Starlink サービス契約約款
Starlink サービス契約約款
(第 1 版)
2024 年 4 月 18 日
JS♙T MOBILE Communications 株式会社
目次
第 12 条 (Starlink キットの調達、配送等) 7
第 20 条 (Starlink サービスの提供の中止) 12
第 21 条 (Starlink サービスの提供の停止) 12
第 25 条 (サービスが利用できないときの契約者の支払い義務) 14
第 32 条 (電気通信設備の変更に伴う Starlink キット等又は自営端末設備の変更等) 15
第 33 条 (Starlink キットの本体の保証期間内における保証) 15
第 34 条 (Starlink サービスの品質の保証) 16
第 35 条 (Starlink キット等及び Starlink サービスの保証の限界) 16
第 36 条 (Starlink サービス及び Starlink キット等に関する問い合わせ受付) 17
第 42 条 (自営端末設備に異常がある場合等の検査) 20
第 44 条 (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) 20
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、
条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)
及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この Starlink サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及び Starlink サービス料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これにより Starlink サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、契約者の一般の利益に適合する場合、又は電気通信サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、契約者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を契約者に周知するものとします。
契約者は、本サービスの申込・提供にあたり、現在、反社会的勢力に該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
本サービスの取扱いに関しては、本邦及び外国の法令等又は当社の協定事業者(「第7 条(用語の定義)」の用語の定義に定めます)の定めるところにより制限されることがあります。これらの制限は各国の法令等の改正若しくは追加又は Starlink サービス運営会社の定めるところにより変更されることがあります。
本サービスには、次の種類があります。
海上移動プラン:注文書に登録された船舶又は海上構造物(以下「登録船舶」といいます)に Starlinkキットを設置し、日本の領海及び国外の海域(外国の領海であってその国の法令等により制限がある場合を除きます)で利用できるもの
当社は今後サービスの種類を追加することがあります。
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
Starlink サービス運営 会社 | SKY Perfect JS♙T 株式会社、Starlink Japan 合同会社又は Space Exploration Technologies Corp.をいいます。 |
Starlink サービス | 高度約 500km の軌道を周回する衛星コンステレーションによる Ku 帯非静 止衛星通信システムにより提供される電気通信サービスをいいます。 |
Starlink サービス衛星 | Starlink サービス運営会社が設置する通信衛星 |
Starlink サービス衛星 通信網 | Starlink サービス衛星及び Starlink サービス運営会社が設置する電気通信 回線設備等によって構成される通信網 |
Starlink キット | 通信衛星との無線通信により Starlink サービスを受けるため、陸上、xx物、船舶等に設置し使用する電気通信回線設備を構成する機器であって、 Starlink アンテナ、電源、Wi-Fi ルーター及びこれらのマウンターを含みま す。 |
オプション品 | Starlink キットと一体で利用することができる周辺機器のうち、当社が指定 するものをいいます。 |
Starlink キット等 | Starlink キット及びオプション品をいいます。 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又 は受けることをいいます。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
データ通信 | 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に 供する電気通信 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法第 9 条の登録を受けた者又は同法第 16 条 第 1 項の届出をした者をいいます。)以外の方が設置する電気通信設備をいいます。 |
申込 | 当社が定めるStarlink サービスの注文書を当社に提出することをいいます。 |
申込者 | 申込を行った者をいいます(法人に限ります。)。 |
契約 | 当社との Starlink サービスに係る契約をいいます。 |
契約者 | 本約款に基づき、契約を締結している者をいいます(法人に限ります。)。 |
契約者回線設備 | 本約款に基づき、契約により Starlink サービス衛星との間に電気通信回線 を設定する契約者の Starlink キットをいいます。 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるものをいいます。 |
