2 ) 工 事 名 那覇港( 新港ふ頭地区) 泊地(- 1 2 m) 浚渫工事
入札公告( 建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、 本工事に係る落札決定及び契約締結につ いては、 当該工事に係る令和3 年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和3 年2 月 25 日 支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長 xx x
◎ 調達機関番号 007 ◎ 所在地番号 47
1 工事概要
( 1 ) 品目分類番号 41
( 2 ) 工 事 名 那覇港( 新港ふ頭地区) 泊地(- 1 2 m) 浚渫工事
( 電子入札対象案件) ( 電子契約対象案件)
( 3 ) 工事場所 沖縄県那覇市港町地先
( 4 ) 工事内容 共通工、 潜水探査工、 浚渫工、
土捨工、 深浅測量
( 5 ) 工期 契約締結日の翌日から令和3 年 12 月 28 日まで
( 6 ) 本工事は、 価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、 品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、 施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、 評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
( 7 ) 本工事は、 契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後V E 方式の試行工事である。 ただし、 総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
( 8 ) 本工事は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 平成 12 年法律第 104 号) に基づき、 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再 資源化等の実施が義務付けられた工事である。
( 9 ) 本工事は、 資料の提出、 入札を電子入札システムで行う対象工事である。
なお、 電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に 変えることができる。
( 10 ) 本工事は原則として、 当該入札の執行において入札執行回数は2 回を限度とし、 それまでに落札者がないときは、 予算決算及び会計令( 以下「 予決令」 という。) 第 99 条の2 の規定に基づく随意契約には移行しない。
( 11 ) 本工事は、 入札説明書、 図面等の電子的な提供( ダウンロード) を行う対象工事である。
( 12 ) 本工事は、 契約締結後、 総価契約の内訳として、 単価等について合意を行う「 総価契約単価合意方式」 の対象工事である。
なお、 本方式の実施にあたっては、 単価等を個別に合意する方式( 以下「 個別合意方式」 と
いう。) を基本とするが、 受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式( 以下「 一括合意
方式」 という。) も可能とする。
( 13 ) 本工事は、 中間前金払に代わり、 出来高に応じた部分払を選択することができる「 出来高部分払方式」 の対象工事である。
( 14 ) 本工事は、 競争参加資格を有すると認められた者に対し、 見積参考資料を開示する試行
工事である。
( 15 ) 本工事は、 若手のxx( 監理) 技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者( 技術指導者)を配置できる「 若手技術者登用促進型」 の試行工事である。 なお、 技術指導者の配置については、 参加表明書の提出者が選択できるものとする。 若手xx( 監理) 技術者は、 令和2 年
4 月1 日時点で満 40 歳未満の者とする。
( 16 ) 本工事は、 xx技術者又は監理技術者の配置変更等の試行工事である。
( 17 ) 本工事は、 港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「 労務費
見積り尊重宣言」 促進モデルの試行工事である。 ( 18 ) 本工事は、 建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。 試行内容の詳細は、 特記仕様書によることとする。
( 19 ) 本工事は、 契約手続きにかかる書類の授受を、 原則として電子契約システムで行う対象工事である。 なお、 電子契約システムによりがたい場合は、 発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格業者等( 以下「 単体」 という。) 又は、 次に掲げる条件を全て満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体( 以下「 特定J V 」 という。) であって、 沖縄総合事務局開発建設部長が別途公示する手続に従い、 特定J V として資格の認定を受けた者であること。
( 1 ) 予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
( 2 ) 沖縄総合事務局における令和3 ・ 4 年度港湾等しゅんせつ工事の一般競争参加資格の定期受付に係る申請を行っていること( 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法 ( 平成 11 年法律第 225 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、 手続開始の決定後、 沖縄総合事務局長が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 なお、 開札の時までに上記一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。
( 3 ) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( 上記
( 2 ) の再認定を受けた者を除く。) でないこと。 ( 4 ) 沖縄総合事務局における港湾等しゅんせつ
