運営変動費A(円)=実績処理対象物搬入量(t)×変動費単価A(円/t)運営変動費B(円)=実績処理対象物搬入量(t)×変動費単価B(円/t)
募集要項添付資料-1
事業実施区域
募集要項添付資料-2
契約スキーム(例)
【特別目的会社を設立する場合】
スキーム図
【特別目的会社を設立しない場合】
基本協定
柏崎市
事
業 建設工事
契 請負契約
約
基本契約
運営業務委託契約
最優秀提案者
(建設事業者)
本施設のプラントの 設計・建設業務を行う者
【代表企業】
本施設の建築物等の設計業務を行う者
【構成企業】
し尿処理場等の解体業務を行う者
【構成企業】
本施設の建築物等の建設業務を行う者
【構成企業】
(運営事業者)
本施設の運営業務を行う者
【代表企業】又は
【代表企業+構成企業】
事業契約
本市の支払対価
事業者の
収入
建設事業 者
運営事業 者
・基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約
・設計・建設工事費、運営業務費
・本市から支払われる設計・建設工事費
・本市から支払われる運営業務費
役割分担概念図
本市の業務範囲
事業者の業務範囲
本市の業務範囲
・近隣対応
・事業実施の監視
・行政視察者への対応
新ごみ処理場
収集 直接搬入
可燃ごみ
焼却灰 保管 ・積込・計量 運搬
不燃ごみ粗大ごみ
受付計量
エネルギー回収型廃棄物処理施設
焼却飛灰 保管 ・積込・計量 運搬
マテリアルリサイクル推進施設
有価物 保管 ・積込・計量 運搬 再生利用業者
計量
処理困難物 保管 ・積込・計量 運搬
余剰電力
住民事業者
受付計量
資源化又は最終処分
本市が指示する電力会社
発電計画
作成等
資源化又は最終処分
資源化又は最終処分
運転管理、維持管理、測定管理、防災等管理、情報管理 等
収集 直接搬入
受付計量
中間処理
保管・積込・計量 運搬
資源化最終処分
項 目 | 帰属x | |
x市 | 事業者 | |
ごみ処理手数料(直接搬入) | ○ | - |
余剰電力※1 | 〇 | - |
有価物の売却収入※2 | ○ | - |
※1:余剰電力とは、本施設内で得られた発電電力から本施設の所内消費電力を差し引いた後の電力をいう。
※2:有価物とは、搬入可能物のうち、本施設から搬出される際に有価で取り引きされる一切のものをいう。
対価の支払い方法について
1 対価の構成
事業者が本事業における事業契約書等に規定された業務を提供することにより、本市が事業者に支払う対価は次のとおりである。設計・建設工事費の詳細を表 1、運営業務委託費の詳細を表 2に示す。
設計・建設工事費
設計・建設業務について、建設事業者に支払う対価。
運営業務委託費
運営業務について、運営事業者に支払う対価。
表 1 設計・建設工事費の詳細
設計・建設工事費 | 対象となる費用等 |
『設計・建設工事費』 ・設計・建設業務に対して支払う対価 | 【設計・建設工事費】 設計・建設業務を行う上で必要となるすべての費用とする。 |
表 2 運営業務委託費の構成
運営業務委託費 | 対象となる費用等 |
『運営固定費A』 ・エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営業務に対して、処理対象物搬入量の多寡に関係なく支払う対価。 ・算出式は以下のとおりである。運営固定費A =運転経費A+維持管理費A+人件費 A+その他経費A | 【運営固定費A】 エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営業務を行う上で必要となるすべての費用から、運営変動費Aを控除した金額とする。なお、運営事業者の利益を含む。 【運転経費A】 光熱水費の基本料金等とする。アンシラリーサービス料金も含む。 【維持管理費A】 法定点検・定期点検等の保守管理費及び補修工事、更新工事及び保全工事等の修繕工事費用とする。 【人件費A】 エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営業務に係る人件費とする。 【その他経費A】 運転経費A、維持管理費A、人件費Aに含まれないその他一切のエネルギー回収型廃棄物処理施設に係る運営固定費とする。なお、保険料、公租公課、S PC運営費用(人件費、監査費用)、運 営開始前に必要となる諸費用(登録免許税、SPC設立費用等)等を含む。 |
運営業務委託費 | 対象となる費用等 |
『運営変動費A』 ・エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営業務に対して、処理対象物搬入量等に応じて支払う対価。 ・算出式は以下のとおりである。運営変動費A =処理対象物搬入量×変動費単価A | 【運営変動費A】 エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、消耗品費等であり、事業者の利益は含まない。)。 【変動費単価A】 年間変動費Aをエネルギー回収型廃 棄物処理施設の計画処理量で除すことにより提案すること。 |
『運営固定費B』 ・マテリアルリサイクル推進施設の運営業務に対して、処理対象物搬入量の多寡に関係なく支払う対価。 ・算出式は以下のとおりである。運営固定費B =運転経費B+維持管理費B+人件費 B+その他経費B | 【運営固定費B】 マテリアルリサイクル推進施設の運営業務を行う上で必要となるすべての費用から、運営変動費Bを控除した金額とする。なお、運営事業者の利益を含む。 【運転経費B】 光熱水費の基本料金等とする。 【維持管理費B】 法定点検・定期点検等の保守管理費及び補修工事、更新工事及び保全工事等の修繕工事費用とする。 【人件費B】 マテリアルリサイクル推進施設の運営業務に係る人件費とする。 【その他経費B】 運転経費B、維持管理費B、人件費Bに含まれないその他一切のマテリアルリサイクル推進施設に係る運営固定費とする。なお、保険料、公租公課及びS PC運営費用、運営開始前に必要となる諸費用等はその他経費Aに含む。 |
