Contract
放送サービス利用規約
放送サービス利用規約
第1章 x x
第1条(約款及び規約の適用)
株式会社長崎ケーブルメディア(以下「当社」といいます。)が提供する放送サービス(附帯するサービスを含みます。以下「本サービス」といいます。)は、以下に定める放送サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)のほか、長崎ケーブルメディア 総合契約約款(以下「約款」といいます。)が適用されます。本規約は、本サービスを利用する者(以下「加入者」といいます。)の利便性と当社の効率的な業務を遂行することを目的とします。なお、別に定める場合を除き、約款及び本規約に定めのない事項については、法令又は一般慣習によります。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する用語は、放送法及び電気通信事業法など関連法令において使用する用語例によるほか、約款第2条(用語の定義)に記載の意味で使用します。
第3条(関連法令の遵守)
本規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第4条(規約の効力)
本規約のいずれかの条項が関連法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関連法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第5条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。なお、この場合には、変更後の新規約を適用するものとします。
第6条(合意管轄)
本規約は、日本国の国内法に準拠するものとし、加入者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所又は長崎簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 加入契約
第7条(サービスの内容等)
当社は、約款及び本規約に基づき、定められた業務区域内で、有線放送設備によりテレビジョン放送の提供を行います。なお、状況により、放送サービスの内容を変更又は終了する場合があります。
第8条(サービスの種類等)
本サービスの加入契約には、当社が別途定める放送サービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するサービスの種類等があります。
2 加入者は、本サービスについて、料金表に規定する種類等の契約変更の申出をすることができます。
第9条(付加機能の提供)
当社は、加入者から申出があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第10条(加入契約)
約款第10条(加入契約の単位)
約款第11条(加入契約申込の方法)約款第12条(加入契約申込の承認)約款第13条(加入契約の成立)
の記載に準じます。
第11条(その他の加入契約内容の変更)
当社は、本規約第8条(サービスの種類等)第2項以外の加入契約内容の変更を加入者から申出された場合は、約款第11条(加入契約申込の方法)の規定に準じて加入契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の申出があったときは、約款第12条(加入契約申込の承認)の規定に準じて取扱います。
第12条(譲渡の禁止)
加入者は、加入契約に基づいて本サービスを受ける権利を譲渡することはできません。
第13条(加入者の地位の承継)
約款第16条(加入者の地位の承継)の記載に準じます。
第14条(加入者が行う加入契約の解約)
約款第17条(加入者が行う加入契約の解約)の記載に準じます。
2 当社は、アンテナ・受信設備等の加入契約前の原状回復はいたしません。
3 当社は、加入契約の解約後に、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料・衛星放送受信料及び有料チャンネルの加入料・視聴料が払戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、いかなる責任も負わないものとします。
第15条(当社が行う加入契約の解除)
約款第18条(当社が行う加入契約の解除)の記載に準じます。
2 当社は、アンテナ・受信設備等の加入契約前の原状回復はいたしません。
3 当社は、加入契約を解除した場合、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料・衛星放送受信料及び有料チャンネルの加入料・視聴料が払戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、いかなる責任も負わないものとします。
第16条(最低利用期間)
約款第19条(最低利用期間)の記載に準じます。
第17条(加入者情報の変更)
加入者は、当社への提出書類に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座等の変更がある場合には、速やかにその旨を当社所定の方法にて当社に申出るものとします。
第18条(通知)
当社は、加入者の届出た住所に宛て通知を発します。その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第19条(初期契約解除)
約款第22条(初期契約解除)の記載に準じます。
第3章 サービスの中止等
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第20条(サービスの中止又は中断)
放送サービス利用規約
約款第23条(サービスの中止又は中断)の記載に準じます。
2 本サービスは、空中状態の不安定が原因となるフェージング現象及び受信障害等が生じた場合、一時的に中断する場合があります。