工事に係る令和3 ・ 4 年度一般競争参加資格の認定の際に客観的事項( 共通事項) について算定した点数( 経営事項評価点数) が、 単体又は特定J V の代表者については 850 点以上、 特定 J V の代表者以外の構成員については 750 点以上であること。
( 5 ) 技術提案に関わる施工計画が適正であること。
( 6 ) 平成 17 年度以降に、 次に掲げる工事を元請として施工した実績を有すること( 特定J V の構成員としての実績は、 出資比率が 20 % 以上
の場合のものに限る。 ただし、 乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、 出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
なお、 当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、 評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
1 ) 単体又は特定J V の代表者は、 下記a) かつb) の施工実績を有すること。 なお、 別件工事でも可とする。
a) グラブ浚渫船にて、 52 ,000 m 3 以上の浚渫工事又は床堀工事を施工した実績。
b) 汚濁防止膜を使用して施工した実績。
2 ) 特定J V の代表者以外の構成員は、 下記 a) かつb) の施工実績を有すること。 なお、別件工事でも可とする。
a) グラブ浚渫船にて、 浚渫工事又は床堀工事を施工した実績。
b) 汚濁防止膜を使用して施工した実績。 ( 7 ) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監
理技術者1 名を当該工事に専任で配置すること。 本工事において申請できるxx技術者又は監理技術者は1 名とする。 なお、 配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
また、 競争参加者が特定J V の場合は全構成員が必ず各1 名ずつ技術者を配置しなければならない。 ただし、 競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、 代表者以外の構成員の配置予定技術者についての書類を求めず、 契約後に要件を満たすことが証明できる書類の提出を求め、 資格を有する者であることを確認する。
1 ) 1 級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2 ) 平成 17 年度以降に、 次に掲げる工事の現場に元請けとして従事した経験を有する者
であること( 特定J V の構成員としての実績は、 出資比率が 20 % 以上の場合のものに限る。 ただし、 乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、 出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
なお、 工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る工事の経験である場合にあっては、 評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ただし、 競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、 代表者以外の構成員について、 xx( 監理) 技術者の工事の施工経験を求めない。
① 単体又は特定J V の代表者の配置予定 技術者は、 下記a) かつb) の施工実績を有 すること。 なお、 別件工事でも可とする。
a) グラブ浚渫船にて、 浚渫工事又は床堀工事を施工した実績。
b) 汚濁防止膜を使用して施工した実績。
3 ) 配置予定監理技術者にあっては、 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4 ) 配置予定技術者にあっては、 直接的かつ恒常的な雇用関係が競争参加資格確認資料 ( 以下「 資料」 という。) 提出期限日において、原則3 か月以上継続してあること。
( 8 ) 競争参加資格確認申請書( 以下「 申請書」 という。) 及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から「 沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」( 昭和 60 年8 月6 日付け総会計第 642号) に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
( 9 ) 上記1 ( 2 ) に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
( 10 ) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと( 入札説明書参照。)。
( 11 ) 沖縄総合事務局開発建設部( 港湾・ 空港関 係) 発注工事で当該工種における平成 30 年度、令和元年度の工事成績評定点の平均点が2 年連続で 60 点未満でないこと。
( 12 ) 警察当局から、 暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請が あり、 当該状態が継続している者でないこと。
( 13 ) 本工事における情報保全に係る履行体制に
関する資料「 情報取扱者名簿及び情報管理体
制図(別紙3 )」 を申請書の提出時に併せて発
注者に提出すること。
( 14 ) 競争参加資格確認のため、 添付を義務付けた資料の添付がない場合、 あるいは記載内容の確認ができない場合は、 書類不備により、参加資格の確認ができないとして競争参加資格を認めない。 また、 歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。
3 総合評価に関する事項
( 1 ) 入札の評価に関する基準
総合評価に関する評価項目は次のとおりとし、 詳細については、 入札説明書による。
1 ) 企業の創意工夫に対する技術力( 技術提案) について評価する。
2 ) 施工体制の評価として、「 品質確保の実 効性」、「 施工体制確保の確実性」 を評価する。
( 2 ) 総合評価の方法
1 ) 基礎点
競争参加資格が認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には基礎点として 100 点を与える。