自営端末設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法第 9 条の登録を受けた者又は同法第 16 条 第 1 項の届出をした者をいいます。)以外の方が設置する端末設備をいいます。 |
相互接続点 | Starlink サービス衛星通信網と Starlink サービス衛星通信網以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(電気通信事業法第 33 条第9項若しくは同 条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同 じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | Starlink サービス運営会社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準及び当社が定める Starlink サービス衛星通信の電気通信回線設備に係る端末設備等 の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
契約は、1 の契約者回線設備ごとに締結します。当社との間に契約を締結できる方は、1 の契約につき、
1 人に限ります。
本サービスの提供区間は、以下のとおりとします。
(a) 相互接続点と Starlink サービス衛星との間
(b) Starlink サービス衛星相互間
本サービスの提供区域は、注文書で特定される船舶又は海上構造物(以下「登録船舶」といいます。)がその登録国により利用を許可された海域内(公海及び登録国以外の政府が利用を許可している領海を含みます。)とします。
契約者回線の終端は、Starlink キットとします。
Starlink キットは、当社が調達し契約者に提供するものとし、当社所定の配送業者を利用して契約者へ配送します。
契約者は、自らの責任で、Starlink のサポートページ(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/)で公開されているセットアップガイドに従って、登録船舶上の視界が開けている場所に設置又は撤去する責任を負います。また、契約者は、登録船舶の動き、天候、その他の外的要因によって Starlink キットが外れることのないよう、Starlink キットのマウンターが構造的に健全な水平面に確実に設置されるよう適切に措置を講じることに同意し、その責任を負います。契約者は、不適切な方法により Starlink キットを設置した場合、Starlink キットが登録船舶から落下し、人身傷害をもたらす重大な事故を引き起こす可能性があることを認識するものとします。Starlink キットの設置が安定しない場合又はセットアップガイドの記載通りの適切な固定ができず、移動用のために設計された適切なマウンターが使用できない場合は、Starlink キットを登録船舶に取り付けてはなりません。
Starlink キットを設置するために必要な電気は、契約者が提供するものとします。
第12条の4 (Starlink キットの設置に伴う改造・改修)
契約者は、当社が承認した場合を除き、契約者は、セットアップガイドと矛盾する方法、又は Starlinkキットの伝送特性に影響するその他の方法(カバーやレドームの下でのアンテナ設置など)により、 Starlink キットを改変(外観や塗装の変更を含みます)してはなりません。当社及び Starlink サービス運営会社は、その単独の裁量により、契約者による Starlink キットの設置又は改変が本サービス又は Starlink キットに重大な劣化をもたらしたと判断した場合、当該 Starlink キットの保証を無効とする場合があります。登録船舶にxx的に架台を設置する必要がある場合、この種の設置に伴う潜在的なリスク(登録船舶の壁面床面等の改造に伴う登録船舶又は財産のために契約者が加入している保険等に関する影響を含みますがこれに限定されません)を承諾するものとします。
契約者は、Starlink キット等の設置に関して、適用されるすべての法令、規則、規制、海上安全規範、条例、港湾規則、条件、制限、リース・チャーターに関する義務、登録船舶の所有者の承認及び要件の遵守について責任を負います。契約者は、本サービス及び Starlink キットの設置に必要な関連手数料又はその他の料金を支払い、許可証及びその他の認可を取得する責任を負います。
本サービスの利用に際して、契約者の所有物又は管理物に何らかの工事又は変更を必要とする場合、当社及び Starlink サービス運営会社は、費用の補償、又は契約者の所有物を本サービスの提供前と同
じ物理的状態に戻す義務を負いません。
Starlink キット等の所有権及び危険負担は、納品時に当社から契約者へ移転します。
契約者は、Starlink キット等について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
第13条 (申込及びその承諾等)第13条の1 (申込の方法)
申込をしようとする方は、次に掲げる事項を記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
(a) 種別
(b) 品目
(c) 設置場所/常置場所
(d) サービス利用開始希望日(協定世界時に基づきます。)
(e) その他利用申込の内容を特定するための事項
本サービスの契約者は法人に限ります。
(a) 当社は、受け付けた順序に従い、第 13 条の1に掲げる事項について記載した当社所定の承諾書の書面の発行をもって申込を承諾し契約を締結します。
(b) (a)の規定にかかわらず、当社は、申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は延期することがあります。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(a) 申込のあった本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(b) 申込のあった利用回線を設定し、又は保守することが技術的に著しく困難であるとき。
