Contract
お仕事ぐるま. com貸渡約款
制定 令和 2年11月1日
第 1 章 総 則
第1条( 約款の適用)第 2 章 予 約
第2条( 予約の申込み) 第3条(予約契約の変更)
第4条(予約契約の取消し等)第5条( 代替レンタカー)
第6条(免 責)
第7条( 予約業務の代行)第 3 章 貸 渡 し
第8条( 貸渡契約の締結)
第9条( 貸渡契約の締結の拒絶)第10条( レンタカーの引き渡し)第11条( 貸渡料金)
第12条( 借受条件の変更) 第13条( 期限の利益の喪失)第14条( 点検整備及び確認)
第15条( 貸渡証の交付、携帯等)第 4 章 使 用
第16条( 管理責任)
第17条( 日常点検整備)第18条( 禁止行為)
第19条( 違法駐車の場合の措置等)第 5 章 返 還
第20条( 返還責任)
第21条( 返還時の確認等)第22条( 返還時の精算)
第23条( 借受期間変更時の貸渡料金)第24条( 返還場所等)
第25条( 不返還となった場合の措置)第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第26条( 故障発見時の措置)第27条( 事故発生時の措置)第28条( 盗難発生時の措置)
第29条( 使用不能による貸渡契約の終了)第 7 章 賠償及び補償
第30条( 賠償及び営業補償)第31条( 保険及び補償)
第 8 章 貸渡契約の解除第32条( 貸渡契約の解除)第33条( 同意解約)
第 9 章 個人情報
第34条( 個人情報の利用目的)
第35条( 個人情報の登録及び利用の同意)第10章 雑 則
第36条( 反社会的勢力の排除)第37条( GPS機能)
第38条( ドライブレコーダー)第39条( 相殺)
第40条( 消費税)
第41条( 遅延損害金)第42条( 細則)
第43条( 合意管轄裁判所)第44条( 変更)
附 則
第1章 総 則
( 約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車( 以下「レンタカー」といいます。) を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとし、その違反についても、責任を負うものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
( 予約の申込み)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件( 以下これらを総称して「借受条件」といいます。) を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社は、3 営業日以内に、当該予約の申込みに応じるか否か、借受人に回答するものとします。
3 当社が借受人からの予約の申し込みに応じる旨回答した場合には、当社と借受人との間で、借受条件に基づき、予約申し込みにかかる予約契約( 以下「予約契約」といいます。) が成立するものとします。当社が予約の申し込みに応じられない旨( 当社から借受条件の変更を求める場合も含みます) の回答をした場合、または、当社が前項の回答期限までに何ら回答しない場合には、借受人の予約の申し込みはその効力を失うものとします。
4 借受人は、前項に基づき予約契約が成立するまでの間は、当社に通知することで、予約の申込みを撤回することができるものとします。
( 予約契約の変更)
第3条 借受人は、前条第3項により予約契約が成立した後に、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
( 予約契約の取消し等)
第4条 借受人は、当社に通知をして、次に定める予約取消手数料を支払うことにより、予約契約を取り消すことができます。
予約取消手数料
予約取消手数料額 | |
貸渡日の前日 | 予定基本料金の30% |
貸渡日当日 | 予定基本料金の50% |
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約( 以下「貸渡契約」といいます。) の締結手続きに着手しなかったときは、予約契約が取り消されたものとします。予約契約成立後に、借受人が本約款第9条に該当することが判明することによ
り、当社が、予約契約を取り消した場合も同様とします。この場合、借受人は、前項の予約取消手数料を支払うものとします。
3 当社は、当社の都合( 他の借受人によるレンタカーの事故、不返還、盗難などにより借受条件記載の車種の用意が出来ず貸渡ができない場合等を含みます) により、借受人に通知の上、予約契約が取り消すことができます。この場合、当社は次の予約契約料( 以下「当社予約取消料」といいます) を支払うものとします。
当社予約取消料
当社予約取消料 | |
借受予定車種 | 1 日分の料金 |
4 リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約契約は取り消されたものとします。
( 代替レンタカー)
第5条 当社は、予約契約締結後であっても、予約契約に定める車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー( 以下「代替レンタカー」といいます。) の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約契約に定める車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約契約に定める車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約契約に定める車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとして、予約契約の内容を変更する旨合意が成立したものとします。
3 第1項の場合、借受人は、当社の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約契約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約契約の取消しとして取り扱い、同項に従い、当社予約取消料を支払います。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約契約の取消しとして取り扱います。
(免 責)
第6条 当社及び借受人は、予約契約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き第4条第2項に定める予約取消手数料又は同条第3項に定める当社予約取消手数料の他、相互に何らの請求をしないものとします。
( 予約業務の代行)
第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等( 以下「代行業者」といいます。) において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者を通じてのみ予約契約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
( 貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条
件を明示して、別途当社の定める書式の貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結する際、借受人は、当社に第11条第1項に定める貸渡料金のうち基本料金及び付帯料金を、現金、当社の指定するクレジットカード、または別途当社指定する支払い方法により、支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達( 注1) に基づき、貸渡簿( 貸渡原票) 及び第15条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証( 注2) の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者( 以下「運転者」といいます。) の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
( 注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し( レンタカー) の取扱いについて」( 国旅第286号平成18年6月20日) の2.( 10) 及び( 11) のことをいいます。
