Contract
宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款
( 平成 2年 1月 30 日、 建設省告示第 115号)最終改正 平成 17年 3月 28日 国土交通省告示第 356号
宅地建物取引業法施行規則(昭和 32 年建設省令第 12 号) 第 15 条の7第3 号の規定に
基づき、標準媒介契約約款(昭和 57 年建設省告示第 1110 号)の全部を改正する。
附則 この告示は、 平成2年5 月6日から施行する。
附則( 平成9 年1月 17 日建設省告示第 38 号)
この告示は、平成9年4 月 19 日から施行する。 ただし、 この告示の改正規定中消費 税に係る部分については、平成9年4 月1 日から施行する。
附則( 平成 12年 12 月 14 日建設省告示第 2364号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 88 号)の施行の日(平 成 13 年1月6 日)から施行する。
附則( 平成 17 年3月 28 日国土交通省告示第 356 号)
この告示は、平成 17 年7月1 日から施行する。
一 標準専任媒介契約約款
標準専任媒介契約約款は、 次の専任媒介契約書及び専任媒介契約約款とする。 ただ し、依頼者に不利益とならない特約を妨げないものとする。
( 1 ) 専任媒介契約書
専 任 媒 介 契 約 書
売却・購入・交換
依頼の内容
この契約は、 次の3 つの契約型式のうち、専任媒介契約型式です。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は 、目 的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は 、目 的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
依頼者xは、この契約書及び専任媒介契約約款により、 別表に表示する不動産(目 的物件)に関する売買(交換)の媒介を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承 諾します。
年 月 日
甲・x x 者 住所
氏名 ,
乙・宅地建物取引業者 商号( 名称)
代表者 ,
主たる事務所の所在地 免許証番号
1 成約に向けての義務
一 乙は、 契約の相手方を探索するとともに、 契約の相手方との契約条件の調整等 を行い、 契約の成立に向けて積極的に努力します。
二 乙は、 甲に対し、*1 により、*2 回以上の頻度で業務 の処理状況を報告します。
三 乙は、 広く契約の相手方を探索するため、 目的物件につき、 所在地、規模、形 質、 媒介価額その他の事項を、* 3 にこの媒介契約 の締結の日の翌日から*4 日以内( 乙の休業日を含みません 。)に登録 します。また、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第 50条の6に定める登録を証する書面を交付します。
なお、 乙は、 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引 業法第 34 条の2 第7項に基づき当該契約に関する情報を指定流通機構に通知し、 当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供される など、宅地建物取引業法第 50 条の3 及び第 50 条の7に定める指定流通機構の業務 のために利用されます。
備考
* 1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
* 2 宅地建物取引業法第 34 条の2 第8項に定める頻度(2週間に1 回以上)の 範囲内で具体的な頻度を記入すること。
* 3 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行っている指定 流通機構の名称を記入すること。
* 4 宅地建物取引業法第 34 条の2 第5項及び宅地建物取引業法施行規則第 15 条の8 に定める期間(7 日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。
2 媒介に係る業務
乙は、1 に掲げる義務を履行するとともに、 次の業務を行います。
一 乙は、 甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べる ときは、 その根拠を明らかにして説明を行います。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては 、乙 は 、甲に 対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引xx者をして、 宅地 建物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引xx者が記名押印した書面 を交付して説明させます。
三 乙は、 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に 対し、 遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、取引xx者に 当該書面に記名押印させた上で、 これを交付します。
四 乙は、 甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行 います。
五 その他( )
3 違約金等
一 甲がこの媒介契約の有効期間内に乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買 又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させ たときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費 税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます 。) を違約金として請求 することができます。
二 この媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売 買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由 によってこの媒介契約が解除されたときは、 乙は、甲に対して、この媒介契約の 履行のために要した費用の償還を請求することができます。
4 有効期間 この媒介契約締結後 ヶ 月(
年 月 日まで )とし ます。
(消費税及び地方消 ( 消費税額及び地方
費税抜き報酬額) 消費税額の合計額)
5 約定報酬額 円と 円を合計した額とします。
6 約定報酬の受領の時期
とします。
別表
所 有者 | 住 | 所 | 登記名義 人 | 住 | 所 |
氏 | 名 | 氏 | 名 |
所在地
目的物件の表 示 | 土 地 | 実 測 | ㎡ | 地 目 | 宅地・田・ 畑・ 山林・雑種地・ その他( ) | 権利x x | 所有権・借地x |
x 簿 | ㎡ | ||||||
建物 | 建 築 x x | ㎡ | 種 類 | 構 造 | 造 葺 階建 | ||
延面積 | ㎡ | 間 取り | |||||
マンション | 名 称 階 号室 | 構 造 | 造 階建 | ||||
タイプ L D K D K 専有面積 ㎡ | 共有持 分 | 分の |
備 考
本体価額 | 円 |
消費税額及び 地方消費税額の合計額 | 円 |
媒介価額 | 総額 円 |
[ ただし、買い依頼に係る媒介契約については、 次の別表を使用することとして差し 支えない。]
希望する条件
項 目 | x x | 希 望 の 程 度 |
物件の種類 | ||
価額 | ||
広さ・間取り等 | ||
物件の所在地 |
その他の条件( 希望の程度もお書き下さい 。)
注 「 希望の程度」の欄には 、「 特に強い 」、「 やや強い 」、「 普通」等と記入すること。
( 2 ) 専任媒介契約約款
(目的)
専 任 媒 介 契 約 約 款
第1 条 この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専任媒介契約について、当事者
