件数 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約を締結した日 契約金額 随意契約によることとした理由(具体的かつ詳細に記載) 緊急点検の結果 講ずる措置 備考 1 (社)農林放送事業団 平成17年度農林漁業者等向けテレビ放送業務 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 小林 裕幸(東京都千代田区霞が関1-2-1) 平成17年12月26日 48,700,000...
平成17年度 所管公益法人等との間で締結された随意契約の緊急点検結果等について
農林水産省
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
1 | (社)農林放送事業団 | 平成17年度農林漁業者等向けテレビ放送業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年12月26日 | 48,700,000 | 企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
2 | 独立行政法人国立印刷局 | 平成17年度食料・農業・農村の動向及び平成18年度食料・農業・農村施策の編集等支援業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成18年1月27日 | 4,498,305 | 企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
3 | 独立行政法人国立印刷局 | 平成18年度一般会計予算書外の印刷製造 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年11月15日 | 4,136,635 | 予算書の印刷は、財務省xx局、各府省及び独立行政法人国立印刷局のネットワークを通じて、データ入力から印刷・製本までを一貫して行なわれているものである。このため、競争を許さないことから会計法第29条の 3第4項により随意契約とした。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
4 | 独立行政法人国立印刷局 | 「平成16年度食料・農業・農村の動向に関する年次報告及び平成17年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の編集等支援業務の請負 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 3,986,577 | 企画競争で契約した国立印刷局が、前年度後半から編集等を行い、引き続き今年度年次報告を完成させる業務であり、特に閣議決定から公表までの時間的余裕がなく会計法第29条の3第4項の随意契約とした。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
5 | 独立行政法人国立印刷局 | 官報公告等掲載の契約(単価) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxが関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 6,061,545 | 官報を発行しているのは、契約相手方以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
6 | (社)農林放送事業団 | 海外研修員DVD制作業務の請負 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxが関1-2-1) | 平成17年12月22日 | 5,700,000 | 企画競争を実施し、審査の結果、」契約相手方の提案内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、競争を許さないことから会計法第29条の 3第4項に該当するtめ。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
7 | (社)農林放送事業団 | 平成17年度海外研修員用DVD編集業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxが関1-2-1) | 平成18年1月30日 | 2,300,000 | この業務を行うのに必要な映画作品の著作権を(社)農林放送事業団が有しており、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
8 | (財)農林統計協会 | 漁業就業動向調査集計プログラム等の修正業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年8月22日 | 14,626,500 | 1 漁業就業動向調査は、世帯員の漁業就業状況等の漁業の就業構造及びその動向を明らかにするものである。 本業務は、調査票の記帳負担軽減のため調査票のプレプリントによる調査の変更に伴い「漁業就業動向調査集計プログラム」について、プレプリント用データの追加に伴う報告ファイルのフォーマットの変更、入力画 面、レコードフォーマット編集等の各処理の一部修正を行うものである。 2 畑作物減収調査(ばれいしょ)は、減収面積及び共済基準収量からの減収量を調査し農業災害補償法に基づく共済金認定にかかる資料としている。 本業務は、この度の調査項目桁数等の変更に伴い「畑作物減収調査(ばれいしょ)集結プログラム」について、入力画面、レコードフォーマット編集、データチェック等の各処理の一部を修正するものである。 3 これらの既存プログラムは、(財)農林統計協会が開発したものであり、プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期間で効率的に業務ができることから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
9 | (財)農林統計協会 | 2003年漁業センサス漁業集落カードプログラムの修正業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月23日 | 9,658,110 | 2003年漁業センサスは漁業の生産構造及び就業構造を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態と変化を総合的に把握している。 本業務は2003年漁業センサス海面漁業調査及び流通加工調査の漁業集落カードへの編集を迅速かつ効率的に行うにあたり、必要不可欠なプログラムであり、前回、10次漁業センサス時に作成した「漁業集落カードプログラム」を2003年漁業センサス海面漁業調査と流通加工調査において変更のあった調査項目等に対応した編集プログラムに修正するものである。 この既存プログラムは、(財)農林統計協会が開発したものであり、プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期間で効率的に業務ができることから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
10 | (財)農林統計協会 | 2003年漁業センサス海面漁業調査(海面漁業の団体経営体に関する統計)報告書編集プログラム修正業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月23日 | 7,863,240 | 2003年漁業センサス海面漁業調査は、海面漁業の生産構造及び就業構造を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態と変化を総合的に把握している。本業務は2003年漁業センサス海面漁業調査(海面漁業の団体経営体に関する統計)結果を迅速かつ効率的に編集するにあたり、必要不可欠なプログラムであり、前回、10次漁業センサス時に作成した「海面漁業の団体経営体に関する報告書用データ作成及び編集用プログラム」を2003年漁業センサス海面漁業調査(海面漁業の団体経営体に関する統計)において変更のあった調査項目に対応した編集プログラムに修正するものである。この既存プログラムは、(財)農林統計協会が開発したものであり、プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期間で効率的に業務ができることから会計法第 29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
11 | (財)農林統計協会 | 2003年漁業センサス漁業集落別統計作成プログラムの修正業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月23日 | 5,811,960 | 2003年漁業センサスは漁業の生産構造及び就業構造を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態と変化を総合的に把握している。 本業務は2003年漁業センサス海面漁業調査及び流通加工調査の漁業集落別統計結果を迅速かつ効率的に編集するにあたり、必要不可欠なプログラムであり、前回10次漁業センサス時に作成した「漁業集落別統計作成プログラム」を2003年漁業センサス海面漁業調査と流通加工調査において変更のあった調査項目等に対応した編集プログラムに修正するものである。 この既存プログラムは、(財)農林統計協会が開発したものであり、プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期間で効率的に業務ができることから会計法第29条の3第4項に該当する ため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
12 | (財)農林統計協会 | 2003年漁業センサス内水面漁業経営体調査集計プログラムの集計業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月16日 | 1,701,000 | 2003年漁業センサス内水面漁業調査は、内水面漁業の生産構造及び就業構造を明らかにしている。 本業務は2003年漁業センサス内水面漁業調査結果を迅速かつ効率的に内水面漁業地域別及び内水面漁業集落別に集計するにあたり、必要不可欠なプログラムであり、2003年漁業センサス時に作成した2003年漁業センサス内水面漁業経営体調査集計プログラムを一部修正し、新たな集計単位に対応した集計プログラムに修正するものである。 この既存プログラムは、(財)農林統計協会が開発したものであり、プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期間で効率的に業務ができることから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
13 | (財)農林統計協会 | 家畜個別識別データ集計プログラムの修正業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成18年2月20日 | 1,476,300 | 畜産統計調査は、主要家畜に関する飼養頭(羽)数規模別・経営タイプ別飼養戸数及び年齢別飼養頭(羽)数等を把握し、我が国の畜産生産の現況を明らかにし、飼養動向を予測するための事項等を取りまとめている。 本業務は畜産統計調査のうち乳用牛及び肉用牛調査については調査の効率化を図るため「家畜個体識別システム」のデータを「家畜個別識別データ集計プログラム」を利用し集計しているところであるが、19年度調査から 家畜個体識別システムのデータの活用範囲の拡大を検討するため、乳用種めす牛の分べん状況を把握する機能等を付加するためのプログラム修正業務である。 この既存プログラムは、(財)農林統計協会が開発したものであり、プログラムの修正に当たってはプログラム全体の互換性を確保すること及び短期間で効率的に業務ができることから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
14 | 独立行政法人国立印刷局 | 試験問題(第57回獣医師国家試験)の印刷製造に係る請負 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成18年2月10日 | 5,694,400 | 国家試験という特殊性から秘密にする必要があり、特に信頼のおける者と契約を締結しなければならない。また、契約手続きの段階でも多数の者が関係することを避けなければならない。以上のことから会計法第29条の3第5項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
15 | 独立行政法人国立印刷局 | 試験問題(土地改良換地士資格試験) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月16日 | 2,959,947 | 国家試験という特殊性から秘密にする必要があり、特に信頼のおける者と契約を締結しなければならない。また、契約手続きの段階でも多数の者が関係することを避けなければならない。以上のことから会計法第29条の3第5項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
16 | (社)農林放送事業団 | 「食と農のxxを拓く研究開発v ol.3」ビデオ制作業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成18年2月24日 | 5,000,000 | 企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
17 | (財)農林統計協会 | 平成16年度水産の動向に関する年次報告及び平成17年度において講じようとする水産施策の編集等支援業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxが関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 4,474,943 | 企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
18 | (財)農林統計協会 | 農林水産省政策情報の発信に関わる雑誌の紙面活用業務の請負 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月5日 | 24,996,000 | 雑誌の誌面の一部を買い取り、農林水産省政策の情報提供用に活用している業務で、農林水産政策情報を専門に掲載し、生産者・消費者のどちらか一方に片寄っていない雑誌であること等が求められているため会計法第 29条の3第4項の随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
19 | (社)全国生鮮食料品流通情報センター | 生鮮食料品流通情報バッチ処理等業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxが関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 12,572,280 | 本業務は、毎日の市況情報を編集・加工・累積処理する他、旬、月及び年ごとにデータ登録等の電算機処理を行うものである。 本業務を的確に処理するためには、流通情報システムの内容に精通していること及び卸売会社の個別取引データを取り扱う業務であることから卸 売会社の信頼を得ていることが要件である。 (社)全国生鮮食料品流通情報センターは、設立以来、生鮮食料品流通情報に携わっており、青果物市況情報等データの取扱いや管理、セキュリ ティの面に関して実績をつみ重ねているなど、卸売会社の信頼も厚く、的確かつ効率的に実施できる業者であり、競争を許さないことから会計法第 29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
20 | (社)全国生鮮食料品流通情報センター | 生鮮食料品流通情報調査「収集効率化監視端末」等監視業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 7,639,380 | 本業務は、青果物市況情報等の調査対象卸売会社に設置したデータ送信端末からの送信状況、データ受信サーバのデータ収集状況を監視し、必要に応じて回復措置等行うものである。 本業務を的確に処理するためには、流通情報システムの内容に精通していること及び卸売会社の個別取引データを取り扱う業務であることから卸 売会社の信頼を得ていることが要件である。 (社)全国生鮮食料品流通情報センターは、設立以来、生鮮食料品流通情報に携わっており、青果物市況情報等データの取扱いや管理、セキュリ ティの面に関して実績をつみ重ねているなど、卸売会社の信頼も厚く、的確かつ効率的に実施できる業者であり、競争を許さないことから会計法第 29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
21 | 日本郵政公社 | 日本郵政公社本社建物の賃貸借 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 52,002,000 | 当該建物は会議xxとして使用しており、引き続き借り受ける必要があることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
22 | 独立行政法人 造幣局 | 平成17年度銀杯の購入(契約) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 6,729,030 | これまで購入してきた銀杯と同品質のものを確実に製作できるのは契約相手方以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降一般競争入札に移行) | |
23 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機の賃貸借及び保守(4~3月分)Docu Centrre1 015s | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 32,570,565 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
24 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機外賃貸借及び保守(4月~3月分)Docu Centrre | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 1,900,543 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
25 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機(ゼロックス)の賃貸借及び保守(4~3月分) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 22,134,363 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
26 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機の賃貸借及び保守(4~3月分)Docu Centrre7 07 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 2,960,685 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
27 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機の賃貸借及び保守(4~3月分)Docu Centrre7 19 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 3,753,934 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
28 | 富士ゼロックス(株) | フルカラーデジタル複写機の賃貸借及び保守(4~3月分) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 12,379,972 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
29 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機(ゼロックス)の賃貸借及び保守(4~3月分) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 11,233,924 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
30 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機(ゼロックス)の賃貸借及び保守(4~3月分) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 11,251,177 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
31 | 富士ゼロックス(株) | 電話ファックス(ゼロックス)の賃貸借及び保守(4~3月分) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 1,929,270 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
32 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機の賃貸借及び保守(4~3月分)Docu Centrre7 19 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 5,111,778 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
33 | 富士ゼロックス(株) | 電話ファックスの保守(4~3月分) Docu Centrre 400CF- MDD2 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 262,886 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 2者以上から見積書を徴収する。 | 保守料:単価契約 |
34 | 富士ゼロックス(株) | 電話ファックスの保守(4~3月分) Docu Centrre 280FS- DD | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 252,999 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 2者以上から見積書を徴収する。 | 保守料:単価契約 |
35 | 富士ゼロックス(株) | 電話ファックス外の保守Docu Centrre Color A360pfs 外1 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 30,438 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 2者以上から見積書を徴収する。 | 保守料:単価契約 |
36 | 富士ゼロックス(株) | フルカラーデジタル複写機(ゼロックス)の保守Docu Centrre -ⅡC4300 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成18年2月13日 | 449,474 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり撤去・設置費用等を要するなど、引き続き賃貸借を行う方が有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 2者以上から見積書を徴収する。 | 保守料:単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
37 | 富士ゼロックス(株) | ホチキス針の購入 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxx x1-2-1) | 平成17年9月16日 | 15,120 | 富士ゼロックスのコピー機専用のホチキス針であり、会計法第29条の3第 5項の随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 2者以上から見積書を徴収する。 | |
38 | 日本放送協会 | NHK放送受信料 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxxx1-2-1) | (平成17年4月1日) | 2,942,620 | 法令によって契約の相手方が決まっているため (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
39 | 東日本電信電話(株)東京支店 | 電話料 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxxx1-2-1) | (平成17年4月1日) | 46,924,857 | 財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話に係る業務 長期継続契約(会計法第29条の12、予決令第102条の2第4号) | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
40 | 西日本電信電話(株)大阪支店 | 電話料 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | (平成17年4月1日) | 1,652,595 | 財務大臣通知による電気、ガス若しくは水又は電話に係る業務 長期継続契約(会計法第29条の12、予決令第102条の2第4号) | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
41 | 日本郵政公社 | 後納郵便料 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | (平成17年4月1日) | 56,747,076 | 財務大臣通知による郵便に関する料金 長期継続契約(会計法第29条の12、予決令第102条の2第4号) | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
42 | 西日本電信電話㈱ | 農林水産省情報セキュリティ支援業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 15,960,000 | 一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がなかったため。 (会計法第29条の3第5項、予決令第99条の2) | その他のもの | ― (引き続き一般競争入札を実施) | |
43 | 西日本電信電話㈱ | 農林水産省情報セキュリティ監査業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年10月12日 | 62,055,000 | 一般競争に付し、再度の入札をしても落札者がなかったため。 (会計法第29条の3第5項、予決令第99条の2) | その他のもの | ― (引き続き一般競争入札を実施) | |
44 | 東日本電信電話㈱ | 農林水産省情報公開手続オンラインシステム保守業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxxx1-2-1) | 平成17年4月1日 | 2,100,000 | 本システムは契約相手方が構築したものであり、他の業者が履行するのは困難であることから競争を許さないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 18年度限り |
45 | (財)農林統計協会 | 平成17年度水産の動向及び平成18年度水産施策の編集等支援業務 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成18年3月8日 | 2,465,295 | 企画競争を実施し、審査の結果、契約相手方の提案内容が当省の期待する最も優秀なものと選定され、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
46 | (財)農村更生協会 | 独立行政法人種苗管理センター八岳農場の宿舎用地土地賃貸借料 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 1,785,658 | 当該地には、国有財産である公務員宿舎が所在しており、現状を踏まえると、本件に係る代替地は検討の余地はない。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
47 | (社)農林放送事業団 | 平成17年度農林水産情報・施策啓発推進委託事業(一般国民向けテレビ・ビデオ) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月26日 | 46,091,000 | この業務については、委託先を公募し、審査の結果、(社)農林放送事業団が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
48 | (社)日本農村情報システム協会 | 平成17年度衛星通信を利用した農林水産業情報提供番組制作委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月20日 | 12,750,000 | この業務については、委託先を公募し、審査の結果、(社)日本農村情報システム協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
49 | (社)国際農林業協力・交流協会 | 平成17年度アフリカ地域における食糧の持続的生産技術普及支援調査委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年5月20日 | 16,279,000 | この業務については、前年度に行った基礎調査に基づき実証調査を行うことが必要であることから、基礎調査を行った(社)国際農林業協力・交流協 会以外では業務を実施できないので、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
50 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 平成17年度国産農林水産物海外普及委託事業(海外市場開拓ミッション及び国産農林水産物・食品PR活動(タイ)) | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxxx1-2-1) | 平成17年6月14日 | 34,492,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、独立行政法人日本貿易振興機構が選定されており、競争を許さないことから会計法第2 9条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
51 | (社)国際農林業協力・交流協会 | 平成17年度地域食料農業情報調査分析検討委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月24日 | 16,217,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、(社)国際農林 業協力・交流協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
52 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 平成17年度海外農業・貿易情報提供委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年7月6日 | 23,054,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、独立行政法人日本貿易振興機構が選定されており、競争を許さないことから会計法第2 9条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
53 | (社)国際食糧農業協会 | 平成17年度食料安全保障確立支援委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年7月11日 | 10,777,000 | この委託事業については、平成13年度から17年度までの5年間継続事業 であり、最終年度の取りまとめに当たる本年度の業務の実施に当たって は、事業の効率性及び成果の質を確保していく上において、同一の実施主体による実施が不可欠であることから、本事業を4年間実施してきた(社)国際食糧農業協会以外では業務を実施できないので、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
54 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 平成17年度ASEAN諸国等農林水産物の市場多様化のためのキャパシティー・ビルディング支援委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年7月25日 | 17,835,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、独立行政法人日本貿易振興機構が選定されており、競争を許さないことから会計法第2 9条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
55 | (社)国際農林業協力・交流協会 | 平成17年度国際相互理解促進委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年8月11日 | 5,669,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、(社)国際農林 業協力・交流協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
56 | (社)国際農林業協力・交流協会 | 平成17年度アジア農業生産性向上事業協力委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月12日 | 28,053,000 | この委託事業については、平成13年度から17年度までの5年間継続事業であり、最終年度に当たり、3件のセミナー開催及び5年間の事業の評価を行う本年度の実施に当たっては、これまでの事業の経緯を熟知しておく必要性があることから、同一の実施主体による実施が不可欠であることから、本事業を4年間実施してきた(社)国際農林業協力・交流協会以外では業務を実施できないので、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
57 | (財)国際開発センター | 平成17年度農林水産業個別協力戦略推進委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月12日 | 19,767,000 | この委託事業については、平成15年度に実施した、「スリランカ国の農業・農村開発分野における支援構想調査」の調査結果を踏まえ、具体的な協力構想を策定する業務であることから、本年度の業務の実施に当たって は、事業の一体性及び効率性を確保していく上において、同一の実施主体による実施が不可欠であることから、これまで本事業を実施してきた財団 法人国際開発センター以外では業務を実施できないので、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
58 | (社)海外農業開発協会 | 平成17年度農林水産業個別協力戦略推進委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月12日 | 21,412,000 | この委託事業については、「カンボジア国モンゴル・ボレイ川流域の灌漑計画を策定し、円借款等に結びつけ得るような具体的プロジェクトに係る案件形成の支援を行う」事業であり、本年度は過去3年間に実施した調査結果を総合的に取りまとめ、全体計画の策定を行うものであることから、本年度の業務の実施に当たっては、事業の効率性及び成果の質を確保していく上において、同一の実施主体による実施が不可欠であることから、本事業を3年間実施してきた(社)海外農業開発協会以外では業務を実施できな いので、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するた め。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
59 | (社)国際農林業協力・交流協会 | 平成17年度日アセアン地域技術交流委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月29日 | 26,321,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、(社)国際農林 業協力・交流協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
60 | (社)国際農林業協力・交流協会 | 平成17年度地球的規模の問題に対する食料・農業・農村分野の貢献策に関する基礎調査(ODAと農産物貿易に関する政策一貫性に関する基礎調査)委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxxx1-2-1) | 平成17年11月16日 | 14,372,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、(社)国際農林 業協力・交流協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
61 | (財)アジア人口・開発協会 | 平成17年度地球的規模の問題に対する食料・農業・農村分野の貢献策に関する基礎調査(人口問題が農業・農村に与える影響に関する基礎調査)委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xx xx (xxxxxxxxxx1-2-1) | 平成17年11月18日 | 10,427,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、財団法人アジア人口・開発協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
62 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機保守契約 | 契約担当官 農林水産研修所長 xx xx (xxx八王子市xx町36-1) | 平成17年4月1日 | 1,105,650 | 当研修所において導入している電子複写機は富士ゼロックス社製であり、他の業者では保守を行うことが不可能であるので、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
63 | 富士ゼロックス(株) | ファクシミリ保守業務 | 支出負担行為担当官 農林水産政策研究所長xx x (xxx北区西ヶ原2-2- 1) | 平成17年4月1日 | 900,000 | ファクシミリは富士ゼロックス社製であり、同社以外に保守は行えないため、会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | 2者以上から見積書を徴収する。 | 単価契約 |
64 | (財)農林統計協会 | 平成17年度開発途上国(農業統計)人材能力改善プログラム作成事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房統計部長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年9月6日 | 5,693,000 | 本事業は、ASEAN地域内での農業統計業務の的確な推進を担う優れた担当者の育成と資質の向上を図る観点から、同地域の後発開発途上国を対象として、それそれの国の実情に最も適した人材育成開発プログラム (研修基本計画、研修プログラム等)の開発を行うものである。 (財)農林統計協会は、開発途上国の農業事情のほか、統計調査実態等の農業統計分野や経済事情等に精通し、知識や経験を十分に備えている業者である。また、我が国の農林水産統計に係る事業について、各種調査の集計から公表までの過程に一貫して携わっていることから、必要に応じ幅広い分野から人材を集めることも可能である。さらに、外国の農林水産 統計の整備に係る技術協力の事業の一つとして、専任スタッフを配置しており、一定期間内に事業を完遂することができる業者は(財)農林統計協会以外はなく、競争を許さないことから会計法29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
65 | (財)農林統計協会 | 2005年農林業センサス電算処理システム開発整備等委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房統計部長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月12日 | 223,267,000 | 本事業は、平成16年~17年の2カ年で事業の実施を計画している。 同協会は前回及び前年度にプログラムを開発しており、履行期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施が確保できる唯一の者であることから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
66 | (財)農林統計協会 | 2003年漁業センサスの総合分析に関する委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房統計部長 xx xx (xxxxxxxxxx1-2-1) | 平成17年8月11日 | 22,544,000 | この委託事業については、委託先を公募し、審査の結果、(財)農林統計協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
67 | (社)全国農林統計協会連合会 | 平成17年度高解像度衛星画像を用いた面積調査の研究開発委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房統計部長 xx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年8月31日 | 8,875,000 | 本業務については、高解像度衛星画像を面積調査に活用するための研究開発であり、(社)全国農林統計協会連合会は、①農林統計調査におけ る農業事情、農林統計分野に精通していること、②面積調査並びに農林統計の精度確保・向上のための諸条件の知識を有していること、③リモートセンシング活用技術のノウハウの蓄積と今後の研究課題及び方向性を熟知していることから、履行期間の短縮、経費の節減、円滑かつ適切な事業の実施が確保できる唯一の者であり、競争を許さないことから、会計法29条 の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
68 | 鮫川運送(株) | 政府所有食糧及び農産物等寄託契約(保管料) | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 67,000,000 | 政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点では不明であり、保管期間を明示することができない。 このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められていることから、随意契約により契約を締結しているところである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(18年度競争入札の試行を経て、19年度以降競争的条件を高めた手法の導入について検討) | 単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
69 | 城東運輸倉庫(株) | 政府所有食糧及び農産物等寄託契約(保管料) | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 62,000,000 | 政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点では不明であり、保管期間を明示することができない。 このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められていることから、随意契約により契約を締結しているところである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(18年度競争入札の試行を経て、19年度以降競争的条件を高めた手法の導入について検討) | 単価契約 |
70 | 台糖(株) | 政府所有食糧及び農産物等寄託契約(保管料) | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 7,000,000 | 政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点では不明であり、保管期間を明示することができない。 このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められていることから、随意契約により契約を締結しているところである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(18年度競争入札の試行を経て、19年度以降競争的条件を高めた手法の導入について検討) | 単価契約 |
71 | カネミ倉庫(株) | 政府所有食糧及び農産物等寄託契約(保管料) | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 241,260,000 | 政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点では不明であり、保管期間を明示することができない。 このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められていることから、随意契約により契約を締結しているところである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(18年度競争入札の試行を経て、19年度以降競争的条件を高めた手法の導入について検討) | 単価契約 |
72 | 知多埠頭(株) | 政府所有食糧及び農産物等寄託契約(保管料) | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 155,000,000 | 政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。 外国産麦については、製粉企業の需要を定期的(三半期ごと)に聴取し、輸入港所在地事務所から銘柄別、工場別の需要量を把握して、必要としている麦を無駄なく効率的に輸入するとともに、このような各製粉企業の需要に基づいて、港の収容力及び製粉企業の利便性等も考慮して、製粉企業 への搬入が経済的かつ効率的な保管場所を選定し、当該保管場所で製粉企業へ売却しているところである。この保管場所は製粉工場に隣接する形で配置されている場合がほとんどである。 このため、これまで、入札制は採用できないとしており、会計法及び予決 令においても「保管させるときは随意契約によることができる」旨定められていることから随意契約により契約を締結しているところである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(18年度競争入札の試行を経て、19年度以降競争的条件を高めた手法の導入について検討) | 単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
73 | (株)日新 | 政府所有食糧及び農産物等寄託契約(保管料) | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 249,590,000 | 政府所有米麦に係る保管業者の選定については、保管料、運送費、作業効率等を総合的に勘案して、最も好条件を有する者を選ぶこととしている。仮に保管料総額について一般競争入札を行うとした場合、入札条件として保管期間を明示する必要があるが、政府所有米麦は全国的な需給変動の状況を踏まえて出庫することから、どの倉庫からいつ出庫するか契約時点では不明であり、保管期間を明示することができない。 このため、これまでは入札制は採用できないとしており、会計法及び予決令においても「保管させるときは随意契約することができる」旨定められていることから、随意契約により契約を締結しているところである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(18年度競争入札の試行を経て、19年度以降競争的条件を高めた手法の導入について検討) | 単価契約 |
74 | (財)日本穀物検定協会 | 外国産米穀の遺伝子組換え米混入検査 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月21日 | 2,000,000 | 中国国内の一部の地域において未認可の遺伝子組換え稲が違法に市場流通している旨の情報に基づき、4月18日に農林水産省として安全確保の観点から、政府が所有している中国産米の販売を凍結した。中国産米について、早急に安全性の確認を行い、その結果を踏まえ、安全性が確認されれば販売再開を行う等、適切な対応を行う必要があった。このような中で、一般競争入札を実施すれば、少なくとも一週間以上経ないと検査結果が判明しないこととなり、中国産米を取り扱う企業に多額の損失を与えることとなるため、緊急対応として、随契による手続きを講じた。なお、厚生労働省登録検査機関を対象として3社に対して市場調査を行ったが、検査を請け負う意志を示した者は同協会のみであった。 | その他のもの | ― | 単価契約 17年度限り |
75 | (財)日本穀物検定協会 | 低温保管米の品質状況調査 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月14日 | 3,244,815 | 国民の食品に対する安全性の関心が高まっている中で、政府米については、低温保管により品質の劣化を防いでいるところである。このような中 で、政府米は約3年の保管を目安(目安:12月から6月に買入れ、7月から翌年6月まで1年保管し、7月から1年以上かけて販売。保管期間計2年6ヶ月以上)として販売するよう運営しているところであるが、保管中の米からカビ付着の事故の発生が増えており、カビ着生検査結果においてもカビ着生率が高いものがみられ、適切な保管管理の考え方を検討する必要がある。しかしながら、これらに関する基礎的データの蓄積に乏しく、適切な対応ができない状況にある。 このため、3年間の低温保管米のカビ増殖要因を保管管理の観点から調査・分析し、今後の保管管理を適切かつ効率的に行うための指針とするために本事業を実施するものである。よって、3年間の継続性をもって試験実施米穀の調査・分析を行わなければならず、相当の設備、知識を有した上で分析データが継続的かつ信頼性を持って収集できることが必要である。 初年度である平成16年度は、一般競争入札(不落随意契約)により契約したところであるが、平成16年度の実績において、通常の恒温恒湿槽の保守管理、突発的な異常発生に駆けつける等、迅速かつ的確な対応が出来たほか、分析データが信頼性をもって収集できた。こうしたことから、信頼できるデータを引き続き入手・分析できる平成16年度の契約者を平成17年度も選定することにより、事業の継続性及び信頼性を確保することが重要である。よって会計法第29条の3第4項の競争を許さない場合に該当するこ とから随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
76 | (財)日本穀物検定協会 | アジア地域ポストハーベストロス共同調査及び技術改善支援事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年6月22日 | 6,627,000 | 本事業は、政府開発援助の一環として、アジア地域の開発途上刻における穀物管理・流通にかかわる技術指導者に対し、穀物の生産・流通段階で生ずるポストハーベストロス(収穫後の処理の際に生じるロス)を減少させる ための普及教育活動を2ヵ年計画で実施するものである。したがって委託 先としては、穀物の生産・流通段階における品質、数量、計量等の検定に豊富な知見及び技術などの専門的知識やノウハウを有する必要がある。 当該(財)日本穀物検定協会は、 ①米麦を中心とした穀物について、本事業を委託しうる人数の穀物の生 産・流通段階における品質、数量、計量等の専門的知識を有している研究員が在籍しており、穀物の管理・流通等についても優れた調査・分析能力を有していること。 ②貨物の受け渡し及び保管管理等について調査研究、品質、安全性、包装容器等の検定、検定計量技術者の養成訓練、計量の証明及び計量観念の普及徹底等の事業を行っていること。 ③アジア地域の開発途上国の穀物流通の効率化を図るためのアジア地域穀物流通効率化支援事業の受託者としての実績があること。 から、開発途上国の生産・流通の実態や途上国側の支援ニーズに関する豊富な知見、途上国の技術指導者に対する指導・教育に関するノウハウを有しており、本事業を効率的に事業実施が可能であることから会計法第2 9条の3第4項の規定による随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
77 | (財)日本穀物検定協会 | 入庫検定 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 25,000,000 | 全国を対象として随時行われる政府米の販売に伴い、商慣習(車側販 売)により、政府運送が必要となる。このような中で、当該事業は、政府運送により運送する政府所有国内産米穀を運送人から引き取るに当たり、当該米穀について、政府所有食糧及び農産物等の運送契約の履行確認及び品質等の検定(以下「入庫検定」という。)を行い、もって事後の保管・売却の円滑化に資するものである。 当該事業の実施にあたり、事業の性格上、次の要件を満たす第三者検定機関を選定して当該検定業務を実施してきたところである。 ① 運送人、倉庫業者及び販売業者等との利害関係がなく、xxかつ確実に入庫検定業務を実施しうると認められること。 ② 米穀の品質鑑定に関する技能、経験を有し、かつ、入庫検定に必要な器具を有していること。 ③ 全国的かつ通年的に円滑な入庫検定が実施できること。 ③の要件については、この検定業務が、随時なされる政府米の販売の都度に不定期に発生するため課したものであるが、当該検定業務に迅速かつ的確に対応しうる者は、日本穀物検定協会以外に存在しないため、会計法第29条の3第4項の競争を許さない場合に該当することから随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | ― | 単価契約 17年度限り |
78 | (社)米穀安定供給確保支援機構 | 米加工品新規需要開発推進委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月6日 | 5,269,948 | 本事業は、新たな米加工品の需要の創出を図るため米加工品新技術研究開発課題の募集・審査及び評価、米加工新製品審査委員会の運営を実施するものである。 事業実施者を、審査により選定するため、一般競争入札と同様に農林水産省掲示板による掲載を通じて募集したところ、応募者である(社)米穀安定供給確保支援機構の実施計画(案)は、審査基準を満たすものであっ た。 このため、本事業の委託者として適当であると認められることから、当該団体と随意契約したところである。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