『運営変動費B』 ・マテリアルリサイクル推進施設の運営業務に対して、処理対象物搬入量等に応じて支払う対価。 ・算出式は以下のとおりである。運営変動費B =処理対象物搬入量×変動費単価B | 【運営変動費B】 マテリアルリサイクル推進施設の処理対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、消耗品費等であり、事業者の利益は含まない。)。 【変動費単価B】 年間変動費Bをマテリアルリサイクル 推進施設の計画処理量で除すことにより提案すること。 |
2 対価の支払い方法
設計・建設工事費
設計・建設工事費の支払条件は、事業提案書を基に本市が各会計年度における請負代金の支払額を設定する。建設事業者は、建設工事請負契約書において定める内容により前払金、部分払及び中間前払について請求できるものとする。
運営業務委託費
運営業務委託費は、令和11(2029)年4月から令和31(2049)年
3月までの20年間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、月に1回運営事業者に対して支払うものとする。運営事業者は、月間業務完了報告書を翌月の10日までに提出し、本市は提出を受けた日から14日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。運営事業者は、本市からの通知を受けた後速やかに請求書を本市へ提出する。本市は、請求書を受理した日から30日以内に運営業務委託費を支払うものとする。
運営固定費A及び運営固定費Bは、運営業務期間を通じて平準化するものとし、事業提案書様式8-3で提案された金額に基づいて毎月均等(内訳毎に毎月均等)に支払うものとする。また、運営変動費A及び運営変動費Bは、次の式に基づき実績処理対象物搬入量に応じて毎月精算する。
運営変動費A(円)=実績処理対象物搬入量(t)×変動費単価A(円/t)運営変動費B(円)=実績処理対象物搬入量(t)×変動費単価B(円/t)
なお、エネルギー回収型廃棄物処理施設の実績処理対象物搬入量は、燃やすごみ及び可燃残渣、可燃性粗大ごみ、ボランティア清掃ごみ、剪定枝・庭の草、災害廃棄物の合計搬入量とする。マテリアルリサイクル推進施設の実績処理対象物搬入量は、不燃ごみ、不燃性粗大ごみの合計搬入量とする。また、提案価格の算定における運営変動費Aは、表2に示す式に基づいて算定するものとし、処理対象物搬入量には災害廃棄物を除く計画処理量(19,715t/年)を代入すること。同様に、運営変動費Bは、表2に示す式に基づいて算定するものとし、処理対象物搬入量には災害廃棄物を除く計画処理量(1,278t/年)を代入すること。
3 設計・建設工事費の改定
設計・建設工事費は、予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当にあった場合は、本市又は建設事業者が請負金額の変更を請求し、建設工事請負契約書第27条(賃金又は物価の変動に基づく設計・建設業務費の変更)に基づき改定を行う。
4 運営業務委託費の改定
改定の基本的な考え方
運営業務委託費は、物価変動による影響を踏まえて、年に1回改定の確認を行う。改定の確認に当たっては、運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとに改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで物価変動を反映させるものとする。改定の確認は前年度の9月末までに行い、翌年度の運営業務委託費を確定させる。
改定方法
運営業務委託費の改定に当たっては、運営固定費及び運営変動費の構成内容ごと(運転経費、維持管理費、人件費、その他経費、変動費単価)に表 3の改定に用いる指標に基づいて、当該指標の改定率を確認する。
運営業務委託費の改定は、令和5(2023)年11月から令和6(202
4)年10月までの平均値を基準とし、表 2に示す指標ごとに当該年度の9月時点で公表されている直近一年間の平均値を用いて、表 3に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。
改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
改定に用いる指標は原則として変更しないが、市場の変動等により改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、事業者からの提案を基本とし、本市と事業者で協議を行うものとする。
表 3 改定に用いる指標
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 | |
運営固定費 | 運転経費 | 燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/灯油」(日本銀行調査統計局) |
電気料金 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力」(日本銀行調査統計局) | ||
水道料金 | 「柏崎市水道料金【一般用・工業用・その他】/基本料金」 | ||
その他 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | ||
