Contract
印 紙
業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
契約番号 | 第 | 号 | |||||||||
委託業務の名称 | 「後期高齢者医療制度のxxx」外国語翻訳業務 | ||||||||||
業 | 務 | 委 | 託 | 料 | 金●●●,●●●円 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額●●●円) | ||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 契約締結日から令和5年8月 14 日まで | |||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ☐ 契約保証金 同留保期間 ☐ 履行保証保険 | 円 契約日から検査完了日まで | □ | 免 | 除 | |||
前 | 払 | 金 | ☐ 約款第16条適用 | □ | 約款第16条適用除外 | ||||||
保 | 証 | 人 | ☐ 要 | □ | 不 要 | ||||||
そ | の | 他 |
上記の委託業務について、委託者と受託者とは、裏面記載の約款の各条項により、委託契約を締結する。この契約を証するため本書2通(保証人のある場合は3通)を作成し、当事者及び保証人がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
(甲) 委託者
xxxxxxxxx0xx0x0x
中央大通FNビル8階
大阪府後期高齢者医療広域連合x x x x x
(乙) 受託者
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
(丙) 保証人
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
保証人不要
表記の業務(以下「委託業務」という。)について、大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)と●●●●●●(以下「乙」という。)との間に、次の条項により業務委託契約を締結する。
(x x)
第1条 乙は、この契約書の定めるところにより、別紙仕様書に基づき、頭書の業務委託料及び履行期間をもって、委託業務を完了しなければならない。
2 仕様書に明示されていないものについては、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについては、乙は甲の指示に従う。
(受託者の責務)
第2条 乙は、本契約の履行に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、個人の権利利益を侵害することのないよう各条項の規定を遵守し、また、乙の従事者にも各条項の規定を遵守させなければならない。
(禁止事項)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、乙は、業務の履行に際し、相当の理由があるため業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるとき、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
3 乙は、前項の規定により再委託をする場合は、その契約後、当該業務に係る乙と再委託先との契約書の写し又は乙と再委託先との業務委任の内容を証するものとして甲が指定する書類を甲に提出しなければならない。提出した書類の記載内容に変更が生じた場合も、また同様とする。
4 乙は、委託業務の結果について、甲の承諾を受けず公表し、又は出版等を行ってはならない。
(業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合においては、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権及び損害賠償等)
第5条 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行期間内に履行できる見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行にあたり不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(4) 大阪府後期高齢者医療広域連合暴力団等排除措置要綱に掲げる措置要件に該当すると認められるとき
(5) 前各号のほか契約事項に違反したとき。
(6) 乙が、第7条の規定による事由なくして契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、保証人を設けている場合で、債務の履行を引き続き保証人が行う場合はこの限りではない。
第6条 甲は、前条第1項の場合のほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、第12条による検査合格後はこの限りでない。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。その損害額は甲乙協議して定める。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の1に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定により業務内容が変更されるため、頭書の業務委託料が3分の2以上減少することとなる場合。
(2) 甲が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、前条第2項の規定を準用する。
(解除の効果)
第7条の2 甲は、第5条及び第6条の規定により契約を解除したときは、委託業務の出来高部分 を検査のうえ、当該検査に合格した出来高部分に相当する委託料を乙に支払わなければならない。
(履行期限の延長)
第8条 乙は、正当な事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して履行期限の延長を求めることができる。その延長期限は甲乙協議して定める。
2 前項の場合、乙は遅滞なくその事由を付し書面をもって甲に申し出なければならない。
(履行遅延の場合における違約金)
第9条 乙の責めに帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込のあるときは、甲は乙から大阪府後期高齢者医療広域連合財務規則第111条に定める延滞違約金を徴収して、履行期限を延長することができる。
2 甲の責めに帰する事由により、第15条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定に基づく延滞利息の支払を請求することができる。
(損害のため必要を生じた経費の負担)
第10条 委託業務の処理に関し生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担する。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、xが負担するものとしその額は甲乙協議して定める。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第10条の2 乙は、次の各号の1に該当するときは、甲に対し、損害賠償金として、この契約金額の100分の20に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号の1に該当するときも、同様とする。
(1) 乙が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を受け、これらが確定したとき。
