Contract
xx市立xxx空の管理に関する変更協定書
xx市(以下「発注者」という。)と社会福祉法人xxxxx会(以下「受注者」 という。)とは、令和2年3月18日付けで締結したxx市立xxx空の管理に関す る基本協定書第51条(協定の変更)に基づき、次のとおり変更する協定を締結する。
変更後 | 変更前 |
【基本協定書】 (公契約条例による賃金等の支払)第24条 2 (略) 3 最低額が改定された場合は、改定後 の最低額を適用する。その場合、発注者は、改定日以後の当該年度の適用労働者に支払われる賃金等を調査し、その賃金等(直近のxx県について決定された最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金を下限とする。)が改定された最低額と比較して不足する場合は、その不足分について発注者が負担することとする。負担の方法については、発注者と受注者で協議の上決定する。 4 (略) | 【基本協定書】 (公契約条例による賃金の支払)第24条 (略) 2 (略) 3 仕様書19(2)のただし書きの規定 により、表掲最低額を改定した場合は、年度協定にこれを定めるものとする。 4 (略) |
第33条 (略) 2 (略) | 第33条 (略) 2 (略) |
(利用料金収入の取扱い) 第34条 受注者は、本施設に係る利用 料金を受注者の収入として、収受するものとする。 | |
(利用料金の決定) 第35条 利用料金は、受注者が、条例 第11条第3項の規定により定めるものとする。 | |
第7章 損害賠償及び不可抗力 | 第7章 損害賠償及び不可抗力 |
(損害賠償等)第36条 (略) 2 (略) | (損害賠償等)第34条 (略) 2 (略) |
(第三者への賠償) | (第三者への賠償) |
第37条 (略) 2 (略) | 第35条 (略) 2 (略) |
(保険) 第38条 (略) 2 (略) | (保険) 第36条 (略) 2 (略) |
(不可抗力発生時の対応)第39条 (略) 2 (略) | (不可抗力発生時の対応)第37条 (略) 2 (略) |
(不可抗力によって発生した費用等の負担) 第40条 (略) 2・3・4 (略) | (不可抗力によって発生した費用等の負担) 第38条 (略) 2・3・4 (略) |
(不可抗力による一部の業務実施の免除) 第41条 (略) 2 (略) | (不可抗力による一部の業務実施の免除) 第39条 (略) 2 (略) |
(業務の引継ぎ等)第42条 (略) 2・3 (略) | (業務の引継ぎ等)第40条 (略) 2・3 (略) |
(原状復帰義務)第43条 (略) 2 (略) | (原状復帰義務)第41条 (略) 2 (略) |
(備品等の取扱い)第44条 (略) (1)・(2) (略) | (備品等の取扱い)第42条 (略) (1)・(2) (略) |
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し (発注者による指定の取消し)第45条 (略) (1)・(2)・(3)・(4)・ (5)・(6) (略) 2・3・4・5 (略) | 第9章 指定期間満了以前の指定の取消し (発注者による指定の取消し)第43条 (略) (1)・(2)・(3)・(4)・ (5)・(6) (略) 2・3・4・5 (略) |
(受注者による指定の取消しの申出)第46条 (略) (1)・(2)・(3) (略) 2 (略) | (受注者による指定の取消しの申出)第44条 (略) (1)・(2)・(3) (略) 2 (略) |
(不可抗力による指定の取消し) | (不可抗力による指定の取消し) |
第47条 (略) 2・3 (略) | 第45条 (略) 2・3 (略) |
(指定期間終了時の取扱い)第48条 (略) | (指定期間終了時の取扱い)第46条 (略) |
第10章 その他 | 第10章 その他 |
(権利、義務の譲渡の禁止)第49条 (略) | (権利、義務の譲渡の禁止)第47条 (略) |
(本業務の範囲外の業務)第50条 (略) 2・3 (略) | (本業務の範囲外の業務)第48条 (略) 2・3 (略) |
(相殺) 第51条 (略) | (相殺) 第49条 (略) |
(請求、通知等の様式その他)第52条 (略) | (請求、通知等の様式その他)第50条 (略) |
(協定の変更)第53条 (略) | (協定の変更)第51条 (略) |
(解釈) 第54条 (略) | (解釈) 第52条 (略) |
(疑義についての協議)第55条 (略) | (疑義についての協議)第53条 (略) |
別紙5 xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用) | 別紙5 xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用) |
(略) (賃金支払義務、受注者の連帯責任等) 1 受注者等は、適用労働者に対し、市 長が定める賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金等を支払わなければならない。最低額が改定された場合は、改定後の最低額を適用する。その場合、発注者は、改定日以後の当該年度の適用労働者に支払われる賃金等を調査し、その賃金等(直近のxx県について決定された最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金を下限とする。)が改定さ れた最低額と比較して不足する場合は、 | (略) (賃金支払義務、受注者の連帯責任等) 1 受注者等は、適用労働者に対し、仕 様書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」(以下「賃金等の最低額」)または、「指定管理業務開始後に変更する場合の賃金等の最低額」に記載された額以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労働者に支払った賃金が、賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。 受注者は、当該指定管理業務に従事す |
