番号 事務の区分 事務内容 根拠要綱等 根拠条項等 1 要綱等 (財)日本宝くじ協会及び(財)自治総合センターによる助成 宝くじイベント共催事業実施要綱ほか 2 要綱等 地方公務員給与実態調査 地方公務員給与実態調査等の実施について 3 要綱等 地方公務員制度実態調査 地方公務員制度実態調査について 4 要綱等 勤務条件等に関する調査、措置要求及び不服申立てに関する調査 勤務条件等に関する調査について 5 要綱等 地方公共団体定員管理調査 地方公共団体定員管理調査について 6 要綱等...
基 本 協 定 書
xxx・xxx
xxx(以下「県」という。)と新潟市(以下「市」という。)は、市の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により政令で定める指定都市(以下「政令指定都市」という。)への移行に必要な県と市との間の事務移譲等に関し、基本協定を締結する。
県と市は、この基本協定の趣旨を踏まえ、県から市への円滑な事務移譲等に向け、引き続き連携、協力を行うものとする。
1 法令等に基づく移譲事務
法令及び国の要綱・通知により政令指定都市に移譲されることとなる事務及び法令により政令指定都市が行うことができる事務のうち、政令指定都市移行時に市が行う事務は、別表1に掲げる826事務(法令移譲事務723事務、国の要綱・通知に基づく事務103事務)とする。
なお、これらの事務のうち、法令により政令指定都市が行うことができるとされている事務で、県と市が協議して政令指定都市移行時に市に移譲される事務は、別表2に再掲する13事務とする。
2 事務処理特例条例による移譲事務
県が事務の処理の特例に関する条例等により、市の政令指定都市移行時に移譲する事務は、別表3に掲げる255事務とする。
3 県単独実施事務事業
県単独実施事務事業のうち、市の政令指定都市移行時に移譲する事務は、別表4に掲げる32事務事業とする。
なお、これらの事務事業のうち、次の5事務事業については、3年間経過措置を実施し、県の補助率を現行の2分の1から3分の1、6分の1、12分の1に段階的に引き下げる。
(1)乳児医療費助成事業補助金
(2)幼児医療費助成事業補助金
(3)重度心身障害者医療費助成事業補助金
(4)ひとり親家庭等医療費助成事業補助金
(5)老人医療費助成事業補助金
4 法令等に基づく移譲事務の移譲に伴う確認事項
法令等により県から市に移譲される事務に関し、協議した事項は次のとおりである。
(1)児童自立支援施設に関する事務
児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設に関する事務については、地方自治法第252条の14第1項の規定により、市が県に委託する。
(2)国県道に関する県債元利償還金の取扱い
県が市の政令指定都市移行の前年度までに発行した市域分の臨時地方道整備事業債(一般分)及び一般公共事業債(道路事業)の元利償還金について、県への普通交付税措置相当額を除いた額を市の負担とする。
(3)当せん金付証票(宝くじ)の販売収益金の配分
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第4条の規定に基づき販売する当せん金付証票(宝くじ)の販売収益金の県と市の配分割合は、県が100分の67、市が100分の33とする。
5 その他確認事項
(1)人的支援
県から市への円滑な権限移譲等を進めるため、県は必要な人的支援を行うものとする。
このため、県からの職員派遣及び市の職員の県における実務研修等の実施について、県と市で協議するものとする。
(2)河川管理
河川管理については、市の政令指定都市移行時においては移譲を行わないこととし、今後、継続して協議を進める。
6 特に定めのない事項等の取扱い
この基本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、県と市で協議のうえ、別に定めるものとする。
この基本協定の締結を証するため、新潟県知事及び新潟市長が署名する。
平成17年11月29日
新潟県知事 xx xx
新潟市長 x x x
(別表1)法令及び国の要綱・通知に関する移譲事務
分野 | 法令名 | 必須事務数 | 任意事務数 |
xx行政 | 児童福祉法 | 49 | |
xx行政 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 6 | |
xx行政 | 社会福祉法 | 2 | |
xx行政 | 身体障害者福祉法 | 2 | 2 |
xx行政 | 生活保護法 | 1 | |
xx行政 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 76 | |
xx行政 | 発達障害者支援法 | 7 | |
xxxx | x的障害者福祉法 | 1 | 2 |
xx行政 | 老人保健法 | 1 | |
xx行政 | 登録免許税法 | 1 | |
xx行政 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の 促進に関する法律 | 7 | |
xx行政 | 統計法 | 2 | |
都市計画・建設行政 | 公有地の拡大の推進に関する法律 | 3 | |
都市計画・建設xx | x極分散型国土形成促進法 | 1 | |
都市計画・建設行政 | 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配 置の促進に関する法律 | 1 | |
都市計画・建設行政 | 都市計画法 | 10 | |
都市計画・建設行政 | 土地区画整理法 | 12 | |
都市計画・建設行政 | 都市再開発法 | 1 | |
都市計画・建設行政 | 流通業務市街地の整備に関する法律 | 3 | |
都市計画・建設行政 | 下水道法 | 3 | |
都市計画・建設行政 | 国土利用計画法 | 28 | |
土木行政 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 | 3 | |
土木行政 | 駐車場法 | 4 | |
土木行政 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 10 | |
xxxx | 環境影響評価法 | 1 | |
土木行政 | 軌道法 | 12 | |
土木行政 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 23 | |
土木行政 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 | 7 | |
土木行政 | 高速自動車国道法 | 3 | |
土木行政 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策 の総合的推進に関する法律 | 4 | |
土木行政 | 自転車道の整備等に関する法律 | 1 | |
土木行政 | 石油パイプライン事業法 | 3 | |
土木行政 | 鉄道事業法 | 1 | |
土木行政 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 30 | |
土木行政 | 都市モノレールの整備の促進に関する法律 | 1 | |
土木行政 | 独立行政法人都市再生機構法 | 1 | |
土木行政 | 踏切道改良促進法 | 9 | |
土木行政 | 道路の修繕に関する法律 | 6 | |
土木行政 | 道路運送法 | 4 | |
土木行政 | 道路交通法 | 4 | |
土木行政 | 道路整備費の財源等の特例に関する法律 | 2 | |
土木行政 | 道路整備特別措置法 | 39 | |
土木行政 | 道路法 | 159 | |
土木行政 | 有線テレビジョン放送法 | 2 | |
土木行政 | 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 | 2 | |
文教行政 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 3 | |
文教行政 | 文化財保護法 | 12 | |
文教行政 | 教育公務員特例法 | 2 | |
文教行政 | 市町村立学校職員給与負担法 | 1 | |
文教行政 | 地方青少年問題協議会法 | 1 |
分野 | 法令名 | 必須事務数 | 任意事務数 |
環境保全行政 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に 関する法律 | 11 | |
環境保全行政 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の 確保等に関する法律 | 23 | |
環境保全行政 | 工場立地法 | 10 | |
保健衛生行政 | 水道法 | 2 | |
産業・経済xx | x規模小売店舗立地法 | 22 | |
産業・経済行政 | 中小企業支援法 | 7 | |
産業・経済行政 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 | 4 | |
産業・経済行政 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 | 1 | |
産業・経済行政 | 卸売xxx | 3 | |
産業・経済行政 | 国民生活安定緊急措置法 | 5 | |
産業・経済行政 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊 急措置に関する法律 | 7 | |
その他行政 | 災害弔慰金の支給等に関する法律 | 1 | |
その他行政 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置 に関する法律 | 28 | |
その他行政 | 地方行政連絡会議法 | 1 | |
その他行政 | 地方公営企業法 | 1 | |
その他行政 | 地方交付税法 | 1 | |
その他行政 | 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 | 1 | |
その他行政 | 地方財政法 | 1 | |
その他行政 | 地方独立行政法人法 | 3 | |
その他行政 | 地方公務員災害補償法 | 3 | |
その他行政 | 地方公務員法 | 1 | |
その他行政 | 警察法 | 1 | |
その他行政 | 当せん金付証票法 | 15 | |
法 令 事 務 合 計 | 710 | 13 | |
要綱等 | 国の要綱・通知等に基づく事務 | 92 | 11 |
法令事務、国の要綱・通知事務合計 | 802 | 24 |
法令及び国の要綱・通知等に関する移譲事務(全項目)
大項目:xx行政に関する事務
中項目:児童福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地方社会福祉審議会の権限(芸能、出版物、がん具、遊戯等の推薦、製作、興行、販売する者等への勧告) | 児童福祉法 地方自治法施行令 | 第8条④⑦ 自治令第174の26 ⑤ |
2 | 法令必須 | 児童福祉司の設置 | 児童福祉法 児童福祉法施行令地方自治法施行令 | 第13条令第2条 自治令第174条の 26⑦ |
3 | 法令必須 | 法13条①③、54条の非適用 | 児童福祉法 地方自治法施行令 | 第13条①③、第54条 自治令第174条の 26⑥ |
4 | 法令必須 | 児童相談所の設置 | 児童福祉法 | 第12条① |
5 | 法令必須 | 児童相談所(長)の業務(児童及びその家庭について、相談、判定、指導、一時保護) | 児童福祉法 | 第12条②、第12条の4、第12条④、第 26条、第33条①、第33条の2、第33条の3、第33条の4、 第33条の6、第33条の7、第33条の8、 附則第63条の4、附則第63条の5 |
6 | 法令必須 | 児童相談所長の監督 | 児童福祉法 | 第12条の2② |
7 | 法令必須 | 児童相談所長からの報告に基づく必要な措置の実施 | 児童福祉法、少年法 | 第27条①、少年法 18条② |
8 | 法令必須 | 義務教育を終了した児童の自立を図るための 援助、生活指導等の措置 | 児童福祉法 児童福祉法施行令 | 第27条⑦ 令第33条 |
9 | 法令必須 | 少年法による保護処分の決定を受けた児童の児童自立支援施設等への入所措置 | 児童福祉法 | 第27条の2 |
10 | 法令必須 | 児童の行動の自由を制限する等強制措置を必要とする場合における事件の家庭裁判所への送致 | 児童福祉法、少年法 | 第27条の3、少年法第6条③ |
11 | 法令必須 | 保護者の児童虐待、監護懈怠等に対する必要な措置 | 児童福祉法 | 第28条① |
12 | 法令必須 | 法28の措置をとるための立入検査等 | 児童福祉法 | 第29条 |
13 | 法令必須 | 児童を同居させた者等からの届出の受理 | 児童福祉法 児童福祉法施行令地方自治法施行令 | 第30条①令第34条 自治令第174条の 26⑦ |
14 | 法令必須 | 児童を同居させた者等が同居をやめたときの届出の受理 | 児童福祉法 地方自治法施行令 | 第30条② 自治令174の26⑦ |
15 | 法令必須 | 里親等に対する必要な指示、報告の聴取 | 児童福祉法 | 第30条の2 |
16 | 法令必須 | 福祉施設に入所させた児童の在所延長措置 | 児童福祉法 | 第31条 |
17 | 法令必須 | 必要な措置の権限の全部又は一部の児童相談所長への委任 | 児童福祉法 | 第32条① |
18 | 法令必須 | 法27条①②の措置をとるまでの一時保護措置 | 児童福祉法 | 第33条② |
19 | 法令必須 | 措置等を解除するときの理由説明、意見聴取等 (移譲事務分) | 児童福祉法 | 第33条の4 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
20 | 法令必須 | 児童居宅生活支援事業の開始、変更、休止の届出の受理 | 児童福祉法 地方自治法施行令 | 第34条の3①②③自治令第174条の 26⑥ |
21 | 法令必須 | 児童居宅生活支援事業を行う者(県を除く)への報告徴取等 | 児童福祉法 | 第34条の4① |
22 | 法令必須 | 市が行う児童居宅生活支援事業についての知事の報告徴取等の非適用 | 児童福祉法 地方自治法施行令 | 第34条の4① 自治令第174条の 26⑧ |
23 | 法令必須 | 児童居宅生活支援事業(県を除く)を行う者に対する事業の制限、停止命令等 | 児童福祉法 | 第34条の5 |
24 | 法令必須 | 市が行う児童居宅生活支援事業についての知事の停止命令等の非適用 | 児童福祉法 地方自治法施行令 | 第34条の5 自治令第174条の 26⑧ |
25 | 法令必須 | 児童福祉施設の設置 | 児童福祉法 | 第35条② |
26 | 法令必須 | 民間の児童福祉施設の設置の認可 | 児童福祉法 | 第35条④ |
27 | 法令必須 | 民間の児童福祉施設の休止、廃止の承認 | 児童福祉法 | 第35条⑦ |
28 | 法令必須 | 児童福祉施設(県が設置するものを除く)からの報告徴取、質問検査、改善命令、業務停止命令等 | 児童福祉法 児童福祉法施行令地方自治法施行令 | 第46条①③④令第12条の2 自治令第174条の 26⑦ |
29 | 法令必須 | 市が設置する児童福祉施設の知事の報告徴 取、質問検査、改善命令、業務停止命令等の非適用 | 児童福祉法 | 第46条①③④、令第12条の2、自治令第174条の26⑦ |
30 | 法令必須 | 児童福祉施設の長が入所中の児童の養子縁組を承諾する場合の許可 | 児童福祉法 | 第47条① |
31 | 法令必須 | 費用の支弁 | 児童福祉法 | 第50条 |
32 | 法令必須 | 費用の徴収 | 児童福祉法 | 第56条②③ |
33 | 法令必須 | 民間の児童福祉施設に対する費用の補助 | 児童福祉法 | 第56条の2① |
34 | 法令必須 | 補助を行った施設に対し、予算の変更、及び法律、命令等に違反した職員の解職の指示 | 児童福祉法 | 第56条の2② |
35 | 法令必須 | 法56の2①の補助の返還命令 | 児童福祉法 | 第56条の3 |
36 | 法令必須 | 民間の児童福祉施設が法律、命令等に違反した場合の認可の取消し | 児童福祉法 | 第58条 |
37 | 法令必須 | 無届、無認可、認可の取消しを受けた児童福祉施設に対する報告聴取、施設の立入調査 | 児童福祉法 | 第59条① |
38 | 法令必須 | 施設の設備運営の改善等の勧告、公表 | 児童福祉法 | 第59条③④ |
39 | 法令必須 | 法59①の施設に対する事業の停止又は施設の閉鎖命令 | 児童福祉法 | 第59条⑤⑥ |
40 | 法令必須 | 知的障害児施設入所児童等の入所の延長措置 | 児童福祉法 | 第63条の2①② |
41 | 法令必須 | 法63の2①②の措置に当たって児童相談所長からの意見聴取 | 児童福祉法 | 第63条の2④ |
42 | 法令必須 | 重度の知的障害、肢体不自由が重複する満18歳以上の者に係る重症心身障害者施設の入所措置等 | 児童福祉法 | 第63条の3① |
43 | 法令必須 | 児童相談所の設置等の厚生労働大臣への報告 | 児童福祉法施行令 | 第3条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
44 | 法令必須 | 法27条①Ⅲ若しくは②の措置を解除、停止する場合等における児童福祉施設のxxの意見の聴取 | 児童福祉法施行令 | 第28条 |
45 | 法令必須 | 里親に委託した場合における社会福祉主事等による家庭訪問、指導 | 児童福祉法施行令 | 第30条 |
46 | 法令必須 | 居住地変更の場合における新居住地の知事等への通知 | 児童福祉法施行令 | 第34条 |
47 | 法令必須 | 児童自立支援施設の設置 | 児童福祉法施行令 | 第36条① |
48 | 法令必須 | 児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、設備及び運営を向上させるようにする旨の勧告 | 児童福祉法45条(厚生労働大臣が最低基準を定めること) | 省令第3条①② |
49 | 法令必須 | 児童福祉施設最低基準に関する事務 | 児童福祉施設最低基準 | 省令全条 |
中項目:児童虐待の防止に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 児童虐待を受けた児童の安全確認、一時保護 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 第8条、第12条の 2、第16条 |
2 | 法令必須 | 立入調査等 | 児童虐待の防止等に関する 法律 | 第9条①、第16条 |
3 | 法令必須 | 警察官の援助請求 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 第10条①②、第16条 |
4 | 法令必須 | 保護者に対する指導勧告 | 児童虐待の防止等に関する 法律 | 第11条③、第16条 |
5 | 法令必須 | 乳児院等に入所等させた虐待を受けた児童の保護者に対する面会及び通信の制限 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 第12条、第16条 |
6 | 法令必須 | 法27条③の措置を解除する場合の児童福祉司 等の意見聴取 | 児童虐待の防止等に関する 法律 | 第13条、第16条 |
中項目:社会福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地区社会福祉協議会の所轄庁としての認可、監督等 | 社会福祉法 | 第30条①Ⅰ、法第 109条② |
2 | 法令必須 | 法2条③Ⅶに規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び精神障害者居宅生活支援事業に係る社会福祉事業の制限又はその停止の命令に関する事務 | 社会福祉法 地方自治法施行令 | 第72条②、自治令第174条の30の2① |
中項目:身体障害者の福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令任意 | 身体障害者更生相談所の設置 | 身体障害者福祉法地方自治法施行令 | 第10条①Ⅱロ、ハ、ニ、③、第11条、自治令第174条の28 ③ |
2 | 法令任意 | 身体障害者更生相談所への身体障害者福祉司の設置 | 身体障害者福祉法地方自治法施行令 | 第11条の2③、自治令第174条の28④ |
3 | 法令必須 | 盲導犬等の貸与等 | 身体障害者福祉法 | 第21条の3、自治令第174条の28① |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
4 | 法令必須 | 判定書の交付 | 身体障害者福祉法施行令 | 第2条 |
中項目:生活保護に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 事務の監査等 | 生活保護法、地方自治法施行令 | 第23条①②、自治令第174条の29⑥ |
中項目:精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 精神保健福祉センターの設置 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第6条、第8条 |
2 | 法令必須 | 精神保健福祉センターの設置に係る補助金の受領 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第7条 |
3 | 法令必須 | 地方精神保健福祉審議会の設置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 地方自治法施行令 | 第9条、第11条 自治令第174条の 36の2② |
4 | 法令必須 | 地方精神保健福祉審議会の委員の任命 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第10条③ |
5 | 法令必須 | 精神医療審査会の設置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 地方自治法施行令 | 第12条 自治令第174条の 36の2② |
6 | 法令必須 | 精神医療審査会の委員の任命 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第13条① |
7 | 法令必須 | 指定医として不適当と思料する旨の厚生労働大臣に対する通知 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第19条の2④ |
8 | 法令必須 | 指定病院の指定 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第19条の8 |
9 | 法令必須 | 地方精神保健福祉審議会の意見を聴いて指定病院指定の取消し | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第19条の9①② |
10 | 法令必須 | 精神障害者等の診察及び保護の申請の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第23条 |
11 | 法令必須 | 精神障害のため自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのある者を発見した場合の警察官からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第24条 |
12 | 法令必須 | 精神障害者等である被疑者等を不起訴処分等にした場合の検察官からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第25条 |
13 | 法令必須 | 保護観察に付されている者が精神障害者等であることを知った場合の保護観察所長からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第25条の2 |
14 | 法令必須 | 精神障害者等である収容者を釈放、退院又は退所させる場合の矯正施設の長からの通報の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第26条 |
15 | 法令必須 | 精神障害者からの退院の申し出があった場合の精神病院の管理者からの届出の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第26条の2 |
16 | 法令必須 | 法23から26の2の申請、通報、届出に基づく精神保健指定医の診察の実施 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第27条 |
17 | 法令必須 | 保護の任に当っている者への法27条①の診察の通知 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第28条① |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
18 | 法令必須 | 法27の診察の結果、精神障害者であり自傷又は他人が害を及ぼすと認められた場合の入院措置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第29条 |
19 | 法令必須 | 精神障害者等の急速を要する場合の入院措置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第29条の2 |
20 | 法令必須 | 法29①、29の2①の入院に係る移送措置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第29条の2の2 |
21 | 法令必須 | 精神病院又は指定病院の管理者の意見を聴き、法29条①の入院措置の解除 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第29条の4 |
22 | 法令必須 | 措置入院者が入院の継続の必要がなくなった場合の精神病院又は指定病院の管理者からの届出の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第29条の5 |
23 | 法令必須 | 診療報酬の支払いに関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第29条の7 |
24 | 法令必須 | 精神障害者の措置入院に対する費用の負担 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第30条① |
25 | 法令必須 | 措置入院に対する費用を支弁したとき国からの負担の受領 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第30条② |
26 | 法令必須 | 法30①の規定による指定都市の負担を要しない場合 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第30条の2 |
27 | 法令必須 | 法29①、29の2①入院に要する費用の全部又は一部の徴収 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第31条 |
28 | 法令必須 | 精神障害者の通院医療に対する費用の一部負担 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第32条① |
29 | 法令必須 | 法32条①の通院医療の公費負担申請の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第32条③ |
