条・項等 (新) (旧) ビス料の支払額のうち維持管理業務費及び運営業務費の合計額の10分の1以上の金額(前号に従い納付した契約保証金の運営仕様適合検査合格日 現在における残額を充当することができる。) び運営業務費の合計額の10分の1以上の金額(前号に従い納付した契約保証金の運営仕様適合検査合格日現在における残額を充当することができる。) 第73条 (主要株主による事業者支援)第73条...
契約書(案)新旧対照表
平成14年8月7日に公表した契約書(案)について、下記のとおり変更します。
条・項等 | (新) | (旧) |
目次 | 第35条 展示等室内整備業務により県及び第三者に与えた損害等 | 第35条 県及び第三者に与えた損害等 |
目次 | 第48条 維持管理・運営業務により県及び第三者に与えた損害等 | 第48条 第三者に与ぼした損害等 |
目次 | 第73条 主要株主による事業者支援 | 第73条 スポンサーによる事業者支援 |
目次 | 別添1 主要株主による事業者支援契約書のフォーム(第73条関係) | 別添1 スポンサーによる事業者支援契約書のフォーム(第73条関係) |
第14条(4) | (4) 情報関係機器等の県への所有権移転時期(予定) 平成26 年(2014 年)4 月30 日 | (4) 情報関係機器等の県への所有権移転時期(予定) 平成26 年(2014 年)3 月31 日 |
第35条第1項 | (展示等室内整備業務により県及び第三者に与えた損害等) 第35条 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の展示等室内整備業務の実施について県(本施設の展示等室内整備業務の実施に起因して、県が第三者に対して損害賠償義務を負担し履行した場合を含む。)及び第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び費用負担(県に対する損害賠償を含むがこれに限らない。)において対処しなければならない。但し、事業者の責めに帰すべき事由がない場合 であっても、事業者は、第40条(整備期間中の保険)に基づき事業者が付した保険契約に係る保険金額を限度として、本項本文の責めに任 じる。 | (県及び第三者に与えた損害) 第35条 事業者は、本施設の展示等室内整備業務の実施について県(本施設の展示等室内整備業務の実施に起因して、県が第三者に対して損害賠償義務を負担し履行した場合を含む。)及び第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び費用負担(県に対する損害賠償を含むがこれに限らない。)において対処しなければならない。 |
第35条第2項 | 2 県は、前項本文の場合において県による事業者への求償又は損害賠 償請求が予想される場合においては、当該事項を事業者に通知する。事業者は、当該第三者への賠償方法等について県へ協議を申し入れることができる。県は、第三者の被った損害に関し、事業者の事前の同 意なしに裁判上又は裁判外の和解等に応じないこととする。 | (追加) |
第40条 | 第40条 事業者は、本施設の展示等室内整備業務の実施に当たり、次に掲げる保険を事業者の費用負担においてxxし、整備期間xxx保険 を維持する。この場合において、事業者は、保険契約及び保険証書の内容について県の確認を受けてからかかる保険に加入した後、速やか にその保険契約書の写しを県へ提出する。 | 第40条 事業者は、本施設の展示等室内整備業務の実施に当たり、次に掲げる保険を事業者の費用負担においてxxすることができる。この場合において、事業者は、保険契約及び保険証書の内容について県の確認を受けてからかかる保険に加入した後、速やかにその保険契約書 の写しを県へ提出する。 |
条・項等 | (新) | (旧) |
第41条第1項 (1) | (1) 県の責めに帰すべき事由に基づく本施設の運営開始の遅延の場合 (ア)運営開始遅延期間において本施設の運営開始の遅延により事業者が実際に負担した本事業の実施のために合理的に必要な追加的な経費に相当する金額、及び(イ) 維持管理・運営期間の最初の事業年度(平成17年3月31日に終わる事業年度)の基本サービス料の年額を用いて、1年を365日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応する基本サービス料に相当する金額の合計額から、(ウ)別紙7(長期事業収支計画表及び長期収支計画の前提)で予定していた経費で本施設の運営開始の遅延により事業者が実際には負担しなかった経費に相当する金額(但し、運営開始遅延期間に対応する長期事業収支計画表で予定していた経費は1年を365日とする日割計算により得られる金額とする。)を控除し て得られる金額。 | (1) 県の責めに帰すべき事由に基づく本施設の運営開始の遅延の場合 (ア)運営開始遅延期間において本施設の運営開始の遅延により事業者が実際に負担した本事業の実施のために合理的に必要な追加的な経費に相当する金額、及び(イ) 維持管理・運営期間の初回の事業年度の基本サービス料の年額を用いて、1年を365日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応する基本サービス料に相当する金額の合計額から、(ウ)別紙7(長期事業収支計画表及び長期収支計画の前提)で予定していた経費で本施設の運営開始の遅延により事業者が実際には負担しなかった経費に相当する金額(但し、運営開始遅延期間に対応する長期事業収支計画表で予定していた経費は1年を365日とする日割計算により得られる 金額とする。)を控除して得られる金額。 |
