Contract
大阪北港マリーナ施設利用契約約款(艇置場・係留施設用)
第 1 条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとします。
A) 「マリーナ」とは、大阪北港マリーナをいいます。
B) 「契約者」とは、本施設を契約し利用する者(以下、甲といいます。)をいいます。
C) 「運営団体」とは、大阪北港マリーナを運営する biid 株式会社(以下、乙といいます。)をいいます。
D) 「契約艇」とは、本契約に従ってマリーナ内の区画に係留もしくは陸置することが認められた本契約書記載の甲の所有または共有にかかる艇をいいます。
E) 「法人管理責任者」とは、甲が法人の場合の甲の役員または従業員であって、その契約艇を操縦することのできる海技免状を保有し、乙の定める手続きにより乙に対し「法人管理責任者」として申請し、乙が認めることにより乙に登録された者をいいます。
F) 「利用登録者」とは、その契約艇を操縦することのできる操縦免許を保有し、契約艇の艤装、修理、整備その他保守管理および移動、航行を行なう者であって、乙の定める手続きにより乙に対し「利用登録者」として申請し、乙が認めることにより乙に登録された者をいいます。
G) 「第三者」とは、甲および乙以外の全ての者をいいます。
H) 「船長」とは、船舶の最高責任者・管理者をいいます。
I) 「区画」とは、契約艇を係留もしくは陸置きするためのマリーナ施設内における一定の区画をいいます。
J) 「区画利用料」とは、別紙料金表に掲げる区画の利用料をいいます。
K) 「施設利用料」とは、別紙料金表に掲げる諸施設の利用料をいいます。
L) 「利用料」とは、区画利用料および施設利用料をいいます。
M) 「契約変更手数料」とは、契約内容に変更が生じた場合にかかる別紙料金表にかかげる登録手数料のことをいいます。第 2 条(目的)
1. 甲は、契約艇をマリーナ内の区画に係留もしくは陸置きし、かつマリーナ内の施設を利用することができるものとし、その利用対価として、乙が定める利用料を乙に対し支払うものとします。
2. 乙は、マリーナ管理上必要と認める場合には、甲に対し事前に通知した上、区画を変更することができるものとします。
第 3 条(契約期間)
1. 本契約期間は、本契約締結の日から翌年3月31日までとします。ただし、1月1日から3月31日までの間に契約を締結した場合は、同年の3月31日までとします。
2. 前項の期間満了日の前々月の末日までに、甲または乙のいずれか一方より、書面による変更、終了の申出がないときは、本契約は同一の条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とします。
第 4 条(利用料)
1. 甲は本契約締結と同時に、乙の指定する方法により利用料を支払わなければならいものとします。但し、甲は乙の承諾を得ることにより、乙の指定する方法に従って、年間の利用料を分割にて支払うことができるものとします。
2. 甲は、乙に対し、本契約書記載の区画利用料に消費税等相当額を加えた合計金額を、本契約書に定める支払方法により、期限内に、本契約書記載の支払手段により支払うものとします。ただし、振込手数料は甲の負担とします。
3. 前項の区画利用料は、契約締結日の月の初日から発生するものとし、初年度のみ月割りによる計算をするものとします。
4. 甲がマリーナ内の諸施設を利用し施設利用料が発生した場合、甲は、乙に対し、当該施設利用料にかかる請求書に記載の期日までに、同施設利用料を乙の指定する銀行口座に振り込む手段により支払うものとします。ただし、振込手数料は甲の負担とします。
5. 本契約が期間満了・解約・解除その他の事由により終了したときといえども、甲は、未払い利用料の支払義務を免れるものではありません。
第 5 条(利用料の改定)
乙は、契約期間中であっても、物価上昇、又は経済情勢の変動等により利用料を改定する必要が生じた場合は、60日前までに甲に予告して、利用料を改定することができるものとします。但し、消費税の改定に伴う利用料の改定については甲に予告せずに改定できるものとし、甲はこれに応じなければなりません。
第 6 条(区画利用料の返還等)
1. 区画利用料の算定期間は4月1日から翌3月31日までの1年間とします。なお、契約期間の途中で契約が終了したときは、甲は、乙に対し、年払い、半年払い、月払いの支払種別を問わず、支払い済みの区画利用料の返還を請求することができません。ただし、本契約の終了が甲の責に帰することができない事由による場合は、甲が乙に支払った区画利用料から、既に経過した期間に相当する区画利用料および乙が契約艇をマリーナから撤去するまでに生じた甲の乙に対する債務を控除した残額を、甲またはその相続人に対し速やかに返還するものとします。
