在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度 を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1- 1(P.4)、枠組壁工法:表1-2(P.5)をご覧ください。)から損害割合を求め、それらを合算し、全 損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。 建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜によ...
2.地震保険普通保険約款
長期総合保険契約に付帯される場合の特則新長期総合保険契約に付帯される場合の特則
定額払積立火災保険契約に付帯される場合の特則
積立マンションライフ総合保険契約に付帯される場合の特則すまいの総合保険契約に付帯される場合の特則
すまいの総合保険契約に付帯される場合の特則(積立型追加特約付帯契約用)すまいとおみせの積立保険契約に付帯される場合の特則
満期戻総合保険契約に付帯される場合の特則特約火災保険に付帯される場合の特則
3.長期保険保険料払込特約(地震保険用)
4.自動継続特約(地震保険用)
5.積立型追加特約(地震保険用)
・1
・・2
・15
・34
・36
・39
・42
・45
・48
・49
・52
・55
・55
・57
・60
約款をご覧いただくにあたっての注意事項
・約款文中の下線のある用語については、地震保険普通保険約款の第1条・特約の冒頭<用語の定義>でご説明しています。
※ 用語の定義は、五十音順に表示しています。
・約款文中の(注)のある用語については、各項の末尾でご説明しています。
― 1 ―
Ⅰ.地震保険の内容
1.地震保険の保険の対象について(約款第4条)
(1)保険の対象となる物
・住居に使用される建物(居住用の建物)
・居住用の建物に収容されている家財(生活用の動産)
とする火災・損壊・埋没・流失によってご契約の建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
内
案
ご
の
険
保
震
地
保険の対象 | 損害の程度 | 保険金のお支払額 |
建 物 家 財 | 全 損 | 地震保険ご契約金額(地震保険金額)の100%(時価*が限度) |
半 損 | 地震保険ご契約金額(地震保険金額)の50%(時価*の50%が限度) | |
一部損 | 地震保険ご契約金額(地震保険金額)の5%(時価*の5%が限度) |
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、50%、または5%)をお支払いします。
(2)保険の対象とならない物
じゅう き
*損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。
・店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
こっ
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は自動車に含まれないため、保険の対象となります。)
とう
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董などの貴重品・美術品
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
※セットでご契約いただく火災保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金はお支払いできません。
2.地震保険の補償内容(約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金はお支払いできません。
※門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金はお支払いできません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記Ⅱ.損害認定基準についてをご覧ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆2,000億円(2013年 11月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により算出した金額に削減されることがあります。(約款第7条)
お支払いする保険金 = 全損、半損または一部損 × 6兆2,000億円
の算出保険金
算出保険金総額
3.保険金をお支払いできない主な場合(約款第3条)
地震等により建物・家財に損害が生じた場合でも、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難により生じた損害などには保険金をお支払いできません。
― 2 ―
前記Ⅰ.2の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって*、次のとおり行います。
*国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」による認定結果とは異なる場合があります。
1.建物の全損・半損・一部損
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部*(軸組、基礎、屋根、外壁など)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ― |
半損 | 建物の時価の20%以上 50%未満 | 建物の延床面積の20%以上70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上 20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損に至らないとき。 |
*地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1- 1(P.4)、枠組壁工法:表1-2(P.5)をご覧ください。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1(P.5)、鉄骨造:表2-3(P.6)をご覧ください。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2(P.6)鉄骨造:表2-4(P.7)をご覧ください。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3(P.7)をご覧ください。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
― 3 ―
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または
「最★沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準
(表4(P.8)をご覧ください。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の全損・半損・一部損
損害の程度 | 認定の基準 |
全損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
半損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を★きく5つ(①食器陶器類②電気器具類
③家具類④身の回り品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンションなど)の損害割合の取り扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より
★きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
《地震保険損害認定基準表(抜粋)》
地震保
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | 険 のご案 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | |||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 | 内 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | ||||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | ||||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | ||
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | ||||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | ||||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | ||
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | ||||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | ||||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | ||
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | ||||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
― 4 ―
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積 全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 | 度 | 損害割合(%) | |
建物全体の被害 | 最★沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ | 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、 0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | ||
②~⑦ | 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全 | 損 |
― 5 ―
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある。 | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある。 | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある。 | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | ★きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある。 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある。 | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害設定基準表
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ次の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も★きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。 ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり
地
内
ご案
険の
震保
壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プ
※すべての構造について損傷の最も★きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の★きい方向がわかる場合には、損傷の★きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
レキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含みます。)、はり、
短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 | 度 | 損害割合(%) | |
建物全体の被害 | 最★沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||
⑥40㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2°)を超え、 0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全 | 損 |
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(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる。 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある。 | ①10%以下 | 1 | |
②~④ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる。 外壁の目地ずれ、ひび割れがある。 | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある。外壁に★きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある。 | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある。 | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全 | 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も★きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がな
いので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最★傾斜から「沈
下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか★きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津 波 に よ る 損 害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った場合 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき。 |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に★きな損傷が生じている場合には、「1(. 1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い「、損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
― 7 ―
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾 斜 | 最★沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30㎝を超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 15㎝を超え、30㎝以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10㎝を超え、15㎝以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に★きな損傷が生じている場合には、「1(. 1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い「、損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最★沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅲ.ご契約時にご注意いただきたいこと
地
内
ご案
険の
震保
1.地震保険のご契約金額について
建物、家財ごとにセットでご契約いただく火災保険のご契約金額の30%から 50%までの範囲でお決めください。ただし、保険の対象ごとに次の額が限度となります。(地震保険を2契約以上契約されている場合は、ご契約金額を合算して 次の限度額を適用します。)
保険の対象 | 限度額の適用単位 | 限度額 |
建 物 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 | 5,000万円 * |
家 財 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する家財 | 1,000万円 |