第21条(サービスの停止)
約款第24条(サービスの停止)の記載に準じます。
2 当社は、約款第43条(利用に係わる加入者の義務)及び本規約第34条(禁止事項)の規定により、本サービスの利用を停止する場合があります。
第4章 料金の支払等
第22条(料金の適用)
本サービスの料金は、別に定める場合を除き、料金表に規定するところによります。
2 当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金表を改定する場合は、2ヶ月前に当社所定の方法により当該加入者に通知するものとします。
第23条(端数処理)
約款第26条(端数処理)の記載に準じます。
第24条(料金の支払等)
約款第27条(料金の支払)
約款第29条(手続に関する料金の支払義務)約款第30条(工事に関する費用の支払義務)約款第31条(割増金)
約款第32条(延滞処理)
約款第33条(期限の利益の喪失)約款第34条(債権譲渡)
約款第35条(債権回収)の記載に準じます。
第25条(利用料等の支払義務)
約款第28条(利用料等の支払義務)の記載に準じます。
2 加入者は、当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、本サービスの解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解約があった日の属する月が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)の利用料等の支払については、加入申込書に記載した支払方法により、約款第27条(料金の支払)の規定に準じて定められた期日までに、料金表に規定する利用料等を当社に支払うものとします。
3 前項の期間において、サービスの中止等により、本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)本規約第20条(サービスの中止又は中断)の規定により、本サービスの中止又は中断があった場合における当該中止又は中断期間の利用料等は、免除又は減額されないものとします。ただし、本規約第31条(責任の制限)の規定による場合を除きます。
(2)本規約第21条(サービスの停止)の規定により、本サービスの利用の停止があった場合における当該停止期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取扱います。
第26条(NHKの放送受信料)
本サービスの料金には、NHKの放送受信料及び衛星放送受信料は含みません。
2 当社は、加入者が本サービスを利用したことにより、NHKの放送受信料又は衛星放送受信料の支払が生じた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。
第27条(有料チャンネル)
加入者は、料金表に規定する有料チャンネル(WOWOWを除きます。)を視聴する場合、当社が有料チャンネルの提供を開始した日の属する月から起算して、有料チャンネルの解約があった日の属する月までの期間については、有料チャンネルごとに約款第28条(利用料等の支払義務)の規定に準じて料金表に規定する利用料を当社に支払うものとします。
2 前項のサービスの開始又は停止は、加入者が当社に申出ることにより行います。
3 加入者は、WOWOWの視聴を希望する場合は、株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結するものとします。
第28条(利用料の精算)
当社は、利用料を前払している加入者が解約を申出た場合、前払の料金を月払に換算し、経過月分の料金をいただくものとします。なお、当社は、前払分の返金については、解約手続処理後60日以内に加入者指定の金融機関に払込みを行うものとし、その際に要する手数料については、加入者が負担するものとします。
2 当社又は加入者は、加入契約内容の変更及び料金改定により、利用料を前払している加入者の当該利用料が変更となる場合、所定の方法にてその差額分料金を精算するものとします。
第5章 設 備
第29条(設備の設置等)
約款第36条(設備の設置及び費用の負担等)約款第37条(設置場所の変更)
の記載に準じます。
第30条(機器等)
約款第38条(機器等)の記載に準じます。
2 当社は、BS放送及びCATV放送の視聴を希望する加入者に対して、セットトップボックスを貸与するものとします。
3 機器等は、設置工事完了日から12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が機器等を本来の用法に従って使用しなかった場合や紛失した場合は、この限りではありません。また、保証外又は保証期間外の場合は、加入者は、料金表に規定する機器等の費用を負担するものとします。
4 リモートコントローラ及び付属している電池の交換に要する費用については、加入者が負担するものとします。
5 リモートコントローラの保証期間は、12ヶ月間とします。ただし、加入者の故意又は過失によってリモートコントローラが不能になった場合は、有償となります。また、12ヶ月間を越えて使用したリモートコントローラの交換についても有償となります。
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6 加入者は、本規約第14条(加入者が行う加入契約の解約)又は本規約第15条(当社が行う加入契約の解除)に規定する解約の場合、直ちに機器等を当社に返還するものとします。なお、当社に返却がない場合、又は機器等が故障、破損していた場合は、加入者は、料金表に規定する損害金を当社に支払うものとします。
放送サービス利用規約
第6章 損害賠償
