Contract
設計及び工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の設計 書,図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は,この約款で特別に定める場合を除き,次の号のとおりとする。
(1) 「発注仕様書」とは,この契約に基づく設計・施工一括型工事の入札において発注者が公表した設計施工仕様書及び質問回答をいう。
(2) 「実施設計図書」とは,本件設計に関し発注仕様書に定める設計成果物をいう。
(3) 「設計図書」とは,発注仕様書及び実施設計図書をいう。
(4) 「本件設計」とは,発注仕様書に定める設計に関する業務をいう。
(5) 「本件工事」とは,発注仕様書に定める施工に関する業務(仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(6) 「本件工事等」とは,本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は,次の各号に掲げるとおりとし,各号において齟齬がある場合の優先順位は,列挙された順序に従うものとする。
(1) 本約款書
(2) 発注仕様書
(3) 実施設計図書
4 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
5 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
6 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 受注者は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成1
5年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
8 この約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
10 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
12 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事の着手)
第3条 受注者は,発注者が入札の公告又は指名の通知等において工事に着手する日について特に指定しない場合は,契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。ただし,やむを得ない理由により発注者の承諾を受けたときは,当該承諾を受けた期間について着手を延期することができる。
2 受注者は,前項の規定による工事に着手したときは,速やかに発注者に届け出なければならない。
(工事費内訳書及び工程表)
第4条 受注者は,発注者が必要と認めて工事費内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表の提出を求めたときは,この契約締結の日から5日以内に提出しなければならない。
2 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金にかわる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第53条第
3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定にかかわらず,発注者は,受注者が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第
34条第3号及び第5号のいずれかに該当するものであるときは,同項各号に掲げる契約の保証を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の帰属)
第6条の2 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作xx(昭和4
5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて
「著作xx」という。)は,著作xxの定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第6条の3 受注者は発注者に対し,次の各号に掲げる実施設計図書の利用を許諾する。この場合において,受注者は次の各号に掲げる実施設計図書の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 実施設計図書を利用して工事目的物を完成すること。
(2) 前号の目的及び工事目的物の増築,改築,修繕,模様替え,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
2 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる本件工事目的物の利用を許諾する。
(1) 工事目的物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 工事目的物を増築し,改築し,修繕し,模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第6条の4 受注者は,発注者に対し,実施設計図書又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 実施設計図書又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は,前項の場合において,著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第6条の6 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行 い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請けの禁止)
第7条 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人健康保険等加入義務等)
第8条の2 受注者は,次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を,受注者が発注者に提出した場 合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延 長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第9条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
3 発注者は,2人以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,この約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは,この約款に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同
じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負金額の変更,請負代金の請求及び受領,第13条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,この契約が建設業法第26条第3項の規定に該当するものであるときは,xx技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならない。ただし,監理技術者にあっては,監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは,この限りでない。
6 現場代理人,監理技術者等(xx技術者,監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(地元関係者との交渉等)
第11条の2 本件工事等に関し,地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地等への立入り)
第11条の3 受注者が本件設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地及び水面(以下「土地等」という。)に立ち入る場合において,当該土地等の権限を有するものの承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者は,これに協力しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は,設計図書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,監理技術者等,又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除
く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等以上の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であつたものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認めるときは,当該支給材料若しくは貸与品にかえて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し,若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還にかえて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不明となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者にかわって当該物件を処分し,工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第18条 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認めるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認める相当の理由がある場合において,必要があると認めるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
びゅう
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合に は,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認めるとき は,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働 者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第22条 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第23条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長の変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第24条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮の変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認めるときは,請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第25条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知し
ない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第26条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず,第20条の規定による請負金額の変更については,別表に定めるところによるものとする。ただし,特にこれによりがたい場合は,発注者と受注者とが協議して定めるものとし,協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め受注者に通知する。
