(注)P4.【入札保証金】参照
市xx売却(一般競争入札)案内書 【物件番号 06-01】
・旧xxコミュニティセンター跡地
入札に参加される方は、この案内書をよく読み、内容を充分把握した上で、ご参加ください。
近江八幡市 総務部 管財契約課
(令和6年9月6日)
目 次
○ 市xx売却(一般競争入札)のご案内 ・・・・・・・・・・・ 1
○ 売払い物件一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
◆ 市xxの入札による売り払いの流れ ・・・・・・・・・・・ 2
◆入札参加の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3~6
1 申込方法
2 申込受付
3 入札の案内書・申込用紙等の配布及び設置場所
4 申込資格
5 入札保証金
6 保証小切手について
7 入札保証金の還付等
8 申し込みに当たっての留意事項
◆入 札・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6~8
1 入札実施日時
2 入札実施場所
3 入札受付
4 入札に持参していただくもの
5 入札に当たっての注意事項
6 入札の無効
7 開札・落札者の決定
8 落札者の無効
◆契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
◆売買代金の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
◆結果の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
◆危険負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
◆所有権の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
◆落札者の譲渡制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
◆公租公課等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
◆その他の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
◎参 考 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
◎入札申し込みに関する様式 ・・・・・・・・・・・・ 12~17
◎土地売買契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・ 18~20
◎物件調書・現地写真ほか資料・・・・・・・・・・・・末尾に添付
市xx売却一般競争入札に参加を希望される方へ
○ 近江八幡市xx売却一般競争入札のご案内
近江八幡市は、市xxを一般競争入札で売り払います。
入札に参加を希望される方は、この案内書と近江八幡市市有財産(土地)入札要領及
び市有財産売払公告、土地売買契約書(案)、物件調書等をよくお読みになった上でお申込みください。
近江八幡市があらかじめ定めた価格(以下「予定価格」という。)以上で最も高い価格で入札参加された方に購入していただきます。
近江八幡市
【売払い物件一覧表】
物件番号 | 所 在 | 地積(㎡) | 地目 | 予定価格(円) | 備 考 |
06-01 | xxxxxxxxx xxxx 000 x 0、 xxx 000 x、 xxx 000 x 0 | 2,637.40 | 宅地 | 121,000,000 (45,900 円/㎡) | 市街化調整区域 |
市xxの入札による売り払いの流れ
買い受けの申込み
【申込受付期間】
令和6年10月30日(水)から令和6年11月6日(水)まで
(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)受付時間 市役所執務時間内
(午前8時30分から午後5時15分まで)
【申込受付場所】
近江八幡市 総務部 管財契約課
【近江八幡市役所本庁舎3階】
【入札保証金】
入札に際しては、保証小切手により、入札保証金を納付していただきます。
入札保証金は、各自の入札金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(注)P4.【入札保証金】参照
入 札 一般競争入札により買受人を決定します。
【入札実施日】
令和6年11月13日(水)午前10時から
【入札実施場所】
近江八幡市役所 4階 第 1 委員会室
契約の締結
当該物件の落札者には、落札決定の日の翌日から起算して10日以内に仮契約を締結していただきます。売買契約書に貼付する収入印紙代は、落札者の負担となります。
(1)売買代金全額を納付する方法
本契約成立日の翌日までに、売買代金と納付済の入札保証金との差額を市が発行する納入通知書により指定金融機関で納付してください。
(2)契約保証金を納付し、20日以内に売買代金を納付する方法
本契約成立日の翌日までに、売買代金の100分の10以上(円未満切上)
の契約保証金を納付し、本契約成立時に売買代金と契約保証金との差額を市が発行する
納入通知書により、指定金融機関で売買契約締結の日から20日以内に納付してください。
所有権の移転登記
原則的に、所有権移転登記は、売買代金の支払が完了した後に市が行います。 登録免許税、所有権の移転後に要する一切の費用は、買受者の負担となります。
入札参加の申込み
1.【申込方法】