第31条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、10日間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。ただし、加入者が当該申出をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該申出をしなかったときは、加入者は、その権利を失うものとします。
2 当社は、前項の場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、
24時間ごとに日数を計算し(24時間未満は日数に加えません。)、その日数に対応する本サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、本サービスの利用に関して、加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
第32条(加入者の切分け責任)
約款第40条(加入者の切分け責任)の記載に準じます。
第33条(免責)
約款第41条(免責)の記載に準じます。
2 当社は、本サービスを利用又は利用できなかったことで加入者が損害を被った場合、本規約第7条(サービスの内容等)、本規約第20条(サービスの中止又は中断)、本規約第21条(サービスの停止)、及び次の各号に該当する場合は、いかなる責任も負わないものとし、当該利用料等は、免除又は減額されないものとします。
(1)機器が正常に動作しなかったことによる不具合が生じた場合
(2)当社設備に接続された加入者設備及びテレビ受信機等に損害が生じた場合
(3)録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータ全てをいいます。以下同じ。)の消失、破損等が生じた場合、又は機器等の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合
(4)本サービスの停止後に再開する場合や、有料チャンネルの申込時、プラン変更時等で機器の起動待機時間を要すること、及び加入者が手順に沿って機器操作を行えなかったことで、テレビ受信ができなかった場合
(5)その他、当社の責に帰することのできない事由
第7章 禁止事項等
第34条(禁止事項)
約款第42条(禁止事項)の記載に準じます。
2 加入者は、故意又は過失を問わず、本サービスを利用して、次の各号に規定する事項を行ってはならないものとします。
(1)不特定又は多数人に対して対価を受けて上映する行為
(2)録画機器やその他の方法による複製及び複製物を上映する行為
(3)著作権、著作隣接権その他の知的財産権を侵害する行為
(4)本規約第35条(不正視聴)に該当する行為
第35条(不正視聴)
当社は、次の各号に該当する場合、不正視聴とみなします。
(1)約款第36条(設備の設置及び費用の負担等)の規定に違反した場合
(2)当社が貸与する機器以外の機器等を、加入者が独自に入手接続し、本サービスを利用又は不正視聴可能な機器等を所持している場合(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず、また、他人から借りた場合も含みます。)
2 前項の規定に違反した場合は、加入者が当社の業務の提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途当社に支払うものとします。
3 当社は、加入契約を締結することなく当社設備を利用している者に対して、以下の損害賠償請求を行います。
(1)設備の復旧に要する全費用
(2)当社が当該地域に設備を設置し、業務を開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料に相当する額
第36条(利用に係わる加入者の義務)
約款第43条(利用に係わる加入者の義務)の記載に準じます。
第37条(加入者の関係者による利用)
加入者は、加入者の家族又はその他の者(以下「関係者」といいます。)が本サービスを利用するときは、関係者に対しても約款及び本規約等を遵守させる義務を負うものとします。
2 関係者が本規約第34条(禁止事項)に該当する事項を行った場合、又は故意、過失により当社に損害を被らせた場合は、関係者の行為を加入者の行為とみなして、約款及び本規約等を適用するものとします。
第8章 雑 則
第38条(サービスの情報提供)
当社は、本サービスの内容及び放送時間を、原則として当社の指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)により提供するものとします。ただし、当社は、EPGにより通知した内容を適宜、当社の判断により変更する場合があります。
2 当社は、本サービスの内容又は放送時間の変更により加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、いかなる責任も負わないものとします。
第39条(B-CASカード、C-CASカードの取扱い)
デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)の取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)が定めるCATV専用B-CASカード使用許諾契約約款の記載に準じます。また、CATV放送限定受信用ICカード(C-CASカード)の取扱いについては、当社が定めるC-CASカード使用許諾契約の記載に準じます。
附 則
料金表に規定する各工事費等は、建物の状況等により、別途費用が必要となる場合があります。
(実施期日)
本規約は、デジタル放送契約約款(平成28年10月1日改正)を改訂の上、平成29年8月1日より実施します。本規約は、平成30年(2018年)4月1日より改訂の上、実施します。
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本規約は、2019年7月1日より改訂の上、実施します。本規約は、2020年8月1日より改訂の上、実施します。