Contract
令和4年度青森県看護職員資格取得特別対策事業実施要綱
第1 事業の目的
この制度は、ひとり親家庭等の親又は子で、看護師又は准看護師( 以下「看護職員」という。) の資格を取得し、県内医療機関に看護職員として勤務しようとする者の勤務希望と看護職員の雇用を希望する県内医療機関の雇用希望との組合せ( 以下「マッチング」という。) を行い、双方の勤務に関する意向が一致した場合、当該看護職員勤務希望者に対し、看護職員の資格取得に必要な学費及び生活費( 以下
「修学資金」という。) を貸与することにより、ひとり親家庭等の就業支援と看護職員の人材育成・県内就業の一体的な促進を図ることを目的とする。
第2 事業の実施主体
1 マッチングは、県が公益社団法人青森県医師会( 以下「県医師会」という。) に委託して行う。
2 修学資金の貸与は、看護職員勤務希望者と勤務に関する意向が一致した県内医療機関( 以下「マッチング医療機関」という。) が行う。
第3 事業の対象等
1 県内医療機関に看護職員として勤務しようとする者
次表の看護職員養成施設( 以下「特定養成施設」という。)に在学する( 予定)次に掲げる者で、卒業後、マッチング医療機関で、看護職員として5 年以上勤務する意思のある者とする。
( 1 ) 母子家庭の母又は父子家庭の父で、現に児童( 2 0 歳に満たない者) を扶養している者
( 2) 母子家庭又は父子家庭の子で、現に20歳に満たない者
( 3 ) 父母ともにいない世帯にいる児童( 2 0 歳に満たない者) のいずれかであって、次の要件をすべて満たす者
①青森県内に居住している( 居住する予定の) 者
② 現在、看護職員の資格を有していない者が看護師又は准看護師免許の取得を目指している者
<対象となる看護職員養成施設>
対 象 校 | 所在地 |
独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター附属看護学校 | 弘前市 |
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会八戸看護専門校 | 八戸市 |
青森市医師会立xxx看護学院 | 青森市 |
弘前市医師会看護専門学校准看護学科 | 弘前市 |
八戸市医師会立xxx看護学院 | 八戸市 |
一般財団法人双仁会厚生看護専門学校准看護学科 | xx市 |
一般財団法人済誠会附属xxxx看護学院 | 十和田市 |
一般財団法人仁和会三沢中央病院附属准看護学院 | xx市 |
2 看護職員の雇用を希望する県内医療機関
第1 項の者に対する修学資金の2 分の1 等を負担し、修学資金の貸与を受けた者
( 以下「被貸与者」という。)を5年以上雇用することを希望する医療機関とする。
第4 貸与期間及び貸与額
1 貸与期間は、契約で定める月から特定養成施設を卒業する月まで( xxの修学期間に限る。) とする。
2 貸与額は、次の( 1)、( 2) に掲げる額の合計額とする。
( 1) 学費
① 看護師の資格を取得しようとする者への貸与額は、対象者の貸与期間により次の額を上限とする。
ア 貸与開始時新規入学生( 貸与期間3 年間) 261万4 千円ただし、1年生次 111万9千円
2年生次 66万3千円
3年生次 83万2千円を各年次における上限とする。
イ 貸与開始時新規2年生( 貸与期間2 年間) 149万5 千円ただし、2年生次 66万3千円
3年生次 83万2千円を各年次における上限とする。
ウ 貸与開始時新規3年生( 貸与期間1 年間) 83万2 千円
② 准看護師の資格を取得しようとする者への貸与額は、対象者の貸与期間により次の額を上限とする。
ア 貸与開始時新規入学生( 貸与期間2 年間) 117万2 千円ただし、1年生次 73万2千円
2年生次 44万円を各年次における上限とする。
イ 貸与開始時新規2年生( 貸与期間1 年間) 44万円
( 2) 生活費
① 看護師又は准看護師の資格を取得しようとする者がひとり親家庭等の親である場合は、契約で定める月から特定養成施設を卒業する月まで( xxの修学期間に限る。) 月額10万円を貸与する。
② 看護師又は准看護師の資格を取得しようとする者がひとり親家庭等の子であって、自宅外から通学する場合は、契約で定める月から特定養成施設を卒業する月まで( xxの修学期間に限る。) 月額1 0 万円、自宅から通学する場合は同様の期間月額5万円を貸与する。
3 学費として貸与する金額は、入学金、教育充実費、授業料、施設整備費、保険料、教科書代、自治会費、白衣代等で、マッチング医療機関が第2項各号に定める年度の上限額の範囲内で必要と認めた金額の合計として、契約時に決定する。
4 第3項で定める学費として貸与する金額は、特定養成施設から入学予定者へ示される修学に必要な費用の予定額に基づき定めることとし、2 年次以降、必要な学費が、契約時の各年度の貸与額を上回った場合でも、貸与額は契約時の各年度の貸与額を限度とする。
なお、必要な学費が、契約時の各年度の貸与額を下回った場合は、その必要な学費を貸与する。
第5 貸与方法及びxx
1 修学資金は、xxxxxにより、双方の勤務に関する意向が一致した第3 第1 項と第2項に規定する事業の対象者間の契約に基づき貸与するものとする。
2 xxは、無利子とする。
第6 連帯保証人
1 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を2人立てなければならない。ただし、修学資金の貸与を受けようとする者が未xx者である場合は、連帯保証人の1人は法定代理人でなければならない。
