Contract
(x x)
x x x 町 業 務 委 託 契 約 約 款
第1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は業務を完了するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 受注者は、この契約を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、発注者の指示に従い、適切な管理を行うものとする。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4
年法律第51 号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(業務工程xx)
第 2 条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、委託業務着手届、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(発注者の調査権)
第3 条 発注者は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況につき、調査し、又は受注者に対して報告を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第4 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5 条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45 年法律第48 号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)
に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用または複製し、内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(特許xxの使用)
第7 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務内容の変更及び中止等)
第8 条 発注者は、必要があるときは書面により受注者に通知して、業務内容の変更、又は業務を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第9 条 受注者は、その責に帰することができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明記した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、受注者と協議して履行期間を変更するものとする。
(損害の負担)
第 10 条 受注者は、業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行われなければならないときは、受注者がその賠償を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(保険により補填された部分を除く。)のうち、発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があるとことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 業務行うにつき通常避けることができない行為により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償をしなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその解決にあたるものとする。
(検査及び引渡し)
第11 条 受注者は、業務が完了したときは、業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、業務完了届を受理したときは、その日から10 日以内に委託業務の完了の確認のための検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査の結果が不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく再検査を受けなければならない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合において準用する。
5 受注者は、検査の結果合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該委託業務に係る成果物を発注者に引渡するものとする。
(委託料の支払い)
第12 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払及び中間前金払)
第 13 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社
(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。を締結し、その保証証書を発注者に寄託して委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、委託料が100 万円未満の業務については、請求できない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の 10 分の 3 から受領済みの前払金額を差引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2 項の規定を準用する。
4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の5 を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託料が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4 項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した
日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 14 条 受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならい。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 15 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(契約不適合責任)
第16 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第17 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、契約締結後10 日以内に業務に着手しないとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。三 正当な理由なく、第16 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
二 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2 条
第2 項に規定する暴力団をいう、以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2 条第6 号に規定する暴力団員
をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。七 第21 条又は第22 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
九 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」
という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7 条の2 第1 項(同法第8 条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63
条第2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
十 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
十一 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
十二 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の6 若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1 項第1 号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 21 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19 条の規定により設計図書を変更したため委託料が3 分の2 以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 23 条 第 21 条各号又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 24 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を受注者に支払わなけ
ればならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 13 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第18 条若しくは第19 条の規定によるとき又は解除が次条第3 項に該当するときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣決定割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第17 条、第21 条又は第22 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この成果物に契約不適合があるとき。
三 第18 条又は第19 条の規定により成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合
破産法(平成16 年法律第75 号)第74 条第1 項の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合
会社更生法(平成14 年法律第154 号)第67 条第1 項の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合
民事再生法(平成11 年法律第225 号)第2 条2 号に規定する再生債務者等
3 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から出来高部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合に相応する割合で計算した額とする。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第 26 条 受注者は、第 19 条第 9 項から第 12 号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、委託料の10 分の2 に相当する金額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 27 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第21 条又は第22 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 12 条第 2 項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第28 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第11 条第4 項又は第5 項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を発注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 29 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険、その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(契約の費用)
第30 条 契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(裁判の管轄)
第31 条 この契約に関する訴えの管轄は、宮崎地方裁判所延岡支部とする。
(補 則)
第 32 条 この約款に定めのない事項については、xxx町財務規則に定めるところによるものとし、約款及びxxx町財務規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上定める。
別添
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報( 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。以下同じ。) の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者の指示があるとき、又はあらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第7 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に請け負わせ、又は再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 受注者は、業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
2 受注者は、第7 の規定による発注者の承諾を得て、個人情報を取り扱う業務を第三者へ委任し、又は請け負わせる場合は、当該第三者に対し前項の規定を遵守するよう指導しなければならない。
(実地調査等)
第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第 11 受注者は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
特記仕様書
受注者は、受注時または変更時において委託料が100 万円以上の業務について、業務実績情報サービス(テクリス)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き15 日以内に、完成時は、完成
検査完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15 日以内に書面により調査員の確認を受けた上で、登録機関に登録申請をしなければならない。
なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。
また、登録機関に登録後、xxxxにより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が15 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。