( 注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しの提出を求めることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
( 貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許にかかる運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
( 3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
( 4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
( 5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的勢力に属している者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
( 2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金等の支払いを滞納した事実があるとき。
( 3) 過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。
( 4 ) 過去の貸渡し( 他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。) において、第1 9条第6項又は第25条第1項に掲げる事実があったとき。
( 5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
( 6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
( 7) その他当社が適当でないと認めたとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、本契約4条2項に基づく予約契約の取消しがあったものとして取り扱います。
( レンタカーの引き渡し)
第10 条 当社は、借受人との間で別段の合意のない限り、借受人が当社に貸渡料金を支払った後に、レンタカーを引き渡するものとします。
2 前項の引渡しは、第2 条第1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
( 貸渡料金)
第11条 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長( 兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条1項においても同じとします。) に届け出て実施している料金によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、次の( 1) ないし( 4) からなるものとします。
( 1) 当社が別途定め、当社事務所にて掲示等された料金表において明示された基本料金
( 2) 貸渡に付帯する付帯料金
( 3) 1週間750㎞、1月3000㎞を超える走行距離をレンタカーが走行した場合に1㎞あたり8円で計算される超過料金
( 4) 借受期間を超過して、レンタカーを使用していた場合の延長料金
3 第2条に定める予約契約が成立した後に貸渡料金を改定したときは、予約契約成立時における料金と貸渡し時の料金とを比較し、低い方の料金が適用されるものとします。
( 借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、当社の事前の承諾のない限り、第8条第1項の借受条件を変更することはできないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
( 期限の利益の喪失)
第13条 借受人について次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は本契約及び借受人と当社に締結の一切の他の契約に基づき借受人が当社に支払うべきすべての債務につき当社からの何等の通知、催促なしに、当然に期限の利益を喪失し、借受人はその債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
( 1) 借受人が本約款に違反したとき。
( 2) 借受人が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受けたとき。
( 3) 借受人が1回でも不渡手形を発生させたとき。
( 4) 借受人が公租公課を滞納し若しくは滞納処分を受け又はこれらの申立ないし処分を受けるべき事由が生じたとき。
( 5) 借受人が破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立を受け又はこれらの申立をしたとき。
( 6) 借受人が解散の決議をしたとき。
( 7) 借受人が死亡したとき又は成年後見制度の開始決定を受けたとき。
( 8) 借受人が刑事上の訴追等を受けた、または、著しくその信用が失墜したと認められるとき
( 9) 借受人の事業が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
( 10) 借受人が監督官庁よりその営業許可の取消しを受け又は営業を停止し若しくは廃止したとき。
( 11) 借受人が貸渡料金等の支払いを1回でも遅滞したとき。
( 点検整備及び確認)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡時に、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。その際、当社は、必要に応じて、当社の判断で、代替レンタカーを借受人に提供することができ、代替レンタカーの提供条件に付いては第5 条第2 項を準用するものとします。借受人が代替レンタカーを承諾した場合には、代替レンタカーに関して、従前の貸渡契約と同内容の新たな契約が締結されたものとします。借受人が代替レンタカーを承諾しない場合は、当社は、貸渡契約を解除するものとし、解除に際しては第4条第3項を準用するものとします。その際、当社は、受領済の貸渡料金につき、利息を付すことなく借受人に返還するものとします。
( 貸渡証の交付、携帯等)
第15 条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使 用
( 管理責任)
第16条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間( 以下「使用中」といいます。) 、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
( 日常点検整備)
第1 7 条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2 ( 日常点検整備) に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
( 禁止行為)
第18条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
( 1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
( 2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
( 3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為を行うこと。
( 4) レンタカーの自動車登録番号標若しくは車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
( 5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
( 6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
( 7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーに関し生じた損害を補償する保険に加入すること。