本書末尾に添付してある入札参加申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)及び入札参加資格調査同意書兼誓約書 (別記様式第2号。以下「同意書」という。)に必要事項を漏れなく記入し、記名押印(実印)の上、印鑑登録証明書を添えて申込受付期間内に申込受付場所に持参してください。(郵送による受付はいたしません)。
なお、受付後には、申込書のコピーをお渡しします。このコピーは申込者であることの証明となり、入札に参加される場合に必要となりますので、大切に保管し、入札時に持参してください。
2.【申込受付】
(受付期間) 令和6年10月30日(水)~ 令和6年11月6日(水)
(土曜・日曜日・祝日を除きます。)
(受付時間) 市役所執務時間内 午前8時30分から午後5時15分
(申込受付場所) 近江八幡市 総務部 管財契約課
(近江八幡市役所本庁舎 3階)
TEL 0748-36-5525(直通)
3.【市xx売却の案内書・申込用紙等の配布及び設置場所】
(申込書の配布期間) 令和6年9月6日(金)~ 令和6年11月6日(水)
(申込書の配布場所) 近江八幡市役所 管財契約課
本書は近江八幡市ホームページからもダウンロードできます。
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx)
4.【申込資格】
次のいずれかに該当する者は、参加することができない。
① 近江八幡市税を滞納している者。
② 当該入札にかかる契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者
③ 自己又は自社若しくは自社の役員等(申込者が個人である場合はその者をいい、法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。)が次の各号いずれかに該当する者。
(落札者となった場合には、必要に応じて別に定める契約書、法人の場合は役員名簿の提出及び該当役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知してください。)
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用したことがある者。
(4) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者。
2 前項の第2号から第6号までの者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)
④ 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者。
ア 市との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
イ 市が実施した競争入札若しくはせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る為に連合した者。
ウ 落札者が市と契約すること又は市との契約者が契約を履行することを妨げた者。エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり市の
職員の職務の執行を妨げた者。
オ 正当な理由なく、市との契約の履行をしなかった者。
カ 上記アからオまでのいずれかに該当する者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
※ 申込書提出後、市が調査した結果、入札参加条件を満たしていないことが判明した場合、入札に参加できませんので充分にご注意ください。
5.【入札保証金】
入札保証金として、入札者が応札する入札金額の100分の5以上(円未満切上)に相当 する金額の保証小切手を入札日当日に持参し、受付時に納入してください。
※予定価格(1ページに記載)以上の入札額に対する入札保証金を納付してください。
(参考例) 予定価格 | 121,000,000円 | ||
(入札しようとする額) 121,000,000円 | × 5% × 5/100 | = | (入札保証金の額) 6,050,000円 |
6.【保証小切手について】
保証小切手とは、金融機関を支払人として振り出す小切手のことです。金融機関に現金を持参することにより作成できます。
なお、作成に当たっては、金融機関所定の手数料が必要となります。
(1)振出日について
保証小切手は振出日から5日以内のものを使用してください。
(2)振出人及び支払人について
振出人及び支払人は、手形交換所に加盟している最寄りの金融機関としてください。振出人と支払人は同一の金融機関となります。
(3)受取人について
持参人払いとしてください。
0000000
小 切 手
支払地 ○○○
(株)◇◇銀行△△支店
上記の金額をこの小切手と引換えに 持参人 お支払い下さい。
振 | 出 | 地 | ○○○ | ||||
振 | 出 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
振 | 出 | 人 | (株)◇◇銀行△△支店 | 支店長 ○○○○ | 印 |
7.【入札保証金の還付等】
(1)入札保証金は、落札者を除いて、次の方法により速やかにお返しします。ただし、入札保証金には利息を付しません。
すべての入札が終了後、入札保証金を納付したときに発行した預り証と引き換えに、保証小切手をお返しします。
※ 保証小切手の返還を受ける方が営利法人又は個人事業者である場合は、200円の収入印紙が必要となります。
(2)落札者の入札保証金は、契約保証金又は売買代金に充当することができます。この場合において、落札者は、入札保証金充当申請書(別記様式第5号)又は入札保証金
(売買代金)充当申請書(別記様式第 6 号)を提出してください。