(c) 申込のあった利用開始希望日に本サービスの提供の開始ができないとき。
(d) 申込をしようとする方が、サービス料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(e) Starlink サービス運営会社からその申込に係る承諾を得られないとき。
(f) 本約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(g) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(h) 本サービスの申込みに際し、Starlink キットの申込みをせず、かつ申込者が当該サービスを利用するために当社から調達した Starlink キットを所有していないとき。
(i) 当社以外から Starlink キットを調達し、これを使用することを前提に本サービスの申込をしたとき。
(j) 申込者が、Starlink サービス運営会社が別に定める規約文書等に同意しないとき。
第13条の5 (Starlink サービスの種別、品目の変更)
契約者は、変更しようとする日から起算し 10 営業日前までに、料金表に定める定額利用料の種別及び品目の変更を請求することができます。ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第13条の6 (Starlink サービスの種別、品目の変更の申込)
契約者は、第 13 条の 5 の請求を行うときは、当社所定の Starlink サービス変更申込書を当社に提出していただきます。このとき、当社は「第 13 条の 3(申込の承諾等)」の規定に準じて取り扱います。
当社は、次のいずれかの場合には、契約を解除することがあります。
(a) 契約者が当社に提出した申込の内容が事実と相違していることを当社が知ったとき。
(b) 契約者が本約款の規定に基づき支払うべき料金その他債務について、料金表に定める支払期日までに支払わず、当社が相当の期間を定めて支払いの履行の催告を行ったにもかかわらず、当該料金又は債務を当社に支払わなかったとき。
(c) 「第 21 条の 1(Starlink サービスの提供の停止)」の規定に基づく本サービスの提供の停止をした場合で、停止期間が 14 日以上となったとき。
(d) 本サービスに係る電気通信設備に障害が発生し、契約で定めた事項以外の方法によっても本サービスを提供できないとき。
(e) 契約者が破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを当社が知ったとき。
(f) Starlink サービス運営会社と当社との間の本サービス提供に係る契約が解除されたとき。
当社は、第 14 条の 1(a)~(c)の規定により契約を解除するときは、あらかじめ契約者にその旨を書面で通知します。第 14 条の 1(d)~(f)の規定によるときは、口頭でその旨通知し、事後にすみやかに書面で確認します。
第14条の3 (利用停止の条件においてただちに契約を解除する場合)
当社は、「第 21 条の1(Starlink サービスの提供の停止)」の(a)から(i)の各号の規定のいずれかに該当する場合でその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めたときは、「第 21 条
の 1(Starlink サービスの提供の停止)」に定める本サービスの提供の停止をせず、直ちに契約を解除することがあります。このとき、当社はその旨を書面にて通知します。
契約者は、契約を解除しようとするときは、解除を希望する日から起算して 10 営業日前までに、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
第14条の5 (契約の解除における Starlink キットの返品の取り扱い)
契約者は、「第 14 条(契約の解除)」の各規定に基づく解除を理由とした Starlink キット等の返品はできません。
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
契約者は、本契約に基づく権利(本サービスの提供を受ける権利をいいます。)について譲渡することはできません。
法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
(a) 第 17 条の 1 の場合において、地位を承継したものが 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(b) 当社は、(a)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第18条の1 (契約者が守るべき義務) 契約者は、次のことを守っていただきます。
(a) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又は本約款等(本約款又は料金表並びに料金
その他の提供条件について当社と別段の合意がある場合はその合意を含みます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(b) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(c) 本サービスに係る伝送交換の取り扱いに妨害を与える行為をしないこと。
(d) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、本サービス又は Starlink キット等を利用しないこと。
(e) Starlink キット等及び本サービスの購入に関連する領収書その他の資料の写しを、記録のため保管すること。
(f) 契約者の Starlink キット等が盗難、破壊、その他の事由により亡失した場合又は契約者が設置した登録船舶等から撤去された場合、契約者は直ちに当社にその旨を通知すること。