3 第1項及び前項のただし書きの協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第27条 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1000分の15を超える額につき,請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は,請求のあった日を基準とし,発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において,第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーシヨン又はデフレーシヨンを生じ,請負金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において,請負金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができ る。
(臨機の措置)
第28条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受注者は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注
者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担す る。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担す る。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき は,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額
(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2 項,第15条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,発注者と受注者とが協議して定める。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は,数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において,第4項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(請負金額の変更にかえる設計図書の変更)
第32条 発注者は,第9条,第16条,第18条から第21条まで,第23条,第24条,第27条から第29条まで,前条若しくは第35条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負金額の増額又は負担額の全部又は一部にかえて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は,工事が完成したときは,その日から5日以内にその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって,工事の完成を確認し,検査結果を受注者に通知したときをもって,工事目的物の引渡しを受けたものとみなす。
5 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第34条 受注者は,前条第2項(前条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35条 発注者は,第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第36条 受注者は,発注者が前金払をすることとした工事について,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,前払金の支払を発注者に請求することができる。前払金の算出については,別表に定めるところによる。
2 受注者は,単年度工事(工期の変更により2年度以上にわたることとなったものを含む。)について は,前項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,中間前払金の支払を発
注者に請求することができる。中間前払金の算出については,別表に定めるところによる。
3 発注者は,第1項又は前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金又は中間前払金を支払わなければならない。
4 受注者は,第2項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者は,受注者から当該認定の請求があったときは,直ちに審査を行い,当該審査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負金額が著しく増額された場合において,その増額後の請負金額に基づく前払金額から受領済の前払金額(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金を受けているときは,中間前払金を含む。以下この条から第38条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合において は,第3項の規定を準用する。
6 受注者は,請負金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは,10分の6)を超えるときは,受注者は,請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
8 発注者は,受注者が第6項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者にかわりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の貸借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし,現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は,前払金の総額の100分の25とする。
(部分払)
第39条 受注者は,発注者が部分払をすることとした工事について,工事の完成前に工事の出来形部分,工事現場に搬入した工事材料(第14条第2項の規定により監督員の検査に合格したものに限る。)及び製造工場等にある工場製品(以下これらを「出来形部分等」という。)に相応する請負金額相当額(以下
「出来形金額」という。)の部分払を請求することができる。部分払金の算出方法は別表の定めるところによる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項に規定する場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの 上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項に規定する場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項に規定する確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合において,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第40条 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは
「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
(第三者による代理受領)
第41条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第34条
(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第42条 受注者は,発注者が第36条,第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認めるとき は,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働 者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第43条 発注者は,引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完 がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次 の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44条 発注者は,工事が完成するまでの間は,次条又は第46条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約をした場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告を し,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時 における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第7条の規定に違反して第三者に一括委託し,又は一括下請負させたとき。
(5) 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかつたとき。
(6) 第18条第1項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。
(7) 正当な理由なく,第43条第1項の履行の追完がなされないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契 約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第
3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときはその構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支 店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
ア 公正取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により,この処分の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。
イ 受注者が,公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った処分に対し,独占禁止法第7
7条の規定により処分取消しの訴えを提起し,その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
ウ 受注者(受注者が法人の場合にあっては, その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第45条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第48条 第5条第1項第4号の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において,受注者が第45条各号又は第46条第1項から第11項のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し,発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めて履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第36条の規定による前払金又は中間前払金があったときは,当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金の額から控除した額として別表に定めるところにより算出した額を受注者に支払わなければならない。この場合において,受領済みの前払金の額及び中間前払金の額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第45条,第46条又は次条第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ法定率によって算出して得た額の利息を付した額を,解除が第44条,第49条又は第50条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還にかえてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失若しくはき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還にかえてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者にかわつて当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約解除が第45条,第46条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め,第44条,第49条又は第50条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第
