1袋 250g 当たり 金 円(消費税および地方消費税含む) 1袋 250g 当たり 金 円(消費税および地方消費税含む)
(案)
令和6年度びわこモーターボート競走場 給茶機等借上およびパウダー茶等購入契約書
滋賀県知事 三日月 xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、びわこモーターボート競走場の自動給茶機器等の賃貸借ならびにパウダー茶および紙コップの購入に係る契約(以下「契約」という。)について、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、甲に対して、本契約書および別添の「びわこモーターボート競走場給茶機等借上およびパウダー茶等購入仕様書」(以下「仕様書」という。)に従い、対象物品を賃貸および納品するものとし、甲はその対価として乙に対して賃貸借料および物品購入料を支払うものとする。
(対象物品および数量)
第2条 対象物品の内訳および数量は別紙仕様書に基づき認めた別紙対象物品一覧のとおりとする。
(対象物品の納入期間・納入場所)
第3条 対象物品の納入期間および納入場所は次のとおりとする。
(1)納入期間 契約の日から令和7年3月 31 日まで
(2)納入場所 別添仕様書の納入場所のとおり
(契約金額)
第4条 契約金額は次のとおりとする。
(1)機器レンタル費用
1年当たり 金 円(消費税および地方消費税含む)
(2)パウダー茶(煎茶)
1袋 250g 当たり 金 円(消費税および地方消費税含む)
(3)パウダー茶(ウーロン茶)
1袋 250g 当たり 金 円(消費税および地方消費税含む)
(4)紙コップ
1ケース 1 万個当たり 金 円(消費税および地方消費税含む)
2 前項の消費税および地方消費税の額は、消費税法第 28 条第1項および第 29 条ならびに地方
税法第 72 条の 82 および第 72 条の 83 の規定に基づき、前項第2号および第3号は 108 分の
8、前項第1号および第4号は 110 分の 10 を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(請求および支払)
第6条 乙は、甲に対し第4条第1項第1号に定める機器レンタル費用を各月金 円(うち消費税および地方消費税の額 金 円)を対象物品の使用月の翌月以降に請求することができる。
2 乙は、第4条第1項第2号から第4号に規定する代金を、第 19 条第1項の検査に合格した物品の引渡し後に請求するものとする。
3 前項の請求時に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
4 甲は、第1項および第2項により乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に代金を支払うものとする。
5 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。
6 前金払および部分払はこれを行わないものとする。
(第三者への委託等の禁止)
第7条 乙は、当該業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)ができる。
2 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、第3条の規定による対象物品の納入後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の納入(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(対象物品の管理)
第9条 甲は、対象物品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 甲は、対象物品を本来の用法によって使用し、かつ甲の業務の範囲内で使用するものとする。
(点検および保守)
第 10 条 乙は、賃貸借期間中、甲が対象物品を良好な状態で使用できるよう、乙の負担により点検および保守を行うものとする。
2 前項において、甲の不注意または不適法な使用に起因しない対象物品の故障は、乙が乙の負担により修補、取替え等の処置を行い、速やかに良好な状態に回復させなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第 11 x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第 12 条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(契約内容の変更)
第 13 条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または成果物の納入を中止させることができる。この場合において、納入期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、納入期間内または契約の納入期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) xが、本契約の入札等にあたり談合その他不正の行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」と
いう。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する
などしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和 51 年滋賀県規則第 56 号)または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 15 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第 13 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、賃貸借料が3分の
2以上減少することとなったとき。
(2) 甲が契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(誓約書の提出)
第 16 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨に則り、第 14 条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、誓約書(別紙)を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 17 条 乙は、本契約の履行に当たり第 14 条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(対象物品の返還)
第 18 条 契約の解除により、甲から乙に対象物品を返還する必要が生じた場合、これに要する費用は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により契約を解除した場合の返還費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(検査、監督および引渡し)
第 19 条 甲は乙から物品を納入した旨の通知を受けた日から 10 日以内に対象物品の検査を行うものとし、当該検査に合格した物品について、その引渡しを受けるものとする。
2 甲は、必要があると認める場合には、乙の業務に対する検査、監督または業務の実施に係る指示を行うことができる。
3 乙は、前項の検査、監督または業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(履行状況等の報告)
第 20 条 乙は、甲から本契約の履行状況等について報告を求められた場合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(予算削減に係る契約変更または解除)
第 21 条 甲は、納入期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額もしくは削除されたときは、契約を変更または解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更または解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙はその損害の賠償を甲に請求することができる。
(法令等の遵守)
第 22 条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第 23 条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約費用)
第 24 条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(物品搬入時等の自動車の使用)
第 25 条 乙は、物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを奨励するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(その他)
第 26 条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則に定めるところによるものとする。
2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
本契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和6年4月1日
x xxxxxxxx0x0x
滋賀県知事 三日月 xx
乙