Contract
学校法人日本大学役員報酬等に関する規程
令和2年3月13日制定令和2年4月1日施行令和4年6月3日改正令和4年6月1日施行
第 1 章 x x
(趣 旨)
第1条 この規程は,学校法人日本大学寄附行為第16条及び第23条に基づき,学校法人日本大学(以下「この法人」という)の役員に対する報酬,賞与,手当等(以下「報酬等」という)及び役員が退任した場合の退任慰労金(以下「退任慰労金」という)の支給に関する必要事項を定める。
第 2 章 役員の報酬等
(支給対象者)
第2条 報酬等は,次の各号に掲げる役員に対し,支給するものとする。
① 理事長
② 学 長
③ 副理事長
④ 常務理事
⑤ 副学長
⑥ 常任監事
⑦ 第1号から第5号までを除く理事
⑧ 第6号を除く監事
(報 酬)
第3条 前条に定める役員の報酬は,別表のとおりとする。
2 役員を二つ以上兼ねる場合は,最高位の報酬のみ支給する。
3 理事長の代理又は代行者(以下「理事長の代理・代行者」という)及び学長の代理又は代行者
(以下「学長の代理・代行者」という)が当該職務を代理又は代行した場合は,その期間,当該役員の報酬相当額を支給する。
(賞 与)
第4条 役員には,賞与を支給しない。
(本俸適用者の報酬)
第5条 この法人の専任教職員の身分を有する者が役員に就任した場合の報酬は,別表に定める報酬額の2分の1の額とする。
(支給日及び方法)
第6条 報酬等は,毎月23日に支給する。ただし,支給日が休日又は土曜日に当たる場合は,その前日に繰り上げて支給する。
2 役員が月の中途で就任,退任又は解任となった場合の報酬は,その月の総日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り計算で支給する。
3 前項の報酬額を算出する上で生じた100円未満の端数は,100円単位に切り上げる。
4 報酬等は,現金により本人に支給する。ただし,本人の同意を得れば,本人の指定する本人名義
の金融機関の口座に振り込むことができる。
5 報酬等は,法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった積立金等を控除して支給する。
(手当等)
第7条 役員が業務の執行に当たり,公共の交通機関を利用して通勤又は出勤する場合は,通勤手当又は交通費を支給することができる。
2 役員の旅費については,別に定める。
3 第2条第7号に規定する理事のうちこの法人の専任教職員の身分を有しない理事(以下「外部理 事」という)に本部設置委員会の委員等を委嘱した場合は,次の基準により委員会手当を支給する。
① 基本手当
(1) 委員長 半期 10万円
(2) 副委員長 半期 5万円
(3) 委 員 半期 2万5千円
② 出席手当 出席1回につき2千円
③ 支払時期
(1) 11月期 4月1日から9月30日まで
(2) 5月期 前年10月1日から3月31日まで
(理事報酬の加算)
第8条 外部理事がこの法人の特定の業務を執行する場合は,一つの業務執行につき月額5万円を報酬として加算する。
2 前項の特定業務執行を月の中途で任免となった場合は,その月の総日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り計算で支給する。なお,報酬額を算出する上で生じた100円未満の端数は,100円単位に切り上げる。
第 3 章 役員の退任慰労金
(退任慰労金の適用・支給)
第9条 退任慰労金支給の適用を受ける役員は,第2条に定める役員とする。
2 退任慰労金は,役員として1年以上在任した者が役員を退任したときに支給する。ただし引き続き役員に就任した場合を除く。
3 退任慰労金は,役員本人に支給し,本人が死亡したときは,遺族に支給する。
4 前項の遺族の順位は,次の各号のとおりとする。
① 配偶者
② 子
③ 父 母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
5 同順位の遺族がxxあるときは,その遺族において,1名の代表者を定めてこの法人に申し出るものとする。
6 役員を退任した時点でこの法人の専任教職員の身分を有する役員の退任慰労金は,専任教職員を退職したときに支給する。
(支給基準)
第10条 役員の退任慰労金は,役員退任時の報酬月額を支給基準額とし,これに役員在任年数を乗じた額とする。
2 役員の変更又は再任の場合の退任慰労金は,それぞれ役員在任期間の基準に基づき算定し,退任時にまとめて支給するものとする。ただし,退任後に引き続きこの法人の専任教職員の身分を有する者については,退職時にまとめて支給する。
3 この法人の専任教職員の身分を有する役員の退任慰労金は,別表に定める報酬月額の2分の1の額をもって支給基準額とする。
(兼務役員の退任慰労金)
第11条 役員を二つ以上兼ねる場合の退任慰労金は,最高位の基準額のみを基に算定し,支給する。
(理事長代理・代行者及び学長代理・代行者の退任慰労金)
第12条 理事長の代理・代行者及び学長の代理・代行者の退任慰労金は,その業務期間中を対象としてそれぞれ第10条の支給基準を準用する。
(役員在任年数)
第13条 在任期間は,役員就任から退任までの期間とする。在任年数は,1か年を単位とし,端数は月割り計算とする。ただし,1か月未満は1か月に切り上げる。
(その他)
第14条 退任慰労金支給に関するその他の事項は,第6条第3項から第5項までの定めを準用する。第 4 章 そ の 他
(規程の改正)
第15条 報酬等及び退任慰労金の変更によりこの規程を改正する場合は,役員報酬検討委員会(以下
「委員会」という)の答申に基づき,評議員会の意見を聴いた上で理事会の議を経て,決定する。
2 委員会に関する事項は,別に定める。
(報酬等の調整)
第16条 報酬等及び退任慰労金の支給について,この規程に定めのない事項が生じた場合は,理事会の議を経て,その都度決定することができる。
附 則
1 この規程は,令和4年6月1日から施行する。
2 令和4年5月31日現在,役員である者及びかつて役員であった者の取扱いについては,なお従前の例による。
3 令和2年3月13日制定の学校法人日本大学役員報酬基準は,令和4年5月31日をもって廃止する。
(別 表)
区 分 | 報 酬 額 | |||
① | 理事長 | 年額 | 24,000,000 円(月額 | 2,000,000 円) |
② | 学 長 | 年額 | 24,000,000 円(月額 | 2,000,000 円) |
③ | 副理事長 | 年額 | 21,600,000 円(月額 | 1,800,000 円) |
④ | 常務理事 | 年額 | 19,200,000 円(月額 | 1,600,000 円) |
⑤ | 副学長 | 年額 | 19,200,000 円(月額 | 1,600,000 円) |
⑥ | 常任監事 | 年額 | 14,400,000 円(月額 | 1,200,000 円) |
⑦ | 第1号から第5号までを除く理事 | 年額 | 2,400,000 円(月額 | 200,000 円) |
⑧ | 第6号を除く監事 | 年額 | 7,200,000 円(月額 | 600,000 円) |