(g) 契約者は本サービス又は Starlink キット等の全部又は一部を契約者以外の者に使用させる場合は、その本サービス又は Starlink キット等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負い、当社が本サービスの契約上の権利を行使するために必要な同意を取得すること。
契約者は、本サービス利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
(a) 通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(b) 本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(c) 自己以外の者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(d) 自己以外の者になりすまして各種サービスを利用する行為
(e) 自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(f) 自己以外の者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(g) 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(h) 猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(i) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(j) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(k) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(l) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(m) 売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(n) 犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為又はそのおそれのある行為
(o) その他法令又は本約款等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(p) 本サービス又は Starlink キット等を攻撃用又は防衛用兵器その他の同等のエンドユースのために利用する行為
(q) 契約者に適用される全ての国際取引管理法(輸出管理、経済制裁、関税/輸入、マネーロンダリング防止及び腐敗防止に関する法令を含む。)に違反する行為
(r) 当社の同意なく本サービスを第三者に再販売する行為又はそれに類する行為
(s) Starlink キットを移動中の車両で利用する行為
(t) 本ソフトウェアのバイナリーコードからソースコードを何らかの方法により取り出そうとする行為
(u) 上記までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(v) Starlink サービス運営会社が別に定める「ST♙RLINK のポリシー」の各規定において禁止されている行為(次の URL にて公開 https://www.starlink.com/legal/)
契約者は、本サービスの提供に係る Starlink キットに関し、当社又は Starlink サービス運営会社が本サービスの提供のため必要と判断したとき、及び当社又は Starlink サービス運営会社が日本又は外国の法令等の規定に基づく手続きを行うにあたっては、その Starlink キットに関する必要な書類又は資料を提出していただきます。
本サービスにかかるその他の提供条件については、Starlink サービス運営会社が定める Starlink 仕様書のほか、当社が別に定めるところによります。
当社は、次のいずれかの場合には本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(a) Starlink サービス衛星通信網の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(b) 現に通信が輻輳又は輻輳するおそれ、若しくはその他の理由により Starlink サービス運営会社が判断したとき。
(c) Starlink サービス運営会社が当社に対し卸電気通信役務の提供を行わないとき。
第20条の2 (Starlink サービスの提供の中止の通知)
当社は、第 20 条の 1 の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止するときは、あらかじめ、その旨を利用約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、その事実が解消されるまで、本サービスの通信を
停止することがあります。
(a) 契約の規定により支払うべき料金その他の債務について、料金表に定める支払期日までに支払わなかったとき。
(b) 「第45 条(電波干渉に要する工事等)」の規定に違反したとき。
(c) 当社の承諾を得ずに、Starlink キット等に自営端末設備を接続したとき。
(d) 当社が別に定めるところに違反して、Starlink キット等及び自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない Starlink キット等及び自営端末設備を使用したとき。
(e) 「第18 条(契約者の義務等)」のほか、本約款の規定に違反したとき。
(f) 契約者の購入した Starlink キット等が、Starlink サービス運営会社の型式承認への適合を維持できなくなったとき。
