Contract
(別記様式第3号)
債権譲渡契約証書(例)
(以下、甲という)と (以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)第1条
甲は乙に対し、甲とxx県(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、「工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し将来確定し取得すべき以下の工事請負代金債権(以下、「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1)工 事 名
(2)工事場所
(3)契 約 日 (4)工 期 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日から平成 | 年 | 月 日まで | |||
(5)請負代金額 | 金 | 円 | |||||||
(6)既受領金額 (7)債権譲渡額((5)-(6)) | 金 金 | 円 円(平成 | 年 | 月 | 日現在額) |
ただし、債権譲渡額は、請負工事が完成した場合においては、建設工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した金額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。この場合において、甲は乙に対して遅滞なく契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、甲は乙に対して遅滞なく契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権移転の条件)第2条
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある債権譲渡承諾書による丙の承諾を得るものとする。
(契約の効力の発生)第3条
この契約は前条に規定する丙の承諾を得たときから効力を生じる。
(担保責任)第4条
甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって、異議を留めた事項以外には、相殺
の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)第5条
甲及び乙は、債権譲渡について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他の債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、乙が丙より受け取る譲渡債権金額から第6条に規定する乙の貸金債権を精算したのちの残余金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払を妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約書を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
(下請保護規定)第7条
乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算のうえ、甲の破産その他の事由が生じた場合において、債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請人等に支払うこととする。
(協力義務)第8条
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人への支払につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合に必要となる費用については甲の負担とする。
第9条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) | x x | x 名 | ㊞ |
債権譲受人(乙) | xx | x名 | ㊞ |