2. 前項の精算にあたっては、区画利用料は月割り(月払いの料金)により計算するものとし、契約が終了した日の属する月は、1ヶ月利用したものとみなし、利用期間に算入します。
第 7 条(保証金)
1. xは、本契約と同時に本契約書記載の保証金を支払うものとします。但し、継続利用契約の場合はこの限りではありません。
2. 甲は、本契約に基づいて乙に預託する保証金の返還請求権を譲渡、若しくは担保、質入れすることはできません。
3. 乙は、本契約が解約された場合、甲に保証金を返還するものとします。但し、甲が乙に対し支払うべき利用料その他の債務を有する場合は、乙はその金額を控除して解約申し込みの際に乙の定めた期日にて返還するものとします。
4. 前項により、返還する保証金には、xxは付けないものとします。第 8 条(延滞違約金)
甲が、乙に対して負担する債務を、支払期限までに支払わなかった場合は、支払期限の翌日から起算して、支払いをする日までの期間について、その日数に応じ当該未払金に年10.95%(日歩3銭)の割合により算出した金額を延滞違約金として支払わなければならないものとします。
第 9 条(契約の変更)
1. 甲は、契約艇または区画を変更する場合は、あらかじめ書面により乙に申請をし、乙の承認を得なければなりません。
2. 前項による係留区画の変更は、新規申込者に優先して取り扱うものとします。
3. 甲が艇を変更しようとする場合は、乙の承認を受けなければなりません。
4. 契約艇を変更する場合は、利用場所の係留もしくは陸置き条件を満たすものでなければならないものとします。
5. 乙は、施設の管理上支障がある場合は、艇の変更を認めないことがあります。
6. すべての契約の変更について、甲は乙に対して乙が定める契約変更手数料を支払うものとします。第 10 条(権利譲渡、転貸の禁止)
甲は有償・無償を問わず、第三者に対し本契約に基づく権利の全部または一部を貸与もしくは、譲渡し、または担保に供することはできません。また、その利用に係る権利の転貸をしてはなりません。
第 11 条(契約艇の所有権・共有持分譲渡の禁止)
1. 甲は、本契約が存続中、第三者に対し、契約艇の所有権または共有持分権の全部または一部を譲渡することができません。ただし、乙の事前の承認を得て、契約艇の共有持分権の一部を譲渡するときはこの限りではありません。
2. 甲は、乙に無断で契約艇の所有権または共有持分権を第三者に譲渡した場合においても、利用料その他の乙に対する債務を免れることはできません。
第 12 条(一般禁止事項)
甲は、マリーナ内において次の行為をしてはなりません。
A) 施設を損傷する行為、または乙の承認を得ることなく施設等を改変する行為
B) 水産動植物を採捕する行為
C) ヤード等で洗車などの目的外の利用をする行為
D) 所定の場所以外で火気を使用する行為
E) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為
F) 粗野または乱暴な言動で他の利用者、見学者等に迷惑をかけ、不安感、不快感を与える行為、その他人に迷惑をかけマリーナ内の秩序を乱す行為
G) 継続的に契約艇を利用して、利用登録者を除く第三者に対しクルージングや釣り等を提供する営業行為
H) 乙の許可なくボート・ヨット・エンジン・航海計器その他の物品を販売もしくは賃貸する営業行為または有償の役務提供等の営業行為
第 13 条(遵守義務等)
1. 甲は、乙が定めた「大阪北港マリーナ利用規約」等の本施設に関するすべての諸規程ならびに募集要項の内容(以下
「諸規程」といいます。)ならびにxx法、海上衝突予防法および海上交通安全法等の海事法令を遵守するものとし、契約艇の乗船者、同行者および保守管理を行なう者に対し諸規程を遵守させるものとします。乙が、諸規程を改正したときも同様とします。
2. 甲は、本契約が存続中、自らの費用負担において、契約艇に関する適正な損害賠償保険に加入していなければなりません。
3. 甲は、マリーナ諸設備を美しく利用するとともに、美観を損ねる恐れのあるものや許可物以外は設置してはならないものとします。
4. マリーナポンド内、セーリングゾーンにおいて動力船を運航する際は引波による他艇への影響を最小とするよう、可能な限り速度を落として航行するものとします。
5. マリーナポンド内、セーリングゾーン内に設置されたダッキーゾーンを事故回避、レスキュー等緊急の目的以外で航行してはならないものとします。
6. 甲は、次の事項が生じたときは、速やかに乙に通知しなければなりません。
A) 甲は氏名、住所、電話番号、勤務先、勤務先の住所または勤務先の電話番号が変更になったとき。
