Contract
別紙1-2
インターネット/個人情報漏えい
独立行政法人国立高等専門学校機構
1.総則
本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が業務を遂行するために行うネットワークの所有、使用、管理または情報メディアの提供にあたり、第三者から提起された賠償責任、並びに、機構が個人情報の管理を行うにあたり個人情報の漏洩に起因して、または漏洩のおそれが発生したことに起因して機構が負担する損害を補償する賠償責任保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者
(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構
(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構、および機構の教職員
3.保険期間
令和4年4月1日午前0時から令和5年3月31日午後12時まで1年間
4.保険料支払方法
一時払(保険料払込猶予特約付帯)
5.保険の種類
賠償責任保険(賠償責任保険普通保険約款または総合賠償責任保険約款)
6.付帯する特約
➀ 訴訟対応費用担保特約
➁ 保険料不精算特約
③ 被保険者に関する追加特約
④ 求償権放棄特約
⑤ 保険料払い込み猶予特約(独立行政法人用)
※ 上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
※ 現行契約に付帯される「③ 被保険者に関する特約」、「④ 求償権放棄特約」は別紙参照のこと。
なお、上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
7.保険の対象
(1)インターネット賠償責任保険
次に掲げる事由に起因して機構もしくは教職員に対して提起された損害賠償請求について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害。
➀ 機構が所有、使用もしくは管理するネットワークの全部あるいは一部の停止、または機構が提供する情報メディアの瑕疵(コンピュータウィルス感染状態を含む)に起因して第三者の業務の全部あるいは一部を休止または阻害することにより生じた経済的損失
➁ 不正アクセス等または機構が提供するデータベース、ソフトウェアもしくはプログラムの瑕疵により生じた電子データの漏洩に起因して第三者のプライバシーを侵害したり、名誉もしくは信用を毀損することにより生じた経済的損失
③ 不正アクセス等または機構が提供する情報メディアの瑕疵に起因して、第三者の情報を消去もしくは毀損または阻害することにより生じた経済的損失
④ 機構が提供する情報メディアに起因する第三者の人格権または著作権の侵害
(2)個人情報漏洩賠償責任保険
➀ 機構の業務遂行の過程における個人情報の管理または管理の委託に伴って発生した偶然な個人情報の漏洩に起因して、日本国内において保険期間中に被保険者に対して損害賠償
がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
➁ 上記➀にかかわらず、機構が他の事業者から個人データの管理の委託を受け、当該受託した個人情報を漏洩させ、委託者から日本国内において保険期間中に被保険者に対して損害賠償がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
(3)費用損害保険
機構が業務遂行の過程において、個人情報の管理または管理の委託に伴って発生した偶然な事故によって、機構が被る以下の損害
➀ 個人情報の管理にあたり、個人情報の漏洩の発生、または個人情報の漏洩のおそれが生じたことによって、機構が保険会社への通知の翌日から180日間に行った事故解決のために自ら支出した費用損害
➁ 上記➀にかかわらず、機構が他の事業者等から個人データの管理の委託を受けた場合で、個人情報の漏洩の発生、または個人情報の漏洩のおそれが生じたことによって、委託者から日本国内において保険期間中に被保険者に対して損害賠償がなされたことによる「委託者からの求償による費用損害
③ 機構が所有、使用もしくは管理するネットワークの全部あるいは一部の停止、または機構が提供する情報メディアの瑕疵(コンピューターウィルス感染状態を含む)に起因して第三者の業務の全部あるいは一部を休止または阻害等が発生した場合に対応する費用損害
8.損害の範囲
■ 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
■ 被保険者が保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解若しくは調停に関する費用
■ 被保険者が保険会社の要求に従い、保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために支出した費用
■ 初期対応のために被保険者が保険会社の承認を得て支出した費用
■ 損害を防止・軽減するために保険会社が必要または有益と認めた費用
■ 被保険者が被害者に支払う補償金
※ 個人情報には、独立行政法人国立高等専門学校機構の教職員に関する情報を含む。
9.保険金支払方法
賠償請求発生ベースでの支払いとする。 10.保険の内容
(1)インターネット賠償責任保険
➀ てん補限度額
1 事故・期間中 1 億円
➁ 費用保険金外枠払い
③ 自己負担額
100,000円
④ 自動担保
保険期間の中途で施設等物件の新規取得があった場合自動的に保険の対象に含むものとする。
⑤ 保険料の精算
保険料の精算は、保険期間の中途および終期とも省略するものとする。
(2)個人情報漏洩賠償責任保険
➀ てん補限度額
1 事故・期間中 1 億円
➁ 費用保険金外枠払い
③ 自己負担額
100,000円
④ 自動担保
保険期間の中途で施設等物件の新規取得があった場合自動的に保険の対象に含むものとする。
⑤ 保険料の精算
保険料の精算は、保険期間の中途および終期とも省略するものとする。
(3)費用損害保険
➀ てん補限度額
1 事故・期間中 3,000万円
ただし、(2)の賠償責任保険のてん補限度額の外枠払い
➁ 自己負担額
100,000円
③ 縮小填補
なし(てん補割合100%)
④ 自動担保
保険期間の中途で施設等物件の新規取得があった場合自動的に保険の対象に含むものとする。
⑤ 保険料の精算
保険料の精算は、保険期間の中途および終期とも省略するものとする。 11.免責事項
上記以外は、賠償責任保険普通保険約款(総合賠償責任保険約款)、各特別約款と同内容。 12.その他の条件
ブローカー扱いとする。 13.その他
本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料
・学生数一覧
・リスク情報
・令和2年度損益計算書
・保険事故一覧
以上
➀ 被保険者関する追加特約(個人情報漏えい保険)
(被保険者)
第1条 この特約条項が付帯する施設所有(管理)者特別約款(個人情報漏えい保険用) おいて、被保険者とは独立行政法人国立高等専門学校機構およびその教職員とします。この保険契約付帯する個人情報漏えい対応費用担保特約おいて、被保険者とは独立行政法人国立高等専門学校機構とします。
(被保険者の相互間の関係)
第2条 賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約適用される特別約款の規定は、各被保険者つき別個これを適用し、被保険者相互間の関係はそれぞれ互い他人とみなします。ただし、教職員相互間の関係ついてはこの限りでありません。
(責任の限度)
第3条 当会社がてん補すべき金額は、被保険者の数かかわりなく、いかなる場合おいても保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。
➁ 被保険者関する追加特約(インターネット賠償責任保険)
(被保険者)
第1条 この特約条項が付帯する施設所有(管理)者特別約款おいて、被保険者とは独立行政法人国立高等専門学校機構およびその教職員とします。
(被保険者の相互間の関係)
第2条 賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約適用される特別約款の規定は、各被保険者つき別個これを適用し、被保険者相互間の関係はそれぞれ互い他人とみなします。ただし、教職員相互間の関係ついてはこの限りでありません。
(責任の限度)
第3条 当会社がてん補すべき金額は、被保険者の数かかわりなく、いかなる場合おいても保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。
③ 求償権放棄特約条項
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第24条(代位)の規定より取得した権利のうち、次の者対する権利ついてはこれを行使しません。
・ 独立行政法人国立高等専門学校機構勤務する教職員
・ 独立行政法人国立高等専門学校機構在席する学生