30 | 法令必須 | 医療機関からの通院医療の公費負担の請求の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第32条の2①② |
31 | 法令必須 | 医療機関への通院医療の支払事務の社会保険 診療報酬支払基金等への委託 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第32条の2③ |
32 | 法令必須 | 法32①により費用支弁した場合の国からの補助の受領 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第32条の3 |
33 | 法令必須 | 精神病院の管理者が医療保護入退院措置を とった場合の届出の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第33条④、第33条 の2 |
34 | 法令必須 | 応急入院を行う精神病院の指定 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第33条の4① |
35 | 法令必須 | 指定した精神病院の管理者が応急入院措置をとった場合の届出の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第33条の4② |
36 | 法令必須 | 法33の4①の精神病院が基準に適合しなくなっ た場合の指定の取消し | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第33条の4③ |
37 | 法令必須 | 厚生労働大臣から法33の4③の事務を行う旨の指示の受領 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第33条の4④ |
38 | 法令必須 | 法33の4③の指定取消に当たっての精神保健福祉審議会の意見聴取 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第33条の5(第19条の9②を準用) |
39 | 法令必須 | 医療保護入院のため精神障害者の精神病院への移送 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第34条①②③ |
40 | 法令必須 | 法34①②③の規定による移送を行う場合の措置 (法29の2の2②③の準用) | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第34条④(第29条の2の2②③を準 用) |
41 | 法令必須 | 精神病院等の管理者からの定期報告の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第38条の2①② |
42 | 法令必須 | 精神病院等の管理者からの報告の精神医療審査会への通知、審査の請求、結果の受理、審査結果に基づく措置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第38条の3 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
43 | 法令必須 | 精神病院に入院中の者等からの退院等の請求の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第38条の4 |
44 | 法令必須 | 法38の4の請求内容に関する精神医療審査会に対する審査の請求、通知の受理、審査を受け ての命令、通知 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第38条の5 |
45 | 法令必須 | 精神病院の管理者等に対する報告の徴取、帳簿書類の提出等の命令、立入検査、入院中の者を診察措置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第38条の6 |
46 | 法令必須 | 入院中の者の処遇が法令違反又は基準不適合と認める場合の精神病院の管理者に対する改 善命令等 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第38条の7 |
47 | 法令必須 | 精神病院又は指定病院の管理者が措置入院者を仮退院させる場合の許可 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第40条 |
48 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の申請の受理 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第45条① |
49 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の交付又は精神障害の状態にないと認めた旨の通知 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第45条②③ |
50 | 法令必須 | 2年ごとの精神障害の状態にあることについて 認定又はその状態にない旨の通知 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第45条④⑤ |
51 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第45条の2① |
52 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳の返還の命令、事前の指定医の診察 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第45条の2③④ |
53 | 法令必須 | 法45の2③の返還を命じる際の精神障害の状態 にない旨の通知 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第45条の2⑤(第45 条③を準用) |
54 | 法令必須 | 精神障害者社会復帰施設の設置 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第50条① |
55 | 法令必須 | 民間社会復帰施設の設置、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条②③④ |
56 | 法令必須 | 精神障害者社会復帰施設(都道府県が設置するものを除く)の長に対する報告の徴取、質問、 立入検査等 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の2の4 |
57 | 法令必須 | 精神障害者社会復帰施設(都道府県が設置するものを除く)が基準に適合しなくなった等の場合における施設等の改善・廃止命令等 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の2の5① |
58 | 法令必須 | 法50条の2の5①の規定により精神障害者社会復帰施設の事業の廃止を命じるに当たっての地方精神保健福祉審議会の意見の聴取 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の2の5② |
59 | 法令必須 | 精神障害者居宅生活支援事業の実施、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の3 |
60 | 法令必須 | 精神障害者居宅生活支援事業(都道府県が行うものを除く)を行う者からの報告の徴取等 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の3の3 |
61 | 法令必須 | 精神障害者居宅生活支援事業(都道府県が行うものを除く)を行う者が法令に違反した場合等の事業の制限・停止命令 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の3の4① |
62 | 法令必須 | 法50条の3の4①の措置をとるに当たっての地方精神保健福祉審議会の意見の聴取 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の3の4② |
63 | 法令必須 | 精神障害者社会適応訓練事業の実施 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第50条の4 |
64 | 法令必須 | 精神障害者社会復帰施設の設置者に対する費用の一部補助 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第51条③ |
65 | 法令必須 | 法51条③の費用の一部補助の受領 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律 | 第51条④ |
66 | 法令必須 | 緊急時における法50条の2の4及び50条の2の5の事務の厚生労働大臣の事務の執行 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 | 第51条の13 |
67 | 法令必須 | 精神保健指定医指定申請書を受理、厚生労働大臣への提出 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第2条の2 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
68 | 法令必須 | 法32条③の申請の受理、負担する場合は患者票の交付、しない場合は申請者に対してその旨の通知 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第4条の2① |
69 | 法令必須 | 法32条①の費用負担を受けている者が病院等を変更する旨の届出の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第4条の2③ |
70 | 法令必須 | 令4の2①の交付を受けた者の返納の受理 | 精神保健及び精神障害者の 福祉に関する法律施行令 | 第4条の2④ |
71 | 法令必須 | 精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備、変更手続き等 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第7条 |
72 | 法令必須 | 法45③の申請があった場合の措置 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第8条② |
73 | 法令必須 | 令9①の障害等級の変更申請があった場合の新手帳の交付 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第9条② |
74 | 法令必須 | 手帳の再交付 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行規則 | 第10条①則第30条 |
75 | 法令必須 | 失った手帳を発見した場合の返還の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第10条② |
76 | 法令必須 | 手帳を受けた者が死亡した場合の届出義務者から手帳の返還の受理 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律施行令 | 第10条の2① |
中項目:発達障害者支援に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 発達障害児の早期の発達支援のための体制整備、発達支援の専門性確保のための必要な措置 | 発達障害者支援法 | 第6条③ |
2 | 法令必須 | 発達障害者の就労支援のための必要な体制整備、適切な就労機会の確保 | 発達障害者支援法 | 第10条① |
3 | 法令必須 | 発達障害者支援センターの指定及び支援事務の実施 | 発達障害者支援法 | 第14条① |
4 | 法令必須 | 発達障害者支援センターの立入検査、報告の徴収等 | 発達障害者支援法 | 第16条 |
5 | 法令必須 | 発達障害者支援センターの運営の改善命令 | 発達障害者支援法 | 第17条 |
6 | 法令必須 | 発達障害者支援センターの指定の取消し | 発達障害者支援法 | 第18条 |
7 | 法令必須 | 専門的な医療機関の確保 | 発達障害者支援法 | 第19条① |
中項目:知的障害者の福祉に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令任意 | 知的障害者更生相談所の設置 | 知的障害者福祉法地方自治法施行令 | 第12条①、自治令第174条の30の3② |
2 | 法令任意 | 知的障害者更生相談所への知的障害者福祉司の設置 | 知的障害者福祉法地方自治法施行令 | 第13条① 自治令174条の30 の3③ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
3 | 法令必須 | 判定書の交付 | 知的障害者福祉法施行令 | 第2条 |
中項目:老人保健に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 法47の医療等以外の保健事業に要する費用に係る都道府県の負担の不適用 | 老人保健法 | 第50条 |
中項目:登録免許税に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 児童福祉法並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する社会福祉事業の用に供する施設の登録免許税の非課税証明に関する事務 | 登録免許税法、登録免許税法施行規則 | 第4条②、則第3条 ① |
中項目:地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 特定民間施設(老人保健・福祉サービスを総合的に提供する一群の施設)の整備計画の認定の際の厚生労働大臣からの意見聴取に応じること | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 第15条① |
2 | 法令必須 | 県が法15条①の意見を述べる際の関係市町村からの意見聴取の不適用 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 第15条② |
3 | 法令必須 | 厚生労働大臣からの整備計画の認定の通知の受理 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 第16条① |
4 | 法令必須 | 特定民間施設(老人保健・福祉サービスを総合的に提供する一群の施設)の整備計画の変更の際の厚生労働大臣からの意見聴取に応じること | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 第17条②(第15条 ①を準用) |
5 | 法令必須 | 県が法17条①の意見を述べる際の関係市町村からの意見聴取の不適用 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 第17条②(第15条 ②を準用) |
6 | 法令必須 | 厚生労働大臣からの整備計画の変更認定の通知の受理 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 第17条②(第16条 ①を準用) |
7 | 法令必須 | 厚生労働大臣からの整備計画の認定取消の通知の受理 | 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 | 第20条②(第16条 ①を準用) |
中項目:国民生活基礎調査に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指導員の設置 | 統計法、国民生活基礎調査規則 | 則第8条④ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
2 | 法令必須 | 指導員に対し身分を示す証票の交付 | 統計法、国民生活基礎調査規則 | 則第9条① |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 主務大臣の認可を受け土地開発公社の設立 | 公有地の拡大の推進に関する法律 公有地の拡大の推進に関す る法律施行令 | 第10条②、第29条 ② 令第10条 |
2 | 法令必須 | 主務大臣の認可を受け土地開発公社の定款の変更 | 公有地の拡大の推進に関する法律 公有地の拡大の推進に関す る法律施行令 | 第14条②、第29条 ② 令第10条 |
3 | 法令必須 | 主務大臣の認可を受け土地開発公社の解散 | 公有地の拡大の推進に関する法律 公有地の拡大の推進に関す る法律施行令 | 第22条①、第29条 ② 令第10条 |
大項目:都市計画・建設行政に関する事務中項目:公有地の拡大の推進に関する事務
中項目:多極分散型国土形成促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 振興拠点地域等における監視区域の指定 | 多極分散型国土形成促進法 | 第20条 |
中項目:地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定地域等における監視区域の指定 | 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | 第18条 |
中項目:都市計画に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 法8条①ⅣのⅡ、Ⅸ~ⅩⅢ、ⅩⅥの地域地区に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 第15条①Ⅳ、第87条の2① |
2 | 法令必須 | 広域の見地から決定すべき地域地区、都市施設、根幹的都市施設に関する都市計画の決定 (特に広域の見地から決定すべき都市施設を除く) | 都市計画法、都市計画法施行令 | 第15条①Ⅴ、第87条の2①、令第9 条、令第44条の2 |
3 | 法令必須 | 市街地開発事業に関する都市計画の決定 | 都市計画法 | 第15条①Ⅵ、第87条の2① |
4 | 法令必須 | 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画 の決定 | 都市計画法 | 第15条①Ⅶ、第87 条の2① |
5 | 法令必須 | 都市計画の決定に際しての事前の国土交通大臣との協議 | 都市計画法 | 第19条③、第87条の2②④ |
6 | 法令必須 | 国土交通大臣及び都道府県が、一般国道及び県道に関する都市計画を定めようとする場合の 道路管理者としての協議 | 都市計画法 | 第23条⑥ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
7 | 法令必須 | 開発許可を申請しようとする者に対する道路管理者としての同意 | 都市計画法 | 第32条①~③ |
8 | 法令必須 | 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定改廃 | 都市計画法、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を 定める政令 | 第58条①、令第2条 |
9 | 法令必須 | 都市計画審議会の設置(必置) | 都市計画法 | 第77条の2、第87条の2⑦ |
10 | 法令必須 | 国土交通大臣又は都道府県知事が決定する指定都市の区域を含む都市計画に係る国土交通 大臣又は都道府県との協議 | 都市計画法 | 第87条 |
中項目:土地区画整理事業に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 市が施行する土地区画整理事業に係る国土交通大臣への設計の概要の認可の申請 | 土地区画整理法 | 第52条① |
2 | 法令必須 | 法52①の事業計画を定める場合の事業計画の縦覧 | 土地区画整理法 | 第55条① |
3 | 法令必須 | 縦覧に付された事業計画に対する意見書の受理 | 土地区画整理法 | 第55条② |
4 | 法令必須 | 法55②の意見書の都市計画審議会への付議 | 土地区画整理法 | 第55条③ |
5 | 法令必須 | 法55②の意見書の処理 | 土地区画整理法 | 第55条④ |
6 | 法令必須 | 修正された事業計画に係る法55①から④及び ⑥の事務 | 土地区画整理法 | 第55条⑥ |
7 | 法令必須 | 法52①の事業計画を定めた場合の公告 | 土地区画整理法 | 第55条⑨ |
8 | 法令必須 | 法52①の認可を受けた設計の概要の変更に係る国土交通大臣への認可の申請 | 土地区画整理法 | 第55条⑫ |
9 | 法令必須 | 事業計画を変更しようとする場合の法55①から ④、⑥及び⑨の事務 | 土地区画整理法 | 第55条⑬ |
10 | 法令必須 | 個人、組合及び市施行の土地区画整理事業に対し、知事の報告、資料の提出の要求、必要な勧告、助言、援助の不適用 | 土地区画整理法、地方自治法施行令 | 第123条、自治令第 174条の39③ |
11 | 法令必須 | 市施行の土地区画整理事業の事業計画及び事業計画の変更に係る知事の修正要求の不適用 | 土地区画整理法、地方自治法施行令 | 第55条④⑬、自治令第174条の39④ |
12 | 法令必須 | 市施行の土地区画整理事業の換地計画及び換地計画の変更に係る知事の認可の不適用 | 土地区画整理法、地方自治法施行令 | 第86条①、第97条 ①、自治令第174条 の39④ |
中項目:都市再開発に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 第一種市街地再開発事業の認可を申請する者に対する道路管理者としての同意 | 都市再開発法 | 第7条の12 |
中項目:流通業務市街地の整備に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 流通業務地区に関する都市計画の決定 | 流通業務市街地の整備に関する法律、都市計画法 | 流法第4条①、xx第8条①13、第15 条①Ⅳ、第87条の2 ① |
2 | 法令必須 | 流通業務地区における必要な公共施設に関する都市計画の決定 | 流通業務市街地の整備に関する法律 | 第4条③ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
3 | 法令必須 | 流通業務団地造成事業を施行する者が施行計画又は処分計画を定め又は変更しようとする場合の道路管理者としての協議 | 流通業務市街地の整備に関する法律 | 第29条 |
中項目:下水道法に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 令4の2①イ、ロ、ハ以外の公共下水道の事業計画の国土交通大臣からの認可 | 下水道法、下水道法施行令 | 第4条①、令第4条の2Ⅱ |
2 | 法令必須 | 公衆衛生xxxな危害の発生又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことの防止のため緊急の必要がある場合の国土交通大臣からの 工事に関する必要な指示の受理 | 下水道法、下水道法施行令 | 第37条①、令第24条の3①Ⅱ |
3 | 法令必須 | 国土交通大臣からの公共下水道管理者等に対する報告の徴取 | 下水道法、下水道法施行令 | 第39条、令第24条の4 |
中項目:国土利用計画に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 土地に関する権利の移転等における利用目的の届出の受理 | 国土利用計画法 | 第23条①②、第44条 |
2 | 法令必須 | 法23①の届出があった場合において土地利用審査会の意見を聴いて行う当該土地の利用目 的の変更の勧告 | 国土利用計画法 | 第24条①~③、第 44条 |
3 | 法令必須 | 法24①の勧告に基づき講じた措置の報告の徴取 | 国土利用計画法 | 第25条、第44条 |
4 | 法令必須 | 法24①の勧告に従わない場合の勧告の内容の 公表 | 国土利用計画法 | 第26条、第44条 |
5 | 法令必須 | 法24条①の勧告に基づき土地の利用目的が変更された場合の当該土地に関する権利の処分のあっせん等の措置 | 国土利用計画法 | 第27条、第44条 |
6 | 法令必須 | 法23条①の届出があった場合における必要な 助言 | 国土利用計画法 | 第27条の2、第44条 |
7 | 法令必須 | 地価上昇により適正かつ合理的な土地利用に支障を生じるおそれがあると認められる区域を土地利用審査会等の意見を聴き期間を定めて注視区域として指定 | 国土利用計画法 | 第27条の3①②、第 44条 |
8 | 法令必須 | 注視区域指定の場合の公告、国土交通大臣への報告、周知のための必要な措置、地価動向等 の調査、指定の解除等 | 国土利用計画法 | 第27条の3③④⑤、第44条 |
9 | 法令必須 | 注視区域の全部又は一部が規制区域及び監視区域として指定された場合の注視区域の指定の解除又は減少 | 国土利用計画法 | 第27条の3⑥、第44条 |
10 | 法令必須 | 注視区域における土地に関する権利の移転等 の届出の受理 | 国土利用計画法 | 第27条の4①②、第 44条 |
11 | 法令必須 | 法27の4①の届出があった場合で周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用に著しい支障があると認めるときは土地利用審査会の意見を聴いて届出をした者に対して契約の締結の中止その他必要な措置を講じるよう勧告 | 国土利用計画法 | 第27条の5、第44条 |
12 | 法令必須 | 地価の急激な上昇により適正かつ合理的な土地利用に支障を生じるおそれがあると認められる区域を土地利用審査会等の意見を聴いて期 間を定めて監視区域として指定 | 国土利用計画法 | 第27条の6①②、第 44条 |
13 | 法令必須 | 監視区域の指定の公告、国土交通大臣への報告、周知のための必要な措置、地価動向等の調査、指定の解除等 | 国土利用計画法 | 第27条の6③④⑤、第44条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
14 | 法令必須 | 監視区域における土地に関する権利の移転等の届出 | 国土利用計画法 | 第27条の7①、第44条 |
15 | 法令必須 | 法27の6の監視区域を定める場合の規則の制 定 | 国土利用計画法 | 第27条の7②③④、 第44条 |
16 | 法令必須 | 監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等 | 国土利用計画法 | 第27条の8①、第44条 |
17 | 法令必須 | 法27の8①の勧告に基づき講じた措置の報告の徴取、勧告内容の公表、土地に関する権利の処分についてのあっせん、勧告を要しない場合 の通知等 | 国土利用計画法 | 第27条の8②、第44条 |
18 | 法令必須 | 監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者に対する報告の徴収 | 国土利用計画法 | 第27条の9、第44条 |
19 | 法令必須 | 法32の規定による遊休土地の買取り協議が成立しない場合の土地利用に関する計画の決定等の措置 | 国土利用計画法 | 第35条、第44条 |
20 | 法令必須 | 土地利用審査会の設置 | 国土利用計画法 | 第39条①~③、第 44条 |
