当社の LCI 日本人向け生命保険は、日本国籍を有する者が日本国内で死亡した場合に、約款に基づいて保険証券記載の保険金額の生命保険金を支払います。
重 要 事 項 説 明 書 ―契約概要― LCI日本人向け生命保険
契約概要のご確認について
この「契約概要」はご契約に際し保険商品の内容をご理解頂くために特に重要な項目をわかりやすく説明したものです。
ご契約前に必ずお読みになり、商品の内容をご確認・ご了解頂くと共に必要な場合は「約款」をご参照のうえお申込み下さい。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願い致します。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
Ⅰ.商品の仕組みについて
当社の LCI 日本人向け生命保険は、日本国籍を有する者が日本国内で死亡した場合に、約款に基づいて保険証券記載の保険金額の生命保険金を支払います。
(1)保険金をお支払いする場合
日本国内で、被保険者(日本国籍を有する者に限る)が責任開始以降の契約有効期間中に死亡した際、当社の定める免責事項に該当しない場合は、保険証券記載の生命保険金を支払います。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合については「注意喚起情報のV.」をご覧下さい。
Ⅱ.保険金の請求手続きについて
1.保険金受取人が以下の書類を揃えて、死亡後 60 日以内に当社までお送り下さい。
・保険金請求書(押印は印鑑証明印による)
・受取人の身分証明書(運転免許証、パスポートもしくは住民基本台帳カード(写真付など))の写し
・被保険者の住民票(本人の死亡を示すもの)
・死亡診断書または死体検案書
・過去 2 年間の健康診断結果(生命保険金(疾病)を請求する場合で当社が請求するとき)
・死亡保険金受取人の身分を示す公的証明書(受取人の戸籍抄本)と印鑑証明書
・傷害の場合、不慮の事故であることを証する書類(事故状況を含む)
・その他必要に応じて、保険事故に関する確認資料の提示を求めることがあります。
2. 保険金は、査定に特に日時を要する場合以外、その請求に必要な書類が当会社に完備した日の翌日から起算して
5営業日以内に、保険金請求者に通知のうえ、保険金受取人指定の銀行口座への振込みをもって支払います。 3.保険金受取人は、合計 10 割となる受取割合で 2 名まで指定できます。原則として 2 親等以内の親族を指定して下
さい。指定の無い場合は法定相続人となります。
Ⅲ.保障開始時期について
(1)新規加入の場合
特に指定のない場合、当社が引き受ける旨の通知を行った後、保険料の払込が確認できた日の翌日午前 0 時が保険始
期となります。疾病による死亡は、保険始期日を含む 7 日間は免責です。また、慢性疾患(Ⅸ.慢性疾患についてを
ご確認下さい)による死亡は保険始期日を含む 90 日間は免責です。
(2)継続契約の場合
保険終期日までに保険料の払込があった場合、前保険年度契約の年単位の契約応当日を継続契約の保険始期とします。
Ⅳ.保険期間について
保険期間は 1 年とします。
Ⅴ.引受条件(保険金額・保険料)について
(1)保険金額・保険料について
1.保険料の詳細については料金表をご確認下さい。
2.対象は満年齢 18 歳以上~69 歳までとし、20 歳以上は 5 歳刻みで設定しています。
3.継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①保険料の引き上げ ②保険金額の引き下げ ③免責事項の追加
(2)保険料のお支払いについて
1. 保険料は、保険申込書兼告知書ご提出後、銀行振込、コンビニエンスストア、インターネットによるクレジットカードでのお支払いとなります。コンビニエンスストアでのお支払いでは、専用の払込用紙をお送りします。
お受け取り後すぐにお支払い下さい。
2.分割保険料が 5,000 円を超える場合に分割払いが可能です。分割回数は金額により、2 回~6 回、または 10 回の分割が可能です。
Ⅵ.配当金について
この保険契約に配当金はありません。
Ⅶ.解約返戻金について
1.注意書き保険契約者(また被保険者)は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
2.保険契約の解約を請求するときは、当社の解約請求書類を当社まで提出して下さい。
この場合、その解約請求書類を受け付けた日を解約日とし、下記の解約短期率表に基づき計算した金額を払い戻します。但し、解約日の属する月の保険料は払い戻し致しません。
3.解約返戻金は、保険期間および契約日(更新日)から解約日までの既経過月数(1月未満は1月に切り上げ)に応じて、一時払営業保険料に対し、以下の乗率を乗じた額(10円未満四捨五入)とします。
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
乗率 | 66% | 60% | 54% | 48% | 42% | 36% | 30% | 24% | 18% | 12% | 6% | 0% |
なお、営業保険料の分割払い込みが適用されている場合は、対応する一時払営業保険料に上記の乗率を乗じた額に、未払保険料(一時払営業保険料×未払回数÷分割回数)があるときは、これを控除して得られた額を解約返戻金とします。(負となるときは 0 とします) また、解約返戻金の振込み手数料はお客様ご負担となります。
Ⅷ.保険加入の要件などについて
1.この保険は、日本国籍を有する満年齢 18 歳以上~69 歳までの方がご加入になれます。
2.1契約者で 100 名を超える被保険者が加入することはできません。
3. 反社会的勢力の関係者は加入することはできません。
4. 難病指定の病気の方及び指定難病申請を2年以内にする方は加入することができません。