*2世帯以上が居住するアパートなどの場合は、世帯(xx)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、マンションなどの区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険のご契約期間(保険期間)について(地震約款第9条)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険のご契約期間(保険期間)の初日の午後4時*に始まり、ご契約期間(保険期間)の末日の午後4時に終了します。
*ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、住まいの火災保険と同時にご契約いただく場合は、住まいの火災保険と同一の開始時刻となります。
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3.セットでご契約いただく火災保険との関係(約款第22条・第33条)
(1)地震保険は、火災保険にセットしてご契約いただかなければその効力を生じません。
(2)セットでご契約いただく火災保険がご契約期間の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
4.セットでご契約いただく火災保険のご契約期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
ご契約期間が1年を超える火災保険にセットされる場合は、地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせて火災保険のご契約期間と合わせてご契約いただきます。
※地震保険を自動的に継続する方式でご契約いただいた場合のご注意
・ご契約期間が満了する日の属する月の前月10日までに継続されない旨のお申し出がない限り、火災保険のご契約期間が満了するまで自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、継続ご契約期間の初日(口座振替の場合は所定の振替日)までにお払い込みください。お払込みがない場合には、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがあります。
・料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更いたします。
5.地震保険の保険料について
・地震保険の保険料は、建物の種類または耐火性能および保険の対象の所在地などによって決まります。このため建物の種類または耐火性能や保険の対象の所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の種類または耐火性能)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造*とロ構造*の2つに区分されています。
*セットでご契約いただく火災保険の構造級別により区分されます。
イ構造→火災保険の構造級別がM・T構造(A・B構造)または1・2級(特級)の場合
ロ構造→火災保険の構造級別がH構造(C・D構造)または3級(4級)の場合
※2010年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。適用条件など詳しくは取扱代理店または弊社までご連絡ください。
(保険の対象の所在地)
都道府県別に区分されています。
6.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときには、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)につきまして、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
― 9 ―
県 | 市 | 町 | 村 | |
長 野〈市 〈町 | 〉 xx、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、xx 村〉xx郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、xx、 南箕輪、中川、宮田;下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、xx、天龍、泰阜、喬木、豊丘、★鹿 | |||
岐 阜〈市 | 〉 xxx | |||
x | x | x 域 | ||
愛 知〈市 〈町 | 〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、xx、東海、★府、知多、知立、xx、xx、日進、田原、愛西、xx、xxx、あま、長久手 村〉愛知郡=東郷;xx郡=★x、xx、飛島; 知多郡=阿久比、xx、南知多、美浜、武豊;xx郡=幸田;北設楽郡=xx、xx | |||
x x〈市 〈町 | 〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 村〉xx郡=木曽岬;xx郡=★紀、南伊勢;北牟婁郡=xx |
x 県 | 市 町 x |
x x〈村 | 〉 新島、神津島、xx |
神奈川〈市 〈町 | 〉 xx、xxx、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 村〉高座郡=xx;中郡=★磯、xx;足柄上郡=中井、★井、松田、xx、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 |
山 梨〈市 〈町 | 〉 甲府、富士xx、都留、山梨、★月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 村〉西八代郡=xx三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川; 中巨摩郡=昭和;南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、 富士河口湖 |
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※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
内
案
ご
の
険
保
震
地
※上記強化地域は、2012年3月30日付告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は2012年4月1日現在で表記しています。
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当される場合は、所定の確認書類をご提出いただきますと地震保険料に所定の割引が適用されます(地震保険のご契約期間の初日により適用できる割引が異なります。)。なお、ご契約期間の中途において所定の確認書類のご提出があった場合は、確認書類のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
1.免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(2001年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)*1
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)*2および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
*1 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンションなどの区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」などの名称の証明書類(写)を含みます。
― 1 ―
*2 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
50%
割 引 率
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)*3
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)*4または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)*4
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)*4
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書(」写)*4
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類
(写)*5および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)*4
*3 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンションなどの区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」などの名称の証明書類(写)を含みます。
*4 次に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・「適合証明書」「、現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合
・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
*5 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐 震 等 級 | 割 引 率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建
*7 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
10%
割 引 率
内
案
ご
の
険
保
震
地
割引適用上の注意
※対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、変更確認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)*8をご提出いただくこと
築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。
ができます。
)
ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基
準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
10%
割 引 率
4.建築年割引
対象建物が、1981年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。(いずれの書類も記載された建築年月等により1981年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等*6が発行*7する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
*6 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など
*8「証券番号(契約を特定するための番号 」、「ご契約者」、「ご契約期間(保険期間)の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「ご契約金額(保険金額)」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
※上記にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険のご契約期
間の終期または解約日をご契約期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類を受けようとする場合*9には、前記1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
*9 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※前記1.~4.の割引は重複して適用を受けることができません。
Ⅴ.ご契約後にご注意いただきたいこと
1.ご契約後に、次の事項(通知事項)につきまして、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。(通知義務)(約款第11条・第12条)
ご契約者または被保険者には、次の通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。遅滞なくご連絡いただけない場合やご契約内容の
― 12 ―
① 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の構造
(種類)または用途を変更したこと。
② 保険の対象である家財を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、保険証券・地震保険継続証または変更確認書において☆印をつけた事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。
※保険料を分割払でお払い込みいただいている場合、ご契約内容の変更内容によっては、保険契約をお付けなおしいただく手続きをお願いすることがあります。(詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。)
2.この保険契約においてお引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)から外れる場合前記1.にかかわらず、ご契約後に通知事項に変更が生じた場合において、保険の 対象が次の「この保険契約でお引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)」から外れる場合は、引き続き地震保険を継続することはできません。引受範囲から外れた場
*3 1世帯の生活単位となる戸室が2以上あり、各戸室ごとにまたは建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいい、マンションやアパートなどが該当します。(各戸室の全てが住居のみに使用されているものに限ります。)
*4 建物の全部または一部で実際に世帯が生活を営んでいる建物をいいます。
Ⅵ.事故が発生した場合にお取りいただくお手続き
1.ただちにご連絡ください (約款第26条)
万一事故が発生した場合には、次のいずれかにただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況とあわせて、他の同種の保険契約の有無および内容につきましてもご連絡ください。
じ こ を
119 番
・取扱代理店(ご連絡先の電話番号は、保険証券・地震保険継続証または変更確認書に記載しています。)
合、通知事項に変更が生じた時以降に発生した事故については、保険金をお支払いで きません。また、地震保険についても解除させていただくことがあります。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
この保険契約でお引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲) | この保険契約でお引受けができなくなる場合の例 |
専用住宅*1 、併用住宅*2 、共同住宅*3などの居住用建物*4およびその収容家財 | 住居兼事務所として使用されている建物を専用事務所に変更する場合 など |
*1 住居のみに使用されている建物をいい、共同住宅を除きます。
*2 住居部分と住居以外に使用する部分が併存している建物をいい、住居兼小売店などが該当します。
― 13 ―
・事故受付センター 0120-250-119
〔受付時間:24時間×365日〕
2.保険金請求に必要となる書類について(約款第28条)
・事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店または弊社より保険金請求手 続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※弊社にご提出いただく保険金請求書類は次のとおりです。
①保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など
り さい
②事故状況や事故原因の確認のために必要な書類
事故状況説明書(事故発生報告書)、罹災証明書 など
③損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類損害見積書、写真、図面(写) など
④保険の対象の所有者を確認するために必要な書類
登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など
⑤公の機関や関係先への調査のために必要な書類個人情報の取扱に関する同意書 など
⑥質権設定があるご契約で保険金請求者を確認するために必要な書類保険金直接支払承諾書、債権額現在高通知書、証 など
・保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、事故による損害が発生した日または被保険者が負担される法律上の損害賠償責任の額が書面などにより確定した日の翌日から起算します。
Ⅶ.保険金をお支払いした後のご契約について(約款第32条)