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀行調査統計局) | ||
人件費 | 毎月勤労統計調査(全国調査)「賃金指数(現金給与総額) /就業形態計/調査産業計/事業所規模 30 人以上」(厚生労働省) | ||
その他経費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
運営変動費 | 変動費単価 | 燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/灯油」(日本銀行調 査統計局) |
電気料金 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力」(日本銀行調 査統計局) | ||
水道料金 | 「柏崎市水道料金【一般用・工業用・その他】/従量料 金」 | ||
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
■算定式:𝐹't = 𝐹t × 𝐼't–1/𝐼2024
(改定率:𝐼't–1/𝐼2024)
※改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
表 4 運営業務委託費の改定の算出式一覧
項目 | 記号 | 備考 |
入札時の 運営業務委託費 | Ft | 入札時に提示される[ t ]年度の運営業務委託費。 |
改定後の 運営業務委託費 | F't | 物価変動等に基づく改定後の[ t ]年度の運営業務委託費 (小数点以下第1位切捨て)。 |
基準とする物価指数 | I2024 | 表 2に示す指標の令和5(2023)年11月から令和 6(2024)年10月までの平均値とする。 |
改定のための物価指数 | I't | 表 2に示す指標の9月時点で公表されている直近一年 間の平均値。 |
当該支払い年度 | t | 西暦 |
モニタリング及び対価の減額について
1 モニタリング及び運営業務委託費の減額の基本的な考え方
モニタリングの基本的な考え方
本市は、本事業の運営業務について、募集公告時に本市が提示した要求水準書及び事業提案書が定める、本施設が備えているべき性能及び機能(以下「要求性能」という。)に基づいて適正かつ確実な運営業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定、評価する。モニタリングにより要求性能が発揮されていない、又は発揮されないおそれがあると判断した場合には、処理停止の命令、是正勧告、運営業務委託費の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、運営業務委託契約に基づく本市の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。また、減額措置は、適切な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして位置付けるものであり、運営業務委託費の減額が目的ではない。
モニタリング手法の確定の手続
本市及び運営事業者は、モニタリング手法を以下の手続に基づいて合意して確定し、当該モニタリング手法を運用するものとする。
運営事業者の事業提案書に基づき、運営業務の仕様・水準を確定する。
運営事業者の提供する運営業務が、要求水準書等の未達となる基準については事業契約締結後に詳細化する。
運営事業者は品質管理(PDCAサイクル)を行うものとし、品質管理方針・品質管理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「運営マニュアル」を作成し、業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査(セルフモニタリング)を業務監査(日常、随時及び定期モニタリング等)に位置づけるものとする。
運営事業者は、自らが行う品質管理を前提として、「1(3)ウ 本市によるモニタリング」に示すモニタリング内容を踏まえた上で、協議組織・体制、モニタリングに関する各種報告様式等を提案し、本市と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用するものとする。
運営マニュアルは、運営事業者自らの業務の実施のために作成するものであり、これを遵守することにより運営事業者が免責となるものではない。
モニタリングの方法 基本方針
モニタリングの方針としては、運営事業者が行うセルフモニタリングを基本とし、これを補完する目的で本市がモニタリングを行うこととする。
運営事業者によるモニタリング
運営事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業
を含んだ運営業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行い、事業契約書に定める運営業務についての各種報告書及び必要に応じて監査済み財務書類をそれぞれ期日までに作成して本市に提出するものとする。
本市によるモニタリング
本市は、自己の責任及び費用で、運営事業者が実施する運営業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
定期モニタリング
運営事業者が毎月10日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等を満たしているか確認し、受領後14日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況について運営事業者に通知する。運営事業者は本市が行うモニタリングにつき、本市の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、運営事業者の提案に基づき契約後に本市と運営事業者が協議のうえ決定する。