21 | 法令必須 | 議会の同意を得て行う土地利用審査会委員の任命 | 国土利用計画法 | 第39条④⑤、第44条 |
22 | 法令必須 | 土地利用審査会の委員の解任 | 国土利用計画法 | 第39条⑥⑦、第44 条 |
23 | 法令必須 | 土地利用審査会の組織、運営に関する条例の制定 | 国土利用計画法 | 第39条⑩、第44条 |
24 | 法令必須 | 届出に係る土地、当事者の営業所・事務所等へ の立入検査、関係者への質問 | 国土利用計画法 | 第41条、第44条 |
25 | 法令必須 | 法41の職務を行わせるための土地調査員の設置 | 国土利用計画法 | 第42条①②、第44条 |
26 | 法令必須 | 官公署に対する書類の閲覧等の請求 | 国土利用計画法 | 第43条、第44条 |
27 | 法令必須 | 注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合の確認等 | 国土利用計画法施行令 | 第17条の2①~③、第24条 |
28 | 法令必須 | 土地調査員の任命 | 国土利用計画法施行令 | 第23条、第24条 |
大項目:xxxxに関する事務
中項目:公共土木施設災害復旧に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 公共土木施設について災害が生じた場合の主務大臣への状況の報告 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 | 第5条①、法第3条 |
2 | 法令必須 | 主務大臣からの災害復旧事業費の決定通知、国庫負担金の額の通知の受理 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 | 第6条の2①、第6条の3①、法第7条、 第8条 |
3 | 法令必須 | 国土交通大臣からの国の負担率の通知の受理 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 | 第7条、法第4条 |
中項目:駐車場に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 駐車場整備地区における駐車場整備計画に定められた指定区間外の国道及び県道の路上駐車場の設置 | 駐車場法 | 第5条① |
2 | 法令必須 | 法5①の場合の県公安委員会からの意見聴取 | 駐車場法 | 第5条② |
3 | 法令必須 | 条例により路上駐車場の駐車料金及び割増金の徴収 | 駐車場法 | 第6条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
4 | 法令必須 | 駐車場整備地区における駐車場設置計画に定められた指定区間外の国道及び県道の路上駐車場の道路標識及び区画線の設置 | 駐車場法 | 第8条①② |
中項目:幹線道路の沿道の整備に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 一般国道及び県道の管理者として沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう騒音防止等の努力 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第3条 |
2 | 法令必須 | 都道府県知事が行う沿道整備道路の指定の際の一般国道及び県道の道路管理者としての協 議 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第5条③ |
3 | 法令必須 | 管理に係る一般国道及び県道について知事に対して沿道整備道路の指定の要請 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第5条④ |
4 | 法令必須 | 管理に係る一般国道及び県道が沿道整備道路に指定された場合の道路交通騒音減少計画の策定 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第7条①② |
5 | 法令必須 | 法7①の道路交通騒音減少計画を定めた場合の公表、都道府県知事への通知 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第7条③ |
6 | 法令必須 | 道路交通騒音減少計画の変更 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第7条④ |
7 | 法令必須 | 道路交通騒音減少計画に基づく必要な措置、沿道の整備と併せて講じる道路交通騒音により 生ずる障害の防止措置 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第7条⑤、第7条の2 |
8 | 法令必須 | 緩衝建築物の建築者からの費用負担の申請の受理、費用負担の額及び負担方法に関する協議 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第12条①② |
9 | 法令必須 | 沿道地区整備計画の区域内における建築物の防音構造化を促進するための助成等の措置、移転又は除却に関する助成措置 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第13条①② |
10 | 法令必須 | 一般国道及び県道の管理者として沿道整備推進機構の業務への協力 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | 第13条の6② |
中項目:環境影響評価に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 都市計画に定められる第二種事業についての環境影響評価に関する届出 | 環境影響評価法 | 第39条① |
中項目:軌道に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 道路に敷設する軌道工事、道路工事に係る都道府県知事の執行の指示の受領 | 軌道法 | 第8条① |
2 | 法令必須 | 法8①の工事費用の負担について軌道経営者との協議が整わない場合の国土交通大臣に対する裁定の申請 | 軌道法 | 第8条② |
3 | 法令必須 | 軌道経営者の新設する軌道敷地の道路敷地への無償転用 | 軌道法 | 第9条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
4 | 法令必須 | 軌条間の維持修繕に係る都道府県知事からの施行の支持の受領、費用負担に係る軌条経営者との協議及び協議が整わない場合の国土交通大臣に対する裁定の申請 | 軌道法 | 第12条② |
5 | 法令必須 | 法9により道路敷地とした部分の維持修繕 | 軌道法 | 第12条③ |
6 | 法令必須 | 所管運輸局長からの意見聴取に対する陳述 | 軌道法施行令 | 第2条① |
7 | 法令必須 | 令2①の陳述の際の議会の意見聴取 | 軌道法施行令 | 第2条② |
8 | 法令必須 | 法8①の工事執行の指示の際の知事からの意見聴取に対する陳述 | 軌道法施行令 | 第9条① |
9 | 法令必須 | 法8①の工事をしゅん工したときの工事しゅん工調書等の提出 | 軌道法施行令 | 第10条② |
10 | 法令必須 | 法12②又は法24②の工事をしゅん工したときの工事しゅん工調書等の提出 | 軌道法施行令 | 第11条② |
11 | 法令必須 | 軌道敷地を道路敷地とする場合の意見聴取、認可申請、通知等 | 軌道法施行令 | 第12条②~④ |
12 | 法令必須 | 都道府県知事が専用軌道敷設の許可を行う際の道路管理者としての意見陳述 | 専用軌道規則 | 第3条 |
中項目:共同溝の整備等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内も含む)の国道又は県道を共同溝整備道路として指定、変更、廃止する際の国土交通大臣からの意見聴取 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第3条② |
2 | 法令必須 | 法3②の意見を述べる場合の都道府県公安委員会からの意見聴取 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第3条③ |
3 | 法令必須 | 共同溝整備道路における道路法32の許可又は 35の協議の制限 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第4条 |
4 | 法令必須 | 共同溝整備道路に共同溝を建設することについての関係公益事業者からの意見聴取 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第5条①~③ |
5 | 法令必須 | 共同溝の建設、公示 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第5条④ |
6 | 法令必須 | 共同溝整備計画の作成 | 共同溝の整備等に関する特 別措置法 | 第6条①② |
7 | 法令必須 | 法6①の共同溝整備計画を作成する場合における占用予定者への計画内容の通知、意見書の徴収 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第7条①②③ |
8 | 法令必須 | 建設工事着手後の共同溝整備計画の変更 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第7条④ |
9 | 法令必須 | 共同溝建設の廃止、その旨の公示、関係公益事業者への通知 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第8条 |
10 | 法令必須 | 公益事業者の意見を聴いた上での共同溝管理規程の策定 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第11条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
11 | 法令必須 | 法5②の意見の申出をした公益事業者からの占用許可申請の受理 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第12条① |
12 | 法令必須 | 法12①の申請が法9の要件に該当しないと認める場合の申請の却下、理由を附した書面を添えての申請者への通知 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第12条② |
13 | 法令必須 | 共同溝の建設を完了したときの共同溝の占用予定者対する占用の許可 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第14条①② |
14 | 法令必須 | 法14①の占用許可に基づく権利義務の譲渡の認可 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第17条 |
15 | 法令必須 | 法14①の占用許可を受けた公益事業者が当該占用許可に基づく公益物件の敷設を行う際の届出の受理 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第18条① |
16 | 法令必須 | 公益物件の構造又は敷設方法が基準に適合しない場合の工事の中止又は当該公益物件の改築、移転、除却命令 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第19条 |
17 | 法令必須 | 一般国道に附属する共同溝の建設、管理費用の負担 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第22条① |
18 | 法令必須 | 法22①以外の共同溝の建設、改築費用に係る国の補助の受領 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第22条② |
19 | 法令必須 | 共同溝占用予定者等からの負担金の収入 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第23条 |
20 | 法令必須 | 指定都市が行った処分に対する国土交通大臣への審査請求 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第26条① |
21 | 法令必須 | 共同溝の占用者の負担金の納付 | 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 | 第4条① |
22 | 法令必須 | 共同溝の建設を完了したときの負担金の精算 | 共同溝の整備等に関する特 別措置法施行令 | 第4条② |
23 | 法令必須 | 共同溝占用者の意見を聴き令6①と異なる負担金の額の決定 | 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 | 第6条② |
中項目:交通安全施設等の整備に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道を特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路として指定しようとする場合における国家公安委員会及び国土交通大臣に対する意見陳述 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 | 第3条② |
2 | 法令必須 | 特定交通安全施設等整備事業の実施計画の作成又は変更、国家公安委員会又は国土交通大臣への提出 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 | 第4条① |
3 | 法令必須 | 特定交通安全施設等整備事業の実施 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 | 第5条 |
4 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道における特定交通安全施設等整備事業に要する費用の負担 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 | 第6条① |
5 | 法令必須 | 指定区間内の一般国道における特定交通安全施設等整備事業に要する費用の負担 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 | 第6条② |
6 | 法令必須 | 県道における特定交通安全施設等整備事業に要する費用の国からの補助の受領 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 | 第6条③~⑤ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
7 | 法令必須 | 国土交通大臣が法6①の特定交通安全施設等整備事業を行う場合における負担基本額等の通知の受領 | 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 | 第2条② |
中項目:高速自動車国道に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 共用高速自動車国道管理施設について別の管理方法を定める場合の国土交通大臣との協議 | 高速自動車国道法 | 第7条の2① |
2 | 法令必須 | 法7の2①の協議が成立した場合の協議内容の公示 | 高速自動車国道法 | 第7条の2② |
3 | 法令必須 | 共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用の分担すべき金額及び分担の方法を定めるための国土交通大臣との協議 | 高速自動車国道法 | 第20条の2 |
中項目:自転車安全利用の促進及び駐車対策推進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車道、自転車歩行者道の整備の推進 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 | 第4条① |
2 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車の通行する道路における放置物件の排除等の努力 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 | 第4条③ |
3 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車等駐輪場の設置の努力 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 | 第5条① |
4 | 法令必須 | 道路管理者として警察、鉄道事業者等と協力しての放置自転車の撤去等の努力 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 | 第5条⑥ |
中項目:自転車道の整備等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 道路管理者としての自転車道整備事業の実施努力 | 自転車道の整備等に関する法律 | 第4条 |
中項目:石油パイプラインの設置に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定区間内の一般国道及び県道について石油パイプライン事業の許可申請があった場合における国土交通大臣からの意見聴取 | 石油パイプライン事業法 | 第35条① |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
2 | 法令必須 | 道路の占用の許可の特例 | 石油パイプライン事業法 | 第35条② |
3 | 法令必須 | 法35②の占用許可に当たっての事業者からの工事計画書の受理 | 石油パイプライン事業法 | 第35条③ |
中項目:鉄道事業に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 法61①の許可を受けるため、鉄道線路の道路への施設申請を受理した都道府県知事が国土交通大臣に進達する際の意見書の提出 | 鉄道事業法、鉄道線路への道路への敷設の許可手続きを定める政令 | 第61条①、令第2条 |
中項目:電線共同溝の整備等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の電線共同溝を整備すべき道路としての指定 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第3条① |
2 | 法令必須 | 法3①の指定、変更、廃止の際の都道府県公安委員会、電気事業者及び電気通信事業者から の意見聴取 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第3条② |
3 | 法令必須 | 法3①の指定、変更、廃止の公示 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第3条④ |
4 | 法令必須 | 電線共同溝の建設完了後に占用を希望する者 からの占用許可申請の受理 | 電線共同溝の整備等に関す る特別措置法 | 第4条① |
5 | 法令必須 | 電線共同溝整備道路の地上に設置された電線等の管理者に対する法4①の申請の勧告 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第4条② |
6 | 法令必須 | 法3①の申請の却下 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第4条④ |
7 | 法令必須 | 電線共同溝の占用許可申請をした者の意見を聴いて電線共同溝整備計画を定め電線共同溝 を建設 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第5条①②③ |
8 | 法令必須 | 電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者からの届出の受理 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第6条② |
9 | 法令必須 | 電線共同溝の増設 | 電線共同溝の整備等に関す る特別措置法 | 第8条① |
10 | 法令必須 | 法8①の増設の場合の公示 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第8条② |
11 | 法令必須 | 電線共同溝の増設の場合の占用希望者からの許可申請、増設する電線共同溝の建設、増設する電線共同溝の占用予定者の地位を承継し た者からの届出の受理 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第8条③ |
12 | 法令必須 | 電線共同溝整備道路における道路占用の許可の制限 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第9条 |
13 | 法令必須 | 電線共同溝の建設、増設を完了した場合の占 用の許可 | 電線共同溝の整備等に関す る特別措置法 | 第10条 |
14 | 法令必須 | 占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第11条①~③ |
15 | 法令必須 | 電線共同溝の占用に係る変更の許可 | 電線共同溝の整備等に関す る特別措置法 | 第12条①② |
16 | 法令必須 | 占用の許可に基づく地位を承継した者からの届出の受理 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第14条② |
17 | 法令必須 | 占用の許可に基づく権利の譲渡の承認 | 電線共同溝の整備等に関す る特別措置法 | 第15条① |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
18 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者に対する電線が電線の構造等の基準に適合しない場合の措置命令 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第16条② |
19 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者に対する公益上やむを得ない必要が生じた場合の措置命令 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第17条① |
20 | 法令必須 | 法17①により損失を受けたものに対する損失補償 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第17条②③ |
21 | 法令必須 | 法17①の必要を生じさせた者に対する②の補 償金額の負担命令 | 電線共同溝の整備等に関す る特別措置法 | 第17条④ |
22 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者の意見を聴いて電線共同溝管理規程の策定 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第18条 |
23 | 法令必須 | 電線共同溝を占用する者が行う期間満了・占用廃止等に伴う原状回復についての必要な指示 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第20条①② |
24 | 法令必須 | 一般国道に附属する電線共同溝の建設、管理費用の負担 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第22条① |
25 | 法令必須 | 法22①以外の電線共同溝の建設、改築費用に係る国の補助の受領 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第22条② |
26 | 法令必須 | 電線共同溝の建設、改築が道路の新設、改築に伴うものである場合の負担、補助の特例 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第22条③ |
27 | 法令必須 | 電線共同溝の占用予定者が負担する建設負担金、占用予定者であった者等が負担する占用負担金、占用者が負担する管理負担金の収入 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第23条 |
28 | 法令必須 | 負担金の強制徴収 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第25条 |
29 | 法令必須 | 電線共同溝の占用予定者等に対する許可の取 消し等の行政処分 | 電線共同溝の整備等に関す る特別措置法 | 第26条 |
30 | 法令必須 | 法に基づく処分についての異議申立て、申立てに対する決定 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第27条①② |
中項目:都市モノレールの整備に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の管理者に都市モノレールについて都市計画が定められている場合において当該都市モノレールの建設が 円滑に遂行できるよう十分な配慮をしなければならないこと | 都市モノレールの整備の促進に関する法律 | 第5条 |
中項目:都市再生機構に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 独立行政法人都市再生機構が法第18条①Ⅰに基づき県道の工事を施行する場合の同意 | 独立行政法人都市再生機構法、独立行政法人都市再生機構法施行令 | 第18条①Ⅰ令第7条② |
中項目:踏切道の改良促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 都道府県知事が第1項の指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出る際の道路管理者としての意見申出 | 踏切道改良促進法 | 第3条③ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
2 | 法令必須 | 国土交通大臣が立体交差化踏切道又は構造改良踏切道を指定したときの通知の受理 | 踏切道改良促進法 | 第3条④ |
3 | 法令必須 | 鉄道事業者と協議して立体交差化計画又は構造改良計画を作成又は変更し国土交通大臣に提出 | 踏切道改良促進法 | 第4条① |
4 | 法令必須 | 法4①の協議が成立しない場合の国土交通大臣に対する裁定の申請 | 踏切道改良促進法 | 第4条② |
5 | 法令必須 | 法4②の裁定の申請の際の意見陳述及び議会の議決 | 踏切道改良促進法 | 第4条③ |
6 | 法令必須 | 立体交差化計画若しくは構造改良計画又は保安設備整備計画に従い踏切道の改良の実施 | 踏切道改良促進法 | 第5条 |
7 | 法令必須 | 鉄道事業者と協議して立体交差化計画又は構造改良計画の実施に要する費用の負担 | 踏切道改良促進法 | 第6条① |
8 | 法令必須 | 鉄道事業者に対する保安設備整備計画の実施費用の一部を補助 | 踏切道改良促進法 | 第7条② |
9 | 法令必須 | 一般国道及び都道府県道の踏切道の改良に係る補助 | 踏切道改良促進法施行令 | 令第3条 |