79 | (財)外食産業総合調査研究センター | 食品産業原料安定確保対策調査委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年9月20日 | 7,184,000 | 食品産業原料安定確保対策調査委託事業は、国民生活、国民経済上重要な産業となっている食品産業について、質的・量的に安定的な原料確保を推進するため、国産農産物の利用拡大と食料の安定供給を図ること等を目的とし、外食産業を含む食品産業における原料の安定供給等に資するための各種調査、検討等を行う事業である。 このため、本事業の委託先としては、外食産業及び食品製造業並びに関連産業に関する専門的技術・知識、情報収集能力等が必要である。 (財)外食産業総合調査研究センターは、昭和56年の設立以降、xxにわたり外食産業、中食産業及び関連産業に関する調査・研究を実施しており、調査・研究についての多様なノウハウと研究員をもち、外食産業及び関連産業の業種横断的な豊富な専門的技術・知識、情報収集能力を有する団体であり、このような能力を有する機関は(財)外食産業総合調査研究センター以外にはない。 このため、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、随意契約を締結している。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
80 | (社)食品需給研究センター | 食料安定供給対策基本調査等委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年6月27日 | 19,271,000 | 食料安定供給対策基本調査等委託事業(食品産業動態調査)は、POS情報等を活用した食品産業の動向及び食料品の輸入動向を業種別に統一的に調査し、食品産業全体を網羅した総合的な動態統計を作成することにより、我が国における食料品の供給動向の分析、食料の需給見通しの 検討に資することを目的とするものである。 このため、委託先としては、食品産業全体の動向に精通しているばかり でなく、動態統計等に専門的知識を有し、食料の需給見通し等に優れた調査・分析能力を有しており、本委託事業を継続的に推進するために必要な食品産業の動態等に関する幅広い専門知識と高度の統計処理能力を有する研究員を要していなければならない。 (社)食品需給研究センターは、食品産業全体の動向に対する専門知識を有し、食品産業の現状分析や食料の需給見通し等の分析能力の優れた研究員が多数在籍(大学院において、当該分野を専門に研究した研究員が研究員全体の4分の3を占める)していることから、平成10年度から12年度まで本調査と密接に関連のある「食品産業政策推進総合調査(食品産業動態景況調査)」を実施し、食品産業全体の総合的な動態統計をx x・分析して成果を上げた実績があり、本委託事業の初年度にあたる平成 13年度から継続して本委託事業を実施している。 特に、本事業の中で食品製造業を対象にして行っている個別調査(アン ケート調査)については、その調査結果が経済産業省「鉱工業生産・出荷・在庫指数」(月報)のデータとして使われ、鉱工業指数算定には不可欠なものとなっているが、平成13年度から継続的にアンケート調査を実施し、当該調査を通じてデータ提供企業との間で信頼関係を築いている当センターが実施しなければ、各企業からのデータ提供が受けられない状況にある。したがって、同センターと随意契約(会計法第29条の3第4項)をするも のである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
81 | (社)国際農林業協力・交流協会 | 食料安定供給対策基本調査等委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年6月28日 | 1,985,000 | 食料・農業・農村基本法においては、国民に対する食料の安定的な供 給、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない、とされている。 現在、海外に供給を大きく依存しているとうもろこし、小麦、大豆等の主要農産物の需給動向は、供給国における気象状況、作付状況や成育状況、農業政策の変更等の供給国側の事情に加え、輸入国における生産、需要動向、世界経済の変動、輸送事情等にも大きく左右される性格を有していることから、我が国が今後とも、安定的な食料輸入の確保を図るために は、主要生産国の動向に加え、新興輸出国等の生産消費が世界の需給に与える影響等、広い範囲に及ぶ情報収集の取組が重要である。 本検討会は、このような海外の主要農産物の需給動向について、商社等民間有識者の参加を得て開催し、総合的に分析・検討を行うものであり、委託先は、海外の農産物に関する生産、需要動向、政策等に通じている ばかりでなく、継続的に調査・収集した情報を常時分析・検討していることによって蓄積された知見を有するものでなければならない。 (社)国際農林業協力・交流協会は、「諸外国の農業及び食料に関する分野の調査・研究及びその成果の普及並びに情報収集」を事業の一つとしており、 (1)前身である(社)国際農業交流・食糧支援基金設立当初から現在に至るまで一貫して、世界各国の農業生産、貿易動向、農業政策等についての調査、情報の収集及び提供等を実施し、当省が対外政策遂行上必要とする情報の提供等に豊富な実績を有していること (2)また、海外での調査、情報の収集及び提供等に精通したスタッフを抱え、大学、調査研究機関、海外の情報提供機関、政府関係者等との交流も深いことから、調査、情報の収集等に的確に対応できる体制が充実・整備されていること 等、海外の主要農産物の需給動向について、総合的に分析・検討する本事業を委託しうる唯一の者であることから、本委託事業の実施に当たって同協会と随意契約(会計法第29条の3第4項)するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
82 | (社)食品需給研究センター | 卸売市場整備新基本方針実施状況実態調査委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年7月27日 | 11,038,000 | (1) 本事業においては、平成16年10月に農林水産大臣により策定・公表された第8次卸売市場整備基本方針に対する取組状況や地方卸売xxxにおける先進的な取組事例等についての実態調査を行い、そのモデル事例をとりまとめ、全国の中央卸売市場に周知することにより、取組の遅れている市場の「安全・安心」で「効率的」な流通システムへの速やかな転換と卸・仲卸業者の経営基盤の強化による卸売手数料の弾力化に向けた円滑な移行を図ることとしている。 (2) このため、事業の実施に当たっては、出荷者から卸売市場関係業者及び量販店等小売業者まで網羅的に調査を行うとともに、必要に応じて検討委員会を開催し、蓄積された情報を基に調査結果を的確かつ速やかに整理分析することが必要である。 (3) これを行政自らが行うことは、多大な人的、物的コストが必要となるので適当でなく、また、結果の整理分析に当たっては、当該分野に関する豊富な知見とデータの蓄積及び分析のノウハウを有する者が行うことが効率的である。 (4) ついては、下記の理由から、社団法人食品需給研究センターが卸売市場における取組事 例の調査を行うのに最も適した委託先であるため、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、随意契約により委託するものとする。 (理由) (1) 社団法人食品需給研究センターは、昭和42年の創立以来、食料及び食品の生産、加工、流通、販売及び消費の全般を研究分野として、国、都道府県、市町村、各種公益法人、民間企業等からの委託調査を実施し、生鮮食料品と加工食品を含めた幅広い食品分野の流通、消費動 向、マーケティング調査等について知識を有し、近年では、情報システムやトレサビリティーシステムの分野においても実績をあげている。 (2) 卸売市場の分野においては、農林水産省委託事業としてこれまでに卸売市場整備基本方針の策定に必要な基礎調査(「卸売市場整備新基本方針策定実態調査事業」(第8次基本方針)、 「卸売市場機能強化緊急促進事業」(第7次基本方針)、「卸売市場基本方針策定調査」(第6次基本方針)、「卸売市場流通ビジョン策定調査」(第5次基本方針)等)をはじめ、卸売市場の情報化に関する調査、卸売業者や仲卸業者の経営体質強化に関する調査などを多数実施するとともに、地方公共団体からも同種の委託事業を多数実施してきており、卸売市場における様々なテーマに関する現状分析や検討に必要なノウハウの蓄積量は、比類ないものと認められる。 (3) また、最近の実績として、平成16年度の農林水産省委託事業である新たな卸売市場整備基本方針策定のために特に緊急性の高かった卸売市場の再編・統合のあり方、卸売市場の適正な施設規模の算定に必要となる基準値のあり方に関する調査を行い、そのとりまとめ結果は、平成16年10月に農林水産大臣により策定・公表された第8次卸売市場整備基本方針及び同方針に基づき平成17年3月に策定された施設規模の算定基準に反映されたとことろである。 さらに、同方針及び同方針に基づいて中央卸売市場の開設者が策定する業務規程の運用に今後参考となる品質管理の高度化への対応状況、IT・物流技術の進展等への対応状況に関する調査も行い、国の政策立案に重要な役割を果たしている。 (4) 当局が実施する平成17年度委託事業の内容は、平成16年度事業で得られた成果(第8次卸売市場整備基本方針等への反映)の検証(第8次卸売市場整備基本方針の実施状況調査)という、実質的な(前年度からの)継続事業であり、したがって、当センターによる前年度までの委託事業実績が不可欠である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
83 | (社)食品流通システム協会 | 卸売市場整備新基本方針実施状況実態調査委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省総合食料局長 xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年7月27日 | 4,000,000 | (1) 本事業においては、平成16年10月に農林水産大臣により策定・公表された第8次卸売市場整備基本方針に対する取組状況や地方卸売xxxにおける先進的な取組事例等についての実態調査を行い、そのモデル事例をとりまとめ、全国の中央卸売市場に周知することにより、取組の遅れている市場の「安全・安心」で「効率的」な流通システムへの速やかな転換と卸・仲卸業者の経営基盤の強化による卸売手数料の弾力化に向けた円滑な移行を図ることとしている。 (2) このため、事業の実施に当たっては、出荷者から卸売市場関係業者及び量販店等小売業者まで網羅的に調査を行うとともに、必要に応じて検討委員会を開催し、蓄積された情報を基に調査結果を的確かつ速やかに整理分析することが必要である。 (3) これを行政自らが行うことは、多大な人的、物的コストが必要となるので適当でなく、また、結果の整理分析に当たっては、当該分野に関する豊富な知見とデータの蓄積及び分析のノウハウを有する者が行うことが効率的である。 (4) ついては、下記の理由から、社団法人食品流通システム協会が市場外流通における取組事例の調査を行うのに最も適した委託先であるため、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、随意契約により委託するものとする。 (理由) (1) 社団法人食品流通システム協会は、食品産業・流通業界の主導により昭和48年の創立以来、生鮮食品の低温流通を主体とした効率的な流通システムの整備を図り、食品の計画的・安定的な供給と国民の健康水準の向上を目的に、国や地方自治体、公益法人から生鮮食品等の流通システムの整備に関する調査・研究等を行ってきている。 また、20年以上にわたり開発途上国の政府及び流通業界に対し、食品流通に係る施設整備、安全性及び品質管理等食品流通の近代化に資する技術的な分析を行うなど調査・研究機関として評価を得ている。 (2) 食品流通の分野においては、「WEB-EDIとSCM手法の導入による青果物の産地消費 地間のxx的な流通効率化の推進」、「多様な荷役条件下にある農家・産地のxx集配送作業の省力化のため車載小型フォークリフトの開発とその利用システムの開発」、「市場流通における低コストかつ適正な鮮度・品質管理を行うための一体的なシステムの構築」、「低温物流コストの低減及び省エネルギーを図るための流通段階別の鮮度・品質管理の調査」、「食品流通におけるのED Iの活用、異業種との連携による情報ネットワークの形成による新たなビジネスモデルの開発」等のを行ってきた。 さらに、その蓄積されたノウハウを活用することにより、開発途上国の「食品トレーサビリティ実態調査」、「農畜産物等長距離鉄道輸送技術調査」等の事業も行うなど、食品流通全般における物流の合理化や品質管理等に関するノウハウに精通し、その蓄積量は比類ないものと認められる。また、同協会には、会員として、加工、卸、物流及び商社等、卸売市場以外の流通業者が多数所属しているところである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
84 | (社)家畜改良事業団 | 牛肉トレーサビリティ業務委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 219,651,000 | 本委託費は、牛肉の流通過程において個体識別番号の伝達が適切に行われているか否かを確認するために、と畜場において採取したサンプルと牛肉販売店において採取した検査用サンプルのDNAの同一性を鑑定するものであり、照合用サンプルを保管しているのは、(社)家畜改良事業団のみであるため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
85 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明研究委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年9月26日 | 5,000,000 | 本事業は「食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会家きん疾病小委員会」において高病原性鳥インフルエンザの今後の発生予防、まん延防止に資するためにも感染経路を早急に究明すべきとの結論を踏まえ、緊急に行うこととした。 本事業を緊急に実施するためには、別途設置された「感染経路究明チーム」のxx委員、xxxxが所属している独立行政法人動物衛生研究所のみでしか対応ができないため、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
86 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 高病原性鳥インフルエンザ防疫緊急総合対策事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成18年1月16日 | 23,000,000 | 高病原性鳥インフルエンザの発生・まん延防止対策に必要な国内におけるサーベイランス及び発生時等に備えた検査体制の強化を緊急に行うた め、これに必要な寒天ゲル内沈降反応検査資材の製造を緊急かつ大量に製造できるのは、我が国において独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所であるため、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
87 | 独立行政法人水産総合研究センター | 承認された水産用医薬品の承認対象目間の残留検証事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月18日 | 8,484,000 | 本事業を的確かつ円滑に遂行するためには、水産用医薬品に関する知見及び実施体制を有している必要があり、委託先を公募し企画競争により選考したところ、このような条件を満たしているのは独立行政法人水産総合研究センター以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
88 | 独立行政法人水産総合研究センター | 貝毒安全対策事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月9日 | 4,385,000 | 本事業を的確かつ円滑に遂行するためには、貝毒に関する知見及び実施体制を有している必要があり、委託先を公募し企画競争により選考したところ、このような条件を満たしているのは独立行政法人水産総合研究セン ター以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
89 | (財)食品産業センター | 生産情報公表JAS規格認定促進事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月23日 | 17,782,000 | 本事業については、それぞれの食品の特性に精通し、トレーサビリティ等に関する専門的な知見を有するxxな第三者によりおこなわれることが必要であり、委託先を公募し企画競争により選考したところ、このような条件を満たしているのは財団法人食品産業センター以外にはなく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
90 | (社)日本農林規格協会 | 加工食品生産情報調査検討事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月19日 | 8,625,000 | 本事業については、JAS制度、特に生産情報公表JAS規格に深い見識を有しているxxな第三者によりおこなわれることが必要であり、委託先を公募し企画競争により選考したところ、このような条件を満たしているのは社団法人日本農林規格協会以外にはなく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
91 | (社)日本水産資源保護協会 | 貝毒安全対策事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月9日 | 3,507,000 | 本事業を的確かつ円滑に遂行するためには、貝毒に関する知見及び実施体制を有している必要があり、委託先を公募し企画競争により選考したところ、このような条件を満たしているのは(社)日本水産資源保護協会以外になく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
92 | (社)日本農林規格協会 | 新JAS制度普及展開推進事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年9月8日 | 8,930,000 | 本事業については、農林物資の製造事業者等に対する普及啓発の実績とJAS制度等に深い知見を有していることが必要であり、委託先を公募し、企画競争により選考したところ、このような条件を満たしているのは、社団法人日本農林規格協会以外にはなく、競争を許さないことから、会計法第 29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
93 | 独立行政法人農林水産消費技術センター | 輸入農産物リスク管理対策事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月20日 | 15,044,200 | 本事業については、輸入農産物のリスク管理について深い見識を有しているxxなる第三者により行われることが必要であり、委託先を公募し企画 競争により選考したところ、このような条件を満たしているのは独立行政法人農林水産消費技術センター以外になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
94 | (社)全国食肉学校 | 牛肉トレーサビリティ業務委託費 | 支出負担行為担当官農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成18年3月16日 | 13,565,000 | 本事業は食肉全般にわたる関連法規及び基礎知識並びに処理、加工等に関する基本的技術を習得しているxxな第三者によりおこなわれることが必要であり、委託先を公募(企画競争)したところ、応募者がなかったため、このような条件を満たしている(社)全国食肉学校に委託することが最も適当であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
95 | (財)日本食品分析センター | 有害物質リスク管理等委託事業 (食品加工・流通段階) | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月14日 | 14,335,776 | 競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行っても落札者が無かったことから、予決令第99条の2に該当するため。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
96 | (財)日本食品分析センター | 有害物質リスク管理等委託事業 (総水銀及び総ヒ素の実態調査) | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年12月16日 | 32,129,727 | 競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行っても落札者が無かったことから、予決令第99条の2に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き一般競争入札を実施) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
97 | (財)日本食品分析センター | 有害物質リスク管理等委託事業 (ダイオキシン類の実態調査) | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年12月16日 | 14,103,400 | 競争入札に付したが落札せず、再度の入札を行っても落札者が無かったことから、予決令第99条の2に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き一般競争入札を実施) | |
98 | (社)日本食肉格付協会 | 牛肉トレーサビリティ業務委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 302,136,000 | 本委託事業において、一般競争入札を実施した場合、その入札手続き等に要する期間、全国のと畜場からサンプル採取が実施できなくなり、牛肉トレーサビリティ法の趣旨である消費者の信頼確保にも影響が及ぶことが懸念されるので、これまでに実績があり、実施体制を年度当初から整備できる(社)日本食肉格付協会が行うことが適当であり、競争を許さないことか ら会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
99 | (社)日本水産資源保護協会 | 養殖衛生対策センター事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月28日 | 98,640,000 | 本事業は、健全で安心な養殖魚の生産に寄与し、食の安全・安心確保に資することを目的とし、委託先機関には、①養殖衛生に関する知見の蓄積及び分析・評価能力、②魚病に関する知見の蓄積及び分析・評価能力、③国内外の魚病情報の収集・分析・伝達能力、④養殖衛生管理技術者等の育成能力、⑤都道府県、漁業団体との連携が条件として求められるが、これら条件をみたすものは(社)日本水産資源保護協会のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
100 | 独立行政法人水産総合研究センター | 魚類防疫技術対策事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年5月19日 | 33,677,000 | 本事業では、コイヘルペスウイルス病の確定診断を実施することとしているが、現時点では、都道府県からの要請に応じて確定診断を実施できる機関は、独立行政法人水産総合研究センターの一機関である養殖研究所に限られている。また、独立行政法人水産総合研究センターは、OIE(国際獣疫事務局)のマダイイリドウイルス病のリファンレンスラボラトリーとして、加盟国からの依頼検査を行う世界唯一の機関である。これらの理由により競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
101 | (財)日本食品分析センター | 貝毒安全対策事業 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年6月30日 | 3,923,000 | 我が国において問題となっている貝毒は複数の毒成分からなるが、これら毒成分からアプローチする調査・研究においては、成分分析のための毒成分の標準品が不可欠であり、本事業においてその標準品の製造を行っているところである。 現在、国内において、当該毒成分を抽出し標準品を製造できる機関は、貝毒の世界的権威であるxxxxが所属する(財)日本食品分析センターのみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
102 | 独立行政法人農林水産消費技術センター | JAS規格等検査・分析手法妥当性確認事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年7月15日 | 16,971,000 | 本事業は、JAS規格見直しにおいて国際的により信頼性の高い分析・サンプリング手法等を規格に採用するため、定義に関わる分析手法の妥当性確認や合理的な分析手法を科学的データに基づき選定するための調 査・検討を行うものである。 委託先機関には、①JAS規格制度や対象品目に対する科学的知見を有すること ②化学分析施設を備えていること ③国家規格であるJAS規格の策定・見直しに関わることから厳格な中立xx性が必要であることが求められるが、これらの条件を全て満たすものは、独立行政法人農林水産消費技術センターのみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第 4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
103 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 人畜共通感染症等危機管理体制整備調査等委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年7月15日 | 58,287,000 | 家畜伝染病予防法においては、家畜の伝染性疾病のまん延防止の観点 から、病原体を適切に取り扱える施設や設備を有し、かつ適切に実施できる体制を有する農林水産大臣の指定した学術研究機関にのみ病原体の家畜への接種試験が認められており、海外悪性伝染病については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所にのみ家畜への接種試験が認められている。(動物衛生研究所以外の試験研究機関において、口蹄疫、牛疫等の家畜への接種試験が行われた場合、発生と して取り扱われ、直ちに法に基づくまん延防止措置が講じられることとな る。) 動物衛生研究所は、政府のリファレンス研究所として多岐にわたる病原体並びに検査に対応できる高い技術、施設及び豊富な知識を有し、法に基づき海外悪性伝染病の家畜への接種試験が許可された唯一の試験研究機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
104 | 独立行政法人水産総合研究センター | 養魚用飼料の安全性向上対策事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年7月13日 | 16,253,000 | 本事業では特定の有害物質の養殖魚への影響の解明や飼料中の有害物質許容基準の作成を目的とした飼育試験、供試魚への残留濃度の分析及び生理学的な調査分析等を行っており、魚類の餌料や養殖に関する専門的知識及び技術力を持ち、かつ多様な養魚の生理学的な特性、魚類中の対象有害物質特性、天然魚における有害物質含有量の実態等の評価を行うことができ、さらに淡水産魚介類と海産魚介類双方を対象とする養殖研究を同一の機関で行うことができるのは独立行政法人水産総合研究センターのみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
105 | 独立行政法人農林水産消費技術センター | 国際規格対応強化・体制整備事業費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月22日 | 9,392,000 | 本事業は、食品規格委員会(コーデックス委員会)及び国際標準化機構(I SO)で検討されている国際食品規格案についての検討、コーデックス及び ISOの国際会議への出席等を行うものである。農林水産消費技術センターはコーデックスのシステムを熟知しており、規格案及び分析法の策定を効果的・効率的に行うことのできる唯一の機関であるとともに、ISOの食品に関する専門委員会の日本における唯一の会員組織として登録されていることから、農林水産消費技術センターに委託することが最も適当であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
106 | (財)畜産生物科学安全研究所 | 動物用医薬品使用基準設定等委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月9日 | 92,040,000 | 本委託費は、食品衛生法に基づくポジティブリスト制度に対応するため、薬事法に基づく動物用医薬品の使用基準について、見直し等の所要の手続きを行うことを目的とし、家畜を用いた動物用医薬品の残留試験等を実施することとしている。試験の実施に当たっては、「動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」に対応した試験機関において、「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドライン」に基づき厳密に実施することが必要である。さらに、本事業における調査の対象となる牛、豚等を用いた試験を常時実施しており、動物用医薬品の分析についての高い技術水準及び豊富な経験を有している機関であることが必要であり、これらの条件を全て満たすのは、(財)畜産生物科学安全研究所のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
107 | (財)日本食品分析センター | 飼料の有害物質等残留基準設定等委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月5日 | 50,000,000 | 平成18年5月のポジティブリスト制度の導入に対応するためには、飼料中の農薬の分析法の検討を早期に着手・完了することが不可欠である。本委託事業において、一般競争入札を実施した場合、その入札手続き等に期間を要するとともに農薬の標準品の入手等に長い期間を要するため、飼料中の農薬の分析法の開発が可能であり、共同試験が実施可能な機関は (財)日本食品分析センターのみであり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
108 | (社)日本科学飼料協会 | 飼料の有害物質等残留基準設定等委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月9日 | 201,678,000 | 平成18年5月のポジティブリスト制度の導入に対応するためには、基準設定の基礎データとなる家畜への移行試験(飼養試験)を早期に着手・完了することが不可欠であるとともに、多くの飼料製造実態を把握する必要が ある。本委託事業において、一般競争入札を実施した場合、その入札手続き等に期間を要するとともに飼養試験に用いる農薬の入手についても長期間を要するため、飼養試験を完了することが不可能となる。このため、本委託費の契約の相手方は、飼養試験の実績や飼料製造に関する豊富な知見を有している機関である必要があり、これらの条件を全て満たすのは (社)日本科学飼料協会のみであり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
109 | (社)日本動物用医薬品協会 | 動物用医薬品承認・許可基準普及委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年12月1日 | 7,946,000 | 本委託事業により、製造所の認定、製造所における動物用医薬品GMP (動物用医薬品の製造管理又は品質管理の基準:承認要件)への適合性の調査等のガイドラインを作成し、その英訳版等を外国の製造業者に示すことにより、既に施行されている承認・許可手続きの円滑な運用を早急に 行う必要がある。このガイドラインをより実態を踏まえた実効性のあるものとするため、動物用医薬品の製造に精通し、それに関して深い知識経験を有するのは、(社)日本動物用医薬品協会のみであり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
110 | (財)畜産生物科学安全研究所 | 動物用医薬品等安全性及び有用性確認調査委託費 | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xx x (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年12月26日 | 21,928,000 | 本委託費は、動物用医薬品等について、安全性及び有用性等に疑義が生じた場合に各種試験を行い、その動物用医薬品等が家畜に及ぼす影響、畜産物への残留性等を調査し、安全性及び有用性等を確認することを目的としている。試験の実施に当たっては、「動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」に対応した試験機関におい て、「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドライン」に基づき厳密に実施することが必要である。さらに、本事業における調査の対象となる牛、豚等を用いた試験を常時実施しており、動物用医薬品の分析についての高い技術水準及び豊富な経験を有している機関であることが必要であり、こ れらの条件を全て満たすのは、(財)畜産生物科学安全研究所のみであ り、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
111 | (社)日本くん蒸技術協会 | 農薬残留分析・調査業務請負 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月25日 | 10,785,320 | 多種多様な農産物をくん蒸する必要性があることから、くん蒸施設を有し、かつ劇毒物を扱うための十分な知識を有している者でなければ実施は不可能である。 よって、(社)日本くん蒸技術協会と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
112 | 独立行政法人通関情報処理センター | PQ-NETWORKホスト間接続確認試験 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年8月15日 | 1,347,466 | PQ-NETWORKの改変に伴い、各省庁のシステムを連携させるためのインターフェースシステムのソフトウェアを改変したが、他省庁システムを含めた全体への影響を確認するための試験を行う必要がある。当該試験のうち(独)通関情報処理センターが行う試験費用は、平成17年2月12付けで行われた他省庁打合せに基づき、植物防疫所が負担することとされており、競争を行うことが不可能である。よって会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
113 | (社)日本くん蒸技術協会 | 農薬残留分析・調査業務請負 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成18年1月6日 | 8,140,704 | 多種多様な農産物をくん蒸する必要性があることから、くん蒸施設を有し、かつ劇毒物を扱うための十分な知識を有している者でなければ実施は不可能である。 よって、(社)日本くん蒸技術協会と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
114 | 成田国際空港(株) | 第1旅客ビル空気調和等需給料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 4,833,996 | xx国際空港第1旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約については、施設を所有する成田国際空港(株)が供給を行うものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、xx国際空港(株)と会計29の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
115 | xx国際空港(株) | 第1旅客ターミナルビル(新館)受変電施設等使用料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 4,262,086 | 成田国際空港第1旅客ターミナルビル(新館)の受変電施設等については、施設を所有する成田国際空港(株)が保守等を行うものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、成田国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
116 | 成田国際空港(株) | 第2旅客ビル空気調和等需給料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 6,794,316 | 成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約については、施設を所有するxx国際空港(株)が供給を行うものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、xx国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
117 | 成田国際空港(株) | 第2旅客ターミナルビル受変電施設等使用料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 3,020,370 | xx国際空港第2旅客ターミナルビル内の受変電施設等については、施設を所有するxx国際空港(株)が保守等を行うものであり、契約の性質及 び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、成田国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
118 | xx国際空港(株) | フライト情報提供料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 3,137,400 | 成田国際空港(株)が設置するビデオ設備を使用し、同社からのフライト情報の提供を受けるものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、成田国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
119 | 成田国際空港(株) | 成田国際空港南部第2官庁ビル賃貸借料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 38,773,344 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
120 | xx国際空港(株) | 成田国際空港南部第2官庁ビル管理費 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 11,321,796 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
121 | 関西国際空港(株) | 関西国際空港地内官庁合同庁舎敷地賃貸借料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 22,895,493 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
122 | 関西国際空港(株) | 関西国際空港地内CIQ事務棟敷地賃貸借料 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 5,053,691 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
123 | 関西国際空港(株) | 関西国際空港地内官庁合同庁舎共益費 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 6,978,972 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
124 | 関西国際空港(株) | 関西国際空港地内CIQ事務棟共益費 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 1,221,900 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
125 | 関西国際空港(株) | 関西国際空港旅客ターミナルビル管理費及び空調費 | 支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 xx xx (横浜市中区xxx5- 57) | 平成17年4月1日 | 2,184,192 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
126 | 富士ゼロックス(株) | 平成17年度電子複写機保守業務 | 支出負担行為担当官動物医薬品検査所長xx xx (xxx国分寺市戸倉1 -15-1) | 平成17年4月1日 | 2,480,940 | 当所に設置する電子複写機3台は、当該契約の相手方製品であるため、故障時等においてメーカー以外の他社が修繕等を行うことは困難であり即座に対応することができない。 よって、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
127 | 富士通エフ・アイ・ピー (株) | 平成17年度情報ネットワーク機器等保守請負業務 | 支出負担行為担当官動物医薬品検査所長xx xx (xxx国分寺市戸倉1 -15-1) | 平成17年4月1日 | 1,162,770 | 当所に設置する情報ネットワーク機器は、当該契約の相手方が製造・導入したものであるため、故障時等の修繕及びメンテナンス等をメーカー以外の他社が行うことは困難であり即座に対応することができない。 よって、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
128 | 富士ゼロックス(株) | 複写機保守 | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 2,310,610 | 複写機は、機種ごとに特有の内部機構を有するため、その保守には専門性が必要であり、また製造メーカー以外の業者では故障時に的確な対応ができないなど排他性を有することから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
129 | (社)日本科学飼料協会 | xxxxを用いた抗菌性物質残留分析試験 | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成18年3月17日 | 1,762,950 | 当該残留分析試験を行うことが可能なのは、当法人のみであることから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
130 | 成田国際空港(株) | 建物賃貸借料(南部第2官庁ビル) | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 14,219,880 | 動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
131 | 関西国際空港(株) | 土地賃貸借料(官庁合同庁舎) | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 4,185,993 | 動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
132 | 関西国際空港(株) | 土地賃貸借料(CIQ事務棟) | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 3,547,784 | 動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
133 | 関西国際空港(株) | 土地賃貸借料(輸入犬検疫施設) | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 6,878,475 | 動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
134 | 関西国際空港(株) | 土地賃貸借料(霊長類及び特殊動物舎) | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 9,757,500 | 動物検疫所成田支所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
135 | 成田国際空港(株) | フライト情報提供料 | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 4,120,200 | 成田国際空港(株)が設置するビデオ設備を使用し、同社からのフライト情報の提供を受けるものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、xx国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
136 | 成田国際空港(株) | 第1旅客ターミナルビルの受変電施設等使用料 | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 3,845,478 | xx国際空港第2旅客ターミナルビル内の受変電施設等については、施設を所有する成田国際空港(株)が保守等を行うものであり、契約の性質及 び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、成田国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
137 | 成田国際空港(株) | 第2旅客ターミナルビルの受変電施設等使用料 | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 4,264,053 | 成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の受変電施設等については、施設を所有するxx国際空港(株)が保守等を行うものであり、契約の性質及 び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、xx国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
138 | 成田国際空港(株) | 第1旅客ビル空気調和等需給料 | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 5,250,756 | 成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約については、施設を所有する成田国際空港(株)が供給を行うものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、成田国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
139 | xx国際空港(株) | 第2旅客ビル空気調和等需給料 | 支出負担行為担当官動物検疫所長 xx x (xxxxxxxx00 -1) | 平成17年4月1日 | 7,068,156 | 成田国際空港第2旅客ターミナルビル内の空気調和及び換気の需給契約については、施設を所有するxx国際空港(株)が供給を行うものであり、契約の性質及び目的が他の業者との競争を許さない。 よって、xx国際空港(株)と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
140 | 富士ゼロックス(株) | 複写機保守業務 | 契約担当官 動物検疫所成田支所長xx xx (xxxxxxxx0- 0) | 平成17年4月1日 | 3,672,876 | 複写機は、機種ごとに特有の内部機構を有するため、その保守には専門性が必要であり、また製造メーカー以外の業者では故障時に的確な対応ができないなど排他性を有することから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
141 | 関西国際空港(株) | xx国際空港内における電気・上下水・xx・温水・xx・高温水及び厨房排水の需給契約 | 契約担当官 動物検疫所成田支所長xx xx (xxxxxxxx0- 0) | 平成17年4月1日 | 12,815,219 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
142 | 関西国際空港(株) | 設備保守委託費(地方合庁) | 契約担当官 動物検疫所関西空港支所長 xx xx (泉南郡xx町泉州空港中1番地) | 平成17年4月1日 | 1,787,184 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
143 | 関西国際空港(株) | 空調費及び管理費(PTB) | 契約担当官 動物検疫所関西空港支所長 xx xx (泉南郡xx町泉州空港中1番地) | 平成17年4月1日 | 2,249,604 | 当所事務所が当ビルに入居しているため会計法第29条の3第4項に基づき随意契約により契約を締結する。 | その他のもの | ― (随意契約によらざるを得ないもの) | 1 |
144 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機の保守契約 ・Docu Centre 719 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年4月1日 | 3,042,561 | 当該保守業務については、機器を細部にわたり熟知しており、修理等の各サービスについて迅速に対応できる者と契約する必要があるが、その条件を満たして居る者は、当該機の製造販売元である富士ゼロックス(株)以外にないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
145 | (社)全国農業改良普及支援協会 | 農業機械利用体系確立技術協力促進委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年5月31日 | 7,432,000 | 本事業については、アフリカの3ヶ国(タンザニア、ザンビア、ガーナ)を対象に3年間にわたって、我が国が実施する農業機械利用体系に関する技術協力指針の策定のための調査を実施し、本年度は、対象地域の技術協力指針を策定するという継続的性格を有している。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施した場合には、過去2年間の知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に付すること が不利と認められることから会計法29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
146 | (社)全国農業改良普及支援協会 | 持続的農業技術協力効率化委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年5月31日 | 9,223,000 | 本事業については、アジアの4ヶ国(カンボジア、ラオス、バングラデシュ、スリランカ)を対象に3年間にわたって、我が国が実施する持続的農業に関する技術委協力指針の策定のための調査を実施し、本年度は、対象地域の技術協力指針を策定するという継続的性格を有している。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施した場合には、過去2年間の知識 と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協会以外の者が実施した場 合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に 付することが不利と認められることから会計法29条の3第4項に該当す る。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
147 | (社)日本xx畜産種子協会 | xxの地球温暖化防止機能調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月31日 | 10,000,000 | 本事業については、平成14年度から平成17年度までの4ヶ年で「xx」の地球温暖化防止機能の解明を目的に実施する調査であり、本年度は、平成14年から実施していた研究調査の継続と調査結果の取りまとめ等を行うという継続的性格を有している。このような中で、当該協会以外の者が本 事業を実施した場合には、これまでの知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間 の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に付することが不利と認められることから会計法29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
148 | (社)日本xx畜産種子協会 | xx開発整備事業計画設計基準改定調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月31日 | 8,900,000 | 本事業については、平成16年から平成18年までの3カ年で、「xx開発整備事業計画設計基準第4回改訂版の発行作業を行うものであり、本年度は、改訂要望調査、畜産環境整備事業調査及び学識経験者の研究成果等を踏まえ、設計基準改訂版の素案を作成するという継続的性格を有する事業である。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施した場合には、これまでの知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に付することが不利と認められることから会計法29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
149 | (社)日本xx畜産種子協会 | 環境調和型xx開発整備手法確立調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月3日 | 6,000,000 | 本事業については、平成13年度から平成17年度までの5カ年計画で環 境と調和するxx開発整備手法の検討を行う調査であり、本年度は、前年度に行った調査の補完と今後発行予定の改訂版の整理を行うという継続的性格を有している。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施した場合には、これまでの知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当 該協会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の節約が見込まれ、競争に付することが不利と認められることから会計法29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