8.【申し込みに当たっての留意事項】
(1)申込書・同意書兼誓約書には、申し込みされる方の住所・氏名その他所定の事項を記入の上、必ず申込者の印鑑(実印)を押印し、印鑑証明書を添えて、令和6年
11月6日(水)までに、近江八幡市役所総務部管財契約課へ直接持参してください
(郵送の受付はいたしません)。
(2)売買物件を共有する者がある場合は、あらかじめ共有者についても申込書・同意書兼誓約書に必要事項を記入し、押印(認印可)してください。
(3)申込手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
入
札
郵便等による入札は、行いません。
1.【入札実施日時】 令和6年11月13日(水)午前10時から
2.【入札実施場所】 近江八幡市役所 4階 第 1 委員会室
3.【入札受付】
(1)入札当日の受付は、午前9時30分から行います。
(2)必ず午前10時までに受付と入札保証金の納付(保証小切手で納入の場合)を済ませた上で入札会場にお集まりください。入札開始時刻に遅れますと、入札に参加できませんので、お早めにご来場ください。
(3)受付には、申込み時に交付した「申込書」(コピー)を必ず持参し、申込者又は代理人が参加してください。代理人が入札に参加する場合は、申込者の委任状(別記様式第3号)を入札執行前までに提出してください。
(4)共有名義で申込みされている場合、申込者が欠席され、共有名義人の方が入札に参加する場合も申込者の委任状が必要です。
4.【入札に持参していただくもの】
(1)申込時に交付した「申込書」のコピー
(2)入札書
(3)入札申込者の印鑑(実印)
(4)入札保証金(保証小切手)
(5)代理人の場合、代理人の印鑑(委任状に押印した「受任者使用印」に限る。)及び申込 者の実印が押印された委任状
(6)筆記用具(xxxxx又は万年筆)
(7)本書「市xx売却(一般競争入札)の案内書」
5.【入札に当たっての注意事項】
(1)入札書は、本書末尾に貼付のもの(別記様式第4号)を使用するか、インターネットでもダウンロードできます。(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx)
(2)入札書は、入札参加者の住所・氏名(代理人の方が入札される場合は、代理人の住所・氏名)を記入の上、本人(申込者)が入札する場合は本人の印鑑(実印)を、代理人が入札する場合は代理人の印鑑(委任状に押印した「受任者使用印」に限る。)を必ず押印してください。
(3)入札金額は、アラビア数字(0,1,2,3・・・)を用いて表示し、最初の数字の前に「¥」をつけてください。
(4)入札において使用する通貨単位は、日本国通貨(「円」)に限ります。
(5)入札済の入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引換えまたは撤回をすることはできません。
(6)入札保証金の20倍を超える額を入札した場合は無効となりますのでご注意ください。
6.【入札の無効】
(1)申込書及び同意書兼誓約書を提出していない場合。
(2)入札保証金を納付していない場合及び納付した入札保証金の額があらかじめ契約担当者が定めた金額(入札金額の100分の5に相当する額)に達しない場合。
(3)一人で2通以上の入札をした場合。
(4)近江八幡市市有財産(土地)入札要領及び市有財産売払公告に違反する場合。
(5)担当者が入札書不完全と認めたもの及び入札書の記載事項が不鮮明又は不明確な場合。
(6)近江八幡市契約規則(平成22年規則第61号)第5条に該当しない者及び地方自治法
(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に抵触する者が入札した場合。
(7)入札書の金額を訂正した場合及び金額以外の事項を訂正した入札書により行った入札 であって当該訂正箇所について訂正印のない場合。
(8)郵便等で入札書を送付した場合。
(9)代理人により入札する場合において、入札者の住所及び氏名等並びに代理人であることの表示並びに当該代理人の住所及び氏名等の記載及び押印のない場合。
(10)委任状を持参しない代理人が入札した場合。
(11)他の入札者の代理人を兼ねた者が入札した場合及び2人以上の入札者の代理をした者が入札した場合。
(12)その他入札に関する条件に違反した場合。
7.【開札・落札者の決定】
(1)開札は、入札後直ちに入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札場所に出席していない場合は、市の指定した者を立会させて開札します。
(2)前項ただし書きの開札については、異議の申立てはできません。
(3)有効な入札書を提出した方であって、市の予定価格以上の最高価格を提示した方を落札者とします。ただし、最高価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに抽選を行い、落札者を決定します。
(4)前項の場合において、入札者が開札場所に出席していない場合においては、市の指定した者を立会させて抽選します。
(5)非居住者(外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)が落札者となった場合であって、外国為替令(昭和55年政令第260号)第11条第3項の規定により財務大臣の許可を要するもの であるときは、当該契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。
(6)今回の入札は予定価格(最低価格)を事前に公表しておりますので、開札の結果、落札者がいない場合でも、再度の入札を行いません。