が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守 すべき事項を明らかにすることを目的とします。
(当事者の表示と用語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「 甲 」、 依頼を
受ける宅地建物取引業者を「 乙」と表示します。
2 この約款において 、「専 任媒介契約」 とは、 甲が依頼の目的である宅地又は建物
(以下「 目的物件」といいます 。)の売 買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。
(目的物件の表示等)
第3 条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交
換すべき評価額(以下「 媒介価額」といいます 。) は、専任媒介契約書の別表に記 載します。
(宅地建物取引業者の義務等)
第4x xは、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方を探索するとともに 、契 約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
二 甲に対して、 専任媒介契約書に記載する方法及び頻度により業務の処理状況を 報告すること。
三 広く契約の相手方を探索するため、 目的物件につき、所在地、規模、形質、媒 介価額その他の事項を、 専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締 結の日の翌日から専任媒介契約書に記載する期間 内( 乙の休業日を含みません 。)に登録すること。
四 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業 法第 50 条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。
2 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、 その価額に関する意見を述べるときは、根拠を 示して説明を行うこと。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目 的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、 取引xx者をして、宅地建 物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引xx者が記名押印した書面を 交付して説明させること。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは 、甲及び 甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、取引xx者に当該書 面に記名押印させた上で、 これを交付すること。
四 甲に対して、 登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこ と。
五 その他専任媒介契約書に記載する業務を行うこと。
(媒介価額の変更の助言等)
第5 条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められる
に至ったときは、 乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言し ます。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、 乙にその旨を通知します。この場合 において、 価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得をx xした場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりませ ん。
(有効期間)
第6 条
ます。
専任媒介契約の有効期間は、 3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、 定め
(報酬の請求)
第7 条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、
甲に対して、報酬を請求することができます。 ただし、 売買又は交換の契約が停止 条件付契約として成立したときは、 乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請 求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、 定めます。
(報酬の受領の時期)
第8条 乙は、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、これを成立した契約
の当事者に交付した後でなければ、 前条第す 。)を受領 することができません。
1 項の報酬( 以下「 約定報酬」 といいま
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を 解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立の ときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、 融資の不成立が確定し、こ れを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額 を遅滞なく返還しなければなりません。 ただし、これに対しては、利息は付さない こととします。
(特別依頼に係る費用)
第9 条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担と
し、 甲は、 乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第 10 条 専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介
によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したと きは、乙は、甲に対して、 契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求 することができます。
(違約金の請求)
第 11 条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件
の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、 売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当す る金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きま す 。)の違約 金の支払を請求することができます。
(自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知)
第 12 x xは、専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買
又は交換の契約を締結しようとするときは、乙に対して、その旨を通知しなければ なりません。
(費用償還の請求)
第 13 条 専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の
売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由 によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、 専任媒介契約の履 行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、 約定報酬額を超えることはできません。
(更新)
第 14 条
ます。
専任媒介契約の有効期間は、 甲及び乙の合意に基づき、更新することができ
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し 文書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専任媒介契約の内容につ いて別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立した ものとみなします。