2 連帯保証人は、被貸与者と連帯して債務を負担するものとする。
第7 貸与契約の解除及び貸与の休止
1 マッチング医療機関は、被貸与者が貸与契約の目的を達成する見込みがなくなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。
2 マッチング医療機関は、被貸与者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与は行わないものとする。
第8 返還
1 被貸与者は、次のいずれかに該当するときは、マッチング医療機関に対し、修学資金を返還しなければならない。
( 1) 次により契約解除となったとき。
①退学したとき。
②心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
③学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
④ 留年したとき。ただし、病気など本人の責めに帰すべき事由によるものでないとマッチング医療機関が判断した場合はこの限りではない。
⑤死亡したとき。
⑥修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
⑦その他修学資金の支援の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
( 2) 特定養成施設を卒業後、1年以内に看護職員の免許を取得しなかったとき。
( 3 ) 看護職員の免許を取得後、直ちにマッチング医療機関に看護職員として勤務しなかったとき。
( 4) マッチング医療機関に看護職員として勤務しなくなったとき。
2 返還は当該返還事由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与期間に相当する期間内において月賦又は半年賦の均等払により行わなければならない。
第9 返還債務の履行猶予
マッチング医療機関は、被貸与者が次に該当するときは、その事由が継続する期間、修学資金の返還債務の履行を猶予する。
( 1) 被貸与者がマッチング医療機関に看護職員として勤務しているとき。
( 2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。
第10 返還債務の免除
1 マッチング医療機関は、被貸与者が次のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務を免除する。
( 1 ) 特定養成施設を卒業後1 年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許を取得後、直ちにマッチング医療機関に看護職員として5 年以上勤務したとき。
( 2 ) 特定養成施設を卒業後1 年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許を取得後、直ちにマッチング医療機関に看護職員として勤務している期間中において、看護業務に起因して死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 マッチング医療機関は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当し、その返還債務を免除することが適当と認められるときは、修学資金のうち当該各号に定める額を免除することができる。
( 1 ) 死亡し、又は心身の故障により修学資金を返還することができなくなったとき。
返還債務の額の全部又は一部
( 2 ) 特定養成施設を卒業後1 年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許を取得後、直ちにマッチング医療機関に看護職員として勤務した期間が、修学資金の貸与を受けた期間以上であり、かつ、5 年未満であったとき。貸与額に、貸与期間( 1年未満の端数があるときは、その端数部分を1年
とする。)と勤務期間( 1年未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)の区分に応じ下表に定める割合を乗じて得た額( その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
貸与期間・勤務期間別の免除割合 ※ は全額返還
勤務期間 貸与期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
1年 | 1/ 5 | 2/ 5 | 3/ 5 | 4/ 5 | 全額 |
2年 | ※ | 2/ 5 | 3/ 5 | 4/ 5 | 全額 |
3年 | ※ | ※ | 2/ 5 | 8/ 15 | 全額 |
( 3 ) その他返還債務の額の全部又は一部を免除することが適当であると判断されたとき。
返還債務の額の全部又は一部
第11 延滞xx
1 マッチング医療機関は、被貸与者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応
じ、返還すべき額につき年1 4.5パーセントの割合で計算した延滞xxを徴収するものとする。
2 延滞xxの額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
