Contract
省エネルギーサービス契約書(案)
委託者 xxxx市(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○○○○○ (以下「乙」という。)は、xxxx市有施設ESCO事業(以下「委託事業」という。)について、次の条項により、この契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、乙が甲に提供する改修工事の設計・施工、運転・維持管理、計測・検証、運転管理指針に基づく助言及び省エネルギーと光熱水費削減保証に対するパフォーマンス等の契約期間中継続的に提供される省エネルギーサービス(以下「省エネルギーサービス」という。)のために必要な省エネルギー設備
(以下「省エネルギー設備」という。)を甲の敷地内に設置する工事及び省エネルギーサービスに必要とする甲の施設等の改修工事(以下「改修工事等」という。)並びに乙の甲に対する省エネルギーサービスの提供ができるようにすることを目的とする。
なお、乙の改修工事等の設計、施工、監理業務を設計・施工・監理サービスと定め、乙の省エネルギー設備の維持管理の実施、光熱水費削減効果の実施、パフォーマンス等の実施、運転管理指針に基づく助言等を定期点検・計測検証サービスと定める。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 委 託 事 業 xxxx市有施設ESCO事業
(2) 履 行 場 所 xxxxxxxx 00-46 他
(3) 契 約 金 額
ア 総支払限度額 金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)イ 設計・施工・監理サービス
令和4年度支払限度額 金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)ウ 定期点検・計測検証サービス
令和5年度から令和7年度年度別支払限度額 金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)
(4) 契 約 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで
(5) 契約保証金 令和4年度 円
令和5年度から令和7年度各年度 円
( 但し、xxxx市契約事務規則第44条第2項第1号の規定により免除)
(6) 委託事業内容 別添「包括的エネルギー管理計画書」のとおり
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第4条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、乙が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知し、甲の承諾を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 乙が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 乙は指名停止の措置を受けている者又は第 26 条第2項第 12 号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 乙は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として甲が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 乙は、受任者又は下請負人が、xxxx市暴力団排除条例(平成 26 年xxxxxxxx 00 x)x0x
x0 xに規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、甲に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りでない。
4 甲は、乙が指名停止措置を受けた者又は第 26 条第2項第 12 号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行っ
た場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 乙及び前条第2項に規定する受任者又は下請負人は、委託事業の遂行上知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲が事前に承諾した範囲内の内容に関しては、この限りでない。
2 甲は、この契約により知り得た乙の秘密(乙が実施した改修工事等の内容、改修工事等で乙が設置した省エネルギー設備及び省エネルギーサービスの内容等に係る秘密をいう。)を他人に漏らしてはならない。ただし、乙が事前に承諾した範囲内の内容に関しては、この限りでない。
3 前2項の規定は、第2条第4号に規定する契約期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
(善管注意義務)
第6条 甲及び乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこれをなすべき責めを負う。
(設計・施工・監理サービス)
第7x xは、 自己の負担において、この契約締結日の翌日から令和5年3月31日までに設計・施工・監理サービスを完了し、令和5年4月1日から定期点検・計測検証サービスを甲に提供するものとする。
2 乙は、設計・施工・監理サービスを行うに当たって、第2条第2号に規定する履行場所(以下「履行場所」という。)における甲の業務運営及び施設管理に支障を来さないよう十分注意するとともに、履行場所に来訪する第三者に不安感、不快感等を与えないよう、配慮しなければならない。
3 乙は、xx者を設置し、当該xx者を工事期間中、履行場所に常駐させ、同者に改修工事等の運営、取締りを行わせるほか、この契約に基づく乙の設計・施工・監理サービスに係る一切の権限を行使させるものとし、その氏名その他必要な事項を書面により甲に通知しなければならない。xx者を変更したときも、同様とする。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちxx者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 乙は、設計・施工・監理サービスに必要な関係法令に基づく許可等を得ること及び検査を受けることに関す
る一切の責任を負うものとする。
6 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
7 甲は、乙に対し、設計・施工・監理サービスを行うために一時的に必要となる場所を第1項に定める期間は、無償で提供するものとする。
8 乙は、履行場所又は省エネルギー設備に緊急事態が発生したときは、これに対応するため、甲の承諾を得た上、履行場所内に立ち入ることができるものとする。
9 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができない事由により履行場所若しくは甲の既存設備に損害を生じ、又は履行場所の状態が変動したため、乙が設計・施工・監理サービスを実施できないときは、甲は、設計・施工・監理サービスの中止事由を直ちに乙に通知して、設計・施工・監理サービスの全部又は一部の実施を一時中止させるものとする。
10 甲は、前項の規定によるほか、履行場所における甲の業務運営に支障があると認めるときは、設計・施工・監理サービスの中止事由を乙に通知して、改修工事等の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
11 前2項の規定により設計・施工・監理サービスの全部又は一部の施工を一時中止した場合において、第1項の規定にかかわらず、設計・施工・監理サービスの完了日又は定期点検・計測検証サービスの提供開始日について甲及び乙で協議の上、これを変更することができるものとする。
(運転管理等)