(契約の解除)
第 15 x x又は乙が専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行
をしない場合には、その相手方は、 相当の期間を定めて履行を催告し、 その期間内 に履行がないときは、 専任媒介契約を解除することができます。
第 16 条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、 専任媒介契約を解除するこ
とができます。
x xが専任媒介契約に係る業務についてxxを旨とし誠実に遂行する義務に違反 したとき。
二 乙が専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を 告げず、 又は不実のことを告げる行為をしたとき。
三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(特約)
第 17 条 この約款に定めがない事項については、 甲及び乙が協議して別に定めること
ができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
二 標準専属専任媒介契約約款
標準専属専任媒介契約約款は、次の専属専任媒介契約書及び専属専任媒介契約約款 とする。ただし、依頼者に不利益とならない特約を妨げないものとする。
( 1 ) 専属専任媒介契約書
専 属 専 任 媒 介 契 約 書
売却・購入・交換
依頼の内容
この契約は、 次の3 つの契約型式のうち、専属専任媒介契約型式です。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は 、目 的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は 、目 的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
依頼者xは、この契約書及び専属専任媒介契約約款により、別表に表示する不動産
( 目的物件) に関する売買( 交換)の媒介を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれ を承諾します。
年 月 日
甲・x x 者 住所
氏名 ,
乙・宅地建物取引業者 商号( 名称)
代表者 ,
主たる事務所の所在地 免許証番号
1 成約に向けての義務
一 乙は、 契約の相手方を探索するとともに、 契約の相手方との契約条件の調整等 を行い、 契約の成立に向けて積極的に努力します。
二 乙は、 甲に対し、*1 により、*2 回以上の頻度で業務 の処理状況を報告します。
三 乙は、 広く契約の相手方を探索するため、 目的物件につき、 所在地、規模、形 質、 媒介価額その他の事項を、* 3 にこの媒介契約 の締結の日の翌日から*4 日以内( 乙の休業日を含みません 。)に登録 します。また、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第 50条の6に定める登録を証する書面を交付します。
なお、 乙は、 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引 業法第 34 条の2 第7項に基づき当該契約に関する情報を指定流通機構に通知し、 当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供される など、宅地建物取引業法第 50 条の3 及び第 50 条の7に定める指定流通機構の業務 のために利用されます。
備考
* 1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
* 2 宅地建物取引業法第 34 条の2 第8項に定める頻度(1週間に1 回以上)の 範囲内で具体的な頻度を記入すること。
* 3 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行っている指定 流通機構の名称を記入すること。
* 4 宅地建物取引業法第 34 条の2 第5項及び宅地建物取引業法施行規則第 15 条の8 に定める期間(5 日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。
2 媒介に係る業務
乙は、1 に掲げる義務を履行するとともに、 次の業務を行います。
一 乙は、 甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べる ときは、 その根拠を明らかにして説明を行います。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては 、乙 は 、甲に 対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引xx者をして、 宅地 建物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引xx者が記名押印した書面 を交付して説明させます。
三 乙は、 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に 対し、 遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、取引xx者に 当該書面に記名押印させた上で、 これを交付します。
四 乙は、 甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行 います。
五 その他( )
3 違約金等
一 甲がこの媒介契約の有効期間内に乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買 若しくは交換の媒介若しくは代理を依頼し、 これによって売買若しくは交換の契 約を成立させたとき、又は甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交 換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(こ の媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます 。) を違約金として請求することができます。
二 乙の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除されたとき
は、乙は、甲に対して、 この媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求す ることができます。
4 有効期間 この媒介契約締結後 ヶ 月(
年 月 日まで )とし ます。
(消費税及び地方消 ( 消費税額及び地方
費税抜き報酬額) 消費税額の合計額)
5 約定報酬額 円と 円を合計した額とします。
6 約定報酬の受領の時期
とします。
別表
所 有者 | 住 | 所 | 登記名義 人 | 住 | 所 |
氏 | 名 | 氏 | 名 |
所在地
目的物件の表 示 | 土 地 | 実 測 | ㎡ | 地 目 | 宅地・田・ 畑・ 山林・雑種地・ その他( ) | 権利x x | 所有権・借地x |
x 簿 | ㎡ | ||||||
建物 | 建 築 x x | ㎡ | 種 類 | 構 造 | 造 葺 階建 | ||
延面積 | ㎡ | 間 取り | |||||
マンション | 名 称 階 号室 | 構 造 | 造 階建 | ||||
タイプ L D K D K 専有面積 ㎡ | 共有持 分 | 分の |
備 考
本体価額 | 円 |
消費税額及び 地方消費税額の合計額 | 円 |
媒介価額 | 総額 円 |
[ ただし、買い依頼に係る媒介契約については、 次の別表を使用することとして差し 支えない。]
希望する条件
項 目 | x x | 希 望 の 程 度 |
物件の種類 | ||
価額 | ||
広さ・間取り等 | ||
物件の所在地 |
その他の条件( 希望の程度もお書き下さい 。)
注 「 希望の程度」の欄には 、「 特に強い 」、「 やや強い 」、「 普通」等と記入すること。
( 2 ) 専属専任媒介契約約款
専 属 専 任 媒 介 契 約 約 款
(目的)第1 条
