株式会社 徳バス観光サービス ご旅行条件書 (受注型企画旅行) この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。 1.受注型企画旅行契約 (3)当社は、当社の責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができ c.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行契約 (1)この旅行は、株式会社徳バス観光サービス(徳島県徳島市出来島本 ず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うも...
株式会社 徳バス観光サービス ご旅行条件書 (受注型企画旅行) | |||
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。 | |||
1.受注型企画旅行契約 | (3)当社は、当社の責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができ | c.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行契約 | |
(1)この旅行は、株式会社徳バス観光サービス(徳島県徳島市出来xx | ず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うも | 当該船舶に係る取消料の規定によります。(契約書面に明記します。) | |
町1丁目25番地、観光庁長官登録旅行業第434号。以下「当社」といいます。 | のではありません。 | (2)次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を | |
)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることが | 7.旅行契約内容の変更 | 解除することができます。 | |
できる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の | (1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限 | (ア)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄 | |
額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施するもので | りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することが | に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 | |
あり、旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行 | あります。 | (イ)第8項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 | |
契約」といいます。)を締結することになります。 | (2)当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運 | (ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中 | |
(2)「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、 | 送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計 | 止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円 | |
国内旅行以外の旅行をいいます。 | 画によらないい運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生 | 滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。 | |
(3)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか旅行日程、旅行サー | じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないと | (エ)当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに確定書面(最終日 | |
ビスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以 | きは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないもので | 程表)を交付しなかったとき。 | |
下「企画書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表 | ある理由及び当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービ | (オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従 | |
)及び当社旅行業約款 受注型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約 | スの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊 | った旅行の実施が不可能になったとき。 | |
款をご希望の方は、当社にご請求ください。 | 急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。 | (3)当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受して | |
(4)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の | 8.旅行代金の額の変更 | いる旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻 | |
提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」 | 当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しま | します。また(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している | |
といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理 | せん。 | 旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 | |
することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではあ | (ア)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通 | (4)旅行契約成立後に、お客様のご都合に出発日を変更された場合は、 | |
りません。 | 常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅 | 取り消し後に再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。 | |
2.旅行のお申込み及び契約の成立時期 | 行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始 | 11.お客様の解除権(旅行開始後) | |
(1)当社は、当社に旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼 | 日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に | (1)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一 | |
があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、「企画書面」を | 通知します。 | 時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたし | |
交付します。 | (イ)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、 | ません。 | |
(2)(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱 | その変更差額だけ旅行代金を減額します。 | (2)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービス | |
料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。 | (ウ)第7項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加x | x提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービ | |
(3)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとする | たときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関 | ス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社 | |
お客様は、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、当社が別に定める金 | 等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキ | は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分から、 | |
額の申込金を添えてお申込みください。 | ング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変 | 取消料、違約料その他のすでに支払又はこれから支払わなければならない | |
(4)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領 | 更します。 | 費用に係る金額を差し引いたものを、お客様に払い戻します。 | |
した時に成立するものとします。 | (エ)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を | 12.当社の解除権(旅行開始前) | |
(5)当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく | 契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由に | (1)お客様が第5項に定める期日までに旅行代金のお支払がないときは、 | |
契約の申込みを受けることがあります。この場合旅行条約は、当該書面を | よらず当該利用人員が変更になったときは契約書面等に記載したところに | 当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の | |
交付した時に成立するものとします。 | より旅行代金を変更します。 | 翌日に旅行契約を解除します。この場合は第10項に定める取消料と同額 | |
(6)申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を | 9.お客様の交代 | の違約料をお支払いただきます。 | |
含みます)、取消料、違約料の一部として取り扱います。 | (1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お | (2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅 | |
(7)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任 | 客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の | 行開始前に旅行契約を解除することがあります。 | |
者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代 | 用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(お1人様につき10,000円・ | (ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行 | |
理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定め | 税別)と共に当社にご提出していただきます。 | に耐えられないと当社が認めるとき。 | |
る日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責 | (2)旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が | (イ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を | |
任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義 | 受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、 | 妨げる恐れがあると当社が認めるとき。 | |