随時モニタリング
本市が必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、運営事業者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
財務モニタリング(特別目的会社を設立する場合に限る)
運営事業者は、毎事業年度、財務書類(会社法第435条第2項に規定する計算書類)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出する。なお、本市は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。
また、運営業務に係る実際の人件費が事業提案書で提案した人件費と乖離 がないかどうかを本市が確認するため、運営事業者は、本市が要求する場合 に人件費の支払い状況を開示することとする。なお、この確認は、雇用者の 給与水準が運営業務の確実な履行に繋がるとの観点から実施するものであり、個人の特定を目的とするものではないため、人件費の支払い状況は個人名を 伏せた上で開示することとする。
2 運営業務委託費の減額に関する基本的考え方
運営業務委託費の減額は、次の方針に基づいて行うものとする。
(1) 運営事業者者の行う業務において、要求水準書の未達成及び事業契約書等の不履行があった場合に減額する。
(2) 減額は、適切な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により運営業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
(3) 減額金額は運営業務委託契約に基づき運営事業者が本市に対して負担する違約
金、損害賠償に充当されない。
(4) 運営業務における減額措置は、ごみ処理を停止した場合(本市の指示により停止した場合を含む)の減額(以下「運転停止型減額措置」という。)とごみ処理を継続できるが要求水準書等に規定する業務水準が達成されていないと判断した場合の減額(以下「運転継続型減額措置」という。)に分けて行うものとする。
(5) 軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、運営事業者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。
(6) 本市と運営事業者の間でこうした減額の仕組みの運用について十分な協議を行っていくものとする。
3 運転停止型減額措置
エネルギー回収型廃棄物処理施設 減額の措置を講じる状態
異常事態の発生、計画外での焼却処理の停止等(例えば、突発的な設備故障による計画外停止、排ガスの停止基準値超過による運転停止等)によりエネルギー回収型廃棄物処理施設のごみピットでの受け入れが不能になった場合。
減額措置
復旧手続き
本市と運営事業者は、次の掲げる事項を次に掲げる順序で行い、焼却処理が停止されたエネルギー回収型廃棄物処理施設の復旧に努めるものとする。 a 運営事業者による焼却処理停止の報告
b 運営事業者によるエネルギー回収型廃棄物処理施設が異常事態に至った原因と責任の究明及び本市への報告
c 運営事業者によるエネルギー回収型廃棄物処理施設の復旧計画の提案及び本市の承諾
d 運営事業者によるエネルギー回収型廃棄物処理施設の復旧作業への着手 e 本市によるエネルギー回収型廃棄物処理施設の復旧作業の完了確認
f 運営事業者による復旧のための試運転の開始
g 本市によるエネルギー回収型廃棄物処理施設の運転データの確認 h エネルギー回収型廃棄物処理施設の運転再開
停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
a 運営事業者による焼却処理停止の報告
b 運営事業者によるエネルギー回収型廃棄物処理施設が異常事態に至った原因と責任の究明及び本市への報告
c 本市による復旧手続きを簡略化することの承諾
d 運営事業者によるエネルギー回収型廃棄物処理施設の復旧計画の立案及び復旧作業への着手
e エネルギー回収型廃棄物処理施設の運転再開
減額の算定方法
焼却処理を停止した状況において減額する金額については、1日あたりの運営固定費Aにエネルギー回収型廃棄物処理施設のごみピットでの受入不能日数と減額率を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費Aの支払い額から減額する。
(減額)=(1日当たりの運営固定費A:円/日)×(受入不能日数:日)×(減額率:%)
※「1日当たりの運営固定費A:円/日」とは、年間の運営固定費Aを当該年度の日数で除した額とする。
※「受入不能日数:日」とは、エネルギー回収型廃棄物処理施設のごみピットでの受入不能日数とする。
減額率
減額率は、100%(支払停止)とする。
マテリアルリサイクル推進施設 減額の措置を講じる状態
異常事態の発生、計画外でのごみ処理の停止等により本施設での受け入れが不能になった場合。
減額措置
減額の算定方法
本施設での受け入れが不能となった状況において減額する金額については、
1日あたりの運営固定費Bに本施設での受入不能日数と減額率を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費Bの支払い額から減額する。
(減額)=(1日当たりの運営固定費B:円/日)×(受入不能日数:日)×(減額率:%)
※「1日当たりの運営固定費B:円/日」とは、年間の運営固定費Bを当該年度の日数で除した額とする。
