Contract
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
協同組合新潟県異業種交流センター(以下「当組合」とする)が提供する当組合サービス(以下「本サービス」とする)は、この当組合契約約款(以下「約款」とする)によって取扱うものとする。
第 2 条(通知)
当組合から加入者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当組合のホームページに掲載するなど、当組合が適当と判断する方法により行う。
第 3 条(約款の変更)
1. 当組合は、加入者の了承を得ることなく、予告なく約款を変更する事がある。この場合には、サービスの利用条件などは、変更後の約款によるものとする。
2. 前項により約款を変更した場合は、当組合のホームページ上に掲示することにより、加入者への通知に代えることができるものとする。その場合、本規約の変更に関する通知の日から起算して 8 日以内に、加入者が第 14 条に従って本サービスの利用を終了しない場合、加入者によってかかる変更は承認されたものとみなす。
第 4 条(管轄裁判所)
当組合に関連して加入者と当組合との間で問題が生じた場合には、加入者と当組合とで誠意をもって協議するものとする。もし、協議しても解決しない場合、新潟地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第 5 条(準拠法)
約款(約款に基づく利用契約等を含むものとする)に関する準拠法は、日本法とする。
第 6 条(協議)
約款に記載のない実施上必要な細目については加入者と当組合の協議により定める。
第 2 章 本サービスの種類等
第 7 条(本サービスの種類・内容)
本サービスの種類・内容は、別表「料金表」によるものとする。
第 8 条(サービスの廃止)
当組合は都合により、本サービスの中で特定の種類のサービスを廃止する場合がある。この場合には、加入者に対し廃止する日の 1 ヶ月前までに書面等によって通知するものとする。
第 9 条(本サービスの提供地域)
本サービスの提供地域は、特に取決めの無い場合、日本全国とする。
第 3 章 加入契約
第 10 条(加入契約の申込み)
1. 加入契約の申込みは、特別な場合を除き、申込者が当組合所定の預金口座振替依頼書に必要事項を記載して、当組合に提出する事によって行うものとする。
2. 加入契約の申込みをもって、当組合は申込者が本約款に同意したとみなすものとする。
第 11 条(加入契約申込みの承諾)
1. 加入契約の申込みがなされたとき、当組合は次の場合を除き承諾し、開通案内書を発行するものとする。
① 申込者が本サービスの料金等の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
② 加入契約の申込みを承認することで当組合の業務遂行上または技術上著しい支障があるとき。
③ 第 1 種電気通信事業者の事由により、当組合が、電話回線またはその他通信回線の提供をうけられないとき。
④ 加入契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
⑤ 加入者(法人の場合は代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当したとき。
2. 前項において、当組合が開通案内書を発行した日をもって本サービスの利用開始日とする。
第 12 条(加入契約変更の申込み)
1. 加入者が加入契約時に届け出た事項のうち、下記の事項を変更した場合は、変更後 14
日以内に当組合所定の変更届を当組合に提出するものとする。
① 加入者名(法人契約の場合、法人名、担当者名)。
② 住所。
③ 電話番号。
④ その他必要事項。
2. 加入者が次の事項について変更を希望するときは、当組合所定の変更届をもって、当組合に通知しなければならない。 変更後の料金については第 4 章に従うものとする。
① サービスの種類、品目(ID 申込形態)等。
② ログイン名(ユーザーID、コネクション ID、メールアカウント等)、及びパスワード。
③ 容量制限の設定内容。
④ メール転送の設定内容。
⑤ その他必要事項。
3. 加入者が次の事項について変更を希望するときは、変更を希望する前々月の 20 日までに当組合所定の変更届をもって、郵送にて、当組合に通知しなければならない。
① 口座引落への変更。
② 口座引落の内容変更。
4. 各項の加入契約変更には、手数料等が発生する場合がある。別表「料金表」によるものとする。
第 13 条(加入契約変更申込みの承諾)
加入契約変更の申込みがあったとき、当組合は次の場合を除き承諾する。
① 契約変更申込者が本サービスの料金等の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
② 契約変更の申込みを承諾することで当組合の業務遂行上または技術上で著しい支障があるとき。
③ 第 1 種電気通信事業者の事由により、当組合が、電話回線またはその他通信回線の提供を受けられないとき。
④ 加入契約変更申込書に虚偽の事実を記載したとき。
第 14 条(加入者が行う加入契約の解除)
1. 加入者が加入契約を解除しようとするときは、契約解除希望月の 20 日までに当組合所定の契約解除申込書をもって、当組合に通知しなければならない。20 日までの届出の場合、当該月末に契約解除となり、21 日以降となった場合には、翌月末に契約解除となる。従って、加入者は、月の途中で契約解除することはできない。
2. 契約解除時までの加入者の本サービス利用により発生した全ての債務は契約解除後も存続し、加入者は、当組合に対し、その債務の履行義務を負う。
3. 当組合は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わない。
第 15 条(加入契約に基づく権利の譲渡制限)
加入者は、本サービスの提供を受ける権利を他に譲渡することはできない。
第 16 条(加入者の地位の継承)
1. 加入者に、相続または合併があったとき、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、加入者の地位を継承するものとする。
2. 前項により、加入者の地位を継承した個人または法人は、継承の日から 1 ヶ月以内に継承したことを証明する書類を添えて、その旨を当組合に通知しなければならない。