8.【落札者の無効】
落札者が落札決定日の翌日から起算して10日以内に契約を締結しないときは、落札を無効とし、入札保証金は市に帰属します。
ただし、買受者の過失によらない瑕疵があった場合は返還します。
※申込に当たっては、確実な資金計画をお立てください。買受人に決定された後、資金計画の都合で契約を辞退された場合も入札保証金は返還できませんのでご注意ください。
契約の締結
【契約書の作成】
売買契約書は2部作成し、契約書の1通(市保有用)には契約金額に相応する収入印紙を落札者の負担により貼付してください。
【契約保証金】
(1)落札者は、本契約成立日の翌日までに、契約保証金として、契約金額の100分の10以上に相当する金額(入札保証金を契約保証金に充当する場合は、入札保証金と契約保証金との差額。1円未満の金額は切り上げとする。)を、市が発行する納付書により納付してください。
(2)契約保証金は、売買代金に充当します。
売買代金の支払
(1)売買代金を全額納付する方法
本契約成立日の翌日までに売買代金と納付済の入札保証金との差額を市が発行する納入通知書により指定金融機関で納付してください。
(2)契約保証金を納付し、20日以内に売買代金を納付する方法
本契約成立日の翌日までに、売買代金の100分の10以上(円未満切上)の契約保証金を納付し、売買代金と契約保証金との差額を市が発行する納入通知書により、指定金融機関で売買契約締結の日から20日以内に納付してください。
※ 売買代金(契約保証金との差額)を契約締結の日から起算して20日以内に納付しない場合は、契約は無効とし、契約保証金は市に帰属します。
結果の公表
契約締結後、その契約内容(物件所在地、区分、数量、契約年月日、契約金額)を公表します。なお、落札者氏名については買受人の同意を得た場合のみ公表します。
危険負担
売買物件は、現況のまま売り渡しますので、入札希望者は、物件調書に記載した事項について、実地に符合しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒むことができません。
所有権の移転
売買物件の所有権移転は売買代金の納入を市が確認したときに行います。
所有権移転登記の手続きは、原則的に市が行います。買受者自身が移転登記を行う場合は申し出てください。
落札者の譲渡制限
落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、落札物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することができません。
公租公課等(固定資産税、都市計画税、不動産取得税他)
落札物件の所有権移転に要する登録免許税、売買代金完納後の公租公課等は、落札者の負担となります。
その他の注意事項
(1)物件の引渡しは現況のままで行いますので、必ず事前に現地の確認をしてください。
(2)建物を建築するに当たっては、都市計画法、建築基準法、市条例等により指導等 がなされる場合がありますので、関係機関にご確認ください。
(3)落札者は、売買契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、落札代金の減額もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができません。
(4)売買契約締結の日から落札物件の引渡しの日までの間において、市の責めに帰することのできない理由により、落札物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は落札者の負担とします。
(4)落札者が、売買契約書に定める義務を履行しないために、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
(5)落札物件の活用に当たっては、法令等の規制を必ず厳守してください。
【お問い合わせ先】
市xx売却一般競争入札についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
〒523-8501
近江八幡市桜宮町236番地
近江八幡市 総務部 管財契約課
(近江八幡市役所本庁舎 3階)
電話 0748-36-5525(直通)
FAX 0748-32-3237
【参 考】
契約に当たっての費用
1. 印紙税(国税)
土地売買契約をする方が契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金です。税額は次のとおりです。
売買代金(契約金額) | 税額(収入印紙) |
1億円を超え5億円以下 | 60,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 160,000円 |
2. 登録免許税(国税)
土地や建物の所有権等の登記をする方が納める税金です。
土地の固定資産評価額+建物の固定資産評価額=課税価格(千円未満切捨て)課税価格 × 15/1000 = 登録免許税額(百円未満切捨て)
入札参加申込書
年 月 日
近江八幡市長 小 西 理 様
【申込者】(〒 - )
住 氏 | 所 名 | ○印 | |
電話番号( | - | - | ) |
【共有名義の場合】共有者住所 | |||
共有者氏名 | ○印 |
近江八幡市が売り渡す下記市有財産(土地)の入札に参加したいので、近江八幡市市有財産(土地)入札要領、市有財産売渡公告、市有地売買契約書(案)及び物件の現状を承知のうえ、申し込みます。
申 込 物 件 | 市有地売却(一般競争入札) 旧金田コミュニティセンター跡地 | |
物 件 番 号 | 06-01 | |
物 件 所 在 | 地 | 近江八幡市金剛寺町323番1他 |