※「受入不能日数:日」とは、本施設での受入不能日数とする。
減額率
減額率は、100%(支払停止)とする。
4 運転継続型減額措置
措置を講じる状態
定期モニタリング等の結果、ごみ処理を継続できるが、要求性能を満たさないと本市が判断した場合。
・複数回にわたる要監視基準値の逸脱
・排ガスの停止基準値以外の基準値逸脱(主灰処理物及び飛灰処理物の基準値の逸脱など)
・焼却条件(燃焼室出口温度、ガス滞留時間、焼却残さの熱灼減量等)の逸脱
・安全措置の不備による労働災害・人身事故の発生
・故意による業務放棄
・運営業務報告書の虚偽記載
運転継続型減額措置を講じる状態(参考例)
減額措置
業務改善手続き
ごみ処理を継続できるが、運営事業者の運営業務水準が要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至ったと判断した場合、本市と運営事業者は、次の手順で業務の改善に努めるものとする(図 1参照)。なお、運営事業者は、是正勧告を受けてから7日以内に業務改善計画書を提出するものとする。
本市から運営事業者に対して、要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告
運営事業者による要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明
運営事業者による業務改善計画書の作成・提出及び本市の承諾 業務改善作業への着手
本市による業務改善作業の完了確認
業務水準が要求性能の未達及び事業契約書等の不履行に至った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにする ことが可能であるものとする。
本市から運営事業者に対して、要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告
運営事業者による要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明
本市による業務改善手続きを簡略化することの承諾 業務改善作業への着手
本市による業務改善作業の完了確認
《 本市 》 《運営事業者》
7日以内
YES
改善期間内に
改善したと認められるか
NO
業務改善作業
業務改善計画書の作成・提出
(改善期間提案・決定)
是正勧告の受諾
是正勧告
要求性能未達※事象の発生
(※運転停止型減額措置事象を除く)
当該月減額を集計
減額措置解除
(減額なし)
改善結果の確認
(変更を求める場合あり)
業務改善計画書の承諾
(変更を求める場合あり)
図 1 運転継続型減額措置等
減額の算定方法
運営事業者は、業務改善計画書において改善期間を提案し、本市による承諾をもって改善期間を決定する。
改善期間内に改善したと認められる場合減額はなしとする。
改善期間内に改善したと認められない場合減額の算定方法は、次のとおりとする。
(減額)=(1 日当たりの運営固定費:円/日)×(改善未確認日数:日)×(減額率:%)
※「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費A及び運営固定費Bの合計額を当該年度の日数で除した額とする。
減額率
減額率は、次のとおりとする。
改善未確認日 (是正勧告当日を起算日) | 減額率 |
是正勧告当日から改善期間満了日まで | 20% |
改善期間満了日翌日以降 | 50% |
【運転継続型減額措置の減額金額計算例】
①改善期間内に改善したと認められる場合減額なし
②改善期間内に改善したと認められない場合
(a)是正勧告当日から改善期間満了日までの日数:x日
(b)改善期間満了日翌日から業務改善作業完了までの日数:y日 (減額)=1日当たりの運営固定費×x日×20%
+1日当たりの運営固定費×y日×50%
改善が認められない場合の取扱い
運営事業者による改善が認められず、さらに改善に向けた行為を運営事業者が放棄していると本市が判断した場合、本市は、運営業務委託契約を解除することができるものとする。
5 発電計画逸脱減額措置
運営事業者による発電実績報告書の作成
運営事業者は、月間運転計画書で計画した1日当たり計画発電量電力量、計画消費電力量、計画購入電力量、計画余剰電力量と1日当たり実績発電量電力量、実績消費電力量、実績購入電力量、実績余剰電力量を確認し、当該月の発電実績等をとりまとめた発電実績報告書を当該月の月間業務完了報告書と併せて本市に提出する。
本市による発電実績の確認
本市は、運営事業者が提出する発電実績報告書の内容を確認した結果、当該日の1日当たり実績余剰電力量が当該日の1日当たり計画余剰電力量の50%を下回っている場合、当該日の1日当たり実績余剰電力量と1日当たり計画余剰電力量の差分に本市が契約する売電単価を乗じた金額を運営事業者に支払う当該月の運営固定費から減額する。
ただし、1日当たり計画余剰電力量の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。また、1日当たり実績余剰電力量が1日当たり計画余剰電力量を上回った場合には、減額措置等は適用しないものとする。
6 提案余剰電力未達減額措置
運営事業者による余剰電力量達成状況報告書の作成
運営事業者は、当該年度の本施設の稼働状況実績(実績ごみ処理量、実績計画ごみ質等)や実績余剰電力量を確認し、当該年度の提案余剰電力量(事業提案書様式7-24で提案された余剰電力量)の達成状況等をとりまとめた余剰電力量達成状況報告書を翌年度の4月10日までに本市に提出する。