3. 加入者の地位を継承した者が 2 名以上あるときは、前項の期間内に、そのうち 1 名を代表者と定め、書面によりその旨を当組合に通知しなければならない。
4. 第 3 項により代表者の届出がないときには、当組合が代表者の指定するものとする。
第 4 章 料金体系等第 17 条(料金体系)
1. 当組合の提供する本サービスの利用料金、算定方法等は、別表「料金表」または「見積書」によるものとする。
2. 当組合は、当組合が適当と判断する方法で加入者に事前に通知することにより、前項に定める料金を変更することができるものとする。その場合、料金の変更に関する通知の日から起算して 8 日以内に、加入者が第 14 条に従って本サービス利用の終了を申し入れない場合、加入者によってかかる変更は承認されたものとみなす。
第 18 条(料金)
課税対象項目については別途消費税相当額を加算するものとする。
第 19 条(料金の支払)
1. 加入契約の申込みをし、当組合が承諾したとき、加入者は第 17 条に規定される料金の支払いを要する。
2. 料金の支払いは、当組合が指定する期日・方法により、以下のいずれかの方法で行う。
① 口座振替決済方式の場合、加入者は、当組合が承認した金融機関の口座引落により支払うものとする。
② 請求書決済方式の場合、当組合からの請求書に従い、当組合が指定する期日までに当組合の指定する方法により、当組合あるいは当組合指定の金融機関に支払うものとする。
③ その他当組合が定める支払方法により支払うものとする。
3. 加入者は料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他に、免れた額の 2 倍に相当する割増金に消費税を加算した金額を当組合が指定する期日までに支払わなければならない。
第 20 条(延滞利息)
1. 加入者は料金その他の債務(遅延利息は除く)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合の遅延利息を当組合指定の期日までに支払わなければならない。ただし、支払期限の翌日から起算して 2 週間以内に支払いがあった場合には、この限りではない。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該加入者の負担とする。
第 21 条(端数処理)
当組合は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
第 5 章 利用上の制限事項
第 22 条(ドメイン名およびインターネットアドレスの制限)
1. 本サービス契約の加入者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは、正式に取得したもので当組合が承諾したものを使用するものとする。
2. 前項以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使用して本サービスの提供をうけることはできない。
第 23 条(非常事態の場合の利用制限)
当組合は非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある場合には本サービスの提供を制限または停止できるものとする。
第 24 条(サービスの停止)
1. 当組合は次の場合には本サービスの一部または全部を停止することができる。
① 電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
② 第 1 種電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不可能なとき。
2. 当組合は前項の規定により、本サービスの一部または全部を停止するときには、あらかじめその旨を加入者に通知する。ただし、緊急やむを得ないときにはこの限りではない。
第 6 章 利用停止及び契約の解除等
第 25 条(当組合が行う加入者の利用停止)
1. 当組合は加入者が次のいずれかに該当する場合には、理由、停止日、停止期間を加入者に当組合の定める方法で通知し、本サービスの利用を停止することができる。
① 本サービスの利用料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
② 当組合の承諾を得ずに専用通信回線に加入者の電気通信設備または当組合以外の者が提供する電気通信設備を接続したとき。
③ 加入者が第 33 条、第 4 項に規定の当組合の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果当組合の技術基準に適合していると認められないことが判明したとき。
④ 加入者が第 31 条の各号のいずれかに該当する場合。
2. 前項において当組合が加入者の利用停止を行っている場合は、利用停止期間中も料金が発生し、契約の解除、変更等手続きも一切行えない。
第 26 条(当組合が行う契約の解除)
1. 第 25 条の規定により通知した本サービス利用停止期間を経過してもなお加入者が前条各号のいずれかに該当するときは、当組合は本サービスの加入契約を解除する事ができる。
2. 当組合は、加入者が第 25 条各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当組合の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第 25 条に定める提供の停止をすることなく、本サービスの加入契約を解除する事ができる。
3. 当組合は、第 1 項、第 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知する。
4. 加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、当組合は何ら催告をすることなく契約を解除することができる。
5. 当組合は、本条によって契約を解除し当組合に損害が発生したときは、その賠償を求めることができる。加入者に損害が出た場合、当組合はその損害を賠償する責めを負わないものとする。
第 7 章 保守
第 27 条(当組合の維持責任)
当組合は、当組合のインターネット接続サービス用設備で本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するものとする。
第 28 条(設備の修理または復旧)