申し込みされた場合は、受付印を押し受付番号を記入したこの申込書のコピーを受付済書としてお渡し(返送)しますので、入札会場へ来場の際は同書を持参してください。
※共有名義で申し込まれる場合
・申込者の欄に、共有者を代表して申込手続きを行う方の住所、氏名、電話番号を記入し、押印して下さい。
・共有者の欄に、申込者を除く他の共有者の住所、氏名を記入し、押印して下さい。
入札参加資格調査同意書兼誓約書
年 月 日
近江八幡市長 小 西 理 様
【申込者】(〒 - )住 所
氏 名 ○印
電話番号( - - )
【共有者】
住 所
氏 名 ○印
令和6年9月6日近江八幡市公告による市有財産(土地)の一般競争入札参加申込みにあたり、近江八幡市が市税の納入状況、住民基本台帳の登録状況及びその他入札参加資格を調査、確認する範囲内において、近江八幡市が保有する私(申込者及び共有者)に関する個人情報を入札担当者が調査することを承諾します。
また、私は、現在、次に掲げる者には該当しないことを誓約します。
(1) 不動産の売買契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 次のいずれかに該当する者で当該事実があった後2年を経過しない者
① 市との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 市が実施した競争入札若しくはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得る為に連合した者
③ 落札者が市と契約すること又は市との契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 地方自治法第234 条の2第1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり市の職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由なく、市との契約を履行しなかった者
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行っている者
⑦ ①から⑥までのいずれかに該当する者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
委 任 状
入札件名 市有地売却(一般競争入札)
(旧金田コミュニティセンター跡地) 令和6年9月6日 近江八幡市 公告
物件番号 06-01
上記の入札について、下記の者を代理人と定め入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
受任者使用印 | 受任者 住 所 氏 名 |
年 月 日
委任者
住 所
氏 名 印
近江八幡市長 小 西 理 様
入 札 書
入札金額 | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | 円 | |
物 件 名 | 令和6年9月6日 近江八幡市 公告物件番号 06-01 | ||||||||||
入札保証金額 | 金 円 |
上記金額をもって契約したいので、本入札に係る 令和6年9月6日 近江八幡市公告、 近江八幡市市有財産(土地)入札要領、土地売買契約書(案)及び物件の現況等を十分承知のうえ入札します。
年 月 日
入札者
住 所
氏 名 印
近江八幡市長 小 西 理 様
入札保証金充当申請書
年 月 日
近江八幡市長 小 西 理 様
住 所
氏 名 ○印
令和6年9月6日 近江八幡市公告に基づき、令和6年11月13日に執行された市有財産
(土地)の入札において、私が落札した下記物件の売買契約の締結にあたり、契約保証金の一部として、既に私が納入した入札保証金を充当されるよう申請します。
記
1.物 | 件 名 | 所在地 | 近江八幡市金剛寺町323番1 他 |
地 目 | 宅地 | ||
地 積 | 2,637.40 ㎡ | ||
2.契 | 約 金 額 | 金 | 円 |
3.契約保証金の額 | 金 | 円 (契約金額の 100 分の 10 以上) | |
4.入札保証金の額 | 金 | 円 | |
5.差 引 納 付 額 | 金 | 円 |
入札保証金(売買代金)充当申請書
令和 年 月 日
近江八幡市長 小 西 理 様
住 所
氏 名 ㊞
令和6年9月6日 近江八幡市公告に基づき、令和6年11月13日 に執行された市有財産
(土地)の入札において、私が落札した下記物件の売買契約の締結にあたり、売買代金の一部として、既に私が納入した入札保証金を充当されるよう申請します。
記
1. 物 件 名 物件番号 06-01
所 在 地 近江八幡市金剛寺町323番1他地 目 宅地
地 | 積 | 2,637.40 | ㎡ | ||
2. 3. 4. | 落 札 金 額 入札保証金の額 差引納付 額 | 金 金 金 | 円 円 円 |
市 有 地 売 買 契 約 書 (案)
売渡人 近江八幡市長 小西 理(以下「甲」という。)と、買受人
(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有地売買契約を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲、乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件の表示)
第2条 甲は、次の土地(以下「売買物件」という。)を乙に売渡しするものとする。
所 | 在 | 滋賀県近江八幡市金剛寺町字宮ノ後323番1、宮小路326番、宮小路326番2 |
地 | 目 | 宅 地 |
