Contract
物品供給契約書(案)
1 | 件 | 名 | 耐火金庫購入等一式 |
2 | 品 | 目 | 仕様書記載のとおり |
3 | 数 | 量 | 仕様書記載のとおり |
4 納入場所 仕様書記載のとおり
5 履行期限 令和2年8月31日
6 契約金額 金 円
(うち消費税及び地方消費税額 金 円)
記
頭書の品目の納入について,注文者 支出負担行為担当官 京都地方法務局長 xxxx(以下「甲」という。)と,供給者 株式会社△△△△ 代表取締役 ×
×××(以下「乙」という。)との間に,次の各条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約書に定めるもの及び別添の仕様書に従い,この契約
(この契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,仕様書に基づき,頭書の契約金額をもって,頭書の納入場所に頭書の品目(以下「物品」という。)を納入し,当該物品が完全に機能できるよう設置するものとする。
3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,前項の請求等を口頭で行うことができる。この場合においては,後日書面を相手方に交付するものとする。
6 この契約の履行に関して甲及び乙間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約における期間の定めは,民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 この契約は,日本国の法令に準拠する。
(物品の納入及び検査)
第2条 乙は,物品を納入しようとするときは,甲に通知し,甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。
2
xx,納入を受けた日から10日以内に乙の立会いの下に検査を行い,検査に合格したときは,物品の引渡しを受けるものとする。
3
物品が検査に合格しなかったときは,乙は遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。
2
1
4
第 項及び第 項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(諸経費の負担)
第3条 物品の納入及び撤去に要する運賃その他の諸経費は,乙の負担とする。
(契約金額の支払)
第4条 乙は,第2条の規定による検査に合格したときは,所定の手続に従って契約金額の支払を請求するものとする。
2 契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額。以下「契約金額」という。)のうちの消費税及び地方消費税の額は,消費税法
(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び同条の83の規定に基づき算出した額(円未満切り捨て)を乗じて得た金額とする。
3 甲は,乙の適法な請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
4 甲は,甲の責めに帰する事由により前項の規定による契約金額の支払が遅れた場合には,期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ,請求金額に関して「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」(昭和2
4年大蔵省告示第991号)に定める率の割合で計算した遅延損害金を速やかに,乙に支払うものとする。ただし,その金額に100円未満の端数があるとき又は その金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその金額を切り捨てる ものとする。
(履行報告)
第5条 甲は,契約の履行状況について,乙に報告を求めることができる。
(再委託)
第6条 乙は,この契約を履行するに当たって,この契約の全部を一括して若しくは主たる部分を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,この契約の履行において,この契約の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合は,あらかじめ再委託の相手方の住所,氏名,再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性について記載した書面を甲に提出し,甲による承認を受けなければならない。
なお,これらの事項を変更する場合も同様とする。
(再委託に関する内容の変更)
第7条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)
第8条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときは,速やかに甲に届け出なければならない。ただし,商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。
3 前項の場合において,甲はこの契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(権利譲渡等の制限)
第9条 乙は,甲の承諾を得た場合を除き,この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)第42条の2の規定に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
3 第1項の甲の承諾に基づいて,乙が第三者と合併し,又はその事業の全部若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合は,この契約を後継者に承継させた上,後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。
(仕様書不適合の場合の是正義務)
第10条 乙は,納入した物品の仕様が,仕様書に適合しない場合において,甲がその是正を請求したときは,当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において,是正に要する費用は,乙の負担とする。
3 第1項の場合において,当該不適合が甲の責めに帰する事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは履行期限又は契約金額を変更しなければならない。
(納入期限の延長)
第11x xは,その責めに帰することができない事由により納入期限内に物品を納入することができないときは,甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし,延長の日数は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 甲は,乙の責めに帰する事由により納入期限内に物品を納入することができないときは,乙から遅延料を徴収して納入期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は,遅延日数1日につき契約金額から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(一般的損害)
第12条 乙は,乙及び乙の使用している下請負人,労働者等の故意又は過失により,甲の施設,機器等を破損又は紛失した場合は,損害を賠償しなければならない。 ただし,甲がやむを得ないものと認めたときは,この限りではない。
2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により,乙及び乙の使用している 下請負人,労働者等が業務遂行中に被った損害につき,これを保証するものとし,xは一切の責任を負わない。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 物品の納入について第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責めに帰する事由により生じたものについては,xが負担する。
(危険負担)
第14条 甲は,当事者双方の責めに帰することができない事由により,乙が債務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は,自己の責めに帰すべき事由により,乙が債務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。ただし,乙は,自己の債務を免れたことにより利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。
(契約不適合責任)
第15条 甲は,物品の引渡しを受けた後,物品の種類,品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは,乙に対して,乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし,その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは,追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め,乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず,その追完がないときは,甲は,乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
ただし,次の各号に掲げる場合には,甲は追完の催告をすることなく,乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により,履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において,乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は,前項の規定にかかわらず,本契約の不適合により損害を被ったときは,乙に対して,第16条に規定する契約の解除及び第25条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は,前3項の請求をするに当たっては,乙が本契約に不適合な物品を引き渡した場合において,甲がその不適合を知ったときから1年以内に,乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
(甲の契約解除xx)
第16条 甲は,次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約の履行に関し,乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 納入期限又は納入期限後相当の期限内に,物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 乙がこの契約の条項に違反したとき。
2 前項の規定によりこの契約の全部又は一部が解除されたときは,既納部分のうち検査に合格したものは甲の所有とし,甲は,当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。
3 乙は,第1項各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し,甲が指定する期日までに支払わなければならない。
4 乙が甲の指定する期限までに違約金を支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第17条 甲は,この契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい
う。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第2
1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,この契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙は,この契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条若しくは第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の2第
18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は,この契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,第26条第4項に定める損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,この契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第19条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所を
いう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対し,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第20条 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何ら催告を要せず,この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第21x xは,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人又は受託者がこの契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第22x xは,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,この契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第23x xは,自ら又は受託者等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は受託者等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(違約金等)
第24条 甲は,第19条,第20条の各号の一及び第22条第2項に該当すると認 められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約 金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は,第19条,第20条の各号の一及び第22条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は,甲が第19条,第20条の各号の一及び第22条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙 は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切 り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(損害賠償)
第25x xは,自己の責めに帰することができない事由によりこの契約の履行ができない場合には,その事由を明らかにした書面をもって遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 乙は,自己の責めに帰する事由によりこの契約の履行ができない場合において,甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 天災地変その他不可抗力による損害又は乙の責めに帰することができない事由によって生じた損害については,乙はその責めを負わない。
4 第12条第1項,第15条第3項,第18条第4項及び本条第2項に規定する損害賠償の額は,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
(乙の解除権)
第26条 乙は,甲の契約違反によって物品を納入することが不可能となったときは,
契約を解除することができる。
2
第16条第2項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(保証)
第27条 物品の保証については,保証書に記載するところによるものとする。
(契約保証金)
第28条 この契約に関しては,保証金の納付を免除する。
(管轄裁判所)
第29条 この契約から生ずる一切の紛争の第xxの専属合意管轄裁判所を,京都地方裁判所とする。
(補則)
第30条 この契約の条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書に定めない事項については,甲及び乙が協議の上,決定するものとする。
上記契約を証するため本書2通を作成し,甲及び乙が各自記名押印の上,それぞれ1通を保有する。
令和2年7月10日
注文者(甲)
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197番地支出負担行為担当官
京都地方法務局長 西 x x x
供給者(乙)
○○○○○○
株式会社△△△△
代表取締役 × × × ×