当該年度における実績余剰電力量が提案余剰電力量を下回った原因について、運営事業者の責めによらない事由であることを運営事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合にのみ、提案余剰電力量未達に関する理由書を受け付ける。
本市による余剰電力量達成状況の確認
本市は、運営事業者が提出する余剰電力量達成状況報告書の内容を確認した結果、当該年度の実績余剰電力量が提案余剰電力量の90%を下回っている場合、提案余剰電力量の未達成分(未達成分=提案余剰電力量-実績余剰電力量)に本市が契約する売電単価を乗じた金額を運営事業者に支払う3月分運営固定費から減額する。ただし、提案余剰電力量の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
提案余剰電力量と実績余剰電力量との比較における提案余剰電力量は、当該年度における実稼働条件(実績ごみ処理量及び実績ごみ質(DCSにより計算された低位発熱量の年間平均値))を事業提案書様式7-24に当てはめて算出する。なお、事業提案書様式7-24に記載のない実稼働条件の場合は、ごみ処理量とごみ質を乗じた総入熱量を用いて直線補間した値を提案余剰電力量とする。
当該年度の実績余剰電力量が提案余剰電力量を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の4月に実施する。
7 提案本市内発注金額未達減額措置(設計・建設業務)
設計・建設業務に係る本市内発注金額
設計・建設業務に係る本市内発注金額は、設計・建設業務での本市内企業(本市内に本店を置く企業)への発注金額である。本市内企業への発注が階層構造の場合、三次下請けまでを本市内発注金額の対象範囲とするが、発注金額の重複は認めない。
建設事業者における本市内発注金額の算出
建設事業者は、事業提案書で提案した提案本市内発注金額と実績本市内発注金額を確認し、提案本市内発注金額の達成状況等をとりまとめた設計・建設業務本市内発注金額達成状況報告書を設計・建設期間中の毎年度本市に提出する。
提案本市内発注金額は、建設工事請負契約第27条の規定により設計・建設業務費の変更があった場合に建設工事デフレーター(国土交通省)の「建設総合」を用いて、物価変動による影響を踏まえて改定する。なお、改定に当たっては、
令和5(2023)年11月から令和6(2024)年10月までの平均値を基準とし、当該年度の9月時点で公表されている直近一年間の平均値を用いて求めるものとする。
本市による本市内発注金額達成状況の確認
本市は、設計・建設業務本市内発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、設計・建設期間を通じた総額での実績本市内発注金額が提案本市内発注金額を下回った場合、建設工事請負契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を設計・建設工事費から減額する。ただし、提案本市内発注金額の未達が建設事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを建設事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、この限りではない。また、減額金額は、建設工事請負契約に基づき建設事業者が本市に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
8 提案本市内発注金額未達減額措置(運営業務)
運営業務に係る本市内発注金額
運営業務に係る本市内発注金額は、運営業務での用役調達等(従業員の採用を除く。)における本市内企業(本市内に本店を置く企業)への発注金額である。本市内企業への発注が階層構造の場合、三次下請けまでを本市内発注金額の対象範囲とするが、発注金額の重複は認めない。
運営事業者における本市内発注金額の算出
運営事業者は、事業提案書で提案した提案本市内発注金額と実績本市内発注金額を確認し、当該年度の提案本市内発注金額の達成状況等をとりまとめた運営業務本市内発注金額達成状況報告書を翌年度の4月10日までに本市に提出する
提案本市内発注金額は、「募集要項添付資料-4 対価の支払い方法について」の「表3 改定に用いる指標」に示す構成内容及び使用する指標を用いて、物価変動による影響を踏まえて改定する。なお、改定に当たっては、令和5(202
3)年11月から令和6(2024)年10月までの平均値を基準とし、当該年度の9月時点で公表されている直近一年間の平均値を用いて求めるものとする。
本市による本市内発注金額達成状況の確認
本市は、運営業務本市内発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、当該年度の実績本市内発注金額が提案本市内発注金額を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を運営事業者に支払う当該年度の3月分運営固定費から減額する。ただし、提案本市内発注金額の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
当該年度の実績本市内発注金額が提案本市内発注金額を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の4月に実施する。
9 提案本市内雇用者給与未達減額措置
運営業務に係る本市内雇用者給与
運営業務に係る本市内雇用者給与は、本市内在住者(雇用時点の3ヶ月前から本市内に住民票がある者)として雇用した者への給与である。
運営事業者における本市内雇用者給与の算出
運営事業者は、事業提案書で提案した提案本市内雇用者給与と実績本市内雇用者給与を確認し、当該年度の提案本市内雇用者給与の達成状況等をとりまとめた運営業務本市内雇用者給与達成状況報告書を翌年度の4月10日までに本市に提出する。
