(定稿 H13/06/15)
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会理事会規程
(定稿 H13/06/15)
改定 H18/03/28 第 5 条及び第 6 条第 1 項改定 H25/08/23 第1条第1項
第1条(理事の候補者)
1.本会の理事の候補者は、次に掲げる者とします。
(1) 正会員である収納企業が、相互の協議により被選資格者の中から指名する者 15 名以内
(2) 正会員である金融機関または業態会員が、各業態ごとの相互の協議により被選資格者の中から指名する者 13 名以内。
(3) 賛助会員が相互の協議により被選資格者の中から指名する者 12 名以内
(4) 特別会員が相互の協議により被選資格者の中から指名する者7名以内
(5) 会長が社外理事の候補者として指名する者5名以内
2.本会の事務局長の候補者は、前項第1号乃至第4号に定める会員が、相互の協議により指名するものとします。
第2条(理事の選任)
1.理事会は、理事の候補者の中から、理事を選任するものとします。
2.事務局長は、理事となるものとします。
第3条(会長、副会長、常任理事等の選任)
1.会長は、第1条第1号乃至第3号に基づき理事の候補者として指名され理事会で選出された理事の中から、その互選により選出するものとします。
2.会長は、就任後速やかに、理事会で選出された理事の中から、副会長5名以内および常任理事 10 名以内を指名するものとします。
第4条(監事の選任)
理事会は、会長が指名する候補者の中から、3名以内を、監事として選出するものとします。
第5条(理事または監事の資格喪失)
理事および監事は、その所属する会員または団体における役職を失ったときまたは理事若しくは監事を務めるべき内部分掌が変更したとき、その資格を失うものとします。 (H18.3.28 変更)
第6条(任期途中の事故等)
1. 理事が任期途中で前条の資格喪失、事故その他やむを得ない事情等によりその職務を遂行できなくなった場合、当該理事を理事の候補者として指名した者は、これに代わる理事の候補者を指名できるものとします。(H18.3.28 変更)
2. 監事が任期途中で前条の資格喪失または事故等によりその職務を遂行できなくなった場合、会長はこれに代わる監事の候補者を指名できるものとします。
3. 本条第1項および前項の理事または監事の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとします。
第7条(招集等)
1. 理事会は、会長がこれを招集するものとします。
2. 理事会の招集通知は、各理事および監事に対し、会日の2日前までに発するものとします。但し、各理事および監事の同意があるときはこの限りではないものとします。
第8条(議長)
理事会の議長は会長またはその指定する者がこれに当たり、事務局長がこれを補佐するものとします。
第9条(決議の方法)
1. 理事会は、理事の過半数の出席により成立するものとします。
2. 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとします。
3. 理事会は、会長の判断に基づき、書面または持ち回りによる決議を行うことができるものとします。
第 10 条(理事以外の者の出席)
1. 理事または監事は、あらかじめ理事会に届け出ている者を以て代理出席させることができるものとします。
2. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができるものとします。
3. 理事は、議事に関する事項を担当する者を出席させ、その意見の聴取または説明を求めることができるものとします。
第 11 条(決議事項)
理事会は、定款に別段の定めのある場合の他、次の事項を討議し決議することができるものとします。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会において理事会に委任された事項
(3) 本会の運営に関して会長が必要と認める事項
(4) 定款変更の総会への付議
(5) 会員規程、理事会規程等の改定
(6) マルチペイメントネットワークの仕様およびサービス内容に関する意見の集約並 びに日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)等への意見具申
(7) 運営機構からの委嘱による、運営機構において決定されたマルチペイメントネットワークのシステム仕様の開示
(8) マルチペイメントネットワークの普及および利用促進施策の決定
(9) 事務局の組織および運営に関する事項
(10) 役員の報酬に関する事項
(11)一般委員会に委任すべき事項
(12)その他本会の運営にとって重要な事項
第 12 条(議事録)
1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長、および出席理事のうちその会議において議長より選任された議事録署名人2名以上が、それぞれこれに署名または記名捺印するものとします。
(1)開催の日時および場所
(2)理事の総数および出席者数
(3)開催の目的、審議事項および決議事項 (4)議事の経過の概要およびその結果
2.議事録の作成およびその保管は事務局長がこれに当たるものとします。
第 13 条(一般委員会)
1. 理事会は、会長、理事会または事務局より要請された事項および本規程に定めのある事項について決議、答申、調査研究を行わせるため、次の一般委員会その他の一般委員会を事務局に組織させることができるものとします。
(1) 業務委員会
(2) 事務システム委員会
(3) 広報委員会
(4) 法務委員会
2. 一般委員会のそれぞれの定数および内部組織、委員長、委員の選任方法および任期等については、理事会の要請に基づき、事務局において定めるものとします。
3. 一般委員会はその構成員の過半数の出席により成立するものとします。但し、あらかじめ当該一般委員会に届け出ている者を以て代理出席させることができるものとします。
4. 一般委員会の議長は委員長またはその指定する者がこれを行うものとします。
5. 一般委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところとします。
6. 一般委員会の委員長は、議事および議決の内容を会長、理事会または事務局へ報告するものとします。
7. 一般委員会の議事については議事録を作成し、委員長、および出席委員のなかから議長より選任された議事録署名人1名以上が、それぞれこれに署名または記名捺印するものとします。
以上