農業集落排水処理施設技術管理・巡回管理業務 特別仕様書 (豊丘・高甫地区)処理施設 須坂市 平成23~25年度 農業集落排水事業(豊丘・高甫地区)処理施設技術管理・巡回管理業務特別仕様書 第1条 (総則) 農業集落排水事業(豊丘・高甫地区)処理施設技術管理・巡回管理業務 にあたっては、「一般仕様書」に基づいて実施する。同仕様書に対する特記及び追加事項はこの特別仕様書によるものとする。 第2条 (業務内容) (1) 目的 本業務...
農業集落排水処理施設技術管理・巡回管理業務 一般仕様書 | |
(豊丘・xx地区)処理施設 | |
須坂市 | |
平成23~25年度 | |
農業集落排水事業(豊丘・xx地区)処理施設技術管理・巡回管理業務一般仕様書 | |
第1条 | (適用範囲) |
(1) | (豊丘・xx地区)農業集落排水処理施設技術管理・巡回管理業務(以下「本業務」という。)は、この仕様書に基づいて行うものとする。 |
(2) | 本業務の管理範囲は、本処理施設への流入xxにおける最終のマンホールから該当処理施設(原則として処理場敷地内を言う。)を経て、放流管出口までを業務対象とする。また本施設に係わる中継ポンプ施設については特別仕様書等により定めるものとする。 |
(3) | 本業務に当たっては、浄化槽法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・労働安全衛生法等関係法規に基づき行わなければならない。 |
第2条 | (業務の目的) |
本業務の目的は、処理施設の機能が適正かつ十分に発揮され、事業の目的が達成されるために行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 | |
(1) | 施設に係わる機器や装置の故障を未然に防ぐと共に、それら状況の早期発見及び回復に努め、耐用度の維持向上を図らなければならない。 |
(2) | 処理施設の機器・装置及び処理槽等やその周辺の洗浄掃除を行い、公共施設として不衛生な状態とならないよう努めなければならない。 |
(3) | 処理水質に係わる、水質汚濁防止法第3条3項に基づく県条例による上乗せ排水基準に適合する放流水質を維持すると共に、処理施設に認められた放流水質に係わる処理性能を技術的な管理目標値として、適正な処理機能の維持を目的とした運転管理を行なわなければならない。 |
(4) | 処理施設より発生する臭気について、設置されている脱臭に係わる機器・装置等の適正かつ有効な活用を図ると共に、管理技術を駆使し周辺住民に対して苦痛を与えるような臭気の発生を防止し、地域に信頼される施設であることに努めなければならない。 |
(5) | 処理施設の管理上から考察される、様々な問題点や状況を的確に委託者に報告及び提言を行い、施設の総体的な運営管理費の低減と耐用年数の維持向上を図ると共に、適正な施設の更新計画等の樹立を補う役割を果たすよう努めなければならない。 |
第3条 | (一般事項) |
(1) | 本業務の実施にあたっては、委託者側(xx市)と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。 |
(2) | 本業務に従事するxx技術者は、その業務内容に応じて下記資格を有した者でなければならない。 |
ア、 | 技術管理xx技術者(業務責任者) |
本業務の技術管理を行う者は、浄化槽技術管理者の資格を有し、業務に対して的確な判断が出来、関係法令を熟知した者でなければならない。 | |
イ、 | 巡回管理xx技術者(現場責任者) |
巡回管理業務にあたる者の内、1名は浄化槽管理士の資格を有し、業務の目的達成のための十分な経験を有する者でなければならない。 | |
第4条 | (保守点検基本条件) |
(1) | 本業務にあたっては、関係する諸法規を遵守し業務の適正かつ安全な進捗を図ると共に、諸法規の運用適用は、請負者の責任において行わなければならない。 |
(2) | 本業務における処理施設の巡回管理回数は、特別仕様書に定める回数以上とする。 |
(3) | 保守点検項目及び内容については、原則として別添の標準維持管理項目により行う他、特別仕様書等に示すものに基づき、行わなくてはならない。 |
(4) | 受託者は、業務該当施設に故障又は異常を認めたときは、適切な応急処置を行うと共に、速やかに委託者に報告し、その後の対処について指示を受けなければならない。 |
