Contract
第2号様式の1
債権譲渡契約証書
(以下、甲という)と (以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
甲と津市(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、xはこれを譲り受けた。
(1)工事名
(2)工事場所
(3)契約日 年 月 日
(4)工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額 金 円
(6)既受領金額 金 円
(7)債権譲渡額((5)-(6)) 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。第4条(担保責任)
xは、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第5条(禁止事項)
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、下請債権という)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が、本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第11条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第7条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙は、下請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権のなかに乙の貸金債権と下請債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、下請負人は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
第8条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人はxに対して直接支払を求めることができない。
第9条(弁済の充当等)
乙が前条により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、xとの本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請負人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
第 10 条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第 11 条(受益の意思表示)
下請負人は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第9条第2項の場合、乙が甲に対して乙の貸金債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
第 12 条(説明請求)
下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることが出できる。第 13 条(合意解約の禁止)
甲とxとは、下請負人が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
第 14 条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日債権譲渡人(甲)
(実印)
債権譲受人(乙)
(実印)