2 ) 加算点
加算点については入札説明書による。
3 ) 施工体制評価点
入札説明書の評価基準に基づき、 施工体制評価点を与える。
なお、 施工体制評価点の最高点は 30 点( 品質確保の実効性 15 点、 施工体制確保の確実性 15 点。) とする。
4 ) 加算点に係る確実性の評価( 見直し加算点)
加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、 加算点は、 施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする( 入札説明書参照。)。
5 ) 総合評価
価格及び技術資料等に関わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者につ いて、 上記1 )、 2 ) 及び3 ) により得られる基礎点、 加算点及び施工体制評価点の合計 を、 当該入札者の入札価格で除して得た数 値( 以下「 評価値」 という。) をもって行う。
( 3 ) ヒアリングの実施( 施工体制の審査)
施工体制をどのように構築し、 それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、 原則として、 予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、 開札後速やかに、 ヒアリングを実施するとともに、
追加資料の提出を求める場合がある。
なお、 申請書、 入札書、 工事費内訳調書等の内容により、 十分に確認できる場合は、 ヒアリングを実施しない場合がある。
詳細は入札説明書による。 ( 4 ) 落札者の決定方法
次の要件に該当する者のうち、 上記( 2 )
5 ) によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、 評価値の最も高い者が2 人以上あるときは、 当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
1 ) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
2 ) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値 ( 以下「 基準評価値」 という。) に対して下回らないこと。
3 ) 提出した施工計画及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。
( 5 ) 評価内容の担保
技術提案に関わる施工計画に記載した内容について、 実際の施工に際して、 受注者の責により当局が評価した提案内容の施工が行われない場合は、 工事成績評定点を減じる措置を行う。
( 6 ) 技術提案等の採否に関する問い合わせ
入札参加者は、 技術提案等の採否の通知に関し、 説明を求めることができる。
なお、 詳細は入札説明書による。
4 入札手続等 ( 1 ) 担当部局
x 000 - 0000 xxxxxxxxxxx0 xx0 x0 x 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第二係 電話 098 - 866 - 0031 ( 内線 2528 )
( 2 ) 入札説明書等の交付期間、 場所及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付
する。 交付期間は令和3 年2 月 25 日から令和3年6 月1 日までの土曜日、 日曜日及び祝日を 除く毎日9 時 00 分から 17 時 15 分まで。 ただし、
やむを得ない事由により、 書面による交付を 希望する場合は、 上記( 1 ) にて交付するので、あらかじめ連絡すること。
なお、 希望者には、 郵送等による交付も行うので申し出ること。 この場合において、 送料は希望者の負担とする。
( 3 ) 申請書、 資料及び技術提案資料の提出期間、場所及び方法
電子入札システムにより提出を行う場合は、令和3 年2 月 26 日から令和3 年3 月 23 日まで の土曜日、 日曜日及び祝日を除く毎日9 時 00分から 17 時 15 分まで。 ただし、 申請書、 資料 及び技術提案資料が 10 M B を超える場合の提 出方法等については、 入札説明書による。
なお、 発注者の承諾を得て紙入札方式にて行う場合は、 上記( 1 ) に持参又は郵送( 書留郵便に限る。) することとし、 持参する場合は、令和3 年2 月 26 日から令和3 年3 月 23 日までの土曜日、 日曜日及び祝日を除く毎日9 時 00分から 17 時 15 分までとし、 郵送の場合は上記
期間内に必着させること。
( 4 ) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、 電子入札システムにより提出すること。 ただし、 発注者の承諾を得て紙入札方式にて行う場合は、 紙により持参又は郵送 ( 書留郵便に限る。) すること。
1 ) 電子入札システムによる入札の締切りは、令和3 年5 月 25 日 14 時 00 分までとする。
2 ) 郵送( 書留郵便に限る。) による入札書の提出期限は、 令和3 年5 月 25 日 14 時 00 分ま でに必着とする。 郵送先は上記( 1 ) と同じ。
3 ) 紙により持参の場合には、 令和3 年5 月 25 日 14 時 00 分までに上記( 1 ) へ持参すること。
4 ) 開札は、 令和3 年6 月2 日 10 時 00 分から沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行う。
5 ) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、 場所及び方法
競争参加資格の確認結果の通知日の翌日
( 令和3 年5 月6 日) から入札書提出期限日 ( 令和3 年5 月 25 日)( 利付国債の提供の場合は入札書提出期限日から 10 日前( 土日含ま
ず。)( 令和3 年5 月 11 日)。) までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9 時 00 分から 17 時 15 分までに上記( 1 ) へ持参、 郵送( 書留郵便に限る。 提出期間内必着。) 又は託送( 書 留郵便と同等のものに限る。 提出期間内必 着。) により提出すること。
5 その他
( 1 ) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
