本要綱は、高松空港株式会社が旅行会社の主催する包括旅行チャーター便(ITC)に対し、高松空港の航空旅客増加を目的として、国内チャーター便促進支援を以下のとおり 定めるものである。
xx空港 2022 年度上期 国内チャーター便促進支援実施要綱
本要綱は、高松空港株式会社が旅行会社の主催する包括旅行チャーター便(ITC)に対し、高松空港の航空旅客増加を目的として、国内チャーター便促進支援を以下のとおり定めるものである。
1 支援条件及び内容
※ 支援の対象は、旅行会社が企画・販売する包括旅行チャーター便(ITC)とし、2022 年 4 月 1 日~ 2022 年 9 月 30 日に高松空港を出発する国内チャーター便とする。
※ 上記、「1 チャーター」とは、チャーター便を運航する航空会社が高松空港から有償旅客を搭乗させ対象就航先まで航空旅客運送事業を実施(往路便)し、後日、同一の有償旅客を搭乗させ高松空港まで航空旅客運送事業を実施(復路便)する事をいう。
※複数社でチャーター便を販売する場合、用機者が代表して本支援の申請を行い、支援金を受領する こととする。また、当該支援金について複数社での応分配賦等が必要な場合は、用機者にて実施するものとする。
※本支援はxxxxx便の実施申請先着順とし、予算に達し次第終了する。
2 申し込み・審査
(1) 上記支援を受けようとする旅行会社(以下、「用機者」という)は、
① 主催するチャーター便の旅行商品造成着手に合わせ、高松空港株式会社ホームページ内の申請フォームを通じ、チャーター便促進支援申請のエントリーを行う。
② 主催するチャーター便の催行が確定した後、速やかに別紙1チャーター便促進支援申請書に記入、押印の上、PDFにて高松空港株式会社に提出する。
③ 高松空港株式会社は、②の申請書類の提出を受けて審査を行い、適当と認めるときは、支援を決定し、その旨を申請から 14 日以内に別紙1により用機者へ通知する。
(2) 用機者は、以下のいずれかの事由が生じたときには、上記の支援決定通知後といえども、当該支援が取り消される可能性があることをあらかじめ同意する。
① 高松空港株式会社が高松空港に係る公共施設等運営権の取消し若しくは一時的な停止を受け、又は同運営権が消滅したとき。
② 同運営権に係る担保権の実行その他の事由により同運営権が高松空港株式会社以外の者に移転したとき。
3 支援金の集計方法
上記支援決定の通知を受けた用機者は、主催するチャーター便の実施後、別紙2請求書及び最終集客人数(搭乗旅客数)が証明できる書類をとりまとめて高松空港株式会社に提出する。
高松空港株式会社は、必要書類の提出を受けて支援を行う。
<集客人数(搭乗旅客数)を証明する書類の一例>
・チャーター便運航航空会社のバリデーションスタンプが押された予約確認書
・用機者である旅行会社が作成した任意の集客人数を証明する書類に航空会社の確認印が押されたもの
4 支払時期
用機者は、前項により決定した支援金についての請求書を高松空港株式会社に対して送付し、高松空港株式会社は当該請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに、用機者の指定する銀行口座に送金することにより、これを支払うものとする。
5 表明保証
用機者は、上記2に定める申込書を提出する時点、及び当該申請に基づくチャーター便運航完了までの間、次に掲げる事項の違反がないことをあらかじめ表明し、保証する。
(1) 旅行業若しくは旅行業者代理業の適正な遂行に必要な行政機関の許認可を得ており、同事業の実施を妨げる措置・命令等の行政処分を受けていないこと。
(2) 自ら又はその関係会社若しくはその取引先をして、次に掲げる暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者、その他xx空港の管理者である国土交通省航空局が不適切と認める者に該当しないこと。
ア 暴力団員等
① 暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員が構成する団体で、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
③ 暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者
④ 暴力団準構成員(暴力団以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対して資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力又は関与する者をいう。以下同じ。)
⑤ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
⑥ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑧ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑦に掲げる者以外の者で、暴力団との関係を背景にその威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
⑨ その他①ないし⑧に準ずる者イ その他の関係者
① 上記アの①ないし⑨に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
6 秘密情報の遵守
用機者は、高松空港株式会社の事前の承諾がない限り、以下の各号いずれかに該当する場合を除き、本要綱に関する情報及び本要綱に基づく高松空港株式会社による支援の過程において知り得た情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を他の者に開示又は漏洩してはならない。なお、上記遵守事項は、期限を定めず有効に存続するものとする。
(1) 秘密情報を知る必要がある甲若しくは乙又はそれらの親会社、子会社、関連会社の従業員等(役員を含む。)又は弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、甲及び乙と同等の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 第三者が適法に取得している秘密情報を当該第三者に対して開示する場合
(3) 公知の事実となっている場合
(4) 法令等に基づき裁判所又は正当な権限を有する行政機関の命令、指示又は指導により開示を求められた秘密情報を開示する場合
7 支援の取消・損害賠償
用機者が前 2 項(5.表明保証及び6.秘密情報の遵守)いずれかに違反した時、xx空港株式会社は、本要綱に基づく支援決定後といえども、当該違反した用機者に対する支援決定を取り消するとともに、当該違反により自らの被った損害の賠償を請求することが出来るものとする。
[以下余白]