地 | 積 | 2,637.40㎡ |
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲の発行する保証金納付書により、甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙が条件に定める義務を履行したときは乙の請求により遅滞なく甲が返還するものとし、これを履行しないときは甲に帰属するものとする。
3 前項に基づき返還する契約保証金に、利息は付さないものとする。
4 甲は、第2項の規定にかかわらず契約保証金を売買代金の一部に充てることができる。
5 次条の規定にかかわらず、乙が本契約締結と同時に、売買代金を甲の発行する納入通知書により、甲に納付した場合は、契約保証金は免除する。
(売買代金の納付)
第5条 乙は、本契約を締結した日から起算して20日以内に、売買代金(契約保証金を売買代金に充当したときはその差額)を甲の発行する納入通知書により、甲に納付しなければならない。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は、前条の規定に基づき売買代金を乙が納入した日をもって、売買物件を乙に引き渡すものとする。
(所有権移転)
第7条 売買物件の所有権は、前条の規定による引渡しがあったときに乙に移転するものとする。
(所有権移転に関する登記)
第8条 売買物件の所有権移転登記は、前条の規定による引き渡し日を基準日として、甲がすみやかに所有権の移転登記を行うものとする。ただし、乙が自ら行うことを妨げない。
2 前項に定める所有権移転登記に係る必要な経費は、全て乙の負担とする。
(危険負担等)
第9条 売買物件は、現状のまま引渡すものとし、乙が、売買物件の引渡しを受けた後、売買物件の数量の不足、その他隠れた瑕疵があっても甲は、その責を負わないものとする。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 1 項に規定する消費者である場合にあっては、この限りでない。
(公租公課等の負担)
第 10 条 売買物件に関する租税、公課、受益者負担金、その他の賦課金については当該物件の所有権移転登記の完了後は、全て乙の負担とする。
(契約の費用)
第 11 条 この契約に要する費用は、全て乙の負担とするものとする。
(用途の制限等)
第 12 条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122
号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業及び同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに
類する業ならびに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、もしくは売買物件を第三者に貸してはならない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(1)甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき
(2)乙、乙の役員等(乙の代表者若しくは役員又はこれらの者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)又は乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下、「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴
力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員又は前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(誓約書の提出)
第 14 条 乙は、近江八幡市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 25 号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明、確約するため、近江八幡市の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針における別紙2の「誓約書」及び「別紙照会様式」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(返還金等)
第 15 条 甲は、前条に定める解除権の行使をしたときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、返還金には利息を付さないものとする。
(損害賠償)
第 16 条 甲及び乙は、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
(疑義の決定)
第 17 条 本契約に関し疑義があるときは、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第 18 条 本契約に関する訴えの管轄は、甲所在地を管轄区域とする大津地方裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲・乙記名し、押印のうえそれぞれ1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
甲 (売渡人) 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
近江八幡市長 小西 理
乙 (買受人)