Contract
長 崎 県 児 童 養 護 施 設 協 議 会 会 則
(名 称)
第 1 条 本会は、長崎県児童養護施設協議会( 以下「本会」という) と称する。
第 2 条 本会は事務所を長崎市xx町3 番2 4号、長崎県社会福祉協議会内におく。第 3 条 本会の事務は、事務委託契約により長崎県社会福祉協議会に委託する。
2 本会の事務処理については、別に定めるもののほか、長崎県社会福祉協議会に準ずるものとする。
(目 | 的) | ||
第 | 4 | 条 | 本会は県下児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、及び児童心理治療施設の発 |
展を期するため、相互に提携を図り効果的な活動を推進することを目的と | |||
する。 | |||
(事 | 業) | ||
第 | 5 | 条 | 本会は次の事業を行う。 |
1. 施設運営に関する調査、研究
2. 施設相互の連絡調整
3. 施設従事者の研鑚
4. 関係機関との提携、協調
5. その他本会の目的達成に必要な事項
(組 | 織) | ||
第 | 6 | 条 | 本会は児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、及び児童心理治療施設長並び |
にその職員をもって組織する。 | |||
(役 | 員) | ||
第 | 7 | 条 | 本会に次の役員をおく。 |
1.会 | 長 | 1名 |
2.副 | 会 長 | 2名 |
3.監 | 事 | 2名 |
( 会長、副会長)
第 8 条 会長、副会長は施設代表者会の互選とする。
2 会長は本会を代表し会務を統轄する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(監 事)
第 9 条 監事は、施設代表者会で選任する。
2 監事は会計事務を監査する。
(任 期)
第 10 条 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。但し、原則として連続して 8 年を超えないものとする。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでの間はその職務を行う。
(顧 問)
第 11 条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は会長が施設長会にはかり委嘱する。
3 顧問は重要事項について会長の諮問に応じ意見を述べる。
(会 議)
第 12 条 会議は施設長会及び施設代表者会とする。
2 会議は会長が招集し、議長となる。
3 会議は定員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
( 施 設 x x)
第 13 条 施設長会は各施設の長で構成し、会議は年2回以上開催し、次の事項を審議する。
1. 業務執行に関する事項
2. 施設代表者会に附議すべき事項
3. その他必要な事項
( 施設代表者会)
第 14 条 施設代表者会は施設長、及び各施設職員( 1名) をもって構成する。また、施設代表者会は年2回以上開催し、次の事項を協議決定する。
1. 年度事業計画及び収入支出予算の議決並びに決算の承認に関する事項
2. 会則、諸規程の制定及び改廃に関する事項
3. その他必要な事項
( 分 科 会)
第 15 条 本会の業務の円滑な運営を図るため施設代表者会の同意を得て分科会をおくことができる。
(経 費)
第 16 条 本会の経費は次の各号に掲げるものとする。
1 会 費
2 補 助 金
3 その他の収入
( 会 計 年 度)
第 17 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
( そ の 他)
第 18 条 この会則のほか本会運営に関し必要事項は会長が別にこれを定める。
附 | 則 | |
1 | 本会則は昭和51年8月10日から施行する。 | |
2 | この会則はxxx年4月1日から施行する。 | |
3 | この会則は平成10年4月1日から施行する。 | |
4 | この会則は平成15年4月1日から施行する。 | |
5 | この会則は平成21年4月1日から施行する。 | |
6 | この会則は平成27年4月1日から施行する。 | |
7 | この会則は平成31年1月29日から施行する。 |