中項目:道路の修繕に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 県道の修繕に要する費用の国からの補助の受領 | 道路の修繕に関する法律 | 第1条 |
2 | 法令必須 | 国土交通大臣が実施する指定区間外の国道の修繕に要する費用の一部負担 | 道路の修繕に関する法律 | 第2条③ |
3 | 法令必須 | 国が承認した工事の計画、設計に要する費用についての補助金の受領 | 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 | 第1条、第2条 |
4 | 法令必須 | 工事完了の場合の国土交通大臣の完了認定の申請 | 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 | 第5条 |
5 | 法令必須 | 国土交通大臣が施行する指定区間外の一般国道の修繕に要する費用の負担 | 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 | 第8条、第9条、第 10条 |
6 | 法令必須 | 国土交通大臣からの負担基本額、負担金額の通知の受理、納付 | 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 | 第11条①② |
中項目:道路運送に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 路線を定める旅客自動車運送事業の認可等の処分を行う際の指定区間外の一般国道又は県道の構造及び設備に関する道路管理上の措置について国土交通大臣からの意見聴取 | 道路運送法 | 第91条 |
2 | 法令必須 | 路線を定める旅客自動車運送事業の認可等の処分に際しての意見提出の通知の受理 | 道路管理者の意見聴収に関する省令 | 第1条 |
3 | 法令必須 | 則1の通知を受理したときの意見書の提出 | 道路管理者の意見聴取に関する省令 | 第2条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
4 | 法令必須 | 提出した意見書に係る事案について行った処分の通知の受理 | 道路管理者の意見聴取に関する省令 | 第6条、第8条 |
中項目:道路交通に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道又は県道について、法77①の道路の使用の許可を受けようとする者からの申請書の受理及び警察署長への当該申請書の送付 | 道路交通法 | 第78条② |
2 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道又は県道について、法77①の道路使用許可を 警察署長が行う際の協議 | 道路交通法 | 第79条 |
3 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道又は県道について、道路の維持・修繕等を行う際の警察署長との協議 | 道路交通法 | 第80条①② |
4 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道又は県道について、公安委員会が道路の交通に関する調査を行った場合の意見を付した調査 の結果の通知の受理 | 道路交通法 | 第111条③ |
中項目:道路整備費の財源に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 道路法56により国土交通大臣が指定する県道の改築・修繕のうち、5年間に重点的・効果的かつ効率的に行われる必要があると認められる事業に要する経費の財源として国からの地方道路整備臨時交付金の受領 | 道路整備費の財源等の特例に関する法律 | 第5条① |
2 | 法令必須 | 法5①の交付金対象事業を実施する際の実施計画の国土交通大臣への提出及び他の道路x x者との協議 | 道路整備費の財源等の特例に関する法律 | 第5条③ |
中項目:道路整備特別措置に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 国土交通大臣が日本道路公団の行う有料の道路(指定市の管理に係るもの)の新設又は改築の許可、変更の許可を行った場合等の通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第3条⑥ |
2 | 法令必須 | 国土交通大臣が日本道路公団の行う料金の徴収の特例の許可、変更の許可を行った場合等 の通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第3条の2⑤ |
3 | 法令必須 | 国土交通大臣が日本道路公団の行う有料の道路の維持、修繕等の特例の許可、変更の許可を行った場合等の通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第5条⑤ |
4 | 法令必須 | 県道において日本道路公団が法3①、3の2① ③、5条①④の許可を受けようとするときの同意 | 道路整備特別措置法 | 第6条① |
5 | 法令必須 | 指定区間内外の一般国道において日本道路公団が法3①、3の2①③、5条①④の許可を受けようとするときの協議 | 道路整備特別措置法 | 第6条① |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
6 | 法令必須 | 法6①の協議又は同意を行う場合の議会の議決 | 道路整備特別措置法 | 第6条② |
7 | 法令必須 | 日本道路公団が指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道の道路管理者の権限の代行を行おうとする場合における意見の提出 | 道路整備特別措置法 | 第7条② |
8 | 法令必須 | 日本道路公団が県道の道路管理者の権限の代行を行おうとする場合における同意、通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第7条② |
9 | 法令必須 | 国土交通大臣が地方道路公社の行う有料の道路の新設又は改築の許可、変更の許可を行ったときの通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第7条の12⑥ |
10 | 法令必須 | 国土交通大臣が地方道路公社の行う料金の 徴収の特例の許可、変更の許可を行った場合の通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第7条の13⑤ |
11 | 法令必須 | 国土交通大臣が地方道路公社の行う有料の指定都市道路の新設又は改築の許可、変更の許 可を行った場合の通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第7条の14⑧ |
12 | 法令必須 | 国土交通大臣が地方道路公社の行う有料の道路の維持、修繕等の特例の許可、変更の許可を行った場合の通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第7条の17⑤ |
13 | 法令必須 | 地方道路公社が法7の12①、7の13①④、7の14 ①、7の17①③の許可、法7の15の指定都市高速道路に係る料金の徴収期間の認可を受けよう とする際の同意 | 道路整備特別措置法 | 第7条の18① |
14 | 法令必須 | 法7の18①の同意をする際の議会の議決 | 道路整備特別措置法 | 第7条の18② |
15 | 法令必須 | 地方道路公社が道路管理者の権限の代行を行おうとする際の意見の提出 | 道路整備特別措置法 | 第7条の19 |
16 | 法令必須 | 国土交通大臣の許可を受けての有料の県道の 新設又は改築 | 道路整備特別措置法 | 第8条① |
17 | 法令必須 | 法8①の許可を受けようとする際の議会の議決、国土交通大臣への申請書の提出 | 道路整備特別措置法 | 第8条② |
18 | 法令必須 | 法8①の許可の変更 | 道路整備特別措置法 | 第8条④、⑤ |
19 | 法令必須 | 国土交通大臣の許可を受けての料金の徴収の特例 | 道路整備特別措置法 | 第8条の2① |
20 | 法令必須 | 法8の2①の許可を受けようとする際の議会の議 決、国土交通大臣への申請書の提出 | 道路整備特別措置法 | 第8条の2② |
21 | 法令必須 | 法8の2①の許可の変更 | 道路整備特別措置法 | 第8条の2③④ |
22 | 法令必須 | 法8条①の許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金等の国からの無利子での貸付 | 道路整備特別措置法 | 第8条の3 |
23 | 法令必須 | 法8条①の許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとする場合の国土交通 大臣との協議、同意 | 道路整備特別措置法 | 第9条② |
24 | 法令必須 | 国土交通大臣が法8①の許可を行ったときの通知の受理 | 道路整備特別措置法 | 第9条③ |
25 | 法令必須 | 県道の管理者として料金を徴収しようとするとき の料金の額及び徴収期間の公示 | 道路整備特別措置法 | 第14条② |
26 | 法令必須 | 第8条①の許可を受けた道路の新設・改築が完了したときの国土交通大臣の検査 | 道路整備特別措置法 | 第15条①②③④⑤ |
27 | 法令必須 | 公団等の工事による有料の道路の法15①の検 査結果の受理、供用開始 | 道路整備特別措置法 | 第16条①② |
28 | 法令必須 | 有料の県道の供用開始 | 道路整備特別措置法 | 第16条③ |
29 | 法令必須 | 公団等の管理する一般国道について道路管理者として権限を行う場合の公団等からの意見聴取、通知 | 道路整備特別措置法 | 第17条①② |
30 | 法令必須 | 公団等の管理に係る道路についての必要な処 分等の請求の受理 | 道路整備特別措置法 | 第17条の2 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
31 | 法令必須 | 法8①、8の2①の収入 | 道路整備特別措置法 | 第23条 |
32 | 法令必須 | 日本道路公団が管理する県道及び市道につ き、公団と協議しかつ国土交通大臣の認可を受けての引継ぎ | 道路整備特別措置法 | 第27条の2① |
33 | 法令必須 | 法27の2①の協議を行う際の議会の議決 | 道路整備特別措置法 | 第27条の2② |
34 | 法令必須 | 管理に係る有料の県道又は市道について国土交通大臣の許可を得て地方道路公社が引継ぐ際の同意 | 道路整備特別措置法 | 第27条の3① |
35 | 法令必須 | 地方道路公社が日本道路公団と引継ぎの協議 を行う際の同意 | 道路整備特別措置法 | 第27条の3② |
36 | 法令必須 | 法27の3②の同意を行う際の議会の議決 | 道路整備特別措置法 | 第27条の3③ |
37 | 法令必須 | 有料の県道の料金の額の算定 | 道路整備特別措置法施行令 | 第4条 |
38 | 法令必須 | ETCシステムを使用して料金の徴収を行う場合の公示、周知の措置 | 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 | 第2条 |
39 | 法令必須 | ETCシステムを使用して料金の徴収を行う場合の情報の安全確保等の措置 | 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 | 第4条 |
中項目:道路に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 区域内の県道認定に関し議会の議決を経て知事に意見提出 | 道路法 | 第7条③ |
2 | 法令必須 | 区域内の県道廃止又は変更に関し議会の議決 を経て知事に意見提出 | 道路法 | 第10条③ |
3 | 法令必須 | 一般国道の新設又は改築で小規模である等特別の事情があるものの施工 | 道路法 道路法施行令 | 第12条、第17条①令第1条 |
4 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道の維持・修繕・災害復旧 その他の管理 | 道路法 | 第13条①、第17条 ① |
5 | 法令必須 | 国土交通大臣から行うこととされた指定区間内の国道の維持・修繕及び災害復旧以外の管理 | 道路法 道路法施行令 | 第13条② 令第1条の2、第1 条の4 |
6 | 法令必須 | 指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を国土交通大臣が行う場合の通知の受理 | 道路法 道路法施行令 | 第13条③、第17条令第1条の5 |
7 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道の管理を行う場合の工事で区域の境界に係るものの関係都道府県との協議 | 道路法 道路法施行令 | 第13条④、第17条令第1条の5 |
8 | 法令必須 | 法13④の協議が成立しない場合における国土交通大臣への裁定の申請、意見の提出 | 道路法 道路法施行令 | 第13条⑤、第17条令第1条の5 |
9 | 法令必須 | 区域内の県道の管理 | 道路法 | 第15条、第17条 |
10 | 法令必須 | 区域内の指定区間外の一般国道又は県道の区域決定・変更の公示、図面の縦覧 | 道路法 道路法施行令 | 第18条①、第17条令第1条の5 |
11 | 法令必須 | 区域内の指定区間外の一般国道又は県道の供用開始・廃止の公示、図面の縦覧 | 道路法 | 第18条②、第17条 |
12 | 法令必須 | 区域の境界にある指定区間外の一般国道又は県道について別の管理方法を定めるための協議 | 道路法 | 第19条①、第17条 |
13 | 法令必須 | 法19①の協議が成立しない場合における国土交通大臣に対する裁定の申請 | 道路法 道路法施行令 | 第19条②、第17条令第1条の5 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
14 | 法令必須 | 法19②の裁定の申請を行う際の意見の提出(指定区間外の国道の場合は議会への諮問、県道の場合は議会の議決を要する) | 道路法 道路法施行令 | 第19条③、第17条令第1条の5 |
15 | 法令必須 | 法19①の協議が成立した場合の協議内容の公示 | 道路法 | 第19条⑤、第17条 |
16 | 法令必須 | 共用管理施設について管理方法を定めるための他の道路管理者との協議 | 道路法 | 第19条の2①、第17条 |
17 | 法令必須 | 法19の2①の協議が成立しない場合の国土交通大臣に対する裁定の申請 | 道路法 道路法施行令 | 第19条の2②、第17条 令第1条の5 |
18 | 法令必須 | 法19の2②の裁定の申請を行う際の意見の提出 (指定区間外の国道の場合は議会への諮問、県道の場合は議会の議決を要する) | 道路法 道路法施行令 | 第19条の2③、第17条 令第1条の5 |
19 | 法令必須 | 法19の2①の協議が成立した場合の協議内容の公示 | 道路法 | 第19条の2⑤、第17条 |
20 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道と相互に効用を兼ねる他の工作物の管理者と別の管理方法 を定める協議 | 道路法 | 第20条①、第17条 |
21 | 法令必須 | 法20①の協議が成立しない場合の国土交通大臣に対する裁定の申請 | 道路法 道路法施行令 | 第20条③、第17条令第1条の5 |
22 | 法令必須 | 法20②の裁定の申請を行う際の意見の提出(指定区間外の国道の場合は議会への諮問、県道の場合は議会の議決を要する) | 道路法 道路法施行令 | 第20条④、第17条令第1条の5 |
23 | 法令必須 | 法20①の協議が成立した場合の協議内容の公示 | 道路法 | 第20条⑥、第17条 |
24 | 法令必須 | 相互に効用を兼ねる他の工作物の管理者に対する指定区間外の一般国道又は県道に関する工事の施行命令等 | 道路法 | 第21条、第17条 |
25 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の工事原因者 に対する工事施行命令等 | 道路法 | 第22条①、第17条 |
26 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に関する工事により必要を生じた附帯工事の施行 | 道路法 | 第23条①、第17条 |
27 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道について道路管理者以外の者が行う道路に関する工事又は 道路の維持の承認 | 道路法 | 第24条、第17条 |
28 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の駐車場に自動車を駐車させる者から条例の定めによる駐車料金の徴収、収入 | 道路法 道路法施行令 | 第24条の2①②、第 17条、第64条① 令第1条の5 |
29 | 法令必須 | 法24の2①の駐車料金を不法に免れた者からの 割増金の徴収、収入 | 道路法 | 第24条の2③、第17 条、第64条① |
30 | 法令必須 | 法24の2①の場合の自動車駐車場の駐車料金等の表示 | 道路法 | 第24条の3、第17条 |
31 | 法令必須 | 区域内の県道について国土交通大臣の許可を受けて有料の橋又は渡船施設の新設等のための条例による通行者等からの料金の徴収、収入 | 道路法 道路法施行令 | 第25条①、第17条、第64条① 令第1条の5 |
32 | 法令必須 | 法25①の許可を受けようとする場合の必要事項を記載した申請書と図面を国土交通大臣に提出 | 道路法 | 第25条③、第17条 |
33 | 法令必須 | 申請内容を変更する場合の国土交通大臣の許 可、協議、届出 | 道路法 | 第25条⑤⑥、第17 条 |
34 | 法令必須 | 法25①の許可を受け、工事の途中及び完了した場合の国土交通大臣の検査 | 道路法 道路法施行令 | 第26条①、第17条令第1条の5 |
35 | 法令必須 | 法26①の検査の結果、技術的基準に適合しな いと認められる場合の必要な措置 | 道路法 | 第26条③、第17条 |
36 | 法令必須 | 法26①の完了検査に合格した後の当該橋又は渡船施設の供用の開始 | 道路法 | 第26条⑤、第17条 |
37 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の道路台帳の 調製、保管、閲覧 | 道路法 | 第28条①~③、第 17条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
38 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道が鉄道と相互に交差する場合の鉄道事業者との交差方式、施行方法、費用負担についての協議 | 道路法 | 第31条①、第17条 |
39 | 法令必須 | 法31①の協議が成立しない場合における国土交通大臣に対する裁定の申請 | 道路法 | 第31条②、第17条 |
40 | 法令必須 | 法31②の裁定の申請を行う際の意見の提出(指定区間外の国道の場合は議会への諮問、県道 の場合は議会の議決を要する) | 道路法 道路法施行令 | 第31条③、第17条令第1条の5 |
41 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道又は県道の占用の許可 | 道路法 道路法施行令 | 第32条①、第17条令第1条の2、第1条の4 |
42 | 法令必須 | 法32①の許可を受けようとする者からの申請の 受理 | 道路法 | 第32条②、第17条 |
43 | 法令必須 | 法32①の許可の内容の変更の許可 | 道路法 道路法施行令 | 第32条③、第17条令第1条の2、第1条の4 |
44 | 法令必須 | 法32①③の許可及び変更の許可が道路交通法 77①の適用を受ける場合、警察署長を経由した 申請書の提出 | 道路法 | 第32条④、第17条 |
45 | 法令必須 | 法32④の適用を受ける申請の許可に当たっての警察署長との協議 | 道路法 | 第32条⑤、第17条 |
46 | 法令必須 | 法32①③の許可を行う場合の道路占用に関する工事を行う者又は他の道路占用者の意見を 聴いた上での必要な条件の付加 | 道路法 道路法施行令 | 第34条、第17条 令第1条の2、第1条 の4 |
47 | 法令必須 | 国が行う事業のための法32①③の道路の占用に係る協議 | 道路法 道路法施行令 | 第35条、第17条 令第1条の2、第1条 の4 |
48 | 法令必須 | 水管、下水道管、鉄道、ガス管、電柱、電線又は公衆電話所を設けようとする者からの法32① ③の許可又は変更の許可の特例 | 道路法 道路法施行令 | 第36条①②、第17条 令第1条の2、第1条 の4 |
49 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の占用を禁止又は制限区域等の指定 | 道路法 | 第37条①、第17条 |
50 | 法令必須 | 法37①の区域の指定又は解除をする場合の理由及び区域についての警察署長との協議 | 道路法 | 第37条②、第17条 |
51 | 法令必須 | 法37①の区域の指定又は解除の公示 | 道路法 | 第37条③、第17条 |
52 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の占用に関する工事の自らの施行、占用者の費用負担 | 道路法 | 第38条①、第62条、第17条 |
53 | 法令必須 | 法38①の工事を行う場合の道路占用者に対する通知 | 道路法 | 第38条②、第17条 |
54 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道 又は県道の占用料の徴収 | 道路法 道路法施行令 | 第39条①、第17条、第64条① 令第1条の5 |
55 | 法令必須 | 法39①の占用料の額及び徴収方法についての条例の制定(指定区間内の国道にあってはx x) | 道路法 | 第39条②、第17条 |
56 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は指定区間内を含む)の一般国道又は県道の道路占用者に対して原状回復が不適当な場合の措置についての必要な指示 | 道路法 道路法施行令 | 第40条②、第17条令第1条の2、第1条の4 |
57 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の維持修繕 | 道路法 | 第42条①、第17条 |
58 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道について車両積載物の落下の予防等の措置 | 道路法 | 第43条の2、第17条 |
59 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に接続する区域を条例で定める基準に従い沿道区域としてx x | 道路法 | 第44条①、第17条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
60 | 法令必須 | 法44①の指定を行った場合の公示 | 道路法 | 第44条②、第17条 |
61 | 法令必須 | 損害又は危険を防止するため法44①の沿道区域内にある土地・竹木・工作物の管理者に対する措置命令 | 道路法 | 第44条④、第17条 |
62 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道における違法放置物件の除去、保管、公示、売却、廃棄 | 道路法 | 第44条の2、第17条 |
63 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道における道路標識又は区画線の設置 | 道路法 | 第45条①、第17条 |
64 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道における通行 を禁止又は制限 | 道路法 | 第46条①~③、第 47条③、第17条 |
65 | 法令必須 | 通行の禁止又は制限をしている指定区間外の一般国道又は県道における申請に基づく通行の許可 | 道路法 | 第47条の2①、第17条 |
66 | 法令必須 | 法47の2①の申請が道路管理者を異にする2以上の道路に係るものであるときの他の道路管理 者との協議 | 道路法 道路法施行令 | 第47条の2②、第17条 令第1条の5 |
67 | 法令必須 | 法47の2①の許可をした場合の許可証の交付 | 道路法 | 第47条の2⑤、第17条 |
68 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の車両の通行 に関する必要な措置命令 | 道路法 | 第47条の3①②、第 17条 |
69 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の通行を禁止又は制限する場合における道路標識の設置 | 道路法 | 第47条の4①②、第 17条 |
70 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の新設又は改築を行う場合の立体的道路区域の決定 | 道路法 | 第47条の5、第17条 |
71 | 法令必須 | 立体的道路区域とした指定区間外の一般国道又は県道の区域外に新築される道路一体建物に関する協議が成立した場合の協定の締結 | 道路法 | 第47条の6①,第17条 |
72 | 法令必須 | 法47の6①の協定を締結した場合の公示、閲覧、閲覧を行っている旨の掲示 | 道路法 | 第47条の6②,第17条 |
73 | 法令必須 | 立体的区域とした指定区間外の一般国道又は県道についての道路保全立体区域の指定、変 更、解除及び公示 | 道路法 | 第47条の9①②③、第17条 |
74 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の道路保全立体区域内にある土地・工作物の所有者・占有者に対する損害危険防止のため必要な措置命令 | 道路法 | 第48条②④、第17条 |
75 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の自動車専用道路の指定、指定の解除、公示 | 道路法 | 第48条の2①②③ ④、第17条 |
76 | 法令必須 | 法48の2の自動車専用道路を他の道路・軌道等と交差させようとする場合の立体交差 | 道路法 | 第48条の3、第17条 |
77 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道を自動車専用道路と連結又は交差させようとする場合の自動車専用道路の道路管理者との協議 | 道路法 | 第48条の4①②、第 17条 |
78 | 法令必須 | 法48の2の指定の場合の通行の禁止又は制限の道路標識の設置 | 道路法 | 第48条の5②、第17条 |
79 | 法令必須 | 法48の5の違反行為者に対する必要な措置命 令 | 道路法 | 第48条の6、第17条 |
80 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路の指定又は指定の解除及び公示 | 道路法 | 第48条の7①~⑤、第17条 |
81 | 法令必須 | 法48の7の道路を道路等と交差させようとする場合の安全な交通の確保 | 道路法 | 第48条の8①②、第 17条 |