(g) 事前に Starlink サービス運営会社から同社による審査と承認の手続きが求められる取扱いにおいては、当社が Starlink サービス運営会社から Starlink サービス提供の停止又は適用する提供条件の変更の通知を受けたとき。
(h) 契約者が本サービスの料金の支払いを怠ったために、その Starlink キット等の使用を停止する旨、当社が Starlink サービス運営会社から通知を受けたとき。
(i) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第21条の2 (Starlink サービスの提供の停止の通知)
当社は、第 21 条の 1 の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急時等やむをえない場合はこの限りではありません。
当社が定める本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
契約者は、サービス利用開始日から契約解除日の属する月の月末までの期間について、料金表に規定する定額利用料を支払っていただきます。
契約者は、サービス利用開始日から契約解除日の属する月の月末までの期間について、料金表に規定する基本サポート料を支払っていただきます。
第25条 (サービスが利用できないときの契約者の支払い義務)
契約者は、「第 4 章 サービスの提供の中止、停止等」に規定する本サービスの提供の中止又は停止等により本サービスが利用できない期間についても、定額利用料及び基本サポート料の支払を要します。
契約者は、「第 13 条の 1(申込の方法)」に基づき契約の申込みを行い、当社が「第 13 条の 3(申込の承諾等)」に基づき申込みを承諾したときの初期登録料、「第 13 条の 6(Starlink サービスの種別、品目の変更の申込)」に基づきサービスの種別若しくは品目の変更の請求をした場合で、当社がその請求を承諾したときの変更登録料又は、料金表に規定するその他の一時金を支払っていただきます。
料金の計算方法等は、料金表に定めるところによります。
契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を除きます。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金により支払っていただきます。
契約者は、料金又その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金により支払っていただきます。
契約者は、Starlink キット等及び自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
契約者が行う Starlink キット等の保守に要する費用は、契約者が一切負担するものとします。
契約者は、Starlink キット等が故障した場合又は滅失若しくは毀損した場合、その修理又は復旧を行うものとします。ただし、「第 7 章 保証及び損害賠償等」に特段の規定がある場合はこの限りではありません。
契約者が行う Starlink キット等の工事、修理又は復旧に要する費用は契約者が一切負担するものとします。
契約者は、本サービスを利用することができなくなった場合は、自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしていただきます。
当社は、第 13 条の 1 の契約者による確認に際して、契約者から要請があったときは、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
当社は、第 13 条の 2 の試験により本サービスの提供に係る電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した場合は、契約者にその派遣に要した費用に消費税相当額を加算した額を請求することがあります。
第32条 (電気通信設備の変更に伴う Starlink キット等又は自営端末設備の変更等)
Starlink サービス衛星通信網においてやむを得ない限度において技術的な条件(Starlink キット等の型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更が必要となったときは、契約者の負担と責任によりその改造又は変更を行っていただきます。
第33条 (Starlink キットの本体の保証期間内における保証)
当社は契約者に対し、当社から提供した Starlink キットの本体(以下「キット本体」といいます。)の故障のみを対象に、以下の条件で交換用キット本体の無償提供による保証をします。
(a) 保証期間は次の通りとします。
(ア) その Starlink キットの初回の利用開始日から 1 年間(翌年の同じ暦日の前日までとします。ただし利用開始日が 2 月 29 日であった場合は翌年の 2 月 28 日までとします)。なお、Starlinkキットの購入日から初回の利用開始日までの期間も保証期間とします。
(イ) 契約者が本サービスの契約を解除した後、再度その Starlink キットを利用するための本サービスの契約を当社に申込む場合、(ア)の規定に基づく保証期間の期限が延長又は変更されることはありません。
(b) 本条に規定するキット本体の保証を利用したい場合は、契約者は所定の方法で当社に故障診断を請求していただきます。
(c) 契約者からの請求に基づき、当社はキット本体の故障診断を行い、その結果キット本体の故障か否かを判断します。
(d) 当社は、キット本体の保証に関し本条に定めるものをのぞき何ら責任を負わないものとします。交換用キット本体の送料は契約者に負担していただきます。
当社は本サービスの品質について何ら保証せず、第 33 条に定めるほか一切の責任を負わないものとします。
第35条 (Starlink キット等及び Starlink サービスの保証の限界)
以下の場合には、契約者は「第 33 条(Starlink キットの本体の保証期間内における保証)」に定める保証を当社に請求することはできません。