(5) | 受託者は、業務該当施設における非常事態や緊急通報及び落雷、停電等の事態に対して敏速に対処できる体制を整えておかなければならない。なお これらの対処に係わる費用の負担については、特別仕様書により定めるものとする。 |
(6) | 上記(4)及び(5)における、通常の維持管理作業以外の管理作業を行った場合の費用分担については、特別仕様書等により別途協議の上、定めるものとする。 |
(7) | 受託者は、別途様式により管理日報を作成し、特別仕様書により定める期間ごとに委託者に 報告しなければならない。 |
(8) | 受託者は、契約期間内の管理日報及びデータ等に基づき管理年報(業務報告書)を作成し、委託者に報告しなければならない。また 必要に応じて該当施設の更新、修繕計画樹立への協力を行わなければならない。 |
第5条 | (業務計画書) | |
(1) | 受託者は、本仕様書及び特別仕様書等に基づき下記項目において業務計画を作成し委託者に提出し、承認を受けなければならない。 また 施設の「清掃」についての適切な判断及び報告を委託者に対して行わなくてはならない。 | |
ア、 | 特別仕様書に定める本業務の年間管理回数等より、年間管理計画(管理予定表)を作成する。 | |
イ、 | 毎月末までに翌月の月間管理計画(管理予定表)を作成する。 | |
ウ、 | 業務連絡体制表及び緊急時連絡体制表を作成する。 | |
エ、 | 本業務期間内における「清掃業務」の必要時期及び計画について、汚泥処分方法等を熟知した上で、必要に応じた早い時期に委託者に対する報告助言を行う。 | |
第6条 | (水質管理) | |
本仕様書第2条(3)による放流水質を確保するための適正な運転管理を行うととも に、別途様式中の管理日報に記載された、現場水質試験を必要な頻度により行わなければならない。また 特別仕様書に定める定期水質試験を適正に行い、その必要頻度ごとに委託者に報告し、水質に関する確認及び指示を受けなければならない。 | ||
第7条 | (業務現場管理) | |
(1) | 受託者は、本業務の実施にあたり委託者側監督員との連絡を密にし、地元民に迷惑をかけないよう細心の注意を払い、あらゆる事故の防止に努めなければならない。 | |
(2) | 受託者は、管理作業にあたり労働安全衛生法その他の労働災害防止関係諸法規を遵守し、安全衛生管理及び保安対策には万全な措置を講じなければならない。 | |
(3) | 業務の実施に影響を及ぼす事故、人命に関する事故若しくは第三者に損害を与える事故が発生したとき又は、これらの事故が発生する恐れのあるときは遅滞なくその状況を委 託者(監督員)に報告しなければならない。 | |
第8条 | (業務の再委託) | |
受託者は、委託者の同意を得たときは、業務の一部に限り第三者に委託することができることとする。 | ||
第9条 | (委託者への協力立ち会い) | |
(1) | 受託者は、下記事項について委託者の要請に基づき協力立ち会いをしなければならない。 | |
ア、 | 該当処理施設に対する法定検査について。 | |
イ、 | 該当処理施設に対する「清掃業務」について。 | |
ウ、 | その他、委託者の必要と認める事項について。 | |
第10条 | (提出書類) | |
委託契約書及び特別仕様書により定める書類は、指定された内容及び提出(作成)数により期日までに提出しなければならない。 |
農業集落排水処理施設技術管理・巡回管理業務 特別仕様書 | |||
(豊丘・xx地区)処理施設 | |||
須坂市 | |||
平成23~25年度 | |||
農業集落排水事業(豊丘・xx地区)処理施設技術管理・巡回管理業務特別仕様書 | |||
第1条 | (総則) | ||
農業集落排水事業(豊丘・xx地区)処理施設技術管理・巡回管理業務にあたっては、 「一般仕様書」に基づいて実施する。同仕様書に対する特記及び追加事項はこの特別仕様書によるものとする。 | |||
第2条 | (業務内容) | ||
(1) | 目的 | ||
本業務の目的は、地域特性に適した運転管理を行い、施設の持つ処理性能を遺憾なく発揮させ所定の放流水質を確保すると共に、施設の総体的な運営管理費用の低減と劣化防止を図り、事業目的の達成と公共施設としての社会的責任を果たすため行う処理施設の維持管理業務である。 | |||
(2) | 業務場所該当処理施設: | xx市豊丘地区処理施設 | |