この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専属専任媒介契約について、当
事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに 遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。
(当事者の表示と用語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「 甲 」、 依頼を
受ける宅地建物取引業者を「 乙」と表示します。
2 この約款において 、「専 属専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は 建物(以下「目的物件」 といいます 。)の 売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の 宅地建物取引業者に重ねて依頼することができず、かつ、甲が自ら発見した相手方 と目的物件の売買又は交換の契約を締結することができないものとする媒介契約を いいます。
(目的物件の表示等)
第3 条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交
換すべき評価額(以下「 媒介価額」といいます 。) は、専属専任媒介契約書の別表 に記載します。
(宅地建物取引業者の義務等)
第4x xは、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方を探索するとともに 、契 約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
二 甲に対して、 専属専任媒介契約書に記載する方法及び頻度により業務の処理状 況を報告すること。
三 広く契約の相手方を探索するため、 目的物件につき、所在地、規模、形質、媒 介価額その他の事項を、 専属専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約 の締結の日の翌日から専属専任媒介契約書に記載する期間内( 乙の休業日を含み ません 。)に登録 すること。
四 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業 法第 50 条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。
2 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、 その価額に関する意見を述べるときは、根拠を 示して説明を行うこと。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目 的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、 取引xx者をして、宅地建 物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引xx者が記名押印した書面を 交付して説明させること。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは 、甲及び 甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、取引xx者に当該書 面に記名押印させた上で、 これを交付すること。
四 甲に対して、 登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこ と。
五 その他専属専任媒介契約書に記載する業務を行うこと。
(媒介価額の変更の助言等)
第5 条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められる
に至ったときは、 乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言し ます。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、 乙にその旨を通知します。この場合 において、 価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得をx xした場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりませ ん。
(有効期間)
第6 条 専属専任媒介契約の有効期間は、 3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、
定めます。
(報酬の請求)
第7 条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、
甲に対して、報酬を請求することができます。 ただし、 売買又は交換の契約が停止 条件付契約として成立したときは、 乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請 求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、 定めます。
(報酬の受領の時期)
第8条 乙は、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、これを成立した契約
の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいま す 。)を受領 することができません。
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を 解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立の ときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、 融資の不成立が確定し、こ れを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額 を遅滞なく返還しなければなりません。 ただし、これに対しては、利息は付さない こととします。
(特別依頼に係る費用)
第9 条 甲が 乙に特 別に 依頼し た広 告の 料金 又は遠隔地 への出 張旅 費は甲の負担と
し、 甲は、 乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第 10 条 専属専任媒介契約の有効期間の満了後2 年以内に、甲が乙の紹介によって知
った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは 、乙 は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することがで きます。
(違約金の請求)
第 11 条 甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的
物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反 し、 売買又は交換の契約を成立させたときは、 乙は、甲に対して、約定報酬額に相 当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除 きます 。) の違約金の支払を請求することができます。
2 甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買 又は交換の契約を締結することはできません。 甲がこれに違反したときは、乙は、 甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税 額の合計額に相当する額を除きます 。)の 違約金の支払を請求することができます。
(費用償還の請求)
第 12 条 専属専任媒介契約の有効期間内において、乙の責めに帰すことができない事
由によって専属専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、 専属専任媒 介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、 約定報酬額を超えることはできません。
(更新)
