2 スマートフォンアプリでの参加申込はパソコン・スマートフォンからWE登B録を行うこととします。活動量計での参加申込は市が指定する場所にて配布する参加申込書へ 記入し、国立市へ提出することとします。
令和6年度くにたち健康ポイント事業参加規約
(目的)
第1条 本規約は、市民が主体的に健康づくりに取組み、いきいきと過ごせる健康なまちづくりを目指し、国立市が「令和6年度くにたち健康ポイント事業」(以下「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものです。
2 本事業は、国立市、国立大学法人筑波大学スマートウェルネスシティ政策開発研究センター、xx都市イノベーション・コンソーシアム(株式会社つくばウェルネスリサーチ、株式会社タニタヘルスリンク、トランスコスモス株式会社の共同事業体)による「10歳0になっても生涯活躍できるxxまちづくり事業に関する連携協定」に基づく事業です。
3 本事業への参加者は、あらかじめ本規約及び委託契約によるサービス提供事業者である株式会社タニタヘルスリンクの「法人契約に基づく『からだカルテ』会員規約」、「『ヘルスプラネット』会員規約」(以下「各種規約」という。)に同意した上で、本事業のサービス等を利用するものとします。
4 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。またその他疑義が生じた場合等は本規約の趣旨に従い、解決するものとします。
(定義)
第2条 本規約において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 申込者 各種規約に同意し、本事業の参加申込を行う者をいいます。
(2) 参加者 申込者の中で本事業への参加を決定された者をいいます。
(3) 受託者 本事業を受託しているxx都市イノベーション・コンソーシアム(株式会社つくばウェルネスリサーチ、株式会社タニタヘルスリンク、トランスコスモス株式会社の共同事業体)をいいます。
(4) 運営者 本事業で健康ポイントサービスを提供する事業者と市の総称をいいます。
(有効期間)
第3条 本規約は、本事業の終了、第15条第1項による退会手続又は第16条第1項による参加者資格の喪失まで有効とします。
(事業の運営)
第4条 本事業は、災害・事故、その他緊急事態が発生した場合は、サービスの全部又は一部を停止する場合があります。不可抗力によりサービス提供が不可能となった場合、市及び受託者はその責任を負いません。
(申込条件)
第5条 本事業の申込者は、次の参加条件を満たす必要があります。
(1) 参加申込日時点において18歳以上かつ本市に住所を有すること。
(2) 本事業に関連する各種規約に同意すること。
(3) 第18条に規定する個人情報等の情報の取扱いに同意すること。
(4) 本事業のアンケート調査に協力すること。
(5) 市が指定する専用のスマートフォンアプリ(以下、「スマートフォンアプリ」という。)での参加者は、週1回程度、通信機能付き活動量計(以下、「活動量計」という。)での参加者は、月に2回程度、歩数のデータ送信に協力すること。
2 市は、申込者が前項の条件を満たした場合でも、申込者が次のいずれかの場合に該当すると判断したときは、本事業への参加を決定しないことがあります。
(1)同一の申込者が、複数の参加申込を行った場合
(2)故意に虚偽の内容で参加申込を行った場合
(申込方法)
第6条 本事業へ参加をする手段として、参加者本人のスマートフォンアプリ又は市が貸与する活動量計のどちらか1つを選択することとします。
2 スマートフォンアプリでの参加申込はパソコン・スマートフォンからWE登B録を行うこととします。活動量計での参加申込は市が指定する場所にて配布する参加申込書へ記入し、国立市へ提出することとします。
(参加者の決定)
第7条 市は、前条の参加申込があった場合、参加申込内容の確認と審査を行った上で本事業への参加を決定し、通知します。
2 令和6年度の事業参加者の定員はスマートフォンアプリでの参加者900名、活動量計での参加者100名とします。
3 スマートフォンアプリでの参加者は WE申B込みによる先着順、活動量計での参加者は申込みが定員を超えた場合、抽選の上決定します。
4 事業参加可否確定通知は、スマートフォンアプリでの参加者にはメール、活動量計での参加者には郵送で通知します。
(参加者の負担等)
第8条 参加に係る費用等の取扱いは次のとおりとします。
(1) スマートフォンアプリで本事業に参加する場合の費用は、無料とします。スマートフォンアプリのダウンロード及びご利用には参加者本人の負担として別途パケット通信料がかかります。
(アプリケーションのバージョンアップや正常に動作しないことにより再設定等で追加的に発生する通信料を含みます。)
(2) 活動量計の貸与を受けて本事業に参加する場合の費用は、参加費1,000円として、活動量計の貸与時に徴収します。事業への参加期間にかかわらず、返金はありません。
(3) 市が貸与した活動量計について、自己の責に帰すべき事由により活動量計の故障、破損又は紛失した場合は、活動量計の購入実費相当を自己負担とします。なお、市が参加者に活動量計を貸与した日から起算して4か月以内の故障について市及び受託者が初期不良と判断した場合には、無償で新たな活動量計と交換します。
(4) 市が貸与した活動量計は、事業期間終了後に参加者が市に遅滞なく返還するものとします。
(5) 本事業で使用する体組成計、モバイルルーター、リーダライター、QRコードリーダー、プリンター等の各機器(ケーブル等附属品を含む。)について、参加者が故意に故障又は破損させた場合、修理又は再購入等に係る費用は参加者に請求します。
(6) 本事業に関する通話、通信、郵送、交通及び活動量計の電池交換等の参加者個人の活動に関する費用は、自己負担とします。
(実施内容)
第9条 本事業の内容の詳細については、別途定める「くにたち健康ポイント事業参加手引」(以下
「参加手引」という。)に基づくものとします。
(健康ポイントの付与・付与期間)
第10条 本事業での健康ポイントは、1日あたりの歩数、測定スポットでの体組成計による測定、市が指定するイベントへの参加ポイント、その他運営者が認める内容を実施することにより、1人当たり上限3,000ポイントが付与されます。付与条件は、参加手引に基づくものとします。
2 令和6年度のポイント付与期間は令和6年10月15日から令和7年2月15日までとします。
(健康ポイントの交換・交換期間)
