Contract
金銭消費貸借契約約款
第1条(元利金の返済方法・損害金・諸手数料)
1.利息は各返済日に後払するものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1) 毎月返済の部分の利息は、毎月返済の部分の元金残高×月利率で計算します。
(2) 半年毎増額返済の部分の利息は、増額返済の部分の元金残高×月利率×経過月数で計算します。
(3) 初回あるいは最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
3.元利金の返済は、借主名義の返済預金口座から自動支払の方法によります。ただし、第4条によって繰り上げ返済をする場合および第5条・第6条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合を除きます。
4.損害金
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14.5%(1年を 365 日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。
5.諸手数料については無料です。第2条(利率の変更)
株式会社愛知銀行(以下銀行)は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済額を含む。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預けておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
第4条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行に通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上 げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。 |
第5条(期眼の利益の喪失)
1.借主が次の各号の一つでも該当した場合には、銀行からの請求によらないでこの債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
(1) 支払の停止または破産、民事再生手続の開始等の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなど借主が負わなければならない事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行からの請求によってこの債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 借主が銀行との取引約定に違反したとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第6条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行に対しなんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じた場合には、借主がその責任を負うものとします。
第7条(預金との相殺)
1.(1) 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第5条および第6条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
(2) 前号によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の合計期間は計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等で定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
2.(1) 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
(2) 前号によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
(3) 第1号によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については,預金規定の定めによります。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
1.返済または第7条による相殺の場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して借主は異議を述べません。
2.(1) 第7条第2項により借主が相殺する場合、借主の債務全額を消滅させることができないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(2) 借主が前号による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序により充当することができ、その充当に対しては借主は異議を述べません。
(3) 第1号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して銀行の指定する順序方法により充当することができます。
(4) 前2号によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第9条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は銀行からの請求によって、銀行の承認する担保を差入れ、または追加します。
第 10 条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事由によって証書その他の書類が紛失、減失または損傷した場合、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、電話番号、その他届出事項に変更があったときは、遅滞なく書面によって届け出るものとします。
2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、銀行からの通知、または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.借主について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに銀行に届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出るものとします。
第 12 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便宜を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第 13 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。第 14 条(費用負担)
この契約にもとづく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。第 15 条(保証委託)
借主はこの契約による債務につき、銀行が定める保証会社に保証委託をするものとし、次のとおり約定します。
1.保証事故発生のため、銀行が保証会社からの代位弁済により借主の債務を回収した場合には、借主は、この契約に基づく銀行の債権(代位弁済金対当額)が保証会社に譲渡されることを異議なく承諾します。
2.代位弁済金により銀行が債権を回収できなかった場合または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、借主は、銀行の請求がありしだいただちに残額を支払います。
第 16 条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 17 条(準拠法)
借主および銀行は、この契約に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。第 18 条(第三者による弁済)
借主は第三者による弁済申し出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。第 19 条(約款の変更)
1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上