提案本市内雇用者給与は、「募集要項添付資料-4 対価の支払い方法について」の「表3 改定に用いる指標」に示す人件費の指標を用いて、物価変動による影 響を踏まえて改定する。なお、改定に当たっては、令和5(2023)年11月 から令和6(2024)年10月までの平均値を基準とし、当該年度の9月時点 で公表されている直近一年間の平均値を用いて求めるものとする。
本市による本市内雇用者給与達成状況の確認
本市は、運営業務本市内雇用者給与達成状況報告書の内容を確認した結果、当該年度の実績本市内雇用者給与が提案本市内雇用者給与を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を運営事業者に支払う当該年度の3月分運営固定費から減額する。ただし、提案本市内雇用者給与の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
当該年度の実績本市内雇用者給与が提案本市内雇用者給与を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の4月に実施する。
10 運営業務期間終了後の大規模修繕に係る費用負担
運営業務期間終了時から3年以内において、通常の操炉計画での炉停止期間を超える炉停止によりごみの外部委託が発生する修繕工事が発生した場合、この修繕工事に係る費用は運営事業者が負担すること。また、この修繕工事に伴って、処理対象物が本施設において受入可能な量を超えた場合には、処理対象物の外部処理に係る費用も運営事業者が負担すること。
本市及び事業者が付保する保険について
【本市が付保する保険】
1 設計・建設期間
なし
2 運営期間
公益社団法人全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済
保険契約者 | : | 本市(共済基金分担金は本市が負担) |
補償する損害 | : | 火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、車両の衝突、 |
騒じょう、破壊行為、風水災、雪災、土砂崩れによる損害 | ||
てん補限度額 | : | 建物総合損害共済業務規程参照のこと |
保 険 期 間 | : | 運営期間とする。 |
被 保 険 者 | : | 本市、運営事業者 |
【事業者が付保する保険】
下記に示す保険は必要最小限度のものであり、事業者が必要に応じて下記条件以上の補償内容とすること及び下記に示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。
1 設計・建設期間
本施設建設中の組立保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 各種の機械、機械設備、装置などの据付・組立工事中に、工 |
事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的 | ||
物等に生じた損害 | ||
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
本施設建設中の建設工事保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 建設中の建物に不測かつ突発的な事故によって生じた損害 |
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
本施設建設中の第三者損害賠償保険保険契約者 : 建設事業者
保険の対象 : 建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償
責任を負担することにより被る損害を担保 | ||
補償限度額 | : | 対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上 |
対物:1事故当たり1億円以上 | ||
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
仮設事務所棟の供用期間中の火災保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災、物体の |
落下・飛来・衝突、漏水などによる水濡れ、騒じょう、破壊 | ||
行為、盗難、突発的な事故、土砂崩れによる損害 | ||
補償限度額 | : | 仮設事務所棟建設費 |
保 険 期 間 | : | 仮設事務所棟の利用開始日から撤去着手日まで |
被 保 険 者 | : | 本市 |
仮設計量棟の供用期間中の火災保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災、物体の |
落下・飛来・衝突、漏水などによる水濡れ、騒じょう、破壊 | ||
行為、盗難、突発的な事故、土砂崩れによる損害 | ||
補償限度額 | : | 仮設計量棟建設費 |
保 険 期 間 | : | 仮設計量棟の利用開始日から撤去着手日まで |
被 保 険 者 | : | 本市 |
2 運営期間
本施設の運営業務に係る第三者損害賠償保険
保険契約者 | : | 運営事業者 |
補償する損害 | : | 本施設の使用若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴 |
う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損 | ||
害 | ||
てん補限度額 | : | 対人:1名当たり最大1億円 1事故当たり最大10億円 |