( 8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
( 9) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
( 違法駐車の場合の措置等)
第19条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法第51条に定める違法駐車により、その取締りを受けたときは、借受人又は運転者は、すみやかに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用( 以下総称して「レッカー費用等」といいます。) を負担するものとします。
2 当社は、警察から、借受人の使用にかかるレンタカーに関して道路交通法第51条の4に定める放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取ることができるものとします。この場合、借受人は当社がこれに要したレッカー費用等を負担するものとします。
3 当社は、前項の指示を行った後、違反処理の状況を確認するために、借受人に対して、交通反則告知書又は納付書、領収書等の提出を求めることができるものとします。仮に、かかる違反処理がなされていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対し、前項の指示を行うことができるものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、当社所定の文書( 以下「自認書」といいます。) をもって、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを約束するよう求めることができるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して、自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者の放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第5 1条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 借受人のレンタカーの放置車両違反により、当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額( 以下「駐車違反関係費用」といいます。) を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
( 1) 放置違反金相当額
( 2) 当社が別に定める駐車違反違約金
( 3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、
当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は、当該借受人又は運転者に対して、第5項に定める駐車違反関係費用相当額の支払を求めることができるものとし、当該借受人又は運転者はこれに応じるものとします。
7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。前項に基づいて当社が駐車違反関係費用の支払いを求め、これに応じて借受人又は運転者が駐車違反関係費用を支払ったときも同様とします。
第5章 返 還
( 返還責任)
第20 条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに、当社事務所( 埼玉県所沢市坂ノ下131) に、返還時にはレンタカーは燃料を満タンの状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の借受期間満了時までに、レンタカーを返還できなかった場合には、別途定める計算式により計算される延長料金を支払うものとする。但し、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
( 返還時の確認等)
第2 1 条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いの上、レンタカー、及びその付属品の状態を確認するものとします。
( 返還時の精算)
第22条 第20条に定める返還時に、借受人又は運転者は、次の各費用のうち、未払のものについて当社との間で精算するものとします。
( 1) 延長料金
( 2) 超過料金
( 3) 返還時にレンタカーの燃料が満タンでなかったときに不足するガソリン代相当額。
( 4 ) その他の本約款に基づき借受人又は運転者が当社に支払うべき費用または当社が返還すべき費用。
( 借受期間変更時の貸渡料金)
第2 3 条 借受人又は運転者は、第1 2 条第1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
( 返還場所等)
第24条 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
( 不返還となった場合の措置)
第25条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる、レンタカーの所在が不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、これにより当社が被った損害について、賠償する責任を負うものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとることがあります。この場合、借受人又は運転者は、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
( 故障発見時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
( 事故発生時の措置)
第27条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
( 1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
( 2 ) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
( 3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
( 4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝突が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
( 盗難発生時の措置)
第28条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
( 1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
( 2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
( 3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要
求する書類等を遅滞なく提出すること。
( 使用不能による貸渡契約の終了)
第29条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由( 以下「故障等」といいます。) によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した暇庇による場合は、当社は、必要に応じて、当社の判断で、代替レンタカーを借受人に提供することができ、代替レンタカーの提供条件に付いては第5条第2項を準用するものとします。借受人が代替レンタカーを承諾した場合には、貸渡契約は、代替レンタカーを内容とし、その余の条件が同一の新たな契約に変更されたものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を承諾しないときは、当社は、貸渡契約を解除するものとし、解除に際しては第5 条第4 項を準用するものとします。当社は受領済の貸渡料金につき、利息を付すことなく全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーおよび代替レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