82 | 法令必須 | 法48条の7の道路への通行の禁止又は制限の 道路標識の設置 | 道路法 | 第48条の9④、第17 条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
83 | 法令必須 | 法48の9の違反者に対する必要な措置命令 | 道路法 | 第48条の10、第17条 |
84 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の管理の費用 の負担 | 道路法 道路法施行令 | 第49条、第17条 令第1条の5 |
85 | 法令必須 | 国道の新設又は改築に要する経費、管理に要する経費の負担 | 道路法 道路法施行令 | 第50条①②、第17条 令第1条の5 |
86 | 法令必須 | 法50①の新設又は改築により都道府県も著しく利益を受ける場合における都道府県の負担 | 道路法 道路法施行令 | 第50条③④、第53条②、第17条 令第1条の5 |
87 | 法令必須 | 法50①②③の負担金の納付 | 道路法 道路法施行令 | 第53条①、第17条令第1条の5 |
88 | 法令必須 | 法49、50の場合で区域の境界に係る道路についての分担すべき金額及び方法を定めるため の関係道路管理者との協議 | 道路法 | 第54条①、第17条 |
89 | 法令必須 | 法54①の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請 | 道路法 | 第54条②、第17条 |
90 | 法令必須 | 法54②の裁定の申請を行う際の議会の議決を 経て行う意見の提出 | 道路法 | 第54条③、第17条 |
91 | 法令必須 | 法49、50の場合で共用管理施設についての分担すべき金額及び方法を定めるための共用管理施設関係道路管理者との協議 | 道路法 | 第54条の2①、第17条 |
92 | 法令必須 | 法54の2①の協議が成立しない場合の国土交 通大臣への裁定の申請 | 道路法 | 第54条の2②、第17 条 |
93 | 法令必須 | 法54の2②の裁定の申請を行う際の議会の議決を経て行う意見の提出 | 道路法 | 第54条の2③、第17条 |
94 | 法令必須 | 法49、50の場合で兼用工作物についての分担すべき金額及び方法を定めるための兼用工作 物管理者との協議 | 道路法 | 第55条①、第17条 |
95 | 法令必須 | 法55①の協議が成立しない場合の国土交通大臣への裁定の申請 | 道路法 | 第55条②、第17条 |
96 | 法令必須 | 法55②の裁定の申請を行う際の議会の議決を 経て行う意見の提出 | 道路法 | 第55条③、第17条 |
97 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定する主要な県道に関する費用の補助の国からの受領 | 道路法 | 第56条、第17条 |
98 | 法令必須 | 他の工事により必要を生じた指定区間外の一般国道又は県道の工事費用について他の工事施行者にその費用を負担させ当該負担金を収入 | 道路法 | 第58条①、第17条、第64条① |
99 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の附帯工事について費用の全部又は一部を負担 | 道路法 | 第59条①②、第17条、第64条① |
100 | 法令必須 | 法59①の工事が他の工事又は他の行為のために必要となったものである場合における附帯工事費用の全部又は一部を原因者に負担させ当 該負担金を収入 | 道路法 | 第59条③、第17条、第64条① |
101 | 法令必須 | 他の工作物の管理者が行う指定区間外の一般国道又は県道に関する工事に要する費用の一部を当該工作物の管理者が利益を受けた場合に限り負担させ当該負担金を収入 | 道路法 | 第60条、第17条、第64条①② |
102 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に関する工事によって著しく利益を受ける者がいる場合の受益者負担金の徴収(徴収を受けるものの範囲及び徴収方法は指定区間内の国道にあっては政令、その他にあっては条例で定める) | 道路法 | 第61条①②、第17条、第64条① |
103 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の調査、測量等のための他人の土地の立入り又は一時使用 | 道路法 | 第66条①~⑥、第 17条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
104 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の改築、修 繕、若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他道路維持の施行のため長時間放置された車両の移動 | 道路法 | 第67条の2①、第17条 |
105 | 法令必須 | 法67の2①の場合の警察署長からの意見聴取 | 道路法 | 第67条の2②、第17 条 |
106 | 法令必須 | 法67の2①の場合の移動した車両の保管、保管に際しての事故の防止のための必要な措置 | 道路法 | 第67条の2③、第17条 |
107 | 法令必須 | 法67の2③により車両を保管したときの所有者等に対する告知又は公示 | 道路法 | 第67条の2④、第17条 |
108 | 法令必須 | 法67の2③の保管を継続する必要がなくなった場合に保管車両を放置されていた場所又はそ の周辺の場所に移動 | 道路法 | 第67条の2⑤、第17条 |
109 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に関する非常災害時における必要な土地の一時使用、土石・竹木その他の物件の使用、収用、処分 | 道路法 | 第68条①、第17条 |
110 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に関する非常災害時における災害現場にある者又は附近居住者を防御に従事 | 道路法 | 第68条②、第17条 |
111 | 法令必須 | 法66又は68の処分により損失を受けた者に対 する損失補償 | 道路法 | 第69条①~③、第 17条 |
112 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の新設、改築により当該道路に面する土地について損失を受けたものに対する損失の補償 | 道路法 | 第70条①~④、第 17条 |
113 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の道路管理者 としての監督処分 | 道路法 | 第71条①~⑥、第 17条 |
114 | 法令必須 | 監督処分に伴う損失の補償 | 道路法 | 第72条①~③、第 17条 |
115 | 法令必須 | 負担金、占用料等を納付しない者がある場合の 強制徴収 | 道路法 | 第73条①~⑤、第 17条 |
116 | 法令必須 | 指定区間外の国道の新設、改築の場合の国土交通大臣の認可 | 道路法 道路法施行令 | 第74条② 令第1条の5 |
117 | 法令必須 | 国土交通大臣が行う指定区間外の一般国道、県道又は市道に関して法令違反等がある場合の必要な処分等の指示に基づく措置 | 道路法 道路法施行令 | 第75条①②④令第1条の5 |
118 | 法令必須 | 法75①②の場合に損失を受けた者に対する損失補償 | 道路法 | 第75条⑤、第17条 |
119 | 法令必須 | 国土交通大臣に対する道路整備計画等の報告 | 道路法 道路法施行令 | 第76条、第17条 令第1条の5 |
120 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の道路附属物の新設又は改築 | 道路法 | 第85条①②、第17条 |
121 | 法令必須 | 法85①②の費用負担 | 道路法 | 第85条③、第17条 |
122 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に関する許可、認可、承認の条件の付与 | 道路法 | 第87条①、第17条 |
123 | 法令必須 | 県道の新設又は改築のために取得した敷地等 の帰属 | 道路法 | 第90条①、第17条 |
124 | 法令必須 | 県道の敷地である国有財産についての無償貸付又は譲与 | 道路法 | 第90条②、第17条 |
125 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の道路予定区域において土地又は工作物の制限によって損 失を受けた者に対する損失の補償 | 道路法 | 第91条③、第17条 |
126 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の供用廃止又は区域変更があった場合の不用物件となった道路敷地の管理 | 道路法 | 第92条①~③、第 95条、第17条 |
127 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の路線変更又は区域変更により新たに道路敷地の取得が必要となった場合のこれらの物件と不用物件との交換 | 道路法 | 第92条④、第17条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
128 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の不用物件が他の道路の新設又は区域変更に必要な場合の他の道路の管理者への引渡し | 道路法 | 第93条、第17条 |
129 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の不用物件が道路管理者以外の者が所有者である場合の返還 | 道路法 | 第94条①③④、第 17条 |
130 | 法令必須 | 法94①の不用物件が国有財産である場合の譲与 | 道路法 道路法施行令 | 第94条②⑤⑥、第 17条 令第1条の5 |
131 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道に法45①の道路区画線の設置、法46①③、法47③の道路通行の禁止、制限、横断歩道橋の設置、自動車駐車場の設置を行う場合の公安委員会からの意見聴取 | 道路法 | 第95条の2①、第17条 |
132 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の区域を立体的区域として決定、変更し、法48の2①②の自動車専用道路の指定、法45①の道路区画線の設置、法46①③の道路通行の禁止、制限等を行う場合の公安委員会との協議 | 道路法 | 第95条の2②、第 17条 |
133 | 法令必須 | 法に基づく処分についての異議申立て、申立てに対する決定 | 道路法 道路法施行令 | 第96条②~⑤、第 17条 令第1条の5 |
134 | 法令必須 | 国道の新設又は改築のための小規模な工事の施行 | 道路法施行令 | 第1条①② |
135 | 法令必須 | 指定区間内の国道の管理、国土交通大臣への報告 | 道路法施行令 | 第1条の2①② |
136 | 法令必須 | 令1の2①により指定都市の長が管理を行う国道について国土交通大臣が権限を行う場合の意見聴取 | 道路法施行令 | 第1条の3① |
137 | 法令必須 | 令1の2①により指定都市の長が管理を行う国道について国土交通大臣が権限を行使した場合 の通知の受理 | 道路法施行令 | 第1条の3② |
138 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定区間外の一般国道又は県道について道路一体建物に関する協定を締結する場合の意見聴取 | 道路法施行令 | 第6条① |
139 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定区間外の一般国道又は県道について道路管理者に代わって権限を行っ た場合の通知の受理 | 道路法施行令 | 第6条② |
140 | 法令必須 | 指定区間外の国道又は県道の占用料の収入 | 道路法施行令 | 第19条の4① |
141 | 法令必須 | 指定都市の長が管理する指定区間内の国道の占用料の収入 | 道路法施行令 | 第19条の4②④ |
142 | 法令必須 | 法44条の2④により保管した違法放置物件を売却する場合の競争入札、随意契約 | 道路法施行令 | 第19条の8 |
143 | 法令必須 | 令19の8の競争入札、随意契約の手続 | 道路法施行令 | 第19条の9①~③ |
144 | 法令必須 | 保管した違法放置物件を占有者等に返還する場合は当該物件の占有者等であることの証明及び受領書と引換えに返還 | 道路法施行令 | 第19条の10 |
145 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道の道路予定区域に係る違法放置物件の保管の手続等 | 道路法施行令 | 第19条の11 |
146 | 法令必須 | 指定区間外の一般国道又は県道において特定の危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止、制限 | 道路法施行令 | 第19条の12~第19条の14 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
147 | 法令必須 | 法19の12、19の13により車両の通行を禁止、制限する場合の公示 | 道路法施行令 | 第19条の15 |
148 | 法令必須 | 国道の新設、改築、維持、修繕を行う場合の国又は指定都市の負担額等に係る国土交通大臣からの通知の受理 | 道路法施行令 | 第23条①~③、第 26条 |
149 | 法令必須 | 国道の新設又は改築工事に係る国土交通大臣の中間検査 | 道路法施行令 | 第25条①、第26条 |
150 | 法令必須 | 国道の新設又は改築工事が完了した際の国土交通大臣への完了認定申請 | 道路法施行令 | 第25条②、第26条 |
151 | 法令必須 | 国土交通大臣が指定する主要な県道に関する工事等に国の補助がなされる場合の国土交通 大臣の中間検査、完了認定申請 | 道路法施行令 | 第30条 |
152 | 法令必須 | 法67条の2④による放置車両保管の公示、保管車両一覧表の備付け | 道路法施行令 | 第30条の3①② |
153 | 法令必須 | 保管した違法放置物件を占有者等に返還する場合は当該物件の占有者等であることの証明及び受領書と引換えに返還 | 道路法施行令 | 第30条の4 |
154 | 法令必須 | 令7②の定めの道路についての通行方法定め | 車両制限令 | 第10条 |
155 | 法令必須 | 令5、6の幅の制限の特例 | 車両制限令 | 第11条① |
156 | 法令必須 | 令11①の指定を行う際の公安委員会の意見聴取 | 車両制限令 | 第11条② |
157 | 法令必須 | 特殊な車両の通行の特例、条件の付与 | 車両制限令 | 第12条 |
158 | 法令必須 | 車両制限令により車両の重量又はxxを制限する道路を指定する場合の公示 | 車両の通行の許可の手続等を定める省令 | 第2条 |
159 | 法令必須 | 法45の規定に基づき設置すべき道路標識の設置者の区分 | 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 | 第4条①~③ |
中項目:有線テレビジョンに関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む)の国道又は県道を不法占用している有線テレビジョン放送施設の設置状況等に関する総務大臣からの資料の提供等の協力依頼の受理 | 有線テレビジョン放送法 | 第30条の2 |
2 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む)の国道又は県道における有線テレビジョン放送施設についての占用の許可 | 有線テレビジョン放送法 | 第12条の2 |
中項目:有線ラジオに関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む)の国道又は県道を不法占用している有線電気通信施設の設置状況等に関する総務大臣からの資料の提供等の協力依頼の受理 | 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 | 第9条の2 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
2 | 法令必須 | 指定区間外(国土交通大臣が管理を行わせることとした場合は、指定区間内を含む)の国道又は県道における有線電気通信施設についての占用の許可 | 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 | 第3条の2 |
大項目:文教行政に関する事務
中項目:地方教育行政の組織及び運営に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 初任者研修に係る非常勤講師の派遣 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 第47条の4① |
2 | 法令必須 | 市立高等学校の定時制課程における校長、教頭、教諭、助教諭及び講師並びに市の設置する学校(大学を除く)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤講師にあっては報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 第37条①第58条① |
3 | 法令必須 | 免許法認定講習会開設事務 | 教育職員免許法施行規則 | 第36条①Ⅳ |
中項目:文化財保護に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出受理 | 文化財保護法 文化財保護法施行令 | 第93条①(第92条 ①を準用)、第184条① 令第5条② |
2 | 法令必須 | 土木工事等を行う事業者への発掘調査の実施その他の指示 | 文化財保護法 文化財保護法施行令 | 第93条②、第184条① 令第5条② |
3 | 法令必須 | 遺跡の発見に関する届出受理 | 文化財保護法 文化財保護法施行令 | 第96条①、第184条① 令第5条② |
4 | 法令必須 | 遺跡の発見に関する現状変更行為の停止・禁止命令、期間の延長 | 文化財保護法 文化財保護法施行令 | 第96条②⑤、第 184条① 令第5条② |
5 | 法令必須 | 現状変更行為の禁止等に係る関係地方公共団体の意見の聴取 | 文化財保護法 文化財保護法施行令 | 第96条③、第184条① 令第5条② |
6 | 法令必須 | 法96①の届出がなされなかった場合の法96② ⑤の措置命令 | 文化財保護法 文化財保護法施行令 | 第96条⑦、第184条① 令第5条② |
7 | 法令必須 | 遺跡の保護上必要な指示 | 文化財保護法 文化財保護法施行令 | 第96条⑧、第184条① 令第5条② |
8 | 法令必須 | 法96②⑤の停止・禁止命令、期間の延長の際の聴聞 | 文化財保護法 | 第154条① |
9 | 法令必須 | 法96②の命令による損失に対する補償 | 文化財保護法 | 第96条⑨、第184条④ |
10 | 法令必須 | 法96⑨の補償額の決定 | 文化財保護法 | 第96条⑩(第41条 ②を準用)、第184 条⑤ |
11 | 法令必須 | 法96⑨の補償額の増額請求の訴えにおける被告 | 文化財保護法 | 第96条⑩(第41条 ④を準用)、第184 条⑦ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
12 | 法令必須 | 非常災害等の事由により事前の届出を要しない場合の発掘を行った者からの事後の届出の受理 | 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 | 則第3条② |
中項目:教育公務員特例法に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 市が設置する幼稚園等の教諭等の新規採用者研修の実施 | 教育公務員特例法 | 第23条①、附則 (63.5.31)2条 |
2 | 法令必須 | 市が設置する幼稚園等の教諭等の10年経験者研修の実施 | 教育公務員特例法 | 第24条①、附則 (14.6.12)2条 |
中項目:市町村立学校職員給与負担に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 市立高等学校の定時制課程における校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当の負担 | 市町村立学校職員給与負担法 | 第2条 |
中項目:地方青少年問題協議会に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令任意 | 市青少年問題協議会を設置した場合の運営に要する費用の一部補助の国からの受領 | 地方青少年問題協議会法 | 第5条 |
大項目:環境保全行政に関する事務
中項目:産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 特定施設の整備の事業に関する計画の認定の際の主務大臣への意見具申 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第6条① |
2 | 法令必須 | 法4①の認定をした旨の主務大臣からの通知の受理 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関す る法律 | 第7条① |
3 | 法令必須 | 整備計画の変更の際の主務大臣への意見具申 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第8条② |
4 | 法令必須 | 整備事業の実施報告に係る事項の主務大臣からの通知の受理 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関す る法律 | 第9条② |
5 | 法令必須 | 整備計画認定の取消しの際の主務大臣への意見具申及び主務大臣からの通知の受理 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第10条② |
6 | 法令必須 | 特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針の策定 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関す る法律 | 第11条①、第26条 ① |
7 | 法令必須 | 特定周辺整備地区の指定、施設整備方針の策定の際の都道府県の意見聴取 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第11条③、第26条 ①② |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
8 | 法令必須 | 都道府県の意見を聴いたとき、都道府県の意向を反映させるよう努めること | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第11条④、第26条 ① |
9 | 法令必須 | 特定周辺整備地区を指定した場合の区域及び施設整備方針の公表、大臣への通知 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第11条⑤、26条① |
10 | 法令必須 | 法11①の指定及び決定を変更する際の関係都道府県の意見聴取 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第11条⑥(第11条 ③を準用)、第26条 ①② |
11 | 法令必須 | 特定周辺整備地区の区域又は施設整備方針を変更した場合の区域及び施設整備方針の公 表、大臣への通知 | 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第11条⑥(第11条 ⑤を準用)、第26条 ① |
中項目:特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に対する引取り又は引渡しの実施に関する指導、助言 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第42条① |
2 | 法令必須 | 第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に対する引取り又は引渡しの勧告 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第43条④ |
3 | 法令必須 | 第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に対する引取り又は引渡しの勧告に係る措置命令 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第43条⑥ |
4 | 法令必須 | 第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者が法37、39を遵守しない場合の報告の徴収、勧告 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第64条① |
5 | 法令必須 | 法64①の勧告を受けた業者に対する措置命令 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第64条② |
6 | 法令必須 | 第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者に対する回収、破壊の実施状況の報告の徴収 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第70条 |
7 | 法令必須 | 第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者への立入検査 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第71条① |
8 | 法令必須 | 第二種フロン類回収業者の登録の受理 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保 等に関する法律 | 旧第29条①② |
9 | 法令必須 | 第二種フロン類回収業者の登録 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第30条① |
10 | 法令必須 | 法30①の登録を行った際の申請者への通知 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保 等に関する法律 | 旧第30条② |
11 | 法令必須 | 第二種フロン類回収業者の登録の拒否 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第31条① |
12 | 法令必須 | 法31①の登録を拒否した場合の理由の申請者への通知 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保 等に関する法律 | 旧第31条② |
13 | 法令必須 | 自動車分解整備事業者で第二種フロン類回収業者の登録を受けようとする者に係る通知の国土交通大臣からの受理 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第32条① |