損害の認定が全損となり保険金をお支払いした場合は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約のご契約金額は減額されることはありません。
Ⅷ.解約と解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。解約の条件によっては、既にお払い込みいただいた保険料と既に経過したご契約期間
(保険期間)に相当する保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただくことがあります。なお、解約日はお申し出日以降となりますので、解約のお手続きはすみやかにおとりください。また、返還される保険料があっても多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約は是非継続されることをご検討ください。
地
内
ご案
険の
震保
※ご契約や解約の条件によっては、解約が日割計算または月割計算となる場合があります。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
※ご契約期間(保険期間)が長期で保険料を一括してお払い込みいただいているご契約を解約する場合に返還される保険料は、未経過料率係数を使用して計算します。なお、未経過料率係数につきましては、「長期保険保険料払込特約(地震保険用) 」の別表をご覧ください。
Ⅸ.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者(保険契約者)が個人、小規模法人(常時使用する従業員などの数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80%まで補償されます
(積立型の火災保険については、破綻後の予定利率の変更により80%を下回ることがあります。) 。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。
なお、地震保険に関する法律に基づく地震保険契約については、保険金や返れい金などの全額が補償されます。 (2013年11月現在)
「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
― 14 ―
第1章 用語の定義条項
地震保険普通保険約款
用語 | 定義 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額 (注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建 物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
― 15 ―
定義 | |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額 (注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失 した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
用語 | 定義 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第 38号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在 する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して 保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合)この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在 する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震 等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいい ます。 |
地震保険普通保険約款
― 16 ―
用語 | 定義 |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額 (注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もし くは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震 等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建 物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
― 17 ―
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建 物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
震
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、 地
険
取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 保
通
険
款
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお 普いて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をい 保います。 約
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属
― 18 ―
建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
②
自動車(注)
こっ とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう き
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
こっ とう
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30万円を超えるもの
じゅう き
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
― 19 ―
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建 物 地
普
震保
険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
5,00万円また
この保険契約の建物についての保険金額 険
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
は保険価額のい ×それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額 通
ずれか低い額
保
険
約款
② 生活用動産
1,00万円また この保険契約の生活用動産についての保険金額
は保険価額のい ×
(2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活 用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適
ずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5, 0万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産
1,00万円
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
― 20 ―
(5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から
(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建 物
×
(2)①に規定 この保険契約の建物についての保険金額 する限度額 それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価 額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)②に規定 × この保険契約の生活用動産 についての保険金額
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部
する限度額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金
― 21 ―
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,00万円
③ 生活用動産
1, 0万円または保険 ×この保険契約の生活用動産についての保険金額
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産
1,00万円
(4) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地
価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)
①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
(5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる 地世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有 震部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住 険世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の 通規定をそれぞれ適用します。 険
保
普
保
約
(6) (3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残 款
×
5, 0万円または保険 価額のいずれか低い額
この保険契約の専有部分の保険金額
額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から
② 共用部分
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分に
ついての保険金額の合計額
(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
5, 0万円または保険 この保険契約の共用部分の保険金額
×
この保険契約の専有部分および共用部分
価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
(3)①に規定 についての保険金額
する限度額
×
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分
についての保険金額の合計額
― 2 ―
イ.生活用動産
(3)②に規定 × この保険契約の生活用動産についての保険金額
する限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を
削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なる
― 23 ―
ことを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
地震保険普通保険約款
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① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警 戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発
せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
地震保険普通保険約款
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれに
ついて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保
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険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) (1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
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第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合
において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
地震保険普通保険約款
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 3条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場
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第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第 1条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
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① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
地震保険普通保険約款
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第 3条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機
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関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第 23号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海
・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震 等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険
― 31 ―
契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3) (1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保 険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければ
その効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
地震保険普通保険約款
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
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(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
既経過期間
7日まで
15日まで
1か月まで
2か月まで
3か月まで
4か月まで
5か月まで
6か月まで
7か月まで
8か月まで
9か月まで
10か月まで
1か月まで
1年まで
割合(%)
・10
・15
・25
・35
・45
・ 5
・65
・70
・75
・80
・85
・90
・95
・10
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この保険契約が付帯される保険契約が長期総合保険の場合には、この特則が適用されます。
<用語の定義(五十音順)>
この特則において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動継続契約 | この特則第7条(自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | この特則第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
第1条(読み替え規定)
第3章基本条項第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されている長期総合保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 第2回以後の保険料(注1)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
地震保険普通保険約款