務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約 | この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。 | (ウ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | |
責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あら | 10.お客様の解除権(旅行開始前) | (エ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力で | |
かじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします | (1)お客様は第2項の旅行契約後いつでも、次による取消料をお支払い | あると判明したとき。 | |
3.お申込み条件 | ただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし当社が、運 | (オ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があ | |
(1)お申込み時点で未xxの方は、親権者の方の同意書をご提出か親権 | 送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間 | らかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はそのおそれが極め | |
者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。 | の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・ | て大きいとき。 | |
(2)妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障がいをお持ちの | 宿泊機関取消料等」という。)の金額を、第2項の(1)の企画書面にお | (カ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の | |
方、補助犬使用の方などで、特別な配慮(車イスの手配等)を必要とする | いて証憑書類を添付して明示した時は、旅行者が旅行開始前に受注型企画 | 中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合におい | |
場合は、旅行申込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な | 旅行契約を解除した場合の取消料については、次による取消料の金額にか | て、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 | |
範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお | かわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支 | 又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |
客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。 | 払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額としま | (3)当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受してい | |
また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書 | す。なお、契約解除のお申出は、当社の営業日・営業時間内にお受けしま | る旅行代金(又は申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2) | |
のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一 | すので、旅行お申込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。 | により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込 | |
部変更や参加をお断りする場合があります。 | (ア)国内旅行に係る取消料 | 金)の全額を払い戻します。 | |
(3)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断又は加 | a.次項以外 | 13.当社の解除権(旅行開始後) | |
療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがありま | 解除期日 | 取 消 料(おひとり) | (1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約 |
す。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。 | イ.旅行開始日の前日から起算してさか | の一部を解除することがあります。 | |
(4)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、 | のぼって21日目(日帰り旅行にあって | (ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続 | |
復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。 | は11日目)に当たる日まで(当社が契 | 企画料金に相当する額 | に耐えられないとき。 |
(5)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を | 約書面で企画料金の金額を明示した場合 | (イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者に | |
妨げると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。 | に限る) | よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴 | |
ことがあります。 | ロ.旅行開始日の前日から起算してさか | 力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な | |
(8)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホーム | のぼって20日目(日帰り旅行にあって | 旅行代金の20% | 実施を妨げるとき。 |
ページhttp://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。 | は10日目)に当たる日以降8日目に当 | (ウ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力で | |
(9)渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に | たる日まで | あると判明したとき。 | |
に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームペ | ハ.旅行開始日の前日から起算してさか | (エ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中 | |
のぼって7日目に当たる日以降前々日に | 旅行代金の30% | 止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、 | |
後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契 | 当たる日まで | 旅行の継続が不可能となったとき。 | |
約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」 | ニ.旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | (2)解除の効果及び払戻し |
が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、 | ホ.旅行開始日当日(ヘに掲げる場合を | 旅行代金の50% | (ア)(1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が |
当社は旅行の催行を中止することがあります。その場合は旅行代金を全額 | 除く。) | 既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたもの | |
返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置がとれると判断して、 | ヘ.無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の100% | とします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消 |
旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめると | b.貸切船舶を利用する旅行契約 | 滅します。 | |
きは、当社は所定の取消料を申し受けます。 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。(契約書面に明記します。) | (イ)当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅 | |
4.契約書面及び確定書面(最終日程表)の交付 | (イ)海外旅行に係る取消料 | 行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機 | |
(1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービ | a.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する旅行契約並びに本邦外を出 | xxに支払又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費 | |
スの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面 | xx及び発着地とする旅行契約(次項に揚げる旅行契約を除く。) | 用を差し引いて払い戻します。 | |
(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この | 解除期日 | 取 消 料(おひとり) | 14.旅行代金の払戻し |
条件書及び企画書面等、旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契 | イ.旅行開始日の前日から起算してさか | (1)当社は、第8項、第10項及び第11項(2)、第12項及び第13 | |
約書面の一部となります。 | のぼって31日目に当たる日まで(当社 | 企画料金に相当する額 | 項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開 |
(2)契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配し旅 | が契約書面で企画料金の金額を明示した | 始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、 | |
程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するとこ | 場合に限る) | 減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅 | |
ろによります。 | ロ.旅行開始日の前日から起算してさか | 行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻 | |
(3)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名、集合場所及び | のぼって30日目に当たる日以降3日目 | 旅行代金の20% | します。 |
時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日 | に当たる日まで | (2)(1)の規定は第18項又は第22項で規定するところにより、お | |
までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかの | ハ.旅行開始日の前々日以降旅行開始日 | 旅行代金の50% | 客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありませ |
ぼって7~10日目に当たる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、 | の当日まで(ニに掲げる場合を除く) | ん。 | |
旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期に当たるコース | ニ.無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の100% | 15.契約解除後の帰路手配 |
の一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合で | b.貸切航空機を利用する旅行契約 | 当社は、第13項(1)(ア)又は(エ)の規定によって、旅行開始後に | |
も旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日か | 解除期日 | 取 消 料(おひとり) | 旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の |