xx市xx地区処理施設 | |||
(3) | 施設概要計画対象人口: | (豊丘地区)2,360人 処理方式:協会仕様OD型 | |
(xx地区)1,890人 処理方式:JARUS-ⅩⅠ型 | |||
第3条 | (業務条件) | ||
(1) | 業務期間 | 平成23年5月1日 | から |
平成26年3月31日 | まで | ||
平成23年4月1日から4月30日までは業務を行うための引継ぎ期間とし、これに係る経費は受託者の負担とする。 | |||
(2) | 管理頻度(該当施設における管理回数) | ||
巡回管理: | 1週に1回(年間52回) | ||
技術管理: | 1ヶ月に1回(年12回) | ||
(3) | 基準業務人員 | ||
本業務の基準人員は、2人/組/回を基準とする。 | |||
(4) | 技術者の資格 | ||
本業務に従事する各xx技術者は、一般仕様書第3条(2)の資格を有する者でなければならない。 | |||
(5) | 管理項目・内容 | ||
本業務における保守点検管理項目及び内容については、別添の標準維持管理項目の他、下記に基づき行うものとする。 | |||
・ | JARUS型農業集落排水処理施設維持管理マニュアル (地域資源循環技術センター発行)(旧日本農業集落排水協会発行) | ||
・ | 農業集落排水施設維持管理ガイドライン(日本環境整備教育センター発行) | ||
(6) | 業務報告 | ||
業務の報告は通常、次に示す期間ごとに行うこととする。 | |||
・ | 管理日報 | 1ケ月毎に報告する。 | |
・ | 年間管理報告書 | 契約期間満了日までの管理データ等に基づき行う。 | |
・ | 水質報告打合せ | 委託者が別途実施する定期水質試験実施毎に行うこととする。 | |
・ | 異常時及び中間報告 | 必要に応じて行うものとする。 | |
第4条 | (業務分担等) | ||
(1) | 業務分担 | ||
本業務及び施設の運営管理に係わる作業及び役割の分担は、別表-1に示すとおり分担する。 | |||
(2) | 費用分担 | ||
本業務及び施設の運営管理に係わる主な費用の分担については、別表-2に示すとおり負担することとする。 | |||
第5条 | (水質管理) | ||
(1) | 定期水質試験本業務における定期水質試験については、委託者の指定する検査項目及び頻度により指定する検査機関に検体を採水し、持ち込むまでを業務範囲とし、検査費用は委託者が負担するものとする。 | ||
(2) | 適用排水基準 | ||
水質汚濁防止法等により本施設に適用される排水基準は、下記のとおりである。 | |||
[排水基準] | |||
・ | BOD | 30(20)mg/L | |
・ | SS | 50(30)mg/L | |
・ | pH | 5.8~8.6 | |
・ | 大腸菌群数 | 3,000個未満/mL | |
・ | 残留塩素 | 検出されること(0.2~1.0mg/Lを目安とする) | |
※ | 上記排水基準数値の内、カッコ外は日最大値でカッコ内は日平均値である。 |
(3) | 塩素剤等管理 | ||
本施設の放流水に対する消毒塩素剤の注入量は、5mg/Lを基準として適正に塩素消毒が行われるよう充填管理を行うこととする。なお塩素剤については、委託者の支給する薬剤を用いることとし、定期的に使用量の報告を行うこととする。消泡剤については、受託者の申し出により委託者(xx市)が必要と判断した場合について費用分担の協議を行うこととする。 | |||
第6条 | (日常管理) | ||
本業務における日常管理については別表-1による他、下記に示すとおり受託者が行うものとする。 | |||
・ | し渣処理 | ||
原則として1週に1回、委託者の指定する処理方法により行う。 | |||
・ | 場内管理 | ||
原則として業務期間内に必要に応じて、数回程度の場内管理を行うこととし、その作業内容は掃除、草芝刈等とし、主な管理機材については委託者が負担するものとする。 | |||
第7条 | (汚泥管理) | ||
(1) | 適正管理 | ||
本施設内における汚泥の管理については、第3条(5)により適正に行い、汚泥の処理方法等を熟知し的確に委託者に報告助言を行うとともに、汚泥は付属の汚泥脱水乾燥設備により肥料化を行う。 | |||
(2) | 関係機関 | ||
