Contract
業務委託契約書(案)
1.契約件名 移転建替に向けた医療機器等整備支援(コンサルタント)業務1式業務委託契約
2.履行場所 xxxxxxxxx0-0-0
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
3.履行期間 自 契約締結日
至 平成32年3月31日
4.契約代金 総額 ¥ .-(内消費税等額¥ .-)
半期における金額 ¥ .-(内消費税等額¥ .-)
上記消費税等額は、平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号及び 69 号の規定により平成
26 年 4 月 1 日から改正された消費税法第 28 条第1項及び第 29 条、並びに地方税
法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき契約金額に 108 分の 8 を乗じて得た額である。
5.支払条件 銀行振込(現金)
甲は乙から請求書を受領した翌々月の末日(支払日が土・日曜日または祝日(以下「休日」という。)に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)までに代金を支払うものとする。
6.契約保証金 免除
上記契約件名について、委託者 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という)と受託者 (以下「乙」という)は次の条項により業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(業務委託)
第1x xは乙に対して、仕様書に記載された業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は本業務の履行にあたっては、本契約、仕様書、見積書、計画書及び企画提案に従うものとする。
(法令順守・注意義務等)
第2x xは本契約の履行にあたって、常に善良なる管理者の注意をもって本業務を実施するものとし、かつ関係する法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・xx競争規約・ガイ ドライン・業界自主規制又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定め る一切の規定・判断・措置等を遵守しなければならない。
2 乙は、本契約締結日現在、名目の如何を問わず、直接・間接(乙の関連会社を通じる場合を含むがこれに限定されない。以下同じ。)を問わず、本業務に関していかなる者からも一切の金銭その他の利益を供与し若しくは享受し、その申込みを受け又は約束する行為(以下「利益享受等」と総称する。)を行っていないことを確認する。乙は、本契約締結日以降も、名目の如何を問わず、直
接・間接を問わず、本業務に関していかなる者からも利益享受等を一切行ってはならない。
3 乙は、本契約に基づく計画・立案、申請、実施、報告などの本業務の遂行等の各過程において、誠実に行動するものとし、本業務に関して得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正な行為等を行ってはならない。
4 乙は、乙が本業務を遂行する上で利益相反となる事実を発見した場合、利益享受等の申込みを受け若しくはその恐れがある場合、又は前項に反する行為を行った場合は、直ちにこれを甲に通知して甲の判断を仰ぐものとする。
(業務従事者の指揮監督)
第3x xは、その役員及び従業員に前条を遵守せしめ、また、その身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。また労働災害時における労災保険は乙の保険を適用する。
(権利義務の譲渡の禁止)
第4x xは、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
(秘密保持)
第5x xは、本業務上知り得た、甲に関する情報(甲の病院、患者、役員、従業員、施設・設備・医療機器・医薬品等を含む資産、甲の経営、財務、取引先、業務委託先、業務運営等に係る情報等を含む。以下同じ。)又は本業務に関する情報等(以下「秘密情報」という。)を、本業務の実施以外の目的に使用してはならず、また、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、秘密情報が漏洩し、または漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知し、甲の判断を仰がなければならない。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第6条 乙は、本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合は、これを第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の事前の書面による承認を得ずに、本業務の実施にあたって入手した個人情報を複製若しくは送信し、又は当該個人情報を記録された媒体を送信若しくは持ち出してはならない。
3 乙は、本業務の実施にあたって入手した個人情報が漏洩し、または漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知し、甲の判断を仰がなければならない。
4 乙は、本契約が終了したときは、本業務の実施にあたって入手した個人情報を直ちに消去しなければならない。
(再委託の制限)
第7x xは、甲の事前の書面による承認を得ずに、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 乙が前項に基づいて第三者に本業務の再委託を行う場合は、全て乙の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものする。
3 乙は、第1項に基づいて第三者に本業務の再委託を行う場合は、当該再委託先との契約により、第 5 条及び第 6 条と同様の秘密保持義務等に関する契約を締結するものとする。
(検査)
第8x xは、実施した本業務の内容その他甲が合理的に要求する事項を任意の様式で随時記録するもの とし(以下「本業務記録」という。)、履行期間中の毎年9月30日および3月31日(当日が休日 に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)に、甲に本業務記録を提出しなければならない。 甲は、本業務記録の提出を受けたときは、ただちに乙の立会のうえ検査(以下「半期確認検査」という。)を実施するものとする。
2 乙は、本業務が完了した場合は、甲に本業務記録を提出するものとし、甲は、ただちに乙の立会の うえ検査(以下「完了確認検査」といい、「半期確認検査」を合わせて「確認検査」と総称する。)を実施するものとする。
3 甲は確認検査の結果を速やかに乙に通知するものとし、乙は、確認検査に合格しないときは、甲の指定する期限内に当該本業務を再実施し、再度の確認検査を受けなければならない。
(監督)
第9条 xは、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。
2 監督xは本契約の履行状況について管理・監督し、乙または乙責任者(次項に定義する。)に対する指示を行い承認を与える権限を有する。
3 乙は、本業務の実施における責任者(以下「乙責任者」という。)を定め、書面をもってその氏名
及び役職を甲に通知しなければならない。
4 乙責任者は、本契約に基づく乙の一切の権限(但し、本契約の変更、契約代金の変更、契約代金の請求及び受領並びに本契約の解除にかかるものを除く。)を行使することができるものとする。
(施設等の使用)
第10条 甲は、乙が本契約の業務遂行に必要な範囲の甲の事務所並びに備品、事務用品等(以下、個別に又は総称して「機器等」という。)を乙に使用させるものとし、乙はこれを善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとする。
2 乙は、甲の事務所並びに機器等を本契約の業務遂行の目的のみに使用するものとし、それ以外の目的で使用してはならない。
3 乙は、甲の事務所並びに機器等の使用について、甲の定める規則等を遵守するものとする。
4 乙は、本契約が終了した場合は、直ちに機器等の全てを甲に返却し又は明け渡さなければならない。
(契約代金の支払の時期及び方法)