第12 修学期間中の状況確認
1 被貸与者は、特定養成施設の成績証明書の写しを、毎年、指定された期日までに、マッチング医療機関へ提出しなければならない。
2 正当な理由がなく、成績証明書の写しの提出をしなかったときは、マッチング医療機関は、修学資金の貸与を一時的に保留することがある。
3 被貸与者は、県が必要に応じて特定養成施設に対し、被貸与者の成績や出席状況等の情報提供を求めることに同意するものとする。
第13 県の財政措置
県は、当該年度の予算の範囲内において、県医師会に対し、マッチング医療機関が修学資金として貸与する金額の2分の1以内の額を補助するものとする。
なお、県医師会は、マッチング医療機関の経営状況等の確認を行うものとする。
第14 会計経理
1 マッチング医療機関は、この制度の会計経理を明確にしなければならないものとする。
2 マッチング医療機関は、被貸与者が修学資金を返還する必要が生じた場合、県の定めるところにより、修学資金の返還金及びその延滞利息のそれぞれ2 分の1 に相当する金額を県医師会に返還するものとし、県医師会は同金額を県に返還しなければならない。
第15 申請手続等
1 修学資金貸与希望者の申請
第1 に規定する修学資金の貸与を希望する者は、別に定める看護職員資格取得特別対策貸与申請書及び別に定める家計の実情等申出書に、次の各号に掲げる書類を添えて、マッチング作業の受託機関である県医師会へ提出しなければならない。
( 1) 児童扶養手当証書の写し
ただし、児童扶養手当を受けていない家庭については、ひとり親家庭等であることが分かる書類を提出するものとする。
( 2 ) 本人、生計を一つにする者( 無職の者を含む) 及び連帯保証人の所得を証明する書類( 原本)
2 医療機関の申請
第1 に規定する修学資金の貸与を行うとともに、被貸与者を雇用することを希望する医療機関は、看護職員資格取得特別対策支援申請書を、マッチング作業の受託機関である県医師会へ提出しなければならない。
3 修学資金の交付
( 1 ) 学費は、原則として、マッチング医療機関が被貸与者に代わって特定養成施設に納付する。
( 2 ) 生活費は、マッチング医療機関が毎月2 5 日に被貸与者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、2 5 日が日曜日、休日( 国民の祝日に定める法律に規定する休日をいう。以下同じ。) 又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日、土曜日でない日を交付日とする。
( 3 ) 第1 2 第2 項に規定する修学資金貸与の一時的な保留については、成績証明書の写しの提出が、指定された期日から1 か月以上実施されなかった場合に行うこととする。
4 届出の義務
( 1 ) 被貸与者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに別に定める様式により、その旨をマッチング医療機関に届け出なければならない。ただし、被貸与者が疾病のため提出することができないときは、連帯保証人又は被貸与者の家族が届け出ることができる。
①退学したとき。
②心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
③休学し、又は留年若しくは停学の処分を受けたとき。
④修学資金の貸与を辞退しようとするとき。
⑤復学したとき。
( 2 ) 被貸与者は、修学資金の返還を終わるまでの間において、被貸与者又は連帯保証人の住所、氏名等に異動があったときは、住所氏名等変更届( 様式1 ) により、速やかにその旨をマッチング医療機関に届けなければならない。ただし、被貸与者が疾病のため提出することができないとき、又は死亡したときは、連帯保証人又は被貸与者の家族が届け出ることができる。
5 連帯保証人の変更承認
被貸与者は、連帯保証人の死亡、破産、失そうその他特別な事情により、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書( 様式2 ) をマッチング医療機関へ提出し、その承認を得なければならない。
6 返還計画書
( 1 ) 被貸与者は、第8 第1 項各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から起算して1 月以内に、看護職員資格取得特別対策修学資金返還計画書
( 様式3)をマッチング医療機関に提出してその承認を受けなければならない。ただし、被貸与者が死亡したときは、連帯保証人又は被貸与者の家族が届け出ることができる。
( 2 ) ( 1 ) の規定により看護職員資格取得特別対策修学資金返還計画書を提出した者は、修学資金の返還方法を変更しようとするときは、看護職員資格取得特別対策修学資金返還計画変更承認申請書( 様式4 ) をマッチング医療機関に提出してその承認を受けなければならない。
( 3) 返還計画書の内容は、第8第2項の規定を満たすものでなければならない。
( 4 ) 被貸与者は、提出した返還計画に基づき、マッチング医療機関の定めるところにより、納付期限までに返還しなければならない。
7 返還債務の履行猶予申請
被貸与者は、第9 第2 号の規定による猶予を受けようとするときは、看護職員資格取得特別対策修学資金返還債務履行猶予申請書( 様式5 ) をマッチング医療機関に提出し、その承認を得なければならない。
8 在職期間による返還債務の免除申請