( 賠償及び営業補償)
第3 0条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用、その他本契約に関して、第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことにより生じる損害については、別途定める料金表にしたがって、計算されるものとします。
( 保険及び補償)
第31条 借受人又は運転者が第30条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
( 1) 対人補償
1名につき 無制限 ( 自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。)
( 2) 対物補償
1事故につき 無制限 ( 免責金額 別途契約に基づく )
( 3) 車両補償
1事故につき 時価額 ( 免責金額 別途契約に基づく )
( 4) 搭乗者補償
1名につき 3000万円( 搭乗中のみ)
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は
支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を立て替えて支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
( 貸渡契約の解除)
第32条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
( 同意解約)
第33条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次の計算式で計算される解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
( 解約手数料) = ( 貸渡契約期間に対応する基本料金) - ( 貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金) ×5 0 %)
2 前項の場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応して発生した貸渡料金及び解約手数料を控除した差額について返還するものします。
第9章 個人情報
( 個人情報の利用目的)
第34条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
( 1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
( 2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
( 3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
( 4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
( 5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
( 個人情報の登録及び利用の同意)
第35条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
( 1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
( 2) 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
( 3) 第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑 則
( 反社会的勢力の排除)
第36条 借受人は、貸渡契約の締結日において、借受人( これらの役員及び従業員含む。以下本条において同じ) が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人( 以下、反社会的勢力という) ではないことを誓約し、かつ、借受期間中、反社会的勢力に属さないことを表明・保証します。
2 借受人は、如何なる場合でも、借受人が暴力団等反社会的勢力ではないことに関する当社による調査に協力し、当社が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。また、当該調査のために当社が借受人の情報( 個人情報を含むが、これに限らない) を第三者に提供することに、借受人は異議なく同意します。
3 借受人は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する事項を行わないことを表明・保証します。
( 1) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
( 2) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等
( 3) 当社の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれがある行為等
( 4) 当社の業務を妨害し、又は妨害するおそれがある行為等
( GPS機能)
第37条 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム( 以下「GPS機能」という) が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で使用することに同意するものとします。
( 1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
( 2) 第25 条第1項に該当することとなった場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
( 3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
( ドライブレコーダー)
第38条 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合には、借受人及び運転者の運店状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
( 1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
( 2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
( 3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関、その他公的機関から開示請求・開示
命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(相 殺)
第39条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第4 0 条 貸受人は、この約款に基づく取引に課される消費税( 地方消費税を含む) を当社に対して支払うものとします。
( 遅延損害金)
第41条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14. 6% の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細 則)
第42条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
( 合意管轄裁判所)
第4 3条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
(変更) 第4 4 条
当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、民法第548条の4の規定に基づき、この約款及び第1項の細則を変更することができます。この約款又は第1項の細則を変更する場合、当社は、当社の営業店舗にてこの約款又は第1項の細則を変更する旨及び変更後のこの約款又は第1項の細則の内容並びにその効力発生時期を告知します。また、変更後のこの約款及び第1項の細則は、前項同様にこれを記載します。
附 則
本約款は、令和2年1 2 月1日から施行します。