Contract
一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会
国土交通大臣が定める標章(「安心R住宅」)の使用許諾を得た構成員が遵守すべき事項
一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会(以下「当団体」という。)は次の各号に掲げる事項を遵守する構成員に限り、国土交通大臣が定める標章(以下「安心R住宅の標章」という)の使用許諾を行うこととする。
ここでいう構成員とは当団体の会員のうち宅地建物取引業者であり、特定既存住宅情報提供事業を行うものをいう。
1.安心R住宅の標章を使用する構成員は、「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(「安心R住宅」)ロゴマーク使用マニュアル」を遵守しなければならない。
2.安心R住宅の標章を使用する構成員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)当該特定既存住宅に係る次に掲げる事項を記載した書面(別紙1 安心R住宅調査報告書)をあらかじめ作成し、その写しを当団体に提出すること。
①現行の建築基準法の耐震基準に適合するものまたはこれに準ずるもの。
・昭和56年6月1日以降の耐震基準(いわゆる新耐震基準)等に適合する既存住宅であること。
②既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査基準に適合したものであること。
・インスペクション(建物状況調査等)を実施し、構造上の不具合及び雨漏りが認められず、住宅購入者の求めに応じて既存住宅売買瑕疵保険を締結できる用意がなされているものであること。
(2)下記の劣化事象の修復を行うこと。
①蟻害の対応 既存住宅状況調査(インスペクション)において、構造耐力上主要な部分で「蟻害」が確認された場合は、防蟻処理をおこなうこと。
②雨漏りの対応 既存住宅状況調査(インスペクション)において、雨水の侵入を防止する部分で劣化事象「有り」と確認された場合は、雨水の侵入防止をおこなうこと。
③共同住宅又はxxにあっては、管理規約及び長期修繕計画を有すること。
④住宅リフォーム工事の実施判断の基準に適合する住宅リフォーム工事が実施されていること又は当該基準に適合する住宅リフォーム工事の内容を記載した提案書(費用に関する情報を含むものに限る。)が作成されていること。
⑤特定既存住宅の性能、維持保全の状況その他の特定既存住宅の価値を評価する上で重要な事項に関する書類の保存の状況
・建築時の情報
・維持保全の状況に係る情報(当該特定既存住宅の所有者自らが行ったものに関する情報を除く。)
・保険又は保証に係る情報
・省エネルギーに係る情報
・共用部部分に係る情報(当該住宅が共同住宅等である場合に限る。)
⑥当該項目に定める書面を作成したときは、社印を押印するとともに、作成後3年間、保存すること。
(3)あらかじめ売主の承諾を得て、専任媒介契約を締結すること。この場合において、当該売主がその承諾を撤回し、又は、専任媒介契約を解除したときは、速やかに標章の使用を中止すること。
(4)標章に当団体の名称を併記すること。この場合において、複数の登録特定既存住宅情報提供事業者団体に属しているときは、特定既存住宅ごとに、いずれの団体の構成員として標章を使用するかを選択するとともに、当該特定既存住宅に使用する標章に併記する登録特定既存住宅情報提供事業者の団体の名称は、選択した団体のものとすること。
(5)特定既存住宅に関する広告に、原則として以下に掲げる事項を表示すること。
①「安心R住宅」の概要及び問合せ先
②住宅リフォーム工事の実施判断の基準に適合する住宅リフォーム工事が実施されていること又は提案書が作成されていること。
③特定既存住宅の外装、主たる内装、台所、浴室、便所及び洗面設備の現況を記録するために撮影した写真等
④特定既存住宅の性能、維持保全の状況その他の特定既存住宅の価値を評価する上で重要な事項に関する書類の保存状況
(6)住宅購入者に対し、当団体の名称、相談窓口連絡先及び利用方法を説明するとともに、住宅リフォーム工事の実施判断の基準を開示すること。
(7)自ら又は当該特定既存住宅が国土交通省に登録されているとの誤認をされないようにすること。
(8)当団体から安心R住宅の標章の使用許諾を受けたことをもって、国と関係がある事業者が取引主体となっていると誤認されるおそれのある広告の表示及び国が構成員と共同又は構成員を後援していると誤認されるおそれのある広告の表示をしないこと。
(9)客付業者に対して特定既存住宅に関する広告を承諾するときは、当団体が規定する構成員が遵守すべき事項を遵守しなければならない旨を特記事項として記載した書面により行うこと。
(10)毎事業年度の終了後1ヶ月以内に、特定既存住宅情報提供事業の状況等を、当団体へ提出すること。
3.構成員が住宅購入者に対し提案書を交付するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)提案書の作成者に対し、あらかじめ、住宅リフォーム工事の実施判断の基準に照らし住宅リフォーム工事が必要となる特定既存住宅の部位又は設備及びそれらの数量を提示すること。
