Contract
修繕業務契約書 2020.06
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第3号又は第4号のいずれかの保証を付す場合は、当該保証は第18条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
3 第1項第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の5(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年西宮市条例第34号)第2条に規定する契約にあっては、100分の10)以上としなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年西宮市条例第34号)第2条に規定する契約にあっては、100分の10)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 発注者は、修繕目的物(以下「目的物」という。)が検査に合格し、かつ、引渡しを受けた後に、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号の金融機関等による保証証書を受注者に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(特許xxの使用)
第5条 この契約の履行に特許権その他の第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、受注者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督)
第6条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(損害負担)
第7条 この契約による目的物について、その引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
(一般的損害等)
第8条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(完了検査及び引渡し)
第9条 受注者は、契約の履行が完了したときは、発注者の検査を受け、これに合格した後は、発注者の指示に従い遅滞なく目的物を発注者に引き渡さなければならない。
(契約不適合責任)
第10条 発注者は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、民法の定めるところにより、履行の追完又は代金の減額を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求に代えて、又は前項の請求とともに、契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 第1項及び前項の規定による請求は、前条に規定する目的物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、目的物の引渡しを要しない契約の場合は、仕事が終了した日から起算する。
(履行期限の延長)
第11条 受注者は、履行期限内に目的物を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に履行期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長
を認めることがある。
(遅延違約金)
第12条 受注者の責に帰すべき理由により履行期限までに目的物を納入することができない場合においては、発注者は受注者から遅延違約金を徴収することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、履行期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更)
第13条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者が協議して定める。
(契約代金の支払い)
第14条 受注者は、目的物の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときは、契約代金を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して遅延日数に応じ支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 正当な理由なく、第 10 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 第 21 条又は第 22 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に基づく義務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達する見込みがないこと が明らかであるとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平成25年7月1日実施。)第2条第5号に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号及び西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第67号。以下この号において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号及び条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 契約の履行に係る業務の一部を第三者に再委託する契約(以下「再委託契約」という。)を締結するに当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら契約したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に関与していると認められる者に契約代
金債権を譲渡したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100分の5(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年西宮市条例第34号)第2条に規定する契約にあっては、100分の10)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 15 条又は第 16 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第16条第7号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第19条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、課徴金の納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令をいう。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前条の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 13 条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 21 条又は第 22 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(賠償の予定)
第25条 受注者は、第19条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。この契約による履行完了後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)第 19 条第1項第1号又は第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2)第 19 条第1項第3号のうち、受注者が刑法第 198 条の規定による刑が確
定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第26条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(補則)
第27条 この契約について、発注者と受注者の間に紛争が生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、西宮市契約規則
(昭和39年西宮市規則第26号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西宮市条例第67号。以下「条例」という。)第7条及び西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平成25年7月1日実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団 密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)
(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせる契約(以下「再委託契約」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、再委託契約を締結するときは、この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 受注者は、再委託契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告するとともに兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子園警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託契約の受注者が不当介入を受けたときも同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 発注者は、受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、要綱第2条第5号に規定する役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができる。
7 発注者は、受注者から提供された情報を警察署長へ提供し、意見照会することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
8 発注者は、前項の規定による照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第1項の趣旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は教育委員会等(要綱第2条第10号に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。)に提供することができる。
(解除に伴う措置)
9 修繕業務契約書の規定による解除に伴い、受注者その他関係者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超えるときは、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとするときは、暴力団等をその受注者としないこと。
(3) 受注者は、修繕業務契約書及び暴力団排除に関する特約に違反したときは、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(4) 発注者が、受注者が暴力団等に該当しないことを確認するために、警察署長へ照会することに同意すること。
(5) 前号の照会に当たり、発注者が役員名簿等の情報を求めたときは、受注者は、その役員等から役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て、速やかに提出すること。
(6) 発注者が、警察署長から得た情報を第1項の趣旨に従い必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は教育委員会等に提供すること、及び西宮市指名停止基準の規定に基づく指名停止に関する情報について、西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱の規定に基づき公表することに同意すること。
(受注者からの協力要請)
11 受注者は、暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。