(a) Starlink キットに付属の説明書又はオンラインで提供されるマニュアルに記載された使用環境や指示事項に従わず、Starlink キットを使用された場合(Starlink キットの空の見通しの妨害又はアンテナをレドームで覆うことを含みます。)
(b) 不適合な設置環境で使用した場合又は Starlink サービス運営会社が提供若しくは承認していない機器若しくはソフトウェアと組み合わせて使用した場合
(c) アンテナの手動による再調整の場合
(d) Starlink キットと Starlink 通信衛星間、又は Starlink 通信衛星とゲートウェイ局間における降雨減衰の影響の場合
(e) Starlink 通信の配置上生じるサービス提供の空白地域・時間が原因の場合
(f) 他の発信装置による干渉又はアクティブな若しくは並列のネットワーク接続の過多
(g) 契約者の電源又はネットワーク機器の問題、その他故障の原因が Starlink キット等以外にある場合
(h) 上記のほか著しく過酷な条件のもとで使用されたことにより故障又は損傷した場合
(i) 移動中の利用の許可を得ていない又は指定を受けていない Starlink キット等及び本サービスを用いた移動中の利用
(j) Starlink サービス運営会社又は Starlink サービス運営会社に承認された者以外の者による Starlink
キット等の修理、改修(塗装その他の外観の変更を含みます。)又は逆アセンブル
(k) 不当な修理や改造、誤接続、設置工事の際の不備及び過失、不適切な設置により故障又は損傷した場合
(l) 引き渡し後の輸送、落下、水没等、不適当な取扱いにより故障又は損傷した場合
(m) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、ガス害、公害、塩害、供給電源に起因する異常電圧、あるいは暴動、窃盗、破壊行為等の人災などの不可抗力により故障又は損傷した場合
(n) 契約者又は第三者が食品又は液体をこぼした場合
(o) 誤用、悪用、事故、破壊行為、改変又は放置
(p) その他故障の原因が契約者の故意又は過失による場合
(q) Starlink サービス運営会社によるネットワークの計画的又は緊急メンテナンス
(r) 通常の損耗、劣化、又は Starlink キット等の動作に影響を与えない表面上の欠陥、へこみ若しくは傷
(s) Starlink キットに対して取得する必要のある認可、承認又は許可の取得又は維持ができない場合
(t) 当社又は Starlink サービス運営会社の合理的な支配の及ばない事由その他当社又は Starlink サービス運営会社の責任とみなされない故障の場合
第36条 (Starlink サービス及び Starlink キット等に関する問い合わせ受付)
当社は、契約者からの本サービス及び Starlink キット等に関する問い合わせを、当社所定の窓口において受け付けます。
Starlink キット等及び本サービスに対して当社が提供する保証において、その他の条件は当社が別に定めるところによります。
当社は、法律上認められる範囲で、「第 7 章 保証及び損害賠償等」に特段の定めがある場合を除き、
Starlink キット等及び本サービスにつき、いかなる保証も行わないものとします。
本サービスが契約者の自己の事業、業務その他の目的を達成するために資するものかどうかは、契約者の責任で判断いただきます。本サービスを使用する、又は使用できなかったことで契約者がその目的を達成することができなかったとしても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は何ら責任を負わないものとします。
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りではありません。
当社は、本約款の変更により又は「第 32 条(電気通信設備の変更に伴う Starlink キット等又は自営端 末設備の変更等)」の規定により自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
契約者は、本サービスがエンターテインメントサービスであり、船舶に不可欠なサービス、業務遂行に必要不可欠なサービス又は生命の安全を保証するためのサービスとしては適しておらず、意図されていないことに同意するものとします。契約者による本サービス及び Starlink キットの利用、ならびに本約款に定める契約者の管理義務の元で本サービスを使用する者によるそのような利用については、契約者が単独で危険を負担するものとします。
契約者が、契約の違反により当社に損害を与えた場合、契約者は、当該損害を賠償する責めを負うものとします。
契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものし、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
第40条の3 (Starlink サービスの利用にかかる免責)
当社は、契約に別段の定めがある場合及び当社に故意又は重過失がある場合を除き、Starlink キット等の設置、修理、撤去及び本サービスの利用により生じる結果について、契約者その他いかなる者に対しても、Starlink キット等又は本サービスの不具合・故障、第三者による本サービスへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、何らの責任も負担しないものとし、特別損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害、間接的損害、営業権若しくは営業利益の喪失、収益の喪失、業務停止、データの喪失若しくは破損、コンピューター障害、データセキュリティ違反、故障又は損失若しくは損害について一切責任を負わないものとします。
「第 40 条(損害賠償)」の規定は、当社が当該損失又は損害の可能性を通知されたか又は認識していたかにかかわらず、また、請求が契約、制定法、不法行為、厳格責任、過失その他の法令上の請求又は理論に基づいて主張されたかにかかわらず、契約、本サービス又は Starlink キット等に起因又は関連する請求又は損害に適用されます。