第11条 乙は、半期確認検査に合格したときは当該半期分の契約代金を、完了確認検査に合格したときは契約代金の残額を、甲に対して所定の手続きにより請求する。
2 契約代金及び支払条件は、本契約頭書に定める通りとする。
(支払遅延利息)
第12条 甲は前条第2項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、商法第 514 条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支払わなければならない。
(瑕疵担保責任)
第13x xは確認検査後であっても明らかに乙の責に起因する瑕疵がある時は、甲の指示に従い、乙はその瑕疵を治癒し、履行をやり直し、又は契約代金の一部払い戻し若しくは減額を負う責任を負うものとする。
(契約代金の変更)
第14条 甲又は乙は、本契約の履行期間中、急激な賃金又は物価の変動により、契約代金の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって契約代金の変更を求めることができる。この場合、甲乙は、契約代金の変更の可否および金額について誠実に協議をするものとする。
(甲の解除権)
第15条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、乙に催告することなく本契約を解除することができる。
一 乙が本業務を履行する見込みがないとき、又は放棄したと認められるとき。
二 乙が本契約の各規定に違反し、甲が相当の期間を定めて請求しても乙が当該期間内に本契
約に従った本業務の履行を行わないとき。
三 前2号に掲げる場合の他、乙が本契約に違反したことにより、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 乙が第2条に違反したとき。
五 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立がなされるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、または、営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。七 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支
払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更、または、解散決議により本業務ができなくなったとき。九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同
じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下、暴力団員と合わせて「暴力団員等」と総称する。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等又は使用人(従業員を含む。)が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対し金銭、物品その他財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等直接又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第16条 乙は甲が本契約に違反したことにより、本業務の実施が不可能となったときは、本契約を解除することができる。
(解除による違約金)
第17条 乙は、第 15 条の規定により本契約が解除された場合においては、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の10に相当する額の違 約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に違約金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、未払金額に対し商法第514条に定める商事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は第 15 条の規定により契約を解除した場合において損害を被ったときは、前条に定める違約金に加えて乙に対して損害賠償を請求することができる。
2 乙は第 16 条の規定により契約を解除したときは、乙が直接受けた損害額を甲に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)又はこれを構成員とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項の事業者団体(以下「乙等」
という。)が、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反したとして、同法第 7 条又は第
8 条の 2 の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
二 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
三 前 2 号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第
2 項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされたとき。
四 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙等に、独占禁止法第 4 条又は第 8 条第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間にこの契約が締結されたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
五 乙又はその役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長、事務 所の代表者その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人 格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあって はその者及びその者の支配人をいう。以下同じ。)若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1
項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第20x xは、本契約に関し、前条各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額
(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(違約金に関する遅延利息)
第21条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、未払金額に対し、商法第514条に定める商事法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約言語)
第22条 本契約は日本語を正式言語とする。本契約につき日本語以外の翻訳文が作成される場合においても、日本語のxxのみが契約としての効力を有するものとし、xxと翻訳文との間に齟齬が生ずる場合は、当然に日本文による契約書が優先するものとする。
(準拠法)
第23条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第24条 本契約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続規定)
第25条 本契約の終了後も、第 5 条、第 6 条、第 7 条第 2 項、第 10 条第 4 項、第 12 条、第 13 条、第
17 条、第 18 条、第 20 条及び第 21 条は有効とし、当事者を法的に拘束するものとする。
(協議)
第26条 本契約に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。
上記の契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者(甲) xxxxxxxxx0-0-0
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理事長 xx xx
受託者(乙)