第 13 条 専属専任媒介契約の有効期間は、 甲及び乙の合意に基づき、更新することが
できます。
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し 文書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専属専任媒介契約の内容 について別段の合意がなされなかったときは、 従前の契約と同一内容の契約が成立 したものとみなします。
(契約の解除)
第 14 条 甲又は乙が専属専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った
履行をしない場合には、その相手方は、 相当の期間を定めて履行を催告し、その期
間内に履行がないときは、専属専任媒介契約を解除することができます。
第 15 条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、 専属専任媒介契約を解除す
ることができます。
一 乙が専属専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に 違反したとき。
二 乙が専属専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事 実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。
三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(特約)
第 16 条 この約款に定めがない事項については、 甲及び乙が協議して別に定めること
ができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
三 標準一般媒介契約約款
標準一般媒介契約約款は、 次の一般媒介契約書及び一般媒介契約約款とする。 ただ し、依頼者に不利益とならない特約を妨げないものとする。
( 1 ) 一般媒介契約書
一 般 媒 介 契 約 書
売却・購入・交換
依頼の内容
この契約は、次の3 つの契約型式のうち、一般媒介契約型式です。なお、依頼者は、 重ねて依頼する宅地建物取引業者を明示する義務を負います。重ねて依頼する宅地建物取引業者を明示しない契約とする場合は、その旨を特約するものとします。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は 、目 的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は 、目 的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
依頼者甲は、この契約書及び一般媒介契約約款により、 別表に表示する不動産(目 的物件)に関する売買(交換)の媒介を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承 諾します。
年 月 日
甲・依 頼 者 住所
氏名 ,
乙・宅地建物取引業者 商号( 名称)
代表者 ,
主たる事務所の所在地 免許証番号
1 依頼する乙以外の宅地建物取引業者
(商号又は名称) (主たる事務所の所在地)
2 甲の通知義務
一 甲は、 この媒介契約の有効期間内に1に表示する宅地建物取引業者以外の宅地 建物取引業者に重ねて目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼しようとす るときは、乙に対して、その旨を通知する義務を負います。
二 甲は、 この媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と売買若しくは交換 の契約を締結したとき、 又は乙以外の宅地建物取引業者の媒介若しくは代理によ って売買若しくは交換の契約を締結させたときは、乙に対して、遅滞なくその旨 を通知する義務を負います。
三 一及び二の通知を怠った場合には、 乙は、 一般媒介契約約款の定めにより、甲 に対して、費用の償還を請求することができます。
3 媒介に係る乙の業務
乙は、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて努力する とともに、 次の業務を行います。
一 乙は、 甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べる ときは、 その根拠を明らかにして説明を行います。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては 、乙 は 、甲に 対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、 宅地 建物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面 を交付して説明させます。
三 乙は、 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に 対し、 遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、取引主任者に 当該書面に記名押印させた上で、 これを交付します。
四 乙は、 甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行 います。
五 その他( )
4 指定流通機構への登録の有無(有・無) *
*登録をする場合にあっては、 当該登録をしようとする指定流通機構の名称を記入する。
5 有効期間 この媒介契約締結後 ヶ 月(
年 月 日まで )とし ます。
(消費税及び地方消 ( 消費税額及び地方 費税抜き報酬額) 消費税額の合計額)
6 約定報酬額 円と 円を合計した額とします。
7 約定報酬の受領の時期
とします。
8 特約事項
別表
所 有者 | 住 | 所 | 登記名義 人 | 住 | 所 |
氏 | 名 | 氏 | 名 |
所在地
目的物件の表 示 | 土 地 | 実 測 | ㎡ | 地 目 | 宅地・田・ 畑・ 山林・雑種地・ その他( ) | 権利内 容 | 所有権・借地権 |
公 簿 | ㎡ | ||||||
建物 | 建 築 面 積 | ㎡ | 種 類 | 構 造 | 造 葺 階建 | ||
延面積 | ㎡ | 間 取り | |||||
マンション | 名 称 階 号室 | 構 造 | 造 階建 | ||||
タイプ L D K D K 専有面積 ㎡ | 共有持 分 | 分の |
備 考
本体価額 | 円 |
消費税額及び 地方消費税額の合計額 | 円 |
媒介価額 | 総額 円 |
[ ただし、買い依頼に係る媒介契約については、 次の別表を使用することとして差し 支えない。]
希望する条件
項 目 | 内 容 | 希 望 の 程 度 |
物件の種類 | ||
価額 | ||
広さ・間取り等 | ||
物件の所在地 |
その他の条件( 希望の程度もお書き下さい 。)
注 「 希望の程度」の欄には 、「 特に強い 」、「 やや強い 」、「 普通」等と記入すること。
( 2 ) 一般媒介契約約款
(目的)
一 般 媒 介 契 約 約 款
第1 条 この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の一般媒介契約について、当事者
が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守 すべき事項を明らかにすることを目的とします。
(当事者の表示と用語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「 甲 」、 依頼を
受ける宅地建物取引業者を「 乙」と表示します。
2 この約款において 、「一 般媒介契約」 とは、 甲が依頼の目的である宅地又は建物
(以下「 目的物件」といいます 。)の売 買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができるものとする媒介契約をいいます。
(目的物件の表示等)
第3 条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交
換すべき評価額(以下「 媒介価額」といいます 。) は、一般媒介契約書の別表に記 載します。
(重ねて依頼をする宅地建物取引業者の明示)
