契約金額、委託期間又は実施計画書に定める研究開発目標の変更を行う必要が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
(3) 国の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたとき。
2 乙は、前項の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、第1号に基づく変更に あっては当初の委託期間の終了日の2か月前までに(ただし、甲からの指示があっ たときはこの限りでない。)及び第2号又は第3号に基づく変更にあっては速やかに、甲が別に定める様式により、委託契約変更申請書2通(正1通、副1通)を甲に提 出し、甲と変更契約を締結するものとする。
3 乙は、第1項の各号のいずれにも該当しない場合において、実施計画書の内容について変更する必要が生じたときは、甲が別に定める様式による委託業務実施計画変更申請書(以下「実施計画変更申請書」という。)2通(正1通、副1通)を甲に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。ただし、実施計画書の変更内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 委託業務の実施に支障を及ぼさない程度の研究者の人数、氏名及び役職名並びに 所属の変更
(2) 経理担当者の氏名、役職名及び所属の変更
(3) 委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めたもの
4 乙は、前項各号のいずれかに該当する変更をしたときは、甲が別に定める様式による委託業務実施計画変更届出書(以下「実施計画変更届出書」という。)2通(正
1通、副1通)を、変更後速やかに甲に提出しなければならない。ただし、xが提出を不要と認めた場合はこの限りでない。
5 甲は、第3項の規定により実施計画変更申請書を承認した場合は、甲の承認をもって、また、第4項の規定により実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。
(評価等の実施)
第35条 甲は、研究開発の実施方法・研究開発計画の妥当性、研究開発成果・目標
の達成状況、研究開発課題の継続意義等について、委託期間中に中間評価を行うことができる。
2 甲は、前項の評価結果に基づき、委託期間内においても、甲の判断により、本契約の解除又は変更等を行うことができる。
3 甲は、第1項の中間評価とは別に、委託期間中に本研究開発課題の翌年度への継続を目的とした継続審査を行うことができる。
4 第2項の契約変更の手続きについては、前条第2項から第5項までの規定を準用する。
5 甲は、本研究開発課題に係る委託業務を実施する全期間終了後に、同期間内に実施した委託業務の内容、事業化の計画・状況等について、事後評価及び追跡調査を行うことができる。
6 第1項、第3項及び第5項の評価等の結果は、甲が公表することができる。
(甲の解除権)
第36条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
(3) 本契約に係る委託業務の一部又は全部に関し、xxx第8条に定める再受託者が他の公的資金を重複して受けていることが判明したとき。
(4) 乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(乙の解除権)
第37条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果、本委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったとき。
(2) 委託業務の実施が不可能又は著しく困難になった正当な理由を乙が示して申請を行い、甲が承認したとき。
(不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置)
第38条 国の予算又は方針の重大な変更、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約の全部又は一部を解除することができる。
(危険負担等)
第39条 第36条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるものとする。
2 第37条及び前条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないときは、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払う。
(不正行為に対する措置等)
第40条 乙は、独立行政法人情報通信研究機構における研究費不正防止計画(平成
21年10月30日)を踏まえ、事前に不正防止の措置を講じなければならない。
2 甲は、乙が委託業務の実施にあたり不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を期限を定めて文書で甲に報告させることができる。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認めるときは、乙の研究施設及びその他の事業所に立ち入ることができる。
4 甲は、不正等の事実が確認できたときは、第14条第2項第2号に規定する検査を行う。
5 甲が、前項の検査の結果、確定後過払金の返還を乙に求めるときは、当該確定過払に係る第15条の確定額又は第17条の概算払いした額を乙が受領した日から確定後過払金の納付日までの日数に応じ、確定後過払金に年5%の利息を付すことができる。
6 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
7 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとする。
(履行遅延金)
第41条 乙の責に帰すべき事由により実績報告書を委託業務実施要領に定める提出期日に遅延して提出したときは、乙は、提出期日の翌日から履行の日までの日数に、契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。
(違約金)
第42条 甲が第36条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を甲に支払わなければならない。
2 乙が第37条第1号の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金として解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を乙に支払わな
ければならない。
3 甲又は乙は、前2項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年5%の率を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。