6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第45条又は第46条の規定により,工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に変えて,受注者は,請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第45条又は第46条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の賠償額は,その遅滞日数1日につき,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の1000分の1の額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第46条第9号,第11号及び第12号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において,第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(損害賠償の予定)
第53条の2 受注者は,この契約に関し,第46条第12号のいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として,契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 第46条第12号ア及びイのうち,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第46条第12号ウのうち,受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散されているときは,発注者は,受注者の代表者であつた者又は構成員であつた者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において,受注者の代表者であつた者及び構成員であつた者は,共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,発注者がその超過分について受注者に請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第54条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,法定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは,第1項の規定にかかわらず,直ちにその旨を受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じた ものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注 者 がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは,この限りでない。
(監督又は検査の委託)
第56条 発注者は,必要があると認めるときは,発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において,発注者は,委託事項及び委託を受けた者の氏名を書面をもって受注者に通知しなければならない。
(火災保険等)
第57条 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,建築物について第39条第5項の規定による部分払の請求をするときは,保険を付するものとし,保険をかける時期,期間,金額,保険者等については,発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は,第1項の規定による保険契約を締結したときは,その証券を遅滞なく発注者に提示し,前項の規定による保険契約の証券は,部分払を請求するとき発注者に寄託するものとする。
4 第2項の規定による保険を付した建築物で保険事故が発生したときは,受注者が損害の責を履行した場合のほか,保険金は,支払金額の限度で発注者に帰属する。
5 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第58条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに発注者へ報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 受注者は,下請負人が暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたときは,直ちに発注者に報告するとともに,当該下請負人に対して警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は,受注者又は下請負人が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは,必要に応じて工期の延長等の措置をとるものとする。
(あっせん又は調停)
第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等,専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない
(仲裁)
第60条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,前条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第61条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは,発注者と受注者とが協議して定める。
2 この約款による通知,請求,承諾,協議等は,軽易なもの又は緊急を要するものを除き,発注者の指定する様式による書面でするものとする。
別 表
項 目 | 適用条文 | 算 式 等 | 摘 要 |
請負金額を変更する場合 | 第 26 条 第 2 項 | 1 第 1 回目の変更の場合 〔変更工事価格×元請負金額÷元設計金額〕+消費税相当 = 変更後の請負金額 2 第 2 回目(以降)の変更の場合 〔 2 回目(以降)変更工事価格×元請負金額÷元設計金額〕+消費税相当 = 2 回目(以降)変更後の請負金額 | 左の算式中,括弧内の計算の結果,千円未満の端数を生じたときは,特別の事情がある場合を除き,これを切り捨てる。 |
前金払及び中間前金払をする場合 | 第 36 条 第 1 項及び 第 2 項 | 1 前払金額 前払金額は,請負金額の10 分の4 以内とする。 2 中間前払金額 中間前払金額は,請負金額の10 分の2 以内とする。 3 前払金額と中間前払金額の合計額 前払金額と中間前払金額の合計額は, 請負金額の10 分の6 以内とする。 4 継続費工事等の前払金額 継続費工事等でその支出年度が2年度以上にわたるものの前払金額については,各年度割予算額に対し,その10 分の4 以内とすることができる。 | 前払金額は,10万円単位とし,端数金は,これを切り捨てる。 |
部分払をする場合 | 第 39 条 第 1 項 | 1 部分払の出来形金額 部分払は,出来形金額が請負金額の10 分の3 以上でなければならない。 2 部分払金の算式 基本式 請負金額× 出来型査定設計金額 =出来形金額 3 支払額 設計金額 (1) 前金払をしていない場合 出来形金額× 9 以内=部分払金額 10 (2) 前払金をしている場合 〔出来形金額× 9 以内〕-〔前払金額 出来型査定設計金額 10 設計金額 × 〕 =部分払金額 (3) 第2回目(以降)の場合 上記算式から既支払額を控除した額とする。 4 継続費工事等 継続費工事等での支出年度が2年度以上にわたる工事で上記算式によりがたい場合は,これによらないことができる。 | 部分払金額は,1万円単位とし,端数金は,これを切り捨てる。 |
契約を解除する場合 | 第 52 条 第 3 項 | 請負金額相当額(支払額)の算式 (1) 基本式(前金払, 部分払をしていない場合) 請負金額× 出来型査定設計金額 =請負金額相当額 設計金額 (2) 前金払をしている場合 請負金額相当額-前払金額=支払額又は返還額 (3) 前金払及び部分払をしている場合 請負金額相当額-(前払金額+部分払金額) =支払額又は返還額 |
注 1 「変更工事価格」とは,変更後の設計金額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。
2 元設計金額とは,当初の設計金額をいい,元請負金額とは当初の請負金額をいう。
分別解体等の方法等(別紙)
1 分別解体等の方法
□建築物に係る解体工事
工 程 | 作 業 内 容 | 分 別 解 体 等 の 方 法 | |
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 建築設備,内装材等 | 建築設備,内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 |
併用の場合の理由( ) | |||
屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | |
併用の場合の理由( ) | |||
外装材及び上部構造部分 | 外装材及び上部構造部分の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | |
基礎又は基礎ぐい | 基礎又は基礎ぐいの取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | |
その他 ( ) | その他の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 |
・建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
工 程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分 別 解 体 等 の 方 法 | |
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 造成等 | 造成等の工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | ||
基礎又は基礎ぐい | 基礎又は基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | ||||
上部構造部分及び外装 | 上部構造部分及び外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | ||||
屋根 | 屋根の工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | |||
建築設備,内装等 | 建築設備,内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | ||||
その他 ( ) | その他の工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 |
・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
工 程 | 作 業 | 内 | 容 | 分 別 解 体 等 の 方 法 | |
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 仮設 | 仮設工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | |
土工 | 土工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | ||
基礎 | 基礎工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | ||
本体構造 | 本体構造の工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | ||
本体付属品 | 本体附属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 | |||
その他 ( ) | その他の工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業及び機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円
注 1 2は,解体工事の場合に記入すること。
2 2の解体工事に要する費用には,仮設費及び運搬費は含まないこと。
3 4の再資源化等に要する費用には,運搬費を含むこと。