第11条 参加者が獲得した健康ポイントは、市が行う国立市デジタル地域通貨事業に加盟する店舗で支払いに使用できるくに Paにy1ポイントあたり1くに Paポyイントとして交換できるものとします。交換の単位は500ポイントごととします。交換方法は、参加手引に基づくものとします。
2 令和6年度に付与する健康ポイントの交換期間は令和7年2月28日までとし、国立市デジタル地域通貨として使用できる期間を令和7年3月31日までとします。
(参加者のID及びパスワード)
第12条 参加者は、本事業に参加した際に取得した自身のID及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはなりません。
2 参加者自身のID及びパスワードは、漏洩、忘失等しないよう自身の責任において厳重に管理しなければなりません。
3 参加者自身のID及びパスワードを忘失した場合、参加者のID及びパスワードを市から提供することはできません。この場合、参加者自身で受託者からID及びパスワードを確認する作業を行うものとします。
(禁止事項)
第13条 参加者は、次の行為を行ってはいけません。
(1) 本事業のサービスを営利目的で使用する行為
(2) 本人以外になりすまして参加する行為
(3) その他市又は他の参加者への迷惑行為
(登録内容の変更)
第14条 参加者は、申込時の内容に変更が生じた場合は、メールまたは書面で所定の変更届を提出し、速やかに市へ届け出なければなりません。
2 市は、参加者から前項の変更に関する届出がなされないとき、参加者が獲得した健康ポイント又はポイントの交換を無効とすることがあります。
3 参加者が、第1項の変更の届出を行わなかったことにより、市からの通知又は送付書類等が延着又は不着となった場合でも、当該通知又は送付書類等は、通常到達すべき時に参加者に到達したものとみなします。
(退会手続)
第15条 参加者は、本事業の実施期間中に退会の手続を行うことができます。
2 退会後においても、本事業を通じて取得した参加者の情報は、参加者個人を識別不可能な形式に加工した上で、本事業の評価等に利用するものとします。
(参加者資格の喪失)
第16条 参加者は、次のいずれかに該当する場合には参加者資格を喪失することがあります。
(1) 第5条第1項各号に掲げる参加条件に該当しなくなった場合
(2) 第5条第2項各号に掲げる条件に該当すると確認された場合
(3) 第13条各号に掲げる禁止事項を行った場合
(4)参加者が、不適切なサービス利用により本事業の正常な運営を妨げ、又は信用を傷つけていると市及び受託者が判断した場合
(5) 各種規約等に違反した場合
2 前項の規定により参加者資格を喪失した場合、前条第2項を準用します。
(事業の分析評価・効果測定)
第17条 市及び受託者は、本事業の分析評価・効果測定を行うため、アンケート結果、歩数データその他受託者が提供するウェブサイト等(以下「ウェブサイト等」という。)に集積された情報を活用することができるものとします。
(個人情報等の情報の取扱い)
第18条 市及び受託者は、参加者から提供された個人情報、体組成計及びアンケートから収集される情報及びウェブサイト等に集積された情報(以下「収集情報」という。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、国立市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月26日国立市条例第17号)、国立市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年3月29日国立市規則第22号)及び関連法規・ガイドラインに基づいて収集情報の利用及び管理を行い、次の事項を遵守します。
(1) 参加者又は市から提供された個人情報を厳に秘密として管理し、第三者に提供又は開示しないものとします。
(2) 収集情報については、次の目的に限定して利用するものとします。ア 参加者へ本事業に伴うサービスを提供するため
イ 市からの通知、アンケート等を送付するためウ 収集情報を管理するため
エ 参加者個人がウェブサイト等で健康状態の推移を確認するため オ 健康ポイントの付与、管理及び交換(交換の受領も含む)のためカ 事業分析、事業評価、効果測定及び統計分析に利用するため キ その他本事業の管理及び運用のために必要な事項
2 前項第2号カの実施に当たっては、特定の個人を識別することができない状態に加工し、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易に照合することができないようにした上で、健康づくりの施策のために利用します。また、分析した結果や統計情報を外部に公開する場合があります。この場合、個人が識別されることはありません。
(規約及び本事業に伴うサービス内容の改定)
第19条 市は、本規約を変更する場合、市のホームページ等によって事前に変更の内容及び当該事項が有効となる期日を周知します。なお、期日以後は、変更の事実及びその内容について同意したものとみなします。
2 本規約の変更において、個人情報の利用目的又は利用する個人情報の内容の変更を伴う場合は、個人情報保護法及び国立市個人情報の保護に関する法律施行条例、国立市個人情報の保護に関する法律等施行規則、関連法規・ガイドラインに基づき、市から参加者にあらかじめ通知を行い、参加者の同意を得るものとします。
(損害賠償等)
第20条 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連し、自己の責に帰すべき事由により、市及び受託者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
2 参加者は、本事業に伴うサービス利用に関連し、市及び受託者以外の第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用において、その紛争を解決するものとします。
(免責事項)
第21条 本事業は、参加者の健康改善及び増進を支援するものであり、参加者の健康状態が改善し、又は増進されることについて保証するものではありません。
2 運営者の責によらない事由により本事業の期間中に生じた事故、怪我、疾病、障害等について、市及び受託者は何らの責任を負いません。
(その他)
第22条 本事業において参加者本人の確認をするため、本人確認書類の提示を求める場合があります。
附 則 この規約は、令和6年9月1日から適用します。