14 | 法令必須 | 法32①の通知に基づく登録 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第32条② |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
15 | 法令必須 | 法32②の登録を行った業者に係る変更等の通知の国土交通大臣からの受領 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第32条③ |
16 | 法令必須 | 法32②の登録を受けた第二種フロン類回収業者が自動車分解整備事業の認証の効力を失った際に法30①の規定による登録を受けたとみなす旨の通知 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第32条⑦ |
17 | 法令必須 | 法32②の登録の有無の国土交通大臣への通知 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第32条⑨ |
18 | 法令必須 | 法32②の登録の有無の申請者への通知 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第32条④ |
19 | 法令必須 | 第二種フロン類回収業者の登録更新、変更の届出、登録簿の閲覧、廃業等の届出、登録の抹消、登録の取消等、回収量等の報告の受理 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第33条①(旧第 12条②、旧第13条 ①②、旧第14条、旧第15条①②、旧第16条、旧第17条 ①②、旧第22条②を準用) |
20 | 法令必須 | 法32②による登録を受けた第二種フロン類回収業者の登録簿の閲覧、登録の抹消、登録の取消等、回収量等の報告の受理 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第33条②(旧第 14条、旧第16条、旧第17条①②、旧第22条②を準用) |
21 | 法令必須 | 第二種フロン類回収業者からの報告の主務大臣への通知 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第34条 |
22 | 法令必須 | 第二種フロン類回収業者に基準を遵守する旨勧告 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保 等に関する法律 | 旧第43条① |
23 | 法令必須 | 法32条②登録を受けた者に勧告する際の国土交通大臣への通知 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | 旧第43条② |
中項目:工場立地に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地域準則を定める条例の制定 | 工場立地法 | 第4条の2、第15条の4 |
2 | 法令必須 | 特定工場の新設の届出の受理 | 工場立地法 | 第6条①、第15条の 4 |
3 | 法令必須 | 政令の改廃により新たに適用を受けることになった特定工場の設置者の最初の変更に関する届出の受理 | 工場立地法 | 第7条①、第15条の4 |
4 | 法令必須 | 特定工場の変更の届出の受理 | 工場立地法 | 第8条①、第15条の 4 |
5 | 法令必須 | 特定工場の届出をした者に特定工場の設置場所に関する勧告 | 工場立地法 | 第9条①、第15条の 4 |
6 | 法令必須 | 特定工場の届出をした者に面積、緑地、環境施設の配置、公害防止施設の設置等に関する勧告 | 工場立地法 | 第9条②、第15条の 4 |
7 | 法令必須 | 法9①及び法9②の勧告に係る命令 | 工場立地法 | 第10条①、第15条の4 |
8 | 法令必須 | 特定工場の届出受理後の新設、変更を実施す る期間を変更 | 工場立地法 | 第11条②、第15条 の4 |
9 | 法令必須 | 特定工場の届出者の氏名等の変更の届出の受理 | 工場立地法 | 第12条、第15条の4 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
10 | 法令必須 | 特定工場の届出者の地位を承継した者の届出の受理 | 工場立地法 | 第13条③、第15条の4 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 知事の水道事業の変更認可の不適用 | 水道法 水道法施行令 地方自治法施行令 | 第10条① 令第14条③ 自治令第174条の 42 |
2 | 法令必須 | 水道事業に関する知事の改善の指示等の不適用 | 水道法 水道法施行令 地方自治法施行令 | 第36条 令第14条① 自治令第174条の 42 |
大項目:xxxx行政に関する事務中項目:水道法に関する事務
大項目:産業・経済行政に関する事務
中項目:大規模小売店舗の立地に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 基準面積を定める条例の制定 | 大規模小売店舗立地法 | 第3条②、第15条 |
2 | 法令必須 | 大規模小売店舗の新設をする者からの届出の受理 | 大規模小売店舗立地法 | 第5条①、第15条 |
3 | 法令必須 | 法5①の届出の概要等の公告、縦覧 | 大規模小売店舗立地法 | 第5条③、第15条 |
4 | 法令必須 | 法5条①による届出に係る届出事項の変更届の受理 | 大規模小売店舗立地法 | 第6条①②、第15条 |
5 | 法令必須 | 法6条①②の届出の概要等の公告、縦覧 | 大規模小売店舗立地法 | 第6条③、第15条 |
6 | 法令必須 | 基準面積以下とする旨の届出の受理 | 大規模小売店舗立地法 | 第6条⑤、第15条 |
7 | 法令必須 | 法6⑤の届出があった旨の公告 | 大規模小売店舗立地法 | 第6条⑥、第15条 |
8 | 法令必須 | 法5条③の公告に関し提出された意見書の受理 | 大規模小売店舗立地法 | 第8条②、第15条 |
9 | 法令必須 | 法8②の意見の概要の公告、縦覧 | 大規模小売店舗立地法 | 第8条③、第15条 |
10 | 法令必須 | 法5条①又は6条②の届出をした者に対する意見の陳述又は意見を有しない旨の通知 | 大規模小売店舗立地法 | 第8条④、第15条 |
11 | 法令必須 | 法8④の意見の概要の公告、縦覧 | 大規模小売店舗立地法 | 第8条⑥、第15条 |
12 | 法令必須 | 法5①又は6②の届出をした者からの法8④の意見を踏まえた届出を変更するか否かの通知の受理 | 大規模小売店舗立地法 | 第8条⑦、第15条 |
13 | 法令必須 | 法8条⑦の届出の概要の公告等 | 大規模小売店舗立地法 | 第8条⑧、第15条 |
14 | 法令必須 | 法8⑦の届出又は通知に関する勧告 | 大規模小売店舗立地法 | 第9条①、第15条 |
15 | 法令必須 | 法9①の勧告の内容の公表 | 大規模小売店舗立地法 | 第9条③、第15条 |
16 | 法令必須 | 法9①の勧告を受けた者からの勧告内容を踏まえた変更届の受理 | 大規模小売店舗立地法 | 第9条④、第15条 |
17 | 法令必須 | 法9条④の届出の公告等 | 大規模小売店舗立地法 | 第9条⑤、第15条 |
18 | 法令必須 | 法9①の勧告に従わない旨の公表 | 大規模小売店舗立地法 | 第9条⑦、第15条 |
19 | 法令必須 | 地位の承継届の受理 | 大規模小売店舗立地法 | 第11条③、第15条 |
20 | 法令必須 | 関係行政機関の協力要請 | 大規模小売店舗立地法 | 第12条、第15条 |
21 | 法令必須 | 大規模小売店舗を設置する者に対する報告の徴収 | 大規模小売店舗立地法 | 第14条①、第15条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
22 | 法令必須 | 大規模小売店舗内の小売業者からの報告徴収 | 大規模小売店舗立地法 | 第14条②、第15条 |
中項目:中小企業支援に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令任意 | 経済産業大臣から中小企業支援事業の実施に関する計画を定めた旨の通知の受理 | 中小企業支援法 | 第3条③ |
2 | 法令任意 | 経済産業大臣からの中小企業支援事業の実施に関する計画を定めた旨の通知を受理した際の、中小企業支援事業の実施に関する計画を 定め経済産業大臣に届出 | 中小企業支援法 | 第4条① |
3 | 法令任意 | 法4①の計画を定めるときの配慮 | 中小企業支援法 | 第4条② |
4 | 法令任意 | 市が行う中小企業支援事業の実施に関する計画の作成及び中小企業支援事業の実施に関する経済産業大臣の助言 | 中小企業支援法 | 第5条 |
5 | 法令任意 | 指定法人を1つ指定し,市が行う中小企業支援 事業のうち特定支援事業を実施 | 中小企業支援法 | 第7条① |
6 | 法令任意 | 指定法人に対する改善命令、指定の取消し | 中小企業支援法 | 第8条② |
7 | 法令任意 | 国からの補助の受領 | 中小企業支援法 | 第10条 |
中項目:中小企業の新たな事業活動の促進に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 事業環境整備構想の作成等 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 | 第25条①②④⑤⑥ ⑦ |
2 | 法令必須 | 中核的支援機関の認定 | 中小企業の新たな事業活動 の促進に関する法律 | 第26条 |
3 | 法令必須 | 中核的支援機関に対する改善命令等の措置 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 | 第27条② |
4 | 法令必須 | 中核的支援機関の認定取消しの公表 | 中小企業の新たな事業活動 の促進に関する法律 | 第27条③ |
中項目:中小企業基盤整備機構に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令任意 | 都道府県(政令で指定する市を含む)が行う中小企業支援法第3条第1項各号に掲げる事業の実施に関し、中小企業基盤整備機構から必要な協力を受けること | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 | 第15条①Ⅰ |
中項目:卸売市場に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 都道府県卸売市場整備計画を作成する際の協議 | 卸売xxx | 第6条③ |
2 | 法令必須 | 都道府県卸売市場整備計画を変更する際の協議 | 卸売xxx | 第6条⑤ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
3 | 法令必須 | 指定都市が開設する中央卸売市場に係る農林水産大臣に対する許認可の申請、届出、報告に関する都道府県知事の経由の不適用 | 卸売xxx | 第54条① |
中項目:国民生活安定緊急措置に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 指定物資の小売業者(事業場が指定都市の区域内に設置されている場合に限る)に対する指定物資の標準価格又は販売価格を一般消費者の見やすいように表示することの指示 | 国民生活安定緊急措置法、国民生活安定緊急措置法施行令 | 第6条② 令第4条①③ |
2 | 法令必須 | 法6②の指示に従わなかった場合の公表 | 国民生活安定緊急措置法、国民生活安定緊急措置法施行令 | 第6条③ 令第4条①③ |
3 | 法令必須 | 指定物資の販売業者(事業場が指定都市の区域内のみに設置されている場合に限る)が標準価格等を超えた価格で指定物資を販売している場合において標準価格等以下で販売すべきことの指示 | 国民生活安定緊急措置法、国民生活安定緊急措置法施行令 | 第7条① 令第4条①③ |
4 | 法令必須 | 法7①の指示に従わなかった場合の公表 | 国民生活安定緊急措置法、国民生活安定緊急措置法施行令 | 第7条② 令第4条①③ |
5 | 法令必須 | 指定物資の販売業者に対する報告の徴取、立入検査 | 国民生活安定緊急措置法、国民生活安定緊急措置法施行令 | 第30条① 令第4条①③ |
中項目:生活関連物資等の買占め等に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 特定物資についての価格の動向及び需給の状況に関する調査 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措 置に関する法律施行令 | 第3条 令第2条①② |
2 | 法令必須 | 特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(その事務所等が指定都市の区域内のみに設置されている場合に限る)が買占め又は売惜しみを行っていると認める場合の売渡しの指示 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措 置に関する法律施行令 | 第4条① 令第2条①② |
3 | 法令必須 | 法4①の指示に従わなかった場合の売渡し命令 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措 置に関する法律施行令 | 第4条② 令第2条①② |
4 | 法令必須 | 法4③の当事者間の協議が整わなかった場合の裁定 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措 置に関する法律施行令 | 第4条④ 令第2条①② |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
5 | 法令必須 | 法4④の裁定を行った場合の当事者へのその旨の通知 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措 置に関する法律施行令 | 第4条⑤ 令第2条①② |
6 | 法令必須 | 特定物資の生産等の事業を行う者に対する業務報告の徴取、立入検査 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措 置に関する法律施行令 | 第5条① 令第2条①② |
7 | 法令必須 | 特定物資を保管していると認められる者に対する立入検査 | 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措 置に関する法律施行令 | 第5条② 令第2条①② |
大項目:その他行政に関する事務
中項目:災害弔慰金の支給に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 災害援護資金の国からの借入等 | 災害弔慰金の支給等に関する法律 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 | 第12条、第13条 ③、第14条④令14条 |
中項目:武力攻撃事態等における国民の保護に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 知事が避難の指示をする場合及び受入地域を決定する場合における指定都市の長からの意見聴取 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第54条③第58条④ |
2 | 法令必須 | 対策本部長が避難措置の指示をしたときの知事を経由した救援に関する措置の指示の受領 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第74条①、第184条① |
3 | 法令必須 | 武力攻撃災害による被災者が発生した場合における知事を経由した被災者に対する救援に関する措置の指示の受領 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第74条②、第184条① |
4 | 法令必須 | 避難住民等に対する救援の実施 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第75条①②、第 184条① |
5 | 法令必須 | 救援等の日本赤十字社への委託 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第77条③、第184条① |
6 | 法令必須 | 避難住民等及びその近隣の者に対する協力の要請 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第80条、第184条 ① |
7 | 法令必須 | 必要な物資の売渡しの要請 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第81条①、第184条① |
8 | 法令必須 | 特定物資の収用 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第81条②、第184条① |
9 | 法令必須 | 特定物資の保管の命令 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第81条③、第184条① |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
10 | 法令必須 | 収容施設又は臨時の医療施設を開設するための土地、家屋又は物資の使用 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第82条①②、第 184条① |
11 | 法令必須 | 法81②③及び法82の処分を行う場合の公用令書の交付 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律施行令 | 第83条①、第184条① 令第15条 |
12 | 法令必須 | 特定物資の収用、保管命令又は土地等の使用のため必要がある場合の立入検査 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第84条①、第184条① |
13 | 法令必須 | 特定物資の保管を命じた者に対する報告の徴収、立入検査 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第84条②、第184条① |
14 | 法令必須 | 医療関係者に対する医療の実施の要請 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第85条①、第184条① |
15 | 法令必須 | 正当な理由がなく要請に応じないときの書面による医療実施の指示 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第85条②、第184条① |
16 | 法令必須 | 医療関係者の安全確保への配慮、必要な措置の実施 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第85条③、第184条① |
17 | 法令必須 | 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長に対する支援の要請 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第87条、第184条 ① |
18 | 法令必須 | 指定都市の長が臨時に開設する収容施設等に対する消防法第17条の規定の非適用 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第89条①、第184条① |
19 | 法令必須 | 臨時の収容施設等についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準の策定その他必要な措置の実施 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第89条②、第184条① |
20 | 法令必須 | 指定都市の長が臨時に開設する医療提供施設に対する医療法第2章の規定の非適用 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第90条、第184条 ① |
21 | 法令必須 | 厚生労働大臣が法91①の許可をした場合の通知の受領 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第91条②、第184条① |
22 | 法令必須 | 避難施設の指定 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第148条①②、第 184条① |
23 | 法令必須 | 避難施設の指定を受けた施設の管理者から施設の廃止、用途変更、改築等重要な変更を加えようとする旨の届出の受理 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第149条、第184条 ① |
24 | 法令必須 | 避難住民の救済を行う医療関係者等に対する赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書の交付等 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第157条②、第184条① |
25 | 法令必須 | 法85①②の規定により医療を行う医療関係者に対する実費弁償 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第159条②、第184条① |
26 | 法令必須 | 法85①②により医療を行う医療関係者が死亡、負傷、疾病、障害の状態になったときの損害の 補償 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関 する法律 | 第160条②、第184条① |
27 | 法令必須 | 法148①の規定による指定、法149の規定による届出の受理を行った場合における知事への報告 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 第184条③ |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
28 | 法令必須 | 法83①の規定による公用令書に係る処分を取り消した場合における公用取消令書の交付 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 | 令第16条 |
中項目:地方行政連絡会議に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地方行政連絡会議への参加等 | 地方行政連絡会議法 | 第2条、第8条 |
中項目:地方公営企業に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 総務大臣が行う法40の3①の助言、勧告を行うため必要がある場合における地方公営企業の経営に関する事項の報告 | 地方公営企業法 | 第40条の3②、令第28条① |
中項目:地方交付税に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地方交付税の額の算定に用いた資料に係る総務大臣の検査の受検 | 地方交付税法 地方交付税法施行令 | 第17条の3①令第3条 |
中項目:地方特例交付金に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地方特例交付金の額の算定に用いた資料に係る総務大臣の検査の受検 | 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 | 第11条① |
中項目:地方債に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地方債の起債、起債の方法、利率及び償還方法の変更に係る総務大臣の許可 | 地方財政法 地方財政法施行令 | 第33条の7④、令17条の3①Ⅰ |
中項目:地方独立行政法人に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 設立の認可 | 地方独立行政法人法 | 第7条、第95条 |
2 | 法令必須 | 定款変更の認可 | 地方独立行政法人法 | 第8条②、第95条 |
3 | 法令必須 | 解散の認可 | 地方独立行政法人法 | 第92条①、第95条 |
中項目:地方公務員災害補償基金に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 地方公務員災害補償基金の従たる事務所の設置 | 地方公務員災害補償法 | 第4条、第13条 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
2 | 法令必須 | 公務災害の認定、補償 | 地方公務員災害補償法 | 第24条①②、第24条以下 |
3 | 法令必須 | 地方公務員災害補償基金支部審査会の設置 | 地方公務員災害補償法 | 第52条、第4条、第 13条 |
中項目:人事委員会に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 人事委員会の設置 | 地方公務員法 | 第7条① |
中項目:公安委員に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 議会の同意を得て県公安委員の推薦 | 警察法 | 第39条① |
中項目:当せん金付証票に関する事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令必須 | 公共事業等の財源に充てるため、議会が議決した金額の範囲内において総務大臣の許可を受け当せん金付証票を発売 | 当せん金付証票法 | 第4条①、第7条① |
2 | 法令必須 | 法4①の許可を受けようとする場合の総務大臣 への申請書の提出 | 当せん金付証票法 | 第4条② |
3 | 法令必須 | 当せん金付証票の作成、発売及び当せん金品の支払又は交付を銀行等へ委託 | 当せん金付証票法 | 第6条① |
4 | 法令必須 | 法6条①の委託に先立ち、一定期日までに申請する銀行等に対し、当せん金付証票の発売等の事務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち帰属させる金額の合計額 を公告 | 当せん金付証票法 | 第6条③ |
5 | 法令必須 | 当せん金付証票の発売等の手数料相当額の料率の決定 | 当せん金付証票法 | 第6条④ |
6 | 法令必須 | 受託銀行等の発売等の事務の一部の再委託の 承認 | 当せん金付証票法 | 第6条⑤ |
7 | 法令必須 | 再委託の承認の基準を定め公表 | 当せん金付証票法 | 第6条⑦ |
8 | 法令必須 | 受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの相続人その他の一般承継人に対してのみの当せん金品の支払い又は交付責務 | 当せん金付証票法 | 第11条② |
9 | 法令必須 | 広報活動等による住民理解の促進、世論の動向の的確な把握努力 | 当せん金付証票法 | 第13条の2 |
10 | 法令必須 | 受託銀行等から納付金等の受領 | 当せん金付証票法 | 第16条①③④⑤ |
11 | 法令必須 | 受託銀行等からの報告書の受理 | 当せん金付証票法 | 第17条① |