150 | (社)日本xx畜産種子協会 | 畜産環境整備技術調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月14日 | 3,000,000 | 本事業については、平成16年より17年までの2カ年で「酪農の尿、スラ リー処理・利用技術編」を策定する調査であり、本年度は、平成16年度に実施した調査の補完及び調査結果の取り纏めを行うという継続的性格を有している。このような中で、当該協会以外の者が本事業を実施した場合には、これまでの知識と経験を活用できなくなるとともに、仮に当該協会以外の者が実施した場合と比較して、相当の履行期間の短縮と経費の節約 が見込まれ、競争に付することが不利と認められることから会計法29条の 3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
151 | (社)農林水産先端技術産業振興センター | 審査基準国際統一委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年6月16日 | 9,023,000 | 本事業の対象植物である「ばれいしょ、はくさい、キウイフルーツ、マーガ レット、オランダかいう」についての我が国の審査基準を国際的に使用されている基準に統一する場合の審査方法等について、国内においては、当 協会が新品種の開発及び保護に関する調査研究を行っており、UPOV(植物新品種国際同盟)の制度及びUPOV審査指針の内容を熟知し当事業を実施する能力を有している。また、当協会は、試験場で様々な分野において研究実績をあげた職員が多く在籍し、幅広い分野の植物に対応が可能 であり、UPOVテストガイドライン(審査基準)の作成に携わった経験を持つ職員が在籍しており、UPOV制度を熟知していることから、審査基準国際統一という事業を実施できる唯一の協会のため会計法29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
152 | (社)農林水産技術情報協会 | 種苗特性分類調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年6月14日 | 1,466,000 | 本事業については、調査対象植物である「ポリスキアス、バリフォリアナ及びウェイゲラ」を栽培し、観察できる環境が整っていること等事業を実施するために必要な条件を備えていないと事業目的を達成出来ない。事業実施にあたり、当協会以外に調査対象の植物を研究対象としている試験場は日本には無く、また、栽培している植物園も無いこと等から、競争を許さないため会計法29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
153 | (財)農産業振興奨励会 | 農林水産業・食品産業におけるアスベスト使用実態調査分析委託事業(米麦等乾燥調製施設調査及び分析等) | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成18年2月7日 | 2,800,000 | 本事業については、米麦等乾燥調整施設の構造に関する情報を迅速に把握し、吹き付けアスベストの使用箇所等について技術的な分析が必要であり、施設の構造に関する専門的な知見と実績等を要する者でないと事業目的を達成できないことから、会計法29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
154 | (財)日本花普及センター | 東南アジアにおける日本花き輸出戦略調査等委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxx中央区東日本橋3-6-17) | 平成17年11月24日 | 5,256,000 | 本事業については、海外での花きの展示事業の実績、国際対応の調査の実績があること等事業を実施するために必要な条件を備えていないと事業目的を達成出来ないことから、会計法29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
155 | (社)日本生糸問屋協会 | 蚕糸業需給・価格動向調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年6月7日 | 2,045,000 | 本調査は、蚕糸対策の円滑な実施に不可欠な基礎データを得るために実施されているだけでなく、蚕糸業経営安定対策要綱に基づく取引指導繭価等の設定時の基礎資料としているところであり、個々の業者のデータは経営上の事項を反映しており、そのデータについても生糸流通業者の上部団体である当該協会を通じないと収集できないことから、会計法29条の3第 4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
156 | (財)日本花普及センター | 花き産業振興総合調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年10月31日 | 4,832,000 | この業務については、委託先を公募し、審査の結果、財団法人日本xx 及センターが選定されており、競争を許さないことから会計法29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (17年度は企画競争を実 施。18年度から一般競争入札に移行) | |
157 | (財)日本花普及センター | 国際園芸博覧会出展参加委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成18年2月10日 | 6,005,000 | この業務については、委託先を公募し、審査の結果、財団法人日本xx 及センターが選定されており、競争を許さないことから会計法29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (引き続き企画競争を実施) | 18年度限り |
158 | (社)農林水産先端技術産業振興センター | 育成者権戦略的取得・活用支援委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省生産局長xx xx (xxxxxx区霞が関1- 2-1) | 平成17年8月4日 | 10,031,000 | この業務については、委託先を公募し、審査の結果、社団法人農林水産先端技術産業振興センターが選定されており、競争を許さないことから会計法29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― (17年度は企画競争を実 施。18年度から一般競争入札に移行) | |
159 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度農村生活総合調査研究委託事業 一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省経営局長xxx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年4月27日 | 47,449,000 | 本事業は、普及事業の高度化に即した調査研究の充実等を図るため、農村生活及び社会環境の改善向上に関する総合的な調査研究を実施するものである。本事業を的確かつ効率的に実施するためには、①各研究領域において、農村生活、農業経営、農村環境の整備・保全等幅広い視点 からの分析・考察が可能な研究者を擁する機関、②男女共同参画の推 進、高齢者の能力活用、子育てしやすい環境づくり等の諸問題について、農村地域活性化に向けた研究領域で一貫した分析・考察するための研究人員を擁する機関、③学会への報告等、分析・考察能力の優れた研究者を擁している機関、④行政機関・普及組織との連携・協力関係が構築されコーディネート機能を発揮して生産現場に普及を図る能力を有する機関という要件を満たす必要があり、独立行政法人農業工学研究所は、農村生活研究の中核的担い手が集積しており、農村生活環境整備に関する知見やコミュニティ研究等、農村の地域計画に関わる豊富な研究実績を有し て、行政部局・普及との密接な連携を図っていることから、研究成果の普及現場へのフィードバック効果が高いと考えられる。このため、要件の①から ③の掲げた研究実施のために必要な能力と、④に掲げた行政・普及との連携・協力体制の構築によるコーディネート機能の双方を有する機関は、本研究所以外になく、他の機関が実施するには、新たなコスト増を招くことになることから、本事業を的確かつ効率的に実施できる唯一の機関として認められるため、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
160 | (社)全国農業改良普及支援協会 | 平成17年度革新的農業技術習得研修委託事業 一式 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長xxx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 3,418,000 | 最先端の革新的農業技術に関する知識や情報を普及指導員に習得させる研修の研修ニーズ調査については、普及現場に精通していることが必要となるが、普及活動に関する調査研究及び各都道府県の普及職員との連携・調整において十分な実績がある機関は、(社)全国農業改良普及支援 協会以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
161 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 平成17年度革新的農業技術習得研修委託事業 一式 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長xxx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月3日 | 24,874,000 | 最先端の革新的農業技術に関する知識や情報を普及指導員に習得させる研修の実施については、各研修課題について専門的に研究を実施しており実習等の設備が整っていることが必要となるが、この研修について効率的に実施できる機関は、(独)農業・生物系特定産業技術研究機構以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
162 | (財)農政調査会 | 平成17年度農地制度資料編さん委託事業 一式 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長xxx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 2,801,000 | この事業の実施のためには、農地制度全般にわたる専門的知識が必要であるが、(財)農政調査会はその知識を有する者を組織することができ、また、昭和41年より継続して同事業を受託していることから、内容の一貫 性、連続性を確保することができる。よって、他に同事業を実施できる団体はなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
163 | (財)農政調査会 | 平成17年度農地の権利移動・転用規制の合理的な調整方策等に関する調査研究委託事業一式 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長xxx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 2,804,000 | この事業の実施のためには、農地制度全般にわたる専門的知識と農村 現場における実態調査のノウハウ、さらに研究委員会を組織する能力が必要であるが、それらの条件を満たす団体は(財)農政調査会以外にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
164 | (社)全国農業改良普及支援協会 | 平成17年度普及職員自己研修支援体制整備調査等委託事業一式 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長xxx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年6月22日 | 6,054,000 | 普及職員の自己研修を支援するための検討や普及事業に関する文献の調査等の実施に当たっては、普及事業に関する専門知識及び文献の出 版・所蔵等に関する情報を有していることが必要となるが、これら双方を有し、当該事業の円滑かつ適切な実施が確保できる体制が構築されている のは(社)全国農業改良普及支援協会以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
165 | (財)農林水産長期金融協会 | 平成17年度担い手農業者資金借入動向等調査委託事業一式 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長xxx xx (xxxxxx区霞が関1-2-1) | 平成17年7月1日 | 4,619,000 | 本事業は、担い手農業者資金制度の見直し検討の判断に資することを目的として、認定農業者等の資金の借入の実態、借入動向、経営管理の実態等を調査・分析を行うものである。事業の実施のためには、調査の対象としている認定農業者等を把握する必要があるが、農林水産省も利子補 給を受けている個別の認定農業者等を把握しておらず、委託先である農林水産長期金融協会は認定農業者向け資金の利子助成を行っている唯一 の団体であるため、この利子助成事業を通じて調査対象である全国の認 定農業者等の動向について把握している。このため、当該事業について担い手農業者制度資金の運用改善等に必要な判断資料を提供できる団体 は(財)農林水産長期金融協会以外にないので、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
166 | (財)農政調査会 | 平成17年度農業経営基盤強化措置状況調査委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長須賀田 菊仁 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 3,411,000 | この事業の実施のためには、農地制度全般にわたる専門的知識と農村 現場における実態調査のノウハウ、さらに研究委員会を組織する能力が必要であるが、それらの条件を満たす団体は(財)農政調査会以外にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
167 | (社)全国農業改良普及支援協会 | 平成17年度農業改良資金制度運営推進委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長須賀田 菊仁 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月25日 | 55,230,000 | 農業改良資金の適切な資金管理と有効活用情報の収集・提供に当たっては、同資金及び普及事業に係る専門的知見が必要となるが、これら双方を有し、当該事務について円滑かつ適切な実施が確保できる体制が構築されているのは(社)全国農業改良普及支援協会以外にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
168 | (社)全国農村青少年教育振興会 | 平成17年度就農支援資金制度運営推進委託事業 | 支出負担行為担当官農林水産省経営局長井出 道雄 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月21日 | 10,280,000 | 就農支援資金の適切な資金管理と就農状況等追跡調査・利用促進活動に当たっては、制度運営に精通しかつ現場での実態について知見を有する者に行わせる必要があるが、(社)全国農村青少年教育振興会は、制度創設以降の継続的な資金管理データを有しかつ就農支援資金と新規就農双方の専門的な知見を有しており、本委託事業を一体的に的確かつ効率的に実施することができる唯一の委託先と認められ、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
169 | (社)日本動物用医薬品協会 | 平成17年度家畜共済診療点数表付表薬価基準表改定調査委託事業 | 農業共済再保険特別会計支出負担行為担当官農林水産省経営局保険課長 馬場 一洋 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-1) | 平成17年6月9日 | 7,363,000 | 本業務は、今後1年間の ① 全国の農業共済団体等で使用される動物用医薬品選定の基礎資料となること ② 加入農家への支払共済金(病傷給付)の算定根拠の基礎資料となること から、委託先の選定に当たっては、 ① 特定の製薬会社の利益に資することのないようにすること ② 適確な薬価の調査が確実に担保されること が家畜共済事業の適正な運営を確保する上で必要不可欠である。また、本業務は、 ① 医薬品について専門的な知識を持ち薬事関係法規に精通している必要がある ② 動物用医薬品の流通、価格の変動等情報収集に精通している必要がある ③ 医薬品の申請価格等の比較、調整、申請内容等の点検、整理をすることにより、適正な価格の検討を行う能力を有している必要がある ④ 動物用医薬品の製造販売会社の協力が必要不可欠である が、これらの専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は社団法人日本動物用医薬品協会以外になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
170 | (社)日本施設園芸協会 | 平成17年度園芸施設共済の評価基準に関する調査委託事業 | 農業共済再保険特別会計支出負担行為担当官農林水産省経営局保険課長 馬場 一洋 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-1) | 平成17年6月17日 | 4,296,000 | この調査は、園芸施設共済の引受けに係る特定園芸施設及び附帯施設の評価額をこれらの施設の開発改良、価額改定等の実勢を反映した適正なものとし、また、これらの施設に発生した損害を適正に評価するための損害評価基準を作成するための検討資料を得ることを目的とするものであ る。 当該調査を最も効率的に実施するためには、特定園芸施設の構造及び施工法、構成資材の内容等に関する専門的知識を有し、かつ、全国の特定園芸施設等を販売する法人から販売する園芸施設に関する価格等の情報を総合的に得ることが必要である。 社団法人日本施設園芸協会は、正会員(園芸資材メーカー、販売会社)7 6社及び賛助会員(正会員以外の団体、法人)19団体等を擁し、施設園芸経営及び施設園芸資材に関する調査研究、資材の普及に資するための情報活動並びに施設園芸団地の造成計画、設計、経営技術等のコンサルタント活動を行っている国内で唯一の団体である。 園芸資材メーカー、販売会社等がそれぞれ有している様々な情報を総合的に把握できる団体は同法人以外にはなく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
171 | 独立行政法人農林漁業信用基金 | 平成17年度広域組合等の運営効率等に係る評価方法策定委託事業 | 農業共済再保険特別会計支出負担行為担当官農林水産省経営局保険課長 馬場 一洋 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-1) | 平成17年7月8日 | 2,381,000 | 本事業は農業共済組合等の合併効果を財務運営状況等の側面から評価する方法を策定するものであり、農業共済組合等に係る事業運営状況、財務運営状況及び過去からの財務データを把握し、農業共済事業及び財務分析の専門的な知識を有していることが必要である。本事業を効率的に行いうる機関は独立行政法人農林漁業信用基金以外にはなく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項により随意契約によることとした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
172 | 富士通エフ・アイ・ピー (株) | 再保険事務処理システムの制度改正に伴う修正作業等(農作物共済危険段階掛金率関係) | 農業共済再保険特別会計支出負担行為担当官農林水産省経営局保険課長 馬場 一洋 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-1) | 平成17年10月6日 | 2,782,500 | この業務の発注にあたっては、制度の理解、システムの理解及び各連合 会とのネットワーク設定等の理解が必要であり、その内容・性質から、当該システムの開発・運用者である同社に作業の依頼をするよりほかにない。仮に、他社に依頼するとするなら、農業災害補償制度の理解、当該農業共済再保険事務処理システムの理解及び各連合会とのネットワーク設定等の理解、調査・検討・分析及び基本的な打合せから始めることとなり、さらに、初期段階からアフターケアに至るまで、常に発注者、富士通エフ・アイ・ピー株式会社及び契約会社の三者で打ち合わせを重ねることが必要となり、費用面・時間面から極めて非効率である。これらのことから会計法第2 9条の3第4項に規定する契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため、随意契約により契約を行うこととした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
173 | 富士通エフ・アイ・ピー (株) | 再保険事務処理システム転送データ受入前処理の見直し及び WEB化システム開発 | 農業共済再保険特別会計支出負担行為担当官農林水産省経営局保険課長 馬場 一洋 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-1) | 平成18年1月13日 | 12,705,000 | この業務の発注にあたっては、制度の理解、システムの理解及び各連合 会とのネットワーク設定等の理解が必要であり、その内容・性質から、当該システムの開発・運用者である同社に作業の依頼をするよりほかにない。仮に、他社に依頼するとするなら、農業災害補償制度の理解、当該農業共済再保険事務処理システムの理解及び各連合会とのネットワーク設定等の理解、調査・検討・分析及び基本的な打合せから始めることとなり、さらに、初期段階からアフターケアに至るまで、常に発注者、富士通エフ・アイ・ピー株式会社及び契約会社の三者で打ち合わせを重ねることが必要となり、費用面・時間面から極めて非効率である。これらのことから会計法第2 9条の3第4項に規定する契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため、随意契約により契約を行うこととした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
174 | 富士通エフ・アイ・ピー (株) | 再保険システム機器及びソフトウエアの更新並びにセキュリティ強化に伴うSE作業業務 | 農業共済再保険特別会計支出負担行為担当官農林水産省経営局保険課長 馬場 一洋 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-1) | 平成17年8月17日 | 2,047,500 | この業務の発注にあたっては、制度の理解、システムの理解及び各連合 会とのネットワーク設定等の理解が必要であり、その内容・性質から、当該システムの開発・運用者である同社に作業の依頼をするよりほかにない。仮に、他社に依頼するとするなら、農業災害補償制度の理解、当該農業共済再保険事務処理システムの理解及び各連合会とのネットワーク設定等の理解、調査・検討・分析及び基本的な打合せから始めることとなり、さらに、初期段階からアフターケアに至るまで、常に発注者、富士通エフ・アイ・ピー株式会社及び契約会社の三者で打ち合わせを重ねることが必要となり、費用面・時間面から極めて非効率である。これらのことから会計法第2 9条の3第4項に規定する契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため、随意契約により契約を行うこととした。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
175 | (財)農林弘済会 | 信頼のきずなステップアップ運動に係る農林水産大臣賞作成筆耕ほか | 農業共済再保険特別会計支出負担行為担当官農林水産省経営局保険課長 馬場 一洋 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-1) | 平成17年5月30日 | 189,000 | 会計法第29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条第7号において「随意契約によることができる場合」として規定されている100万円を超えない契約であることから随意契約とした。 | 見直しの余地があるもの | 2者以上から見積書を徴収する。 | |
176 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機(ゼロックス)の賃貸借及び保守契約1式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 28,244,588 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり、撤去・設置費用等を要するなど引き続き賃貸借を行う方が有利な価格を以て契約できるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
177 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複合機(ゼロックス)の賃貸借及び保守契約1式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 4,262,861 | 一般競争を行った場合、また新機種を賃貸借することとなり、撤去・設置費用等を要するなど引き続き賃貸借を行う方が有利な価格を以て契約できるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 保守料:単価契約 |
178 | 富士ゼロックス(株) | 電話ファックス(ゼロックス)の保守契約1式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 34,685,751 | 富士ゼロックス(株)が製造・販売しており、保守を行えるのは同社しかなく競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
179 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度資源保全手法検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年4月28日 | 8,000,000 | 本事業は、農村地域に存する農地・農業用水等の資源のうち、農地周りに賦存する資源についての資源保全管理活動のためのマニュアルを策定するものである。本事業を適切に実施するためには、資源や農村環境の保 全に係る地域の多様な実態を分析する専門的知識が必要となるが、(独)農業工学研究所は、このような地域資源及び保全活動に係る幅広い知見やデータを有しており、本事業を最も適切に実施しうる団体であるほか、同研究所はH13~H17にかけての計画の中で、「施設の機能管理のための機能診断技術の開発に関する研究」等の本事業に関連する研究を進めており、それらの研究成果を踏まえて本事業を行うことが、事業の効率的な 実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
180 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度農業土木技術研修委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年4月28日 | 11,000,000 | 本事業は、農業農村整備事業に従事する技術者に、時事の課題に応じた農業工学に関する専門知識の付与と技術を取得させるための研修事業である。本事業を適切に実施するとともに専門的な技術力向上を図るためには、農業工学についての高度な研究水準を有することはもとより、経験豊富な講師陣や農業工学研究所のみが有する水路工実験棟など多数の充実した設備が必要不可欠である。(独)農業工学研究所は、行政のニーズに立脚した農業工学分野の試験・研究、調査・分析、鑑定及び講習等を行う国内随一の組織であるほか、同研究所は、昭和46年から当省の依頼に基づいて、同研究所の研究者等による研修を実施しており、先端技術の普及等に実績を上げている。このようなことから、本事業を適切に実施できる機関は(独)農業工学研究所以外には考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
181 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度「田んぼの生きもの調査」調査結果取りまとめ業務委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月13日 | 24,000,000 | 本事業は、「田んぼの生き物調査」に関し、調査マニュアルの策定から調査の実施及び調査結果の集計・分析等を行うものである。本事業を適切に実施するためには、水田周辺水域の環境について、幅広い知識と分析力が求められるが、(社)農村環境整備センターは、農村地域における水質及び生態系の保全や景観や親水空間等に係る調査・研究及び技術開発等 に多くの実績を残しており、本事業の成果を達成できるのは同センター以 外に考えられないこと。また、本事業は平成13年度から同センターに委託して継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度企画競争を実施) | 18年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
182 | (財)農村地域工業導入促進センター | 平成17年度地域密着型就業機会創出支援調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月16日 | 10,948,000 | 本事業は、農工団地の誘致企業と地域との連携の現状等を調査、分析し、今後の連携推進方策の策定等を実施するものであるが、本事業を適切かつ効率的に行うためには、農村地域の工業等の導入実態や豊富な企業情報、企業経営のノウハウに加え、就業機会の確保方策や農村振興に関して幅広い知見や経験を有している必要がある。(財)農村地域工業導入促進センターは、農村地域の工業導入についてのノウハウを始め所要の知 見を有するほか、市町村の委託を受けて、農工実施計画の策定や企業誘致活動に携わってきたことから、農工団地の誘致企業と地方公共団体等 の両方に太いパイプを有しており、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同センター以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
183 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度水資源開発戦略構築調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月17日 | 59,772,000 | 本事業は、アジアモンスーン地域のかんがい施設の整備水準が低い地域に対し、低コストかつ地元住民が管理に参加するような水利設備及び管理手法の開発と普及を目指すものであるが、本事業を適切に実施するためには、かんがい排水に係る高度な技術力のほか、国際的な調査研究の実施体制が欠かせない。 (財)日本農業土木総合研究所は、国内外において農業土木に係る調査・研究及び普及活動を行っているなど、本事業を最も適切に実施しうる団体であるほか、同研究所は、平成13年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
184 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度環境影響評価指針調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月19日 | 9,950,000 | 本事業は、農業農村整備事業に係る事業計画を策定する際に必要な環境影響評価指針(技術書)を作成するものであるが、本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業に精通するほか、農村地域における環境 問題に係る調査・研究等の実績が求められる。(社)農村環境整備センターは、農村地域における水質及び生態系の保全や景観や親水空間等に係る調査・研究及び技術開発等に多くの実績を残しており、本事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられないこと。また、本事業は前年度 から同センターに委託して継続実施しており、前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
185 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度農業水利施設の多様な機能に関する評価検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月20日 | 20,000,000 | 本事業は、国民共有の資産である農業用水等の施設を保全する国民運動の一助とするため「疏水百選」を選定するためのものであるが、本事業を適切に実施するためには、選定候補地区が全国広範囲に及ぶため、全国レベルの組織網が必要とされるほか、選定の判断材料となる施設の詳細な 情報を保有していることがもとめられ、この条件を満たすのは、各土地改良区をとりまとめる全国土地改良事業団体事業団体連合会以外に考えられない。また、同連合会は、平成16年度から本事業を継続実施しており、前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施 等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
186 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度計画基準調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 11,100,000 | 本事業は、土地改良事業計画基準を、新しい技術課題に応じて制・改定するための調査・検討を行うものである。(財)日本農業土木総合研究所は、国内外において農業土木に係る調査・研究及び普及活動を行っているなど、本事業を最も適切に実施しうる団体であるほか、同研究所は、平成13年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
187 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度土地改良費用負担合理化調査(土地改良負担金総合償還対策事業の効果)委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月3日 | 2,400,000 | 本事業は、今後の負担金償還対策の方向性を明確にするため、土地改良区に対し、事業実施の効果や問題点、事業に対する意識、実態等を調査 するものである。本事業の実施に当たっては、現行の土地改良負担金償 還対策全般について精通し、土地改良区や土地改良事業に関する幅広い専門知識を有する者により実施することが、最も適切かつ効率的な実施に資するものである。全国土地改良事業団体連合会は、土地改良負担金償還対策、土地改良区運営に係る幅広い知識及び調査技術を有しており、また、本事業の調査客体である土地改良区からの信用度も高いことから、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは、同連合会以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
188 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度資源保全手法検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月7日 | 71,000,000 | 本事業は、農業農村の状況や農地・農業用水等の資源の管理実態等を把握し、その課題を明らかにするとともに、農業構造の変化に対応した資源保全手法を検討するためのものであるが、本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業に精通するほか、農業農村に関する様々な情報を分析し、総合的に評価する能力が求められる。(財)日本農業土木総合 研究所は、農地・農業用水等が有する機能の分析・評価や土地改良施設の管理等に関する調査研究に多くの実績を残しており、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考えられない。また、同研究所は平成16年度に本事業に密接に関連する農地・農業用水等の新たな資源保全管理施策の構築についての検討委託事業を実施しており、同委託事業の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するた め。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
189 | 独立行政法人国際協力機構 | 平成17年度砂漠化防止対策推進体制検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月9日 | 146,094,000 | 本事業の円滑な実施のためには、国際協力事業に関する高い知見と豊富な経験が必要である。独立行政法人国際協力機構(旧、国際協力事業団)は、途上国に対する海外技術協力事業を実施する中心機関として活動し、国際協力事業に関する高い知見と豊富な経験を有している。本件委託事 業は平成13年度より、国際協力事業団(平成15年10月からは独立行政法人国際協力機構)が実施しているが委託事業の最終年度に当たる本年度は、ブルキナファソ国においてこれまで調査・検証してきた砂漠化防止対策推進体制の最終とりまとめを実施することとなっている。この砂漠化防止対策のための推進体制のとりまとめには、前年度まで国際協力機構が蓄積した砂漠化防止対策に関する高度な技術力と現地の援助機関、行政機関、NGO及び地域住民との人的資源が必要であり、これを他者が実施しようとした場合、新たに砂漠化防止対策に関する技術取得や新たな人的資 源の再構築に取り組む必要があり、相当の期間及び経費を要すとともに、ブルキナファソ国が求める砂漠化防止対策推進体制を構築できるのかという懸念も残る。また、国際協力機構では本件委託事業の実施に当たり、ブルキナファソ国と国際約束に準拠した実施細則(S/W)を締結し、本件事業を実施しているところであるが、これを他者が実施しようとした場合、国 際協力機構とブルキナファソ国との実施細則の解除及び新たな他者とブルキナファソ国との間での実施細則(S/W)の再締結が必要となり、これに 相当の期間及び経費を要すとともに、国際約束を一度解除することから、場合によってはブルキナファソ国の信頼を失い、円滑かつ適切な事業の実施を確保できない恐れがある。このようなことから、継続事業かつこれまでのノウハウを成果として最終的に取りまとめる本件委託事業を、定められた履行期間、経費の中で円滑かつ適切な事業の実施を確保し、求める成 果を取りまとめることができるのは、独立行政法人国際協力機構以外にはないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
190 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度土地改良事業換地等対策調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月10日 | 5,845,000 | 本事業は施設用地の生み出しについて換地制度を適用した場合のシミュレーションを行い、換地制度の運用により生ずる問題点を抽出・解析することにより、創設換地等の換地手法についての調査検討を行うものである。 本事業を適切に実施するためには、現行の換地制度について精通し、土地改良事業に関する幅広い専門知識を有している必要がある。全国土地改良事業団体連合会は、換地制度に関する幅広い専門知識及び換地処分の実施主体である土地改良区等に対し専門的な調査技術・分析能力を有していること。また、本事業は平成15年度から同連合会に委託して継続実施しており、これまでの現地調査、シミュレーション等の成果を踏まえ、 本年度における制度の検討を適切かつ効率的に実施できるのは同連合会以外に考えられないため。 なお、本事業は、換地実務について多岐にわたる知識や経験を有する換地実務者の参画のもとに委員会を設けて検討することが必要不可欠であり、当該換地実務者には国家資格である土地改良換地士を含めて実施する必要がある。 委員会に参画する土地改良換地士については、同連合会が水土保全強化対策事業実施要綱に基づき唯一土地改良換地士の情報を有し、また、最新の情報に更新しているところであり、同連合会は、研究会に必要不可欠な土地改良換地士の人選を最も効率的に行うことが可能である。同連合会以外の一般団体において有資格者情報など、高度な個人情報の収集、ストックはあり得ず、同連合会は唯一、最新の土地改良換地士の情報を有しているほか、現地調査地区の選定についても地方連合会からの情報を ストックした知見が発揮できる。 いずれにおいても「換地」の業務においては幅広い知見を有した同連合 会が唯一、委託事業の遂行能力を有する団体といえ、本事業を遂行できる者は他にないのと同時に合理的、効率的かつ迅速に本事業を遂行でき る。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
191 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農用地等効果的保全推進調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月20日 | 3,850,000 | 本事業は、市町村条例等に基づく土地利用調整により、農業農村整備事業の対象地の維持・保全を推進している取り組み等について調査・分析 し、優良農地の確保に向けた総合的な土地利用のあり方に検討を行うものである。 (財)日本農業土木総合研究所は、本事業に必要な農村地域における土地利用の方向、土地改良事業の実施等に関する調査・研究等に知見と実績を有しており、本事業に求められる成果を達成できるのは同研究所以外に考えられないこと。さらに、同研究所は過年度に、農用地区域内への白地農地の編入等農村地域における土地利用に関する調査を実施してお り、その成果を踏まえて本事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度企画競争を実施) | 18年度限り |
192 | (社)地域資源循環技術センター | 平成17年度農業集落排水施設設計技術適正化調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月20日 | 1,890,000 | 本事業は、農業集落排水事業に携わる技術者を対象に、事業の円滑かつ適正な推進を図るため関係法令及び計画設計から維持管理までの事業全般にわたる研修を実施するものである。社団法人地域資源循環技術センターは、農業集落排水事業に係る技術開発、調査研究、普及啓発、技術 指導等を図ることを目的とした市町村等が会員となって設立された公益法人であり、汚水処理技術の開発に携わるとともに、計画設計や維持管理に関する技術上の助言、指導及び行政手続き等を含む総合的な知見を有 し、農業集落排水事業に関する数多くの講習会や研究会(年間20回程 度)の実績を有しているほか、平成3年度から16年度まで14回に及ぶ本事業の受託実績を有する。このことから、本事業を適切に実施できるの は、当団体以外に考えられないため。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
193 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度農村振興目標・方策調査(農村振興基本計画支援方策調査)委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月20日 | 6,000,000 | 本事業は、国と地方の役割分担を踏まえた農村振興基本計画策定支援方策の提供を通じ、基本計画の意義に関する研修会の開催、手引き書の作成、基本計画の構成に関する基礎的なデータ解析を行うものである。 (財)農村開発企画委員会は、農村振興基本計画に関する業務をはじめとして農村振興の施策や農村整備に関する調査研究等専門的な知見・実 績を有し、本事業を適切に実施するための農村振興基本計画をはじめとする農村振興施策やワークショップ等実践的な計画作成手法について精通しているとともに、農村地域及び農村整備の地域情報や計画作成等の関連施策に関して十分熟知し、幅広い専門知識を蓄積しており、本事業の成果を達成できるのは、同委員会以外に考えられないこと。また、同委員会は 平成15年度に、農村振興基本計画を活かした住民参加型の計画策定プロセスの検討、さらに、平成16年度は手引き書作成の素案検討を実施し ており、これまでの成果を踏まえて本年度事業を行うことが、事業の効率 的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
194 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度ICID技術交流に係る委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月21日 | 21,044,000 | ICID(国際かんがい排水委員会)の指導・連携の下、かんがい排水に関する技術を有する法人、団体、学者等によって構成される日本ICID協会が、世界のかんがい排水に関する研究支援を行うこととされており、本事業 は、その国内体制整備を支援するものである。 このことから、日本ICID協会の事務局である(財)日本農業土木総合研究所に業務を委託するものであり、競争を許さないことから(会計法第29条の3第4項)に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
195 | (社)農業土木機械化協会 | 平成17年度土地改良事業用無線等通信技術に関する検討委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月21日 | 3,500,000 | 本件委託事業は、農業用水管理制御設備の通信技術について、学識経験者等を含めた委員会の運営を通じてネットワーク構成、計画・設計手法、関連する手続き及び運用についての基礎資料の作成を実施するものであるが、実施に際しては農業用水管理全般に関して幅広い知見や経験を有し、技術資料の作成には信頼性と公平性の確保が必要である。(社)農業土木機械化協会は、これまでも農業用水管理にかかる多くの技術検討実績から、豊富な経験と幅広い専門的知識を有し、農業用水管理について幅広い知識・経験を有し会員各社による技術力の集結等、標準仕様の検討にあ たり中立的な立場で技術検討ができる。また、電気・水管理設備を主体と する検討委員会実績がある。よって本事業を適切かつ効率的に実施でき るのは同協会以外には考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
196 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度性能規定化等技術検討委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月24日 | 12,860,000 | 本調査委託事業は、土地改良事業に係る設計基準について国際的な規格となる性能規定化を行うとともに、新工法への対応、関連基準との整合等を行っていくため、性能規定化の基本的な考え方、技術基準類の具体的な見直しについて学識経験者等の意見を聴取しながら、これらを効率的に進めていくことを目的としている。具体的な事業実施内容についは①コンクリート開水路について、構造、地盤・土構造物及び水路系全体としての性能規定化検討にかかる基礎資料作成、学識経験者等を含めた委員会の運営②設計基準「ポンプ場」、「頭首工」の改定にかかる基礎資料作成、学識経験者等を含めた委員会の運営を実施することとしており、実施に際しては、性能設計の導入と設計基準の改定にかかる豊富な情報を有しているのに加え、農業土木全般に関して幅広い知見や経験を有している必要がある。事業実施主体である(財)日本農業土木総合研究所は、①昭和5 3年から土地改良事業計画設計基準(「頭首工」、「水路トンネル」、「パイプライン」、「水路工」、「ダム」、「農道」、「水路トンネル」)の改定に携わっている実績があり、技術基準にかかる豊富な情報と改定にかかるノウハウを有している。②農業土木の多方面における検討委員会実績がある等の特色がある。このため、実効性の高い内容が整備されるとともに、求められる成果を達成し、農業農村整備事業の効率的な実施に資することができるのは(財)日本農業土木総合研究所以外にないものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
197 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度土地改良工事積算基準関係資料収集整理委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月1日 | 2,457,000 | 工事の価格積算においては、各現場の自然的条件や社会的条件に照らし、適正な積算を行うこととしている。積算基準類は過去の実態調査結果等に基づき定めたものであるが、内容が多岐にわたり、複雑で専門性が高いため、その適用に当たり、適正を期すための留意事項や内容の精査が必要な運用等わかりやすく解説した資料を作成しているところである。 この資料については、工事価格の積算に必要不可欠であることから、積算業務の効率化を図るために、関係資料を収集整理し、見やすく、扱いやすく編纂した上で執務担当者へ配布し、土地改良事業の円滑かつ適正な遂行に資することが必要である。 社団法人農業農村整備情報総合センターは、農業農村整備事業に関する設計、積算、施工、管理等についての技術支援に関する業務について多岐にわたる実績を有しており、公表資料をもとに「土地改良工事積算基準」を自ら編集・出版し、土地改良事業全般にわたる積算実態、基準の内容を熟知し、高い専門性と経験を有している。 この積算基準と連動して利用される本委託事業については、平成13年度より同センターにおいて継続されており、前年度の事業成果を参考としながら作成していくとともに、本年4月~5月にかけて開催された積算基準改定の説明会における質疑状況も踏まえて作成し、この成果を平成17年度の工事発注等に利用することから8月までに全国の事業実施現場の担当者へ配布する必要があり、早急な事業成果の履行を確保する必要がある。 上記のとおり、同センターは所要の専門的知識を有するとともに、積算基準を熟知していることに加えて、本事業を継続実施する過程で得たノウハウを活用できるため、高い水準の事業成果を期待できる。また、本事業は限られた期間内に実施する必要があるが、履行期限内に事業を達成できるのは、同センター以外にはないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
198 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度美の田園復興推進委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月4日 | 41,831,000 | 本事業は、①農村地域における美しい景観形成のための実務者向けマ ニュアルの作成・配布②有識者等の第三者による委員会を開催し、①のマニュアル作成に対し指導・助言をするとともに、農村景観の再生・保全に向けた取組の計画の評価・助言を行うものである。このため本事業の実施にあたっては、①農村景観への高度な知見②景観に関する委員の選定に関 する知見③マニュアルの作成等、技術の普及・啓発に係る事業の実績と高度な知見を有している必要がある。(社)農村環境整備センターは、農林水産省の美の里プラン21及び同ガイドラインの策定や農業農村整備における景観配慮の手引きの作成に関わるなど、景観事業に対する実績を有して おり、また、景観に関する学識経験者が同センターの会員であり、同分野 における学識経験者の選定ついて豊富な知見・人材を有する。このことか ら、本事業を適切に実施できるのは、当団体以外に考えられないため。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
199 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業農村整備事業管理計画検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 5,000,000 | 本事業は、毎年、市町村が策定する農業農村整備事業管理計画のデータを本省・地方農政局等の計画・実務担当者が事業管理や長期計画検討時の基礎資料等として手軽に活用が可能となるように、事業管理計画検索・集計システムの開発・更新を行うものである。 本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業制度、事業体系及び、事業の管理等に関する豊富な知見を有するとともに、財団法人日本農業土木総研が有している事業管理計画システムや事業管理計画に関するデータの活用が前提となることから、受託者は財団法人日本農業土木総 研以外にない。 また、財団法人日本農業土木総研の有している事業管理に関するデータ は年間を通し、市町村等により入力(更新)作業が行われており、本事業を効率的に実施する観点からも、受託者は財団法人日本農業土木総研以外にない。 更に、受託者の有している事業管理システムは、毎年4月からシステムの更新及び市町村によるデーターの入力が行われており、これらデータを活用し、6月以降の予算要求の基礎資料として国が活用するためにも、早急に本委託事業を実施する必要がある。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
200 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度環境調査手法検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 31,400,000 | 本事業は、環境との調和に配慮した農業農村整備事業の推進に資するために、環境に配慮にした調査計画、設計等の手法検討を行うとともに、 環境情報データベースや環境相談員リストの充実等を行うものである。本事業を適切に実施するためには、農村地域の様々な生物・生態系等の環境に関する知見に加え、農業農村整備事業制度や農業生産活動についても熟知しつつ、農村地域の環境情報を収集・分析し、環境配慮の手法について立案する能力が必要である。社団法人農村環境整備センターは、農 村地域における水質、生態系保全及び景観や親水空間の創設を中心とした環境整備に関する調査・研究・試験業務及び技術開発を専門的に実施 しており、本事業では同センターが開発保有する電子ネットワークシステムである「環境情報掲示板」を活用し、更なる環境配慮事例データの更新、追加を行い、環境情報データベースの整備等により、全国への環境情報の 普及を図るものであるため、本事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられないこと。また、同センターは、平成16年度に環境調査手法検討調査委託事業を実施しており、同委託事業の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