1. 加入者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、加入者の設置した端末設備等に故障がないことを確認の上、当組合に修理又は復旧を請求するものとする。
2. 当組合は当組合の電気通信設備に障害が発生、またはその電気通信設備が滅失したことを知ったときには、すみやかのその電気通信設備を修理、または復旧するものとす
る。
3. 当組合が第 1 項の要求を受け、当組合の係員を派遣した結果、異常の原因が加入者の端末設備等にあったときは、加入者がその派遣に要した費用を負担しなければなない。
第 8 章 損害賠償等
第 29 条(損害賠償の制限)
1. 当組合は、当組合の責に帰すべき事由により、加入者が加入契約に係わる端末設備を使用することができない場合において、加入者からその旨を当組合に通知があったときにはその時刻から、またはそれ以前に当組合がそのことを知ったときはその時刻から、引き続き 48 時間以上本サービスを利用できなかった場合に限り、その時刻以後の利用できなかった時間で 24 時間の倍数にあたる部分に対応する基本料金を日割り金額で、請求により加入者に返還するものとする。
2. 第 1 種電気通信事業者の責に帰すべき利用により、本サービスを提供できなかったため、加入者が加入契約に係わる端末設備を使用することができない場合には、当組合はその第 1 種電気通信事業者から受領した額を限度として、請求により加入者に基本料金を返却する。
3. 天災、事変、その他不可抗力により、本サービスを提供できなかった場合には、当組合は一切その責を負わないものとする。
4. 当組合は第 1 項及び第 2 項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過したときは、その料金の返還には応じない。
5. 当組合は第 1 項及び第 2 項に定めるほかは、本サービスの提供にあたって本サービスを利用する者が被った損害について賠償の責任を負わない。
第 9 章 雑則
第 30 条(加入者の遵守事項)
1. 加入者は故意に本サービスに妨害を与える行為を行ってはならない。
2. 加入者は、当組合の設備を滅失し、または毀損したときはその補充、修理その他工事に要する費用を負担しなければならない。
3. 加入者は、当組合から発行された ID について次のとおり管理責任を負うものとする。
① 加入者は、ID 等を利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとする。
② 加入者によるID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は加入者が負担するものとし、当組合は一切責任を負わないものとする。また、第三者によるID 等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかる第三者によるID 等の使用が当組合の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID 等の管理責任を負う加入者の負担とする。
③ 加入者は、ID 等の失念があった場合、または ID 等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当組合にその旨連絡するとともに、当組合からの指示がある場合にはこれに従うものとする。
4. 加入者が国内、国外を問わず自らのネットワーク以外に他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークそれぞれが、ネットワーク規則をもつ場合にはそれらに従わなければならない。特に、学術・研究ネットワークについては営利目的として利用してはならない。
5. 加入者が本サービス上の各種システムで、当組合が管理するものにおいては、それぞれの運用規則に従わなければならない。
6. 加入者は、本サービスの利用に伴い、他者(国内、国外を問わない。以下同じ)に対して、損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。加入者が本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合、または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
第 31 条(加入者の禁止事項)
加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとする。
① 当組合もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
② 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
③ 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
④ 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある行為。
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為。
⑥ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
⑦ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
⑧ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑨ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
⑩ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⑪ 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為。
⑫ その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為。
⑬ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為。
第 32 条(情報等の削除等)
1. 当組合は、加入者による本サービスの利用が第 31 条の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当組合に対しクレーム、請求等が為され、かつ当組合が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当組合が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがある。