被貸与者が第1 0 第1 項第1 号の規定による免除を受けようとするときは、看護職員資格取得特別対策修学資金返還免除申請書( 様式6 ) をマッチング医療機関に提出し、その承認を得なければならない。
9 特別事情による返還債務の免除申請
被貸与者( 被貸与者が死亡したときは連帯保証人又は被貸与者の家族) は、第
1 0 第1 項第2 号及び第1 0 第2 項各号の規定による修学資金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、看護職員資格取得特別対策修学資金返還免除申請書( 様式6 ) をマッチング医療機関に提出しなければならない。マッチング医療機関は、免除事由に該当すると認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。
10 県医師会の承認
マッチング医療機関は、第6 項から第9 項の承認をする際には、県医師会の承認を受けなければならない。
第16 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
様式1( 第15関係)
令和 年 月 日
( マッチング医療機関の長) 殿
申請者 住所
氏名
住 所 氏 名 等 変 更 届
次のとおり変更したので、令和4 年度青森県看護職員資格取得特別対策事業実施要綱第15第4項の規定により届け出します。
1 | 変更した者 | ①本人 ②連帯保証人1 ③連帯保証人2 |
2 | 変更事由 | |
3 | 変更事項 氏 名 | : |
住 所 | : 〒 | |
電 話 番 号 | : |
職業( 連帯保証人のみ):
本人の勤務先 名 称:
所 在 地: 〒電 話 番 号:
勤務開始日: 令和 年 月 日
4 | 異動年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
5 | その他 |
( 注意事項)
「1」は、該当する者を○で囲むこと。
「3」は、変更となった事項のみ記入すること。
様式2( 第15関係)
令和 年 月 日
( マッチング医療機関の長) 殿
申請者 住所
氏名
連 帯 保 証 人 変 更 申 請 書
次のとおり変更したいので、令和4 年度青森県看護職員資格取得特別対策事業実施要綱第15第5項の規定により届け出します。
1 変更前の連帯保証人氏名
2 変更後の連帯保証人氏 名:
生年月日:続 柄:
住 所: 〒電話番号:
職 業:
年 収: 約 万円
3 変更理由
( 注意事項)
変更理由を証明する関係書類を添付すること。
様式3( 第15関係)
令和 年 月 日
( マッチング医療機関の長) 殿
申 請 者 住所
氏名
連帯保証人 住所
氏名
連帯保証人 住所
氏名
看護職員資格取得特別対策修学資金返還計画書
令和4年度青森県看護職員資格取得特別対策事業実施要綱第15第6項第1号の規定に基づき貸与を受けた修学資金を次により返還します。
1 | 貸与総額 | 円 | ||||||||
2 | 貸与期間 | 令和 | 年 | 月 | から | 令和 | 年 | 月まで | ||
3 | 返還総額 | 円 | ||||||||
4 | 返還方法 | ① | 月 | 賦 | 円× | 回 |
( ただし初回については 円とする)
② 半年賦 円× 回
( ただし初回については 円とする)
5 返還期間 令和 年 月 から令和 年 月まで( 回払)
( 注意事項)
4は、該当する項目を○で囲むこと。
その支払い金額は均等払を原則とするが、均等とならない場合は、初回金額により調整すること。
様式4( 第15関係)
令和 年 月 日
( マッチング医療機関の長) 殿
申 請 者 住所
氏名
連帯保証人 住所
氏名
連帯保証人 住所
氏名
看護職員資格取得特別対策修学資金返還計画変更承認申請書
令和4年度青森県看護職員資格取得特別対策事業実施要綱第15第6項第2号の規定に基づく修学資金の返還方法を変更したいので、次のとおり申請します。
1 | 貸与総額 | 円 |
2 | 返還済額 | 円 |
3 | 変更事項 |
返還方法 | 返還期間 | 返還金額 | |
変 更 後 | |||
変 更 前 |
様式5( 第15関係)
令和 年 月 日
( マッチング医療機関の長) 殿
申請者 住所
氏名
看護職員資格取得特別対策修学資金返還債務履行猶予申請書
令和4 年度青森県看護職員資格取得特別対策事業実施要綱第9 第2 号の規定に基づき修学資金の返還債務の履行猶予を受けたいので、次のとおり申請します。
1 履行猶予申請額 円
2 履 x x 予 期 x xx 年 月から令和 年 月まで
3 貸 x x 額 円
4 既に返還した額 円
5 履 x x 予 事 x
( 注意事項)
履行猶予事由に該当することを証明する関係書類を添付すること。
様式6( 第15関係)
令和 年 月 日
( マッチング医療機関の長) 殿
申請者 住所
氏名
看護職員資格取得特別対策修学資金返還免除申請書
令和4年度青森県看護職員資格取得特別対策事業実施要綱第10の規定に基づき貸与を受けた修学資金の全部( 一部) 返還免除を受けたいので、次のとおり申請します。
1 | 貸与総額 | 円 | |||||||
2 | 貸与期間 | 令和 | 年 | 月 | から | 令和 | 年 | 月まで | |
3 | 免除総額 | 円 | |||||||
4 | 勤務期間 | 令和 | 年 | 月 | から | 令和 | 年 | 月まで | |
5 | 免除事由 |