(2) この保険契約または自動継続契約が第3章基本条項第32条(保険金支払後の保険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約が付帯されている長期総合保険契約の失効もしくは解除の場合の返れい金または(2)に規定する保険金から(2)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(4) この保険契約が付帯される長期総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
(注1)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) この特則第2条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、第2回以後の保
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険料(注2)の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終保険契約
(注3)の最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の
翌々月末日までとします。
(2) 当会社は、払込猶予期間が最終保険契約(注3)の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額をこの保険契約が付帯されている長期総合保険契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(注2)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注3)最終保険契約
この保険契約が付帯されている長期総合保険契約の保険期間が満了する日に保険期間が満了する保険契約をいいます。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
第6条(告知義務、通知義務による保険料の払込期限)
(1) 第3章基本条項第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により請求された保険料(注4)は、払込期限(注5)までに払い込まなければなりません。
(注4)請求された保険料
この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合には、同特約第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)の規定により請求された保険料を含みます。
(注5)払込期限
次の①または②のいずれかに該当する日の属する月の翌月末日とします。
① 第3章基本条項第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において告知事項についての訂正の申出を当会社が承認した日
② 保険契約者または被保険者が同第 1条(通知義務)(1)の通知をした日
(2) (1)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約または自動継続契約は、払込期限(注5)の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約または自動継続契約は効力を失いません。
第5条(保険料の振替貸付)
(1) この条の規定は、この保険契約が付帯されている長期総合保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場合に適用します。
(2) 前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この保険契約が付帯されている長期総合保険契約の普通保険約款および地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当
第7条(自動継続)
(1) 継続確認日(注6)までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契
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約と同一の年数(注7)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている長期総合保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約は継続されません。
① 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約またはこの保険契約が付帯されている長期総合保険契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に失効した場合
(2) 自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料(注8)に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
(4) 当会社が、料率等(注9)を改定した場合には、自動継続契約に適用される料率等(注9)は、各自動継続契約の保険期間の初日における料率等(注9)とします。
(5) (1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続確認日(注6)の前後を問わず、告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、(5)の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合の取扱いは、第3章基本条項第10条(告知義務)(2)から(5)までの規定によります。
(注6)継続確認日
この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。
(注7)同一の年数
この保険契約が付帯される長期総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(注8)自動継続契約の保険料
保険料が2回以上に分割して支払われるべき場合においては、その第1回保険料とします。
(注9)料率等
地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約ならびに保険料率等をいいます。
地震保険普通保険約款
新長期総合保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が新長期総合保険契約の場合には、この特則が適用されます。
<用語の定義(五十音順)>
この特則において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動継続契約 | この特則第7条(自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
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用語 | 定義 |
払込猶予期間 | この特則第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
が付帯されている新長期総合保険契約の失効もしくは解除の場合の返れい金また は(2)に規定する保険金から(2)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(4) この保険契約が付帯される新長期総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
(注1)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
第1条(読み替え規定)
第3章基本条項第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されている新長期総合保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 第2回以後の保険料(注1)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2) この保険契約または自動継続契約が第3章基本条項第32条(保険金支払後の保
険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) この特則第2条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、第2回以後の保険料(注2)の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終保険契約
(注3)の最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の
支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料の
翌々月末日までとします。
(注3)
うち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、
(2) 当会社は、払込猶予期間が最終保険契約
の保険期間の満了する日の属す
その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約
る月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額をこの保険契約が付帯されている新長期総合保険契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
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(注2)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注3)最終保険契約
この保険契約が付帯されている新長期総合保険契約の保険期間が満了する日に保険期間が満了する保険契約をいいます。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
保険契約または自動継続契約は、払込期限(注5)の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約または自動継続契約は効力を失いません。
第5条(保険料の振替貸付)
(1) この条の規定は、この保険契約が付帯されている新長期総合保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場合に適用します。
(2) 前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この保険契約が付帯されている新長期総合保険契約の普通保険約款および地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
第6条(告知義務、通知義務による保険料の払込期限)
(1) 第3章基本条項第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により請求された保険料(注4)は、払込期限(注5)までに払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この
地震保険普通保険約款
(注4)請求された保険料
この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合には、同特約第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)の規定により請求された保険料を含みます。
(注5)払込期限
次の①または②のいずれかに該当する日の属する月の翌月末日とします。
① 第3章基本条項第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において告知事項についての訂正の申出を当会社が承認した日
② 保険契約者または被保険者が同第 1条(通知義務)(1)の通知をした日
第7条(自動継続)
(1) 継続確認日(注6)までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注7)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている新長期総合保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約は継続されません。
① 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約またはこの保険契約が付帯されている新長期総合保険契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定によ
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(2) 自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料(注8)に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
(4) 当会社が、料率等(注9)を改定した場合には、自動継続契約に適用される料率等(注9)は、各自動継続契約の保険期間の初日における料率等(注9)とします。
(5) (1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続確認日(注6)の前後を問わず、告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、(5)の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合の取扱いは、第3章基本条項第10条(告知義務)(2)から(5)までの規定によります。
(注6)継続確認日
この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。
(注7)同一の年数
この保険契約が付帯される新長期総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(注8)自動継続契約の保険料
保険料が2回以上に分割して支払われるべき場合においては、その第1回保険料とします。
(注9)料率等
地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約ならびに保険料率等をいいます。
定額払積立火災保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が定額払積立火災保険契約の場合には、この特則が適用されます。
<用語の定義(五十音順)>
この特則において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動継続契約 | この特則第7条(自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | この特則第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
第1条(読み替え規定)
第3章基本条項第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されている定額払積立火災保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
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(1) 第2回以後の保険料(注1)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2) この保険契約または自動継続契約が第3章基本条項第32条(保険金支払後の保険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約が付帯されている定額払積立火災保険契約の失効もしくは解除の場合の返れい金または(2)に規定する保険金から(2)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(4) この保険契約が付帯される定額払積立火災保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
険料(注2)の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終保険契約
(注3)の最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の
翌々月末日までとします。
地震保険普通保険約款
(2) 当会社は、払込猶予期間が最終保険契約(注3)の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額をこの保険契約が付帯されている定額払積立火災保険契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(注2)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注3)最終保険契約
この保険契約が付帯されている定額払積立火災保険契約の保険期間が満了する日に保険期間が満了する保険契約をいいます。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(注1)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) この特則第2条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、第2回以後の保