当社が契約により賠償責任を負う総額は、当社の故意又は重大な過失に起因して生じた場合及び別途契約者と当社の間で個別に契約を締結している場合を除き、該当の事象が発生した月から前6か月間に支払った Starlink サービス利用料の総額を超えないものとします。
第40条の6 (Starlink サービスの提供にかかる免責)
契約者は、当社が本サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合に、当社及び Starlink サービス運営会社に対してその責任を問わないものとします。ただし、 Starlink サービス運営会社が別段の定めを設けている場合は、この限りではありません。
第 8 章 自営端末設備及び自営電気通信設備第41条 (自営端末設備の接続)
契約者は、Starlink キットに自営端末設備を接続する場合、又は Starlink キットに接続されている電気通信設備を介して Starlink キットに自営端末設備を接続する場合は、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の
認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、第 41 条の 1 の請求があったときは、次の場合を除いてその請求を承諾します。
(a) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(b) その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
当社は、第 41 条の 2 の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
第41条の4 (自営端末設備の技術基準等の適合検査の実施)
第 41 条の 3 の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
第41条の5 (自営端末設備の変更時における技術基準等の適合検査)
契約者がその自営端末設備を変更したときについても、第 41 条の 1 から第 41 条の 4 の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その Starlink キットに接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(a) 当社は、Starlink キットに接続されている自営端末設備に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある場合は、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(b) 前号の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(c) (a)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を Starlink キットから取りはずしていただきます。
(a) 契約者は、Starlink キットに自営電気通信設備を接続する場合、又は Starlink キットに接続されている電気通信設備を介して Starlink キットに自営電気通信設備を接続する場合は、その接続を行う場所、その自営電気通信設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(b) 当社は、前号の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しない場合を除いて、その請求を承諾します。
(c) 当社は、前号の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(d) 前号の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(e) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(a)~(d)の規定に準じて取り扱います。
(f) 契約者は、その Starlink キットに接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
Starlink キットに接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、「第 42 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)」の規定に準じて取り扱います。
契約者は、Starlink キットの設置に際し、電波干渉の調査及び分析、電波干渉防止用フェンスの建築工事その他電波干渉対策を契約者の責任と負担において実施していただきます。
契約者は、Starlink キットの設置完了後、第 45 条の1の電波干渉対策が必要と当社が認めたときは、当社が指定する期日までに、必要な工事その他電波干渉対策を契約者の責任と負担において実施していただきます。
当社は、契約者から本約款の定めに基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないときがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
本約款等において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
契約者は、本サービス提供に係わるものの氏名、名称、電話番号、E メールアドレス、住所若しくは居所及び請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
当社は、Starlink サービス運営会社から要請があったときは、契約者の名称及び住所若しくは居所等をその Starlink サービス運営会社に通知することがあります。