(2)提案書を、以下に掲げる要件に適合するものとすること。
①当該特定既存住宅の規模等を勘案したものであり、かつ、現況と同等以上の仕様であること。
②住宅購入者へあっせんすることができる住宅リフォーム事業者の過去の施工実績等に照らして、原則として提案書に記載された費用に関する情報の範囲内で住宅リフォーム工事を実施できるものであること。
③住宅購入者に対して、提案書に基づき住宅リフォーム工事を行うことを取引条件として当該特定既存住宅売買するものではない旨を説明すること。
4.客付業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)当該特定既存住宅に係る次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ作成し、その写しを当団体に提出すること。
①現行の建築基準法の耐震基準に適合するものまたはこれに準ずるもの。
②既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査基準に適合したものであること。
③共同住宅又はxxにあっては、管理規約及び長期修繕計画を有すること。
④住宅リフォーム工事の実施判断の基準に適合する住宅リフォーム工事が実施されていること又は当該基準に適合する住宅リフォーム工事の内容を記載した提案書(費用に関する情報を含むものに限る。)が作成されていること。
⑤特定既存住宅の性能、維持保全の状況その他の特定既存住宅の価値を評価する上で重要な事項に関する書類の保存の状況
・建築時の情報
・維持保全の状況に係る情報(当該特定既存住宅の所有者自らが行ったものに関する情報を除く。)
・保険又は保証に係る情報
・省エネルギーに係る情報
・共用部部分に係る情報(当該住宅が共同住宅等である場合に限る。
(2)標章に当団体の名称を併記すること。この場合において、複数の登録特定既存住宅情報提供事業者団体に属しているときは、特定既存住宅ごとに、いずれの団体の構成員として標章を使用するかを選択するとともに、当該特定既存住宅に使用する標章に併記する登録特定既存住宅情報提供事業者の団体の名称は、選択した団体のものとすること。
(3)特定既存住宅に関する広告に、原則として以下に掲げる事項を表示すること。
①「安心R住宅」の概要及び問合せ先
②住宅リフォーム工事の実施判断の基準に適合する住宅リフォーム工事が実施されていること又は提案書が作成されていること。
③特定既存住宅の外装、主たる内装、台所、浴室、便所及び洗面設備の現況を記録するために撮影した写真等
④特定既存住宅の性能、維持保全の状況その他の特定既存住宅の価値を評価する上で重要な事項に関する書類の保存状況
(4)住宅購入者に対し、当団体の名称、相談窓口連絡先及び利用方法を説明するとともに、住宅リフォーム工事の実施判断の基準を開示すること。
(5)自ら又は当該特定既存住宅が国土交通省に登録されているとの誤認をされないようにすること。
(6)当団体から安心R住宅の標章の使用許諾を受けたことをもって、国と関係がある事業者が取引主体となっていると誤認されるおそれのある広告の表示及び国が構成員と共同又は構成員を後援していると誤認されるおそれのある広告の表示をしないこと。
(7)住宅購入者に対して、提案書に基づき住宅リフォーム工事を行うことを取引条件として当該特定既存住宅売買するものではない旨を説明すること。
(8)標章に、当該客付業者を指定した構成員が標章に併記した当団体の名称を併記すること。
(9)売主が専任媒介契約の承諾を撤回し、又は同契約を解除したときは、速やかに標章の使用を中止すること。
5.標章の有効期限
(1)標章は、次の各号に掲げる日のうち最も早い日をもって効力を失う。
①売買の契約日
②専任媒介契約の有効期間の満了の日
③提案書が交付される場合には、当該提案書の有効期限
④当該特定既存住宅の売買に係る既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査の有効期限
(2)次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、標章は、その期日をもって効力を失う。
①当団体が登録の更新を受けなかったとき。
②当団体が登録を抹消されたとき、又は許諾を取り消されたとき。
③構成員が得た許諾を取り消されたとき。
④売主が専任媒介契約の承諾を撤回し、又は同契約を解除したとき。
6.標章を使用する者は、当団体が、当該団体の構成員に対して標章の使用を許諾する場合を除き、国土交通大臣の同意なしに第三者に使用させてはならない。
7.標章の使用料は徴収しない。
以上
別紙
一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会代表理事 会長 x xx x
「国土交通大臣が定める標章(「安心R住宅」)の使用許諾を得た構成員が遵守すべき事項」を遵守することを誓約いたします。
平成 年 月 日
事業者名 印
代表者名
事業者の所在地(住所)