第4 条 甲は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者
に重ねて依頼するときは 、そ の宅地建物取引業者を乙に明示しなければなりません。
2 一般媒介契約の締結時においてすでに依頼をしている宅地建物取引業者の商号又 は名称及び主たる事務所の所在地は、一般媒介契約書に記載するものとし、その後 において更に他の宅地建物取引業者に依頼をしようとするときは、甲は、その旨を 乙に通知するものとします。
(宅地建物取引業者の業務)
第5 条 乙は、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて努力
するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、 その価額に関する意見を述べるときは、根拠を 示して説明を行うこと。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目 的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、 取引主任者をして、宅地建 物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を 交付して説明させること。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは 、甲及び 甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書 面に記名押印させた上で、 これを交付すること。
四 甲に対して、 登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこ と。
五 その他一般媒介契約書に記載する業務を行うこと。
(媒介価額の変更の助言等)
第6 条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められる
に至ったときは、 乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言し ます。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、 乙にその旨を通知します。この場合 において、 価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依 頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりませ ん。
(有効期間)
第7 条
ます。
一般媒介契約の有効期間は、 3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、 定め
(指定流通機構への登録)
第8 条 乙は、この媒介契約において目的物件を指定流通機構に登録することとした
場合にあっては、 当該目的物件を一般媒介契約書に記載する指定流通機構に登録し
なければなりません。
(報酬の請求)
第9 条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、
甲に対して、報酬を請求することができます。 ただし、 売買又は交換の契約が停止 条件付契約として成立したときは、 乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請 求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、 定めます。
(報酬の受領の時期)
第 10 条
乙は、 宅地建物取引業法第 37
条に定める書面を作成し、 これを成立した契
約の当事者に交付した後でなければ、 前条第 1
ます 。)を受 領することができません。
項の報酬( 以下「 約定報酬」といい
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を 解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立の ときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、 融資の不成立が確定し、こ れを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額 を遅滞なく返還しなければなりません。 ただし、これに対しては、利息は付さない こととします。
(特別依頼に係る費用)
第 11 条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担と
し、 甲は、 乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第 12 条 一般媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介
によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したと きは、乙は、甲に対して、 契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求 することができます。
(費用償還の請求)
第 13 条 一般媒介契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目
的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約 を成立させたときは、乙は、甲に対して、一般媒介契約の履行のために要した費用 の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、 約定報酬額を超えることはできません。
(依頼者の通知義務)
第 14 条 甲は、一般媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買
若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙以外の宅地建物取引業者の媒介若しく は代理によって目的物件の売買若しくは交換の契約を成立させたときは、乙に対し て遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
2 甲が前項の通知を怠った場合において、乙が売買又は交換の契約の成立後善意で 甲のために一般媒介契約の事務の処理に要する費用を支出したときは、 乙は、 甲に 対して、その費用の償還を請求することができます。
(更新)
第 15 条
ます。
一般媒介契約の有効期間は、 甲及び乙の合意に基づき、更新することができ
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し 文書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で一般媒介契約の内容につ いて別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立した ものとみなします。
(契約の解除)
第 16 条 甲又は乙が一般媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行
をしない場合には、その相手方は、 相当の期間を定めて履行を催告し、 その期間内 に履行がないときは、 一般媒介契約を解除することができます。
第 17 条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、 一般媒介契約を解除するこ
とができます。
一 乙が一般媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反 したとき。
二 乙が一般媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を 告げず、 又は不実のことを告げる行為をしたとき。
三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(特約)
第 18 条 この約款に定めがない事項については、 甲及び乙が協議して別に定めること
ができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。