① 第 31 条の各号に該当する行為をやめるように要求する。
② 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求する。
③ 加入者に対して、表示した情報の削除を要求する。
④ 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に変更する。
⑤ 第 25 条に基づき本サービスの利用を停止する。
⑥ 第 26 条に基づき加入契約を解除する。
2. 前項の措置は第 30 条に定める加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとする。
第 33 条(加入者側ネットワーク接続装置等の設備等)
1. 加入者は加入者側通信回線設備の準備確保をするものとする。加入者側通信回線の利用料金(第 1 種電気通信事業者等の電気通信サービスの利用料金)は、加入者側の負担とする。
2. 当組合が加入者側に設置するネットワーク接続装置等に必要な電源設備、電力及び屋内配線等は加入者が準備するものとする。
3. 当組合が加入者側に設置するネットワーク接続等に必要な場所は加入者が提供するものとする。
4. 当組合は、加入者側ネットワーク接続設備に異常があるなど、本サービスの提供に支障があり、必要と認めるときは、その設備を検査することが出来る。
第 34 条(免責)
当組合は本サービスを利用して流された情報に関し、不法行為責任、債務不履行責任、その他法律上、一切の賠償の責任を負わない。
第 35 条(通信の秘密の保護)
1. 当組合は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存する。
2. 当組合は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合
には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。
3. 当組合は、加入者が第 31 条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ加入者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができるものとする。
第 36 条(個人情報等の保護)
1. 当組合は、加入者の営業秘密、または加入者その他の者の個人情報であって第 35 条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」という)を加入者本人から直接収集し、または加入者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができるものとする。
2. 当組合は、これらの個人情報等を加入者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとする。
3. 当組合は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。
4. 当組合は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当組合が判断するときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとする。
5. 当組合は、加入契約の終了後または当組合が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとする。但し、加入契約の終了後または当組合が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとする。
第 10 章 ホスティング規約
第 37 条(サーバホスティングサービスの利用)
1. サーバホスティングサービス(以下「ホスティング」とする)は、サーバホスティングサービス利用者(以下「利用者」とする)のみが利用できるものとする。
2. サーバホスティングサービス会員(以下「会員」とする)は、ホスティングの利用にあたり、自己の責任において以下の作業を行うものとする。
① 当組合が会員に対し割り当てるユーザーID および同会員が設定するユーザーパスワードの管理。
② 当組合が管理するサーバへの情報の入力、更新および保存。
3. 会員が法人である場合には、ホスティングの利用にあたり、自らの費用と責任において、自らに所属している個人の中から、事前にホスティングの利用に関する管理責任
者を選任した上、当組合に届出るものとし、かつ、当該管理責任者に前項各号に定める作業を行わせるものとともに、ホスティングに関する利用者と当組合との間との連絡窓口として、ホスティングに関する当組合からの問い合わせへの対応ならびに登録利用者に対する当組合からの各種通知の告知および遵守の徹底を行うものとする。
第 38 条(利用目的に関する特則)
1. 会員は営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為のためにホスティングを利用することができる。
2. 前項の規定は、営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為のためのホスティング利用について、当組合契約約款及び本個別規定に基づく会員の義務を一切軽減するものではなく、かつ当組合の責任範囲を一切拡張するものではない。
第 39 条(免責事項)
当組合は、次のような場合一切責任を負わないものとする。
① 当組合が管理する会員ならびに利用者が入力または保存した情報の消失または毀損。
② ホスティングを通じて会員ならびに利用者が送信または受信した情報の消失または毀損。
③ 当組合の予見の有無に関わらず特別の事由から生じた損害。
④ 第三者からの損害賠償請求に基づく会員ならびに利用者の損害。
第 40 条(転送量の制限)
1. 会員のサーバーデータ転送量は、1 ヶ月で 4GB 以内とする。
2. 前項において、会員のサーバーデータ転送量が 1 ヶ月 4GB を越えた時、会員は、データ転送量が月に4GB を超えた 4MB ごとに 10 円(税別)の超過料金を当組合に支払う。若しくは、別途当組合と協議し、策を定めるものとする。