B) 甲が法人の場合、商号、代表者、本店所在地、主たる営業所、本店所在地もしくは主たる営業所の電話番号または法人管理責任者が変更になったとき。
C) 契約艇の船舶検査証書、船舶検査手帳、登録事項通知書の記載内容が変更されたとき。
D) 船舶検査証書または船舶検査手帳の有効期間が更新されたとき。
E) 損害賠償責任保険が変更になったとき。
7. 乙は、本契約を継続、更新するにあたり、甲に対し、前項に定める書類のうち必要な書類について、その変更等の有無にかかわらず提出を求め、確認できるものとし、甲はこれに応じなければなりません。
第 14 条(契約の解除)
1. 甲に次の各号の事由が生じた場合には、乙は、甲に対し催告のうえ、本契約を解除できるものとします。
A) 「大阪北港マリーナ利用規約」に定める解除基準に該当するとき。
B) 諸規定に定める禁止行為をしたとき。
C) 利用料の支払いを遅滞したとき。
D) 遵守義務に違反したとき。
2. 甲に次の各号の事由が生じた場合には、乙は、甲に対し催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
A) 契約艇の利用者が本契約ならびに誓約書及び募集条項の内容に違反したとき。
B) 「大阪北港マリーナ利用規約」に定める解除、除名基準に該当するとき。
C) 本契約締結に際し、乙に対し申告した契約艇の所有者・住所・勤務先・契約艇の種類・仕様その他の重要な事項が虚偽であったとき。
D) 契約艇が事故、故障、その他の事由により舟艇としての機能を失い、甲がこれを補修しないまま3ヶ月が経過したとき。
E) 乙の承認なく契約艇または係留区画を変更したとき。
F) 本契約に基づく権利の全部または一部を貸与または譲渡したとき。
G) 契約艇の所有権または共有持分権の全部または一部を譲渡したとき。
H) 甲または甲が契約艇を使用させた者が、マリーナ施設内において、暴行・傷害・脅迫・恐喝・器物破損・賭博等の犯罪行為や法令違反行為を行ない、または行なわせようとしたとき。
I) 暴力団もしくはこれに類する非合法的な団体、またはそれらの構成員もしくは準構成員であることが明らかとなったとき。
J) 暴力団もしくはこれに類する非合法的な団体の構成員もしくは準構成員を契約艇に乗船させ、または契約艇もしくはマリーナ施設を使用させたとき。
K) 民事再生手続開始の申立て、破産手続開始の申立てその他これらに類する手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
L) 代表者又は担当者が1ヶ月以上所在不明となったとき。
M) その他甲に本契約を継続しがたい事由があるとき。
3. 本条の措置によって甲が損害を被ったとしても、乙はその責めを負わないものとします。第 15 条(中途解約)
甲または乙は、甲または乙の都合により、本契約期間中に本契約を解約しようとするときは、相手方に対し、解約日の前々月の末日までに書面による解約の申入れをしなければなりません。
第 16 条(代物弁済予約)
1. 甲が乙の催告にもかかわらず利用料を支払わない場合、甲は、乙に対し、その支払いに代えて、契約艇を譲渡することを予約するものとします。
2. 前項の代物弁済予約は、乙の代物弁済を求める意思表示によって完結し、この場合、契約艇の所有権は、直ちに乙に移転します。
3. 前項により本件船舶の所有権が乙に移転した場合、甲は、乙に対し、契約艇の所有権移転登録に必要な書類および契約艇の鍵一式を直ちに引き渡すものとします。
4. 第2項により本件船舶の所有権が乙に移転した場合、本契約は、その所有権が移転した日の経過をもって、当然に終了します。
第 17 条(契約終了の効果)
1. 本契約が期間満了・解約・解除その他の事由により終了した場合、xは直ちに契約艇を自己の責任と負担においてマリーナ施設から搬出し、利用施設を原状に回復して乙に返還しなければなりません。この場合、甲は一切の補償を請求することができません。
2. 甲が前項の義務を怠ったときは、甲は、乙に対し、当該義務の履行を完了するまで、ビジターバース使用料相当の損害金を支払うものとします。
3. 本契約が期間満了・解約・解除その他の事由により終了した場合において、利用料その他甲の乙に対する債務がある場合、甲は直ちにそれらの債務を支払うものとします。
第 18 条(マリーナ施設の利用制限)
1. 次の場合において、乙は甲に対してマリーナ施設の利用を制限することができるものとしまし、甲はこれに応じなければなりません。
(1) 諸規定記載の利用制限事項に該当するとき。
(2) 甲が利用料の支払義務その他の債務の履行を怠っているとき。
(3) 乙または乙が後援する行事等を実施するとき。
