Contract
xx県と明治xx生命保険相互会社との包括連携協定書
長野県(以下「甲」という。)と明治xxxx保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互理解のもと、双方の特長を活かした連携協力について、以下のとおり包括 連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携し、双方の資源を有効に活用した協働の取組を推進することにより、長野県民サービスの向上及び地域の一層の活性化に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる連携事項について協力して取り組むものとする。
(1)健康増進に関すること
(2)結婚・子育てに関すること
(3)女性活躍の推進に関すること
(4)障がい者の支援に関すること
(5)くらしの安全・安心に関すること
(6)産業振興に関すること
(7)その他本協定の目的を達成するために必要な事項に関すること
2 甲及び乙は、前項に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため、必要に応じ協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲乙合意の上決定する。
3 乙は、第1項に定める連携事項に係る取組の一部を、甲と協議の上、乙の関係会社に実施させることができる。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方から知り得た非公開情 報について本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示・漏 えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合及び弁護士等の外 部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
(協定の変更及び解除)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、本協定を変更し、または解除するものとする。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の
1か月前までに甲又は乙のいずれかから書面による申し出がないときは、更に1年間更新することとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが、この協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(疑義の決定)
第6条 この協定に定めの無い事項及びこの協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙が署名の上、各自1通を保有するものとする。
平成31年3月14日
甲 xx県xx市大字南長野字幅下692-2xx県知事
乙 xxxxxx区丸の内二丁目1番1号
明治xxxx保険相互会社取締役会長 代表執行役