201 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度土地改良専門技術者育成対策委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 8,500,000 | 本事業は、土地改良事業の調査及び計画作成の一層の適正化を図ることを目的として、土地改良専門技術者の育成、登録及び資質の向上を図り、その積極的な活用を推進することにより、土地改良事業の適正な実施に資するものである。本事業を適切に実施するためには、土地改良事業制度や近年の土地改良の情勢に精通し、育成講習や研修における科目編成や講師選定等の企画立案を行う能力が必要である。また、継続的に土地改良専門技術者の登録や更新を行うために、土地改良専門技術者に関する情報を全国規模で収集・整理する能力が必要である。全国土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度や近年の情勢に精通しているとともに、これまでの事業の中で蓄積された土地改良専門技術者の情報を有効に利 用しつつ新たな情報を収集し、これらを整理する能力を有しており、本事業の成果を達成できるのは同連合会以外に考えられないこと。また、同連合会は昭和59年度から土地改良専門技術者育成対策委託事業を実施してきており、同委託事業の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業 の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
202 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業農村整備事業効果分析調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 25,000,000 | 本事業は、ほ場整備事業等の完了地区を対象として、事業効果に係る各種指標等を多角的な視点から分析し、効果発現の特徴等について検討する等により、農業農村整備事業の政策手段としての有効性をより明確にするとともに、農業農村整備事業の果たす役割及び今後の方向性等について明らかにすることを目的とするものである。本事業を適切に実施するた めには、農業農村整備事業の計画策定から事業の実施に至るまでの事業制度、土地改良事業の費用対効果分析の内容について充分熟知し、効果調査の結果に関する分析能力を有していなければならない。財団法人日本農業土木総合研究所は、農業農村整備の施策や事業の実施に関する調査研究等を行っており、農業農村整備に係る豊富な情報を有し、かつ諸事業制度に精通しており、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考えられないこと。また、同研究所は平成16年度に農業農村整備事業効果分析調査委託事業を実施しており、同委託事業の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
203 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度事業計画管理地区調査(土地改良事業地区営農推進優良事例表彰)委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 5,000,000 | 本事業は、土地改良事業地区における営農の早期定着とそれを通じた土地改良事業の円滑な推進、事業効果の早期発現等に資することを目的としている。全国土地改良事業団体連合会は、全国の土地改良区を傘下 に、個別土地改良事業地区の事情に精通し、取組事例と事業推進効果の把握・収集を円滑に行う事が可能である。また、優良事例の調査結果の幅 広い波及を行える体制を有している唯一の団体として農林水産省との共催により優良事例表彰を実施しており、事業の成果を達成できるのは、同連合会以外に考えれれないこと。また、本事業は平成4年度から同連合会に委託して継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
204 | (財)日本土壌協会 | 平成17年度事業計画管理地区調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 5,600,000 | 本事業は、土地改良事業地区における営農推進の一層の強化を図ることを目的として、実施するものである。(財)日本土壌協会は、営農計画の実現、改善評価等の調査分析に長年携わり、専門的知識を有する技術士を擁している。また、多くの、大学、研究機関、国、県、民間の学識経験者等の人材との繋がりを有していることから、営農推進に必要な情報の収集・ 体系化及び情報提供等を実施することができ、事業の成果を達成できるのは同協会以外に考えられない。また、本事業は平成12年度から同協会に委託し継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4 項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度企画競争を実施) | 18年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
205 | (社)畑地農業振興会 | 平成17年度畑地かんがい施設に関する技術普及委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 1,800,000 | 本事業は、「畑地かんがい施設について、その機能の発揮に支障を来した際に緊急に適切な対応を行うことが出来るようにするため、設計、施工、管理にいたる一貫した技術の普及を行う」こととし、畑地かんがい施設の業務に携わる者が、基礎・専門的知識の習得をもって、畑地かんがい事業の円滑な推進に寄与することを目的としている。 具体的な事業内容としては、畑地かんがい施設に係る用水計画、末端組織の計画・設計、送・配水・調整施設の計画と設計、施設の構造設計等に係る基礎・専門的技術の習得、普及を図ることとする。 実施に際しては、畑地かんがい事業の調査、設計、施工及び維持管理や畑地かんがい施設全般に関しての幅広い知見や経験からの適正な普及を行う必要がある。 一方、(社)畑地農業振興会は畑地かんがいの技術・普及に係る事業の一つとして、平成13年度から「畑地かんがい技士」及び「畑地かんがい技士補」の資格制度を設立し、継続的に講習会を実施している。 畑地かんがい技士等講習会の実施主体である(社)畑地農業振興会は ・ 昭和44年に設立され、畑地かんがい技士等講習会のほか、畑地かんがいに関する研究、海外学術調査交流事業、畑地かんがい専門誌の発刊等を実施している。 ・ 国等からの委託を受けて畑地農業に関しての調査研究・検証を行い,畑地かんがいに関する技術資料の蓄積や研究実績が豊富である。 等の特色がある。このため、同団体の実施する畑地かんがい技士等講習会に平成13年以降継続して参加し、畑地かんがい技術の習得、普及に努めてきたところであり、引き続き国、都道府県、関係市町村、農協、土地改良区等の職員を参加させることにより、実効性の高い畑地かんがいに関する技術の普及が図られ、求められる成果を達成し、農業農村事業の効 率的な実施に資することができるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
206 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度農業農村整備推進生態系保全対策調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月11日 | 3,140,000 | 本事業は、農村地域における生物の生息・生育地と農業用施設との相互関係(ネットワーク構造)の形成構造等について生態系保全技術のガイド ブックを作成するものである。(社)農村環境整備センターは、農林水産省、全国の農政局、国営事業所、都道府県、市町村から生態系保全対策、地域用水環境整備、水質保全等の調査・計画業務を受託しいることから、農村地域における生態系等の幅広い専門的データや保全技術を有しおり、事業の成果を達成できるのは、同センター以外に考えられないこと。また、本事業は前年度から同センターに委託して継続実施しており、前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度企画競争を実施) | 18年度限り |
207 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度生きもの環境水路評価委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月11日 | 5,955,000 | 本事業は、生態系に配慮した水路整備を推進するため、生物生息環境の面から土地改良区、農家などが簡単に水路を評価、ランクづけできる手法を確立するものである。(社)農村環境整備センターは、農林水産省、全国の農政局・国営事業所、都道府県、市町村から生態系保全対策調査・計画業務を受託していることから、全国の農村地域における生態系等の調査手法、生きもの・生態系等の情報及びそれを踏まえた水路の環境事例に精 通しており、事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられないこと。また本事業は前年度から同センターに委託し継続実施しており、前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが事業の効果的な実施等に資するため。(会計法第29の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度企画競争を実施) | 18年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
208 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業農村整備事業効用発現状況整理分析調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月12日 | 12,000,000 | 本事業は、農業農村整備事業の実施を通じて国民にもたらされている様々な効用・効果についての分類・整理および具体的な評価・分析を行うこと と、平成17年3月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画を踏まえた農業農村整備事業の展開方向を、広く国民に対して理解を深めることを目的としている。本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業を熟知し、効用・効果の分類・整理、その効用・効果に対する評価・分析能力を有していること、また評価・分析結果を、国民に対して啓発する提案能力を有している必要がある。財団法人日本農業土木総合研究所は、農業農村整備事業に関わる各種研究調査を行い成果を収めている。中でも、事業効果フォローアップ検討調査においては事業完了地区へのアンケート調査を実施し、その事業効果について多くの知見とデータを蓄積している。また、農業農村整備と地域経済の振興に関する検討調査では農業を中心とした産業間の取引関係の把握など波及効果について検討を行っており、これに関する経験や技術を有しており、併せて農業農村整備事業の啓発のための提案能力も有しており、本事業の成果を達成できるのは同研究所以 外に考えられないこと。また、同研究所は平成16年度に農業農村整備事業効用発現状況整理分析委託事業を実施しており、同委託事業の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するた め。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
209 | (社)日本アグリビジネスセンター | 平成17年度土地改良事業の経済効果検討業務委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月13日 | 9,000,000 | 本事業は、土地改良事業により発現する農業効果や生活環境、地域開発、地域資源の保全等農業外効果の評価手法及び効果の帰属と負担のあり方等を検討するものである。本事業を適切に実施するに当たっては、 基盤整備に関する全国各地の現況把握及び分析等に精通し、土地改良事業の経済効果測定に関する深い知見と技術的蓄積を有していることが必要である。(社)日本アグリビジネスセンターは土地改良経済効果研究会を設置し、経済学の専門的知見を活用して継続的に調査を実施しており、本事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられないこと、また、 前年度に同センターに委託して本事業を実施しており、前年度の事業の成果を用いて現行の効果算定手法の具体的な改善方策の検討等を行うことにより、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4 項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
210 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度都市計画関連土地利用調整調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月20日 | 3,000,000 | 本事業は、都市計画区域区分廃止後の高松都市計画区域を対象に総合的に既存資料の収集、現地の聞き取りを行い、区域区分廃止が地域の農林漁業等へ与える影響及びその対応策について検討を行うものである。 本事業を適切に実施するためには、都市計画制度、都市的・農業的土地利用制度を十分熟知し、都市計画と農業上の土地利用調整に関する豊富な事例の把握と経験が求められる。 (財)農村開発企画委員会は、都市計画、農村計画等の調査研究スタッフが充実し、都市計画と農林業との調整手法についての知見を有してお り、本事業の成果を達成できるのは同委員会以外には考えられないこと。 また、同委員会は平成15年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資 するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
211 | (社)畑地農業振興会 | 平成17年度畑整備計画基礎諸元調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月22日 | 1,500,000 | 本事業は、畑地における区画計画、用水計画、排水計画、農地保全計画等に関する技術的課題に対して、立地条件等に応じた地域固有の課題について調査・分析を行い、現行の計画基準(ほ場整備(畑)、農業用水 (畑))の改定に資する基礎資料の取りまとめに行うものである。(社)畑地農業振興会は従来より計画基準等の編集に携わっており、計画基準の内容に精通していると共に、畑地の区画計画等に関する多数の有識者を会員とし有しおり、事業の成果を達成できるのは、同振興会以外に考えられないこと。また、本事業は平成16年度から同振興会に委託して継続実施しており、前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
212 | 独立行政法人緑資源機構 | 平成17年度機構営事業事後評価調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月22日 | 13,500,000 | 本事業は、独立行政法人緑資源機構が施行する事業の事後評価を実施するために必要な基礎的資料を作成することを目的としている。同機構 は、事業の実施機関であり、事業に関する専門的知識を有し、実施過程も熟知しているとともに、事業の計画時及び実施中の各種基礎データを有している唯一の機関である。 また、この事後評価は「機構営事業事後評価実施要領(農村振興局長通知)」により、農水省と同機構が実施主体であると規定され、両者が業務を分担しつつ共同して事後評価を行うものである。本事業は、農水省分担分を委託するものであるところ、同機構に委託しなければ、事後評価に齟齬を来すものである。 このようなことから、本事業に求められる成果を達成できるのは、同機構以外に考えられないこと。また、本事業は平成12年度から同機構に委託して継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
213 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農村資源利活用検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月22日 | 4,000,000 | 本事業は、有機性廃棄物全般を対象に、農村地域における物質循環を検討し、循環型社会形成促進の観点から農業農村整備をどのように推進すべきかの知見を得ることを目的としている。このため、農業農村整備に熟知し、有機資源循環に関して豊富な知識、情報を有している必要がある。 (財)日本農業土木総合研究所は、農業農村整備について豊富な調査研究の実績を持ち、近年では、有機資源循環検討調査等バイオマス関連の受託実績も多く積んでいる。また、有機性廃棄物の有効利用を促進するために設立された「日本有機資源協会」の活動を主導するなど有機資源循環の分野でも力を発揮していると認められ、平成15年度からの継続事業である本事業を過去二年度に渡り受託実績を有し、良好な成果をあげてい る。このことから、本事業を円滑かつ効率的に実施できるのは、当団体以 外に考えられないため。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
214 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度農村景観への配慮に係る景観評価手法検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月25日 | 20,000,000 | 本事業は、景観に配慮した農業農村整備事業の推進に資するために、客観的な農村景観の評価手法及び農村景観の配慮手法の検討を行うためのものであるが、本事業を適切に実施するためには、農村環境の特徴や農村地域に生息・生育する生物、農業生産活動及び農業農村整備事業に精通していることが求められる。(社)農村環境整備センターは、農村地域における水質、生態系保全及び景観や親水空間の創設を中心とした環境整備に関する調査・研究を行っており、本事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられない。また、同センターは平成16年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うこと が、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
215 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度景観配慮等基準化検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月29日 | 9,300,000 | 本事業は、ほ場整備(水田、畑)及び農道の各事業を、「景観」や「水質」に配慮したものとするため、各事業の計画策定において検討すべき基本事項、配慮すべき点及び優良計画事例等を反映させた「計画基準(案)」及び 「技術書(案)」を作成するものである。(社)農村環境整備センターは、平成 16年度から継続実施している「農村景観への配慮に係る景観評価手法検討調査(以下、「先行事業」という)」に携わっており、景観配慮の内容に精通しているとともに、景観配慮に関する多数の有識者を有している。本事 業は、同センターが行っている先行事業の関連事業であることから、本事業を円滑かつ効率的に実施するには、先行事業の成果を用いるとともに本事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することが不可欠で ある。また、先行事業は本年度においても同センターに実施させることを検討していることから、先行事業の成果を踏まえつつ本事業を行うことが事 業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
216 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度新技術導入推進調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月1日 | 4,900,000 | 本事業は、農業農村整備事業において導入し、効果が確認された新技術について、広く普及を図り、更なる導入を推進することにより、農業農村整備事業の効率的な推進に資することを目的としている。 従って、実施者は円滑かつ効率的に事業を実施するために、農業農村整備事業に係る農業土木分野の新技術について、広く精通していなければ ならない。 (社)農業農村整備情報総合センターは、定款において、「農業農村整備に関する情報の収集及び提供」という事業が定められており、その事業の一環として平成8年度より、自主事業としてWebページなどから民間の新技術情報を提供する農業農村整備新技術候補登録を実施しており、新技術の普及、現場の技術支援に努めている。 さらに、平成9年度に「新技術導入推進農業農村整備事業」のデータベースシステムの構築に携わり、その後も最新の新技術データを更新し、運用・管理を行っていることから、その内容に詳しく、農業農村整備事業における新技術の実績について広く精通している。 また、本事業は、前年度に実施した「平成16年度新技術導入推進調査 委託事業」の継続事業であり、前年度の事業の成果を用いるとともに、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することが、本件委託事業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。 (社)農業農村整備情報総合センターは、前年度において前記事業を実施し、良好な成果をあげていることから、本事業を同社団に委託した場合、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有利と認められる。 上記の事情から、本事業に求められる成果を達成できるのは、(社)農業農村整備情報総合センター以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
217 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度農業用用排水路等利用調整対策調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月1日 | 4,127,000 | 本事業は、土地改良区が行う土地改良施設管理に地域住民等が参画している現況等を調査し、課題等の検討を行い、具体的な指針を策定するために実施するものである。本事業を適切に実施するためには、土地改良区及び土地改良施設管理に関する幅広い専門知識や土地改良区に関する調 査実績及び調査の実施体制や調査技術を有していることが必要である。全国土地改良事業団体連合会は土地改良区の行う土地改良事業(施設 管理を含む)に関する技術的な指導、情報の提供、調査及び研究等を行っており、また、土地改良区を会員とする都道府県土地改良事業団体連合 会を会員としているため、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同連合会以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
218 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度災害対策技術検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月8日 | 2,000,000 | 本事業は、近年増大している天然現象による災害において、ダム・ため池・頭首工などの主要農業施設の被害時、緊急的対策や復旧対策の技術的に高度な対応を必要とするため、調査するものである。委託先である(財)日本農業土木総合研究所は、災害発生時の緊急対策や復旧対策に関して豊富な情報を有し、防災技術に関する研究・開発にも精通している。また主要農業施設が被災した場合に応急対策や復旧対策について臨機かつ迅速に的確な助言・指導の出来る専門家を人選するネットワークも兼ね備えており、事業の成果を期待できる。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
219 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度資源保全施策に関する合意形成調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月9日 | 10,000,000 | 本事業は、農業農村の状況や農地・農業用水等の資源保全施策の導入に向けた、国民への理解を醸成、合意形成に資する情報発信のためのパンフレット等の説明資料の作成やホームページの拡充等の資料映像作成のための調査・取材及びその取りまとめ、シンポジウムの企画、広報資料の作成を行うものであるが、本事業を適切に実施するためには、農村地域に存在する農地・農業用水等の保全管理の実態・問題等について十分な専門知識を有するほか、啓発活動を行う能力が求められる。全国土地改良 事業団体連合会は、全国の会員団体のネットワークを有し、土地改良事業に関する指導、調査及び研究を通じ、農地・農業用水等の維持管理の実 態や問題点などに関する豊富な知見・データの集積を有するとともに、農業農村の資源保全に係わる多くの専門知識を有し、また、これらの活動を通じて収集した情報を多角的に発信し、情報発信の手法にも精通してお り、本事業の成果を達成できるのは同連合会以外に考えられない。また、同連合会は平成16年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
220 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業農村環境情報整備調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月9日 | 8,850,000 | 本事業は、生態系等の自然環境情報について、既存の文献情報等を収 集・整理するとともに、データベース化等を行うことにより、環境との調和に配慮した国営土地改良事業計画のための調査の効率化と質的向上を図ることを目的としている。そのためには、現在の地理情報システム(以下 「GIS」という)に分析解析機能等を付加し、より利活用できるようなシステムとして改良を行うことが必要である。現在のシステムは(財)日本農業土木総合研究所で開発を行っている「農業農村整備事業支援システム(以下 「NNplan」という)」を基盤とし、NNplanに合わせた仕様に基づきデータの入力・蓄積が行われている。また基礎データは、同研究所が開発・運用している「日本水土図鑑GIS」から提供を受けており、今後もデータ連携を図る必要があることから、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは、同研究所以外には考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(既に契約手続を終了しているもの及び契約手続を開始しているものを除き公募手続を導入) | 18年度限り |
221 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 平成17年度農村地域外来生物対策指針策定調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月9日 | 4,000,000 | 本事業は、農村地域に存在する外来生物から土地改良施設及び生態系等を保全するため、侵入を未然に防止する方法や防除方法等に関する指針を策定するものである。この指針の内容を検討するにあたり、農村地域における外来生物の分布に関する調査を行い、その分布の傾向等をふまえて、防除方法等を検討していく必要がある。 (独)農業環境技術研究所は、外来植物が生態系に及ぼす影響、植生の保全等に関する研究を行うなど農業生態系に関する研究実績やデータ等の蓄積があり、本調査に必要な植物に関する高度な知見・能力を有している。 また、同研究所で研究している「外来種モニタリングのための調査情報シ ステム」は国土全域を自然・土地利用条件により類型化し、その情報を地 図上に表示するシステムであるが、これを既に有すると共に、このシステムのもとに行う植生調査手法も備えており、本事業では、当該システムを活用して外来生物の分布について、全体的な傾向を的確に把握することが 重要であるため、事業を適切かつ効率的に実施できるのは同研究所以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
222 | (財)日本土壌協会 | 平成17年度資源保全管理活動体系化業務委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月10日 | 3,500,000 | 本事業は、社会共通資本である農地・農業用水等の資源について、効率的・効果的な保全管理活動が展開されるよう、活動者を実需者とした情報発信に活用するために、多様な資源保全管理活動を具体的な保全管理目的毎に体系化するものである。(財)日本土壌協会は、これまで全国を対象として、「土地改良事業に関わる営農計画の策定業務」、「環境保全型農業の推進に関する調査」等の業務を行っており、本事業に必要な農地、水路等の資源の保全管理活動と、これに加えて農村環境の保全に係る一連の活動について、個々の活動の体系付け及び理論的整理を適切に行える。よって、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同協会以外に考えら れないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
223 | (社)地域資源循環技術センター | 平成17年度農村資源リサイクル環境整備検討調査計画マニュアル作成業務委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月18日 | 7,000,000 | 本事業は、循環型社会への転換を進めていく中で阻害要因の一つである地域での合意形成の実態調査を行い、地域の現状及び課題を整理し、 もって、地域計画等を作成する市町村担当者の視点により、バイオマス資源循環計画に係るマニュアル作成に資することを目的としている。本事業の実施に当たっては、バイオマスの利活用技術等に関する幅広い知識 や、経験に基づく計画立案に必要な手順等に関する幅広い知識を有する ことが不可欠である。社団法人地域資源循環技術センターは、長年にわたり集落排水汚泥の農地還元に関する調査研究に取り組んでおり、農地を 対象とした物質循環に関するノウハウを蓄積し、多くの調査検討等の実績を有している。さらに、学識経験者からなる技術支援体制を有しており、会員には全国の都道府県、市町村及び都道府県土地改良事業団体連合会が所属している。同社団は物質循環に関するノウハウと、実際に活用する市町村等担当者との繋がりを有しているほか、平成15年度から同社団に委託して本事業を実施しており、本年度は、物質循環調査計画マニュアル作成の最終とりまとめ年度として位置づけられているため、これまでの事 業の成果を用いるとともに、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することにより、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施ができるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
224 | (社)日本アグリビジネスセンター | 平成17年度中山間地域整備評価手法検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月18日 | 9,000,000 | 本事業は、特定中山間保全整備事業で実施される農林一体整備により、農用地及び森林の有する公益的機能の維持・増進に資するため、農用地整備及び森林整備に係る評価の内容・方法、双方にまたがる共通的な評価の視点等について、経済効果の検討を行うことを目的としている。本事業の実施に当たっては、経済効果の評価手法に関する広範な知識等が不可欠である。社団法人日本アグリビジネスセンターは、土地改良事業の評価手法等に係る知見を有しているほか、中山間地域の整備手法検討調査等を実施しており、総合的な整備構想策定に関しての十分な知見と実績等を有している。また、同社団が実施した土地改良事業の評価に係る検討の成果等は、これまでの経済効果測定方式の確立・見直し等において、大いに活用されている状況であり、また、山村振興に係る数多くの具体事例とノウハウを蓄積している。このため、本事業を同社団に委託した場合、履行 期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有利と認められる。また、前年度に「平成16年度中山間地域整備手法検討調査」として、委員が現地調査を実施することで、中山間地域の農林業が抱えている課題等について検討しており、これらの成果や調査検討で培われたノウハウを最大限に活用することにより、本事業を円滑かつ効率的に実施できるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
225 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度アジアモンスーン地域連携国際コンソーシアム活動委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月25日 | 5,854,000 | ①本事業の目的は、国際的な水議論、諸外国の農業利水に関する情報を収集・分析し、「国際水田・水環境ネットワーク」(INWEPF)運営会議の円滑な運営を図るものである。さらに、同運営会議の結果を踏まえ、第4回世界水 フォーラム(WWF4)をはじめとする国際会議において、アジアモンスーン地域の意見を効果的に主張できるよう、アジアモンスーン地域における水田農業の特性を 考慮した技術的レポートを作成するものである。②本委託事業を遂行するに当たっては、国際的な水議論、諸外国における農業利水の実態及び水利行政、アジアモンスーン地域における水田農業の特性等について熟知していることが必要である。さらに、国際的な水議論は多様な観点(経済、政治、社会及び文化等)から、高度かつ専門的に議論されており、特に平成18年3 月のWWF4に向け、アピール効果の高いレポートを作成し、国際的理解を得る には、専門家に委ねることが不可欠である。③(財)日本農業土木総合研 究所(JIID)は、WWFの実施母体である世界水会議へ職員を理事として派遣 (農業用水関係では唯一の理事)し、かつ国際かんがい排水委員会(ICID)の日本事務局を兼任していることから、本件委託事業の遂行に必要な専 門家を有している。また、我が国の海外農業支援等に関する業務を多数実施しており、これまでの各種データ、経験の蓄積が活用できるとともに、アジ アモンスーン地域における水田農業及び国際水議論に関する各種業務の実績が十分にあり、この分野に精通している。加えて同財団は、WWF3及びICID等の国際水会議での報告書の作成及び会議運営に関し、豊富な経験を有している。④また、同財団は、前年度に実施した「平成16年度 アジアモンスー ン地域連携国際コンソーシアム活動委託事業」の受託団体である。同財団は、 前年度の事業で国際的な水議論の動向を踏まえたアピール性の高い資料の作成、各国政府・国際機関や学識経験者とのコネクションの構築等において、良好な成果を挙げており、これらを用いるとともに、本件委託事業を円滑かつ効率的に実施するためには不可欠である、事業実施の過程で得られた会議運営のノウハウ、海外の学識経験者等との資料調整・情報収集のノウハウを最大限に活用することが可能である。⑤以上を踏まえれば、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、JIID以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
226 | (財)日本土壌協会 | 平成17年度有機質資材農地還元基盤整備検討調査業務委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月26日 | 5,000,000 | 本事業は、国営農地再編整備事業等によって策定される土地利用等と並行して、有機質資材(有機性廃棄物)を農地に還元する際の整備手法について、有機質資材の適正な利用と管理を基本とした持続的な農業生産を 確立することを目的としている。本事業を実施するに当たっては、農地土壌の健全な維持、農作物の品質・収量向上に有効な施肥計画、環境保全型農業の調査研究だけでなく、土地改良事業の調査計画に関する深い知見と技術的蓄積を有していることが不可欠である。財団法人日本土壌協会 は、土地改良事業地区に関する土地利用など事業実施にかかわる基本調査を実施し、各種研究成果やデータを有しているとともに、独自の試験ほ場等を利用して農作物と有機質資材の適応性等に関する調査を継続的に実施することで、営農改善方策を提案してきた。さらに本事業で必要としている有機質資材を用いた土地利用等を踏まえた基盤整備の立案に関する深い知見と技術的蓄積を有していること、また前年度に同財団に委託して本事業を実施しており、前年度の事業の成果を用いるとともに、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することにより、本事業を円滑かつ効率的に実施できるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
227 | (社)地域資源循環技術センター | 平成17年度農村資源利活用検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年9月1日 | 12,993,000 | 本事業は、バイオマスタウンの早期実現に向け、市町村等が行うバイオマス利活用の取組を促進するためのものであり、メタン発酵利活用施設の導入を地域で検討する際、農地への効率的な液肥散布手法等の調査・検討、メタン発酵利活用施設等の整備を図るため、類似手法等を参考として事業効果算定手法を検討することを目的としている。 そのため、本事業の実施にあたっては、メタン発酵によるバイオマス利活用の実態を熟知していることに加えて、関連する施設整備事業に関する幅広い知見を有していることが、必要である。 社団法人地域資源循環技術センターは、「メタン発酵利活用施設技術指針」作成の実績やバイオマス利活用地区の計画策定にかかる支援を行うなどメタン発酵を含むバイオマス利活用の地域実態に熟知しており、また、 「農業集落排水事業における費用対効果分析マニュアル(案)」の作成実績をもち、しかもバイオマス利活用施設整備事業と密接に関連する農業農村整備事業等についての造詣も深く施設整備事業全般に関する知見も十分有した団体である。 また、平成16年度から継続事業である本事業の受託実績を有し、良好 な成果をあげていることから、当団体に本事業を委託した場合、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等の有利性が認められる。 このことから、本事業を円滑かつ効率的に実施できるのは、当団体以外に考えられないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
228 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度景観農業振興地域整備計画策定実態調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年9月9日 | 6,000,000 | 本事業は、景観法施行後半年以上が経過する中で、市町村において景観法に基づく景観農業振興地域整備計画(以下「景観農振整備計画」とい う。)の策定に向けた地域づくりの先進的な取り組みが積極的に行われることを目的として実施するものである。本事業を実施するに当たっては、全国的な景観形成に係る取り組みに関する豊富な調査実績を有する者に委託することが不可欠である。財団法人農村開発企画委員会は、これまでに、地域の農業・農村・集落整備計画の策定や、地域ビジョンづくり、農村の土地利用に関する基本構想の策定など農村の振興に関する効果的な地域計画整備手法について、幅広な情報を蓄積しており、独自の活動や前年度に実施した「景観農振整備計画策定に向けたパンフレット、手引書作成業務」を通じて各市町村の農振関係の取り組みに精通している。これらの取り組みで得られたノウハウを最大限に活用し、本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
229 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度環境保全型農業基盤整備技術・工法確立調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年9月13日 | 15,000,000 | 本事業は、環境保全型農業を実施する際に必要となる基盤整備の技術・工法を把握し、その技術・工法を一般化するための条件を取りまとめるとともに、環境保全型農業基盤整備の調査・計画・設計の手法を確立するためのものであるが、本事業を適切に実施するためには、様々な基盤整備技術や、環境保全型農業に関する知識が求められる。(財)日本農業土木総合研究所は、農業農村整備事業に係る総合的な調査研究を実施している機関であり、環境保全型農業や基盤整備技術に関する学識経験者による助言・指導体制も整備されているため、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考えられない。また、同研究所は平成16年度から本事業を継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度企画競争を実施) | 18年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
230 | (財)日本土壌協会 | 平成17年度多面的機能維持増進検討委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年9月22日 | 4,500,000 | 本事業は、全国7モデル地区において順次実施している、農業の多面的機能のうち自然科学的機能(洪水防止機能、地下水かん養機能、土砂崩壊防止機能、土壌浸食防止機能、有機物分解機能、気候緩和機能等)に関する調査について、中間的にとりまとめるために技術的観点から検討を行うとともに、有機物分解機能に関する補足調査を行うものである。(財)日 本土壌協会は、土壌の保全・改良等と環境保全型農業の推進に関する調査に携わっており、農業の有する多面的機能(土壌崩壊防止機能等)に関して精通していると共に土壌の有機物分解機能に関する高度な知見・データを有しており、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同協会以外に考えられないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
231 | (社)日本アグリビジネスセンター | 平成17年度山村振興対策推進調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年9月27日 | 3,475,000 | 本事業は、市町村合併等に伴う振興山村地域における問題点や取組状況等の調査を実施することにより、各振興山村市町村における効果的・効率的な山村振興計画の策定と各種事業の円滑な実施等に資するため行うものである。本事業を適切に実施するためには、山村振興に関連する各種事業に精通し、都市との交流の進め方に関する調査等に多くの実績を有することはもとより、振興山村市町村とのつながりが強く、市町村合併後の振興山村の状況等に詳しいなど、山村振興についての知見が豊富であること等が求められる。社団法人日本アグリビジネスセンターは、本調査事 業の前身事業である山村振興調査を昭和51年度から継続して実施してきたほか、山村振興に係る各種調査・支援事業等によるの600余の振興山村市町村に係るデータを蓄積していることなど、本事業の成果を達成できるのは同センター以外考えられないこと。また、本事業は、前年度からの継続事業であり、前年度成果を踏まえて本年度事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
232 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業農村整備と地域経済の振興に関する検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年9月28日 | 20,000,000 | 本事業は、地域経済の振興に果たす農業農村整備事業の効果等の検討結果を踏まえ、今後の人口減少社会の進展や地域経済の活性化等の課題に対応していくための農業農村整備事業のあり方について基本的な検討を行うものであるが、本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業の制度、効果等について熟知していることが求められる。(財)日本農業土木総合研究所は、農業農村整備事業の実施に関する調査研究等を行っており、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考えられな い。また、本委託事業は平成13年度から平成16年度までに同研究所に 委託しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
233 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業用ダム設計技術検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年9月30日 | 15,000,000 | 本事業は、現在計画及び建設中の農業用ダムの技術的課題と基本資料等の収集整理、過年度委託事業で作成した農業ダム台帳・位置図の改訂を行うとともに、既設ダムの有効活用に向けた技術的な取組を検討するための技術資料を整備するものである。特に、事業の実施において、重要構造物である農業用ダムの技術的検討に当たっては、それぞれの地質条件、現状等に応じた高度な専門的判断を必要とする。 財団法人日本農業土木総合研究所は、昭和53年度以降長年に亘りダム技術検討委員会を実施するなど全国の農業用ダムの技術検討の実績を持ち、数多くの設計・施工技術の蓄積があるとともに、農業用ダム技術に関するシンクタンク的機能を有している。さらに、海外も含めた他分野のダム技術に関する知見も多く、広範な情報収集能力を有している。 本年度の委託事業は、前年度実施した「平成16年度農業用ダム設計技術検討調査委託事業」の継続事業である。長期供用ダムの補修・改修手法の検討等について前年度までのとりまとめ成果、方向性に基づき、安全性の評価手法・将来予測の妥当性の検証や全国の農業用ダムデータの実態把握、ロックフィルダムの安全性評価、ダム湖の水質対策などについて実施するものであり、本件委託事業を定められた履行期間、経費の中で円滑かつ適切な事業の実施を確保できるのは、これまでの検討経緯、内容を十分熟知している財団法人日本農業土木総合研究所以外にはないと判断される。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
234 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度河川協議促進対策調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月3日 | 4,481,000 | ① 本事業の目的として、国営土地改良事業において実施されるかんがい用水の水利権取得に係る河川協議は、近年の水需給の逼迫や河川環境への配慮、関係河川使用者との調整など、協議の複雑かつ長期化が懸念されている。このような状況の中、本事業では最近河川管理者との間で課題となる事項(かんがい期間の変化と水利権の変更、受益面積の減少による水利権の減少とダム運用の見直し)について、協議事例をもとに専門 的な視点から調査及び分析を行うとともに、課題に対する基本的な対応方針を検討し、河川協議担当者の執務参考資料として取りまとめを行い、今後の河川協議の円滑な推進に資することを目的としている。 ② 本事業を遂行するに当たっては、水利権制度や水利行政を熟知し、農業水利に関する高度な技術情報の収集や蓄積、調査分析等の高い技術力を必要とすることに加え、河川における水資源開発の経緯や農業用水の持つ特質等を踏まえて検討を行う必要がある。 ③ 委託予定先である(財)日本農業土木総合研究所は、河川協議の課題のうち専門的かつ全国的な視点で検討すべき具体的な事項に関して、各種事例をもとに調査分析を行い、対処方針を策定し河川協議の促進に十分活用できる成果を取りまとめるなど豊富な知識と経験を有している。 また、昨年度までの「河川協議促進対策調査」の受託団体であり、今回の業務目的である「かんがい期間の変更に伴う水利権協議」と「農業用水の見直しによるダム容量の運用」の検討にあたっては、過去に実施された 「期別水利権の弾力的運用の検討」や「ダム運用と農業水利権に関する調査研究」などで得た検討成果や、過去の調査の作業段階で得られた全国の同種の地区事例や検討するに当たっての要点、検討手法に係るノウハウや蓄積された関係資料を活用し、最近の協議事例や農業用水を取り巻く状況などを加味して、河川協議促進対策方針を取りまとめる必要がある。 ④ さらに、今後の農業用水の需要と確保のあり方や河川行政との関わりなど農業水利に係る基本的問題への対処方策などについて、学識経験者などを構成員とした「農業水利問題検討委員会」を農林水産省の委託により組織し、各種報告書を取りまとめた実績があることから、水利権制度や 水利行政にも精通し、これらデータや経験の蓄積が本委託事業においても活用することが出来る。 ⑤ 以上のことから、円滑な業務遂行と本目的が達成できるのは、(財)日本農業土木総合研究所以外には考えられないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
235 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度地域用水機能検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月7日 | 16,500,000 | 本事業は、農業水利施設の適切な更新・保全管理に資するため、農業用水の有する地域用水機能を含めた有効利用に関する課題と今後のあり方について、検討を行うものである。本事業の目的の達成のためには、農業用水、特に地域用水に関する研究分野における知見はもとより、農業水利行政における水議論の趨勢、農業水利行政の歴史的背景、農業水利施設の管理等についても熟知していることが不可欠である。財団法人日本農業土木総合研究所は、河川協議の促進や農業用水等の新たな資源保全施策に関する検討業務などを実施し、いずれも良好な成果を挙げている。また、同財団は、これまでの地域用水に関する各種研究成果やデータを有するとともに、本事業に必要な地域用水に関する水議論の趨勢等に熟知しているが、このような団体は同財団以外にはないものである。さらに、同財団は、設立以来、産官学にわたる農業水利専門の研究組織を設置し、本件業務で必要としている地域用水に関する情報等を把握し分析する高度な能力を有していること、かつ、水利施設の技術基準の検討など幅広い業務実績があること等から、同財団に委託した場合、円滑な事業の実施が可能であり、履行期限の短縮及び経費の節減等が図られると認められる。ま た、本件委託事業は、前年度に同財団に委託した「平成16年度 農業水利基本調査委託事業(うち地域用水の検討に係る調査)」の継続事業であり、前年度の事業の成果を用いるとともに、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することが、事業の円滑かつ効率的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
236 | (財)日本緑化センター | 平成17年度外来生物による被害の防止等に配慮した緑化植物取扱方針検討全体調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月14日 | 5,000,000 | 本事業は、特定外来生物被害防止法の付帯決議や中央環境審議会でも提起されている外来生物が及ぼしている被害の状況を把握し、植物の特 性と地域の自然環境の実情に応じた農業農村整備事業においての緑化植物取扱指針等の検討を行うものである。また、本事業の実施に関しては、公共事業における緑化植物の取扱について、環境省、農林水産省、国土交通省による「外来生物による被害の防止等に配慮した緑化植物の取扱に関する研究会」で検討する枠組ともなっている。(財)日本緑化センターは関係省庁に係る緑化関連の調査研究及び緑化及び生物多様性保全に関する総合的な調査研究に携わっているとともに、関係省庁の横断的な検討に関する専門的知見を有し、的確な調査の遂行及び解析を行える機関で あること。更に、関係省庁で組織する研究会において本調査の実施機関として決定されたことにより、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同 センター以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
237 | (社)農業土木事業協会 | 平成17年度ゴム引布製起伏堰施設技術検討委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月14日 | 3,500,000 | 本事業は、土地改良事業により造成される頭首工、用水路等の基幹水利施設に設置するゴム引布製起伏堰施設の計画から設計・施工に係る検討を行うとともに、維持管理・更新事業も踏まえ、より効率的な事業を行うための技術資料の検討を行うものである。 具体的な事業実施内容については、「ゴム引布製起伏堰施設について、計画・設計・施工方法、維持管理・更新計画の検討、関連技術基準類との整合等についての技術資料の作成」を実施することとしており、実施に際しては、ゴム引布製起伏堰施設等の農業用施設機械の技術にかかる豊富な経験を有しているのに加え、農業用水利施設全般に関して幅広い知見や経験を有している必要があること、さらには技術資料の作成には信頼性と公平性を確保する必要がある。 事業実施主体である(社)農業土木事業協会は、農業土木事業の計画、設計及び技術向上に関する調査研究、農業土木施設用の機械、器具及び資材の開発改良及び普及、農業土木事業に関する情報の収集及び資料の配布を主たる事業として活動しており、①これまでも、「ゴム引布製起伏堰施設技術指針(平成10年3月)」、「鋼構造物計画設計技術指針【水門扉編】(平成10年3月)」、「農業用施設機械設備保全技術検討委託事業(平成 16年度)」等の編集に携わってきた豊富な経験と専門知識を有し、農業用水利施設全般について幅広い知識と経験をもっていること。②また、会員各社による技術力の集結等、従来技術・新技術の検討にあたり中立的な立場で技術検討ができる。等の特色がある。このため、実効性の高い内容が整備されるとともに、求められる成果を達成し、農業農村整備事業の効率的な実施に資することができるのは(社)農業土木事業協会以外にないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
238 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度農村振興整備状況調査(革新的な地域戦略手法検討調査)委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月19日 | 9,000,000 | 本事業は農山漁村地域の独自性に即した革新的な戦略や地域振興の状況を調査し、地域の特質に応じた農業農村整備事業の計画的・効率的な実施に向けて、革新的な地域戦略手法について検討を行うものである。本事業を適切に行うためには、農村地域の開発整備に精通しているほか、農山漁村の振興に積極的に取り組む地域との豊富なネットワークを有し、それを活用できることが求められる。財団法人農村開発企画委員会は、農村総合整備に関する内外の調査研究を行っているほか、地域づくりを推進している全国の団体や個人のネットワーク形成を目的としたシンポジウム、 交流会等を開催し、事務局として積極的な支援活動も行っている。これら のネットワークを最大限に活用し事業を行うことが、効率的な実施等に資 するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