難病指定に病気に関する詳細は厚生労働省HP(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/ 0000084783.html)よりご確認のうえ、ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。
5. 被保険者の重複加入はできません。
Ⅸ.慢性疾患について
先天性のものを含む、以下に示す疾病をいいます。 1.悪性腫瘍
2.消化器疾患(胃潰瘍及び十二指腸潰瘍、ヘルニア及び腸閉塞、肝硬変及び肝疾患、慢性膵炎)
3.循環器疾患(心筋梗塞・狭心症及び虚血性心疾患)
4.呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患・慢性気管支炎及び肺気腫)
5.脳疾患(脳内出血・脳梗塞・くも膜下出血・大動脈瘤及び解離)
6.腎・尿路疾患(慢性腎不全)
7.代謝・内分泌疾患(糖尿病)
8.血液疾患(白血病)
9.女性性器疾患(子宮筋腫・卵巣腫瘍)
Ⅹ.告知・通知を求める職業について
【支払免責のあるもの】
1.格闘家 2.潜水士・ダイバー 3.高圧電気・爆発物取扱者
4.スタントマン 5.高所作業者
【保険金額の制限のありうるもの】
6.林業作業者 7.狩猟・漁業従事者(漁船は 100 トン未満)
8.採鉱・採石作業者 | 9.港湾荷役作業者 | 10.金属製造加工作業者 |
11.xxxx作業員 | 12.地下・隋道土木建設作業員 | 13.消防士・警察官 |
14.その他の会社員(休職中) 15.その他の自営業(休業中) 16.無職
契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ
Free Dial 0000-000-000 TEL 000-000-0000
重 要 事 項 説 明 書 ―注意喚起情報― LCI 日本人向け生命保険
注意喚起情報のご確認について
この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解いただきお申込み下さい。またご契約後も保険証券と共に大切に保管下さいますようお願い致します。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。必要な場合、詳細は「約款」でご確認下さい。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
Ⅰ.クーリングオフ(申し込みの撤回について)
お申込者またはご契約者は当社口座へお申込み後、8 日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合すでにお払い込みいただいた保険料があれば、振込み手数料お客様ご負担でご返金いたします。お申込みの撤回またはご契約の解除は、メール・FAX もしくは郵便により前述の期間内(8 日以内の消印)に当社あてに発信して下さい。
Ⅱ.告知義務について
1.ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。告知書に事実をありのままに、もれなくご記入(告知)下さい。継続契約の場合、前年の告知内容から変更がある場合には告知書の提出が必要です。
2.告知事項
①新規加入時 ②継続時
・他の保険の加入状況の有無 ・継続時の健康・身体の状況
・加入時の健康・身体の状況 ・難病の有無
・過去の手術及び入院を伴う病歴 ・職業、所属、役職に変更が生じた場合
・慢性疾患の有無(契約概要Ⅸ.)、その他の病歴
・職業、所属、役職
・難病の有無
3.告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険金 のお支払いができない事、さらに契約を解除する事があります。その際、すでに払い込まれた保険料の返戻はありません。
Ⅲ.通知義務について
1.通知義務とは
本保険契約締結後に、保険申込書兼告知書に記入した内容に変更が生じた場合に、ご契約者が当社に連絡する義務の事です。通知のない場合、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意下さい。
2.通知事項
①契約者、被保険者の住所または連絡先に変更が生じた場合
②契約者、被保険者の氏名に変更が生じた場合
③生命保険金受取人に変更が生じた場合
④職業、所属、役職に変更があった場合
⑤継続手続時に、継続契約の案内の当社への返送後、保険開始日までに告知事項に関する事情の変更があった場合
⑥日本国籍に変更が生じた場合
Ⅳ.責任開始期について
1.当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込みが確認できた日の翌日午前 0 時が保険始期となります。入金日以降に始期
日の指定のある場合、指定された日の午前 0 時が保険始期となります。
2.保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後 12 時となります。
Ⅴ.保険金をお支払いできない主な場合
下記免責事由に該当する場合のほか、告知義務違反・重大事由による解除、保険料の払込みがなく失効した場合等には保険金をお支払いできないことがあります。
1.被保険者の違法運転、自殺行為、犯罪行為によって被ったもの。
2.被保険者の精神病、精神薄弱、人格異常、アルコール依存および薬物依存等の精神障害、神経症,睡眠障害、認知症およびこれらに関連する疾病。
3.被保険者の麻薬、覚醒剤等法令上の薬物の使用によって被ったもの。
4.被保険者が酒気帯運転及び泥酔の状態を原因とすることによって被ったもの。
5.保険契約者または保険金受取人の故意によるもの。
6.医療過誤によるもの。
7.集団食中毒、及びふぐ毒によるもの。
8.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年 10 月 2 日法律第 114 号)でいう感染症、及び寄生虫によるもの。
9.放射能によるもの。
10.戦争その他の変乱により生じたもの。