当社は、契約者に係る名称、電話番号、E メールアドレス、住所若しくは居所、Starlink キットのシリアル番号、Starlink キットの設置場所及び請求書の送付先等の情報を、当社及び Starlink サービス運営会社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、本約款等及び Starlink サービス運営会社が別に定める規約文書等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
当社又は Starlink サービス運営会社は、「第 49 条の 2」で取得した情報を、契約の締結及び履行、料金等の請求その他本サービスの提供に関わる業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、これらの情報については「第 49 条の 5(情報の取扱いについて別に定める規約等)」を準用して適用するものとし
ます。
当社は契約の締結及び履行、料金等の請求その他本サービスの提供に関わる業務の遂行上必要となる範囲おいて、「第 49 条の3」に定める情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。
本サービスに関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「プライバシーポリシー」(https://www.jsatmobile.com/privacypolicy/)及び Starlink サービス運営会社が別に定める「Starlink プライバシーポリシー」が適用されます。
第50条 (サイバーセキュリティ)第50条の1 (注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年1月6日付附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(電気通信事業法第 116 条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(a) 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを電気通信事業法第 116 条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下本条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
(b) 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
(c) 前二号の規定は、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
第50条の3 (Starlink サービス運営会社が行うセキュリティ対策の承認)
契約者は、Starlink サービス運営会社が、本サービスのデータにインシデントを特定し、それに対応するためのサイバーセキュリティポリシー及び手続を管理及び実施し、当該インシデントの影響を軽減し、その結果を文書に記録し、適切な利害関係者(必要に応じて、国内及び海外の関係当局並びに影響を受けるデータ主体を含みます。)に通知することを承認していただきます。
第51条の1 (Starlink サービス運営会社の知的財産権)
Starlink サービス運営会社は、本サービス及び Starlink キット等における全ての知的財産権(Starlinkキット等に組み込まれるか又は本サービスを提供するために使用されるファームウェア又はソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)を含みますが、これらに限られません。)を留保します。
Starlink キット等にインストールされているソフトウェアのコピー及びアップデートは販売されず、 Starlink キット等にインストールされたままの状態で使用するために、第 51 条の 1 に従い、契約者に対してのみ(非独占的、譲渡不能、限定的、かつ、取消可能な条件で)ライセンス(以下「本ライセンス」といいます。)が付与されます。契約において明示的に付与される場合を除き、Starlink サービス運営会社は、Starlink キット等、本サービス及びソフトウェアに関する全ての知的所有権その他権利及び利益を留保し、ライセンスを付与しません。
第 51 条の 1 及び第 51 条の 2 に定めるほか、本ライセンスに関しては Starlink サービス運営会社が別に定めるソフトウェアライセンス及び使用条件に従うものとします。
当社は、契約に基づく義務の履行遅延又は履行不能について、かかる遅延又は不履行が当社の合理的な支配に及ばない原因によるものである場合には、一切の責任を負いません。かかる原因には、天災、労動紛争その他の産業騒乱、停電、公共サービスの停止、ウイルス又は疾病・伝染病の蔓延、その他の通信障害、地震、嵐等の自然現象、封鎖、通商停止、暴動、政府の行為又は命令、テロ行為、及び戦争が含まれます。
当社が本約款のいずれの規定に基づく権利を行使しない場合でも、そのことがかかる規定に基づく権利を当社が現在又は将来において放棄することにはならず、また、後にかかる規定に基づく権利を当社が行使したときに当社の権利は何らの制限もされないものとします。
本約款のいずれかの部分が無効又は執行不能と解釈された場合であっても、本約款の残余の部分は引
き続き完全な効力を有するものとします。
契約者との間で契約の内容について疑義又は本サービスに関して争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお本サービスに関する一切の紛争が解決しない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約は、日本国の法令に基づき解釈されます。
附則
(実施期日)
本約款は、2024 年(令和 6 年)4 月 18 日から実施します。