239 | (社)地域資源循環技術センター | 平成17年度農業集落排水汚泥等循環利用検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月24日 | 15,000,000 | 本委託事業は、集落排水施設の概算工事費を算定する概算グラフを改訂し、集落排水施設と集排汚泥を循環利用するための資源循環施設(メタン発酵施設等)を一体的に整備した場合の費用対効果分析手法の検討を行うものである。 費用対効果分析の基礎となる集落排水施設の事業費は、汚水処理施設、管路施設、管路附帯施設の建設費等から構成され、調査計画段階においては概算工事費を簡便に算出できる概算グラフを活用している。 概算グラフは、過去の汚水処理施設等の建設実績を基に、計画内容の精度を勘案して処理施設の代表的な要素(計画処理対象人口、計画処理水質)から、標準的、最適な概算工事費を求めるものである。 現在、事業主体等で活用している概算グラフは、近年の汚水処理方式や汚水の流送方式等の技術の向上、工法等によるコスト縮減が図られてきていることから、実態に即した概算工事費を積算するために見直しが必要と なっている。 見直しに当たっては、平成11年度に(社)地域資源循環技術センターが開発し有している「農業集落排水施設概算工事費等算定システム」を活用し、概算グラフの改訂を行うものである。 また、同センターは平成15年度から本事業を継続実施しており、これま での成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(既に契約手続を終了しているもの及び契約手続を開始しているものを除き公募手続を導入) | 18年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
240 | (社)農村環境整備センター | 流域水質の総合的な保全・改善のための連携方策検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月25日 | 6,514,000 | 「流域水質の総合的な保全・改善のための連携方策検討調査」は、湖沼における非特定汚染源による汚濁負荷の影響評価及び削減方策について、関係する省庁が連携して調査・検討を実施し、関係公共事業の連携方策をとりまとめ、流域水質の保全・改善の推進に資することを目的としている。 そのうち本事業では、農林水産省が所管する「水質保全対策事業」及びその他水質保全対策 (河川環境整備事業、治山事業等)との連携の在り方について検討するため、 ① 非特定汚染源である農地からの汚濁負荷による湖沼水質への影響に関する評価 ② 湖沼・河川の水質保全に資する連携施策の検討(農林水産省の施策手段は水質保全対策事業による農業用用排水の水質改善) ③ モデル地域におけるケーススタディーでの成果を踏まえて流域水質保全のための連携施策に関する指針のとりまとめ などを行うこととしている。 このため、本事業の実施に当たっては、 ① 農村環境及びこれに係る水資源・水循環に関して高度な知識を有していること ② 農業用用排水路等における水質浄化に関する専門的な技術及び知見を有していること ③ 農林水産省が所管する「水質保全対策事業」の事業制度について熟知していることが不可欠である。 (社)農村環境整備センターは、田園環境整備マスタープランの策定業務等を通じて、農村環境やこれに係る水資源や水循環についての豊富な知識を有している。 また、水質保全対策事業にかかる計画段階の水質調査、目標水質の設定や全体実施設計段階での専門的知見・知識の提供等について豊富な実績を有しているほか、自然浄化機能を有効に 活用した手法「農村に適した水質改善手法」のとりまとめや事業の効果に関する資料収集整理と効果算定手法の検討などを実施しており、当該事業の制度を熟知している唯一の機関であり、本委託事業においては、これらの専門的な技術及び知見等を活用してその他水質保全対策との連携の在り方を検討する必要がある。 また、(社)農村環境整備センターは、農村地域の環境整備に関する調査、試験、研究及び技術開発を行うとともに、その結果の普及啓発、技術者の育成等を行い、環境整備に関する科学技術の向上と環境の促進を図り、広く国民が求める美しい農村の創出及び農村地域の環境保全に貢献する機関として、上記の技術力や知見を有している。 以上のことから、本事業の契約の相手方は、(社)農村環境整備センター以外に考えられないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
241 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度新積算方式導入技術開発委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月27日 | 17,993,700 | 本事業は、市場実勢価格のより適正な導入による積算価格の透明性・説明性の向上を図るとともに、積算業務の省力化を推進し、さらに新たな入札契約方式への対応等を図るため、歩掛を用いない機械経費・労務費・材料等を含んだ施工単価を積算に用いる新積算方式(施工単価方式)の導入を図るもので、本年度は、用水路工事(管水路)における「施工単価方式」に係る単価の設定方法、単価条件の設定等の基本条件及び積算基準の整備に関する検討を行うものである。 本事業の実施に当たっては、「施工単価方式」の基本条件の検討及び積算基準の整備に加え、そのシステム化を目指した検討を進めていく必要があるが、本事業の実施において、 (1)用水路工事(管水路)における「施工単価方式」の検討は、他省庁では行っていないこと (2)用水路工事(管水路)の歩掛は、農林水産省独自のものであり、他省庁と共通する歩掛はほとんどないこと (3)用水路工事(管水路)においては、様々な工種等(例えば、砂基礎、管の布設、仮設工、諸経費)が組み合わされて、工事費が積算されていること から、用水路工事(管水路)の「施工単価方式」の検討においては、 ① 施工単価を設定することができる工種と設定することができない工種(現行の積み上げ積算によるしかない工種)とが想定され、それらを適切に区分するためには、過去の施工実績を調査するとともに、その内容について詳細な分析が必要なこと ② 工事費の算定にあたっては、施工単価を設定した工種、現行の積上げ積算による工種を適切に合算する手法を検討する必要があること ③ 従って、現行積算システムを生かしながら「施工単価方式」のシステム開発が必要なことから、本事業の初期の段階から現行の積算基準・システムとの連携手法の検討が必要であること から、現行の農林水産省の積算基準、積算システムに精通する者に委託することが不可欠である。 「社団法人農業農村整備情報総合センター」は、昭和60年に農林水産大臣の設立認可を得て農業農村整備に関する情報システムの調査研究並びに設計、積算、施工、管理等の技術支援を目的に設立され、これまでに土地改良事業に関わる各種積算基準類の作成にもかかわってきていることや、積算業務の合理化を図るための標準積算システムの開発、保守・管理を継続的に 行っている等、上記の用水路工事等の土地改良事業特有の工種を含む積算及びシステム化等に関する業務に精通している唯一の団体である。また、これらの業務の履行に関し、農林水産省はセキュリティポリシーの遵守を義務 付けており、これまでの実績において農林水産省の要求するセキュリティレベルに対し高い信頼性を有していることから、本事業を達成できるのは同センター以外に考えられないため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
242 | (社)農業土木機械化協会 | 平成17年度農業用施設機械設備に関する技術用語事典検討委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月27日 | 1,500,000 | 本事業は、農業用施設機械・電気設備の各業務段階において、効率的で円滑な業務が実施できるよう、関連する技術用語事典について検討・取り纏めを行うものである。 取り纏めにあたっては、機械・電気設備の一般的事項のほか、農業農村整備事業において導入される機械・電気設備の範囲、機能診断や予防保全対策等、農業土木技術者が執務の参考とできる事項を踏まえたうえで、これらを効率的に進めていく必要がある。 具体的な事業実施内容については、 ・ 農業用施設機械設備の計画、設計、施工、管理、運用の各段階において常用される技術用語事典の検討・作成 を実施することとしており、実施に際しては、農業用施設機械・電気設備の技術にかかる豊富な経験を有しているのに加え、先端的技術を踏まえた検討を行う必要があることから、農業用施設機械・電気設備全般に関して幅広い知見や経験を有している必要があること、さらには技術資料の作成には信頼性と公平性を確保する必要がある。 事業実施主体である(社)農業土木機械化協会は、農業土木の機械化に関する内外技術の調査研究、農業土木事業に関する情報や資料の収集と配布、農業土木に必要な機械の開発改良及び普及を主たる事業として活動しており、 ① これまでも、「農業用施設機械設備更新技術の手引き(平成12年9 月)」、「電気設備計画設計技術指針(高低圧編)(平成10年3月)」、「水管理制御方式技術指針(平成14年3月)」、「電気設備及び水管理制御施設 の技術検討委託事業(平成17年3月)」、「基幹水利施設指導・点検・整備マニュアル(平成6年6月)」等の編集に携わってきた豊富な経験と専門知識を有し、農業用施設機械設備について幅広い知識と経験をもっていること。 ② また、会員各社による技術力の集結等、従来技術・先端技術用語の検討にあたり中立的な立場で技術検討ができる。 等の特色がある。このため、実効性の高い内容が整備されるとともに、求 められる成果を達成し、農業農村整備事業の効率的な実施に資することができるのは(社)農業土木機械化協会以外にないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
243 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度新たな農村コミュニティ形成手法検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月27日 | 4,507,000 | 本事業は、モデル地区での実証調査(平成16年度~18年度)を行い、実践的で効果的な新たな農村コミュニティ形成手法を検討するものである。 本事業を適切に実施するためには新たな農村コミュニティづくりに関する調査・研究の実績が求められる。財団法人農村開発企画委員会は、農村の集落組織や新たなコミュニティづくりに関する調査・研究の実績を多数有しており、本事業の成果を達成できるのは同財団以外に考えられないこと。 また、本事業は前年度からの継続事業であり、モデル地区における調査経験と前年度の成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
244 | (社)土地改良測量設計技術協会 | 平成17年度土地改良事業に係る用地補償業務に関する調書等記入マニュアル作成委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月1日 | 2,500,000 | 土地改良事業を施行するため必要となる土地等の取得又は使用に伴う権利者に対する損失の補償は、土地改良事業用地事務処理要領及び土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領等の規定に基づき実施しているところであるが、用地調査測量等に伴う各種調書は、被補償者の財産権に関する各種調査表、図面、補償金の算定書等の調書、各種契約書の作成など多岐に亘ることから、用地担当職員は勿論のこと業務発注に関わる監督職員及び受注者にあっては、作成の正確性、迅速性、適格性が 必要とされている。 このため、適切かつ効率的な用地補償業務の遂行と複雑多岐に渡る用地調査等に伴う各種調書等の記載方法及び留意事項等について、より分かり易くポイントを整理することにより精度の高い成果品が得られるよう用地調査等に伴う各種調査の調書等記入マニュアルを検討・作成し、発注者側である国及び請負者側双方が共に利活用することを通じて適正な用地補償業務の効率的遂行を期する必要がある。 本事業は、平成16年度から平成18年度までの3年間で行うものであり、2年目における今回の事業については、前年度の事業実施過程で得たノウハウを活用し高い水準の事業成果が期待できること、さらに、調書等の記入マニュアルの作成にあたっては、用地補償業務に関する豊富な経験と広範かつ高度な専門的知識が必要とされるものであり、①民間コンサルタント等を対象に幅広い専門的知識や技術を有する有能な用地補償業務従事者を育成・確保することを目的とした専門性・実務性の高い地方研修を実施し、②土地改良事業における用地補償業務について豊富な実務経験や公共事業でも特に土地改良事業に伴う用地の取得及び損失補償の理論 に精通した土地改良補償業務管理者(用地補償業務に携わる責任ある技術者として、その技術上の事項を管理又は照査する専門的能力を有すると 「社団法人土地改良測量設計技術協会」の会長が認定し資格登録した者)の大部分を傘下の会員に擁する「社団法人土地改良測量設計技術協会」が実施するのが妥当であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
245 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度外来生物による被害の防止等に配慮した緑化植物取扱方針検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月2日 | 12,955,000 | 本事業は、外来植物が及ぼしている被害の状況を把握し、植物の特性と地域の自然環境の実情に応じた農業農村整備事業においての緑化植物取扱指針等の検討を行うものである。本事業実施にあたっては、農村地域における緑化植物の利用実態や被害状況を把握するため、緑化現場を含む植生分布を把握するためのフィールド調査が不可欠である中で、緑化植物が繁茂し同定が可能な時期が秋期までと限られているとともに、関係省庁の協同調査((財)日本緑化センターが実施)に対しても現地データを速やかに提供する必要があることから、緊急に調査に着手する必要がある。 (社)農村環境整備センターは、農業農村整備事業に係る設計・施工技術及び農村現場の植生を熟知しており、過去に農村地域の植生分布に関するフィールド調査を実施した経験があるとともに、生態系保全に関する調査計画・設計に関する知識・技術を有し、農村地域の植物調査等に精通していること。更に、調査検討の目的に応じて学識経験者を選定し、的確な助 言、指導を得ることができることから、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは、同センター以外には考えられないため。(会計法第29条の3第4 項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
246 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度資源保全施策に関する人材育成研修委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月8日 | 5,000,000 | 本事業は、地域での資源保全管理計画の策定や合意形成をリードする役割を期待される県、市町村、土地改良区等の担当者に対して、平成18年度から計画されているモデル支援の円滑な実施のための資源保全施策全般の理解、保全計画策定や合意形成等の能力の向上等を図る人材育成研修を行うものであるが、本事業を適切に実施するためには、農地・農業用水等の保全管理についての専門知識を有する研究者等が講師となり直接研修を実施できるとともに、研修実施のノウハウを有していることが求められる。(独)農業工学研究所は、農地・農業用水等を含む地域資源の地域での保全管理、地域資源の評価手法・計画手法及び地域での合意形成に関する研究を踏まえつつ実施しており、本事業において必要とする専門知識を有する研究者を組織的に有し、講師として研修に派遣することができる唯一の組織であり、本事業の成果を達成できるのは同研究所以外に考 えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
247 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度農村景観形成のための自然素材と伝統的な技術等の活用方策検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月10日 | 19,550,000 | 本事業は、良好な農村景観の形成に資する石積み水路などの土地改良施設の整備に用いられた自然材料と伝統的な技術等を体系的に整理・評価し、今後の活用方策のあり方について検討を行うとともに、活用促進のた めのデータベースを構築するためのものであるが、本事業を適切に実施するためには、景観に配慮した農業農村整備事業の推進に資するための客観的な農村景観の評価・配慮手法の検討を行っている平成17年度「農村 景観への配慮に係る景観評価手法検討調査」の内容を熟知する必要があるため、本事業の成果を達成できるのは同調査を実施している同センター以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
248 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度農村振興連携施策の評価分析調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月10日 | 13,000,000 | 本事業は、農業農村整備事業の施策と他府省の生活関連施策がどのように地域の活性化に結びついたかを把握・分析し、農村の総合的な振興に 関する連携施策の評価について検討を行うものである。本事業を適切に実施するためには、農業農村整備事業の施策のみならず、農山漁村地域の実態を熟知するとともに、他府省や都道府県等の施策にも広く精通し、農村振興に関する施策の計画立案能力を有していることが必要である。財団法人農村開発企画委員会は、農村振興に関連する各分野の専門知識を有する研究スタッフを置き、全国における農村振興に関する調査研究及び計画立案に永年携わるなど、実績やデータの蓄積が豊富である。さらに、地方自治体等へ農村振興に関する事業の普及推進活動の実績もあり、本事業の成果を達成できるのは同財団以外に考えられないこと。また、本事業は平成15年度から同財団に委託して継続実施しており、これまでの成果を踏まえて本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
249 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度限界集落における集落機能の実態等に関する調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月10日 | 6,000,000 | 本事業は、存続が危ぶまれるような限界集落について、集落機能の実態と集落機能の衰退が地域資源保全に与える影響等を調査し、新しいコミュニティ形成を中心にした集落機能の維持・再生方策について検討するものである。本事業を適切に実施するためには、現場感覚を含め、集落の実態・動向や地域資源保全についての調査・研究の実績が求められる。財団法人農村開発企画委員会は、これらについて全国各地の事例調査を中心に数多く調査・研究を行っており、本事業を効果的に実施する知見を有していること。また、本財団は昨年度と今年度に農林水産省委託事業で農村コ ミュニティ再編の実証調査を受託しており、限界集落を含む地域において新しいコミュニティ形成を検討をする本事業と双方で成果を共有することが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
250 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度ほ場整備の総合化手法の効果予測等に関する調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月11日 | 4,599,000 | 本事業は、ほ場整備による基盤条件の改善と担い手育成等の各種推進施策の総合化についての効果を把握するため、地域の主体的条件に留意した評価モデルにより将来予測を行い、総合化による効果を評価するものである。 受託者は、上記に関する研究の蓄積があるほか、将来予測を行うに当 たっては、「地域農業計画モデル(マルチエージェント・シミュレーション(PC上の仮想社会においてシミュレーションすることが可能なシステム)のほ場整備版として神戸大学が開発し、受託者が共同で改良しているシステム)を有しており、本事業は同システムの存在を前提に実施するものである。 受託者は、当局が知る限り、同システムを有する唯一の者である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(既に契約手続を終了しているもの及び契約手続を開始しているものを除き公募手続を導入) | 18年度限り |
251 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農地地すべり技術検討委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月17日 | 9,500,000 | 本事業は、地すべりから農地・農業用施設を保全するため、効率的な地すべり対策の実施、長期間にわたって効果を維持する対策施設の検討、地元が早期発見を行う際に役立つ指針の策定等を目的とし、技術課題の検討を行うものである。また、本事業は平成12年から継続実施している「農地地すべり技術検討委託事業(以下”先行事業”という)」の継続事業であり、本年度においては、技術的検討を行って総括し、とりまとめる予定である。(財)日本農業土木総合研究所は、先行事業を平成12年度から継続 実施しており、良好な成果をあげており、農業土木技術の研究をはじめ、農業農村整備の施策や事業の実施に関する調査研究において、高度な専門知識を有していることから、本事業を適切かつ効率的に実施できるのは同研究所以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
252 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度概査法を用いたダム洪水吐の機能診断に関する研究委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月21日 | 3,000,000 | 本事業は、ダム洪水吐の機能診断に関する手法を確立するため、CCDラインカメラ、連続壁面画像スキャニング、赤外線連続スキャニングの適用可能性の評価等を行うものであり、実施に当たっては高度なダム技術と経験を有するものが行う必要がある。 ① 本年度の委託事業は、前年度、(独)農業工学研究所は委託して実施した「平成16年度概査法を用いたダム洪水吐の機能診断に関する研究委託事業」の継続事業である。ダム洪水吐に対して連続壁面画像スキャニング調査等の前年度のとりまとめ成果に基づき、前年度課題となったCCDラインカメラのぶれ補正技術の検討等を行いつつ、洪水吐の機能診断における適用可能性の評価等を行うものである。 ② また、(独)農業工学研究所は、農業工学の技術に係る試験・研究・調査・分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、ダム技術に関する高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。 このため、本件委託事業を(独)農業工学研究所に委託した場合、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有利と認められる。 以上のとおり、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、(独)農業工学研究所以外にないと考えられるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
253 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度長期供用ダムの機能診断に関する研究委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月21日 | 2,000,000 | 本事業は、長期供用ダムの安全性・機能性を評価し、ダムの機能を適切に確保することを目的として、安全性評価技術の確立を行うものであり、実施に当たっては高度なダム技術と経験を有するものが行う必要がある。 ① 本年度の委託事業は、前年度、(独)農業工学研究所は委託して実施した「平成16年度長期供用ダムの機能診断に関する研究委託事業」の継続事業である。ダムの変状に関する限界値を明らかにするために必要なダムの挙動観測データの収集・分析方法等の前年度までのとりまとめ成果に基づき、収集された挙動観測データから挙動パターンを抽出することや、各挙動観測データを評価する際の目安値についての検討を実施するものである。 ② また、(独)農業工学研究所は、農業工学の技術に係る試験・研究・調査・分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、ダム技術に関する高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。さらに、過年度において、個別ダムの長期挙動の追跡調査を実施しており、特性値の評価方法に係る十分な経験を有している。 このため、本件委託事業を(独)農業工学研究所に委託した場合、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有利と認められる。 以上のとおり、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、(独)農業工学研究所以外にないと考えられるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
254 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度農業水利施設機能診断技術検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月21日 | 4,000,000 | 本事業は、農業水利施設のうち、コンクリート構造物の補修材料および補修技術における試験方法について整理し、農業農村整備事業に適用するための考え方の整理を行うとともに、劣化の主要な原因の一つと考えられる摩耗により、施設機能へ影響を及ぼすメカニズムの内容把握等を行うためのデータ収集・分析を行うものであり、実施に際しては、農業農村整備事業における高度な専門的技術を有しているのに加え、農業土木全般に関して幅広い知見や経験を有していることが必要である。 ① 本件委託事業は、昨年度、(独)農業工学研究所に委託して実施した、「農業水利施設補修・補強工法選定データベース作成調査委託事業」の継続事業である。昨年度は、民間におけるコンクリート構造物に係る補修工法等の技術について収集・整理したが、本事業は、これら技術の耐用年数算定等の試験方法の分析、整理を行うものであるため、前年度の事業実施の過程で得られたこれらの技術に対する知見や基礎データ等の有効活用が本件委託事業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。 ② また、(独)農業工学研究所は、農業工学の技術に係る試験、研究、調査、分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、農業用施設にかかる高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。 このため、本件委託事業を(独)農業工学研究所に委託した場合、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有利と認められる。 以上のとおり、本件委託業務に求められる成果を達成できるのは、(独)農業工学研究所以外にないと考えられるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
255 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度土構造物の設計に関する検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月21日 | 3,432,000 | 本調査委託事業は、農業用施設のうち、土構造物(フィルダム、ため池、農道等の盛土構造物)に性能設計を導入する際の要求性能の考え方について、関連学会等の動向を踏まえつつ、農業農村整備事業に適用するための基本的な内容の整理を行うものであり、実施に際しては、農業農村整備事業における高度な専門的技術を有しているのに加え、農業土木全般に関して幅広い知見や経験を有していることが必要である。 ① 本件委託事業は、昨年度、(独)農業工学研究所に委託して実施した、「設計技術国際化対応手法検討調査委託事業」の継続事業である。昨年度は、土構造物の耐震設計に係る地震動について検討したが、本事業は、設計全体をとおした具体的な要求性能の分析、整理を行うものであるため、地震動の考え方と一体的に整理する必要があり、前年度の事業の実施過程で得られた耐震設計にかかる知見や基礎データの有効活用が本件委託事業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。 ② また、(独)農業工学研究所は、農業工学関係に係る技術に関する試験、研究、調査、分析とこれらに付帯する業務を従来から行ってきており、農業用施設にかかる高度な専門的技術と技術資料の蓄積を有している。このため、本件委託事業を(独)農業工学研究所に委託した場合、履行期間の短縮、経費の節減及び円滑かつ適切な事業の実施が確保できる等有利と認められる。 以上のとおり、本件委託業務に求められる成果を達成できるのは、(独)農業工学研究所以外にないと考えられるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
256 | (財)農村開発企画委員会 | 平成17年度集落地域整備推進方策策定調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月24日 | 6,250,000 | 本事業は、現在の多様化した集落地域の土地利用調整等の課題に対応 する集落地域整備法の活用方策を検討するものである。本事業を適切に 実施するためには、集落地域整備法を熟知するとともに、現地での法定計画作成の実務実績を十分に有していることが求められる。財団法人農村開発企画委員会は、法制定時より集落地域整備法活用マニュアルの発行、行政機関やコンサルタントを対象とした集落地域整備法セミナーの開催等の普及活動を展開するとともに、法適用地区等において住民合意形成活 動や法定計画作成支援等の実績を多数有している。このように、本事業の実施に必要な実績・知見を有する唯一の機関であり、本委員会が独自に 市町村等から受託した集落地域整備法に関する調査検討の成果を活用して行うことが、本件事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
257 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度ため池防災対策調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年11月30日 | 5,000,000 | 本事業は、地震や豪雨によって被災したため池に関するデーターや洪水調節機能の発揮に関するデーターを分析し、適切なため池の防災対策のあり方や、ため池の持つ多面的機能の適切な発揮に関する方策を検討するものである。(財)日本農業土木総合研究所は平成7年度から同委託を 受託したほか、ため池防災データーベースを構築する等、ため池の防災対策について検討を重ねてきた。今回の委託について専門的な知識が必要不可欠であるのはもちろんのこと、過年度の調査を引き続き検討するものであることから、継続して行うことが合理的かつ、経済的である。よって、本事業を適切に実施する事が出来るのは同法人以外に考えられないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
258 | (社)地域資源循環技術センター | 平成17年度農村地域におけるバイオマス利活用施設整備にかかるPFI手法活用促進調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月7日 | 13,529,000 | 本事業は、バイオマスの賦存量が大きいといわれる農村部に着目して、農村集落から出る生ごみ、家畜糞尿、食品加工残さ、農業集落排水汚泥 及び稲わら等農作物残さなどのバイオマスを地域で自ら利活用するシステムづくりをPFI手法により効率的に実施させることを促進させようとするものである。 委託内容としては、農村から発生するバイオマスの種類及び利用形態に応じて、農村地域におけるPFI導入の可能性にかかる検討を行い、PFI導入効果の高い利活用システムの提案及びそれを仕組むに当たっての留意点等を市町村等へ提示するものである。 検討に当たっては、単年度の限られた期間内で効率的に業務を遂行し、最大限の成果を上げなければならないことから、過去の委託事業により作成した「農業集落排水施設整備におけるPFI実施マニュアル(案)(以下、集排PFIマニュアル)」を活用して検討を進めるものとし、集排PFIマニュアルの作成過程で得られた成果や技術を活かすことにより、本件委託事業の円滑な実施が可能である。 このため、本事業を円滑かつ効率的に実施できるのは、集排PFIマニュアルの作成者であり、内容を熟知し、その検討過程で得られたノウハウを有する唯一の者である社団法人地域資源循環技術センター以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
259 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業用水路網検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月8日 | 6,600,000 | 本事業は、農村環境の保全・形成に配慮した基盤整備の実施等に資するため、農業用水路網の利用実態を把握し、農業用水路網の有する多面的機能の発揮を含めた施設の有効活用に関する課題と今後のあり方について検討を行うものである。 本事業の目的達成のためには、農業水利に関する研究分野における知見はもとより、農業水利行政における水議論の趨勢、農業水利行政の歴 史的背景及び農業水利施設の管理等についても熟知していることが不可欠である。また、本事業は、前年度に実施した「平成16年度農業水利基本調査委託事業(うち農業用水実態調査データベース)」の関連事業であり、その目的の一つは、前年度に作成した農業用水実態調査データベースに 基づいて、農業用水路の利用実態を分析・整理し、定量的把握を行うこと である。このため、ケーススタディ地区を選定して検討を行うこととしているが、適切な地区の選定には前年度調査の結果が不可欠であり、現地の実情を熟知し、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することが、本事業の基礎となる農業用水及び水路網の利用実態の把握を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。財団法人日本農業土 木総合研究所は、前年において前記委託事業を実施するとともに、河川協議の促進や農業用水等の新たな資源保全施策に関する検討業務などを 実施し、いずれも良好な成果を挙げている。また、同研究所はこれまでの 農業水利に関する各種研究成果やデータを有するとともに、本事業に必要な農業水利に関する水議論の趨勢等に熟知しているが、このような団体は同研究所以外にはないものである。さらに、同研究所は設立以来、産官学にわたる農業水利専門の研究組織を設置し、本件業務で必要としている農業水利に関する情報等を把握し、分析する高度な能力を有していること、 かつ、水利施設の技術基準の検討などの幅広い業務の実績があること等から、同研究所に委託した場合、円滑な事業の実施が可能であり、履行期限の短縮及び経費の節減等が図られると認められるものである。 以上のとおり、本事業に求められる成果を達成できるのは、財団法人日本農業土木総合研究所以外にないと考えられるため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
260 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度農家・地域住民等参加型直営施工推進委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月9日 | 3,699,000 | 本事業は、平成13年度の「骨太の方針」、「改革工程表」に明記された改革の方向に即し、平成14年度から農業農村整備事業等の実施手法の一つとして取り組んでいる直営施工について、積極的な活用・推進を図っていくため、これまでの実施地区にかかる分析や課題に対する検討結果を総 合的に取りまとめ、直営施工推進のマニュアルを整備するものである。 この直営施工は、土地改良事業を主体とする農業農村整備事業等の既存事業を実施する中で、簡易で身近な施設を対象に、農家・地域住民等の労務参加により取り組むもので、農水省独自の取り組みであり、直営施工の施工実態を調査・分析・課題検討などを行う本事業の実施にあたって は、農業農村整備事業等の計画・設計から施工、施設管理に至る全てのプロセスについて精通していることが不可欠である。 全国土地改良事業団体連合会は、土地改良法に基づく法人であり、土地改良事業を行う者(市町村、土地改良区、農協等)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的に設立された地方土地改良事業団体連合会等を会員とし、それを指導する全国連合会として、昭和33年に設立された農林大臣の認可団体である。 同団体は、設立以来、土地改良事業等に関する計画・設計から管理に至るまでの制度・運用面や技術面にわたる支援・指導を行う他、土地改良事業等に関する教育や情報の提供及び調査、研究等を行うなど土地改良事業等の全般に広く精通し、事業の円滑な推進に寄与している。 本事業は、平成15年度から全国土地改良事業団体連合会に委託して実施しており、本年度は最終の取りまとめを行うこととなっている。本年度の事業では、前年度までの事業で作成した「農家・地域住民等参加型の直営施工推進マニュアル(案)」を平成16年度の直営施工の事例調査等を通じて、一層、検討を深化させるとともに完成度を高めて確定しようとするもの である。 このため、本件事業を適切かつ経済的に実施できるのは、直営施工の事例調査等により所用のノウハウを有し、前記マニュアル案を作成した全国土地改良事業団体連合会以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
261 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業用水の流域水循環に関する分析調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月9日 | 8,900,000 | 本事業は、農業水利施設の適切な更新・保全管理等に資するため、農業用水の有する流域水循環の形成機能に配慮した、農地・農業用水の保全の方針及び基盤整備に関する計画手法について検討を行うものである。 本事業の目的の達成のためには、農業水利に関する研究分野における知見はもとより、農業水利行政における水議論の趨勢、農業水利行政の 歴史的背景及び農業水利施設の管理等についても熟知していることが不可欠である。また、本件委託事業は、前年度に実施した「平成16年度農業水利基本調査委託事業」の関連事業であり、地域用水や地域用水機能の発揮状況の把握など、前年度の事業の成果と、過年度実施している水循環シミュレーションモデル技術が不可欠であり、事業実施の過程で得られたノウハウを最大限に活用することは、事業の円滑かつ効率的に実施する観点から重要と考えられる。財団法人日本農業土木総合研究所は、前年度及び過年度において前記委託事業を実施するとともに、河川協議の促進や農業用水等の新たな資源保全施策に関する検討業務などを実施し、いずれも良好な成果を挙げている。また、同研究所は農業水利に関する水議論の趨勢等に熟知し、これまでの農業水利に関する各種研究成果や データとともに、本事業の実施に欠かせない水循環シミュレーションモデルの著作権を有しており、このような団体は同研究所以外にはないものである。 さらに、同財団は設立以来、産官学にわたる農業水利専門の研究組織を設置し、本件業務で必要としている農業水利に関する情報等を把握し、分析する高度な能力を有していること、かつ、水利施設の技術基準の検討などの幅広い業務の実績があること等から、同研究所に委託した場合、円滑な事業の実施が可能であり、履行期限の短縮及び経費の節減等が図られると認められるものである。 以上のとおり、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、財団法人日本農業土木総合研究所以外にないと考えられるため。 (会計法第 29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(既に契約手続を終了しているもの及び契約手続を開始しているものを除き公募手続を導入) | 18年度限り |
262 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度農業集落排水新技術開発調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月9日 | 2,100,000 | 本事業は、汚泥コンポストの肥料としての特徴、肥効時期及び汚泥コンポストを利用することによる環境への影響を調査するものである。 汚泥コンポスト由来窒素の地下への溶脱量を正確に測定するためには、不攪乱大型土壌を設置し、溶脱水を同時に採取できる装置を用いた試験が望ましく、加えて汚泥コンポスト施用土壌から発生する温室効果ガスの 測定にはチャンバーを用いてガスを採取する必要がある。このように、汚泥コンポスト由来窒素は、地下と大気へ連動しながら変動するため、同時に 測定することが望ましく、地下・大気環境への影響を同時に測定できる装 置(農業集落排水汚泥コンポスト動態解明装置)が必要である。 独立行政法人農業工学研究所は、農業集落排水汚泥コンポスト動態解明装置を製作するノウハウと、安定同位体比を用いた窒素の動態解明を行う技術を有する唯一の機関であり、当団体においては、前年度に「平成 16年度農業集落排水新技術開発調査委託事業」を実施し、良好な成果をあげており、既に農業集落排水汚泥コンポスト動態解明装置を設置している。したがって、本装置を製作するノウハウを有し、実際に装置を設置しているのは当団体以外になく、本実験装置がないと本委託契約は成立しな い。 このことから、本事業を効率的かつ円滑に実施できるのは、当団体以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
263 | (社)地域資源循環技術センター | 平成17年度農業集落排水施設整備効率化調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月14日 | 12,887,000 | 本事業は、農業集落排水施設で多くの導入実績(900地区)がある回分式活性汚泥法の施設について一層効率的な整備を行うために、ライフサイクルコスト縮減を考慮した代替技術の開発及びその性能の検証を行い、効率的な更新技術を確立するものである。 (社)地域資源循環技術センターは、農業集落排水事業を円滑かつ適正に推進するため、技術開発、調査研究、普及啓発、技術指導等を行うこと を目的として、同事業の推進を図る市町村等が会員となって設立された公益法人である。当団体は、農村に適した汚水処理技術に精通し、日々進歩する汚水処理技術の開発に携わり、本事業の対象である回分式活性汚泥法による処理方式についても技術情報公開型の汚水処理施設を複数開発するなど、農業集落排水施設に関する高度な専門知識と技術力を有して いる。このように、当センターは本事業の遂行に必要な多くのノウハウを有しているとともに、実汚水を導入した農業集落排水技術の実験設備を有する機関は当センターしかなく、コスト縮減を考慮した代替技術の開発にあ たっては、当実験設備による実証試験が不可欠であり、当該設備がなければ本委託契約が成立しない。 このことから、本事業に求められる成果を達成できるのは、当団体以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
264 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度農業農村整備事業発注者支援技術整備委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月21日 | 6,800,000 | (1)本事業は、平成17年4月1日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び平成17年8月26日閣議決定された「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下、「基本方針」という。)で、公共工事の品質を図るため、国及び都道府県による市町村等が行う発注関係事務を適切に実施できるよう支援することが規定された。 農業農村整備事業は、市町村等による補助事業が多数実施されており、国が市町村等の行う発注関係事務を支援することにより、工事の品質確保、コストの縮減及び技術力の向上等に繋がり、農業農村整備事業の効率的な推進に資することが可能となるものである。 このため、農村振興局においても基本方針に基づく「農業農村整備事業の今後の取組み方針 (以下、「取組方針」という。)をとりまとめたところであり(平成17年12月7日付けで地方農政局へ通知)、今後市町村に対して積極的に支援をしていくこととしており、本委託業務における手引書についても早急に作成する必要がある。 本委託業務における手引書は、現在実施されている市町村等発注関係事務において、現場で発生している具体的な課題の分析や具体的な課題に対する処理方針をとりまとめるものである。 (2)本事業の実施者は、農業農村整備事業に係る農協土木分野の発注関係事務に広く精通し、市町村等の末端で発生している課題等について把握・理解していなければならないが、全国土地改良事業団体連合会は、定款で「土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助」、「土地改良事業に関する教育及び情報の提供」等が定められており、その事業の一環としてかねてから農業農村整備事業の補助事業に係る現地指導、発注者支援や研修を実施している。さらに、平成1 6年度から「農協農村整備技術強化対策事業」のコスト縮減対策事業において、市町村における 発注関係事務に関する資料収集や、民間技術を活用した入札契約をはじめとするコスト縮減対策の導入手法の普及・推進を図っており、農業農村整備事業における発注関係事務について広く精通し、これまでも現地指導・支援で培った現場における課題等について十分認識している。 本事業は、全国土地改良事業団体連合会がこれまでに実施してきた市町村への発注支援の過程で得られたノウハウを最大限に活用することが、本件委託事業を円滑かつ効率的に実施する観点から不可欠と考えられる。 (3)また取組方針の策定時期から、本業務の実施期間は短期間とならざる得ないことから、本業務の円滑かつ適切な実施には全国土地改良事業団体連合会を活用することが不可欠と考えられる。 (4)上記の事情から、本件委託事業に求められる成果を短期間に達成できるのは、全国土地改良事業団体連合会以外ないと考えられるため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
265 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度既存ストック等の効率的管理による環境の保全・再生・創出方策検討調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 川村 秀三郎 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年12月22日 | 9,376,000 | 本事業は、農業水利施設等についてエコロジカルネットワーク(生物の生 息域と移動経路から構成)の形成など良好な環境を創出するための整備手法と、それら施設の適切な維持管理の手法を検討するものであるが、本事業を適切に実施するためには、農村環境の特徴に精通するとともに、農村地域に生息・生育する生物、農業生産活動及び農業農村整備事業についても精通している必要があり、また、本事業は平成16年度に実施した「エコロジカルネットワークの構築に向けた公共事業連携方策検討調査」に引き続いて実施するものであるが、昨年度においては聞き取り調査や既存の環境に関する資料を活用してエコロジカルネットワークの構想案を作成する手法について検討し、今年度においては、昨年度調査の手法を踏まえ構想案からエコロジカルネットワークの整備を推進していくための取り組み手法について検討するものである。 これらの調査結果は平成19年度に策定される国土形成計画の検討に反映されることとされており、平成16年度及び17年度において各省庁が同一の視点と統一性を持って連携して実施する必要があることから、上記調査を熟知している必要があるため、本事業 の成果を達成できるのは同調査を実施している同センター以外に考えられないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
266 | (財)日本水土総合研究所 | 平成17年度「水と食と農に関する国際会議」開催委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成18年1月27日 | 9,203,000 | 本事業の目的は、平成18年3月にメキシコにおいて開催される第4回世界水フォーラムにおいて、食料生産と農村開発に果たす農業用水の役割や多面的機能に関する国際理解を醸成するため、当省の主催で開催される予定である「水と食と農に関する国際会議」の円滑な運営を図るものである。 また、第4回世界水フォーラムで我が国を含むアジアモンスーン地域における農業用水の役割や多面的機能の重要性を効果的に主張するための 技術的なレポートを作成するものである。 本事業を遂行するに当たっては、国際会議の運営に係る豊富な経験やノウハウを有していることが不可欠である。さらに、当該会議を開催するに は、国際的な水議論、諸外国における農業利水の実態及び水利行政、アジアモンスーン地域における水田農業の特性等について熟知していることが求められ、これらの経験・知識を有する専門機関に委ねることが不可欠である。 今回の随意契約の相手先である(財)日本水土総合研究所は、世界水 フォーラムの実施母体である世界水会議へ職員を理事として派遣(農業用水関係では唯一の理事)しており、水フォーラムに関する適切な情報入手、効果的な会議運営及び情報発信が可能であると同時に、国際かんがい排水委員会の日本事務局を兼任していることから、本事業の遂行に必要な 専門家を有している。 また、第3回世界水フォーラムにおいて、当省主催の非公式閣僚会議である「水と食と農」大臣会議の開催に係る「平成14年度 第3回世界水 フォーラム非公式閣僚会議等委託事業」の受託団体であり、各国の閣僚級高官を招待して開催された非公式閣僚会議準備会合・本会合の準備・運 営を円滑に行った実績がある。 さらに、アジアモンスーン地域における水田農業及び国際水議論に関する各種業務の実績や、国際かんがい排水委員会及び国際水田・水環境 ネットワーク(INWEPF)等の国際水会議での報告書の作成及び会議運営に関する豊富なノウハウを有している。 これらの会議運営・海外の専門家との情報交換・資料収集等のノウハウを本委託事業において活用することが必要である。 以上のことから、本事業に求められる成果を達成できるのは、(財)日本水土総合研究所以外にないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
267 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機(ゼロックス)の賃貸借及び保守契約1式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成18年2月1日 | 3,809,400 | 有利な価格をもって契約できることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
268 | (財)都市農山漁村交流活性化機構 | 平成17年度農村振興総合企画調査事業委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成18年2月6日 | 1,015,000 | 本事業は、都市と農山漁村の共生・対流の国民運動的な展開を図るため、民間の自主的な取組を促進するための支援のあり方等について調査するものである。本事業を適切に実施するためには、民間による都市と農山漁村の交流活動についての詳細な知見が求められる。財団法人都市農山漁村交流活性化機構は、都市農山漁村の交流に関する様々な情報を有するとともに、都市と農山漁村の交流の促進、農山漁村地域の活性化等に関 する調査・研究の実績を有しており、本業務で検討予定の内容に関し、幅 広く詳細な知見を有する唯一の団体であること。また、同機構は、平成15年度~16年度にかけて本件委託調査を実施した実績があり、これまでの成果を踏まえ、最終年度である本年度の事業を行うことが、事業の効率的な実施等に資するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
269 | (財)日本水土総合研究所 | 平成17年度ほ場整備を契機とした担い手の育成状況等調査委 託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成18年2月8日 | 7,960,000 | 本事業は、担い手の育成状況や農地集積状況の経年的な実態を調査するものであるが、平成17年10月末に決定された経営所得安定対策等大綱により担い手の要件が変更されたこと、また、新たな担い手要件である集落営農を促進するための新規事業である集落営農育成基盤整備事業 (平成18年度概算決定)が創設されたこと等を踏まえて経営発展状況の実態を把握する必要が生じたことから、年度内の限られた期間で、緊急に実施せざるをえなくなったものである。 また、当省では、ほ場整備による基盤条件の改善と担い手の育成等の各種推進施策を連携(総合化)させて効果的に実施する取り組みを進めているところであるが、この総合化についての効果を把握するため、総合化手法の効果について検討を行う「ほ場整備の総合化手法の効果予測等に関する調査」(以下「総合化手法調査」という。)を昨年度から3カ年計画で実 施しているところである。 総合化手法調査は、農家の就農状況や営農意向等から農業構造の動態を解析するシステムを用いて耕作放棄地、農業所得、経営規模について将来予測(20~30年後)を行うものであるが、この調査で得られた解析手法 等のノウハウやデータを本調査の事業対象地区に適用すれば、ほ場整備完了時~現在に至る期間の分析が容易に出来るほか、当該地区の将来の農地の利用集積や耕作放棄の状況についての予測が初めて可能になるものである。 総合化手法調査は、昨年度から引き続き財団法人日本水土総合研究所 (以下「総研」という。)に委託して実施しており、上記の事情から、本事業 は総研に委託した場合にのみ、3月末までの短期間に事業を完了できるものである。総研以外の者に委託すれば、期限内の履行を達成できないばかりか、総研が総合化手法調査を通じて得たノウハウ等を修得するための検討が別途必要となるため、経費の増高や調査水準の低下を招くなど、当省にとって不利と考えられる。 上記の事由から、本事業に求められる成果を達成できるのは総研以外にはないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