第5条(保険料の振替貸付)
(1) この条の規定は、この保険契約が付帯されている定額払積立火災保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場合に適用します。
(2) 前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この保険契
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約が付帯されている定額払積立火災保険契約の普通保険約款および地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
第6条(告知義務、通知義務による保険料の払込期限)
(1) 第3章基本条項第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により請求された保険料(注4)は、払込期限(注5)までに払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約または自動継続契約は、払込期限(注5)の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約または自動継続契約は効力を失いません。
(注4)請求された保険料
この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合には、同特約第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)の規定により請求された保険料を含みます。
(注5)払込期限
次の①または②のいずれかに該当する日の属する月の翌月末日とします。
① 第3章基本条項第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において告知事項についての訂正の申出を当会社が承認した日
② 保険契約者または被保険者が同第 1条(通知義務)(1)の通知をした日
第7条(自動継続)
(1) 継続確認日(注6)までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注7)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている定額払積立火災保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約は継続されません。
① 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約またはこの保険契約が付帯されている定額払積立火災保険契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に失効した場合
(2) 自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料(注8)に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
(4) 当会社が、料率等(注9)を改定した場合には、自動継続契約に適用される料率等(注9)は、各自動継続契約の保険期間の初日における料率等(注9)とします。
(5) (1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続確認日(注6)の前後を問わず、告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、(5)の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合の取扱い
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(注6)継続確認日
この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。
(注7)同一の年数
この保険契約が付帯される定額払積立火災保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(注8)自動継続契約の保険料
保険料が2回以上に分割して支払われるべき場合においては、その第1回保険料とします。
(注9)料率等
地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約ならびに保険料率等をいいます。
用語 | 定義 |
払込猶予期間 | この特則第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
は、第3章基本条項第10条(告知義務)(2)から(5)までの規定によります。
積立マンションライフ総合保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が積立マンションライフ総合保険契約の場合には、この特則が適用されます。
<用語の定義(五十音順)>
この特則において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動継続契約 | この特則第7条(自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
第1条(読み替え規定)
地震保険普通保険約款
第3章基本条項第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されている積立マンションライフ総合保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 第2回以後の保険料(注1)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2) この保険契約または自動継続契約が第3章基本条項第32条(保険金支払後の保険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約
― 42 ―
(4) この保険契約が付帯される積立マンションライフ総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
に充当します。
(注2)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注3)最終保険契約
この保険契約が付帯されている積立マンションライフ総合保険契約の保険期間が満了する日に保険期間が満了する保険契約をいいます。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(注1)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) この特則第2条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、第2回以後の保険料(注2)の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終保険契約
(注3)の最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の
翌々月末日までとします。
(2) 当会社は、払込猶予期間が最終保険契約(注3)の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額をこの保険契約が付帯されている積立マンションライフ総合保険契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込み
第5条(保険料の振替貸付)
(1) この条の規定は、この保険契約が付帯されている積立マンションライフ総合保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場合に適用します。
(2) 前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この保険契約が付帯されている積立マンションライフ総合保険契約の普通保険約款および地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
第6条(告知義務、通知義務による保険料の払込期限)
(1) 第3章基本条項第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場
― 43 ―
合)(1)または(2)の規定により請求された保険料(注4)は、払込期限(注5)までに払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約または自動継続契約は、払込期限(注5)の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約または自動継続契約は効力を失いません。
(注4)請求された保険料
この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合には、同特約第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)の規定により請求された保険料を含みます。
(注5)払込期限
次の①または②のいずれかに該当する日の属する月の翌月末日とします。
① 第3章基本条項第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において告知事項についての訂正の申出を当会社が承認した日
② 保険契約者または被保険者が同第 1条(通知義務)(1)の通知をした日
第7条(自動継続)
(1) 継続確認日(注6)までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注7)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている積立マンションライフ総合保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約は継続されません。
① 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約
の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約またはこの保険契約が付帯されている積立マンションライフ総合保険契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に失効した場合
(2) 自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
地震保険普通保険約款
(3) 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料(注8)に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
(4) 当会社が、料率等(注9)を改定した場合には、自動継続契約に適用される料率等(注9)は、各自動継続契約の保険期間の初日における料率等(注9)とします。
(5) (1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続確認日(注6)の前後を問わず、告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(注6)継続確認日
この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。
(注7)同一の年数
この保険契約が付帯される積立マンションライフ総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(注8)自動継続契約の保険料
保険料が2回以上に分割して支払われるべき場合においては、その第1回保険料とします。
(6) 保険契約者または被保険者が、(5)の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合の取扱いは、第3章基本条項第10条(告知義務)(2)から(5)までの規定によります。
― 4 ―
地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約ならびに保険料率等をいいます。
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
変更後の保険料と
変更前の保険料と × 1-
の差額
〔
既経過月数
(注2)
保険期間月数
〕
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)1か月に満たない期間は1か月とします。
すまいの総合保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約がすまいの総合保険の場合には、この特則が適用されます。
第1条(普通保険約款の読替え)
当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款の次の①から⑤までに掲げる
規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第3章第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し次の①または②の算式をもって計算した保険料を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
変更後の保険料と
変更前の保険料と ×の差額
未経過月数(注2)
保険期間月数
② 第3章第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②の算式をもって計算した保険料を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
変更後の保険料と
変更前の保険料と ×の差額
未経過月数(注)
保険期間月数
― 45 ―
変更後の保険料と
変更前の保険料と × 1-
の差額
〔
既経過月数
(注)
保険期間月数
〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
保険料 × 1-
〔
既経過月数
(注)
保険期間月数
〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式をもって計算した保険料を返還します。
保険料のうち減額
する保険金額に相 × 1-
当する保険料
〔
既経過月数
(注)
保険期間月数
〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
第3章第24条(保険料の返還-保険金額調整の場合)(2)
地震保険普通保険約款
④
③ 第3章第 2条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)および(4)
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式をもって計算した保険料を返還します。
〔
既経過月数
(注)
保険料 × 1-
保険期間月数 〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条
(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、次の算式をもって計算した保険料を返還します。
― 46 ―
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条
(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式をもって計算した保険料を返還します。
〔
既経過月数
(注)
保険料 × 1-
保険期間月数 〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式をもって計算した保険料を返還します。
保険料 × 1-
〔
既経過月数
(注)
保険期間月数
〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
⑤ 第3章第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)
第2条(転居に伴う家財移転時の特則)
当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款第3章第38条(準拠法)の次に第39条(付則-転居に伴う家財移転時の特則)として次のとおり追加します。
第39条(付則-転居に伴う家財移転時の特則)
(1) この保険契約においては、この保険契約が付帯されている保険契約の普通保険約款第4章第 3条(転居に伴う家財移転時の特則)の規定を準用します。
(2) (1)の規定を適用したことにより保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、次の①または②の算式をもって計算した保険料を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
変更後の保険料と
変更前の保険料と ×の差額
未経過月数(注)
保険期間月数
― 47 ―
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
変更後の保険料と
変更前の保険料と × 1-
の差額
〔
既経過月数
(注)
保険期間月数
〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(3) 当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(積立型追加特約付帯契約用)