(4) 乙が施設の保守・管理、工事を実施するとき。
(5) 災害等の発生により関係行政機関がマリーナ施設を使用するとき。
(6) 台風津波等の天災、その他不可抗力による施設の損傷等、乙が安全上必要と判断したとき。
2. 甲は、前項によるマリーナ施設の利用制限に対し、異議を申し立てまたは損害賠償等の請求をすることはできません。第 19 条(契約艇の保守・管理・航行の責任等)
1. 甲は自己の責任と負担において契約艇の保守・管理および航行のすべての責任を負うものとし、第三者に対し、これらの行為を委託した場合でも、これらの責任はすべて甲にあるものとします。
2. 本契約はいかなる場合にも、甲から乙へ契約艇の保守・管理を委託したものと解されるものではありません。
3. 甲は契約艇を自らまたは第三者に委託し修理するときは、事前に書面により乙に届け出るものとし、上下架施設、修理ヤードの使用にあたっては、乙の指示に従わなければなりません。
4. 甲は、暴風雨などによる被害の発生が予想されるときは、速やかに契約艇の状況を自己の責任と負担において点検し、その安全を図るとともに、他艇に影響ならびに被害を及ぼさないように十分な措置を講じなければならないものとします。
第 20 条(給電・給水設備の利用)
1. 甲は、給電・給水設備の利用にあたっては、安全対策を十分講じ、当該施設に適した器具を使用するものとします。
2. 乙は、マリーナまたは契約艇の安全管理または防災対策上やむを得ない場合において、前項の通知なしに当該給電・給水施設の利用を停止することができます。この場合において、甲は、乙に対しその補償を請求できないものとします。
3. また、台風津波等の天災、その他不可抗力による給電・給水停止、電圧降下等の発生など、乙の責めに帰することができない場合も同様とします。
第 21 条(共有者の権利義務等)
1. 共有者は、利用料の支払いその他の本契約に基づく甲が乙に対し負担する一切の債務について、甲と連帯して責任を負うものとします。
2. 共有者は、マリーナ内の施設の利用の申し込みに関し、甲の代理権を有しているものとします。
3. xは、共有者が故意または過失により乙に対し損害を与えたときは、共有者と連帯して損害を賠償する責任を負います。
第 22 条(契約艇の共有持分譲渡の禁止)
1. 共有者は、本契約が存続中、第三者に対し、契約艇の共有持分権の全部または一部を譲渡することができません。ただし、乙の事前の承認を得て、契約艇の共有持分権を譲渡するときはこの限りではありません。
2. 共有者は、乙に無断で契約艇の共有持分権を第三者に譲渡した場合においても、乙に対する債務を免れるものではありません。
第 23 条(法人管理責任者)
甲が法人の場合、甲は、乙に対し、1名の法人管理責任者を定めるものとし、同法人管理責任者は、当該法人の利用契約等に係る事務を統括するものとします。また、法人管理責任者の義務履行に支障が生じた場合には、直ちに所定の書面により法人管理責任者の登録変更を申請しなければなりません。
第 24 条(利用登録者)
1. xは、乙に対し、所定の書面による手続きに基づいて利用登録者の登録を申請することができます。ただし、乙の審査結果により登録できない場合があります。
2. 利用登録者は、マリーナ内の施設の利用の申し込みに関し、甲の代理権を有しているものとします。
3. xは、利用登録者が故意または過失により乙に対し損害を与えたときは、利用登録者と連帯して損害を賠償する責任を負います。
第 25 条(利用登録者の資格)
1. 利用登録者は、次の用件を具備しなければならないものとします。
A) 法人、団体が所有する契約艇の場合
(ア)法人・団体の職員であること
(イ)操縦免許が必要な艇においては小型船舶操縦免許証の所有者であること
B) 共同所有艇・個人所有艇の場合
操縦免許が必要な艇においては小型船舶操縦免許証の所有者であること
2. 乙は、継続利用契約の際若しくは乙が必要とする場合は、甲に対して利用登録者の資格確認のため、必要な書類の提出又は提示を求めることができるものとし、甲はこれに応じなければなりません。
第 26 条(契約艇の資格)
1. 契約艇は、次の用件を具備しなければなりません。
A) 法人、団体が所有する契約艇の場合
(ア)法人・団体が所有し、原則として当該法人・団体の職員の福利厚生もしくはスポーツ振興活動に利用する艇であること
(イ)船舶検査証書の船舶所有者は甲であること
B) 共同所有艇の場合
(ア)原則として2人以上の利用登録者が共同で所有し、利用する艇であること (イ)船舶検査証書の船舶所有者は甲であること
C) 個人所有艇の場合
(ア)個人が所有する艇であること
(イ)船舶検査証書の船舶所有者は甲であること