( 2 ) 入札保証金及び契約保証金
1 ) 入札保証金 納付( 保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。 ただし、 利付国債の提供 ( 取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部) 又は銀行等の保証( 取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部) をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、 入札保証保険契約の締結を行い、
又は契約保証の予約を受けた場合は、 入札保証金を免除する。
2 ) 契約保証金 納付( 保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。 ただし、 利付国債の提供 ( 保管有価証券の取扱店 日本銀行xxx 店) 又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、 公共工事履行保証証券による保証を付し、 又は履行保証保険契約の締
結を行った場合は、 契約保証金を免除する。 ( 3 ) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
( 4 ) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、 上記3 ( 4 ) に定める方法に従い、 評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、 落札者となるべき者の
入札価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、 予定価格の制限の範囲内で、 上記3 ( 4 ) に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、 予決令第 86 条の調査を行うものとする ( 入札説明書参照。)。
( 5 ) 配置予定技術者の確認
落札者決定後、 専任の配置予定技術者が義務付けされている工事において、 C O R I N S 等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、 契約を結ばないことがある。
なお、 種々の状況からやむを得ないとして承認された場合のほかは、 申請書の差し替えは認められない。
( 6 ) 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に、 同等の要件を満たす技術者の配置を求める。 また、 この場合、配置予定技術者と現場代理人との兼務も認めないものとする( 入札説明書参照。)。
( 7 ) 手続における交渉の有無無
( 8 ) 契約書作成の要否要
( 9 ) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無
( 10 ) 関連情報を入手するための照会窓口上記4 ( 1 ) に同じ。
( 11 ) 契約締結後のV E 提案
契約締結後、 受注者は、 設計図書に定める工事目的物の機能、 性能等を低下させることなく請負代金額を低減させることを可能とする施工方法等( 以下「 契約後V E 提案」 とい
う。) に係る設計図書の変更について、 発注者に提案する事ができる。 契約後V E 提案が適 正と認められた場合には、 設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額 の変更を行うものとする。 詳細は港湾工事共 通仕様書による。
( 12 ) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2 ( 2 ) に掲げる一般競争参加資格の認 定を受けていない者も上記4 ( 3 ) により申請 書、 資料及び技術提案資料を提出することが できるが、 競争に参加するためには開札の時 において当該資格の認定を受け、 かつ、 競争 参加資格の確認を受けていなければならない。
( 13 ) 本案件は、 資料の提出、 入札を電子入札シ
ステムで行うものであり、 対応についての詳細は入札説明書による。
( 14 ) 詳細は入札説明書による。
6 Summary
( 1 ) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Director- General, Development
Construction Department, Okinawa General Bureau, Cabinet Office.
( 2 ) Classification of the services to be procured : 41
( 3 ) Subject matter of the contract :
Construction work of Anchorege at Naha Port (Shinko Wharf district).
( 4 ) Time limit for the submission of
application forms and relevant documents for the qualification by electronic
bidding | system : 5 : 15 | P. M. 23 March |
2021 . | ||
( 5 ) Time | limit for the | submission of |
tenders | by electronic | bidding system : |
2 : 00 P. M. 25 May 2021 .
( tenders brought with 2 : 00 P. M. 25 May 2021 or submitted by
registeredmail 2 : 00 P.M. 25 May 2021 )
( 6 ) Contact point for tender
documentation : Administration Division, Development Construction Department,
Okinawa General Bureau, Cabinet Office, 2 - 1 - 1 Omoromachi, Naha- city, Okinawa
prefecture, 900 - 0006 Japan. TEL 098 - 866 - 0031 ex. 2528