この保険契約に積立型追加特約が付帯された場合で、付帯される保険契約がすまいの総合保険のときは、この特則が適用されます。
第39条(付則-転居に伴う家財移転時の特則)
(1) この保険契約においては、この保険契約が付帯されている保険契約の普通保険約款第4章第 3条(転居に伴う家財移転時の特則)の規定を準用します。
(2) (1)の規定を適用したことにより保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、次の①または②の算式をもって計算した保険料を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
変更後の保険料と
変更前の保険料と ×の差額
未経過月数(注)
保険期間月数
当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款第3章第38条(準拠法)の
次に第39条(付則-転居に伴う家財移転時の特則)として次のとおり追加します。 地
震保険普通保険約款
第1条(転居に伴う家財移転時の特則)
― 48 ―
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
変更後の保険料と
変更前の保険料と × 1-
の差額
〔
既経過月数
(注)
保険期間月数
〕
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(3) 当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
この保険契約が付帯される保険契約がすまいとおみせの積立保険の場合には、この特則が適用されます。
<用語の定義(五十音順)>
この特則において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動継続契約 | この特則第7条(自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | この特則第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
第1条(読み替え規定)
第3章基本条項第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
― 49 ―
(1) 第2回以後の保険料(注1)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2) この保険契約または自動継続契約が第3章基本条項第32条(保険金支払後の保険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の失効もしくは解除の場合の返れい金または(2)に規定する保険金から(2)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(4) この保険契約が付帯されるすまいとおみせの積立保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
険料(注2)の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終保険契約
(注3)の最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の
翌々月末日までとします。
地震保険普通保険約款
(2) 当会社は、払込猶予期間が最終保険契約(注3)の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額をこの保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(注2)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注3)最終保険契約
この保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の保険期間が満了する日に保険期間が満了する保険契約をいいます。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(注1)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) この特則第2条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、第2回以後の保
第5条(保険料の振替貸付)
(1) この条の規定は、この保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場合に適用します。
(2) 前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この保険契
― 50 ―
約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の普通保険約款および地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
第6条(告知義務、通知義務による保険料の払込期限)
(1) 第3章基本条項第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により請求された保険料(注4)は、払込期限(注5)までに払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約または自動継続契約は、払込期限(注5)の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約または自動継続契約は効力を失いません。
(注4)請求された保険料
この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合には、同特約第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)の規定により請求された保険料を含みます。
(注5)払込期限
次の①または②のいずれかに該当する日の属する月の翌月末日とします。
① 第3章基本条項第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において告知事項についての訂正の申出を当会社が承認した日
② 保険契約者または被保険者が同第 1条(通知義務)(1)の通知をした日
第7条(自動継続)
(1) 継続確認日(注6)までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注7)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約は継続されません。
① 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約またはこの保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に失効した場合
(2) 自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料(注8)に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
(4) 当会社が、料率等(注9)を改定した場合には、自動継続契約に適用される料率等(注9)は、各自動継続契約の保険期間の初日における料率等(注9)とします。
(5) (1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続確認日(注6)の前後を問わず、告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、(5)の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合の取扱い
― 51 ―
(注6)継続確認日
この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。
(注7)同一の年数
この保険契約が付帯されるすまいとおみせの積立保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(注8)自動継続契約の保険料
保険料が2回以上に分割して支払われるべき場合においては、その第1回保険料とします。
(注9)料率等
地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約ならびに保険料率等をいいます。
用語 | 定義 |
払込猶予期間 | この特則第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
は、第3章基本条項第10条(告知義務)(2)から(5)までの規定によります。
満期戻総合保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が満期戻総合保険の場合には、この特則が適用されます。
<用語の定義(五十音順)>
この特則において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動継続契約 | この特則第7条(自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
第1条(読み替え規定)
地震保険普通保険約款
第3章基本条項第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 第2回以後の保険料(注1)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2) この保険契約または自動継続契約が第3章基本条項第32条(保険金支払後の保険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約
― 52 ―
が付帯されている満期戻総合保険契約の失効もしくは解除の場合の返れい金また は(2)に規定する保険金から(2)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(4) この保険契約が付帯される満期戻総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(注1)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注2)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注3)最終保険契約
この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の保険期間が満了する日に保険期間が満了する保険契約をいいます。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) この特則第2条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、第2回以後の保険料(注2)の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終保険契約
(注3)の最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の
翌々月末日までとします。
(2) 当会社は、払込猶予期間が最終保険契約(注3)の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額をこの保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第5条(保険料の振替貸付)
(1) この条の規定は、この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場合に適用します。
(2) 前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の普通保険約款および地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
第6条(告知義務、通知義務による保険料の払込期限)
(1) 第3章基本条項第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により請求された保険料(注4)は、払込期限(注5)までに払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この
― 53 ―
保険契約または自動継続契約は、払込期限(注5)の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約または自動継続契約は効力を失いません。
(注4)請求された保険料
この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合には、同特約第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)の規定により請求された保険料を含みます。
(注5)払込期限
次の①または②のいずれかに該当する日の属する月の翌月末日とします。
① 第3章基本条項第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において告知事項についての訂正の申出を当会社が承認した日
② 保険契約者または被保険者が同第 1条(通知義務)(1)の通知をした日
第7条(自動継続)
(1) 継続確認日(注6)までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注7)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約は継続されません。
① 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約またはこの保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定によ
り保険期間が満了する前に失効した場合
(2) 自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) 自動継続契約の保険金額は、満期戻総合保険契約の保険金額が満期戻総合保険普通保険約款Ⅳ一般条項第9条(保険金額の自動増額)の規定により保険年度
(注8)毎に自動増額されるのに伴い、その約定増額割合に対応して、継続保険期
地震保険普通保険約款
間毎の始期において、第2章補償条項第5条(保険金の支払額)(2)に定める限度額(注9)まで自動的に増額されるものとします。
(4) 次の①または②のいずれかに該当する場合には、(3)の規定は適用しません。
① 警戒宣言が発せられた場合において、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注10)までの間にこの保険契約の継続保険期間の始期が到来したとき。
② この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合
(5) 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料(注 1)に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
(6) 当会社が、料率等(注12)を改定した場合には、自動継続契約に適用される料率等(注12)は、各自動継続契約の保険期間の初日における料率等(注12)とします。
(7) (1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続確認日(注6)の前後を問わず、告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
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(注6)継続確認日
この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。
(注7)同一の年数
この保険契約が付帯される満期戻総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(注8)保険年度
満期戻総合保険普通保険約款Ⅳ一般条項第2条に定める「保険年度」をいいます。
(注9)第2章補償条項第5条(保険金の支払額)(2)に定める限度額
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合は、第2章補償条項第5条(保険金の支払額)(3)に定める限度額とします。
(注10)同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日
その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
(注11)自動継続契約の保険料
保険料が2回以上に分割して支払われるべき場合においては、その第1回保険料とします。
(注12)料率等
地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約ならびに保険料率等をいいます。