ら起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた | イ.旅行開始日の前日から起算してさか | 出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 | |
場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であって | のぼって91日目に当たる日まで(当社 | 企画料金に相当する額 | この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。 |
もお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。 | が契約書面で企画料金の金額を明示した | 16.旅程管理と添乗員等 | |
(4)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を | 場合に限る) | (1)当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保 | |
を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところ | ロ.旅行開始日の前日から起算してさか | することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結ん | |
に特定されます。 | のぼって90日目に当たる日以降31日 | 旅行代金の20% | だ場合には、この限りではありません。 |
5.旅行代金のお支払 | 目に当たる日まで | (ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあ | |
旅行代金の額は、契約書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当 | ハ.旅行開始日の前日から起算してさか | ると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受 | |
社が定める期日までにお支払いください。 | のぼって30日目に当たる日以降21日 | 旅行代金の50% | けられるための必要な措置を講ずること。 |
6.渡航手続 | 目に当たる日まで | (イ)(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざ | |
(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証 | ニ.旅行開始日の前日から起算してさか | るを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日 | |
の取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自 | のぼって20日目に当たる日以降4日目 | 旅行代金の80% | 程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなう |
国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。 | に当たる日まで | ものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、 | |
(2)当社は、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別 | ホ.旅行開始日の前日から起算してさか | 変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努め | |
途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様よ | のぼって3日目に当たる日以降に解除又 | 旅行代金の100% | ることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 |
り委託された渡航手続きの全部又は一部を代行することがあります。 | は無連絡不参加の場合 |
別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担してい |
ただきます。 |
(2)お客様の便宜を図るために、土産物店等にご案内することがありま |
すが、お買物に際してはお客様の責任で購入していただきます。 |
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
(4)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、出発(集 |
合)してから、帰着(解散)するまでとなります。 |
(5)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせす |
る連絡先にご連絡ください。 |
(6)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあ |
ります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変 |
困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等 |
を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入されるこ |
とをお勧めします。旅行傷害保険については販売店にお問い合わせくださ |
い。 |
25.旅行条件・旅行代金の基準 |
旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれ契約書面等に明示します。 |
26.弁済業務保証金制度及びボンド保証制度 |
当社は、一般社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社 |
と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約に関し当社に |
対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったとき |
は、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を |
受けることができます。 |
また、当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員にもなって |
おります。当社と旅行契約を締結したお客様は、上記のような事態が生じ |
た場合であって、上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受け |
られなかった場合、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証制度により、 |
原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。 |
27.個人情報の取扱い |
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様と |
の間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込み |
いただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等につ |
いては「取引条件説明書面(別紙「企画書面」)」に記載の日程表及び契 |
約書面及び確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及 |
びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。) |
に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保 |
険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物 |
の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土 |
産品店に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号及び搭乗 |
される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提 |
供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供につ |
いてお客様に同意いただくものとします。 |
(2)このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業 |
の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内、旅行参 |
加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービ |
スの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統 |
計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあ |
ります。 |
(3)当社は、旅行中に傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程に大 |
幅な変更があった場合等に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個 |
人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合 |
やお客様のご旅行日程に大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先 |
の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。 |
お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内 |
連絡先の方の同意を得るものとします。 |
(4)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当 |
ください。 |
(ア) 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。 a.旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変
b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(イ)第18項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ)第10項、第11項、第12項、第13項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(エ)契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合で、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の
支払に替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことが あります。
(4)当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第18項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額と
を相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | (変更補償金の 額) お支払い対象旅行 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅 行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又 は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又 は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始 地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる | 1.0% | 2.0% |
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外と の間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種 類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3) 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき 1件として取り扱います。 |
お申込みの際にお客様が |
自分の氏名を誤って記入された場合 |
申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行 |
に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。 |
お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、 |
関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、 |
当社は、お客様の交代の場合に準じて、第9項のお客様の交 |
代手数料を申し受けます。 |
なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、 |
旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定 |
の取消料をいただきます。 |
22.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