(2) x又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、甲が実際に受けた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、甲は、当該超過額についてさらに損害賠償を請求することができる。
(処理の立会い又は監督等)
第11条 甲が必要と認める場合には、委託業務の処理の中途において、甲の職員を処理に立ち会わせ、指示、その他の方法により、乙の処理状況を監督し、又は報告を求めることができる。
2 甲は、必要と認める場合には、乙におけるデータ等の保護管理に関する体制等について調査及び立入検査をすることができる。
(検査及び引渡)
第12条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の届を受理したときは、その日から10日以内に目的物又は委託業務の内容について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となったときは、乙は遅滞なく追完を行い、甲に追完完了の届を提出
して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく目的物を甲に引渡するものとする。
(委託業務の調査等)
第12条の2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査を行い、又は報告を求めることができる。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、成果物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、乙に対してその修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)追完が不能であるとき。
(2)乙が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 甲は、成果物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないものであるとき、契約内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完の請求又は代金の減額の請求をすることができない。ただし、甲が成果物の引渡しを受けた時点において、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(部分使用)
第14条 甲は、委託業務の進捗に応じて、その成果の全部又は一部を、乙の同意を得て逐次利用することができる。
2 前項の場合において、甲はその利用する図書等について保管の責を負わなければならない。
3 前2項の場合において、甲の利用により乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。損害額は甲乙協議して定める。
(委託料の支払)
第15条 乙は、第12条の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託料の支払いを請求するものとする。
一括払い 金●●●,●●●円
2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(前金払)
第16条 乙は、甲が契約書で前金払の支払を約した場合においては、本業務の実施に伴う頭書の業務委託料の全額又は一部を前金払するよう甲に請求できる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに前金払するものとする。
(経費の精算)
第17条 乙は、前条によって前金払を受けた場合は、業務完了後経費の支払明細を添付した精算書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(個人情報、データ等の管理)
第18条 乙は、本契約の履行に際して入手した個人情報、データ、ドキュメント及びプログラム等の管理にあたり、漏えい、滅失、き損及び改ざん等を防止し、その適正な管理を図らなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するため、個人情報、データ、ドキュメント及びプログラム等の管理について、管理責任体制を確立し、委託業務の責任者、作業者の所属、作業場所の特定を文書で甲に報告しなければならない。管理責任体制に変更があったときも同様とする。
(収集の制限)
第18条の2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(秘密の保持義務)
第19条 乙は、この契約の履行により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 乙は、自己の使用人その他関係者について、前項の規定を厳守させなければならない。
3 前2項に規定する義務は、この契約終了後及び契約の解除後においてもなお継続するものとする。
(事務従事者への周知)
第19条の2 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(無断使用の禁止等)
第20条 乙は、個人情報及びデータを委託業務の処理以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、個人情報及びデータを第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第21条 乙は、個人情報及びデータを複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(事故発生時の報告義務等)
第22条 乙は、委託業務の処理に際し、個人情報、データ、ドキュメント及びプログラム等に事故が生じたときは、直ちに文書でその状況を甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(臨機の処置)
第23条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
(データ等の返還義務)
第24条 乙は、この契約が完了したとき又はこの契約が変更され、若しくは解除されたときには、甲の指示に従い、個人情報、データ、ドキュメント及びプログラム等の返却・廃棄等の措置をとらなければならない。
2 乙は、委託業務の処理に伴い生じる中間ファイルについては、甲の指示のあったものを除くほか、速やかに廃棄しなければならない。
3 前2項に定めるデータ等の廃棄は、焼却・裁断・消去等当該データ等が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。
(保証人)
第25条 乙は、甲の要求があったときは、この契約に定める義務の履行を連帯して保証するところの甲の認める保証人(以下「丙」という。)を立てなければならない。
2 甲は、乙が第5条第1項各号に定める事由に該当する場合において、同条により契約を解除することができるほか、丙に対して、その履行を請求することができる。
3 丙は、この契約による債務の履行遅延又は不履行によって生じる損害金に関し、乙と連帯して支払わなければならない。
(管轄の合意)
第26条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものと
する。
(契約に関する紛争の解決)
第27条 この契約に関し、甲と乙との間に紛争を生じたときは、甲乙協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、甲乙平等に負担する。
(補 則)
第28条 この契約書に定めのない事項については、大阪府後期高齢者医療広域連合財務規則に従うものとし、同規則に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。