特約火災保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険契約、住宅金融公庫融資住宅等火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等火災保険契約、都市基盤整備公団分譲住宅等火災保険契約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等火災保険契約、年金資金運用基金融資物件等火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅火災保険契約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険契約の場合には、この特則が適用されます。
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)の規定中「当会社のために保険契約の締結の代理を行う者」とあるのは「当会社のために保険契約の締結の履行補助を行う者」と読み替えます。
長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少
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第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第 2条(保険料の返還
-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 地震保険普通保険約款第 3条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第 2条(保険料の返還
-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第 1条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知
義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条
(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
特約
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
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経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月まで | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月まで | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月まで | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月まで | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月まで | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
1か月まで | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
12か月まで | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
自動継続特約(地震保険用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続確認日 | この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。 |
継続契約 | 第2条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された保険契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
失効 | 効力を失うことをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(1) 継続確認日までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契約と同
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一の年数(注1)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯された保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。
(2) 次の①または②のいずれかに該当する場合にはこの特約は失効するものとし、(1)の規定は適用しません。
① 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73条)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約またはこの保険契約が付帯された保険契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に失効した場合
(3) 継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯された保険契約の終期を超えないものとします。
(注1)同一の年数
この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
第3条(継続契約の保険料の払い込み)
(1) 保険契約者は、継続契約の保険料(注2)を次の①から③までのいずれかに定める払込期日までに払い込まなければなりません。
条件 | 払込期日 |
① 保険料の全額を一括して払い込む場合で、②に該当しないとき。 | この保険契約の満了する日 |
② 保険料の全額を一括して払い込む場合で、継 続契約の保険期間の初日の属する月の前月末日までに、次のアからウまでに掲げる条件をいずれも満たしているとき。 ア.当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意があること。 イ.保険契約者の指定する口座が提携金融機関に設定されていること。 ウ.保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出がなされていること。 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日 |
③ この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する旨の特約(注3)が付帯されている場合 | 継続前契約において定められた最後の払込期日の、継続契約の保険期間の初日の属する月の応当日 |
特約
(2) 保険契約者が、継続契約の保険料(注2)について、(1)の払込期日の属する月の翌月末日までに払い込むことを怠った場合は、当会社は、この保険契約の保険期
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間の満了する日の午後4時以降に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 保険契約者の故意により継続契約の保険料(注2)が(1)の払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合を除き、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月25日」に読み替えて(2)および次条の規定を適用します。この場合、(2)においては、当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
(注2)継続契約の保険料
(1)③に該当する場合には第1回分割保険料とします。
(注3)保険料を分割して払い込むことを承認する旨の特約
(4)に掲げる特約を除きます。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約、集団扱に関する特約または金融機関集団扱特約を付帯した場合には、これらの集金契約の定めるところによります。
第5条(継続契約の継続証等)
継続契約について、当会社は、保険契約者から請求がない場合には、新たに継 続証等を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第6条(継続契約に適用される料率等)
当会社が、料率等(注5)を改定した場合には、継続契約に適用される料率等
(注5)料率等
地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約ならびに保険料率等をいいます。
(注5)は、各継続契約の保険期間の初日における料率等(注5)とします。
第4条(保険料不払の場合の失効)
継続契約の保険料(注4)が払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まれない場合は、継続契約は保険期間の初日に遡ってその効力を失います。
(注4)継続契約の保険料
第3条(継続契約の保険料の払い込み)(1)③に該当する場合には第1回分割保険料とします。
第7条(継続契約の告知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続確認日の前後を問わず、地震保険普通保険約款に定める告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、(1)の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合の取扱いは、地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)から(5)までの規定によります。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が継続証等記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
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この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
積立型追加特約(地震保険用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 |
継続確認日 | この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて計算して満1か年を1年目の契約年度といいます。以降、保険期間の初日の応当日から順次2年目の契約年度、3年目の契約年度となります。 |
失効 | 効力を失うことをいいます。 |
自動継続契約 | 第2条(保険契約の自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
主契約 | 基本特約付帯の保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
用語 | 定義 |
払込猶予期間 | 第5条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第3条(保険料の払込方法)(2)の自動継続契約の保険料および第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
特約
第1条(特約の適用条件)
当会社は、主契約と同一保険証券で引き受ける保険契約に限り、この特約を適用します。
第2条(保険契約の自動継続)
(1) 継続確認日までに、当会社および保険契約者のいずれからも書面による反対の申出がなされない場合には、この保険契約は保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注1)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後主契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この特約は失効するものとし、この保険契約は継続されません。
① 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改
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正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
② この保険契約または主契約が、それぞれの普通保険約款または普通保険約款に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に失効した場合
(2) 自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合も主契約の保険期間の終期を超えないものとします。
(注1)同一の年数
主契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(3) 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
ち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(5) 当会社は、保険料のうち(4)に規定する未払込部分がある場合は、主契約の失効もしくは解除の場合の返れい金または(4)に規定する保険金から(4)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(注2)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(6) 主契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)から(3)までの規定にかかわらず、保険契約者は保険料を一時に払い込まなければなりません。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約および自動継続契約の保険料を、保険証券記載の払込方法により払い込むことを承認します。
(2) 主契約の保険料の払込方法が一時払または年払の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時にこの保険契約の保険料を払い込み、自動継続契約の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(3) 主契約の保険料の払込方法が半年払または月払の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料(注2)については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(4) この保険契約または自動継続契約が普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のう
第4条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第5条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) 第3条(保険料の払込方法)(2)および(3)の規定にかかわらず、同条(2)の自動継 続契約の保険料および第2回以後の保険料(注3)の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、主契約の保険料の払込方法が月払の場合には、最終保険契約(注4)の最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
(2) 当会社は、払込猶予期間が最終保険契約(注4)の保険期間の満了する日の属す
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る月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を主契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(注3)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
(注4)最終保険契約
主契約の保険期間が満了する日に保険期間が満了する保険契約をいいます。
第6条(保険料の振替貸付)
前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、主契約に適用されている次の①または②に掲げる特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
① 基本特約
② 地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約
第7条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 普通保険約款第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変
更する必要があるときは、当会社は、承認した日を保険期間内に含む保険契約の満了日までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
(2) 普通保険約款第 1条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、事実の発生した日を保険期間内に含む保険契約の満了日までの保険料については、別表1に定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
