Contract
xx城市広告付き窓口用封筒作製業務に関する協定書(案)
xx城市(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、xx城市広告付き窓口用封筒作製業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、官民協働により広告付き窓口用封筒を作製するものとする。
2 甲及び乙は、この協定書に基づき、協定の内容を誠実に履行しなければならない。
(広告付き窓口用封筒の仕様等)
第2条 広告付き窓口用封筒の規格、数量等は、仕様書のとおりとする。
(広告の仕様及び販売等)
第3条 広告付き窓口用封筒に掲載する広告の仕様及び内容は、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 乙は、地域事業者に対し十分な説明を行い、広告付き窓口用封筒に広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)を募り、広告主から広告料収入を得ることができるものとする。
3 乙は、広告主を募集しようとするときは、市内民間事業者の占める割合がおおむね3分の2となるよう努めるものとする。
4 甲は、広報やホームページ等で、乙が共同発行事業者に決定したことを公表し、乙の広告募集に協力するものとする。ただし、甲は、掲載広告の営業につながる直接的な活動は、行わないものとする。
5 広告付き窓口用封筒に掲載する広告の作成・販売については、乙がその一切を行うものとする。
6 広告付き窓口用封筒に掲載する広告の内容は、xx城市広告掲載取扱要綱
(平成 19 年要綱第 37 号)及びxx城市広告掲載指針(平成 24 年指針第2号)の内容を満たすものとする。
7 乙は、本協定の履行に関して、甲から必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。
(広告内容等)
第4条 広告内容については、乙において審査し、甲の事前承認を得た広告以外は掲出できないものとする。なお、広告内容を変更する場合も同様とする。
(広告付き窓口用封筒の発行に関する責任)
第5条 甲及び乙は、広告付き窓口用封筒の発行に関し、第三者からの苦情及び何らかの問題(以下「苦情等」という。)が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応するものとする。
2 甲は、乙に提供した情報に係る苦情等に関し、その責任を負うものとし、速やかに問題解決すること。
(発行の見直し等)
第6条 甲及び乙は、社会情勢の変動や甲又は乙の責めに帰する理由により、その発行に不適切な事情が生じた場合には、発行の全部又は一部を中止することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7x xは、この協定により生ずる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の帰属)
第8条 甲が乙に提供する行政情報等に関する著作権は、全て甲に帰属し、乙が他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、甲の許可を得るものとする。
2 行政情報等以外の広告等の情報に関する著作権は、xxx広告主に帰属し、甲が他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、乙の許可を得るものとする。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。この場合において、損害賠償の金額については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の期間)
第 10 条 協定の期間は、協定締結日の翌日から令和6年1月 31 日までとする。
(機密の保持)
第 11 条 甲及び乙は、この協定の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定が終了した後も同様とする。
(協定の解約)
第 12 条 甲又は乙は、解約希望日の7日前までに相手方に書面で通知し、双方合意の上で、この協定を解約することができる。
(裁判管轄)
第 13 条 本協定に関する訴訟は、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 14 条 この協定に関し疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年○月○日
甲 福岡県xx城市曙町2丁目2番1号大野城市長 x x x x
x ○○○○○○○○○○
○○○○○株式会社
代表取締役社長 ○ ○ ○ ○