12 | 法令必須 | 委託した業務に関する立入検査、検査の委託 | 当せん金付証票法 | 第17条②④ |
13 | 法令必須 | 検査結果の総務大臣への報告 | 当せん金付証票法 | 第17条⑦ |
14 | 法令必須 | 2以上の都道府県又は特定市から発売事務の委託を受けた銀行等が当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理することに対する承認 | 当せん金付証票法施行規則 | 則第2条 |
15 | 法令必須 | 則2の当せん金付き証票勘定に属する資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法の協議 | 当せん金付証票法施行規則 | 則第3条 |
大項目:要綱等に関する事務
中項目:国の要綱・通知等に基づく事務
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠要綱等 | 根拠条項等 |
1 | 要綱等 | (財)日本宝くじ協会及び(財)自治総合センターによる助成 | 宝くじイベント共催事業実施要綱ほか | |
2 | 要綱等 | 地方公務員給与実態調査 | 地方公務員給与実態調査等の実施について | |
3 | 要綱等 | 地方公務員制度実態調査 | 地方公務員制度実態調査について | |
4 | 要綱等 | 勤務条件等に関する調査、措置要求及び不服申立てに関する調査 | 勤務条件等に関する調査について | |
5 | 要綱等 | 地方公共団体定員管理調査 | 地方公共団体定員管理調査について | |
6 | 要綱等 | 地方財政状況調査のうち普通会計等決算の状況 | 地方財政状況調査等について | |
7 | 要綱等 | 公共施設状況調査 | 地方財政状況調査等について | |
8 | 要綱等 | 地方公営企業決算状況調査 | 地方財政決算情報管理システム概要説明書 | |
9 | 要綱等 | 語学指導等を行う外国青年招致事業 | 語学指導等を行う外国青年招致事業について(S61.10.8自治事務次官、文部事務次官、外務事務次官通知) | |
10 | 要綱等 | 外国青年招致事業に係る会費納入 | 財団法人自治体国際化協会外国青年招致事業の運営に関する規程(H元年自治体国際化協会規程第5号) | |
11 | 要綱等 | 自治体国際化協会支部の設置・運営 | 財団法人自治体国際化協会組織規程 (S63年自治体国際化協会規程第3号) | |
12 | 要綱等 | 生活保護指導監査委託費 | 生活保護指導監査委託費の交付について(平成10年9月17日厚生省発社援第241号厚生事務次官通 知) 生活保護指導職員制度の運営について(平成10年9月3日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知) | |
13 | 要綱等 | 児童福祉行政指導監査(指定都市該当分)に関する事務 | 児童福祉行政指導監査実施要綱(平成 12年4月25日児発第471号) | |
14 | 要綱等 | 認定調査員研修事業 | 認定調査員研修実施要綱(平成16年6月25日老発第0625003号) | |
15 | 要綱等 | 介護認定審査会委員研修事業 | 介護認定審査会委員研修実施要綱 (平成16年6月25日老発第0625003号) | |
16 | 要綱等 | 主治医研修事業 | 主治医研修事業実施要綱(平成16年6月25日老発第0625003号) | |
17 | 要綱等 | 介護認定平準化研修事業 | 介護認定平準化研修(平成16年6月25日老発第0625003号) |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠要綱等 | 根拠条項等 |
18 | 要綱等 | 老人クラブ活動等事業に関する事務 | 老人クラブ活動等社会活動等事業実施要綱(平成13年10月1日老発第390号) | |
19 | 要綱等 | 認知症介護研修事業に関する事務 | 認知症介護研修事業実施要綱(平成17年5 月13 日老発第0513001号) | |
20 | 要綱等 | 個室・ユニットケア施設研修等事業に関する事務 | 介護サービス適正実施指導事業の実施について(平成12 年5月1 日老発第473号) | |
21 | 要綱等 | 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業に関する事務 | 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業運営要綱(平成8年6月26日健医発第799号) | |
22 | 要綱等 | 先天性代謝異常検査 | 先天性代謝異常検査等実施要綱(昭和52年9月30日公第1777号通知) | |
23 | 要綱等 | 精神保健福祉センター運営に関する事務 | 精神保健福祉センター運営要領(平成8年1月19日厚生省保健医療局長通知) | |
24 | 要綱等 | 精神保健福祉センターにおける相談等 | 衛生行政報告例 | 第7 |
25 | 要綱等 | 精神保健福祉センターにおける技術指導等 | 衛生行政報告例 | 第8 |
26 | 要綱等 | 精神保健福祉センターにおける職種別職員設置状況 | 衛生行政報告例 | 第9 |
27 | 要綱等 | 精神医療審査会の審査状況 | 衛生行政報告例 | 第4 |
28 | 要綱等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院者の費用徴収額、結核予防法による命令による命令入所患者等の自己負担額及び麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額の認定基準に関する事務 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院者の費用徴収額、結核予防法による命令による命令入所患者等の自己負担額及び麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額の認定基準について (平成7年6月16日厚生省発健医第189号厚生事務次官通知) | |
29 | 要綱等 | 精神障害者申請・通報・届出及び移送の状況 | 衛生行政報告例 | 第1 |
30 | 要綱等 | 精神障害者措置入院・仮退院状況 | 衛生行政報告例 | 第2 |
31 | 要綱等 | 医療保護入院・応急入院及び移送による入院届出状況 | 衛生行政報告例 | 第3 |
32 | 要綱等 | 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数 | 衛生行政報告例 | 第6 |
33 | 要綱等 | 精神科救急医療システム整備事業 | 精神科救急医療システム整備事業の 実施について(平成7年10月27日健医発第1321号各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知) | |
34 | 要綱等 | 精神障害者通院医療 | 衛生行政報告例 | 第5 |
35 | 要綱等 | 保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫負担(補助)に関する事務 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱(昭和62 年7 月30日健医第179 号) |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠要綱等 | 根拠条項等 |
36 | 要綱等 | 障害者社会参加推進事業(精神障害者分) | 障害者社会参加総合推進事業実施要綱(平成15年5月22日障発第0522002号) | |
37 | 要綱等 | 心身障害者扶養共済掛金等(掛金) | 心身障害者扶養共済制度条例準則 | |
38 | 要綱等 | 心身障害者扶養共済掛金等(保険金、脱退一時金、弔慰金) | 心身障害者扶養共済制度条例準則 | |
39 | 要綱等 | 在宅知的障害者巡回相談事業に関する事務 | 知的障害者更生相談所の設置運営基準 | |
40 | 要綱等 | 知的障害者療育手帳交付事業に関する事務 | 療育手帳制度要綱 | |
41 | 要綱等 | 身体障害者障害程度等等級の認定に関する身体障害者更生相談所の意見聴取に関する事務 | 身体障害者障害程度等等級の認定に関する身体障害者更生相談所の意見聴取について(昭和61年5月1日社更第90号) | |
42 | 要綱等 | 障害者社会参加総合推進事業(精神障害者以外分) | 障害者自立支援・社会参加総合推進事業実施要綱 | |
43 | 要綱等 | 全国障害者スポーツ大会派遣 | 全国障害者スポーツ大会開催基準要綱 | 11選手団の派遣及び費用 |
44 | 要綱等 | 身体障害者更生相談所における処理(身体障害者福祉法) | 福祉行政報告例 | 第17 |
45 | 要綱等 | 知的障害者更生相談所における処理(知的障害者福祉法) | 福祉行政報告例 | 第27 |
46 | 要綱等 | 療育手帳交付台帳登載数(知的障害者福祉法) | 福祉行政報告例 | 第31 |
47 | 要綱等 | 児童福祉施設・在所者及び指定国立療養所等委託児童(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第51 |
48 | 要綱等 | 児童厚生施設整備補助金の受領及び間接補助金の交付等 | 児童厚生施設等整備費交付要綱 | |
49 | 要綱等 | 児童相談所経路別児童受付(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第43 |
50 | 要綱等 | 児童相談所相談種類別児童受付 (児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第44 |
51 | 要綱等 | 児童相談所相談種類別処理(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第45 |
52 | 要綱等 | 児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第46 |
53 | 要綱等 | 一時保護児童(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第47 |
54 | 要綱等 | 児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等 (児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第48 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠要綱等 | 根拠条項等 |
55 | 要綱等 | 児童相談所における養護相談の理由別処理件数(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第49 |
56 | 要綱等 | 児童福祉施設・在所者及び里親委託児童(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第50 |
57 | 要綱等 | 里親(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第56 |
58 | 要綱等 | 里親に委託されている児童(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第57 |
59 | 要綱等 | 保護受託者・保護受託者に委託されている児童(児童福祉法) | 福祉行政報告例 | 第58 |
60 | 要綱等 | 児童虐待防止対策等支援事業の国庫補助金交付申請に関する事務 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費及び母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱(仮) | |
61 | 要綱等 | 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金交付申請等の手続に関する事務 | 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の交付申請等の手続について(平成11年4月30日厚生労働省発児第86号厚生事務次 官) | |
62 | 要綱等 | 民間児童xxに対する補助金交付事務 | 民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金交付要綱 | |
63 | 要綱等 | 中心市街地リノベーション事業 | 中心市街地中小商業活性化施設整備費補助金交付要綱 | |
64 | 要綱等 | xx土壌保全対策市町村推進事業補助金 | 食の安全・安心確保交付金実施要綱 | 要領第3の2の(1) |
65 | 要綱等 | 土地取引規制基礎調査等 | 土地取引規制基礎調査について(昭和62年7月30日付62国土利第 188号) | |
66 | 要綱等 | 注視区域・監視区域の指定及び事前調査 | 監視区域制度の運営指針について (平成2年6月11日付2国土利第 188号、2国土地第116号(指定基準)) | |
67 | 要綱等 | 連続立体交差事業の施行 | 「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」(平成16年3月30日) | 第2条(6) |
68 | 要綱等 | 市街地再開発等事業計画に係る大臣協議・同意の経由(都市・地域整備局分) | 市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱 | |
69 | 要綱等 | 市街地再開発等事業計画に係る大臣協議・同意の経由(住宅局分) | 市街地再開発事業等補助要領 | |
70 | 要綱等 | 市街地再開発事業等の交付申請等 (都市・地域整備局分) | ①都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領 ②都市・地域整備局所管補助事業等の実績報告書の取扱いについて ③補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うことと なった件及び地方整備局長等に対する委任について |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠要綱等 | 根拠条項等 |
71 | 要綱等 | 市街地再開発事業等の交付申請等 (住宅局分) | 市街地再開発事業等補助要領 | |
72 | 要綱等 | 先導型再開発緊急促進事業の交付申請等(都市・地域整備局分) | ①先導型再開発緊急促進事業補助金交付要綱(都市・地域整備局) ②都市・地域整備局所管補助事業等の実績報告書の取扱いについて ③補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うことと なった件及び地方整備局長等に対する委任について | |
73 | 要綱等 | 先導型再開発緊急促進事業の交付申請等(住宅局分) | 先導型再開発緊急促進事業補助金交付要綱(住宅局) | |
74 | 要綱等 | 公共団体等区画整理補助事業(土地区画整理事業国庫補助金)の交付申請等 | ①都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領 ②都市・地域整備局所管補助事業等の実績報告書の取扱いについて ③補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うことと なった件及び地方整備局長等に対する委任について | |
75 | 要綱等 | 地方道路整備臨時交付金(土地区画整理事業(公共団体施行))の交付申請等 | ①建設省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件 ②都市・地域整備局所管補助事業等の実績報告書の取扱いについて ③補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うことと なった件及び地方整備局長等に対する委任について ④地方道路整備臨時交付金の実績報告書の取扱いについて | |
76 | 要綱等 | 土地区画整理組合事業補助金(土地区画整理事業国庫補助金) | ①新潟県土地区画整理組合事業補助金交付要綱 ②新潟県組合等土地区画整理事業交付金交付要綱 ③組合等区画整理補助事業実施要領 | |
77 | 要綱等 | 組合等土地区画整理事業交付金 | ①新潟県土地区画整理組合事業補助金交付要綱 ②新潟県組合等土地区画整理事業交付金交付要綱 ③組合等区画整理補助事業実施要領 | |
78 | 要綱等 | 都市公園整備事業補助金 | ①都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領 ②都市・地域整備局所管補助事業等の実績報告書の取扱いについて ③補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うことと なった件及び地方整備局長等に対する委任について | |
79 | 要綱等 | がけ地近接等危険住宅移転事業に関する事務(指導監督) | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱 | 第13 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠要綱等 | 根拠条項等 |
80 | 要綱等 | がけ地近接等危険住宅移転事業に関する事務(書類経由) | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱 | 第15 |
81 | 要綱等 | 住宅地区改良事業等に関する事務 | ①住宅地区改良事業等補助金交付要領 ②環境共生住宅市街地モデル事業補助金交付要領 ③改良住宅等管理要領 ④住宅地区改良事業等指導監督要領 | 第18第12 第15、第16、第17第2 |
82 | 要綱等 | 街なみ環境整備事業に関する事務 | 街なみ環境整備事業補助金交付要領 | 第11 |
83 | 要綱等 | 住宅市街地総合整備事業に関する事務 | 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 | 第12、17 |
84 | 要綱等 | 住宅産業構造改革等推進事業に関する事務 | 住宅産業構造改革等推進事業補助要領 | 第8 |
85 | 要綱等 | 再開発事業に関する事務 | 市街地再開発事業等補助要領 | 第14 |
86 | 要綱等 | まちづくり交付金に関する事務 | まちづくり交付金申請等要領 | 第1、第2、第3、第8、第9 |
87 | 要綱等 | 公営住宅建設費補助に関する事務 | 公営住宅整備事業等補助要領 | 第26 |
88 | 要綱等 | 特定目的借上公共賃貸住宅供給事業に関する事務 | 特定目的借上公共賃貸住宅供給事業補助要領 | 第15 |
89 | 要綱等 | 公営住宅ストック総合改善事業に関する業務 | 公営住宅ストック総合改善事業補助金交付要綱 | 第22 |
90 | 要綱等 | 公営住宅等駐車場整備事業に関する事務 | 公営住宅駐車場整備事業費補助金交付要綱 | 第14 |
91 | 要綱等 | 公営住宅等関連事業推進事業に関する事務 | 公営住宅等関連事業推進事業補助要領 | 第8 |
92 | 要綱等 | 特定優良賃貸住宅供給促進事業等に関する事務 | 特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要領 | 第18 |
93 | 要綱等 | 高齢者向け優良賃貸住宅に関する事務 | 高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領 | 第27 |
94 | 要綱等 | 公営住宅家賃対策補助金 | 公営住宅等家賃対策補助金交付要領 | 第10、第11、第13、第14 |
95 | 要綱等 | 公営住宅等家賃対策補助金 | 公営住宅等家賃対策補助金交付要綱 | 第9、第10、第12、第13 |
96 | 要綱等 | 公営住宅家賃収入補助金 | 公営住宅家賃収入補助金交付要領 | 第5、第6、第7、第8 |
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠要綱等 | 根拠条項等 |
97 | 要綱等 | 空間倍増特定優良賃貸住宅特別家賃対策補助金 | 空間倍増特定優良賃貸住宅等特別家賃対策補助金交付要綱 | 第7、第8、第10、第11 |
98 | 要綱等 | 地域住宅交付金に関する事務 | 地域住宅交付金交付申請等要領 | 第1 |
99 | 要綱等 | 公共下水道事業の補助金 | 都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領 | |
100 | 要綱等 | 地方教育行政功労者表彰候補者の文部科学省への推薦 | 各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて初等中等教育企画課長名通知 | |
101 | 要綱等 | 特殊教育課程研究推進 | 特殊学級等教育課程研究集会開催要項、特殊教育諸学校教育課程研究集会開催要項 | |
102 | 要綱等 | 小中学校教育課程研究推進 | 小中学校教育課程研究集会開催要項 | |
103 | 要綱等 | スクールカウンセラー配置事業 | 教員研修事業費等補助金(スクールカウンセラー活用事業補助)交付要綱 |
(別表2)法令任意事務(再掲)
番号 | 事務の区分 | 事務内容 | 根拠法 | 該当条文 |
1 | 法令任意 | 身体障害者更生相談所の設置 | 身体障害者福祉法地方自治法施行令 | 第10条①Ⅱロ、ハ、ニ、③、第11条、自治令第174条の28③ |
2 | 法令任意 | 身体障害者更生相談所への身体障害者福祉司の設置 | 身体障害者福祉法地方自治法施行令 | 第11条の2③、自治令第174条の28 ④ |
3 | 法令任意 | 知的障害者更生相談所の設置 | 知的障害者福祉法地方自治法施行令 | 第12条①、自治令第174条の30の3② |
4 | 法令任意 | 知的障害者更生相談所への知的障害者福祉司の設置 | 知的障害者福祉法地方自治法施行令 | 第13条① 自治令174条の30の3③ |
5 | 法令任意 | 市青少年問題協議会を設置した場合の運営に要する費用の一部補助の国からの受領 | 地方青少年問題協議会法 | 第5条 |
6 | 法令任意 | 経済産業大臣から中小企業支援事業の実施に関する計画を定めた旨の通知の受理 | 中小企業支援法 | 第3条③ |
7 | 法令任意 | 経済産業大臣からの中小企業支援事業の実施に関する計画を定めた旨の通知を受理した際の、中小企業支援事業の実施に関する計画を定め経済産業大臣に届出 | 中小企業支援法 | 第4条① |
8 | 法令任意 | 法4①の計画を定めるときの配慮 | 中小企業支援法 | 第4条② |
9 | 法令任意 | 市が行う中小企業支援事業の実施に関する計画の作成及び中小企業支援事業の実施に関する経済産業大臣の助言 | 中小企業支援法 | 第5条 |
10 | 法令任意 | 指定法人を1つ指定し,市が行う中小企業支援 事業のうち特定支援事業を実施 | 中小企業支援法 | 第7条① |
11 | 法令任意 | 指定法人に対する改善命令、指定の取消し | 中小企業支援法 | 第8条② |
12 | 法令任意 | 国からの補助の受領 | 中小企業支援法 | 第10条 |
13 | 法令任意 | 都道府県(政令で指定する市を含む)が行う中小企業支援法第3条第1項各号に掲げる事業の実施に関し、中小企業基盤整備機構から必要な協力を受けること | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 | 第15条①Ⅰ |
(別表3)「事務の処理の特例に関する条例」等による移譲事務
法令名 | 事務数 |
特定非営利活動促進法 | 26 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 1 |
戦傷病者特別援護法 | 1 |
薬事法(動物用医薬品特例販売業以外に関する事務) | 74 |
薬事法施行令 | 33 |
薬事法施行規則 | 1 |
新潟県薬事法施行細則 | 7 |
毒物及び劇物取締法 | 2 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 | 4 |
獣医師法 | 2 |
獣医療法 | 6 |
薬事法(動物用医薬品特例販売業に関する事務) | 6 |
輸出水産業の振興に関する法律 | 4 |
農業振興地域の整備に関する法律 | 3 |
農地法 | 6 |
都市再開発法 | 72 |
都市再開発法施行令 | 4 |
都市再開発法施行規則 | 3 |
合計 | 255 |
「事務の処理の特例に関する条例」等による移譲事務(全項目)
特定非営利活動促進法
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第10条① | 特定非営利活動法人の設立の認証・不認証の決定 |
2 | 第10条② | 特定非営利活動法人の設立の認証申請があった場合の公告及び縦覧 |
3 | 第12条③ | 不認証を決定したときの申請者への通知 |
4 | 第12条の2 | 暴力団の疑いがある場合の県警本部長への意見聴取 |
5 | 第13条② | 設立登記完了届の受付 |
6 | 第23条① | 役員変更等届の受付 |
7 | 第25条③ | 定款変更の認証 |
8 | 第25条⑤ | 定款変更の認証申請があった場合の公告及び縦覧 |
9 | 第25条⑥ | 軽微な定款変更の受付 |
10 | 第26条① | 所轄庁の変更を伴う定款変更の認証の申請の受付及び送付 |
11 | 第26条③ | 所轄庁の変更を伴う定款変更の変更前の所轄庁からの事務の引継 |
12 | 第29条① | 事業報告書等の受付 |
13 | 第29条② | 事業報告書等の閲覧 |
14 | 第30条 | 利害関係人から請求があった場合の仮理事の選任 |
15 | 第31条② | 解散の認定 |
16 | 第31条④ | 解散届の受付 |
17 | 第32条② | 残余財産譲渡の認証 |
18 | 第34条⑤ | 合併の認証、定款変更の申請があった場合の公告、縦覧、認証又は不認証の決定、不認証を決定したときの申請者への通知 |
19 | 第39条② | 合併登記報告書の受付 |
20 | 第40条 | 清算人就任及び清算結了届の受付 |
21 | 第41条① | 法令違反がある場合の報告又は立入検査 |
22 | 第42条 | 設立の要件を欠くに至った場合等の改善命令 |
23 | 第43条① | 命令に違反した場合等の設立の認証の取消 |
24 | 第43条③ | 設立の認証の取消に係る聴聞 |
25 | 第43条の2 | 暴力団の疑いがある場合の県警本部長への意見聴取 |
26 | 第44条③ | 内閣総理大臣認証法人の事業報告書の閲覧 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第5条③ | 化学物質排出移動登録推進事業 |
戦傷病者特別援護法
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第21条① | 補装具の支給及び修理 |
薬事法(動物用医薬品特例販売業以外に関する事務)
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第4条① | 薬局の開設許可 |
2 | 第4条② | 薬局の更新許可 |
3 | 第7条③但書 | 薬局の店舗管理者兼務許可 |
4 | 第10条 | 薬局の休廃止等の届出の受理 |
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
5 | 第12条①、第81条令第80条①Ⅰ | 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可 |