第8条 乙は、甲との協議により、あらかじめ甲の承諾を受けた運転管理指針に基づき、十分な省エネルギー効果を発揮するよう省エネルギーサービスを提供しなければならない。
2 前項に規定する運転管理指針には、省エネルギーを目的とし、同時に人間の快適性のニーズを満たすような省エネルギー設備の適切な運転を行うための操作、維持、調整及び変更方法を示す内容が含まれていなければならない。
3 乙は、甲に最適の省エネルギーサービスを提供できるよう、省エネルギー設備の運転管理を工夫するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得て、履行場所における甲の既存設備等の状況について調査することができるものとす
る。
5 乙は、甲の既存設備等のより効果的な運転管理について、甲に助言を行うことができるものとし、甲は、当該助言を尊重するものとする。
6 甲は、乙の承諾なしに、省エネルギー設備の増設又は改造を行ったり、そのいずれかの部品の取り替え、又は撤去を行ったりしてはならない。
(維持管理等)
第9条 乙は、省エネルギー設備の維持管理及び修理を第2条第6号に規定する包括的エネルギー管理計画書に定められた範囲内で行うものとし、これに係る経費は乙が負担する。ただし、甲の過失により生じた設備の修理にかかる経費については、甲がこれを負担する。
2 乙は、第 10 条第1項又は第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに省エネルギー設備等の点検を行い、省エネルギーサービスの提供に支障を来さないよう、復旧、調整等を行わなければならない。
3 乙は、履行場所の冷暖房や照明等の快適性能を従来どおり維持する。
(甲の通知義務)
第 10 条 甲は、省エネルギー設備の故障又は不具合を発見したときは、速やかに乙に連絡するものとする。
2 甲は、履行場所へのエネルギー供給が中断したときは、速やかに乙に通知するものとする。
3 甲は、省エネルギー効果を確認するため、乙の設計・施工・監理サービス等完了日の属する月の翌月以降、毎月乙に対し、履行場所に係るエネルギー消費実績(上下水道の使用実績含む。以下同じ。)をその翌月に通知するものとする。
(ベースラインの算出)
第 11 条 省エネルギーサービスによる削減対象とする1年間の光熱水費(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)の基準額(以下「ベースライン」という。)は、平成 29 年4月1日から令和2年3月 31 日までの3 年度間に甲が支払った履行場所に係る光熱水費の実績を基に算出して得た額とし、金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。なお、ベースラインは省エネルギーサービスの対象となるすべての履行場所の光熱水費を合算したものとする。
(削減予定額及び保証額等)
第 12 条 省エネルギーサービスによる甲の光熱水費削減予定額(以下「削減予定額」という。)は、年額金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 省エネルギーサービスの提供により、乙が甲に対し最低限保証する光熱水費削減額(以下「保証額」という。)は、年額金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
3 削減予定額、保証額は、省エネルギーサービスの対象となるすべての履行場所の数値を合算したものとする。
(ベースライン等の調整)
第 13 条 気象、履行場所の機器の稼動状況及び運転管理方法に著しい変更が生じたときは、甲又は乙は、合理的な根拠を示す資料を作成し、第 11 条の規定にかかわらず、相手方に対し、ベースライン等の修正を求めることができる。ただし、光熱水費の単価は、第2条第6号に規定する包括的エネルギー管理計画書に示すもの(以下「契約時単価」という。)とする。
2 甲及び乙は、相手方の承諾なしにベースライン等を変更することはできない。
3 外気温度の変動によるベースライン等の修正方法の詳細については、第2条第6号に規定する包括的エネルギー管理計画書に示すとおりとし、その他の変動要因によるものは、甲及び乙で協議するものとする。
(設計・施工・監理サービスの検査及び引き渡し)
第 14 条 乙は、設計・施工・監理サービスを完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に乙の立会いの上、第2条第
6号に規定する包括的エネルギー管理計画書に定めるところにより、設計・施工・監理サービスの完了を確認するための検査を完了し、当該検査の合否結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、設計・施工・監理サービスで設置した設備を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査の完了(合格)によって改修工事等の完了を確認した後、乙が省エネルギー設備の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設備の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該設備の引渡しを設計・施工・監理サービス料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、設計・施工・監理サービスが第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計・施工・監理サービスの完成とみなして前5項の規定を適用する。
7 甲は、必要と認めるときは、設計・施工・監理サービスの完了までに検査を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を適用する。
8 甲は、第2項又は第6項の検査において、省エネルギー設備に軽微な不備がある場合、乙に対して修補させることを条件に検査を完了することができる。この場合、乙は直ちに修補を行い、甲の確認を受けなければ、設計・施工・監理サービス料を請求することができない。
(部分引渡し)
第15 条 省エネルギー設備について、第2条第6号に規定する包括的エネルギー管理計画書において設計・施工・監理サービスの完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計・施工・監理サービスが完了したときについては、前条中「設計・施工・監理サービス」とあるのは「指定部分に係る設計・施工・監理サービス」と、「省エネルギー設備」とあるのは「指定部分に係る省エネルギー設備」と、同条第5項及び第 17 条中「設計・施工・監理サービス料」とあるのは「部分引渡しに係る設計・施工・監理サービス料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(業務の履行責任)
第 16 条 甲は、第 14 条の規定による検査の結果、不合格となった作業については乙に対し、直ちに完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 甲は、第 14 条第2項の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から契約期間内に発見されたものについては、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(設計・施工・監理サービス料の請求及び支払等)
第 17 条 乙は、第 14 条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、適法な手続きに従って設計・施工・監理サービス料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による、乙からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内に設計・施工・監理サービス
