Contract
国立大学法人鹿児島大学教職員組合規約
第1章 x x
第1条 (名称)
この組合は国立大学法人鹿児島大学教職員組合(以下、組合と略す)と称する。第2条(組合員)
この組合は、鹿児島大学に勤務するものであって、組合の規約および目的に賛同した者をもって構成する。ただし、労働組合法第xxx書第1号に定める管理監督的地位にある労働者等は加入できない。第3条(性格)
この組合は労働組合法に基づく労働組合である。第 4 条(事務所)
この組合事務所はxxxxxx 0 xx 00 x 00 xxxxxxxxにおく。
第2章 目的および事業
第5条(目的)
この組合は、組合員の賃金、労働時間、その他の労働条件の維持改善と、大学の民主化を目指すとともに、あわせて組合員相互の親睦を図ることを目的とする。
第6条(事業)
この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)組合員の労働条件および待遇の維持改善に関すること。
(2)組合員の福祉厚生の増進、および文化事業に関すること。
(3)大学の民主化に関すること。
(4)その他、この組合の目的達成に必要なこと。
第3章 組合員の権利および義務
第7条(権利および義務)
組合員はいかなる場合においても、人権、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。あわせて組合員は、組合すべての活動に参加する権利、および均等の扱いを受ける権利を有する。
2 組合員は、以下の権利と義務を有する。
(1)組合員は、組合規約を守り、組合費を納め、組合活動に参加する義務を負う。
(2)組合員は、組合および支部の役員、大会代議員の選挙権および被選挙権をもつ。
(3)組合員は、大会を傍聴し、議長の許可を得て発言することができる。
(4)組合員は、組合の管理する各種の施設を利用し、各種の催しに参加することができる。第8条(加入および脱退)
この組合に加入しようとする者は、支部執行委員会の承認を得て、中央執行委員会に届け出なければならない。支部のないところにおいては、直接中央執行委員会に届け、その承認を得るものとする。
2 この組合を脱退しようとする者は、その理由を明らかにして支部執行委員会または直属部に届けなければならない。
第9条(統制)
組合員であって、この組合の規約に重大な違反をおかし、または、組合の利益を損ね、あるいは組合の名誉を汚した者は、大会の議決により権利の停止、または除名されることがある。
2 制裁は、中央執行委員会が指名する審査委員会において、制裁勧告にもとづき本人の弁明を聴取したのちに行う。ただし、審査委員会の発足および構成については、対象となる組合員の所属する支部執行委員会または、直属部の承認を必要とする。
第4章 組 織
第 10 条(支部)
この組合には、目的達成のために支部をおく。第 11 条(支部の構成および機関)
支部は原則として各部局に組合員15名以上をもって構成することができる。ただし、支部の設置、改廃は大会において決定する。
2 支部には議決機関として支部総会および執行機関として支部執行委員会を置く。第 12 条(支部の活動)
支部は、大会の決定および中央執行委員会の方針に従って、組合の目的達成のための必要な活動を行う。
2 支部は、中央執行委員会の決定または執行に重大な異議がある場合には、支部総会で議決の上、大会または、臨時大会に提訴することができる。
3 支部は、この規約の範囲内でそれぞれの支部規約、その他の規則を定めることができる。第 13 条(支部の財政)
支部は独自に支部組合費を徴収することができる。その額は支部総会で決定する。第 14 条(直属部会)
支部を設置するにいたらない部局の組合員のために直属部をおき、中央執行委員会のもとに支部に順ずる活動を行う。
第 15 条(専門部)
この組合に、組合の目的を達成するための専門部をおくことができる。
2 専門部は大会の議決によって設置され、この規約の範囲内でそれぞれの専門部規約、その他の規則を定めることができる。
第 16 条(特別委員会)
中央執行委員会は特別委員会を設置することができる。特別委員会は中央執行委員会の委嘱により、求められた事項について意見の具申を行うことができる。
第5章 機 関第1節 大会
第 17 条(大会)
この組合に最高議決機関として大会をおく。第 18 条(構成)
大会は、大会代議員と中央執行委員、会計監査委員によって構成される。大会代議員は、各支部と直属部毎に、組合員 15 人に1人の割合で組合員の中から直接無記名投票により選出された代議員によって構成される(任期は1年とする)。ただし、端数は切り上げる。なお、中央執行委員会、会計監査委員は大会代議員になることはできない。
第 19 条(招集)
大会の招集は、中央執行委員会が行う。定期大会は年1回開催する。ただし、次の場合は臨時大会を招集しなければならない。
(1)中央執行委員会が認めたとき。
(2)2つ以上の支部が総会において議決をし、議題と理由を明示して開催を要求したとき。
(3) 組合員が全組合員の4分の1以上の賛成を得、かつ議題と理由を明示して開催を要求したとき。第 20 条(公告)
中央執行委員会は、大会開催日、場所、議題を大会の少なくとも7日前には全組合員に公告しなければならない。
第 21 条(運営)
大会ではその都度、出席代議員の互選により、議長を選出する。
2 中央執行委員会は、大会において議案を説明し、必要な報告を行い、質問に応じなければならない。第 22 条(付議事項)
大会は次の事項を審議し決定する。
(1)組合の解散に関すること。
(2)組合の規約の制定、改廃に関すること。
(3)組合の活動方針と活動報告に関する決定と承認。
(4)組合経費の予算と決算および組合の財産に関する決定と承認。