6 | 第12条②、第81条 令第80条①Ⅰ | 薬局製造販売医薬品製造販売業の更新許可 |
7 | 第13条②、第81条令第80条①Ⅱ | 薬局製造販売医薬品製造業の許可 |
8 | 第13条③、第81条 令第80条①Ⅱ | 薬局製造販売医薬品製造業の更新許可 |
9 | 第14条①、第81条令第80条①Ⅰ | 薬局製造販売医薬品の製造販売承認 |
10 | 第14条⑨、第81条 令第80条①Ⅰ | 薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の一部変更承認 |
11 | 第14条⑩、第81条令第80条①Ⅰ | 薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項軽微変更届 |
12 | 第14条の8③ | 薬局製造販売医薬品の製造販売承認承継届の受理 |
13 | 第19条①、第81条令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売業の休廃止等の届出の受理 |
14 | 第19条②、第81条 令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造業の休廃止等の届出の受理 |
15 | 第24条①、第25条Ⅰ、第26条 ① | 卸売一般販売業の許可 |
16 | 第24条②、第25条Ⅰ | 卸売一般販売業の更新許可 |
17 | 第26条③ | 卸売一般販売業の医薬品販売先等の変更許可 |
18 | 第27条(第7条③但書を準用) | 卸売一般販売業の店舗管理者兼務許可 |
19 | 第38条(第10条を準用) | 卸売一般販売業の休廃止等の届出の受理 |
20 | 第24条①、第25条Ⅱ | 薬種商販売業の許可 |
21 | 第24条②、第25条Ⅱ | 薬種商販売業の更新許可 |
22 | 第38条(第10条を準用) | 薬種商販売業の休廃止等の届出の受理 |
23 | 第39条② | 高度管理医療機器等販売業及び賃貸業等の許可 |
24 | 第39条④ | 高度管理医療機器等販売業及び賃貸業等の更新許可 |
25 | 第39条の3① | 管理医療機器販売業及び賃貸業の届出の受理 |
26 | 第40条①②(第10条を準用) | 医療機器販売業及び賃貸業等の休廃止等の届出書の受理 |
27 | 第69条① | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する報告の聴取、立入検査等 |
28 | 第69条② | 薬局開設者に対する報告の聴取、立入検査等 |
29 | 第69条② | 卸売一般販売業者に対する報告の聴取、立入検査等 |
30 | 第69条② | 薬種商販売業者に対する報告の聴取、立入検査等 |
31 | 第69条② | 医療機器販売業者及び賃貸業者等に対する報告の聴取、立入検査等 |
32 | 第69条③ | 薬局開設者に対する立入検査、収去等 |
33 | 第69条③ | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する立入検査、収去等 |
34 | 第69条③ | 卸売一般販売業者に対する立入検査、収去等 |
35 | 第69条③ | 薬種商販売業者に対する立入検査、収去等 |
36 | 第69条③ | 医療機器販売業者若しくは賃貸業者に対する立入検査、収去等 |
37 | 第70条① | 薬局開設者に対する医薬品の廃棄命令等 |
38 | 第70条① | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する医薬品の廃棄命令等 |
39 | 第70条① | 卸売一般販売業者に対する医薬品の廃棄命令等 |
40 | 第70条① | 薬種商販売業者に対する医薬品の廃棄命令等 |
41 | 第70条① | 医療機器販売業者及び賃貸業者に対する医療機器の廃棄命令等 |
42 | 第70条② | 薬局開設者に対する医薬品の廃棄措置等 |
43 | 第70条② | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する医薬品の廃棄措置等 |
44 | 第70条② | 卸売一般販売業者に対する医薬品の廃棄措置等 |
45 | 第70条② | 薬種商販売業者に対する医薬品の廃棄措置等 |
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
46 | 第70条② | 医療機器販売業者及び賃貸業者に対する医療機器の廃棄措置等 |
47 | 第71条 | 薬局製造販売医薬品製造販売業者に対する検査命令 |
48 | 第72条③ | 薬局製造販売医薬品製造業者に対する構造設備の改善命令、使用禁止措置 |
49 | 第72条④ | 薬局開設者に対する構造設備の改善命令、使用禁止措置 |
50 | 第72条④ | 卸売一般販売業者に対する構造設備の改善命令、使用禁止措置 |
51 | 第72条④ | 薬種商販売業者に対する構造設備の改善命令、使用禁止措置 |
52 | 第72条④ | 医療機器販売業者及び賃貸業者に対する構造設備の改善命令、使用禁止措置 |
53 | 第72条の2 | 薬局開設者に対する薬剤師の増員命令 |
54 | 第72条の2 | 卸売一般販売業者に対する薬剤師の増員命令 |
55 | 第72条の3①、第81条令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する措置命令 |
56 | 第72条の3②、第81条 令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する違 反是正のための措置命令 |
57 | 第73条 | 薬局開設者に対する管理者の変更命令 |
58 | 第73条、第81条令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する管理者の変更命令 |
59 | 第73条 | 卸売一般販売業者に対する管理者等の変更命令 |
60 | 第73条 | 医療機器販売業者及び賃貸業者に対する管理者の変更命令 |
61 | 第74条の2①、第81条令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売承認の取消し |
62 | 第74条の2②、第81条 令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売承認の変更命令 |
63 | 第74条の2③、第81条令第80条①Ⅳ | 法74の2③各号に該当する場合の薬局製造販売医薬品製造販売承認の取消し、変更命令 |
64 | 第75条① | 薬局開設者に対する許可の取消、業務停止命令 |
65 | 第75条① 令第第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する許可の取消、業務停止命令 |
66 | 第75条① | 卸売一般販売業者に対する許可の取消、業務停止命令 |
67 | 第75条① | 薬種商販売業者に対する許可の取消、業務停止命令 |
68 | 第75条① | 医療機器販売業者及び賃貸業者に対する許可の取消、業務停止命令 |
69 | 第76条 | 薬局開設者に対する許可の更新を拒否する場合の手続 |
70 | 第76条 | 薬局製造販売医薬品製造販売業者若しくは製造業者に対する許可の更新を拒否する場合の手続 |
71 | 第76条 | 卸売一般販売業者に対する許可の更新を拒否する場合の手続 |
72 | 第76条 | 薬種商販売業者に対する許可の更新を拒否する場合の手続 |
73 | 第76条 | 医療機器販売業者及び賃貸業者に対する許可の更新を拒否する場合の手続 |
74 | 第77条の4の3、第81条 令第80条①Ⅳ | 薬局製造販売医薬品製造販売業者からの回収着手報告の受理 |
薬事法施行令
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第2条 | 取扱処方せん数の届出の受理 |
2 | 第4条①② | 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の交付等 |
3 | 第5条①④ | 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の書換え交付 |
4 | 第6条①⑤ | 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の再交付 |
5 | 第7条①② | 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の返納の受理 |
6 | 第8条②、第80条①Ⅰ | 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可台帳 |
7 | 第11条①② | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の交付 |
8 | 第12条①④ | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付 |
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
9 | 第13条①⑤ | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付 |
10 | 第14条①② | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の返納の受理 |
11 | 第15条②、第80条②Ⅱ | 薬局製造販売医薬品製造業の許可台帳 |
12 | 第19条②、第80条②Ⅴ | 医薬品等の承認台帳 |
13 | 第44条① | 薬局開設の許可証の交付等 |
14 | 第44条① | 卸売一般販売業の許可証の交付等 |
15 | 第44条① | 薬種商販売業の許可証の交付等 |
16 | 第44条① | 高度管理医療機器の販売業若しくは賃貸業の許可証の交付等 |
17 | 第44条② | 卸売一般販売業の医薬品販売先等の変更許可証の交付 |
18 | 第45条① | 薬局開設の許可証の書換え交付 |
19 | 第45条① | 卸売一般販売業の許可証の書換え交付 |
20 | 第45条① | 薬種商販売業の許可証の書換え交付 |
21 | 第45条① | 高度管理医療機器の販売業若しくは賃貸業の許可証の書換え交付 |
22 | 第46条① | 薬局開設の許可証の再交付 |
23 | 第46条① | 卸売一般販売業の許可証の再交付 |
24 | 第46条① | 薬種商販売業の許可証の再交付 |
25 | 第46条① | 高度管理医療機器の販売業若しくは賃貸業の許可証の再交付 |
26 | 第46条②後段第47条 | 薬局開設の許可証の返納の受理 |
27 | 第46条②後段 第47条 | 卸売一般販売業の許可証の返納の受理 |
28 | 第46条②後段第47条 | 薬種商販売業の許可証の返納の受理 |
29 | 第46条②後段 第47条 | 高度管理医療機器の販売業若しくは賃貸業の許可証の返納の受 理 |
30 | 第48条 | 薬局開設の許可台帳 |
31 | 第48条 | 卸売一般販売業販売業の許可台帳 |
32 | 第48条 | 薬種商販売業の許可台帳 |
33 | 第48条 | 高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可台帳 |
薬事法施行規則
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第144条① | 医薬品の販売先変更許可の販売先又は販売品目の変更届出の受理 |
新潟県薬事法施行細則
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第3条② | 薬局の管理者の薬局外の実務従事許可 |
2 | 第3条③ | 薬局の管理者の薬局外の実務従事許可の変更の届出の受理 |
3 | 第3条④ | 薬局の管理者の薬局外の実務従事の廃止の届出の受理 |
4 | 第4条(第3条②を準用) | 卸売一般販売業の管理者の店舗外の実務従事許可 |
5 | 第4条(第3条③を準用) | 卸売一般販売業の管理者の店舗外の実務従事許可の変更の届出の受理 |
6 | 第4条(第3条④を準用) | 卸売一般販売業の管理者の店舗外の実務従事の廃止の届出の受理 |
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
7 | 第10条 | 管理医療機器販売業及び賃貸業の届出済証の交付 |
毒物及び劇物取締法
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第22条⑤(第17条②を準用) | 届出を要さない毒物劇物業務上取扱者に対する立入検査等 |
2 | 第22条⑥ | 届出を要さない毒物劇物業務上取扱者に対する措置命令 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第19条の9①② | 食品の品質表示に関する指示 |
2 | 第20条② | 食品の品質表示に関する報告の徴収及び立入検査 |
3 | 第21条① | 食品の品質表示に関する申出の受理 |
4 | 第21条② | 食品の品質表示に関する調査及び措置 |
獣医師法
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第21条③④ | 診療簿及び検案簿の検査及び結果の報告 |
2 | 第22条 | 獣医師届出書の受付 |
獣医療法
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第3条 | 飼育動物の診療施設開設の届出の受理 |
2 | 第6条 | 診療施設の使用制限命令等 |
3 | 第7条① | 往診診療の届出の受理 |
4 | 第7条③ | 往診診療の措置命令 |
5 | 第8条① | 診療施設の立入検査等 |
6 | 第8条② | 往診診療者の検査 |
薬事法(動物用医薬品特例販売業に関する事務)
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第35条 | 動物用医薬品特例販売業の許可 |
2 | 第69条② | 動物医薬品特例販売業に係る立入検査の実施 |
3 | 第70条 | 動物医薬品特例販売業に係る動物用医薬品の廃棄等 |
4 | 第72条 | 動物医薬品特例販売業に係る改善命令 |
5 | 第75条① | 動物医薬品特例販売業に係る許可の取消等 |
6 | 第76条 | 動物医薬品特例販売業に係る許可更新を拒む場合の手続 |
輸出水産業の振興に関する法律
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第3条、第3条の2、第3条の3、第3条の4 | 輸出水産物の製造に供する事業場の登録 |
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
2 | 第4条 | 輸出水産物の製造に供する事業場の登録の取消 |
3 | 第6条 | 輸出水産物の製造に供する事業場の改善の勧告 |
4 | 第30条 | 輸出水産物の製造に供する事業場等への立入検査 |
農業振興地域の整備に関する法律
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第15条の2①③④⑤⑥ | 農用地区域内における開発行為の許可 |
2 | 第15条の3 | 監督処分 |
3 | 第15条の4 | 勧告、公表 |
農地法
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第3条① | 農地等の権利移転の許可 |
2 | 第4条①③第5条①③ | 農地の転用及び農地等の転用のための権利移転の許可 |
3 | 第20条①③ | 農地の賃貸借の解除等許可 |
4 | 第82条 | 土地等への立入検査 |
5 | 第83条 | 県農業会議又は農業委員会からの報告徴収 |
6 | 第83条の2 | 違反転用に対する処分 |
都市再開発法
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第7条の9① | 個人施行による第一種市街地再開発事業の施行の認可 |
2 | 第7条の15① | 第7条の9①の認可に係る施行者の氏名等の公告及び施行地区等を表示する図書の送付 |
3 | 第7条の16① | 個人施行者の規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可 |
4 | 第7条の16②(第7条の15①を準用) | 第7条の16①の変更認可に係る公告及び施行地区等を表示する図書の送付 |
5 | 第7条の17④ | 個人施行の一人施行からxx施行への変更に係る規約の認可 |
6 | 第7条の17⑦ | 個人施行者の一般承継等による施行者の変動に係る氏名等の届出の受理 |
7 | 第7条の17⑧ | 第7条の17④の規約の認可又は第7条の17⑦の施行者の変動の 届出に係る氏名等の公告 |
8 | 第7条の19① | 個人施行者の審査委員の選任の承認 |
9 | 第7条の20① | 個人施行者の第一種市街地再開発事業の終了の認可 |
10 | 第7条の20②(第7条の15①を準用) | 第7条の20①の終了認可に係る公告 |
11 | 第11条① | 第一種市街地再開発事業の施行区域内における定款及び事業計 画の定めがある組合の設立認可 |
12 | 第11条② | 第一種市街地再開発事業の施行区域内における事業計画の決定に先立って組合を設立する場合の設立認可 |
13 | 第11条③ | 第11条②の認可に係る組合の事業計画の認可 |
14 | 第16条① | 第11条①③の規定による組合設立の認可申請に係る事業計画の縦覧 |
15 | 第16条② | 第16条①の事業計画に対する意見書の受理 |
16 | 第16条③ | 第16条②の意見書の審査及び事業計画修正の命令又は不採択の通知 |
17 | 第16条⑤ | 第16条③の修正命令に基づく事業計画の修正の申告の受理及び 修正事業計画に係る第16条の手続き |
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
18 | 第19条① | 第11条①③の認可に係る組合の名称等の公告及び施行地区等を表示する図書の送付 |
19 | 第19条② | 第11条②の認可に係る組合の名称等の公告 |
20 | 第27条⑦ | 市街地再開発組合の理事長から提出される事業報告書、収支決算書及び財産目録の受理 |
21 | 第28条① | 組合の理事長の氏名及び住所の届出の受理 |
22 | 第28条② | 第28条①の届出に係る組合の理事長の氏名及び住所の公告 |
23 | 第38条① | 組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可 |
24 | 第38条②(第16条①②③⑤を準用) | 組合の事業計画の変更に係る縦覧、意見書の受理及び処理、修正の申告の受理、修正に係る縦覧等 |
25 | 第38条②(第19条①②を準用) | 第38条①の変更認可に係る公告及び施行地区等を表示する図書 の送付 |
26 | 第45条④ | 組合の解散の認可 |
27 | 第45条⑥ | 組合の設立認可の取消、解散認可の公告 |
28 | 第49条 | 組合の清算に係る決算報告書の承認 |
29 | 第50条の2① | 再開発会社の規準及び事業計画の認可 |
30 | 第50条の6(第16条①を準用) | 第50条の2①の規定による再開発会社の規準及び事業計画の縦覧 |
31 | 第50条の6(第16条②を準用) | 第50条の2①の事業計画に対する意見書の受理 |
32 | 第50条の6(第16条③を準用) | 意見書の審査及び事業計画修正の命令又は不採択の通知 |
33 | 第50条の6(第16条⑤を準用) | 修正命令に基づく事業計画の修正の申告の受理及び修正事業計画に係る第16条の手続 |
34 | 第50条の8① | 第50条の2①の認可に係る再開発会社の名称等の公告及び施行 地区等を表示する図書の送付 |
35 | 第50条の9① | 再開発会社の規準及び事業計画の変更の認可 |
36 | 第50条の9②(第16条①②③⑤を準用) | 再開発会社の事業計画の変更に係る縦覧、意見書の受理及び処理、修正の申告の受理、修正に係る縦覧等 |
37 | 第50条の9②(第50条の8①を準用) | 第50条の9①の変更認可に係る公告及び施行地区等を表示する図書の送付 |
38 | 第50条の12① | 再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受の認可 |
39 | 第50条の12②(第50条の8①を準用) | 第50条の12①の合併等認可に係る公告及び施行地区等を表示する図書の送付 |
40 | 第50条の14① | 再開発会社の審査委員の選任の承認 |
41 | 第50条の15① | 再開発会社の事業の終了の認可 |
42 | 第50条の15②(第50条の8①を準用) | 第50条の15①の終了認可に係る公告 |
43 | 第72条① | 個人施行者、市街地再開発組合及び再開発会社が定める第一種 市街地再開発事業に係る権利変換計画の認可 |
44 | 第72条④(第72条①を準用) | 権利変換計画の変更の認可 |
45 | 第99条の3③ | 個人施行者、市街地再開発組合及び再開発会社の第一種市街地再開発事業に係る特定建築者の決定の承認 |
46 | 第99条の8⑤(第99条の3③を 準用) | 特定建築者が建築計画に従って特定施設建築物を建築しなかっ た場合の特定建築者の決定の取消しの承認 |
47 | 第99条の8⑤(第98条②を準用) | 決定が取り消された特定建築者等の土地等の引渡し等義務不履行の場合における施行者の請求による代執行 |
48 | 第112条 | 個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社が施行する第一種 市街地再開発事業に係る事業代行開始の決定 |
49 | 第113条 | 第112条の決定に係る事業代行開始の公告 |
50 | 第114条 | 市長を事業代行者とする決定 |
51 | 第117条① | 事業代行終了の公告 |
52 | 第117条③ | 事業代行終了の公告後の財産の処分及び債務の弁済に関する計画の承認 |
53 | 第118条の6① | 再開発会社が定める第二種市街地再開発事業に係る管理処分計 画の認可 |
54 | 第118条の6④(第118条の6①を準用) | 管理処分計画の変更の認可 |
55 | 第118条の28②(第99条の3③ を準用) | 再開発会社の第二種市街地再開発事業に係る特定建築者の決 定の承認 |
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
56 | 第118条の28②(第99条の8⑤を準用) | 特定建築者が建築計画に従って特定施設建築物を建築しなかった場合の特定建築者の決定の取消しの承認 |
57 | 第118条の28②(第99条の8⑤ を準用) | 決定が取り消された特定建築者等の土地等の引渡し等義務不履 行の場合における施行者の請求による代執行 |
58 | 第118条の30① | 再開発会社が施行する第二種市街地再開発事業に係る事業代行開始の決定 |
59 | 第118条の30②(第113条を準 用) | 第118条の30①の決定に係る事業代行開始の公告 |
60 | 第118条の30②(第114条を準用) | 市長を事業代行者とする決定 |
61 | 第118条の30②(第117条①を 準用) | 事業代行終了の公告 |
62 | 第118条の30②(第117条③を準用) | 事業代行終了の公告後の財産の処分及び債務の弁済に関する計画の承認 |
63 | 第124条の2② | 第124条の2①の措置命令に従わない場合の個人施行者の第一種 市街地再開発事業施行認可の取消し |
64 | 第124条の2③ | 第124条の2②の事業施行認可の取消しの公告 |
65 | 第125条④ | 第125 条③の措置命令に従わない場合等の市街地再開発組合の設立認可の取消し |
66 | 第125条の2① | 再開発会社が施行する市街地再開発事業に対する検査 |
67 | 第125条の2② | 宅地の所有者等からの請求による再開発会社に対する検査 |
68 | 第125条の2③ | 第125条の2①②の検査に基づく再開発会社の処分の取消し等の措置命令 |
69 | 第125条の2④ | 第125条の2③の措置命令に従わない場合の再開発会社の事業施 行認可の取消し |
70 | 第125条の2⑤ | 第125条の2④の施行認可取消しの公告 |
71 | 第128条① | 市街地再開発組合、再開発会社の市街地再開発事業に係る処分に対する行政不服審査法による審査請求の受理及び裁決 |
72 | 第133条① | 個人施行者、市街地再開発組合及び再開発会社が定める管理規約の認可 |
都市再開発法施行令
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第4条の2③ | 個人施行者の審査委員の解任の承認 |
2 | 第22条の3(第4条の2③を準用) | 再開発会社の審査委員の解任の承認 |
3 | 第49条 | 法第133条①の申請に係る意見書の要旨の受理 |
4 | 第52条② | 固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物の特例の認定 |
都市再開発法施行規則
番号 | 該当条文 | 事務内容 |
1 | 第39条② | 法第7条の15①等の公告の内容及び施行地区図面の掲示 |
2 | 第39条③ | 法第7条の16②において準用する法第7条の15①等の公告の内容の掲示 |
3 | 第39条⑤ | 法第7条の17⑧等の公告の内容の掲示 |
(別表4)県単独実施事務事業一覧
事務事業名 | 備 考 | |
1 | 地方バス路線対策費補助金(市域内で完結する路線に係るものに 限る) | |
2 | 地盤沈下調査事業 | |
3 | 地盤沈下観測井維持管理 | |
4 | 暫定指導要領に基づく鉱業用水溶性天然ガス採取に伴う地下水揚 水規制 | |
5 | 被保護世帯扶助費 | |
6 | 市町村う蝕予防事業補助金 | |
7 | 乳児医療費助成事業補助金 | 経過措置あり |
8 | 幼児医療費助成事業補助金 | 経過措置あり |
9 | 精神障害者通所作業訓練事業補助金 | |
10 | 重度心身障害者医療費助成事業補助金 | 経過措置あり |
11 | 在宅重度重複障害者介護見舞金 | |
12 | バリアフリーまちづくり事業 | |
13 | 新潟県福祉のまちづくり施設整備資金融資 | |
14 | ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 | 経過措置あり |
15 | 老人医療費助成事業補助金 | 経過措置あり |
16 | 公衆浴場設備改善補助金 | |
17 | 観光振興支援事業補助金 | |
18 | 食品表示に関する巡回点検指導 | |
19 | JAS法・食品表示相談コーナーに関する事務 | |
20 | 公共事業企画調査費 | |
21 | 土木施設等環境整備事業 | |
22 | 土木施設県産材使用促進事業費 | |
23 | うるおいの郷土はぐくみ事業 | |
24 | 小規模急傾斜地崩壊防止事業補助金 | |
25 | 緑地xx施設等景観保全事業 | |
26 | 都市再開発事業補助金(県単上乗せ分) | |
27 | 市街地再開発事業補助金(県単上乗せ分) | |
28 | 中心市街地活性化土地区画整理事業補助金(県単上乗せ分) | |
29 | xx勤続優良教職員表彰 | |
30 | 相談指導体制の充実 | |
31 | 「ハートフル相談員」学校支援 | |
32 | 非常勤講師配置(県単) |