270 | 全国土地改良事業団体連合会 | 平成17年度農村総合整備事業実施調査委託業務一式 | 支出負担行為担当官 農林水産省農村振興局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成18年2月15日 | 1,583,000 | 本事業は、農村総合整備事業等の効果的な実施あるいは新たな推進方策に資するために、土地改良施設管理者、地方公共団体、地域住民、NP Oなどが地域づくりのために協定を締結し、土地改良施設としての本来機 能を発揮しながら地域の活性化にも資する優良事例を選定し、各地区における協定締結の経緯及び内容、役割及び費用分担、土地改良施設の利活用方法、効果や課題等について現地における聞取り等を含め詳細な調査を実施するものである。 全国土地改良事業団体連合会は、土地改良施設等の管理主体である全国の市町村及び土地改良区等の団体が会員となって組織した都道府県土地改良事業団体連合会を会員とし、土地改良事業に関する技術的な指 導、援助、情報提供等を実施しており、本事業の実施に不可欠な地区選定に必要なデータや優良事例、全国の土地改良区、市町村等の情報、土地改良事業に関する専門的知識、費用や考え方を調査するための調査対象地区との密接な連携などを有している。 これらを最大限に活用することにより、経費の節減等が図れ、本事業の 円滑かつ効率的な実施が可能となるものであり、このようなデータやノウハウを有するのは全国土地改良事業団体連合会以外に考えられないため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
271 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 21世紀最大の未利用資源のための「昆虫・テクノロジー」研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 434,078,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
272 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | アグリバイオ実用化・産業化研究委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 65,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
273 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | アグリバイオ実用化・産業化研究委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 1,500,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
274 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | アグリバイオ実用化・産業化研究委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 30,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
275 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | アグリバイオ実用化・産業化研究委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 18,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
276 | 独立行政法人水産総合研究センター | アグリバイオ実用化・産業化研究委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 25,049,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
277 | 独立行政法人食品総合研究所 | アグリバイオ実用化・産業化研究委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 59,600,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
278 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月20日 | 9,690,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
279 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月20日 | 5,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
280 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 36,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
281 | 独立行政法人家畜改良センター | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 21,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
282 | 独立行政法人水産総合研究センター | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月16日 | 13,342,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
283 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月16日 | 10,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
284 | (社)農林水産先端技術産業振興センター | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月17日 | 38,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
285 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月6日 | 13,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
286 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 安全・安心な畜産物生産技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月17日 | 136,661,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
287 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 76,362,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
288 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 42,608,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
289 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月13日 | 86,064,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
290 | 独立行政法人食品総合研究所 | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 113,885,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
291 | 独立行政法人森林総合研究所 | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月13日 | 10,780,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
292 | 独立行政法人林木育種センター | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 7,330,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
293 | 独立行政法人水産総合研究センター | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月13日 | 4,175,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
294 | 独立行政法人種苗管理センター | 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月13日 | 13,656,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
295 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 牛海綿状脳症(BSE)及び人獣共通感染症の制圧のための技術開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 809,327,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
296 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 牛海綿状脳症(BSE)及び人獣共通感染症の制圧のための技術開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 9,585,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
297 | 独立行政法人水産総合研究センター | ウナギ及びイセエビの種苗生産技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 185,501,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
298 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 沖縄対応特別研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月24日 | 34,474,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
299 | 独立行政法人水産総合研究センター | 海洋生物資源の変動要因の解明と高精度変動予測技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 93,796,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
300 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 229,676,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
301 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 1,234,134,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
302 | 独立行政法人食品総合研究所 | ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 3,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
303 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月25日 | 5,671,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
304 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 高生産性地域輪作システム構築事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月28日 | 130,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
305 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 国際共同研究人材育成推進事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月21日 | 18,412,000 | 本委託事業は、開発途上地域における問題で我が国が主体的に取り組むべき重要分野について、国際機関である国際農業研究協議グループ(CGI AR)と連携し、我が国若手研究者の育成を図るものである。独立行政法人国際農林水産業研究センターは、開発途上地域における食料・環境等に関する共同研究等を通じて国際貢献を行っており、かつ、CGIARから拠点研究所として認定されている我が国唯一の研究機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
306 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 食と農の安全確保のための多国間研究交流ネットワーク事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月7日 | 6,475,000 | 本委託事業は、アジアを中心とした食と農の安全に関する問題や課題等 の情報交換と共通認識の形成等を図り、研究交流ネットワークの構築に資するものである。独立行政法人国際農林水産業研究センターは、FAOアジア・太平洋農業研究協議会(APAARI)のメンバーであり、また、国内にお いても国内産学官連携の国際研究フォーラム(J-FARD)を主宰してお り、農業・林業・水産業・畜産業・草地など多岐にわたる研究の実施及びアジアにおける交流実績や研究情報の蓄積が豊富でネットワークの中核となりうる体制を有している唯一の研究機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
307 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 食と農の安全確保のための多国間研究交流ネットワーク事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月15日 | 5,087,000 | 本委託事業の今年度の実施課題で用いる技術を有しているのは、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
308 | 独立行政法人食品総合研究所 | 食と農の安全確保のための多国間研究交流ネットワーク事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 2,313,000 | 本委託事業の今年度の実施課題で用いる技術を有しているのは、独立行政法人食品総合研究所のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
309 | 独立行政法人食品総合研究所 | 食の安全性と新規食品に関する国際ワークショップに係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月22日 | 1,743,000 | 本委託事業は、農林水産技術会議事務局とフランス国立農学研究所との間で締結された農業科学・技術分野における協力計画に係る実施取決めにより課題及び研究機関が決定されたものであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
310 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 262,580,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
311 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 72,369,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
312 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 3,114,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
313 | 独立行政法人食品総合研究所 | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 456,671,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
314 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 6,951,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
315 | 独立行政法人森林総合研究所 | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 2,970,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
316 | 独立行政法人水産総合研究センター | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 24,256,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
317 | 独立行政法人農林水産消費技術センター | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 8,105,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
318 | 独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 23,697,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
319 | 独立行政法人種苗管理センター | 食品の安全性及び機能性に関する総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月31日 | 4,500,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
320 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 936,562,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
321 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 12,062,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
322 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 2,007,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
323 | 独立行政法人農業工学研究所 | 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月24日 | 12,287,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
324 | 独立行政法人食品総合研究所 | 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 25,635,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
325 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 6,253,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
326 | 独立行政法人森林総合研究所 | 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 4,907,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
327 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 生物機能の革新的利用のためのナノテクノロジー・材料技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 3,493,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
328 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 生物機能の革新的利用のためのナノテクノロジー・材料技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 50,400,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
329 | 独立行政法人食品総合研究所 | 生物機能の革新的利用のためのナノテクノロジー・材料技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 71,262,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
330 | 独立行政法人森林総合研究所 | 生物機能の革新的利用のためのナノテクノロジー・材料技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 16,800,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
331 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 生物機能の革新的利用のためのナノテクノロジー・材料技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 1,861,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
332 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月18日 | 194,686,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
333 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月18日 | 7,010,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
334 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月18日 | 10,615,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
335 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 戦略的国際農業研究基盤調査に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 13,609,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
336 | 独立行政法人農業工学研究所 | 戦略的国際農業研究基盤調査に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 8,456,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
337 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 体細胞クローン動物安定生産技術の確立研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月18日 | 34,194,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
338 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 体細胞クローン動物安定生産技術の確立研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月13日 | 4,700,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
339 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 102,244,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
340 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 37,688,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
341 | 独立行政法人農業工学研究所 | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 3,900,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
342 | 独立行政法人食品総合研究所 | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 80,171,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
343 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 2,400,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
344 | 独立行政法人森林総合研究所 | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 59,250,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
345 | 独立行政法人水産総合研究センター | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 82,781,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
346 | 独立行政法人水産大学校 | 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 3,200,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
347 | 独立行政法人森林総合研究所 | 地球規模水循環変動が食料生産に及ぼす影響の評価と対策シナリオの策定に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月16日 | 12,611,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
348 | 独立行政法人農業工学研究所 | 地球規模水循環変動が食料生産に及ぼす影響の評価と対策シナリオの策定に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月16日 | 39,174,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
349 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 地球規模水循環変動が食料生産に及ぼす影響の評価と対策シナリオの策定に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月3日 | 17,156,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
350 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 地球規模水循環変動が食料生産に及ぼす影響の評価と対策シナリオの策定に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月16日 | 22,945,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
351 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | つくばリサーチギャラリー委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月4日 | 46,045,000 | 本委託事業は、農林水産業における研究開発の内容を公開し、農林水産関係者への成果の普及と、国民の関心と理解の促進に資するものである。平成5年度補正予算により農林水産省農業研究センター(当時)に整備された「つくばリサーチギャラリー」は、平成13年度の独立行政法人化に伴 い独立行政法人農業技術研究機構(当時)へ出資されたところである。独 立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構は当該施設の管理者であるとともに、施設運営に係る豊富な実績と農林水産分野の中心的な研究機関として関連研究機関等との密接なネットワークを有する唯一の機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
352 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | データベース・モデル協調システムの開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 49,826,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
353 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | データベース・モデル協調システムの開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 2,800,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
354 | 独立行政法人水産総合研究センター | データベース・モデル協調システムの開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 9,700,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
355 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月17日 | 640,778,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
356 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月8日 | 57,718,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
357 | 独立行政法人食品総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 60,053,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
358 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月8日 | 14,579,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
359 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月16日 | 3,636,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
360 | 独立行政法人水産総合研究センター | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月8日 | 239,429,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
361 | 独立行政法人森林総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月16日 | 103,496,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
362 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月15日 | 104,534,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
363 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月15日 | 274,638,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
364 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月15日 | 56,935,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
365 | 独立行政法人食品総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月7日 | 20,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
366 | 独立行政法人食品総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月12日 | 18,849,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
367 | 独立行政法人生物資源研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月27日 | 15,630,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
368 | 独立行政法人水産総合研究センター | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月12日 | 20,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
369 | 独立行政法人水産総合研究センター | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月12日 | 18,521,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
370 | 独立行政法人森林総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月7日 | 104,438,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
371 | 独立行政法人農業工学研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 60,299,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
372 | 独立行政法人国立環境研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月12日 | 47,496,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
373 | 独立行政法人水産大学校 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月12日 | 15,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
374 | 独立行政法人理化学研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月12日 | 35,661,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
375 | 独立行政法人食品総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年9月15日 | 8,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
376 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年9月15日 | 5,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
377 | 独立行政法人水産総合研究センター | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年9月15日 | 7,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
378 | 独立行政法人森林総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 村上 秀德 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成18年1月25日 | 6,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
379 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 村上 秀德 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成18年2月2日 | 15,089,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
380 | 独立行政法人食品総合研究所 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 村上 秀德 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成18年2月2日 | 15,250,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
381 | (社)農林水産技術情報協会 | 農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月5日 | 43,528,000 | 本委託事業は、高度化事業の推進に必要な事務のうち課題の選定、進 行、評価等に必要な調査分析や情報提供業務等である。この事業を効率的に行うために、農林水産分野の試験研究について精通した多様な人員を十分確保し業務の実施体制が組織的に整備されおり、当該事業の応募対象とならない機関であり中立的立場で業務遂行が可能な機関は(社)農林水産技術情報協会以外にはないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
382 | (社)農林水産技術情報協会 | 農林水産試験研究成果保全に関する調査委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月17日 | 2,674,000 | 農林水産分野の研究成果における技術的内容についての専門的な知識を有し、農林水産関連研究分野全体の知的財産権の動向に精通している事業者は当該団体以外にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
383 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 34,849,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
384 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 3,719,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
385 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 333,344,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
386 | 独立行政法人森林総合研究所 | 農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 9,788,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
387 | 独立行政法人水産総合研究センター | 農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 20,205,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
388 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 4,700,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
389 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 569,406,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
390 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 27,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
391 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 4,500,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
392 | 独立行政法人農業工学研究所 | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 460,006,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
393 | 独立行政法人食品総合研究所 | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 38,600,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
394 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 1,500,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
395 | 独立行政法人森林総合研究所 | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 88,101,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
396 | 独立行政法人水産総合研究センター | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 87,845,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
397 | 独立行政法人北海道開発土木研究所 | 農林水産バイオリサイクル研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年6月14日 | 13,900,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
398 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | バイオテクノロジーに関する途上国研究者の能力構築に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月21日 | 8,727,000 | 本委託事業の今年度の実施課題で用いる技術については、独立行政法人国際農林水産業研究センターが特許を取得しており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
399 | (社)農林水産先端技術産業振興センター | みんなで考えるバイテク推進事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年6月17日 | 81,297,000 | 本委託事業は、バイオテクノロジー等先端技術に関する信頼を高めるた め、情報提供やコミュニケーションを推進するものである。本事業の実施には、遺伝子組換え技術等に関する専門的な知識を有し、コミュニケーションが可能なホームページを運営できることに加え、遺伝子組換え技術等に関するコミュニケーションを推進するための人材養成やシンポジウム、出前講座、意識調査のノウハウが不可欠であり、これらの能力及び事業遂行可能な体制を有している事業者は当該団体以外にはなく、競争を許さないこと から会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
400 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 野生鳥獣による農林業被害軽減のための農林生態系管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 7,390,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
401 | 独立行政法人森林総合研究所 | 野生鳥獣による農林業被害軽減のための農林生態系管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 82,617,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
402 | (社)農林水産技術情報協会 | 融合新領域研究戦略的アセス調査 (産業化・実用化の可能性調査) | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月22日 | 20,434,000 | 本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査であり、このうち「産業化・実用化の可能性調査」は、早期の製品化が期待される研究開発課題について、迅速かつ確実に産業化・実用化を図るための調査を行うものである。社団法人農林水産技術情報協会は、本事業遂行に必要な市場動向や経済効果等の検証能力、研究成果の産業化・実用化への可能性を見極める能力、産学官にわたる情報ネットワークを有する唯一の機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
403 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 融合新領域研究戦略的アセス調査 (産業化・実用化の可能性調査) | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月19日 | 4,000,000 | 本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査であり、このうち「産業化・実用化の可能性調査」は、早期の製品化が期待される研究開発課題について、迅速かつ確実に産業化・実用化を図るための実証試験を行い、技術的活用の可能性の見極めを行うものである。独 立行政法人農業生物資源研究所は、実証試験課題「体細胞クローン技術を用いた医療用モデル豚の開発(クローン豚作出技術の高度化)」につい て、極めて密接な関連研究を実施しているとともに、本事業の遂行に必要 な高度な研究開発能力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析能力を有する唯一の機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の 3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
404 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 融合新領域研究戦略的アセス調査 (産業化・実用化の可能性調査) | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年10月19日 | 4,000,000 | 本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査であり、このうち「産業化・実用化の可能性調査」は、早期の製品化が期待される研究開発課題について、迅速かつ確実に産業化・実用化を図るための実証試験を行い、技術的活用の可能性の見極めを行うものである。独 立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構は、実証試験課題「形質転換ニワトリ作出法の開発(始原生殖細胞を介した形質転換技術の開 発)」について、極めて密接な関連研究を実施しているとともに、本事業の遂行に必要な高度な研究開発能力、新領域技術を農林水産分野で活用する際の分析能力を有する唯一の機関であり、競争を許さないことから会計 法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
405 | (社)農林水産技術情報協会 | 融合新領域研究戦略的アセス調査(技術的評価) | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年8月22日 | 33,364,000 | 本委託事業は、新領域の先端的知見を農林水産分野に融合した新技術の実用化と、迅速な産業化のための可能性を見極めることを目的とした調査であり、このうち「技術的評価」は、新領域を融合させる研究開発課題について、農林水産研究プロジェクト化に向けた検証を行うものである。社団法人農林水産技術情報協会は、本事業遂行に必要な国内外の農林水産分野及び関連分野研究の情報、産業化・実用化のための分析能力、農林水産研究分野に精通したスタッフ、産学官にわたる情報ネットワークを有する唯一の機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
406 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 有用遺伝子活用のための植物 (イネ)・動物ゲノム研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 18,500,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
407 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 有用遺伝子活用のための植物 (イネ)・動物ゲノム研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 1,268,985,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
408 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 有用遺伝子活用のための植物 (イネ)・動物ゲノム研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 12,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
409 | 独立行政法人家畜改良センター | 有用遺伝子活用のための植物 (イネ)・動物ゲノム研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 4,000,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
410 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 有用遺伝子活用のための植物 (イネ)・動物ゲノム研究のうちD NAマーカーによる効率的な新品種育成システムの開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 312,719,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
411 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 有用遺伝子活用のための植物 (イネ)・動物ゲノム研究のうちD NAマーカーによる効率的な新品種育成システムの開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 9,200,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
412 | 独立行政法人食品総合研究所 | 有用遺伝子活用のための植物 (イネ)・動物ゲノム研究のうちD NAマーカーによる効率的な新品種育成システムの開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年5月27日 | 2,500,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
413 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 7,802,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
414 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 31,034,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
415 | 独立行政法人農業工学研究所 | 流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 79,200,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
416 | 独立行政法人森林総合研究所 | 流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 46,248,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