本施設より発生する汚泥の処理に関する関係業者については、別途通知をする。 | |||
第8条 | (その他事項) | ||
(1) | 中継ポンプ施設 | ||
本施設に係わる中継ポンプ施設は2箇所あり、これら施設に係わる維持管理業務については受託者が行うこととし、別添の管理日報に基づき下記管理頻度により行うこととする。 | |||
・ | 巡回保守点検管理 | 1ケ月に1回(年12回) | |
(2) | 付加設備 | ||
該当設備なし | |||
(3) | 汚泥脱水乾燥設備運転管理 | ||
本施設に係わる汚泥脱水乾燥設備については、受託者がその適正な運転及び保守管理を行うものとし、その管理頻度については原則として毎巡回管理時(年52回)とする。ただし、汚泥脱水乾燥設備の持つ処理機能を十分に発揮し、汚泥を適正に肥料化しなくてはならない管理頻度とする。また、乾燥後の脱水汚泥の扱いについては別途協議を行 うものとする。 | |||
(4) | 水質計等に係わる定期点検調整 | ||
本施設に設置されている水質計及びガス計の定期的な専門点検調整については、原則として年1回受託者が行うものとする。 | |||
(5) | 異常時及び緊急時等への対処費用 | ||
業務対象施設にかかわる受託者の緊急時等への対処費用については、原則として受託者が負担するものとする。ただし、その発生内容及び原因、発生時間、対応時間及び対応人員機材等の状況を確認のうえ協議を行い、委託者が清算すべきと判断したものについては委託者が受託者にその費用を別途支払うものとする。 | |||
第9条 | (提出書類) | ||
本業務に必要とする主な提出書類は、別表-3に示すとおりであり、指定された期日及び事項により委託者に提出するものとする。 | |||
第10条 | (定めなき事項) | ||
この仕様書に定めない事項又は、この業務に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者(監督員)と協議するものとする。 |
別表-1 | ||||||
(豊丘・xx地区)農業集落排水施設技術管理・巡回管理業務作業分担表 | ||||||
業務区分 | 業務担当区分 | |||||
項目 | 内容 | 施設管理者 | 保守点検業者 | |||
関係許可業者 | ||||||
(委託者) | (受託者) | |||||
xx市 | 技術管理担当 | 巡回管理担当 | ||||
1.日常管理 | ||||||
し渣処理 | スクリーンし渣の除去及び処分 | ◇ | ○ | ◎ | ||
確認点検 | 場内・管理室・前処理室・ブロワー室・スクリーンxxの臭気、音、蓋、施錠、外観等及び制御盤、警報ランプ等の異常確認 | |||||
◇ | ○ | ◎ | ||||
管理棟清掃 | 管理棟及び付帯する建物等に係わる定期的な掃除 | ○ | ◇ | ◎ | ||
場内清掃 | 処理場敷地内の定期的な掃除 | ○ | ◇ | ◎ | ||
植栽管理 | 処理場に関する植栽関係の管理(芝刈・xx・散水含む) | ◎ | ◇ | ○ | ||
除雪 | 処理場内及び取付進入道路等に係わる除雪作業 | ◎ | ◇ | ◇ | ||
2.保守点検管理 | ||||||
技術管理 | 業務全体管理(委託者への提出書類作成及び報告・助言) | ◎ | ◇ | |||
定期的な施設における確認管理 | ◎ | |||||
巡回管理日報等管理データのチェック・整理・解析・保存等 | ◎ | ◇ | ||||
巡回管理に対する技術的指導 | ◎ | |||||
巡回管理 | 施設敷地内、管理棟及びその周辺に係わる点検・状況確認 | ○ | ◎ | |||
機器、装置類に係わる点検・調整 | ○ | ◎ | ||||
各単位槽等の点検・調整(xx最終マン ホール~流入水路、消毒、放流ポンプ槽を経て放流管出口まで) | ○ | ◎ | ||||
現場簡易水質試験 | ○ | ◎ | ||||
処理施設系内における汚泥移送 | ◇ | ◎ | ||||
管理室の簡易清掃(掃除) | ◇ | ◎ | ||||
技術管理担当(機関)への管理報告 | ◎ | |||||
その他管理 | ||||||
定期水質検査 | ◎ | ◇ | 採水 | |||
消毒薬剤充填管理 | (費用負担) | ○ | ◎ | |||
故障及び異常時の対処 | ◇ | ○ | ◎ | |||