23.通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)受注型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(ア)通信契約の申込みに際し、会員は申込みしようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、
「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ) 通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達した時に成立するものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づ く旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申出のあった日となります。
24.その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用及び
燃油サーチャージのご案内 |
「燃油サーチャージ」は昨今の世界的な航空燃料価格高騰に |
伴い、国土交通省が航空会社に対して認可した付加運賃です。 |
旅行代金とは別に、お申込の販売店にてご確認の上お支払く |
ださい。また、航空会社により増額された場合、当社は差額 |
を申し受けます。減額となった場合は差額を払い戻します。 |
なお、お客様が燃油サーチャージの増額を理由として旅行契 |
約を解除する場合、当社は規定の取消料を申し受けます。 |
安全についてのご案内 |
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報など |
安全関係の情報が出されている場合があります。お申込みの |
際、係員にご確認ください。 |
より詳しい情報をお知りになりたい場合は下記までお問い合 |
わせいただくか、下記の外務省海外安全情報のホームページ |
へアクセスしてください。 |
外務省海外安全相談センター TEL.03-5501-8162 |
海外安全情報FAXサービス FAX.0570-023300 |
(2020年12月)
(2)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態に | ||
あると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合にお | ||
いて、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置 | ||
に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期 | ||
日までに当社の指定する方法でお支払いただきます。 | ||
員が同行しない場合は現地係員又は現地において当社が手配を代行させる | ||
もの(以下「手配代行者」といいます。)が行います。 | ||
(4)添乗員の同行しない旅行にあっては、現地における当社(現地係員 | ||
又は手配代行者等を含みます。)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明 | ||
示します。 | ||
(5)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。 | ||
(6)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 | ||
17.当社の指示 | ||
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、団体として行動していただくとき | ||
は、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添 | ||
乗員、現地係員又は手配代行者等を含みます。)の指示に従っていただき | ||
ます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を | ||
妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除 | ||
することがあります | ||
18.当社の責任 | ||
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が | ||
故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害 | ||
を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対 | ||
して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害につ | ||
いては、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては、14日以内 | ||
に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限 | ||
り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失が | ||
ある場合を除きます。)として賠償します。 | ||
(2)お客様が、次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し | ||
得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の | ||
責任を負いません。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過失が証明さ | ||
れたときは、この限りではありません。 | ||
(ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若 | ||
しくは旅行の中止 | ||
(イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じ | ||
る旅行日程の変更若しくは旅行の中止 | ||
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらの | ||
ために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 | ||
(エ)自由行動中の事故 | ||
(オ)食中毒 | ||
(カ)盗難 | ||
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれ | ||
らによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 | ||
19.特別補償 | ||
(1)当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その | ||
受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被っ | ||
たときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続 | ||
人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払いま | ||
す。通院見舞金、入院見舞金、死亡補償金の額は次表の通りです。また、 | ||
携帯品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金 | ||
を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき15 | ||
万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、1 | ||
0万円を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気 | ||
ディスク、その他「特別補償規程」第18条2項に定める品目については | ||
補償しません。 | ||
国内旅行 | 海外旅行 | |
通院見舞金 | 通院日数により1万円~5万円 | 通院日数により2万円~10万円 |
入院見舞金 | 入院日数により2万円~20万円 | 入院日数により4万円~40万円 |
死亡補償金 | 1,500万円 | 2,500万円 |
(2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 | ||
お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い運転、疾 | ||
病等のほか、受注型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中のス | ||
カイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モーターハング | ||
グライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプ | ||
レーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の | ||
別紙「特別補償規程」第3条、4条及び第5条に該当する場合は、当社は | ||
(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動があらかじ | ||
め受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 | ||
(3)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行れ | ||
ない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について | ||
補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中と | ||
はいたしません。 | ||
(4)(1)の傷害・損害については、第18項(1)の規定に基づく責任 | ||
を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部 | ||
(又は全部)に充当します。 | ||
(5)当社が(1)による補償金支払義務と第18項により損害賠償義務 | ||
を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の | ||
限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。 | ||
20.オプショナルツアー又は情報提供 | ||
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代 | ||
金を収受して実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」とい | ||
います。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第19項の適用につ | ||
いては、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社 | ||
旅行企画・実施のオプショナルツアーは、企画書面等に『旅行企画・実施 | ||
:当社(又は徳バス観光サービス)』と明示します。 | ||
(2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人等で | ||
ある旨を企画書面等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではあり | ||
ません。 | ||
(ア)お申込みは原則として現地となり、お支払も現地となります(一部 | ||
日本にてお申込み、お支払のできるものもあります)。 | ||
(イ)契約は現地の法令又は慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行 | ||
条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。 | ||
(ウ) 契約の成立は、現地旅行会社等が承諾したときに成立します。 | ||
(エ) 契約成立後の解除、取消料については、お申込みの際、現地旅行会 | ||
社等にご確認ください。 | ||
(オ) 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象と | ||
はなりません。 | ||
(3)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第19項で | ||
規定する損害については、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払い | ||
ます。 | ||
(4)当社は、企画書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等 | ||
を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツに参加中 | ||
のお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別補償規程は適 | ||
用しますが、それ以外の責任は負いません。 | ||
21.旅程保証 | ||
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、 | ||
お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅 | ||
行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 | ||
ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変 | ||
更補償金を支払いません。 |