417 | 独立行政法人水産総合研究センター | 流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月26日 | 33,186,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
418 | (社)農林水産先端技術産業振興センター | アグリバイオ実用化・産業化研究に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年7月8日 | 30,000,000 | 本委託事業は、企画競争を実施した結果、(社)農林水産先端産業振興センターが選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
419 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 原子力試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 26,382,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 文部科学省からの移替予算 |
420 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 原子力試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 52,965,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 文部科学省からの移替予算 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
421 | 独立行政法人農業工学研究所 | 原子力試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 15,124,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 文部科学省からの移替予算 |
422 | 独立行政法人食品総合研究所 | 原子力試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 8,726,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 文部科学省からの移替予算 |
423 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 公害防止等試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 31,028,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
424 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 公害防止等試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 30,217,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
425 | 独立行政法人農業工学研究所 | 公害防止等試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 3,906,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
426 | 独立行政法人北海道開発土木研究所 | 公害防止等試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 2,769,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
427 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 25,384,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
428 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | 地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 16,058,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 17年度限り |
429 | 独立行政法人農業工学研究所 | 地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年5月24日 | 6,498,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
430 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 143,851,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
431 | 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 11,278,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
432 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 地球環境保全試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 16,988,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
433 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 地球環境保全試験研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 4,158,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 環境省からの移替予算 |
434 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 放射能調査研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 12,697,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 文部科学省からの移替予算 |
435 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 放射能調査研究費による研究開発に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 西川 孝一 (東京都千代田区霞が 関1-2-1) | 平成17年4月1日 | 48,030,000 | 本委託事業は、研究課題が募集され、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 文部科学省からの移替予算 |
436 | (財)肥料経済研究所 | 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業に係る委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局長 山田 修路 (東京都千代田区霞が関1-2-1) | 平成17年7月22日 | 12,076,000 | 本委託事業は、中立的第三者機関において、研究課題及び研究機関が決定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ― | 中立的第三者機関 |
437 | 富士ゼロックス(株) | 複合機保守業務 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成17年4月1日 | 1,750,700 | 本業務は一般競争により、購入された複合機の使用枚数に応じた保守を行う契約であり、社内研修を受け機器に精通し、かつ、修繕用の部品を保有する富士ゼロックス社以外と契約を締結することは不可能であるために会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
438 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機(白焼)保守業務料 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成17年4月1日 | 100,000 | 本業務は過去において購入された電子複写機の使用枚数に応じた保守を行う契約であり、社内研修を受け機器に精通し、かつ、修繕用の部品を保有する富士ゼロックス社以外と契約を締結することは不可能であるために会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
439 | (財)農林弘済会 | 筑波農林団地(7号団地)電気設備及び機械設備等に係る運転保守業務 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成17年4月1日 | 192,594,843 | 本業務は、筑波事務所、(独)農業・生物系特定産業技術機構、(独)農業生物資源研究所、(独)農業環境技術研究所、(独)農業工学研究所、(独)食品総合研究所の研究施設、特殊実験施設、温室等、476棟に及び施設の電気、空調、各種設備・機器の運転管理及び保守点検を一体システムとして行うものである。 この施設は、筑波事務所に設置するエネルギーセンター(高温水:145℃ /9気圧、電気66,000V)から地下共同溝(約4km)を通じ各独法に設置されたサブエネルギーセンターに送り、そこから各研究特殊施設へ共同溝 (約5km)や埋設配管等を経てエネルギーを供給し24時間365日エネルギーを循環させる一体的なシステムであり、事故に対する責任の所在の観点から、関係6機関の連名による契約を実施している。 また、本施設の構造及び設備内容は他に類例のない極めて大規模かつ高度であるほか、設備内容のほとんどが特注であり、この操作・運転管理には極めて高い技術力及び経験が必要である。 特に、研究実験に必要な特殊実験棟や精密温室等の運転管理は研究推進内容を熟知した対応が必要であるばかりか研究者と連携が不可欠である。試験研究は動物、植物、微生物、菌類等を対象とするため研究期間が長くエネルギーの継続的・安定的な供給が絶対条件でありエネルギーの供給停止に至るトラブルは研究資産の逸失に繋がり研究への支障は計り知れないものとなる。 このことから、この施設を設置して以来約28年間1回も事故が無く、高い技術力、設備内容・研究内容の熟知及び研究者と密接に連携した対応と経験を有し、かつ、その組織的対応ができる(財)農林弘済会しか本業務を行うことはできない。このため、競争を許さないことから、会計法第29条の 3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
440 | (社)農林水産技術情報協会 | 平成17年度「農林水産関係文献機械検索データ作成」委託業務 1式 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成17年7月7日 | 11,344,000 | 国際連合食糧農業機関(FAO)は、世界各国及び国際機関の協力のもとに「国際農業科学技術情報システム(アグリス)」を構築し世界各国へ提供している。 筑波事務所は、日本における当該システム入力センターとして日本国内の農林水産分野の英文文献書誌情報を主題分析・キーワード付与等の データ処理の上FAOに送ると共に、FAOから提供された世界各国の農林水産関係分野に関する文献書誌情報を網羅したアグリスデータを、我が国の農業研究の円滑な推進のために全国の農林水産関係試験研究機関等に提供している。 本業務を遂行するにあたっては、まず筑波事務所が選定・指定した学術雑誌に掲載されている英文文献について主題分析・キーワード付与等の データ処理を行う必要があるが、これには農林水産関係の試験研究に関 する専門用語を熟知し、学術論文の記載内容を理解できることはもちろんのこと、英語の学術論文について執筆・審査等を行った経験や理解が出来ることが必要になる。また、英文の農林水産関係論文には学術用語、学名等にラテン語が使用されているものがあるため、ラテン語を理解する能力が必須である。 データ処理に当たっては、FAOが規定する17分野(育種・バイテク、栽培 (水田)、栽培(畑作)、病害、虫害、蚕糸・昆虫機能、農業土木、農業工学・農業機械、農業気象・環境、農芸化学・土壌肥料、畜産・草地、動物衛生、食品加工、農業経営・農業経済、森林・林業、水産、国際農業)の各分野 専門用語に熟知していることが必要であり、更に業務の全体管理を行うためには、農林水産業に係る研究開発業務に約20年程度従事し、研究管理経験が必須である。 (社)農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお り、本業務を実施できるのは(社)農林水産技術情報協会以外になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
441 | (社)農林水産技術情報協会 | JASIデータベース入力業務 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成17年8月29日 | 11,130,000 | 本業務は、国内で毎年発行される農林水産関係の学術雑誌約500誌に掲載された論文等の中から、筑波事務所が定める収録・採録基準に従って研究の重要度、汎用性等を考慮し7,000件抽出し、その書誌情報(書誌事項、注記事項等)を日本語版データベース化しそれを提供することによ り、我が国の農業研究の円滑な推進を図るものである。 本業務遂行するにあたっては、まず筑波事務所が選定・指定した学術雑誌に掲載されている各文献の主題や種類を解析して採録文献を選定する必要があるが、これには農林水産関係の試験研究に関する専門用語を熟知し、学術論文の記載内容を理解できることはもちろんのこと、その学術論文に付随する研究内容、研究動向、研究の位置づけ等を理解できることが必須で、具体的には入力データの抽出処理にあたり農林水産研究に関わる12の分野(農学一般、農業経営、農学、化学、食料、農業工学、蚕糸、 畜産、林学、水産、基礎科学、その他)に精通した各専門家を擁していることが必須である。 (社)農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお り、本業務を実施できるのは(社)農林水産技術情報協会以外になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
442 | (社)農林水産技術情報協会 | 農林水産技術用語集作成のための用語選定業務 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成17年12月7日 | 8,133,000 | 本業務は、国際連合食糧農業機関(FAO)作成のAGROVOC(欧米版農業用語集)及び、各学会等が作成した学術用語集を統合し、かつAGROVOCに収録されていない日本及びアジア地域の農業技術、農業事情に関わる用語(水田農業、農業土木等)を付加した新しい用語集を作成するもので、農林水産関係の研究者が利用する代表的な学術事典、用語辞典の索引に記載されている専門用語をベースにして、AGROVOC日本語版や国内の農林水産関係の学会等が作成した学術用語集等を参考にして、各専門分野ごとに専門用語の選定、選定した用語の英訳を行うものである。 本用語集はFAOに提出するとともに、データベース化してインターネットにより提供し、我が国の研究の円滑な推進を図るものである。 本業務の処理に当たっては、対象とする学術用語が農林水産関係の広範囲にわたっていることから、農林水産関係の専門分野の用語を熟知していて、かつ論文作成における専門用語の利用、主題把握等の能力と経験が必要であり、農林水産研究に関わる17分野(育種・バイテク、栽培(水 田)、栽培(畑作)、病害、虫害、蚕糸・昆虫機能、農業土木、農業工学・農業機械、農業気象・環境、農芸化学・土壌肥料、畜産・草地、動物衛生、食品加工、農業経営・農業経済、森林・林業、水産、国際農業)に精通した多くの専門家を擁することが必要である。 (社)農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお り、本業務を実施できるのは(社)農林水産技術情報協会以外になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
443 | (社)農林水産技術情報協会 | AGRISデータベース作成業務 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成18年2月20日 | 6,409,000 | 国際連合食糧農業機関(FAO)は、世界各国及び国際機関の協力のもとに「国際農業科学技術情報システム(アグリス)」を構築し世界各国へ提供している。 筑波事務所は、日本における当該システム入力センターとして日本国内の農林水産分野の英文文献書誌情報を主題分析・キーワード付与等の データ処理の上FAOに送ると共に、FAOから提供された世界各国の農林水産関係分野に関する文献書誌情報を網羅したアグリスデータを、我が国の農業研究の円滑な推進のために全国の農林水産関係試験研究機関等に提供している 今回の契約は、FAOから日本国データー入力件数が他国に比べ非常に少ないことから追加要請があり、これに応えるため本業務を行うものである。 本業務を遂行するにあたっては、まず筑波事務所が選定・指定した学術雑誌に掲載されている英文文献について主題分析・キーワード付与等の データ処理を行う必要があるが、これには農林水産関係の試験研究に関 する専門用語を熟知し、学術論文の記載内容を理解できることはもちろんのこと、英語の学術論文について執筆・審査等を行った経験や理解が出来ることが必要になる。また、英文の農林水産関係論文には学術用語、学名等にラテン語が使用されているものがあるため、ラテン語を理解する能力が必須である。 データ処理に当たっては、FAOが規定する17分野(育種・バイテク、栽培 (水田)、栽培(畑作)、病害、虫害、蚕糸・昆虫機能、農業土木、農業工学・農業機械、農業気象・環境、農芸化学・土壌肥料、畜産・草地、動物衛生、食品加工、農業経営・農業経済、森林・林業、水産、国際農業)の各分野 専門用語に熟知していることが必要であり、更に業務の全体管理を行うためには、農林水産業に係る研究開発業務に約20年程度従事し、研究管理経験が必須である。 (社)農林水産技術情報協会は、農林水産関係研究情報の収集・加工処理・提供並びに補完的な調査研究を行っており、農業関係各分野毎の精通した専門家を擁し、我が国で唯一本業務を遂行できる体制を整えてお り、本業務を実施できるのは(社)農林水産技術情報協会以外になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
444 | 独立行政法人食品総合研究所 | 平成17年度「実験設備(NMR)遠隔利用システムの開発」委託事業 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台 2-1-9) | 平成17年6月14日 | 5,694,000 | 本委託事業は、高額・高性能であり効率的使用を求められる実験設備を MAFFINネットワークを活用して遠隔利用システムを構築し、多くの研究分野に提供することを目指したものである。 (独)食品総合研究所が所有する核磁気共鳴装置(NMR)は、農学系機関では最新型で解像度が高く(日本に8台)、運用に係る分析センターの体制を確立している。 このことから、本業務ができるのは(独)食品総合研究所以外になく競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
445 | 東日本電信電話(株)法人営業本部 ソ リューション第一営業部 | つくばWANネットワーク運用保守業務 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台2-1-9) | 平成17年4月1日 | 29,925,000 | 本業務は、契約の相手方が運用しているオペレーティングシステム及び同社が保有する光ファイバー網を用いて一体的にネットワーク運用保守を行っているため競争を許さないことから会計法第29条の3第 4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 18年度限り |
446 | 東日本電信電話(株)埼玉支店 | 電話回線使用料 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台2-1-9) | (平成17年4月1日) | 8,219,990 | 本業務で必要な回線を提供できる唯一の業者であるため、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降公募手続を導入) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
447 | 西日本電信電話(株)福岡支店 | 特定通信回線使用料 | 支出負担行為担当官 農林水産技術会議事務局筑波事務所長 齋藤 修 (茨城県つくば市観音台2-1-9) | (平成17年4月1日) | 16,211,970 | 各業者の料金プランを比較検討のうえ最も経済的なプランを選定しているため一般競争による価格競争を行うことが現実的ではないため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
448 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機2式の保守 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年4月1日 | 2,236,263 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
449 | 富士ゼロックス(株) | 複合機(カラー)3式の保守 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年4月1日 | 10,972,271 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
450 | 富士ゼロックス(株) | モノクロ複写機1式の保守 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年4月1日 | 1,911,915 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
451 | (社)全国農地保有合理化協会 | 平成17年度五所川原地域草地基盤再編整備基本調査委託 一式 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年6月22日 | 2,000,000 | 当該調査は、飼料生産基盤の具体的方策について調査・検討を行い畜産的土地利用の再編及び基盤の整備を核とする草地基盤再編基本構想を策定し、地域畜産全体の体質強化等に資することを目的とする。 調査の遂行に当たっては、農地に関する法令、土地の流動化再編施策、草地の利用及び畜産経営改善等に関する技術的知識、情報を有している必要があるが、社団法人全国農地保有合理化協会はこれら全ての技術的知識を有する唯一の専門団体であり競争を許さないため、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
452 | (社)全国農地保有合理化協会 | 平成17年度二戸地域草地基盤再編整備基本調査委託 一式 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年7月11日 | 2,000,000 | 当該調査は、飼料生産基盤の具体的方策について調査・検討を行い畜産的土地利用の再編及び基盤の整備を核とする草地基盤再編基本構想を策定し、地域畜産全体の体質強化等に資することを目的とする。 調査の遂行に当たっては、農地に関する法令、土地の流動化再編施策、草地の利用及び畜産経営改善等に関する技術的知識、情報を有している必要があるが、社団法人全国農地保有合理化協会はこれら全ての技術的知識を有する唯一の専門団体であり競争を許さないため、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
453 | (財)日本土壌協会 | 平成17年度土地改良調査計画事業 農村資源リサイクル環境整備検討調査 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年9月8日 | 2,700,000 | 本調査は全国版「資源循環調査計画マニュアル」の作成にあたり秋田県小坂町をモデル地区としてバイオマス資源の実態を把握し資源循環計画 の策定を行うものである。日本土壌協会は生ゴミ、家畜排泄物等の堆肥化及びバイオマス資源の農地還元等に精通したスタッフを抱え、同様の業務を適切に行ってきた実績がある。バイオマス資源を循環利用する取組は、始まったばかりの分野であり知見の蓄積が少なく、民間業者では総合的な資源循環計画の策定を行える者が存在しない。また、同協会の「メタンガス発酵ガス化施設概算システム」を活用し、地元が要望する「メタン発酵施 設」について実現可能な構想の提示が行えることから、専門的な知識と協会の有する幅広いネットワークを活用し総合的見地から効率的に業務成果が得られる者は(財)日本土壌協会に限られることから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
454 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | 平成17年度土地改良調査計画事業 事業計画管理地区調査 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年8月22日 | 1,500,000 | 本調査は水稲の省力化栽培技術及び水田畑利用作物の栽培技術に関する各種調査結果の収集と和賀中部地区において各種技術を啓発し営農推進に資することを目的に行うものである。栽培技術の啓発に当たって は、現地での実証試験と農家への技術指導にて対応するため、東北管内の水稲省力化栽培及び水田畑利用作物の栽培技術に関する専門的技術 (緊急時の対応)を有することが不可欠である。同機構はこれらの技術を有するほか、これまで各種の実証調査を行ってきた実績を持っており、当該 調査を最も効率的且つ効果的に実施することが出来るのは(独)農業・生物系特定産業技術研究機構 東北農業研究センターに限られることから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
455 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度東北農政局管内国営ダム技術検討委員会業務の委託契約 一式 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年4月12日 | 19,036,500 | 管内直轄事業に係る安全で合理的なダム建設のためには、一連の調 査・設計・施工上の諸課題についての対策を高度で専門的立場から検討を加え、基本的方針を樹立する必要があり、また、過年度の知見を踏まえ継続的に検討する必要のある案件も含まれる。このような高度で専門的な 条件で業務を遂行できるのは、長年にわたる豊富な経験に基づく専門的知識と効率的な諸課題の処理に対するノウハウを有する(財)日本農業土木総合研究所に限られ、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 農業用ダムは調査・設計・施工と一連の工程を経て建設されるが、一般に各工程をまたがる安全性・経済性に基づく諸課題が生じる。 【ダム建設行程 調査(地質調査会社)→設計(設計コンサルタント)→施工(建設会社) 】 これら、諸課題に対しては調査・設計・施工の全てに精通し、かつ高度な専門的知識を有する者が綿密な検討を行い合理的に解決を図る必要がある。 地質調査会社・設計コンサルタント・建設会社は、それぞれ各行程毎に専門的知識を有するが、工程をまたがる課題解決については知識と経験が不足している。 東北管内において昭和40年代の初めから22ダムに関わっており、個別工程全てに精通している者は(財)日本農業土木総合研究所に限られることから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
456 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度「田んぼの生きもの調査」取りまとめ業務の委託 一式 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年6月7日 | 5,901,000 | 本業務は、水田周辺水域の環境について、幅広い知識と高度な分析力を有する必要があるとともに、極めて専門性の高いものであり、H13~18年度の6ヵ年で調査を行い、調査結果の集計・分析、取りまとめ、調査マニュアルの作成を行うものである。 本業務は、農村地域における水質、生態系保全等の環境整備に関する調査・研究・試験業務及び技術開発を実施する業務であることから、特に生態系保全に係る多くの業務実績と農村地域の自然環境についての深い知見と技術的蓄積が必要であり、これらの条件を満足する者は(社)農村環境整備センターに限られることから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
457 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度水利システムの性能評価検討業務 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年9月28日 | 13,597,500 | 本業務は、事業地区の水利システムが有する特性を調査し、水利システムの機能と性能を最大に発揮するための管理運営方法を検討することで、施設の的確な保全管理に資するものである。 業務の内容は非定型的業務で、先例が少なく、先駆者的に解析するものであるため、この業務の遂行に当たり必要となる知見や実績を有する専門機関に委託するものである。 (財)日本農業土木総合研究所は、農業水利システムの歴史的・地域的役割及びこれらの管理実態等に関する幅広い知識と数多くの業務実態を持っている。加えて性能設計についても平成12年度からWTOの議論を踏まえ農業土木分野では先駆的な研究に取り組んできており、個々の農業 水利施設の「機能」や「性能」に関する知見等も有する唯一の機関である。また、実際に農業水利施設(開水路)の機能及び性能を分析した実績も多くあり、本業務内容を遂行する技術も十分であると考えられる。 以上の理由により、(財)日本農業土木総合研究所が最も適していると判断されるので、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するため。 (農業用水利システムの性能評価はH12年頃から取り入れられた比較的新しい考え方である。現在の設計基準はH12年度に改訂されており、これに基づく定型的な検討では対応が難しい業務である。 本業務は排水路系について2ヶ年にわたり、水利システムがもつ機能と性能を分析・評価する業務である。H18年度は取りまとめの最終年となっている。 農業水利施設の「機能」や「性能」の評価に関しては、総研が既にH12年度から取り組んできている。また、H15年度には学識経験者からなる委員会を設置して、土地改良事業における性能規定化の基本的考え方等について検討を行っている。 このように総研は早くから性能評価に関する対応に取り組んでおり、実 績・知見とも豊富である。他社がこのノウハウを取得するには相当の期間と経費を要することとなる。よって、本業務を遂行できるのは(財)日本農業土木総合研究所に限られることから、随意契約をこの者と結ぶものであ る。) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
458 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度東北農政局管内技術課題検討委員会業務 | 支出負担行為担当官東北農政局長 平野 昭 (仙台市青葉区本町3- 3-1) | 平成17年10月31日 | 5,260,500 | 農業用管水路は、地形条件等により水路形式(クロ-ズド・オ-プン・セミクロ-ズド)が多岐に亘っていること、パイプスタンド等を組み合わせた特 殊かつ複雑な構造であること、通水量が大量である一方、非かんがい期の通水停止により管内部の乾湿が毎年繰り返されること等の特徴を有している。また、その特徴性から予測出来ない様々な諸課題等も多く、管種選定・設計・操作・維持管理にあっては、他の管水路等と比較して特殊な知識と技術が要求される。 管内直轄事業による安全かつ合理的な農業用管水路(パイプライン)建設のためには、このような設計基準等の範疇で予測出来ない諸課題等について高度で専門的立場から検討を加え、基本的方針を樹立する必要があり、また、過年度の完了地区の実態を踏まえ検討する必要がある。 このような高度かつ専門的な条件で業務を遂行できるのは、農業用管水路の特徴等に十分な専門的知識を有するとともに、学識経験者を活用して高度な技術的課題に対処する業務への豊富な経験と専門的なノウハウを有する(財)日本農業土木総合研究所に限られることから、会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第3項に該当するため。 (農業用パイプラインの調査・設計に関しては設計基準により検討方向が示されているところである。しかし、設計基準で予測できない諸課題(漏水事故等)に関しては、現場の特殊事情を考慮しながら対策を検討する必要がある。 農業用パイプラインは大規模・大容量で複雑な管網状態の施設である。事故が発生した場合には周辺に与える影響が大きい。このため、当業務は専門的立場から検討を行い基本方針を樹立する委員会の運営として、中立的な立場での検討を行うこととしている。また、当業務は業務工期の短縮、基準等に基づく定型的な解析・検討を行い営利を求める業務でもない。再発防止のためには産官学にわたる幅広い技術力の結集により解 析・検討を行い、他地区へ反映させることも必要となる。 よって、農業用パイプラインに関するこのような検討には産官学による連携体制が整っている(財)日本農業土木総合研究所に限られることから、随 意契約をこの者と結ぶものである。) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
459 | (社)農業土木事業協会 | 岩木川左岸(一期)農業水利事業 岩木川左岸地区水管理制御設備実施技術検討業務一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽農業水利事務所長 宮本 泰行 (つがる市字荻野18- 7) | 平成17年12月5日 | 9,975,000 | 本業務は、岩木川左岸地区の基幹施設である統合頭首工、幹線用水路分水工・放水工及び揚排水機場について、地区全体を管理する水管理制御設備の実施設計を行なうものであり、電気通信設備(水管理制御設備)に関する高度な知識と経験が必要である。 また、本業務の実施に当たっては、農業用排水特有の利用実態と特徴を十分に踏まえたうえで、特定工法に偏らない、幅広で中立的な検討が必要である。これらの条件を満足する者は(社)農業土木事業協会に限られる。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
460 | (財)日本農業土木総合研究所 | 岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川左岸地区施設管理検討業務一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽農業水利事務所長 宮本 泰行 (つがる市字荻野18- 7) | 平成17年12月5日 | 3,696,000 | 本業務は、国営岩木川左岸土地改良事業における農業用施設の維持管理に当たり、これに係る管理手法及び防災対策(集中豪雨、融雪洪水)について、専門委員から助言・指導を得て、適切な施設管理を行うための基礎資料とするものである。本業務の実施に当たっては、農業用用排水施設の維持管理及び防災対策に精通してなければならず、これらの条件を満足する者は(財)日本農業土木総合研究所に限られる。また、本業務はH1 7年度から継続的に実施することにより、前年度までに実施者が得たノウハウが継続的に活用されるため、このことから随意契約をこの者と結ぶものとする。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
461 | (社)農村環境整備センター | 鳴瀬川(一期)・大崎農業水利事業 二ツ石ダム及び岩堂沢ダム周辺環境対策検討(その7)業務一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局大崎農業水利事務所長 原田 幸治 (宮城県古川市大幡字月蔵119-1) | 平成17年4月7日 | 3,349,500 | 本業務は、二ツ石ダム及び岩堂沢ダム工事区域周辺に生息している希少猛禽類の生息環境について工事で与える影響等の検討を行い、継続して学識経験者から構成される検討委員会の指導・助言を受けていくものである。 本業務の実施には、自然環境及び環境行政に関する専門的知見を有するとともに、環境に配慮した農業農村整備事業の実施方策に関する豊富な経験に基づき、検討委員会の円滑な運営及び取りまとめの能力が求められる。 本業務は平成11年度から継続的に実施しているものであり、当該地の環境状況の把握及び各委員との信頼関係を長年にわたり構築しながら当たってきたところである。このことから、これらの必要とする要件を満足するのは当該法人に限られることから、会計法第29条の3第4項により随意契 約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
462 | (社)日本森林技術協会 | 鳴瀬川(一期)・大崎農業水利事業 二ツ石ダム及び岩堂沢ダム環境影響調査(その8)業務 一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局大崎農業水利事務所長 原田 幸治 (宮城県古川市大幡字月蔵119-1) | 平成17年4月7日 | 3,979,500 | 本業務は、二ツ石ダム及び岩堂沢ダム工事区域周辺に生息している猛禽類の生態系等を経年調査し、設計・施工に資するものであり、本地区のダム周辺の環境等に精通し、猛禽類保護にかかわる諸種の調査に関して経験豊富な人材を有し、希少猛禽類調査に多くの実績を有していなければならないが、当該法人はこれらに最も精通しており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
463 | (財)農村開発企画委員会 | 大崎農業水利事業 大崎地区地域変遷資料作成業務(委託) 1式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局大崎農業水利事務所長 原田 幸治 (宮城県古川市大幡字月蔵119-1) | 平成17年8月25日 | 6,279,000 | 本業務は、大崎地域における農業水利施設の役割とそれに伴う大崎地域の変遷、また本事業にて改修新設された施設の効果と大崎地域の将来像を整理・分析し事業誌へ反映させるものである。(財)農村開発企画委員会は、農村総合整備に関して長年にわたって多くの調査研究実績を有し、農村整備の歴史や時代背景に関する情報等の資料収集・分析力が極めて優れており、本業務を実施できる唯一の団体である。また、本業務は、各分 野の学識経験者の協力を得つつ課題検討に取り組んでいくことが必要で あるが、(財)農村開発企画委員会と契約することにより学識経験者の協 力が得られる。このことから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
464 | (社)農村環境整備センター | 大崎農業水利事業 地域資源保全基礎資料作成業務(委託) 1式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局大崎農業水利事務所長 原田 幸治 (宮城県古川市大幡字月蔵119-1) | 平成17年9月8日 | 5,974,500 | 本業務は、事業完了後の土地改良施設及び農地・農業用水の保全管理について地域共同の取り組みの在り方を検討する基礎資料を作成するもの である。(社)農村環境整備センターは、国営造成施設等に係る地域資源 保全基礎資料の作成を円滑かつ効率的に推進するための専門知識を有し、新たな政策課題への対応を踏まえつつ、本地域の実情に応じた総合的な検討が出来る唯一の者である。このことから、この者と随意契約を結ぶ ものとする。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
465 | (財)日本グラウンドワーク協会 | 大崎農業水利事業 大崎地域営農推進調査検討業務(委託) 1式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局大崎農業水利事務所長 狩俣 茂雄 (宮城県古川市大幡字月蔵119-1) | 平成18年1月20日 | 2,467,500 | 本業務は、新たな地域再生推進の課題として、地域住民と行政のみならず企業を含めた多様な主体が協働した持続可能な地域振興策の基礎資料を収集し、その対応策を検討するものである。 本業務の実施には、まだまだ先進事例等に乏しい、地域住民・行政及び企業の協働によって取り組まれる地域づくりに関する豊富な知識や実践経験等を有することが求められ、このような条件を満たすのは多様な主体の協働(パートナーシップ)というグランドワーク的手法を有する唯一の公益法人である(財)日本グラウンドワーク協会に限られることから、会計法第29条の3第4項により随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
466 | (社)農業土木機械化協会 | 平成17年度土地改良調査計画事業 広域農業基盤整備管理調査委託事業 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長畠山 公男 (弘前市大字新寺町14 9-2) | 平成17年8月18日 | 3,034,500 | 業務は、既設頭首工の施設機械機能診断調査及び機能低下進行予測等の検討を行うものである。調査地域は大規模であり開閉機能等に支障がでた場合、農業用水確保ばかりでなく地域生活にとっても、与える影響は大きいこと、また、開閉装置の更新を行った際に、一部扉体を改造するなどの処理を行っており、通常の施設の比べ機能診断調査・検討が難しいことから、既存の施設に対して公平な立場でより的確な調査、検討が求められるため、高度な技術を要する施設設計の実績がありかつ、「農業用施設機械更新技術の手引き」等を発行するなど施設機械の診断技術に精通 し、専門的技術を有している(社)農業土木機械化協会が契約者として最もふさわしい者として競争を許さないことから会計法第29条の3第4に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
467 | 富士ゼロックス(株) | 電子複合機(DCC500CPDA) 1台の保守 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長畠山 公男 (弘前市大字新寺町14 9-2) | 平成17年4月1日 | 2,076,000 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
468 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機1台保守 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 原田 義春 (秋田市中通6-7-9) | 平成17年4月1日 | 1,113,840 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
469 | 富士ゼロックス(株) | カラー複写機1台保守 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 原田 義春 (秋田市中通6-7-9) | 平成17年4月1日 | 3,433,437 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
470 | 富士ゼロックス(株) | カラー複写機1台保守 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 原田 義春 (秋田市中通6-7-9) | 平成17年4月1日 | 1,878,471 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
471 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度国営土地改良事業地区調査赤川二期地区更新事業計画策定業務委託 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 xx xx (xxxxx6-7-9) | 平成17年10月11日 | 4,998,000 | 本業務は、xx二期地区の更新事業計画策定にあたり、農業水利施設の性能評価に向けた調査手法等について検討を行い、今後の地区調査の円滑な実施に資するものである。 (財)日本農業土木総合研究所は、早くから性能評価に関する対応に取り組んでおり、農業水利施設の機能や性能に関する知見も豊富である。このようなことから、本業務を実施できる者は(財)日本農業土木総合研究所に限られることから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
472 | 富士ゼロックス(株) | フルカラーデジタル複写機保守料 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxx土地改良調査管理事務所長xx x (xx市南xxx字xx49-2) | 平成17年4月1日 | 2,062,850 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
473 | 応用地質(株) | 平成17年度国営造成水利施設保全対策指導事業xx疏水地区xx調整池地すべり機能診断調査業務一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxx土地改良調査管理事務所長xx x (xx市南xxx字xx49-2) | 平成17年8月24日 | 8,190,000 | 本業務はプロポーザル方式を採用しており、審査の結果、応用地質(株)東北支社が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第 4項に該当するため。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
474 | (社)農業土木機械化協会 | 平成17年度国営造成水利施設保全対策指導事業xx疏水地区xxxx工ゲート設備等保全対策工設計委託業務一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxx土地改良調査管理事務所長xx x (xx市南xxx字xx49-2) | 平成17年11月9日 | 3,528,000 | 本委託は、旧事業で造成され経年により老朽化した施設について、その保全対策及び水利管理施設の機能診断を行うものであるが、当該施設の維持管理状態や設備の使用状況、使用環境、設備の構成等により同種の施設であっても予防保全対策を一律に決めるのは困難であることから個別に設備を診断してその状態を判断させる必要がある。 こうしたことから、契約相手には、各施設の機械設備並びに付帯する電気設備に関して高度な専門知識を有していること、機械設備等の更新技術に係わる調査業務の受託実績が豊富であり、信頼性が高く、機械設備の更新技術に精通している必要があり、当該契約相手以外にはこれら条件を 満たす者は無いことから、他者との競争を許さないものであり、会計法第 29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
475 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度広域農業基盤管理調査対策手法検討調査「名取川地区」環境調査委託一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxx土地改良調査管理事務所長xx x (xx市南xxx字xx49-2) | 平成17年12月15日 | 1,200,000 | 本業務は、名取川地域の農村環境、農業情勢を踏まえた上で、環境に配慮すべき事項の整理点に基づき、事業構想に沿った対策方法の提案を行い、本地区整備構想の付属資料とするものである。 本業務の実施には、環境配慮に関する調査計画・設計、研究技術開発に精通していることが必要であり、このような条件を満たす者は(社)農村環境整備センターに限られる。 また、(社)農村環境センターは昨年度、当該地区における国営環境保全基本計画の策定に向けた指針検討する業務を受託している。その中で、国営事業を実施するうえでの環境に配慮すべき事項を整理したほか、地元関係団体に対する啓発活動も業務の一環として行っており、これらの成果を蓄積している。 さらに、本業務は平成16年度から実施している地区全体に係る計画検討業務であり、継続性を確保することが必要である。 このことから、(社)農村環境整備センターと随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
476 | (財)日本グラウンドワーク協会 | 平成17年度xxダム管理事業xxダム環境保全方策調査業務委託一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxx土地改良調査管理事務所長xx x (xx市南xxx字xx49-2) | 平成18年1月24日 | 1,165,500 | 本業務は、xxダムの多面的機能を継続的に発揮するため、地域住民や関係行政機関・団体も参加できる体制整備を支援して、同ダムの環境保全の方向性を策定するものであり、地域の合意形成等に関わる専門的な知識と豊富な経験が必要である。このような条件を満たすのは、多様な主体の協働(パートナーシップ)というグランドワーク的手法を有する唯一の公益法人である(財)日本グランドワーク協会に限られることから、会計法29条の3第4項により随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
477 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機 (DocuCentre607CP)2台の保守 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局土地改良技術事務所長 xx xx (仙台市宮城野区幸町3 -14-1) | 平成17年4月1日 | 2,939,081 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
478 | (財)経済調査会 | 平成17年度建設資材価格変動調査業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局土地改良技術事務所長 xx xx (仙台市宮城野区幸町3 -14-1) | 平成17年6月9日 | 1,443,750 | 本業務は、平成17年4月期の建設資材価格の変動状況について調査するものである。平成17年4月期の建設資材価格を決定した調査は平成16年度建設資材価格調査業務(請負業者(財)経済調査会))で行われており、その価格調査のデーターソースを所有しているのは(財)経済調査会であるため、会計法29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
479 | (社)農業土木機械化協会 | 電気設備計画設計技術指針(高低圧編)技術検討業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局土地改良技術事務所長 xx xx (仙台市宮城野区幸町3 -14-1) | 平成17年6月27日 | 3,979,500 | 本業務は、農業農村整備事業で造成する電気設備の計画設計に関する技術指針(案)を作成するものであり、最新データの検証及び新たな技術 の蓄積のみならず、過去のデータ・技術との比較検討や類似基準に対する知識が必要であるとともに、旧指針の制定に至った技術的背景にも精通していることが不可欠である。また、検討のxx性及び中立性を保つため、 委員会等の開催運営が必要であり、委員会開催実績が豊富であることが必要である。 これらの条件を満足する者は(社)農業土木機械化協会に限られることか ら、会計法第29条の3第4項により随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
480 | (社)農業農村整備情報総合センター | 地方財政措置システム運用支援等業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局土地改良技術事務所長 xx x (仙台市宮城野区幸町3 -14-1) | 平成17年11月7日 | 4,819,500 | この業務は、平成14年度に(社)農業農村整備情報総合センターにより開発を行ったシステムの保守管理を行うものである。 システムの運用面において不測の事故等に対し迅速な対応が必要なこ と、また、システムの改良にはシステム開発者でないと実質的に対応不可能であることから、現行システムの開発者と随意契約することが妥当である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
481 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度最xx下流沿岸農業水利事業xx第2幹線用水路基本設計VE検討会実施業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局土地改良技術事務所長 xx x (仙台市宮城野区幸町3 -14-1) | 平成17年11月11日 | 5,069,400 | 設計VE検討会は、東北農政局において農業農村整備事業で実施する各施設の機能価値の向上を目的に、平成16年度から継続的に実施している業務で、本業務もその一環であり、VE検討会がより効果的な成果を上げるためには、VE対象内容について豊富な技術経験と知識を持ち、また、V E検討手法について熟知したVEリーダー(VEL)により運営されることが重要である。(財)日本農業土木総合研究所は、農業土木各分野に関する各種の「土地改良事業計画設計基準」策定に携わり、技術基準に係る豊富な情報を有しており、VE検討委員会の開催・運営等の実績があり、経験豊 富なVEL資格者を多数有している。このように本業務の実効性の高いx xを進められ、求められる成果を確実に達成し、効率的な実施ができるのは、(財)日本農業土木総合研究所のみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
482 | (社)農業農村整備情報総合センター | ソフトウェア(Pervasive PSQL v9)一式の購入 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局土地改良技術事務所長 xx x (仙台市宮城野区幸町3 -14-1) | 平成18年1月31日 | 3,381,000 | 本件は、標準積算システムバージョンアップ版の導入に必要となる Pervasive PSQL v9のライセンスの購入を行うものである。この購入にあ たっては、既存のライセンスのアップグレードサービスと標準積算システムにPervasive自体を組み込んでxx的にシステムを導入することが、標準 積算システムバージョンアップ版の導入に係る環境設定をxx的にかつ確実に実施できる唯一の方法である。それができるのは、標準積算システムの開発者である(社)農業農村整備情報総合センターのみであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