付加設備の維持管理 | ||||||
中継ポンプ施設の維持管理 | ○ | ◎ | ||||
汚水管渠の点検管理 | ||||||
汚泥脱水乾燥設備 | ◇ | ○ | ◎ | |||
3.法定検査 | ||||||
関係法令に基づく検査及び調査 | ◎ | ○ | ◇ | |||
4.清掃 | ||||||
清掃業務 | 汚泥の引抜き・運搬・処分 | ◇ | ◇ | ◎ | ||
5.運転管理 | ||||||
運営事務 | 流入施設、除外施設の確認指導・建設費償還関係・使用料関係・会計管理関係・資産及び台帳管理・条例及び規定関係・その他 | ◎ | ◇ | |||
監督官公署関係 | ◎ | ◇ | ||||
施設の修繕・更新計画 | ◎ | ○ | ◇ | |||
啓発普及活動地元管理組合等への指導も含む | ◎ | ○ | ◇ | |||
(分担表示)◎-業務(作業)主体・○-助言、補助・◇-必要時協力(立会) |
別表-2 標準的費用(役割)負担区分表 豊丘・xx地区
1)原則として委託業務費に含まれる直接的な費用(受託者の負担)
① 該当処理施設の仕様書等により定めた範囲の維持管理に係わる人件費、交通費等
② 維持管理作業に必要な器具や機器及び消耗品等の費用
(別紙日報及び仕様書等による管理業務作業に必要なもの)
③ 受託者が専ら使用する備品類の費用
④ 機器用消耗品類(パッキン類、テープ類、補修用塗料類、Vベルト等)
⑤ 潤滑油類(補充及び交換用のオイル及びグリース等)の費用
⑥ 現場水質試験用器具とその消耗品類及び試薬品等の費用
⑦ 安全及び保安対策用具類の費用
⑧ 管理日報及び記録用紙等巡回管理業務に必要な記録用品の費用
⑨ 管理室の簡易清掃(役割)
⑩ 必要に応じた該当施設に係わる法定検査時の立ち会い協力(役割)
➃ 水質センサー等特定精密機器の定期点検校正に係わる費用
⑫ その他維持管理業務上必要と認められる物品に係わる費用
(原則として施設に常備する必要のないもの)
⑬ 中継ポンプ施設に係わる維持管理(役割)
⑭ 異常時及び緊急時の対処に係わる費用(協議により必要と判断されたものは別途清算)
2)原則として施設管理者(委託者側)の負担する費用
① 電気、ガス、上水道、電話等に係わる費用(料金)
② 日常管理及びこれらに係わる費用(一部管理作業は受託者側が行う)
③ 燃料費用
(可搬ポンプ、暖房器具、常設エンジンポンプ、焼却設備等に係わる燃料類)
④ 高圧受変電設備に係わる費用(保守点検も含む)
⑤ 消防法関係に係わる費用(消火器等)
⑥ 機器等のオーバーホールに係わる費用
⑦ 管理棟の清掃管理に必要な備品及び消耗品の費用
⑧ し渣処理及び植栽、除雪等場内管理に必要な備品及び消耗品の費用(焼却炉等を含む)
⑨ トイレットペーパー及び手洗い用石鹸、消毒薬等の衛生用品の費用(施設に常備するもの)
⑩ 消毒塩素剤費用(薬剤の充填管理は受託者が行う)
➃ 定期水質検査費用(検体の採水及び検査機関への持ち込みは受託者が行う)
⑫ 施設の運営管理上必要な備品類に係わる費用
⑬ 付加設備の維持管理等に係わる費用(役割)
3)委託者の判断及び協議により負担区分を決定するもの
① 消泡剤費用
② 施設に係わる補修、修理及び改善工事等に係わる費用(原則として委託者負担)
③ その他、別途取り決めが必要と判断される費用(役割)別表-3 提出書類一覧表
提出書類
提出名称 提出期限・部数 留意事項
xx技術者選任(変更)届 契約後7日以内 1部 ・xx技術者の届け出。
xx技術者経歴書 契約後7日以内 〃
業務連絡及び 契約後7日以内 〃緊急時連絡体制表
業務計画書 契約後7日以内 〃
(年間管理予定表)
月間管理計画書 前月末日まで 〃
(月予定表)業務報告書
・xx技術者の経歴及び資格取得等の届け出。
・委託業務に係わる連絡及び緊急時の連絡体制の届け出。
・仕様書に定めた管理回数及び頻度とその他条件による年間の管理予定表の提出。
・前記に踏まえた月毎の管理予定表の提出。
※必要に応じて中間(臨時)的報告を行う。
管理日報 原則として月毎 〃 ・仕様書に定めた内容により提出。水質報告 水質試験実施毎 〃 ・同上
年間(最終)報告 業務終了後2週以内 〃 ・〃
異常・故障時対処報告書 その都度 〃
業務打ち合わせ記録 必要xxx都度 〃
・異常及び故障時への対応について、期日、時間、状況、作業内容、原因等の整備、提出。
・主な業務に係わる打ち合わせ記録の整備、提出。
以上