第43条 乙が次号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、代金の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(昭和40年法律第45条)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(通知の発効)
第44条 甲から乙、又は乙から甲に対する文書の通知は、通知を受信した日から効力を発するものとする。
(代表者等の変更の通知)
第45条 甲又は乙は、その代表者又は住所を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
(協力事項)
第46条 乙は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力するものとし、第1号ないし第4号に係る経費は乙の負担とする。第5号及び第6号に係る経費は、甲の負担とする。
(1) 技術上の成果に関する資料(成果報告書を除く。)の作成
(2) 甲が主催する委員会等への出席及び委員会等に必要な資料の作成
(3) 委託業務に係る国の予算に関係する資料の作成及びヒアリングへの対応
(4) 委託業務の評価等に係る資料の作成及びヒアリングへの対応
(5) 甲が開催する事業報告会における報告及びそれに伴う資料の作成
(6) 委託業務の完了又は本契約の解除時点において委託業務実施要領第3条第3項に基づき乙が管理している甲の財産に係る甲が別途定める様式による保管状況報
告書の提出及び甲の当該財産の処分
(賠償責任)
第47条 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の物的及び人的損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。ただし、乙が甲の指示に従った結果、損害が発生した場合は、この限りではない。
(守秘義務)
第48条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する情報については、委託期間中はもとより、委託業務が完了し若しくは中止され又は本契約が解除された後においても、当該委託業務の完了日若しくは中止日又は本契約の解除日の翌日から起算して原則として5年間、守秘義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(変更契約地)
第49条 甲及び乙が第34条に基づき本契約を変更する契約を締結するときは、xxxで行う。
(裁判管轄)
第50条 本契約に関する訴は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄とする。
(存続条項)
第51条 甲及び乙は、第3条の委託期間が終了した場合、又は第35条、第36条、第37条若しくは第38条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
(1) 各条項に期間が定めてある場合には、その期間効力を有するもの
第11条第3項、第13条第5項、第14条第8項、第24条第2項、第33条第4項、第48条及び委託業務実施要領第4条第2項
(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第10条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第25条第3項から第32条まで、第39条から第43条まで、第47条及び第50条並びに委
託業務実施要領第2条、第3条及び第5条
(3) 当該事業年度の終了日の翌日から10年間(ただし、甲が必要と認めた場合5年を上限に延長することができる。)効力を有するもの
第35条第4項及び第46条(ただし第6号を除く。)
(契約保証金)
第52条 甲は、本契約において、乙に契約保証金を全額免除する。
(その他定めのない事項等の取扱)
第53条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。
本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印(又は署名)のうえ、各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
甲 xxx小金井市xx北町4-2-1独立行政法人情報通信研究機構
契約担当理事 ○○ ○○ 印
乙 xxx○区○○丁目○○番地○○号
○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
資料 1-2
別紙
実施計画書
研究開発課題:
「 」
(管理番号 #○○-○○)
↑このページを“1”としてください。
(記載項目一覧)
[ページ番号を記入してください。]
1 実施計画(平成○○年度)
1-1 研究開発の内容 3
1-2 研究開発課題実施計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
2 研究開発体制(平成○○年度)
2-1 研究開発管理体制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .
2-2 研究開発実施体制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3 研究代表者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
2-4 研究分担者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5 再委託先 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
2-6 共同研究先 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
2-7 研究実施場所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .
3 研究開発課題必要概算経費(平成○○年度) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 研究開発全体計画(研究開発期間全体)
4-1 研究開発課題の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2 研究開発目標(最終目標(平成○年○月末)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3 研究開発の年度別計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4 主な装置等の購入計画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .