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科学技術・学術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。
1 競争入札に付する事項
(1)件 名 科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務
(2)履行期限 令和5年4月1日~令和6年3月31日
(3)履行場所 入札説明書のとおり
2 競争に参加する者に必要な資格
(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和5年度に「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(2)入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札書等の提出場所等
(1)入札関係書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所郵便番号 100-0013
所 在 地 xxxxxx区霞が関3-2-2中央合同庁舎第7号館東館16階機 関 名 科学技術・学術政策研究所総務課経理係
電話番号 00-0000-0000
(2)入札説明の日時及び場所
令和5年2月15日(水) 15時00分
科学技術・学術政策研究所大会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)
(3)入札書及び入札関係書類の受領期限
令和5年2月27日(月)12時00分
(4)開札の日時及び場所
令和5年3月7日(火)14時00分
科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)
4 入札保証金
免除する。
5 入札の無効
(1)本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
(2)2(2)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
6 その他
本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。
以上公告する。
令和5年2月6日
支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長
xx xx
入 札 説 明 書
科学技術・学術政策研究所において行う「科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務」に係るこの入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約規則」という。)、本件調達に係る入札公告のほか、科学技術・学術政策研究所が発注する調達
(物品等の購入、製造若しくは借入又は特定役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項 契約書(案)のとおり
2 競争加入者に必要な資格
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領(22文科会 第941号会計課長通知)により取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和5年度に「役務の提供 等」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(6) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(7) xx性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(8) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」
(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(9) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有するものであること。
(10) 入札書及び入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札及び開札
(1) 入札説明会は次のように開催する。
令和5年2月15日(水)15時00分
科学技術・学術政策研究所大会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)
(2) 競争加入者又はその代理人は、入札公告、本説明書、契約書(案)、及び文部科学省契約規則を熟知のうえ入札しなければならない。
(3) 前項の事項その他に関し疑義がある場合は、科学技術・学術政策研究所総務課経理係に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(4) 競争加入者又はその代理人は次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
① 競争入札に付される調達件名の表示
② 入札金額
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏
名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
④ 代理人が入札する場合、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(5) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。
(6) 代理人が入札する場合は、委任状を添付しなければならない。
(7) 入札書は、封書に入れ密封、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を表示し、表面には「(調達件名)の入札書在中」と朱書きしなければならない。
(8) 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 競争加入者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10)競争加入者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 競争加入者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は、これを中止することができる。
(12) 競争加入者又はその代理人の入札金額は、調達案件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(13) 競争加入者又はその代理人は、支払方法等の契約条件を契約書(案)及び文部科学省契約規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告により一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。なお、開札日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知する。
(15) 競争加入者又はその代理人は、入札書及び別紙1に掲げる入札関係書類を受領期限までに、持参又は配達記録の残る方法で提出しなければならない。
また、一旦受領した書類は返却せず、差し替え及び再提出は認めない。
① 入札書及び入札関係書類の受領期限 令和5年2月27日(月)12時00分
② 提出先 科学技術・学術政策研究所総務課経理係
③ 指定する提出書類 別紙1のとおり
(16) 開札の日時場所は下記のとおりとする。
令和5年3月7日(火)14時00分 科学技術・学術政策研究所小会議室
(中央合同庁舎第7号館東館16階)
(17) 開札は、競争加入者又はその代理人が、出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 開札会場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員
(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場させることができない。
(19) 競争加入者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札会場に入場することができない。
(20) 競争加入者又はその代理人は、会場に入場しようとするときは入札関係職員の求めに応じ、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示、又は提出しなければならない。
(21) 競争加入者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは、
開札会場を退場することができない。
(22) 開札会場において、次の各号の一に該当する者は当該場から退去させる。
① xxな競争の執行を妨げ又は妨げようとした者
② xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者
(23) 競争加入者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人等となることができない。
(24) 開札をした場合において、競争加入者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をする。
(25) 2(10)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
4 入札保証金免除する。
5 無効の入札書
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1) 公告に示した競争に参加するものに必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書
(3) 調達件名及び入札金額のない入札書
(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 調達件名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正した入札書
(9) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(10) その他入札に関する条件に違反した入札書
6 落札者の決定
(1) 公告に示した役務供給を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札書を提出した入札者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予決令第84条で定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
(本件入札は、令和5年度予算が成立した場合に効力を生ずるものであるため、それまでは、落札の予定者とする。)
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) 国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から(1)の規定により難い契約については、(1)の規定にかかわらず次の各号に定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの
((1)の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方
とすることができる。
① 契約担当官等は、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
② 契約担当官等は、その性質又は目的から(1)の規定により難い契約で前号に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札決定を取り消すものとする。
7 契約保証金免除する。
8 契約書の作成
(1) 令和5年度予算が令和5年4月1日までに成立したときは、令和5年4月1日(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合は、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1
通を契約の相手方に交付又は送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書を記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(6)本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に以下の特約条項を追加することができる。
第○条 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
一 信用保証協会
二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関
三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社
四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社
2 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
3 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
4 請負者が譲受人に請負代金債権の譲渡を行った場合においては、発注者の行う当該請負代金債務に係る弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16
5号)第42条の2の規定に基づき、当該請負代金に係る支出の決定を同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して通知したときに生ずるものとする。
9 契約条項
契約書(案)及び文部科学省契約規則のとおり
10 入札者に求められる義務
競争加入者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、開札日の前日までに競争加入者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項
(1)競争加入者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該競争加入者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)別紙1で示す「当所の交付する仕様書に基づく提案書及び付属説明資料・カタロ グ等」については、本件調達仕様書の要求要件をどのように満たすかを要求要件毎 に具体的かつ、わかりやすく必要に応じて資料等を添付するなどして作成すること。
なお、内容が要求要件を満たしていないと判断した場合は、落札決定の対象から除外する。
入札及び契約に関するお問い合わせ
科学技術・学術政策研究所 総務課経理係
電話 03-3581-2392 FAX 03-3503-3996
仕様に関するお問い合わせ
科学技術・学術政策研究所 総務課情報係
電話 03-3581-0547 FAX 03-3503-3996
別紙1
入札関係書類
令和5年2月27日(月)12時までにご提出願います。持参または配達記録が残る方法
1 競争参加資格の確認の為の書類
(1) 令和5年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書
の写し … 1部
※更新等で上記書類が期日までに用意できない場合は、全省庁統一資格の更新審査を請求していることが分かる書類を用意すること
(2) 支出負担行為担当官が別紙2に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書
…… 1部
2 業務を履行できることを証明する書類(様式任意)
(各提出書類には社名、代表者名)
(1) 業務を履行できることの証明書 …… 1部
(2) 当所の交付する仕様書6.提案書記載要項に基づく提案書、機能証明書及び付属説明資料・カタログ等
…… 2部
3. 本件仕様書に基づく参考見積書(内訳記載) …… 1部
別紙2
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照、押印不要)を添付すること。
(別紙)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役 | 職 | 名 | 氏 | 名 | フ | リ | ガ | ナ | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | |
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・ 女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 |
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※ 当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」の 項目を網羅していれば、様式は問いません。
(競争加入者本人が入札する場合)
入 札 書
件 名 科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
(代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名 科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
代 x x住 所
会 社 名
氏 名 印
(復代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名 科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
復 代 x x
住 所
会 社 名
氏 名 印
(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記
令和5年2月6日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 ・・・・・・・・・・・・
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
受任者(代理人)使用印鑑 |
印 |
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
氏 名 ㊞
私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和5年2月6日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
契 約 書(案)
件 名 科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務契約金額 円也
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
内訳(月額金額 円也
(うち消費税額及び地方消費税額 円))
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条の第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○○○(以下「甲」という。)と【落札者名】(以下「乙」という。)との間において、上記件名について上記契約金額で次の条項により、請負契約を締結するものとする。
(目的)
第1条 乙は、別添仕様書に基づいて業務を行う。
(納入等)
第2条 履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日第3条 履行場所は、別添仕様書のとおりとする。
(完了届の提出)
第4条 乙は、完了通知書を1ヶ月毎にその期間経過後、甲に提出するものとする。
(請求)
第5条 契約代金の支払いは、1ヶ月毎にその期間経過後1回に支払うものとする。
2 契約に係る装置等の変更その他の事由により、契約期間に1ヶ月未満の端数が生 じたとき、又は乙の責に帰すべき事由により業務を履行できない期間があったとき は、次の算式により算出した額とし、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
月額金額×当該月における業務履行日数/当該月の暦日数=当該月の請求金額 第6条 乙は請求書を官署支出官 科学技術・学術政策研究所総務課長に提出するものと
する。
(保証金)
第7条 契約保証金は、免除する。
(機密の保持)
第8条 乙は、本業務の過程で知り得た一切の秘密を甲の承諾を得ることなく、これを他に漏らしてはならない。
2 乙は、本業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本業務以外に使用してはならない。
(知的財産権)
第9条 本業務で得られた成果物の著作xx一切の権利は甲に帰属するものとする。
ただし、成果物を作成するために乙が開発したツール、本業務のために提供した知的財産の権利及び乙が既に有していた著作権については乙に権利が留保される。
(個人情報の取扱)
第 10 条 乙は、契約期間中において知り得た個人情報、その他一切の機密情報を第三者に提供・開示・漏洩、又は他の目的に利用してはならない。このことはこの契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、本件業務に従事する乙の従業員との間において、前項の義務を遵守するための秘密保持誓約書を締結する等、秘密保持について必要となる措置をとらなければならない。
第 11 条 乙は、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、電磁
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、業務中、業務完了後又は契約解除後を問わず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
一 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(第17条第2項に規定する全下請負等の相手方を含む。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の請負業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複製し、又は改変すること。
第 12 条 乙は、個人情報を扱う業務を受けた場合、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
一 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。
二 業務の作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
三 紙媒体・電子データを問わず、個人情報については、厳重な保管管理を実施するものとする。
四 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。五 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとする。
2 個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は、速やかに甲に報告するとともに、甲の指示に従い問題解決のための対策を講じなければならない。
第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、甲の所属する組織の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査させ、乙に対して必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
第 14 条 乙は、業務完了後又は契約解除後、業務の過程において取得又は作成された資料等、本件業務により知り得た内部情報の一切について、甲に返却又は焼却・消去する等適切な措置をとることにより機密を保持すること。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 15 x xは、本件業務の履行に当たって、本件業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「下請負等」という。)ようとする場合は、下請負等の相手方の住所、氏名、下請負等する業務の範囲、下請負等の必要性及び金額等を記載した下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
3 乙は、下請負等の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて前項の規定に
より、下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、下請負等の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする
場合は、変更の内容を記載した書面の届出をもって代えるものとする。
第 16 条 乙は、前条第2項又は第3項の承認を得ようとする場合又は得た場合において、下請負等の相手方からさらに第三者に一部業務の下請負等が行われるなど複数の 段階で下請負等(以下「再下請負等」という。)が行われる場合は、あらかじめ 再下請負等の相手方の住所、氏名、再下請負等を行う業務の範囲、金額等を記載 した履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の規定により提出した履行体制図に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容等を記載した履行体制図変更届に変更後の履行体制図を添付して甲に提出しなければならない。
3 前項の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため変更理由等
の説明を求めた場合には、これに応じなければならない。
第 17 条 前2条の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
2 乙は、下請負等又は再下請負等の相手方(以下「全下請負等の相手方」とい う。)の本件業務に伴う行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、自ら又は全下請負等の相手方に対し、第10条から第14条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。
第 18 条 甲は、乙が正当な理由なくして第10条から第17条に規定する各条項に違反したときは、本契約を解除することができる。この場合において、甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとし、その額は甲乙において協議して定めるものとする。
2 乙は、xxは全下請負等の相手方の責に帰すべき個人情報の漏えい、滅失、毀損、又は不正利用があった場合、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。
(私的独占の禁止及びxx取引の確保)
第 19 x xは、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負代金額の10分の
1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第
7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(行為要件に基づく契約解除)
第 20 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(損害賠償)
第 21 条 甲は、前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が前条の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付(又はこれに代わる担保の提供)が行われているときは、甲は、当該契約保証金(又は担保)をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第 22 x xは、自ら又は下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(裁判管轄)
第 23 条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。
(その他)
第 24 条 本契約について必要な細目は、文部科学省が定めた製造請負契約基準によるものとする。
第 25 条 本契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙間において協議して、これを解決するものとする。
第 26 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で1通を所持するものとする。
令和5年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 ○○○○ 印
乙 【住所】
【社名】
【役職】【代表者名 】印
仕 様 書
1. 調達件名
科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務
2. 概要
(1) 以下に本調達仕様書で使用される主要な用語を説明する。本文中では、以下の用語を略称として使用する。
本調達による、運用管理業務の請負者をいう。 運用管理要員
本調達による、運用管理業務の要員をいう。 科学技術・学術政策研究所情報システム
当研究所で利用している電子計算機群本体及び周辺機器、並びにこれらの機器上で動作する基本ソフトウェア及びアプリケーションソフトウェア全般をいう。
現行の科学技術・学術政策研究所情報システムにおける運用管理業務の要員及び請負者をいう。
当研究所で利用している主要なサーバ機器群をいう。 個別システム
科学技術・学術政策研究所情報システムに接続する各課室グループ等が所管するシステムをいう。
個別システムの請負者をいう。 文部科学省行政情報システム
本年度において文部科学省で運用されている行政情報システムの機器等、既設ネット
ワーク、設備等を総称する。科学技術・学術政策研究所情報システムは、文部科学省行政情報システムに接続されているため、文部科学省行政情報システムに影響が出ないよう、慎重な対応を行う必要がある。
本年度文部科学省行政情報システムの運用管理業務を実施する請負者をいう。 各機関及び関係事業者
文部科学省、文化庁、国立教育政策研究所、及び各システム導入事業者をいう。
本システムは、文部科学省行政情報システムと接続されている。また、LAN 内の一部のネットワーク機器については、令和 2 年度に文部科学省行政情報システムが刷新された経
緯があるため、令和 5 年度中は構成が変更されたことを念頭においた業務実施が望ましい。これらの要素に関連して、本調達の運用管理業務に際して文部科学省行政情報システム運 用管理業務請負者と協議・調整等の必要が生じた場合、請負者の責任と負担において当該 の協議・調整等を実施すること。
運用管理業務に係る対象機器は科学技術・学術政策研究所情報システムを構成する機器等及び LAN ケーブル、ラック、文部科学省より貸与されたラック等の設備とする。
サーバ約 15 台、職員用端末約 180 台から成るシステムが、原則として 24 時間 365 日利用される。
科学技術・学術政策研究所情報システムの設置拠点は、中央合同庁舎第 7 号館東館 16 階である。
令和 5 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日
本調達における成果物及び納期は、以下のとおりとする。いずれの成果物も納期までに最終版を納入すること。
No | 成果物 | 納期 |
1 | サービスレベルアグリーメント(SLA) | 令和 5 年 4 月 14 日までに締結 |
2 | サービスレベルアグリーメント(SLA)達成状況 | 月末時点の内容を定例会議に |
3 | 運用管理手順書 | 令和 5 年 4 月 14 日 |
4 | 障害管理台帳 | 月末時点の内容を定例会議に |
5 | 機器等台帳 | 月末時点の内容を定例会議に |
No | 成果物 | 納期 |
6 | ソフトウェア管理台帳 | 月末時点の内容を定例会議に |
7 | IP アドレス管理台帳 | 当研究所と協議 |
8 | データ管理台帳 | 当研究所と協議 |
9 | 運用管理体制 | 令和 5 年 4 月 14 日 |
10 | 運用管理業務月次計画書 | 毎月 25 日 |
11 | 業務週報 | 毎週末 |
12 | その他、当研究所が必要と認めるもの | 当研究所と協議 |
最終版の成果物については、紙媒体 2 部と電子媒体(CD-ROM 又は DVD-ROM)2 部とする。なお、電子媒体に記録する文書ファイル類は、以下の形式により作成すること。 Microsoft Word 2010 以降で対応する docx 形式
Microsoft Excel 2010 以降で対応する xlsx 形式
Microsoft PowerPoint 2010 以降で対応する pptx 形式
Adobe Acrobat(作成・編集・データ変換)製品で純正に対応する PDF 形式
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxxxxx 0 xxxx 00 x
当研究所の立ち会いのもと行われる最終版の成果物の検査をもって検収とする。
3. サービスレベル
(1) 運用管理業務の効率化と品質向上並びに円滑化を図るため、以下に示す管理指標に対してサービスレベルアグリーメント(SLA)を締結すること。
当研究所からの作業指示等に対する当日中の回答率は 95%以上とすること。回答率は以下の計算式による。
回答率(%)=(当日中の回答数)÷(当日の作業指示数)×100 障害連絡時間
職員等からインシデントを受け付けた場合には、すべて 15 分以内に一次切り分けを行うこと。
機器等の障害について、当研究所に指示・支援を仰ぐ場合は、すべて 15 分以内に連絡すること。
作業遅延の件数
当研究所が示す所定の期日までに作業が完了しない件数は、0 件であること。対象となる作業を以下に示す。
・ ウイルス対策、セキュリティパッチの適用等のセキュリティ管理
・ アカウント登録、メール登録等のアカウント管理
・ DNS サーバへの登録等の構成管理
・ その他、当研究所が要請する作業
(1) 設定した管理項目、管理指標値、保証値等については、必要に応じて見直しを実施し改訂するものとする。改訂の契機は以下のとおりとする。
当研究所及び請負者双方の合意事項に明確な変更が生じた場合 当研究所及び請負者双方が必要と認めた場合
(1) 以下の場合は、サービスレベルアグリーメント(SLA)の適用外とする。 災害又は請負者の瑕疵によらず電源供給が停止した場合
当研究所及び他の調達事業者の過失又は故意による障害の場合 請負者の瑕疵によらず障害復旧が行えない場合
請負者の瑕疵によらず障害監視が行えない場合
請負者の瑕疵によらず障害通知の受信ができない場合
当研究所及び請負者双方の協議の上で計測の除外とした場合
各機関及び関係事業者の各システム又は個別システムが起因する場合
(1) 請負者は、統括責任者を中心としたサービスレベルマネジメント(SLM)を組織し、1 か月ごとにサービスレベルアグリーメント(SLA)の達成状況の確認を行うこと。
(2) 未達成の項目に対する改善策(仕組みや手続きの見直し等)を提示し、当研究所の承認を得た上で対策を講じること。また、そのために必要となる作業等は請負者の負担で行うこと。
(3) 未達成項目がある当月の支払いについては、支払う額から 5%を乗じて得た額(1円未満切捨)を減額して支払うものとする。
4. 運用管理業務要件
(2) 職員等へのサービスに影響を及ぼす作業を実施する場合には、事前に当研究所と十分協議・検討の上、請負者の責任と負担において、サービスに影響がないよう、確実に実施するこ
と。
(3) 運用管理業務は、4.4 に示す通常業務の他、当研究所からの要請により実施する調査及び対応等を含むこととする。
(4) 運用管理要員は、故障や障害、情報セキュリティインシデント等について、個別システム請負者等と連携し、適切な対応をとること。
(5) 運用管理要員は、災害や攻撃等の予期せぬシステム停止又は当研究所により要請があった 場合については、本要件に限らず個別システム請負者や、各機関及び関係事業者と連携し、対応すること。
(6) 業務実施時間は、原則、土・日・祝祭日・その他指定の休日を除く、平日の 9:30~18:15
(休憩時間 60 分を含む)とする。なお、当研究所の停電等の対応のため予め休日勤務を依頼することがある。
(8) 運用管理業務に係る基本的な作業は、当研究所から貸与する端末で行うこと。作成する電子データについては、当研究所が指定する場所に保存すること。
(9) 運用管理要員は、当研究所や各機関及び関係事業者等と密接に連携協力して業務を遂行すること。
(10) 運用管理業務責任者は、運用管理業務の問題点、改善策等について、当研究所に報告し、速やかに対応すること。
(11) 運用管理業務責任者は、当研究所情報システムにおいて、サービス及び運用管理業務の改善、向上を目的とした提案を積極的に行い、システム品質や業務効率の向上を図ること。
(13) その他、本調達の要件に準じて運用管理業務を実施すること。
(1) 請負者は、本調達仕様書に示す運用管理要件に基づいた、運用管理体制、運用管理月次計画書を作成し当研究所の承認を得ること。
運用管理の内容、運用管理要員の業務体制、運用管理連絡体制等について、策定すること。 運用管理業務月次計画書
年間スケジュールに対応した月次スケジュールを毎月 25 日までに作成すること。
(2) 運用管理業務責任者は、運用管理業務月次計画書等に基づく運用管理業務の実施状況を把握し、運用管理業務の円滑な推進を図ること。
運用管理要員は、月次スケジュールに基づき実施した運用管理業務の内容及びインシデントの対応状況について、運用業務週報に記録し、当研究所に毎週報告すること。ただし、重大な報告は都度行うこと。
運用管理業務責任者は、運用管理要員と共に運用管理業務報告会を毎月 1 回開催し、当研究所に報告すること。
月次報告事項については、運用管理要件に基づく内容とするが、詳細は当研究所と事前に協議し、決定すること。
障害発生時等の報告や会議体で協議又は報告する事項については、すべて資料を作成し論理的かつ効率的に行うこと。
運用管理業務責任者は、運用管理体制、運用管理業務月次計画書に見直しが必要となった場合は、当研究所に報告し、承認を得ること。
運用管理業務責任者は、業務の実施にあたり、当研究所や各機関及び関係事業者と打合せを行った場合は、打合せ議事録を 3 営業日以内に作成し、当研究所の承認を得ること。
運用管理業務要件
運用管理業務の内容は、以下のとおりとする。具体的な内容については、各項を 4.4.1 以降で
(2) 運用管理手順書の作成後、作業手順等に変更が発生した場合は、速やかに更新し当研究所の承認を得ること。
運用管理要員は、職員等からのインシデントの受付を行うこと。また、一次切り分けを行い、適切な対応をとること。
運用管理要員は、以下のネットワーク監視によって検出された障害について一次切り分けを行い、適切な対応をとること。
Ping 応答、目視確認等により機器等の死活監視を行うこと。 障害監視
保守対象機器からの異常メッセージやログ出力等による障害の検知及び正常稼働状態を監視すること。
機器等の資源(CPU 使用率、メモリ使用率、ディスク空き容量等)に対する閾値管理をすること。
サーバ上で動作するサービスプロセスの稼働状況を監視すること。 証跡監視
ハードウェア及びソフトウェアの動作について必要な事象を記録すること。 攻撃等監視
監視センターと連携し、ネットワーク上のトラフィックを常時監視し攻撃等を検知すること。
運用管理要員は、機器等の障害について、対応を行うこと。必要に応じて、個別システム請負者等の指示・支援を仰ぐこと。
インシデントに関しては障害管理台帳により、対応完了までの進捗を総合的に管理すること。
運用管理要員は、機器等に係る脆弱性等の情報を収集し、関係する脆弱性等の情報について一次切り分けを行ない、適切な対応をとること。
運用管理要員は、障害の内容がソフトウェア障害による場合は、個別システム請負者や各機関及び関係事業者と連携の上、原因を究明し適切な対応をとること。
運用管理要員は、障害の内容がハードウェア障害による場合は、個別システム請負者や各機関及び関係事業者に対応を依頼すること。
運用管理要員は、障害の内容が情報セキュリティインシデントによる場合は、脆弱性対応等の適切な対応を行うこと。また、必要に応じて個別システム請負者や各機関及び関係事業者に対応を依頼すること。
個別システム請負者等と連携して機器等の迅速な復旧を図ること。なお、影響範囲が広
いと想定される設定変更等が必要な場合は、事前に当研究所や各機関及び関係事業者と十分に調整を行った上で、請負者の責任と負担で作業を実施すること。また、必要に応じて作業の立会いを行なうこと。
運用管理要員は、機器等の OS、ソフトウェアの再インストール、環境の再設定、再設置 動作確認作業やバックアップデータを使ったリストアが必要な場合は、障害状況や復旧時間、復旧後の対応を整理の上、個別システム請負者と連携して迅速な復旧を図ること。
バックアップデータからリストアさせる場合は、当研究所と協議の上、最新のバックアップ時の状態に復旧すること。
運用管理要員は、正常動作を確認した後、当研究所に復旧を報告すること。
運用管理要員は、インシデント及び障害情報を障害管理台帳に記録し、対応完了までの進捗を総合的に管理すること。
障害管理台帳は、運用業務に有益に反映可能となるように維持管理すること。
インシデント及び障害に対しては、必要に応じて当研究所及び個別システム請負者とxx対策の検討及び対策を行うこと。また、障害検知までの時間を評価し、必要に応じて監視項目や方法の見直しを検討すること。
運用管理要員は、当研究所のウイルス対策サーバの運用及び管理を行い、ウイルスに感染している機器等が発見された場合には、駆除等の処理を行うこと。また、関連機関等から寄せられたウイルス関連情報に基づく予防的処理及び調査等を行うこと。
職員等からウイルス感染の連絡があった場合には、状況を確認し、適切な処理を行うこと。
機器等がウイルスに感染した場合は、個別システム請負者と連携し、適切な対応をとること。
ウイルス感染については、当研究所に報告し、その後の指示を仰ぐこと。
(2) セキュリティパッチの適用 職員用端末
運用管理要員は、当研究所の職員用端末にインストールしているソフトウェアのセキュリティパッチについて、各システムの検証用職員用端末にパッチを適用後、異常がないことを確認の上、職員等が利用している職員用端末に配信すること。
本作業にて障害が発生した場合は、個別システム請負者等と連携し、適切な対応をとること。
運用管理要員は、職員用端末以外のセキュリティパッチに関しては、当研究所及び個別システム請負者と協議の上、セキュリティパッチの適用を行うこと。
本作業にて障害が発生した場合は、当研究所及び個別システム請負者と連携し、適切な対応をとること。
運用管理要員は、当研究所のプロキシサーバの管理及び監視を行うこと。
必要に応じてホワイトリスト又はブラックリストの追加・変更等を行うこと。
運用管理要員は、当研究所のスパムメール対策サーバの管理及び監視を行うこと。 必要に応じてホワイトリスト又はブラックリストの追加・変更等を行うこと。
運用管理要員は、当研究所のファイアウォールの管理及び監視を行うこと。 必要に応じてホワイトリスト又はブラックリストの追加・変更等を行うこと。 その他ファイアウォールに搭載された機能について運用すること
運用管理要員は、当研究所と調整の上、必要に応じて当研究所のウェブサイト(CMS)の管理を行うこと。
運用管理要員は、当研究所のグループウェアについて定常的運用を維持すること。
必要に応じてグループウェア本体および追加的ソフトウェア等のアップデート作業を行うこと。
運用管理要員は、メールサーバに搭載された誤送信対策サーバの管理及び監視を行うこと。
運用管理要員は、機器等のシステム及びデータのバックアップについて、バックアップ処理が正常に実施されたことを確認すること。異常が発見された場合は、個別システム請負者等と連携し、原因を究明の上、バックアップの再取得を実施すること。
バックアップローテーションに従い、外部記録媒体の交換作業を行うこと。
保管方法やバックアップローテーション等については、当研究所と協議の上、最適な運用を提案すること。
メディア保管サービス業者へのバックアップメディアの引き渡し業務及び引き渡しにより必要となるメディアの交換業務を、スケジュールに従い週 1 回実施すること。
運用管理要員は、当研究所と調整の上、必要に応じて科学技術・学術政策研究所情報システム、サーバシステム及び各サーバの証明書などのアップデート作業を実施すること。本作業にて障害が発生した場合は、適切な対応をとること。
運用管理要員は、機器等を廃棄又は交換する過程において、情報が第三者に渡ることを防ぐため、電子媒体の物理的破壊、専用ソフト等を使用したデータ消去等必要な措置を講ずること。
運用管理要員は、バックアップを取得した外部記録媒体についてデータ管理台帳を作成し外部記録媒体の管理を行うこと。
(1) ハードウェア、ソフトウェアの操作に関する問合せ対応支援
機器等の利用に係る職員等からの問合せ対応(②に掲げるものを除く)は、原則として当研究所に在籍するヘルプデスク担当が行う。但し、運用管理要員は、ヘルプデスク担当が不在の場合などにおいては、当研究所と調整の上、必要に応じて職員等からの問合せ対応等を行うこと。
職員等からの問合せ対応のうち、管理者権限が必要な調査、設定変更、及び障害対応は運用管理要員が対応すること。なお、影響範囲が広いと想定される設定変更等が必要な場合は、事前に当研究所や各機関及び関係事業者と十分に調整を行った上で、請負者の責任と負担で作業を実施すること。
当研究所の Active Directory アカウント及びグループの運用管理を行うこと。必要に応じて、機器等のアクセス権の管理も行うこと。
アカウントの新規作成・変更等については、原則として即日対応(職員の勤務時間終了 30分前(17:45 以降)の申請分を除く。)とし、職員等へのサービスに影響がないよう必要な作業を確実に実施すること。
当研究所の職員等のメールアドレス、グループ及び公募等共通メールアドレス、メーリングリストの運用管理を行うこと。
メールアドレスの新規作成・変更等については、原則として即日対応(職員の勤務時間終了 30 分前(17:45 以降)の申請分を除く。)とし、職員等へのサービスに影響がないよう必要な作業を確実に実施すること。
当研究所の職員等のグループウェアアカウントの発行、スケジュール管理及びアップデート等の作業を行うこと。
アカウントの発行・削除等の業務及び、適切な管理業務を実施すること。
(5) マイクロソフト Office365 利用のためのアカウントの管理
アカウントの発行・削除等の業務及び、適切な管理業務を実施すること。
2 か月に 1 回程度を目処に一定期間未使用のアカウントを選定し、その情報をまとめて当研究所に提出すること。当研究所にて確認した後、指定したアカウントの削除作業を実施すること。
(2) 運用管理要員は、運用管理手順書の内容に変更が生じる機器等の設定・構築等の変更が行われた場合には、当研究所と協議の上、修正案を提示し、当研究所の承認を得ること。
機器等、職員用端末、プリンタ等、個別システムの IP アドレス及び関連情報を IP アドレス管理台帳によりxx的に管理すること。
ネットワークに接続する必要がある機器等に対して、IP アドレスの付与、変更、削除を行うこと。
政府共通ネットワーク運用センター等からメール経路の変更依頼があった際、すみやかに依頼内容に従いメール経路の変更設定を行うこと。
機器等の IP アドレスの変更等が発生した場合には、必要に応じて、当研究所の DNS サーバへの登録、変更を行うこと。また、申請による当研究所の DNS サーバへの登録、変更を行うこと。
DNS サーバへ登録されたレコードについて、年に 1 回接続確認を行なうこと。
(1) 運用管理要員は、機器等の定期保守の作業を必要に応じて個別システム請負者等に依頼して実施すること。
科学技術・学術政策研究所情報システムを利用した各種業務を支援すること。
科学技術・学術政策研究所情報システムに係る当研究所や各機関及び関係事業者等との会議等に出席し、技術的な支援を行うこと。
請負者は、現行運用管理業務請負者から、契約期間開始までに必要かつ十分な業務の引継ぎ等を行い、職員等の業務に支障をきたさないこと。
当研究所は、当該引継ぎ等が円滑に実施されるよう、現行運用管理業務請負者及び請負者に対して必要な協力を行うものとする。
本業務の請負期間満了の際、請負者変更が生じた場合は、運用管理要員は、次期運用管理業務請負者の運用管理要員に対し、当該業務の開始日までに業務の引継ぎを行うこと。
当研究所は、当該引継ぎ等が円滑に実施されるよう、請負者及び次期運用管理業務請負者に対して必要な協力を行うものとする。
5. 体制
請負者は、運用管理業務の責任者を設置し、当研究所の承認に基づき、運用管理業務を統括管理すること。
プライバシーマーク制度の認証により、プライバシーマーク使用許諾を受けていること。
※上記(1)~(4)に関して、認証取得と同等の情報セキュリティ管理システムを確立している場合は、その内容及び根拠が分かる資料を提出すること。
(1) 過去 3 年以内において、科学技術・学術政策研究所情報システムと同等以上のシステムの運用等の業務を請け負った経験があること。単にヘルプデスク業務のみの実績は認めない。なお、請け負ったシステムの規模、概要について、具体的に示すこと。また、受注したことの証明を提出すること。
(2) 本作業遂行において、当研究所と日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。
(3) 本作業の円滑な遂行に必要な経営基盤及び資金、設備等の十分な管理能力を有し、本作業の目標達成、計画遂行、継続的実施に必要な組織、要員、設備及び施設を有していること。
運用管理要員は、本仕様書に示す要件を円滑に遂行できる能力を有すること。
本作業遂行において、日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。 運用管理要員は、当研究所が定める規則等を遵守すること。
請負者は、常に作業要員の服装、勤務態度、風紀、衛生等について万全の監督を行うこと。 運用管理要員は、定められた場所以外に無断で立ち入ってはならない。また、身分証明書
を携行すると共に、業務中は名札等を着用すること。
運用管理要員は、業務実施場所の整理整頓を随時行い作業環境の整備に努めること。
当研究所において、運用管理要員の交代の必要があると判断したときは、請負者に通知の上、交代させるものとする。
「IT スキル標準(Ver3.0)」のプロジェクトマネジメント(専門分野:指定しない、達成度指標:レベル 4 以上)に該当し、チームのリーダーとして 10 年以上の経験を有すること。
過去 3 年間以内に実施された、科学技術・学術政策研究所情報システムと同等規模(利用
者 150 名以上)のネットワークシステム案件において、プロジェクトマネージャを務めた経験を有すること。また、受注実績を示す文書を提出すること。
「情報処理の促進に関する法律」に基づいて登録する資格、若しくは実施する試験のうち
「情報処理安全確保支援士」若しくは「ネットワークスペシャリスト試験」の資格を有する、又は試験に合格していること。あるいは、それらと同等のスキルの民間資格である「CompTIA Security+(コンプテイア)」又は「CISSP(セキュリティプロフェショナル認定資格)」の資格を保有していること。