料を乙に支払わなければならない。
3 甲が自己の責めに帰すべき事由により第 14 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により第 2 項(第 15 条において準用する場合を含む。)の規定による設計・施工・監理サービス料の支払いが遅れたときは、未支払金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
(定期点検・計測検証サービスの検査)
第 18 条 乙は、第10 条3項の規定による通知に基づき、定期点検・計測検証サービスの開始日以降、毎年度ごとに完了届を甲に提出するとともに、定期点検・計測検証サービス事業報告書(以下「事業報告書」という。)を甲に提出し、その検査を受けなければならない。
(定期点検・計測検証サービス料の請求及び支払)
第 19 条 乙は、定期点検・計測検証サービス開始日の属する年度以降、毎年度、各年度の開始日から1年経過ごとに、当該期間における前条の規定による検査に合格したときは、速やかに定期点検・計測検証サービス料を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求があったときには、乙から提出された請求書を受理した日から 30 日以内(以下「支払期間」という。)に定期点検・計測検証サービス料を乙に支払わなければならない。
3 甲は、自己の責めに帰する事由により、支払期間内に定期点検・計測検証サービス料を支払うことができないときは、支払期間満了の日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額につき、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
4 乙は、定期点検・計測検証サービスが前条の検査に合格しないときは、直ちに不合格になった内容の定期点検・計測検証サービスを実施して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、不合格内容の定期点検・計測検証サービスの実施の完了を定期点検・計測検証サービスの完了とみなして第1項の規定を適用する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 20 条 債務負担行為に係る契約において、令和5年度から令和7年度までの3年間の定期点検・計測検証サービス料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は以下のとおりとする。
支払限度額 金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)
2 各会計年度における定期点検・計測検証サービス料の限度額を以下のとおりとする。令和5年度から令和7年度 年度別支払限度額金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)
3 3年間の定期点検・計測検証サービスに該当するサービス料の支払い予定額を以下のとおりとする。令和5年度から令和7年度 金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)
4 甲は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の支払い予定額を変更することができる。
(省エネルギーサービス料の算出等)
第 21 条 この契約に係る代金として、甲が乙に支払う定期点検・計測検証サービス料は、包括的エネルギー管理計画書に基づいて得た額 (以下「実削減額」という。)に応じ、次に掲げる金額とする。ただし、計算の結果、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 実削減額が保証額以上のときは、支払限度額とする。
(2) 実削減額が保証額未満のときは、その差額を支払限度額から減じて得た金額とする。ただし、計算の結果、零又は負の値のときは、金0円とする。
2 乙は、前項第2号の金額が負の値となったときは、保証額と実削減額の差額から支払限度額を減じて得た金額を甲に支払わなければならない。
(部分使用)
第22 条 甲は、第14 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、省エネルギー設備の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 甲は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により省エネルギー設備の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 23 条 甲は、引き渡された省エネルギー設備が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、省エネルギー設備の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて設計・施工・監理サービス料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに設計・施工・監理サービス料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 省エネルギー設備の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第 24 条 甲は、引き渡された省エネルギー設備に関し、第 14 条第4項又は第5項(第 15 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、設計・施工・監理サービス料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、省エネルギー設備の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された省エネルギー設備の契約不適合が甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第 25 x xは、事業の実施に関し、自己の責めに帰する事由により、xxx第三者に損害を与えたときは、甲又は第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責めに帰すことができない事由により生じた損害については、この限りではない。
2 前項本文に規定する損害のうち、第三者に対する損害の発生に際し、甲にも過失が認められる場合においては、甲及び乙が共同してその損害を賠償するものとし、その賠償に要する経費の負担割合は、甲及び乙で協議の上、これを定めるものとする。
3 甲は、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を乙に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(甲の契約解除権)
第 26 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、その限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 乙の責めに帰する事由により、第7第1項に規定する期間内に改修工事等を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙の責めに帰する事由により、第2条第4号に規定する契約期間内に乙の省エネルギーサービスが開始されないとき、又は開始する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 乙の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(10) 第 29 条の規定によらないで乙からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 第4条第4項の規定により、甲から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、乙がこの求めに応じなかったとき。