(3) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日を保険期間内に含む保険契約の満了日までの保険料については、別表1に定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
特約
(4) (1)または(2)の規定により請求された保険料は、当会社が(1)の承認をした日または保険契約者もしくは被保険者が普通保険約款第 1条(通知義務)(1)の通知をした日の属する月の翌月末日までに払い込まなければなりません。
(5) (4)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約または自動継続契約は、当会社が(1)の承認をした日または保険契約者もしくは被保険者が普通保険約款第 1条(通知義務)(1)の通知をした日の属する月の翌月末日の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約または自動継続契約は効力を失いません。
第8条(保険料の変更-保険料率の改定の場合)
(1) 保険期間の中途において、この保険契約または自動継続契約に適用されている
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保険料率が改定され保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、改定された日以後に保険期間が開始する自動継続契約の保険料を変更します。
(2) この保険契約の保険期間が1年を超える場合、この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第9条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)
(1) 普通保険約款第14条(保険契約の無効)(1)の規定によりこの保険契約または自 動継続契約が無効となる場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(2) 普通保険約款第14条(保険契約の無効)(2)の規定によりこの保険契約または自 動継続契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を保険契約者に返還します。
(3) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、別表1に定める方法により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
① この保険契約または自動継続契約が失効となる場合
② 主契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約または自動継続契約が普通保険約款第 3条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合
(4) (3)の返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれに合意した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、(3)の返れい金の支払事由が生じた日または保険契約者が(6)の規定による手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(5) (4)の規定による(3)の返れい金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除
いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(6) 保険契約者が(3)の返れい金の支払を受けようとする場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(7) 保険契約者が(6)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合には、これにより(3)の返れい金の支払が遅延した期間については、(4)の期間に算入しないものとします。
第10条(返れい金の支払-取消しの場合)
普通保険約款第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約および自動継続契約を取り消した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第11条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1) 普通保険約款第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者がこの保険契約および自動継続契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
(2) 普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約または自動継続契約の保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の①または②の規定に従い、返れい金を支払い、保険料を変更します。
① この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年を超える場合
当会社は、減額する保険金額に対する保険料について、この保険契約または自動継続契約の保険金額が減額された日からこの保険契約または自動継続契約の保険期間の末日までの未経過期間に対し、別表3の未経過料率係数により計
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② この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年以下の場合
当会社は、この保険契約または自動継続契約の保険金額が減額された日の属する契約年度の翌契約年度以降、保険料を変更します。なお、この保険契約または自動継続契約の保険金額が減額された日の属する契約年度の保険料については、別表1に定める方法により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
(3) 当会社が、(2)の返れい金を支払う場合には、第9条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)(4)から(7)までの規定を適用します。
第12条(返れい金の支払-解除の場合)
(1) この保険契約または自動継続契約が解除された場合は、当会社は、別表1に定める方法により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
(2) 当会社が(1)の返れい金を支払う場合には、第9条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)(4)から(7)までの規定を適用します。
第13条(返れい金の支払-保険金を支払った場合)
(1) 普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年を超える場合に限り、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した日からこの保険契約または自動継続契約の保険期間の末日までの未経過期間に対し、別表3の未経過料率係数により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
(2) 当会社が(1)の返れい金を支払う場合には、第9条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)(4)から(7)までの規定を適用します。
第14条(自動継続契約に適用される普通保険約款等)
(1) 自動継続契約には、その継続前契約の満了時に適用されていた特約を適用します。ただし、この保険契約に初回保険料の口座振替に関する特約が付帯されている場合には、自動継続契約については、同特約を適用しません。
(2) (1)本文の規定にかかわらず、当会社が、普通保険約款およびこれに付帯される特約を改定した場合には、自動継続契約には、各自動継続契約の保険期間の初日における普通保険約款およびこれに付帯される特約を適用します。
第15条(自動継続契約の告知義務)
特約
(1) 第2条(保険契約の自動継続)(1)の規定によりこの保険契約または自動継続契 約が継続される場合において、継続確認日の前後を問わず、普通保険約款に定める告知事項の内容に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、(1)の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合の取扱いは、地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)から(5)までの規定によります。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)から(6)まで、および第 2条(保険料の返還-無効、失効等の場合)から第25条
(保険料の返還-解除の場合)までの規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
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② 第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(7)の規定中「(6)の規定による追加保険料を請求する場合」とあるのは「積立型追加特約
(地震保険用)第7条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定による追加保険料を請求する場合」
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
該当する規定 | 返還もしくは請求する保険料、または返れい金の計算方法 |
第7条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合)(2)および(3) | ① この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年を超える場合 変更前の保険料と変 未経過期間に対する別更後の保険料の差額 × 表3の未経過料率係数 =返還または請求する保険料 ② この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年の場合 変更前の年額保険料(注1) 〔 既経過月数(注2) 〕と変更後の年額保険料 × 1- 12 (注1)の差額 =返還する保険料 変更前の年額保険料(注1) 未経過月数(注3) と変更後の年額保険料 × 12 (注1)の差額 =請求する保険料 |
別表1 返還もしくは請求する保険料、または返れい金の計算方法
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保険料の払込方法を 年払とした場合にお 〔 主契約の契約年度にお 〕ける変更前の保険料 × 1- ける既経過月数(注2) と変更後の保険料の 12 差額 =返還する保険料 保険料の払込方法を 年払とした場合にお 未経過月数(注3) ける変更前の保険料 × 12 と変更後の保険料の 差額 =請求する保険料 |
第9条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)(3)および第12条(返れい金の支払-解除の場合)(1) | ① この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年を超える場合 保険料 × 未経過期間に対する別 表3の未経過料率係数 =返れい金 ② この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年の場合 年額保険 ×〔1- 既経過月数(注2) 〕- 未払込保険料(注1) 12 料(注 4) =返れい金(注 5) ③ この保険契約の保険期間が1年未満の場合 保険料の払込方法を 〔 主契約の契約年度にお 〕年払とした場合にお × 1- ける既経過月数(注2) ける保険料 12 =返れい金(注 5) |
特約
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この保険契約または自動継続契約に定められた1か年分の保険料をいいます。
(注2)既経過月数
1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
(注3)未経過月数
1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
(注4)未払込保険料
年額保険料(注1)から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
(注5)返れい金
保険金額が同額以上となる新たな地震保険契約を締結するために、この保険契約または自 動継続契約を解除する場合には、日割計算によります。
=返れい金
〕
(注2)
ける既経過月数
12
主契約の契約年度にお
〔
額に対する保険料
×
ける減額する保険金 1-
=返れい金
② この保険契約の保険期間が1年未満の場合保険料の払込方法を
年払とした場合にお
〕
(注2)
既経過月数
12
〔
(注1)
① この保険契約または自動継続契約の保険期間が1年の場合
減額する保険金額に
対する年額保険料 × 1-
第11条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)(2)
②なお書
別表2 失効・解除の場合の返れい金の請求書類
① 当会社の定める請求書 |
② 保険証券 |
③ 保険契約者の印鑑証明書 |
④ その他当会社が、失効・解除の場合の返れい金等の支払を受けようとする者が正当な権利を有する者であることの確認を行うために欠くことのできない書類として①の書類等において定めたもの |
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未経過料率系数表
① 保険期間2年の場合
(単位:%)
③ 保険期間4年の場合
契約 年度 | 経過月数 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | |
1 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 7 | 75 | 73 |
2 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 |
3 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 3 | 31 | 29 | 27 | 25 |
4 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
(単位:%)
契約 年度 | 経過月数 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | |
1 | 90 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 5 | 51 | 47 |
2 | 4 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
② 保険期間3年の場合
(単位:%)
④ 保険期間5年の場合
特約
(単位:%)
契約 年度 | 経過月数 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | |
1 | 93 | 91 | 8 | 86 | 83 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 |
2 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 3 |
3 | 30 | 27 | 24 | 2 | 19 | 16 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
契約 年度 | 経過月数 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | |
1 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 8 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 |
2 | 7 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 6 | 64 | 63 | 61 | 59 |
3 | 58 | 56 | 5 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 |
4 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 2 | 20 |
5 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
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