その不足分について発注者が負担するこ ととする。負担の方法については、発注者と受注者で協議の上決定する。 受注関係者が適用労働者に支払った賃 金等が、最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連帯して支払わなければならない。 受注者は、当該業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たって は、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければならな い。 | る労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければならない。 |
【仕様書】 11 管理に関する経費 (1)管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとにxx市と指定管理者の協議に基づき決定する。ま た、管理に係る経費(指定管理料)は、年度協定の中で締結する。なお、原則として指定管理料は精算しない。ただし、 指定申請時の事業計画書又は業務計画書の配置予定人数を満たせなかった場合は、法人として速やかに対応することとし、それでもなお当初計画した配置人数を満たせなかった場合は、協議の上、人件費の返還を求める場合がある。 | 【仕様書】 11 管理に関する経費 (1)管理に係る経費(指定管理料) 管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとにxx市と指定管理者の協議に基づき決定する。ま た、管理に係る経費(指定管理料)は、年度協定の中で締結する。なお、原則として指定管理料は精算しない。 |
(2)・(3) (略) | (2)・(3) (略) |
(4)利用料金等の収入 ① 利用料金収入 xx市立xxx空の設置及び管理に関する条例第 11 条に基づく利用料金は指定 管理者の収入とする。なお、当該サービスの利用料金の額は、生活介護について法第 29 条第 3 項第 1 号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の 額及び同条第 1 項に規定する主務省令で | (4)使用料等の収入 ① 使用料収入 xx市立xxx空の設置及び管理に関する条例第 10 条に基づく使用料はxx市の収入とする。使用料の請求については、 xx市が行うが、上記の使用料の根拠となる書類及び国民健康保険団体連合会請求用の電子データは、指定管理者が作成 しxx市へ提出すること。 |
定める費用として指定管理者が市長の承 認を得て定める額とする。また、xx県国民健康保険団体連合会の障害福祉サービス等の給付費の請求事務及び審査結果の報告事務も合わせて指定管理者が行うこと。 ②・③・④ (略) | ②・③・④ (略) |
12~18 (略) | 12~18 (略) |
19 公契約条例について (1)条例の適用 (略) (2)最低額 最低額が改定された場合、xx市は、改 定日以降の当該年度の適用労働者に支払われる賃金等を調査し、その賃金等(直近のxx県について決定された最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第 1項に規定する地域別最低賃金を下限と する。)が改定された最低額と比較して不足する場合は、その不足分についてxx市が負担することとする。負担の方法については、xx市と受注者で協議の上決定する。 | 19 公契約条例について (1)条例の適用 (略) (2)最低額 本指定管理業務に適用される最低額 は、令和2年4月1日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。 ただし、xx県について決定された最 低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金 (以下「最低賃金」という。)が改定さ れた場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第5位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第1位切上げ)とする。 |
(計算式1) なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用 労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式1で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分についてxx市が負担することとする。負担の方法については、xx市と受注者で協議の上決定する。 | |
(計算式1)翌年度の最低額=A×B/ C | |
A:最低賃金改定年度の最低額 B:最低賃金改定年度中に決定された 最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金 |
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金 改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1位切上げ)を差し引いた額が10円に満たない場合(計算式2)
(計算式2)A-B×B/C<10の場合
(3) (略)
(3) (略)
本協定を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和6年4月1日
発注者 xxxxxxxx0xxx0xx市
xx市長 x x x
受注者 xxxxxxxx000xxの5社会福祉法人xxxxx会
理事長 xx xx