運用管理業務責任者本人、又は、あらかじめ決められた固定要員により構成されるプロジェクトバックアップ体制の要員のいずれかが、プロジェクトマネージメント協会のプロジェ
クトマネージメントプロフェッショナル(PMP)又は「情報処理の促進に関する法律」に基づ いて行われる情報処理技術者試験のうちのプロジェクトマネージャ試験の合格者であること。
「IT スキル標準(Ver3.0)」の IT サービスマネジメント(専門分野:すべての分野、達成度指標:レベル 3 以上)として 5 年以上の経験を有すること。
過去 3 年間以内に実施された、科学技術・学術政策研究所情報システムと同等規模(利用
者 150 名以上)のネットワークシステム案件において、運用管理要員を務めた経験を有すること。単にヘルプデスク業務のみの実績は認めない。
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)Foundation の資格を有し,証明できること。
Windows サーバ及びクライアント・Solaris・Linux サーバ・ネットワーク機器についての運用経験を有しており,業務上必要なスクリプト・シェル・バッチを扱うことができる能力を有していること。
当研究所で現在利用している汎用ソフトウェアや汎用ミドルウェア全般についての専門 知識と操作経験を有しており,迅速なヘルプデスク業務が実施可能な能力を有していること。
6. 提案書記載要項
(1) 応札者は、本提案書記載要項に基づき、本調達を履行する能力があることを、提案書に具体的に記載すること。
(1) 「6.3 提案必須項目」に示す項目について、提案書に具体的に記載すること。
(2) 提案書は、単なる意思表示ではなく、詳細かつ具体的な実現方法を示していること。
(4) 提案書において記載された内容は、本調達範囲の対象として実施するものとする。
(5) 別紙「機能証明書」の「提案書記載箇所」欄に対応する提案書の記載箇所を記載すること。
本件の業務目的、業務内容を踏まえ、業務を実施するに当たっての基本方針を具体的に記載すること。
「4 運用管理業務要件」に示す各要件について、業務の実施方法等を創意工夫し、項目毎 に具体的に記載すること。
「5. 体制」に示す各要件について、請負者及び運用管理要員に必要な資格・実績等を具体的に記載し、証明書の写し等を添付すること。
(1) 提案書の印刷用紙は、原則として A4 判縦長横書きとする。ただし、図表等については A3
判も可とする。添付する説明資料やパンフレット等がある場合にはこの限りではない。
(2) 提案書本文は日本語で記載し、分かりやすい構成を心がけ、目次及び通しのページ番号を付与すること。なお、必要に応じて用語解説等を添付すること。
(3) 応札者の名称、所在地、代表者氏名等を記載すること。また、提案書に対する照会先(連絡担当者名、所属、電話番号、ファクシミリ番号、E-mail アドレス)を記載すること。
(4) 提案書は、Microsoft Office 及び Adobe Acrobat にて閲覧可能な形式であること。
(6) 提案に際して質問事項がある場合は、FAX 又は E-mail にて提出すること。なお、質問事項については、本入札説明書を受領したすべての事業者に対し速やかに回答する。
(1) 提案内容が要求要件を満たしているか否かの判定は、当研究所担当者において求める提出資料により行なう。
(3) 提出された提案書について、xxxxxや資料要求を行うことがある。
(4) 提案書記載要領に従った提案書ではないと当研究所が判断した場合は、提案書の確認を行わないことがある。また、一旦提出された提案書の差し替えや再提出は、一切認めない。
(5) 提案の内容が不明確、質問に対して未回答、説明が不十分で技術確認に重大な支障があると当研究所担当者が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとする。
(6) 要求要件を満たしていないと判断された場合には、落札決定の対象から除外する。
以 上
科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務 機能証明書 (別添)
仕様書上の項目 | 要件 | 要件達成状況 | 要件を満たすことの証明等 | 証明資料番号 | |||
4 | 運用管理業務要件 | ||||||
4.1. | 運用管理業務の全般的要件 | ||||||
(1) 運用管理業務は、個別システム等の操作手引き書等に基づいて実施すること。個別システム等の操作手引き書等については、当研究所より提供する。 | |||||||
(2) 職員等へのサービスに影響を及ぼす作業を実施する場合には、事前に当研究所と十分協議・検討の上、請負者の責任と負担において、サービスに影響がないよう、確実に実施すること。 | |||||||
(3) 運用管理業務は、4.4に示す通常業務の他、当研究所からの要請により実施する調査及び対応等を含むこととする。 | |||||||
(4) 運用管理要員は、故障や障害、情報セキュリティインシデント等について、個別システム請負者等と連携し、適切な対応をとること。 | |||||||
(5) 運用管理要員は、災害や攻撃等の予期せぬシステム停止又は当研究所により要請があった場合については、本要件に限らず個別システム請負者や、各機関及び関係事業者と連携し、対応すること。 | |||||||
(6) 業務実施時間は、原則、土・日・祝祭日・その他指定の休日を除く、平日の9:30~18:15(休憩時間60分を含む)とする。 | |||||||
(7) 運用管理要員は、科学技術・学術政策研究所内の指定の場所に常駐し、業務内容に応じて当研究所内の各事務xxに赴き作業を行うこととする。なお、机、椅子等の備品及び業務に必要な消耗品は提供する。常駐にあたっては、「5.4 (3)運用管理要員に必要な要件」の能力を有する者を配置すること。但し、業務の必要上、実施時間を変更することがある。 | |||||||
(8) 運用管理業務に係る基本的な作業は、当研究所から貸与する端末で行うこと。作成する電子データについては、当研究所が指定する場所に保存すること。 | |||||||
(9) 運用管理要員は、当研究所や各機関及び関係事業者等と密接に連携協力して業務を遂行すること。 | |||||||
(10) 運用管理業務責任者は、運用管理業務の問題点、改善策等について、当研究所に報告し、速やかに対応すること。 | |||||||
(11) 運用管理業務責任者は、科学技術・学術政策研究所情報システムにおいて、サービス及び運用管理業務の改善、向上を目的とした提案を随時行い、システム品質や業務効率の向上を図ること。 | |||||||
(12) 当研究所にて、請負者が「4.4 運用管理業務要件」を遂行困難、または「3. サービスレベル」を満たしていないと判断し、これに基づき請負者に対して改善要求をした場合には、請負者は、必ず人数の増加や運用作業員の交替の措置を施すこ と。 | |||||||
(13) その他、本調達の要件に準じて運用管理業務を実施すること。 | |||||||
4.2. 運用管理計画書等の作成 | |||||||
(1) 請負者は、本調達仕様書に示す運用管理要件に基づいた、運用管理体制、運用管理月次計画書を作成し当研究所の承認を得ること。 | |||||||
① 運用管理体制 運用管理の内容、運用管理要員の業務体制、運用管理連絡体制等について、策定すること。 | |||||||
② 運用管理業務月次計画書 年間スケジュールに対応した月次スケジュールを毎月25日までに作成すること。 | |||||||
(2) 運用管理業務責任者は、運用管理業務月次計画書等に基づく運用管理業務の実施状況を把握し、運用管理業務の円滑な推進を図ること。 | |||||||
4.3. 会議体等 | |||||||
(1) 業務週報による報告 | |||||||
① 運用管理要員は、月次スケジュールに基づき実施した運用管理業務の内容及びインシデントの対応状況について、運用業務週報に記録し、当研究所に毎週報告すること。ただし、重大な報告は都度行うこと。 | |||||||
(2) 月次報告会 | |||||||
① 運用管理業務責任者は、運用管理要員と共に運用管理業務報告会を毎月1回開催し、当研究所に報告すること。 | |||||||
② 月次報告事項については、運用管理要件に基づく内容とするが、詳細は当研究所と事前に協議し、決定すること。 | |||||||
(3) その他 | |||||||
① 障害発生時等の報告や会議体で協議又は報告する事項については、すべて資料を作成し論理的かつ効率的に行うこ と。 | |||||||
② 運用管理業務責任者は、運用管理体制、運用管理業務月次計画書に見直しが必要となった場合は、当研究所に報告し、承認を得ること。 | |||||||
③ 運用管理業務責任者は、業務の実施にあたり、当研究所や各機関及び関係事業者と打合せを行った場合は、打合せ議事録を3営業日以内に作成し、当研究所の承認を得ること。 | |||||||
4.4. 運用管理業務要件 | |||||||
運用管理業務の内容は、以下のとおりとする。具体的な内容については、各項を4.4.1以降で示す。 (1) 運用管理手順書等の作成 (2) 障害対応 (3) セキュリティ管理 (4) データ管理 (5) 職員等対応 (6) アカウント管理 (7) 機器等の構成及び関連ドキュメント等の管理 (8) 定期保守の実施 (9) 引継ぎ要件 (10) その他の運用管理業務 | |||||||
4.4.1 運用管理手順書等の作成 | |||||||
(1) 運用管理要員は、運用管理業務要件に準じ、作業手順やルール等を記載した運用管理手順書を作成すること。また、作成した運用管理手順書については、令和5年4月14日までに当研究所の承認を得ること。 | |||||||
(2) 運用管理手順書の作成後、作業手順等に変更が発生した場合は、速やかに更新し当研究所の承認を得ること。 | |||||||
4.4.2 障害対応 | |||||||
(1) 障害検出 | |||||||
① 運用管理要員は、職員等からのインシデントの受付を行うこと。また、一次切り分けを行い、適切な対応をとること。 | |||||||
② 運用管理要員は、以下のネットワーク監視によって検出された障害について一次切り分けを行い、適切な対応をとること。 | |||||||
(ア) 死活監視 Ping応答、目視確認等により機器等の死活監視を行うこと。 | |||||||
(イ) 障害監視 保守対象機器からの異常メッセージやログ出力等による障害の検知及び正常稼働状態を監視すること。 | |||||||
(ウ) リソース管理 機器等の資源(CPU使用率、メモリ使用率、ディスク空き容量等)に対する閾値管理をすること。 | |||||||
(エ) プロセス監視 サーバ上で動作するサービスプロセスの稼働状況を監視すること。 | |||||||
(オ) 証跡監視 ハードウェア及びソフトウェアの動作について必要な事象を記録すること。 |
科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務 機能証明書 (別添)
仕様書上の項目 | 要件 | 要件達成状況 | 要件を満たすことの証明等 | 証明資料番号 | |||
(カ) 攻撃等監視 監視センターと連携し、ネットワーク上のトラフィックを常時監視し攻撃等を検知すること。 | |||||||
③ 運用管理要員は、機器等の障害について、対応を行うこと。必要に応じて、個別システム請負者等の指示・支援を仰ぐこと。 | |||||||
④ インシデントに関しては障害管理台帳により、対応完了までの進捗を総合的に管理すること。 | |||||||
⑤ 運用管理要員は、機器等に係る脆弱性等の情報を収集し、関係する脆弱性等の情報について一次切り分けを行ない、適切な対応をとること。 | |||||||
(2) 対応依頼 | |||||||
① ソフトウェア障害 運用管理要員は、障害の内容がソフトウェア障害による場合は、個別システム請負者や各機関及び関係事業者と連携の上、原因を究明し適切な対応をとること。 | |||||||
② ハードウェア障害 運用管理要員は、障害の内容がハードウェア障害による場合は、個別システム請負者や各機関及び関係事業者に対応を依頼すること。 | |||||||
③ 情報セキュリティインシデント対応 運用管理要員は、障害の内容が情報セキュリティインシデントによる場合は、脆弱性対応等の適切な対応を行うこと。また、必要に応じて個別システム請負者や各機関及び関係事業者に対応を依頼すること。 | |||||||
(3) 復旧 | |||||||
① 個別システム請負者等と連携して機器等の迅速な復旧を図ること。なお、影響範囲が広いと想定される設定変更等が必要な場合は、事前に当研究所や各機関及び関係事業者と十分に調整を行った上で、請負者の責任と負担で作業を実施すること。また、必要に応じて作業の立会いを行なうこと。 | |||||||
② 運用管理要員は、機器等のOS、ソフトウェアの再インストール、環境の再設定、再設置動作確認作業やバックアップデータを使ったリストアが必要な場合は、障害状況や復旧時間、復旧後の対応を整理の上、個別システム請負者と連携して迅速な復旧を図ること。 | |||||||
③ バックアップデータからリストアさせる場合は、当研究所と協議の上、最新のバックアップ時の状態に復旧すること。 | |||||||
④ 運用管理要員は、正常動作を確認した後、当研究所に復旧を報告すること。 | |||||||
(4) 障害管理 | |||||||
① 運用管理要員は、インシデント及び障害情報を障害管理台帳に記録し、対応完了までの進捗を総合的に管理すること。 | |||||||
② 障害管理台帳は、運用業務に有益に反映可能となるように維持管理すること。 | |||||||
③ インシデント及び障害に対しては、必要に応じて当研究所及び個別システム請負者とxx対策の検討及び対策を行うこと。また、障害検知までの時間を評価し、必要に応じて監視項目や方法の見直しを検討すること。 | |||||||
4.4.3 セキュリティ管理 | |||||||
(1) ウイルス対策 | |||||||
① 運用管理要員は、当研究所のウイルス対策サーバの運用及び管理を行い、ウイルスに感染している機器等が発見された場合には、駆除等の処理を行うこと。また、関連機関等から寄せられたウイルス関連情報に基づく予防的処理及び調査等を行うこと。 | |||||||
② 職員等からウイルス感染の連絡があった場合には、状況を確認し、適切な処理を行うこと。 | |||||||
③ 機器等がウイルスに感染した場合は、個別システム請負者と連携し、適切な対応をとること。 | |||||||
④ ウイルス感染については、当研究所に報告し、その後の指示を仰ぐこと。 | |||||||
(2) セキュリティパッチの適用 | |||||||
① 職員用端末 | |||||||
(ア) 運用管理要員は、当研究所の職員用端末にインストールしているソフトウェアのセキュリティパッチについて、各システムの検証用職員用端末にパッチを適用後、異常がないことを確認の上、職員等が利用している職員用端末に配信すること。 | |||||||
(イ) 本作業にて障害が発生した場合は、個別システム請負者等と連携し、適切な対応をとること。 | |||||||
② 職員用端末以外 | |||||||
(ア) 運用管理要員は、職員用端末以外のセキュリティパッチに関しては、当研究所及び個別システム請負者と協議の上、セキュリティパッチの適用を行うこと。 | |||||||
(イ) 本作業にて障害が発生した場合は、当研究所及び個別システム請負者と連携し、適切な対応をとること。 | |||||||
(3) プロキシサーバの運用 | |||||||
① 運用管理要員は、当研究所のプロキシサーバの管理及び監視を行うこと。 | |||||||
② 必要に応じてホワイトリスト又はブラックリストの追加・変更等を行うこと。 | |||||||
(4) スパムメール対策サーバの運用 | |||||||
① 運用管理要員は、当研究所のスパムメール対策サーバの管理及び監視を行うこと。 | |||||||
② 必要に応じてホワイトリスト又はブラックリストの追加・変更等を行うこと。 | |||||||
(5) ファイアウォールの運用 | |||||||
① 運用管理要員は、当研究所のファイアウォールの管理及び監視を行うこと。 | |||||||
② 必要に応じてホワイトリスト又はブラックリストの追加・変更等を行うこと。 | |||||||
③その他ファイアウォールに搭載された機能について運用すること | |||||||
(6) ウェブサイト(CMS)の運用 | |||||||
① 運用管理要員は、当研究所と調整の上、必要に応じてウェブサイト(CMS)の管理を行うこと。 | |||||||
② 必要に応じてCMS本体および導入プラグインのアップデート作業を行うこと。 | |||||||
(7) グル―ウェアの運用 | |||||||
① 運用管理要員は、当研究所のグループウェアについて定常的運用を行うこと。 | |||||||
② 必要に応じてグループウェア本体および追加ソフトウェア等のアップデート作業を行うこと。 | |||||||
(8) メール誤送信対策サーバの運用 | |||||||
① 運用管理要員は、メールサーバに搭載された誤送信対策サーバの管理及び監視を行うこと。 | |||||||
②必要に応じて誤送信対策登録に関する追加・変更等を行うこと。 | |||||||
4.4.4 データ管理 | |||||||
(1) バックアップ | |||||||
① バックアップの取得 | |||||||
運用管理要員は、機器等のシステム及びデータのバックアップについて、バックアップ処理が正常に実施されたことを確認すること。異常が発見された場合は、個別システム請負者等と連携し、原因を究明の上、バックアップの再取得を実施するこ と。 | |||||||
② 外部記録媒体の集配・保管 | |||||||
(ア) バックアップローテーションに従い、外部記録媒体の交換作業を行うこと。 |
科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務 機能証明書 (別添)
仕様書上の項目 | 要件 | 要件達成状況 | 要件を満たすことの証明等 | 証明資料番号 | |||
(イ) 保管方法やバックアップローテーション等については、当研究所と協議の上、最適な運用を提案すること。 | |||||||
(ウ) メディア保管サービス業者へのバックアップメディアの引き渡し業務及び引き渡しにより必要となるメディアの交換業務を、スケジュールに従い週1回実施すること。 | |||||||
③ アップデート | |||||||
(2) 電子媒体の廃棄 | |||||||
運用管理要員は、機器等を廃棄又は交換する過程において、情報が第三者に渡ることを防ぐため、電子媒体の物理的破壊、専用ソフト等を使用したデータ消去等必要な措置を講ずること。 | |||||||
(3) 外部記録媒体の管理 | |||||||
運用管理要員は、バックアップを取得した外部記録媒体についてデータ管理台帳を作成し外部記録媒体の管理を行うこと。 | |||||||
4.4.5 職員等対応 | |||||||
(1) ハードウェア、ソフトウェアの操作に関する問合せ対応支援 | |||||||
① 機器等の利用に係る職員等からの問合せ対応(②に掲げるものを除く)は、原則として当研究所に在籍するヘルプデスク担当が行う。但し、運用管理要員は、ヘルプデスク担当が不在の場合などにおいては、当研究所と調整の上、必要に応じて職員等からの問合せ対応等を行うこと。 | |||||||
② 職員等からの問合せ対応のうち、管理者権限が必要な調査、設定変更、及び障害対応は運用管理要員が対応すること。なお、影響範囲が広いと想定される設定変更等が必要な場合は、事前に当研究所や各機関及び関係事業者と十分に調整を行った上で、請負者の責任と負担で作業を実施すること。 | |||||||
4.4.6 アカウント管理 | |||||||
(1) アカウント登録 | |||||||
① 当研究所のActive Directoryアカウント及びグループの運用管理を行うこと。必要に応じて、機器等のアクセス権の管理も行うこと。 | |||||||
② アカウントの新規作成・変更等については、原則として即日対応(職員の勤務時間終了30分前(17:45以降)の申請分を除く。)とし、職員等へのサービスに影響がないよう必要な作業を確実に実施すること。 | |||||||
(2) メールアドレス管理 | |||||||
① 当研究所の職員等のメールアドレス、グループ及び公募等共通メールアドレス、メーリングリストの運用管理を行うこと。 | |||||||
② メールアドレスの新規作成・変更等については、原則として即日対応(職員の勤務時間終了30分前(17:45以降)の申請分を除く。)とし、職員等へのサービスに影響がないよう必要な作業を確実に実施すること。 | |||||||
(3) グループウェアの管理 | |||||||
① 当研究所の職員等のグループウェアアカウントの発行、スケジュール管理及びアップデート等の作業を行うこと。 | |||||||
② グループウェアアカウントの新規作成・変更等については、原則として即日対応(職員の勤務時間終了後(18:15以降)の申請分を除く。)とし、職員等へのサービスに影響がないよう必要な作業を確実に実施すること。 | |||||||
(4) VPNアカウントの管理 アカウントの発行・削除等の業務及び、適切な管理業務を実施すること。 | |||||||
(5)マイクロソフトOffice365利用のためのアカウントの管理 アカウントの発行・削除等の業務及び、適切な管理業務を実施すること。 | |||||||
(6) 各アカウント及びメールアドレスの削除 2か月に1回程度を目処に一定期間未使用のアカウントを選定し、その情報をまとめて当研究所に提出すること。当研究所にて確認した後、指定したアカウントの削除作業を実施すること。 | |||||||
4.4.7 機器等の構成及び関連ドキュメント等の管理 | |||||||
(1) 運用管理要員は、機器等の設定・構築等の変更が行われた場合、納品時に作成された保守対象機器の構成管理及び関連ドキュメント等を管理、更新し、当研究所の承認を得ること。また、必要に応じてバックアップを取得すること。 | |||||||
(2) 運用管理要員は、運用管理手順書の内容に変更が生じる機器等の設定・構築等の変更が行われた場合には、当研究所と協議の上、修正案を提示し、当研究所の承認を得ること。 | |||||||
(3) IPアドレスの管理 | |||||||
① 機器等、職員用端末、プリンタ等、個別システムのIPアドレス及び関連情報をIPアドレス管理台帳によりxx的に管理すること。 | |||||||
② ネットワークに接続する必要がある機器等に対して、IPアドレスの付与、変更、削除を行うこと。 | |||||||
(4) メール中継サーバおよびDNSサーバの管理 | |||||||
① 政府共通ネットワーク運用センター等からメール経路の変更依頼があった際、すみやかに依頼内容に従いメール経路の変更設定を行うこと。 | |||||||
② 機器等のIPアドレスの変更等が発生した場合には、必要に応じて、当研究所のDNSサーバへの登録、変更を行うこと。また、申請による当研究所のDNSサーバへの登録、変更を行うこと。 | |||||||
③ DNSサーバへ登録されたレコードについて、年に1回接続確認を行なうこと。 | |||||||
4.4.8 定期保守の実施 | |||||||
(1) 運用管理要員は、機器等の定期保守の作業を必要に応じて個別システム請負者等に依頼して実施すること。 | |||||||
(2) 運用管理要員は、年2回(5月頃、11月頃)に行われる法定点検に伴う停電について、個別システム請負者や各機関及び関係事業者と調整の上、状況に応じた詳細なスケジュールを作成し、機器等の停止及び起動を実施すること。ただし、運用管理要員で対応できない場合は、要員を請負者の負担により補填すること。 | |||||||
4.4.9 その他の運用管理業務 | |||||||
(1) サーバ室入退室管理 運用管理要員は、当研究所サーバ室への入退室管理をすること。 | |||||||
(2) 業務支援 | |||||||
① 科学技術・学術政策研究所情報システムを利用した各種業務を支援すること。 | |||||||
② 科学技術・学術政策研究所情報システムに係る当研究所や各機関及び関係事業者等との会議等に出席し、技術的な支援を行うこと。 | |||||||
4.4.10 引継ぎ要件 | |||||||
(1) 契約期間前における引継ぎ | |||||||
① 請負者は、現行運用管理業務請負者から、契約期間開始までに必要かつ十分な業務の引継ぎ等を行い、職員等の業務に支障をきたさないこと。 | |||||||
② 当研究所は、当該引継ぎ等が円滑に実施されるよう、現行運用管理業務請負者及び請負者に対して必要な協力を行うものとする。 | |||||||
③ 当該引継ぎに必要となる経費は、請負者が負担すること。 | |||||||
(2) 請負期間満了における引継ぎ | |||||||
① 本業務の請負期間満了の際、請負者変更が生じた場合は、運用管理要員は、次期運用管理業務請負者の運用管理要員に対し、当該業務の開始日までに業務の引継ぎを行うこと。 | |||||||
② 当研究所は、当該引継ぎ等が円滑に実施されるよう、請負者及び次期運用管理業務請負者に対して必要な協力を行うものとする。 | |||||||
③ 当該引継ぎに必要となる経費は、請負者が負担すること。 |
科学技術・学術政策研究所情報システム運用管理業務 機能証明書 (別添)
仕様書上の項目 | 要件 | 要件達成状況 | 要件を満たすことの証明等 | 証明資料番号 | ||||
5 | 体制 | |||||||
5.1. | 請負者の体制 | |||||||
(1) 運用管理業務責任者 請負者は、運用管理業務の責任者を設置し、当研究所の承認に基づき、運用管理業務を統括管理すること。 | ||||||||
(2) 運用管理要員 運用管理要員1名以上で運用管理業務を実施すること。 | ||||||||
5.2. 請負者に必要な要件 | ||||||||
(1) 品質管理に関する要件 本作業の実施部門は、ISO9001又はISO20000の認証を受けているか、またはそれらに準拠したマニュアル等を整備した上で当該マニュアル等に基づいた定常的業務体制を取っているかであることを示すこと。 | ||||||||
(2) 情報セキュリティに関する要件 本作業の実施部門は、ISMS、BS7799又はISO/IEC27001の認証を受けているか、またはそれらに準拠したマニュアル等を整備した上で当該マニュアル等に基づいた定常的業務体制を取っているかであることを示すこと。 | ||||||||
(3) 個人情報に関する要件 プライバシーマーク制度の認証により、プライバシーマーク使用許諾を受けていること。 | ||||||||
(4) 社内運用標準に関する要件 ITIL準拠の体系化した社内運用標準を有していること。 | ||||||||
5.3. 請負者の実績に関する要件 | ||||||||
(1) 過去3年以内において、科学技術・学術政策研究所情報システムと同等以上のシステムの運用等の業務を請け負った経験があること。単にヘルプデスク業務のみの実績は認めない。なお、請け負ったシステムの規模、概要について、具体的に示すこと。また、受注したことの証明を提出すること。 | ||||||||
(2) 本作業遂行において、当研究所と日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。 | ||||||||
(3) 本作業の円滑な遂行に必要な経営基盤及び資金、設備等の十分な管理能力を有し、本作業の目標達成、計画遂行、継続的実施に必要な組織、要員、設備及び施設を有していること。 | ||||||||
5.4. 運用管理要員に必要な要件 | ||||||||
(1) 全般に関する要件 | ||||||||
① 運用管理要員は、本仕様書に示す要件を円滑に遂行できる能力を有すること。 | ||||||||
② 本作業遂行において、日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。 | ||||||||
③ 運用管理要員は、当研究所が定める規則等を遵守すること。 | ||||||||
④ 請負者は、常に作業要員の服装、勤務態度、風紀、衛生等について万全の監督を行うこと。 | ||||||||
⑤ 運用管理要員は、定められた場所以外に無断で立ち入ってはならない。また、身分証明書を携行すると共に、業務中は名札等を着用すること。 | ||||||||
⑥ 運用管理要員は、業務実施場所の整理整頓を随時行い作業環境の整備に努めること。 | ||||||||
⑦ 当研究所において、運用管理要員の交代の必要があると判断したときは、請負者に通知の上、交代させるものとする。 | ||||||||
(2) 運用管理業務責任者に必要な要件 | ||||||||
① 「ITスキル標準(Ver3.0)」のプロジェクトマネジメント(専門分野:指定しない、達成度指標:レベル4以上)に該当し、チームのリーダーとして10年以上の経験を有すること。 | ||||||||
② 過去3年間以内に実施された、科学技術・学術政策研究所情報システムと同等規模(利用者150名以上)のネットワークシステム案件において、プロジェクトマネージャーを務めた経験を有すること。また、受注実績を示す文書を提出すること。 | ||||||||
③「情報処理安全確保支援士」, 「ネットワークスペシャリスト試験」の資格を有する、または、試験に合格していること。もしくは、それらと同等のスキルの民間資格である「CompTIA Security+(コンプテイア)」又は「CISSP(セキュリティプロフェショナル認定資格)」の資格を保有していること。 | ||||||||
④ 運用管理業務責任者本人、又は、あらかじめ決められた固定要員により構成されるプロジェクトバックアップ体制の要員のいずれかが、プロジェクトマネージメント協会のプロジェクトマネージメントプロフェッショナル(PMP)又は「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のうちのプロジェクトマネージャ試験の合格者であること。 | ||||||||
(3) 運用管理要員に必要な要件 | ||||||||
① 「ITスキル標準(Ver3.0)」のITサービスマネジメント(専門分野:すべての分野、達成度指標:レベル3以上)として5年以上の経験を有すること。 | ||||||||
② 過去3年間以内に実施された、科学技術・学術政策研究所情報システムと同等規模(利用者150名以上)のネットワークシステム案件において、運用管理要員を務めた経験を有すること。単にヘルプデスク業務のみの実績は認めない。 | ||||||||
③ ITIL(Information Technology Infrastructure Library)Foundationの資格を有し,証明できること。 | ||||||||
④ Windowsサーバ及びクライアント・Solaris・Linuxサーバ・ネットワーク機器についての運用経験を有しており,業務上必要なスクリプト・シェル・バッチを扱うことができる能力を有していること。 | ||||||||
⑤ 当研究所で現在利用している汎用ソフトウェアや汎用ミドルウェア全般についての専門知識と操作経験を有しており,迅速なヘルプデスク業務が実施可能な能力を有していること。 |
注)仕様書の記述内容と本証明書の記載内容に相違がある場合には、仕様書の記述内容が優先される。