11.台風、暴風雨、地震、津波、噴火などの自然災害によるもの。
12.航空機に搭乗中の事故。ハングライダー、ジャイロプレーン、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)これらに類するものに搭乗中の事故。
13.危険度の高いスポーツ(ダイビング、バンジージャンプ、ボブスレー、リュージュ、ラグビー、スノーボード、
アメリカンフットボール、本格登山、カーレース、ボクシング、柔道、空手などの格闘技)および職業としてスポーツを行なっている間の事故。
14. 契約概要Ⅹ.の職業の告知 1-5 に就労中の事故。工場災害。(同時期に3人以上の死亡)
Ⅵ.保険の継続について
当社は保険終期日の 2 ヶ月前を目処に保険の継続契約と保険料払い込みの案内を契約者に発送します。
継続案内を発送した契約者より申し出のない限り、前年と同条件で契約継続の意思のあるものとみなし、保険料払込み後、継続加入をお引受けします。申込内容を変更して継続する場合や、告知事項や通知事項に変更が生じた場合は当社までご連絡ください。この保険が不採算になった場合や、告知事項や通知事項により継続契約の見直しをすることや継続契約を引き受けないことがあります。
Ⅶ.保険料の払込猶予期間、契約の失効など
1. 分割払いの契約で、各回分の保険料が猶予期間(払込期日より 2 ヶ月)を過ぎても支払いがない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
2. 保険終期日後 2 週間以内に継続保険料の払込みがない場合、それ以降に申込んだ契約は新規扱いとなり免責期間が新たに発生します。
3.継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①保険料の引き上げ ②保険金額の引き下げ ③免責事項の追加
Ⅷ.保険契約者保護機構について
当社は少額短期保険会社です。万一破綻した場合、保険業法に基づく「保険契約者保護機構」の行う資金援助の対象とならず、また補償対象の契約にもなりません。
Ⅸ.その他
1.当社は日本国籍を有する方を対象とした生命保険の少額短期保険業者で、保険業法に基づき、関東財務局長の登録を受けております。日本国の法令と当社の規約により、保障事業を行っております。
2.当社の保険事業は「約款」に基づいて行われます。また、「約款」は常時見直しを行い、変更される事があります。変更後の最新の「約款」は、毎回の継続時より適応されますので、必ずご確認下さい。
3.この保険の保険料は税法上の保険料控除の対象とはなりません。
4.1契約者につきお引受けできる被保険者数は 100 名までとなります。
5.重複契約はできません。
6.平成 25 年 4 月 1 日以降、被保険者 1 名についてお引受けできる保険金額の合計は、当社の他の保険と併せて 3,000 万円までと
なります。また保険業法施行令第 1 条の 5 の定めにより、保険期間は 1 年間、同法施行令第 1 条 6 の定めにより保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)300 万円・傷害死亡保険 600 万円となっております。但し、当社は保険業法改正法附則 16 条 1 項、改正令附則 3 条の経過措置を用いて、平成 30 年 3 月 31 日までの間の保険金額の限度額はそれぞれ、生命保険
(傷害死亡を除く)900 万円となっております。 7.保障期間中に保険料を増額する場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
8.保障期間中に保険金を減額して支払う場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
9.当社の少額短期保険業務に関する指定紛争解決機関について
お客様からお申し出いただく苦情などにつきましては、当社としては誠実に対応し解決を図る所存ですが、お客様の必要に応じて、当社が契約し一般社団法人日本少額短期保険協会が運営している『指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」』をご利用いただくことができます。「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxx XX xx0x Tel 0000-00-0000 / Fax 00-0000-0000
受付日時:平日 月曜日~金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
お客様に関する個人情報の取扱いについて
お客様に関する個人情報(保険業の適切な業務運営のために必要な範囲で得た、医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いは下記のようになります。
(1)利用目的について
1. 保険契約の引き受け、およびそれに関連する業務。
2. 保険金のお支払い、およびそれに関連する業務。
3. 保険契約に付帯されるサービス提供や継続のご案内。
4. 当社のサービス、商品のご紹介、統計資料の作成
(2)外部への情報提供について
当社は以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供する事はありません。
1. 法令に基づく場合
2. 再保険の締結や、再保険受取りのために再保険を取り扱う会社へ必要な情報を提供する場合。
3. 不適切な保険引き受けや、保険金支払いを防止する為に他の保険会社や関連企業、団体、協会と情報交換する場合。
(3)代理店、団体扱い制度について
当社は代理店並びに団体扱いを採用しておりますので、上記(1)の目的遂行の為、お客様の個人情報を契約取扱い代理店、団体に提供致します。
尚、当社指定の代理店、団体とは
1. 契約を担当する代理店。
2. 契約者が所属し、当社保険契約を管理する団体企業。