(5)支部、直属部および専門部の設置、改廃に関すること。
(6)組合費の決定に関すること。
(7)組合員の制裁に関すること。
(8)上部団体に加入、脱退すること。
(9)その他、重要事項に関すること。第 23 条(成立および議決)
大会は、全代議員の3分の2以上(委任状を含む)の出席で成立する。
2 大会代議員において事故あるときは、委任状をもって、その権限を大会議長に委任することができる。ただし、出席代議員数は全代議員数の2分の1以上でなければならない。
3 議題の採決は、出席代議員(委任状は除く)の過半数により成立する。可否同数の場合は、議長が決定する。
4 第 22 条の第1号、第2号、第7号、第8号、および大会において特に重要であると認められた事項について、その採決は3分の2以上の賛成で成立するものとする。さらに、それらの事項は全組合員の直接無記名投票による全組合員の過半数の賛成を必要とする。
5 大会には、大会代議員以外の組合員も自由に参加、傍聴することができる。また、議長の許可を得て発言することができるが、採決に参加することはできない。
6 役員は大会において議決権をもたない。
第2節 中央執行委員会
第 24 条(構成および招集)
中央執行委員会は、組合の中央執行機関であって、中央執行委員長、同副委員長、書記長、書記次長、および中央執行委員をもって構成する。
2 中央執行委員会は、必要に応じて、中央執行委員長が招集する。第 25 条(執行事項)
中央執行委員会は大会の議決事項を執行し、その他緊急の事項を処理する。
2 中央執行委員会は、その執行したことに関し、大会に対して責任をおう。第 26 条(審議事項)
中央執行委員会は、次の事項を審議し決定する。
(1)運動方針を具体化すること。
(2)大会の議決に基づき、組合の業務執行に必要なこと。
(3)大会に提出すること。
(4)就業規則への意見反映、労使協定、労働協約の締結に関すること。
(5)同盟罷業の開始と終結に関すること。但し、この事項は全組合員の直接無記名投票の過半数の決定を必要とする。
第 27 条(成立および議決)
中央執行委員会の議長は、中央執行委員長が原則としてこれにあたる。
2 中央執行委員会の成立には、構成員の過半数の出席を必要とする。また、議決は出席者の過半数の賛成による。
第 28 条(書記局)
中央執行委員会は、日常の執務機関として書記局を置くことができる。書記局は、書記長、書記次長、および中央執行委員会が必要と認めた人数の中央執行委員会によって構成する。
第 29 条(組合職員)
中央執行委員会が必要と認めたとき、大会の承認を得て、組合職員(書記等)をおくことができる。第 30 条(特別執行委員)
中央執行委員会は組合運営上必要な場合には特別執行委員を選出することができる。
2 特別執行委員は、中央執行委員会に出席し、発言することができる。ただし、特別執行委員は、第
27 条第2項による成立および議決には関与できない。
第6章 役 員
第 31 条(構成)
この組合に次の役員をおく。
(1) 中央執行委員長 1名
(2) 中央執行副委員長1名
(3) 書記長 1名
(4) 書記次長 若干名
(5) 中央執行委員 若干名
(6) 会計監査委員 1 名
(7) 外部会計監査委員 1 名第 32 条(選出方法)
中央執行委員長、同副委員長、書記長、書記次長、会計監査委員は役員選出規定にもとづいて全組合員の直接、無記名、秘密の投票による選挙の投票者の過半数により選出する。
2 外部会計監査委員は、中央執行委員会が専門家に委嘱し、大会の承認を受ける。
3 中央執行委員は、各支部および直属部において全組合員の 50 名につき 1 人の割合(端数は切り上げ)で推薦された者を、全組合員の直接、無記名、秘密の投票による選挙の投票者の過半数の信任を受けなければならない。ただし、中央執行委員は、支部役員をかねるものとする。
4 役員選出規定は別に定める。第 33 条(任期)
役員の任期は定期大会より次の定期大会までとする。ただし、再任をさまたげない。
2 役員に欠員が生じたときは原則として補選し、その任期は前任者の残存期間とする。第 34 条(任務)
中央執行委員長は、組合を代表し、組合業務を統括する。
2 中央執行副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその業務を代行する。
3 書記長は、組合の業務一般を処理する。
4 書記次長は、書記長の業務を補佐し、書記長に事故ある時はその業務を代行する。
5 中央執行委員は、業務を分担する。
6 会計監査委員と外部会計監査委員は、組合の会計事務、資産を監査し、その結果を大会に報告する。
第7章 会 計
第 35 条(経費)
この組合の経費は(イ)組合費、(ロ)臨時組合費、(ハ)寄付金、(ニ)事業による収入、(ホ)その他の収入をもってまかなう。
2 xx教職組費は大会において決定する。
3 寄付金の受け入れは中央執行委員会の承認を必要とする。
4 会計の運用については別途規定を設ける。
5 会計報告は税理士の証明を付して大会の承認を得なければならない。
6 この組合の会計年度は原則として、毎年 6 月 1 日にはじまり、翌年の 5 月 31 日に終わる。
第 36 条
会議は原則として組合員に公開する。
第8章 会議の公開
第9章 補 則
第 37 条
この規約に規定されていない事項については、組合民主主義の原則に基づいて処理するものとする。第 38 条
この規約の解釈に疑義が生じたときは、中央執行委員会で審議し、大会で決定する。
附 則
1.この規約は、2004 年 4 月 1 日から施行する。
2.2006 年 4 月 17 日臨時定期大会にて一部改正、2006 年 4 月 17 日から発効
3.2008 年 7 月 25 日、一部改正
4.2016 年 8 月 1 日、一部改正