対物:1事故当たり最大1億円 | ||
保 険 期 間 | : | 運営期間とする。 |
被 保 険 者 | : | 本市、運営事業者 |
本事業におけるリスク分担の考え方を次に示す。なお、リスク分担の詳細は、事業契約書(案)において定める。
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | ||
本市 | 事業者 | ||||
全期間共通 | 募集資料リスク | (1) | 事業者募集資料の誤り又は変更によるもの | ○ | |
周辺住民対応リスク | (2) | 本事業の実施そのものについての周辺住民 等の反対運動、訴訟・要望に関するもの | ○ | ||
(3) | 上記以外のもの(事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要望に関す るもの等) | ○ | |||
用地リスク | (4) | 地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地の瑕疵に関するもの | ○ | ||
(5) | 上記以外のもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | (6) | 事業者が実施する業務に起因して発生する事故等 | ○ | ||
(7) | 上記以外のもの | ○ | |||
政治リスク | (8) | 政策方針の転換、財政破綻等によるもの | ○ | ||
許認可リスク | (9) | 事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの | ○ | ||
交付金・補助金リスク | (10) | 事業者の事由により予定されていた交付 金・補助金額が交付されない場合 | ○ | ||
(11) | その他の事由により予定されていた交付 金・補助金額が交付されない場合 | ○ | |||
法令変更リスク | (12) | 本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの | ○ | ||
(13) | 上記以外の法令・税制度の新設・変更に関 するもの | ○ | |||
不可抗力リスク | (14) | 天災等大規模な災害及び暴動等の予測できない事態の発生により、設計変更、事業の延期、中断もしくは契約解除等の原因とな り得るもの | ○ | △※1 | |
設計段階 | 測量・調査 | (15) | 本市が実施した測量、調査に関するもの | ○ | |
(16) | 事業者が実施した測量、調査に関するもの | ○ | |||
設計変更リスク | (17) | 本市の指示・提示条件の不備・変更による設計変更 | ○ | ||
(18) | 事業者の提案内容の不備によるもの | ○ | |||
建設着工遅延リスク | (19) | 本市の事由による建設工事の着工遅延に関するもの | ○ | ||
(20) | 事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの | ○ |
【凡例】 ○:主 △:従
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | ||
本市 | 事業者 | ||||
建設段階 | 工事費増加リスク | (21) | 本市の提示条件の不備・変更に関するもの | ○ | |
(22) | 事業者の事由によるもの | ○ | |||
物価変動リスク | (23) | 物価変動(インフレ、デフレ)に伴う事業 者の経費増減 | ○ | △ | |
工事遅延リスク | (24) | 着工後の本市の指示等に関するもの | ○ | ||
(25) | 事業者の事由によるもの | ○ | |||
試運転・性能試験リスク | (26) | 試運転・性能試験(事業者実施)に要する 廃棄物の供給等に関するもの | ○ | ||
(27) | 試運転・性能試験(事業者実施)の結果、 契約等で規定した要求性能の不適合によるもの | ○ | |||
運営段階 | 物価変動リスク | (28) | 物価変動(インフレ、デフレ)に伴う事業 者の経費増減 | ○ | |
ごみ量変動リスク | (29) | 施設許容量以下のごみの受け入れ | ○ | ||
(30) | 施設許容量を超過するごみの処理 | ○ | |||
ごみ質変動リスク | (31) | 計画ごみ質の範囲以内のごみ質変動 | ○ | ||
(32) | 計画ごみ質を超えるごみ質変動 | ○ | |||
売電収入変動リスク | (33) | ごみ量の変動に伴う売電収入の減少※2 | ○ | ||
(34) | ごみ質の変動に伴う売電収入の減少※3 | ○ | |||
(35) | 電力会社の売電単価変更による売電収入 の変動 | ○ | |||
(36) | 事業者の事由による売電収入の変動 | ○ | |||
要求水準不適合リスク | (37) | 契約で規定した要求性能の不適合によるもの(設計・建設の瑕疵によるものを含む) | ○ | ||
他 | 施設性能リスク | (38) | 事業の終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
【凡例】 ○:主 △:従
※1:不可抗力による損害については、設計・建設工事費又は年間運営業務委託費の100分の1に至るまでの額は事業者負担とする。
※2:計画ごみ量に対して著しい変動があった場合には、本市、事業者の協議による。
※3:計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、本市、事業者の協議による。