483 | (社)農村環境整備センター | いさわ南部農地整備事業生態系保全計画検討委託業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局いさわ南部農地整備事業所長 xx xx (xx市中xx町3- 2) | 平成17年6月28日 | 8,515,500 | 本業務は、本地区全体のほ場整備の実施に当たり、環境の保全、配慮 等を図るため学識経験者等から構成する生態系保全調査検討委員会より助言・指導を得て、適切な計画・設計に資するものであり、環境に配慮した農業用施設の計画・設計に精通しているとともに、農業と環境・自然生態系等に対する幅広い知見が必要であり、これらの条件を満足する者は(社) 農村環境整備センターに限られる。 また、本業務は、H12年度から継続的に実施することにより、前年度までに技術の蓄積が継続的に活用されている。このことから、(社)農村環境整備センターと随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
484 | 富士ゼロックス(株) | 多色電子複写機保守(富士ゼ ロックス Docu Center 607cp)1式契約代金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局相xx左岸農業水利事業所長 xx xx (十和田市西十二番町1 3-27) | 平成17年4月1日 | 3,125,796 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
485 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機保守(富士ゼロックス Docu Center 500cpda)1式契約代金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局相xx左岸農業水利事業所長 xx xx (十和田市西十二番町1 3-27) | 平成17年4月1日 | 2,649,528 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
486 | (社)畑地農業振興会 | 畑地かんがい水質検討業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xx川沿岸農業水利事業所長 xx xx (一戸町字大超田98- 6) | 平成17年7月29日 | 2,919,000 | 本業務は、xx川沿岸地区の畑地かんがいに利用する大志田ダム及び放流河川等の水質に係る将来予測及び水質保全対策について、水質検討委員会による検討を行い、本事業の円滑な推進に資するものである。 本業務は畑地かんがいにおける水質の検討を行うものであり、専門的な知識を必要とする高度な業務であり、本業務を実施できる者は、畑地かんがいにかかる試験・研究等を行い、専門的な知識を有するとともに、他地区の調査事例により得たノウハウの蓄積がある(社)畑地農業振興会に限られる。 また、本業務は、特定の専門員(有識者)で構成する検討委員会を平成9年度から継続的に実施しており、平成18年度も継続性を確保する必要がある一連の業務であることから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
487 | 応用地質(株) | xx上流(二期)農業水利事業xxダム浸透水解析その他業務請負代金 | 分任支出負担行為担当官 xx上流農業水利事業所長 xx xx雄 (xx町xx3-30) | 平成17年10月14日 | 6,405,000 | プロポ-ザル方式を採用しており審査の結果、当該法人が選定されたもので、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ― | 17年度限り |
488 | 富士ゼロックス(株) | 複写機(DocuColor1250)1台保守料金 | 分任支出負担行為担当官 xx上流農業水利事業所長 xx xxx (xx町xx3-30) | 平成17年4月1日 | 1,157,250 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
489 | 富士ゼロックス(株) | 複合機(DocuCentre500CPDA)1台保守料金 | 分任支出負担行為担当官 xx上流農業水利事業所長 xx xx雄 (xx町xx3-30) | 平成17年4月1日 | 3,797,966 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
490 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度xx上流(二期)農業水利事業事業誌取りまとめ (その2)業務委託に要する経費 | 分任支出負担行為担当官 xx上流農業水利事業所長 xx xx雄 (xx町xx3-30) | 平成17年7月29日 | 9,712,500 | 本業務は、事業実施に係る一期事業及び二期事業の資料をとりまとめ最終的な事業誌を作成するものであり、構成・編集については技術経験及び国営事業にかかる知識等を広く有するものが中心となって実施する必要がある。 (社)農業農村整備情報総合センタ-は一期事業の資料とりまとめを行っており、事業地区に精通していること、多くの国営事業の事業誌技術誌等 の編纂を行っており豊富な知識及び経験を有していることから、本業務を実施できる唯一の者である。なお、本業務はH16年度に引き続き実施することもあり、会計法29条の3第4項により、当センターに随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
491 | 富士ゼロックス(株) | 複写機(DC707CP)1台ほか1点保守料金(平成17年4月1日~平成18年1月31日) | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxxx農業水利事業所長 xx x (xx市xx新町字xx99-39) | 平成17年4月1日 | 1,274,280 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
492 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度環境保全整備計画検討業務委託 一式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxxx農業水利事業所長 xx x (xx市xx新町字xx99-39) | 平成17年7月26日 | 7,087,500 | 本業務は、xxxx地区の環境保全整備計画を策定するに当たり、「魚類動植物調査及び地下水位調査等データ」「施設整備計画」業務を基に、学識経験者及び地元関係者からなる委員会を設置し、保全整備計画の妥当性を検討するものである。 本業務の実施に当たっては、農村地域の環境(親水・景観)、地域の文化、歴史及び自然生態系に関する調査・研究に精通していること、環境保全に関する実績が豊富であること、学識経験者の助言が得られる体制が整備されていることが必要である。 このような条件を満たす者は(社)農村環境整備センターに限られることから、当センターと随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
493 | (社)農村環境整備センター | 環境に配慮した新余目堰用水路整備検討業務委託 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省東北農政xxxx下流沿岸農業水利事業所長 xx xx (余目町大字余目字滑石54-1) | 平成17年7月26日 | 4,788,000 | 本業務は、環境に配慮した事業の推進を図るため、地元関係者等で構成される検討委員会を開催し、整備構想の策定及び整備後の維持管理について検討するものであり、環境配慮計画策定に関する専門的知識やワークショップ等の地元調整の経験が必要である。 (社)農村環境整備センターは、環境への配慮に関しての専門的知識を有するとともに、平成14年度から本地区の環境整備計画の検討・策定に携わり、本地区の環境との調和への配慮についてのコンセプトを熟知している。また、農業農村事業において数多くのワークショップの実施及び取りまとめ等豊富な経験を有している。このような条件を満たす者は(社)農村環境整備センターに限られることから、会計法29条の3第4項により随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
494 | (財)日本グラウンドワーク協会 | 資源保全普及啓発業務委託 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省東北農政xxxx下流沿岸農業水利事業所長 xx xx (余目町大字余目字滑石54-1) | 平成17年12月5日 | 7,014,000 | 本業務は、国営事業のより良好な効果発現等を目的として、農地、農業用水等の資源保全の現状や課題等について調査検討し、地域農業の担い手、地域住民及び都市住民等の多様な主体の協働に基づく持続的な資源保全のための普及啓発を行うものである。 本業務の実施には、地域の資源保全活動や環境保全活動の評価検討及び一般住民を含めた資源保全のための普及啓発等を行うことができ、地域の合意形成等に関わる専門的な知識が必要である。このような条件を満たすのは、資源保全に不可欠な多様な主体の協働(パートナーシッ プ)というグラウンドワーク的手法を有する唯一の公益法人である(財)日 本グラウンドワーク協会に限られることから、会計法29条の3第4項により随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
495 | 富士ゼロックス(株) | 電子複写機(富士ゼロックス DocuCentreColor400cpDD)1台保守料金(H17.4月分~H18.2月分) | 分任支出負担行為担当官代理 東北農政局隈xx農業水利事業所 xx xx (xx町八幡町409-1) | 平成17年 4月 1日 | 1,600,060 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
496 | (社)農村環境整備センター | 隈xx(一期)農業水利事業 隈戸揚水機場周辺環境調査業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局隈xx農業水利事業所長 xx xx (xx町八幡町409-1) | 平成17年 5月19日 | 5,082,000 | 本業務は、農業用揚水機場の改修に当たり、その周辺に生息する希少種に対する工事の影響評価と、工事における種の生態への配慮を検討する ものであり、本地域の自然環境及び農業水利施設の改修にあたっての環 境配慮に精通し、環境に関する幅広い知識と豊富な実績が必要であるが、これらの条件を全て満たすものは、(社)農村環境整備センターに限られ る。 また、本業務は平成16年度から継続的に実施されており、前年度までに実施者が得たノウハウが継続的に活用される。 これらのことから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
497 | (財)日本グラウンドワーク協会 | 隈xx(一期)農業水利事業 xxダム環境保全万策調査業務 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局隈xx農業水利事業所長 xx xx (xx町八幡町409- 1) | 平成18年1月24日 | 1,165,500 | 本業務は、xxダムの多面的機能を継続的に発揮するため、地域住民や関係行政機関・団体も参加できる体制整備を支援して、同ダムの環境保全の方向性を策定するものであり、地域の合意形成等に関わる専門的な知識と豊富な経験が必要である。このような条件を満たすのは、多様な主体の協働(パートナーシップ)というグランドワーク的手法を有する唯一の公益法人である(財)日本グランドワーク協会に限られることから、会計法29条の3第4項により随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
498 | (社)農村環境整備センター | 新xx(二期)農業水利事業 環境配慮実施検討(その2)業務 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省新xx農業水利事業所長 xx xx (xx市開成2-36-2 0) | 平成17年4月20日 | 8,253,000 | 本業務は、幹線用水路の改修工事実施に伴う既存環境への配慮事項を現地調査に基づき検討し、これの維持保全を図るべく学識経験者等を含む検討委員会に諮り、助言・指導を得て環境配慮実施方針を策定し、適切な施設設計に資するものである。 本業務を実施するためには地区全体の環境に配慮した農業用施設の計画・設計に精通しているとともに、農業農村地域の環境保全・整備に係わる計画手法、整備技術に関する幅広い知見が必要であり、これらの条件を全て満足する者は(社)農村環境整備センターに限られる。 また、本業務はH16年度から継続的に実施しており、前年度までに技術の蓄積が継続的に活用されている。このことから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
499 | (社)農業土木事業協会 | 新xx(二期)農業水利事業 用水管理施設技術検討業務 | 分任支出負担行為担当官 農林水産省新xx農業水利事業所長 xx xx (xx市開成2-36-2 0) | 平成18年1月5日 | 9,219,000 | 本業務は新xx地区の基幹施設である頭首工、幹線用水路分水工等地区全体に係る用水管理施設の実施設計を行うものであり、本業務の遂行に当たっては、当地区の水利用実態と特徴を踏まえたうえで用水管理施設に関する幅広い知見と高度な技術力が必要である。 また、本業務の実施に当たっては、農業用排水特有の利用実態と特徴を十分に踏まえたうえで、xxに渡る豊富な経験により特定工法に偏らな い、幅広で中立的な検討が必要である。これらの条件を満足する者は(社)農業土木事業協会に限られる。 このことから、この者と随意契約を結ぶものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
500 | 富士ゼロックス(株) | カラー複写機(富士ゼロックス 400CP-DD)1台保守料金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局男鹿東部農地防災事業所長 xx xxx (xx市xx港相染町字中谷地177-2) | 平成17年4月1日 | 2,147,760 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
501 | 富士ゼロックス(株) | 複写機(DocuCentre659CP)1台保守料金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局男鹿東部農地防災事業所長 xx xxx (xx市xx港相染町 字中谷地177-2) | 平成17年4月1日 | 1,586,640 | 物件の販売元である同社でなければ適切な保守管理を期待できない。また周辺には同社の代理店は1社しかないため見積書は複数の者から徴取していない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
502 | 富士ゼロックス(株) | コピー機賃貸借 | 契約担当官 東北農政局福島農政事務所長 xx xx (xx市xx町1-9) | 平成17年6月14日 | 1,500,000 | 年度ごとに競争に付した場合、新品により機種価格が高くなり、また撤去設置費用を要する等、国に著しく不利な価格で契約をすることとなる。そのため、引き続き同社と賃貸借することにより時価にくらべて著しく有利な価格で契約することが可能。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | |
503 | 富士ゼロックス(株) | カラーデジタル複写機保守契約 (単価契約)1台 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年4月1日 | 4,328,100 | 本保守業務は、富士ゼロックス製複写機が対象のため構造・性能等を十 分熟知しており、障害時に速やかかつ円滑な回復が可能である富士ゼロックス(株)と契約を締結した。また、この複写機は、平成16年度に一般競争で更新した機器であり引き続き賃貸借契約とともに契約を締結したもので ある。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
504 | 富士ゼロックス(株) | デジタル複写機保守契約(単価契約)5台 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年4月1日 | 2,506,770 | 本保守業務は、富士ゼロックス製複写機が対象のため構造・性能等を十 分熟知しており、障害時に速やかかつ円滑な回復が可能である富士ゼロックス(株)と契約を締結した。また、この複写機は、平成16年度に一般競争で更新した機器であり引き続き賃貸借契約とともに契約を締結したもので ある。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) | 単価契約 |
505 | (社)日本アグリビジネスセンター | 平成17年度奥xx地域広域農村総合整備基本調査委託業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年9月14日 | 2,700,000 | 本業務については、広域農村総合基本計画の把握等を行う業務であり、秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、調査分析等の専門知 見、十分な能力と経験を有する機関は、(社)日本アグリビジネスセンター以外にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
506 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度農業水利ストック情報データベース構築業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年9月28日 | 20,160,000 | 本業務は、平成16年度から平成18年度において実施する「農業水利ストック有効活用緊急整備調査」に伴いデータベースのシステム化を行うものである。本年度は、「施設基本情報登録機能」及び「ライフサイクルコスト関係情報登録機能・図面等目録情報管理機能」の開発を行うものである。 開発にあたっては、本システムの構想・設計及び開発を一つの機関が継続して実施することが必要不可欠であることから、現にシステム開発を行っている(社)農業農村整備情報総合センター以外にないことから、競争を許さないため会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
507 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度天竜川地区水文地質構造・地下水流動解析調査委託業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年6月24日 | 2,000,000 | 本業務については、地すべり防止事業を行うに当たり、地下水の流動経路及び流動機構の把握等を行う業務であり、秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、調査分析等の専門知見、十分な能力と経験を有する機関は、(独)農業工学研究所以外にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
508 | (社)農業農村整備情報総合センター | 事業総合支援システム運用・管理・保守業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年4月1日 | 239,400,000 | 本業務は、競争参加資格者の認定・管理のための業者情報管理システ ム、契約事務システム、入札情報システム、標準積算システム等各種システムの運用業務・プログラム修正等の保守業務などの維持管理業務を行うものである。本業務については、各種システムを熟知していることが不可欠であることから、競争入札等を行う場合には習熟期間を必要とする。習熟期間においては、現に運用しているシステムの他に習熟のための機器を含むシステム一式が必要となり多額の経費を必要とすることから、現に本業務を行っている(社)農業農整備情報総合センターと随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
509 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度 現場業務支援システム開発業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年8月2日 | 134,358,000 | 本システムは平成14年度から開発されてきた経過を踏まえ、一部機能をさらに拡張するとともに、システム全体を完成するものである。機能拡張のためのプログラム開発にあたっては、プログラムの基本設計、開発経緯、作成済みのプログラム内容等の把握と理解が必要不可欠であり、今まで開発を行っており、当システムに熟知・精通している(社)農業農村整備情報総合センターと随意契約することが適当であるため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
510 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度 標準積算システムバージョンアップ対応システム開発業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年8月2日 | 25,410,000 | 本業務の実施にあたっては、プログラムの基本設計、開発経緯、作成済みプログラム内容等の把握が必要不可欠であり、既存の標準積算システム を構成する各システムを開発し、かつ、運用・管理・保守をxxに亘り行 い、当システムを網羅的に熟知・精通しているとともに、このシステムに関 し著作xx第20条に基づく著作人格権を有する(社)農業農村整備情報 総合センターと随意契約することが適当であるため。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
511 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度 標準積算システム及び契約事務システムサーバ集約化業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成18年2月1日 | 52,353,000 | 本業務は、標準積算システム及び契約事務システムのネットワーク集約化に伴い、平成17年度及び平成18年度において必要なシステム設計及びプログラム改修を行うものである。H17年度で全体構想を策定し、H17、 H18と順じ集約化作業を進めるところであり、システム設計等にあたって は、既存システムに関し著作xx第20条に基づく著作人格権を有し、既 存システムの開発及び運用・保守・管理にxx携わっている(社)農業農村整備情報総合センター以外にないことから、競争を許さないため会計法第 29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
512 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度田んぼの生きもの調査結果分析業務 | 支出負担行為担当官関東農政局長 xx xx (埼玉県さいたま市中央区新都心2-1) | 平成17年6月7日 | 4,662,000 | 本調査は、平成13年度から6カ年に一貫した手法により実施された生物調査の調査結果を統一的に蓄積・分析するものであり、調査結果の分析等にあたっては過年度の調査内容等との連続性、整合性をとる必要があるとともに本調査分析手法を定めるマニュアルを統一的に使用することが不可欠であることから、本調査分析マニュアルについて著作xx第20条に基づく著作人格権を有する社団法人農村環境整備センターと契約を締 結することが適当であるため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
513 | (社)地域資源循環技術センター | 霞ヶ浦用水(二期)農業水利事業霞ヶ浦用水地区バイオマス利活用検討委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所長 xx xx (茨城県xx市下妻丙4 03-1) | 平成18年1月10日 | 7,119,000 | 本委託業務は、霞ヶ浦用水地域に賦存するバイオマスについての賦存量等の情報を収集し、その利活用構想を作成するとともに、バイオマス循環についての普及啓発に活用することを目的として実施するものである。検討を行うに当たっては、農村から発生するバイオマスの種類及び利用 形態に応じて変化するバイオマスの利活用システムの特徴やバイオマス原料の発生量のばらつき、製品・エネルギー需要の季節変動等に起因するリスクなどの農村地域特有の事情を十分踏まえることが不可欠である。 (社)地域資源循環技術センターは、バイオマス利活用施設の計画及び整備に携わる技術者を多数有する組織であり、メタン発酵施設の計画から整備までをとりまとめた技術的図書である「メタン発酵利活用施設技術指針(案)」を作成し、また、これまで全国各地のバイオマス利活用の多数の地区での計画策定にかかる支援を行うなど、バイオマス利活用の地域実態を熟知している。農村事情に関しては、同センターは、1,0101の市町村、都道府県及び都道府県土地改良事業団体連合会等の会員を抱え、これまで全国で約1500の市町村(全国の市町村の約半数)から、農業集落排水施設の設計等に関する業務を受託し、これらの業務を通じて各市町村の 自然的・社会的状況、農業事情に精通するとともに、汚泥処理計画策定の前提となる廃棄物系バイオマスなどの活用の現状も把握しており、利活用システムの検討の前提となる農村事情に精通している。 以上のように本件委託事業を実施するために不可欠な条件である、バイオマス利活用施設の計画及び整備に関する技術的知見を備え、農村事情に精通しているという条件を高度に満たす委託先は、社団法人地域資源循 環技術センター以外にないものと考えられる。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
514 | (社)農村環境整備センター | 霞ヶ浦用水(二期)農業水利事業農業農村地域の環境保全・活用等検討委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所長 xx xx (茨城県xx市下妻丙4 03-1) | 平成17年11月8日 | 5,355,500 | 本業務は、国営霞ヶ浦用水農業水利事業地区において、農業農村の重要性などについて、農家及び農家以外の地域住民や、地域を訪れる都市住民を含めた、多くの人に広く理解を深めてもらい、もって持続的地域農業の進展に資するため、当地域における農業農村環境の保全・活用を検討する基礎条件の把握を目的として実施するものである。 本業務を実施するためには、農業農村整備事業制度や、農業生産活動を熟知し、農村地域の環境情報を収集・分析し、かつ、地域住民等が参加する活動に関する知見も必要である。社団法人農村環境整備センターは、農業農村整備の環境配慮に係る調査・研究業務を専門的に実施しており、また、xxや水路などを活用して体験や環境教育を行う「田んぼの学校」 を提唱し、各地での活動を通じて地域住民等が参加する活動についての 知見と実績を蓄積しており、本事業の成果を達成できるのは同センター以外に考えられないため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
515 | (社)畑地農業振興会 | 霞ヶ浦用水(二期)農業水利事業霞ヶ浦用水地区畑地かんがい調査研究委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所長 xx xx (茨城県xx市下妻丙4 03-1) | 平成17年8月23日 | 4,189,500 | 本委託は、霞ヶ浦の水を畑地かんがい用水として利用するに当たり、 霞ヶ浦用水農業水利事業で造成されたシステム内での水質の状況を把握し、作物・ほ場への影響、畑地かんがい施設等への影響、水質の改善方 策等の検討を行い、本事業の推進に資するものである。 (社)畑地農業振興会は、国等からの委託を受けて畑地かんがいに関しての調査研究・検証を行い畑地かんがいに関する技術資料や研究実績が豊富である。また、水質の作物や施設への影響・原因分析、水利システム内の水質改善策の検討、対策実施後の検証は、これまでの研究・検討経緯・内容を十分に熟知した上でなければ実施できない。このため、本業務の成果を達成できるのは、これまで継続して業務を実施してきた(社)畑地農業振興会以外に考えられないため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
516 | (財)農村開発企画委員会 | 霞ヶ浦用水(二期)農業水利事業霞ヶ浦用水地区地域変遷資料作成委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所長 xx xx (茨城県xx市下妻丙4 03-1) | 平成18年2月1日 | 3,906,000 | 本委託業務は、霞ヶ浦用水地区の農村地域における農業や農村社会の変遷について史料等により整理し、地域農業や土地利用の観点から、農業水利施設など農業農村整備の農村地域のおける役割を検討し、地域住民への広報・普及資料に活用することを目的としている。 (財)農村開発企画委員会は、農村整備計画に関するシンクタンクとし て、農業経済、農村計画、農業工学、農村社会学等の幅広い分野の専門家を要しており、これまでにも農村地域の変遷についての業務実績があ り、この分野の調査・検討手法に関して熟知している。また、過年度業務の成果を有効に活用しつつ、新たな情報収集し、とりまとめを行うことが必要があり、検討経過を熟知している必要がある。以上のことから、本業務の成果を達成できるのは、これまで継続して業務を実施してきた同財団以外に考えられないため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
517 | 独立行政法人水資源機構 | 霞ヶ浦用水(二期)農業水利事業霞ヶ浦用水地区管理要領他検討委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所長 xx xx (茨城県xx市下妻丙4 03-1) | 平成17年9月29日 | 6,468,000 | 霞ヶ浦用水事業は、昭和55年3月に閣議決定された水資源開発計画に基づくもので、農業用水の他に水道用水及び工業用水を含むもであり、水源の揚水機場から基幹線水路(54km)については、(独)水資源機構が管理している。 本業務は、管理の現状とこれまでの検討経過を踏まえた管理上の課題 抽出を行い、受益面積1万9千ヘクタールに及ぶ広大な用水システムを長期に合理的に管理するための管理計画の基礎的な検討を行うものであり、基幹線水路の下流に位置する国営霞ヶ浦用水事業に係る国営造成施設 の管理要領を検討するものである。このため、(独)水資源機構が管理している揚水機場及び基幹線水路の管理と一体となった管理要領が必要であ る。 (独)水資源機構は、揚水機場及び基幹線水路の建設から管理を実施しており、国営造成施設との連携も実施していることから、本業務を実施する のに適当な者である。会計法第29条の3第4項 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
518 | (社)農業農村整備情報総合センター | 霞ヶ浦用水(二期)農業水利工事基本台帳等作成委託代 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所長 xx xx (茨城県xx市下妻丙4 03-1) | 平成18年2月21日 | 3,465,000 | 本委託業務は、霞ヶ浦用水(二期)農業水利事業にかかる工事について、将来の事業完了に先がけ年度事業成績書資料を整理し、工事完了届に添付する資料の一部としての事業年度別決算表の作成及び工事出来形内 訳書の作成及び取りまとめを行なうことを目的としている。 これらの業務は、工事費の工種別整理を行う段階で「農林水産省土地改良工事積算システム」等から出力された情報(施工単価、材料単価、機械損料等)を含め、すべての情報が閲覧されることとなる。こうした情報には、農林水産省としての機密事項等が含まれており、機密保持を図る必要が ある。 このため、国が策定した「農林水産省情報セキュリティポリシー(平成12年12月27日策定)」及び「農業農村整備情報ネットワークセキュリティ実 施手順(平成13年5月15日策定)」の摘要を受ける当該システムに接続され、開発及び保守・管理を行い、物理的セキュリティ確保のための条件整備が整っており、これまでに継続して当該業務の実績を有し、業務内容を熟知し、整合性のある適正な書類の作成が可能な(社)農業農村整備情報総合センターと随意契約により契約を行い、円滑かつ確実な業務の実施を図るものである。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
519 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度農業農村整備推進環境保全技術調査(流域環境保全管理手法の確立)委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局xxx水系土地改良調査管理事務所長 xx xx (柏市根戸471-65) | 平成17年7月1日 | 8,704,500 | 本調査は、xxx原地域をモデル地域として、流域の良好な自然環境の維持・保全に配慮した農業の持続的な展開と、このような「きれいな水と豊かな土で作られた農産物」という環境保全型ブランドとする安定した農業経営を推進するために、現地で展開可能な具体的な農業行動計画となる 「環境保全に配慮した農業戦略モデル」の策定を目的としている。 本調査を適切に実施し、且つ、将来において現場で有効に活用され得る当該環境保全型農業戦略モデルを策定するためには、環境保全型農業の取り組みついて豊富な知見を有しているとともに、農業土木、農業、土壌及び農村環境計画等の総合的な観点から検討を実施し得る者に、本調査を実施させることが必要不可欠となる。 このため、過去2ヵ年間に当該地域において環境保全型農業に係る調査を実施しているとともに全国的にも受託調査や独自研究等の取り組みにより環境保全型農業に関する各種調査実績を有しており、且つ、農村環境保全・整備に係わる専門的な知見を有する学識経験者等からなる専門家委員会から総合的な助言・指導を得ることが可能な(社)農村環境整備セン ターに本調査を実施させることが、最も適当である。 随意契約とする根拠法令 会計法第29条の3第4項 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
520 | (社)農村環境整備センター | 平成17年度広域農業基盤整備管理調査田んぼの生きもの情報整備調査委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局xxx水系土地改良調査管理事務所長 xx xx (柏市根戸471-65) | 平成17年8月12日 | 2,700,000 | 本調査は,環境との調和に配慮した自然と共生する環境創造型の農業農村整備を進めるため,xxx水系に係る国営事業実施地区等で実施する「田んぼの生き物の調査」の調査結果(平成13年度から17年度までの5年間)を基に、生物生息状況と水質や水路構造,周辺環境等の関係について分析を行い、生態系に配慮した施設整備のあり方を検討するための 基礎資料を取りまとめるものである。 また、本調査を適切に実施し、かつ、環境創造型の農業農村整備の推進に向けた生態系に配慮したより良い農業水利施設整備のあり方の検討に有効に活用され得る基礎資料を整備するものである。 このため、農村地域における水質・生態系保全等環境整備に関する調 査・研究・試験業務及び技術開発の実績を有し、「環境配慮に係る調査計画や設計等の手引き」(「総編・水路編」、「ため池・農道・外来種編」,「ほ場整備編」)をxxとりまとめるとともに、平成13年度当初から一貫した手法により実施された生物調査の調査結果を統一的に蓄積・分析するものであり、調査結果の分析にあたっては、過年度の調査内容との連続性、整合性をとる必要あるとともに、本調査・分析手法を定めるマニュアルを統一的に使用することが不可欠であることから、本調査分析マニュアルについて著作xx第20条に基づく著作人格権を有する(社)農村環境整備センターに本調査を実施させることが、妥当である。 随意契約とする根拠法令 会計法第29条の3第4項 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
521 | 独立行政法人農業工学研究所 | 平成17年度広域農業基盤整備管理調査xxx流域水資源施設群の高度一括管理手法の検討委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局xxx水系土地改良調査管理事務所長 xx xx (柏市根戸471-65) | 平成17年11月10日 | 2,000,000 | 本業務は、xxx流域における水資源施設群(ダム群)が洪水・渇水及び営農実態の変化並びに環境への配慮等に対し、相互に有効且つ適切に利用できるための一括管理手法の在り方について検討を行うもので、今後この成果をもって河川管理者等に対し提案していくこととなる。 一方、河川管理者である国土交通省も水資源開発基本計画(通称:フルプラン)に位置づけられたxxx上流ダム群を対象に、平成15年度からダムの合理的水運用の観点から、総合運用の検討を開始しており、今後、その成果に基づき、農林水産省に対し、協議・調整がなされることとなる。 このことから、xxx水系に多くの農業用水を抱える農水省の立場とし て、xxx流域における水資源施設群(ダム群)の一括管理手法の在り方について検討しておくことが必要となっている。 本業務の遂行にあたっては、公的機関が実施している水資源開発等に関連する会議等にも参加し、広範囲な情報と知識が要求され、また、xxx水系における農業分野を主とした農業水利にも精通し、且つ、対外協議を前提とした検討業務であり、学識的に信頼性のある組織で実施する必要があることから、独立行政法人農業工学研究所に委託して実施させることが最も適当と認められる。 随意契約とする根拠法令 会計法第29条の3第4項 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
522 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度国営造成水利施設保全対策指導事業海外農業水利事情に関する基礎調査委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局xxx水系土地改良調査管理事務所長 xx xx (柏市根戸471-65) | 平成17年11月14日 | 3,000,000 | 本委託事業は、国営土地改良事業により造成された農業水利施設の長寿命化による既存スットックの有効活用・ライフサイクルコストの低減を図るための水利施設の整備手法に関する海外農業用水事情について調査・整理を行うものである。 本委託事業を遂行するに当たっては、農業水利施設の予防保全対策に関する計画及び工法等の実施手法に精通していることが重要である。また、海外の水利施設整備や施設の維持・管理に係る公的な助成、整備手法等に関する議論・知見を取りまとめるに当たっては、諸外国における農業水利の実態や水利行政を熟知していることが必要である。 今回の随意契約の相手先である財団法人日本農業土木研究所は、農業水利施設に関する課題整理及び検討についての業務実績が十分にあり、 「農業水利施設の整備手法」に関する知識を有している。同時に、同財団は、我が国の海外農業支援に関する業務、各種技術交流事業を多数実施しており、海外のこれまでの各種データ、経験の蓄積を活用し、効率的に 業務を実施することが可能である。 また、同財団は、平成16年度「国営農業水利施設保全対策指導事業 予防保全対策実施手法等検討委託事業」等の予防保全に関する検討委託事業を実施しており、予防保全工事に関する実施事例調査、全国動向の分析を行い、実績をあげていることから、本委託事業を円滑かつ効率的に遂行するために必要な調査ノウハウ・専門知識が豊富であり、それらを最大限に活用することが期待できる。 以上を踏まえれば、本件委託事業に求められる成果を達成できるのは、財団法人日本農業土木総合研究所以外になく、本件委託事業に係る契約は、その性質及び目的が企画競争を許さないものであると認められるた め、企画競争によらない随意契約により実施する。 随意契約とする根拠法令 会計法第29条の3第4項 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
523 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度xxx水系土地改良調査管理地域整備情報データベースシステム構築に関する基本構想策定業務 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局xxx水系土地改良調査管理事務所長 xx xx (柏市根戸471-65) | 平成17年12月22日 | 5,565,000 | 本業務は農業農村整備事業のライフサイクルにおいて、日々蓄積・管理される情報(管理データ、地図データ、画像データ等)から更新事業段階、事業計画段階に必要な情報の照会・集計を可能にするためのデータベースの構築を行うものである。 この業務では、更新事業計画段階、事業計画段階に必要な情報のデータベース化を行うために必要な事項を調査・検討し項目別に整理した上 で、一筆調書、水利権更新データ等の各種情報の入力も併せて行うことを 想定しているが、これらの情報は機密事項や個人情報等が多く含まれている。また、このデータベースに対する事務所職員が適切な運用管理を行うため、構築に関しては事務所におけるネットワーク環境等に対する知識と 実績を有する者を選定業者として計画している。 これらの条件を考慮すると、本業務を随意契約する社団法人農業農村整備情報総合センターは、農業農村整備事業における、これらの情報整理、資料作成及び、情報技術に関する実績と機密情報管理に対して体制が 整っており、かつ、施設管理者等が施設維持管理を適切に実施するための調査・研究、及び技術情報の提供等の実績を有している。 よって、業務を円滑、かつ、的確に遂行できる団体であることから、「社団法人農業農村整備情報総合センター}ト随意契約を行うものである。 随意契約とする根拠法令 会計法第29条の3第4項 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
524 | (社)日本アグリビジネスセンター | 平成17年度特定xx間保全整備基本計画調査あしがら地域計画推進調査 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局西関東土地改良調査管理事務所長xx xx (静岡県xx市xx22 80-1) | 平成17年8月26日 | 3,000,000 | 本業務については、地域農林業の動向と今後の農林業改善方向を検討するとともに地域農林業の一体的整備計画構想を策定する業務であり、秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また、調査検討委員会の運営では学識経験者の参画が必要であるが各種試験・研究機関との交流が盛んでスムースに行うことができ、地区開発調査、営農計画調査、農業農村整備事業等の専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は、(社)日本アグリビジネスセンター以外にはなく、競争を許さないことから、会計法 第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
525 | 独立行政法人緑資源機構 | 平成17年度特定xx間保全整備基本計画調査あしがら地域整備方針策定等調査 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局西関東土地改良調査管理事務所長xx xx (静岡県xx市xx22 80-1) | 平成17年9月1日 | 2,000,000 | 本業務については、あしがら地域の振興・保全方向を策定するため基礎調査、地域整備構想策定調査、計画推進調査を行う業務であり、秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また、水源林造成事業、緑資源幹線林道事業などxx間保全整備事業における必須事業に関する専門的 知見、十分な能力と経験を有する機関は、独立行政法人 緑資源機構以 外にはなく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
526 | (財)農林統計協会 | 平成17年度広域農業基盤整備管理調査 土地利用状況調査 (地域動向)に関する調査 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局西関東土地改良調査管理事務所長xx xx (静岡県xx市xx22 80-1) | 平成18年2月20日 | 1,470,000 | 本業務については、農業基盤に関する情報の収集、管理及び提供並びに、農業振興上の阻害要因を明らかにし、これらに対する各種対策手法の検討等の基礎資料を作成する業務であり、秘匿性、専門性及び特殊性を有する必要があり、また、自然立地、社会・経済の状況等の専門的知見、十分な能力と経験を有する機関は、(財)農林統計協会以外にはなく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
527 | 富士ゼロックス(株) | 複写機(3F)の保守契約 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年4月1日 | 1,726,000 | 本保守業務は、富士ゼロックス製複写機が対象のため構造・性能等を十 分熟知しており、障害時に速やかかつ円滑な回復が可能である富士ゼロックス㈱と契約を締結した。また、この複写機は、平成15年度に3社見積り により更新した機器であり引き続き賃貸借契約とともに契約を締結したものである。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | 単価契約 |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
528 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度8-1調整水槽実施設計設計VE検討会実施業務の委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年12月2日 | 4,252,500 | 設計業務におけるVEを試行するにあたっては、民間公募によるVE提案を受け、VE提案者、局内技術経験者等からなる検討会を組織することになっている。このVE検討会がより効果的な成果を上げるためには、VE対象x xについて豊富な技術経験と知識を持ち、また、VE検討手法について熟 知したVEリーダーにより委員会を統括・運営するとともに、検討結果のとりまとめを行う等非常に高度な技術を要する業務である。また、実施設計設計 VE検討経過及び内容、設計VEによる成果等について、透明性の確保・知的所有権の保護が必須の条件である。(財)日本農業土木総合研究所は、農業土木各分野に関し高度な知識と経験を有し、VE手法について熟知した技術者を多数擁しており、同種の農業農村整備事業VE検討会の実績が多数ある。以上のことから、本業務を適切に実施できるのは(財)日本農業土木総合研究所のみであり法令に基づき随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
529 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度農業農村CALS推進調査業務の委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年12月2日 | 2,751,000 | 本業務は、農業農村整備事業の執行にあたって、各種技術情報等の迅速な交換を行い、事業を効率的に執行するため、調査・設計・積算・施工・管理・二期事業へという事業のライフサイクルにおける各種業務を支援する情報化(システム化)のための調査・検討・推進・CALSを導入することによる効果の要因、課題の検討・分析を行うものあり、農業農村整備事業に精通するとともに、ネットワークシステム等による情報化に関する知識が要求される。(社)農業農村整備情報総合センターは、農業農村整備に関する情報システムの調査研究及び技術開発、通信ネットワーク等を通じた農業農村整備に関する情報の収集及び提供を行っている、唯一の者である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
530 | (財)日本農業土木総合研究所 | 平成17年度農業農村整備事業システム化推進調査の委託代 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年12月5日 | 4,819,500 | 本事業は、農業農村整備事業の執行に係わるOA化の推進を図るため、昭和60年から実施してきた農業農村整備事業OA化推進対策調査に引き続き、農業農村整備事業関連業務のシステム化のための調査・企画及び汎 用的な操作性の良いシステムの開発を行い、もって事業の円滑な推進に 資するものである。農業農村整備事業の執行においては、従来から国を始め、都道府県及び都道府県土地改良事業団体連合会の各団体において、電子計算機等を導入し電子化を進めており、業務の合理性が図られてき ている。このため、これらの電子計算機をよりxxかつ高度に利活用し、業務の一層の合理化・効率化を進めるため、汎用性が高く操作性の良いシステムの整備が必要となっている。また、e-japan重点計画等のIT関連の研 究及び技術開発が急速に進められるな中で、ネットワーク利用と安全対策などの高度化する情報化技術を適切に活用してシステムの開発・改良を行うことが必要となっている。(財)日本農業土木総合研究所は、農業農村整備事業の内容に精通していること、システム開発のための業務分析において高度な知識と技術力を有していること、また、本事業前身の農業農村整 備事業OA化推進対策調査を昭和60年から実施している知見を蓄積して いる。以上のことから、本業務を適切に実施できるのは(財)日本農業土木総合研究所のみであり法令に基づき随意契約を行うものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) | |
531 | (財)建設物価調査会 | 平成17年度標準積算システム用基礎単価調査その1業務 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年7月6日 | 1,134,000 | 関東農政局が発注する土地改良工事の積算に用いる資材の単価のうち、 「一般の資材」、「機械賃料」及び「仮説材賃料・損料」については、(財)経済調査会発行の「建設物価」及び(財)経済調査会発行の「積算資料の両方または片方に掲載のある資材であり、この2誌以外には上記資材単価を網羅した市販本は発行されていない。 また、「市場単価」については、xx秋冬の年4回の単価決定を行っているが、市場単価についても、(財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報」及び(財)経済調査会発行の「土木施工単価」に全ての単価が掲載されており、この2誌以外に市場単価を網羅した市販本は発行されていない。 従って「一般資材」、「機械賃料」、仮説材賃料・損料」及び「市場単価」の調査にあたっては、両誌掲載単価を購入する方法がもっとも適切かつ経済的と判断されるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
532 | (財)経済調査会 | 平成17年度標準積算システム用基礎単価調査その2業務 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年7月6日 | 1,155,000 | 関東農政局が発注する土地改良工事の積算に用いる資材の単価のうち、 「一般の資材」、「機械賃料」及び「仮説材賃料・損料」については、(財)経済調査会発行の「建設物価」及び(財)経済調査会発行の「積算資料の両方または片方に掲載のある資材であり、この2誌以外には上記資材単価を網羅した市販本は発行されていない。 また、「市場単価」については、xx秋冬の年4回の単価決定を行っているが、市場単価についても、(財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報」及び(財)経済調査会発行の「土木施工単価」に全ての単価が掲載されており、この2誌以外に市場単価を網羅した市販本は発行されていない。 従って「一般資材」、「機械賃料」、仮説材賃料・損料」及び「市場単価」の調査にあたっては、両誌掲載単価を購入する方法がもっとも適切かつ経済的と判断されるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行) | |
533 | (社)農業土木事業協会 | 平成17年度設計基準「ポンプ 場」(機械電気設備)改定検討業務の委託 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年5月19日 | 2,992,500 | 本業務は、土地改良事業計画設計基準「ポンプ場」に関して、社会経済情勢の変化に伴う、公共事業の一層の効率的・効果的な実施を進めるためコスト縮減対策、新技術の導入等の観点から、現行設計基準の機械電気設備全般について現行設計基準の課題点の抽出及び他基準との整合等の検討を平成13~14年度に行い、平成15年度は、「基準書」及び「技術書」の改訂案の作成を行い、平成16年度は、「基準書」を作成した。平成17年度はこれまで行ってきた「技術書」の改訂案について、前年度改訂委員会及び査読意見において作成した「基準書」に合わせ「技術書」の改訂案の作成を行うものである。 本業務の施行にあたっては、ポンプ場の機械電気設備に関する高度な専門技術と豊富な経験が必要とされる。 よって、本業務は平成13年度から継続実施しているものであり、業務の経験及び知識を有し、業務内容に精通し業務に対するノウハウもあり、期間の短縮及び円滑かつ適切な業務の実施が確保できることから社団法人農業土木事業協会に委託することが最適である。 | 見直しの余地があるもの | ― | 17年度限り |
534 | (社)農業農村整備情報総合センター | 平成17年度事業総合支援システム推進調査検討業務 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局土地改良技術事務所長 xx xx (xxxxxxxx0- 0-0) | 平成17年6月1日 | 9,607,500 | 農業農村整備事業の実施にあたっては、各種技術情報等の迅速な交換を行い、事業の効率的な執行のために調査・設計・積算・施工・管理及び二期事業という事業ライフサイクルにおける各種業務を支援する情報化 (システム化)を実施する必要がある。 このため、システム化の調査・検討・推進並びにCALS導入による効果の要因、課題の検討・分析を行うため、情報システムに関する専門知識及び最新動向を有する学識経験者等により構成された「事業総合支援システム研究委員会」において事業総合支援システム基本構想の改定及び基本構想に基づく情報化整備計画を推進するため、昨年度に引き続き最新技術の動向を踏まえて事業総合支援システムの今後の整備方針の検討を行 い、第5次情報化推進計画(H18~H20)を取りまとめる業務である。 (社)農業農村整備情報総合センターは農業農村整備に関する情報シス テムの調査研究及び技術開発、通信ネットワーク等を通じた農業農村整備に関する情報の収集及び提供を行っており、さらに事業総合支援システム (標準積算システム、契約事務システム、工事実績システム及びAGRIS 等)の基幹システムを平成7年から設計・開発してきものであり、プログラムに精通しているとともに、著作xx第20条に基づく著作人格権を有する本システムの改築計画であることから、事業総合支援システム基本構想に基づき情報化整備計画を推進する当該研究委員会を効率的かつ円滑に運営できる唯一の者であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降企画競争を実施しその後一般競争入札に移行できるか検討) |