(12) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、xxが法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第4条第2項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、甲は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第 27 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17 条の2又は第20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の
2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかった
とき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第4条の規定に違反したとき。
第 28 条 前2条に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の契約解除権)
第 29 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって甲に通告することによって、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。この場合において、甲に未払となっている契約代金があるときは、乙の甲に対する当該契約代金及びこれに係る年3パーセントの割合による遅延利息の請求を妨げない。
(1) 甲がこの契約に違反し、その違反により省エネルギーサービスの提供が不可能又は著しく困難となったとき。
(2) 天災等乙の責めに帰すことができない事由により、省エネルギーサービスの提供が不可能又は著しく困難となったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 30 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、違約金として、第2条第3号アに規定する契約金額の総支払限度額(乙が既に履行した部分に相当する金額を除く。)の 100 分の5に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1) 第 26 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定によ
り選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年3パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて甲に納付しなければならない
(賠償額の予定等)
第 31 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として第2条第3号アに規定する契約金額の総支払限度額の 100 分の 20 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第 65 条から第 67 条までの規定による審決(同法第 66 条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は同法第 67 条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して乙が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第 77 条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第 27 条第4号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第 27 条第5号に該当したとき。
2 乙が第4条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、乙は、該当した当事者は第2条第3号アに規定する契約金額の総支払限度額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、甲に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、当該規定に
該当した当事者は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(甲による契約解除後の処理)
第 32 条 第 26 条及び第 27 条の規定により、この契約が解除された場合は、乙は、甲の選択により以下のいずれかの措置を講じなければならない。
(1) 以降の省エネルギー設備の運転管理を甲に付託する。
(2) 甲の承諾を得た上で、省エネルギーサービスの履行が十分可能な新たな事業者に業務を引き継ぐ。
(3) 乙の負担により省エネルギー設備を撤去し、履行場所を改修工事等前の原状に回復する。ただし、甲が乙に代わってこれを行ったときは、これに要した経費を乙が負担する。
(乙による契約解除後の処理)
第 33 x xは、第 29 条の規定により、この契約を解除したことにより、自己に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を求めることができる。
(契約の変更)
第 34 条 この契約締結後、契約条件が著しく不適当となったと認められるときは、甲及び乙で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約の終了)
第 35 条 甲は、第 26 条及び第 27 条に定めるほか、乙の破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は銀行取引停止処分を受けたときは、この契約を終了させることができる。
(天災等不可抗力)
第 36 条 天災等の甲又は乙のいずれの責めに帰すことができない事由により、この契約に基づく義務を履行できない状況になった場合は、甲及び乙で協議の上、次のいずれかによるものとする。
(1) 天災等不可抗力による状況が改善されるまで、遂行不能になった甲又は乙の義務を一時停止し、この契約を有効なものとして継続する。
(2) x又は乙が他方に対しての義務を遂行することが不可能な事態においては、10 日前までに通告を行っ
た上で、契約を終了する。この場合において、省エネルギー設備の取り扱いについては甲及び乙で協議の上、取り決めるものとする。
(法令の遵守)
第 37 x xは、 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、環境基
本法(平成5年法律第 91 号)、大気汚染防止法(昭和 38 年法律第 97 号)その他関係法令を遵守するとともに、法令上、乙が負うべきすべての責任を負う。
(紛争の解決)
第 38 条 この契約に関連する紛争が甲及び乙間に生じたときは、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 39 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲及び乙で協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は、記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 大阪府xxxx市原町一丁目1番1号
河内xx市
乙 住 所法人名 代表者名