2. 乙は、継続利用契約の際若しくは乙が必要とする場合は、甲に対して艇の資格確認のため、必要な書類の提出又は提示を求めることができるものとし、甲はこれに応じなければなりません。
第 27 条(損害賠償)
甲は、マリーナ内の各施設および設備の全部または一部をその責に帰する理由により滅失し、または棄損(汚損を含む)したときは、その損害を賠償しなければなりません。
第 28 条(契約艇の損害負担)
1. 甲の責に帰すべき事由による場合はもちろんのこと、台風・地震・津波・xx・突風等の天災地変・第三者の行為・不可抗力・電圧降下等その他乙の責に帰することができない事由によって、契約艇が減失・破損し、または盗難等の損害を被った場合、その他甲もしくは契約艇の同乗者の生命・身体・財産等に損害が発生した場合といえども、乙は、甲および第三者に対し、何等一切の責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、減失またはその全部あるいは一部が修理不能となった契約艇が、他の契約艇のマリーナ内の航行その他に支障を生じたときは、乙は甲に対し契約艇の搬出を指示できるものとします。
3. 乙が前項の指示を行ったにもかかわらず、甲が遅滞なく搬出を行わない場合、乙は甲の費用負担においてその契約艇を移動することができるものとし、甲はこれに対し、一切の異議申立て・損害補償等の請求をすることはできないものとします。
第 29 条(出帰艇届)
1. 契約艇の利用者は、マリーナを出艇しようとするとき、又はマリーナに帰艇したときは、出艇届又は帰艇届を乙に提出しなければなりません。
2. 出艇届を提出するときは、乙が発行したマリーナカードを提示しなければなりません。
3. 艇の修理・点検の場合にも、前二項に準じて行わなければなりません。但し、予め甲が乙に届け出た場合は、修理等を委託された第三者は利用者カードの提示を要しないものとします。
第 30 条(契約艇の利用)
1. 契約艇を利用する場合は、契約者もしくは共有者もしくは利用登録者が必ず乗船しなければならないものとします。
2. 甲は、契約者もしくは共有者もしくは利用登録者が同乗しない場合は第三者に艇を利用させてはならないものとします。但し、予め乙に届け出て承認を受けた場合はこの限りではありません。
3. 前項の場合において、甲は、施設を利用する場合に遵守しなければならない事項を第三者に対し十分周知すると共に、乙が発行した利用者カードを提示させなければならないものとします。また、甲は、第三者が故意または過失により乙に対し損害を与えたときは、第三者と連帯して損害を賠償する責任を負います。
第 31 条(承諾事項)
1. 甲は、乙が主催し、協賛し又は後援する行事を円滑に行うため、艇の一時移動その他に関し、乙が協力を依頼した場合は、これに応じなければならないものとします。
2. 甲は、乙より運営上の都合による区画の変更を指示された場合はこれに応じなければならないものとします。第 32 条(紛争処理)
1. 甲は、船長その他の乗船者の行為または契約艇の航行等により、漁業従事者その他の第三者との間に紛争または事故が発生した場合、甲自身の責任と自己の費用負担において、これを処理・解決するものとし、乙は何等責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、甲の代わりに乙が紛争または事故等の処理・解決を行なったとき、それらに要した費用はすべて甲の負担とします。
第 33 条(意思表示の効力発生時期)
本契約に関する乙の甲に対する書面による意思表示は、甲が乙に事前に届け出ている住所地に発信すれば、その翌日に効力が生じるものとし、到達することを要しないこととします。
第 34 条(災害時の協力要請等)
災害時において官公庁等から協力要請があった場合、乙は、甲に対し、契約艇の移動、その他の協力を要請する場合があります。
第 35 条(管轄裁判所)
甲、乙は、本契約に基づく権利義務に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることに合意します。
第 36 条(協議)
本契約に定めのない事項、または条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲および乙は誠意をもって協議し、処理解決するものとします
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上記大阪北港マリーナ施設利用契約約款の内容を承諾いたします。
以上、大阪北港マリーナ契約利用約款の承諾を証するため本書 1 通を作成し提出いたします。
運営団体殿甲 住所
令和 年 月 日
氏名 印