第41条第1項 (2) | (2) 不可抗力又は法令変更(第87条(追加費用の負担)第1項に掲げる法令変更に限る。)に基づく本施設の運営開始の遅延の場合 (ア)運営開始遅延期間において本施設の運営開始の遅延により、事業者がxxした保険で賄われないため事業者が実際に負担した追加的経費に相当する金額(事業者がxxする保険の免責金額で事業者が負担した金額のうち、展示等室内整備業務費の100分の1 相当額に達するまでの金額は含まない。県は、第40条(整備期間中の保険)に基づき、事業者が付する保険の内容を確認する。)、及び(イ) 維持管理・運営期間の最初の事業年度(平成17年3月31日に終わる事業年度)の基本サービス料の年額を用いて、1年を 365日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応する基本サービス料に相当する金額の合計額。但し、本施設の運営開始の遅延により、当初本施設運営開始予定日から2ヶ月間以内に事業者に生じた追加費用は、展示等室内整備業務費の100分の1相当額(第36条(不可抗力による損害)第3項第(1)号の規定により事業者が負担した金額がある場合には、当該金額を合算す る。)を限度として、事業者がこれを負担する。 | (2) 不可抗力又は法令変更(第87条(追加費用の負担)第1項に掲げる法令変更に限る。)に基づく本施設の運営開始の遅延の場合 (ア)運営開始遅延期間において本施設の運営開始の遅延により、事業者がxxした保険で賄われないため事業者が実際に負担した追加的経費に相当する金額(事業者がxxする保険の免責金額で事業者が負担した金額は含まない。)、及び(イ) 維持管理・運営期間の初回の事業年度の基本サービス料の年額を用いて、1年を36 5日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応する基本サービス料に相当する金額の合計額。但し、本施設の運営開始の遅延により、当初本施設運営開始予定日から2ヶ月間以内に事業者に生じた追加費用は、展示等室内整備業務費の100分の1相当額(第36条(不可抗力による損害)第3項第(1)号の規定により事業者が負担した金額がある場合には、当該金額を合算する。)を限度として、事業者がこれを負担する。 |
第41条第3項 | 3 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運営開始が当初本施設運営開始予定日よりも遅延した場合、維持管理・運営期 間の最初の事業年度(平成17年3月31日に終わる事業年度)の基本サ | 3 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運営開始が当初本施設運営開始予定日よりも遅延した場合、維持管理・運営期 間の初回の事業年度の基本サービス料の年額につき、遅延日数に応 |
条・項等 | (新) | (旧) |
ービス料の年額につき、遅延日数に応じ、年8.25%の割合で計算した 額の遅延損害金を県に対し支払う。 | じ、年8.25%の割合で計算した額の遅延損害金を県に対し支払う。 | |
第48条第1項 | (維持管理・運営業務により県及び第三者に与えた損害等) 第48条 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の利用に当たり利用者が被った損害について、当該利用者から、事業者が賠償請求を受けた場合のほか、県が賠償請求を受けた場合にも、当該利用者に対する損害賠償の負担は、事業者が負担する。但し、事業者の 責めに帰すべき事由がない場合であっても、事業者は、第49条(維持管理・運営期間中の保険)に基づき事業者が付した保険契約に係る保険金額を限度として、本項本文の責めに任じる。本施設の利用により利用者が損害を被った場合には、事業者は、当該事項を県に対し報告 することを要する。 | (第三者に与ぼした損害等) 第48条 事業者は、本施設の利用により利用者が被った損害について、当該利用者から、事業者が賠償請求を受けた場合のほか、県が賠償請求を受けた場合にも、当該利用者に対する損害賠償の負担は、最終的 に事業者が負担する。本施設の利用により利用者が損害を被った場合には、事業者は、当該事項を県に対し報告することを要する。 |
第48条第2項 | 2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の維持x x・運営業務の実施に当たり県に損害を与えた場合(本施設の維持管理・運営業務の実施に起因して、県が第三者に対して損害賠償義務を負担し履行した場合を含む。)は、自らの責任及び費用負担(県に対する損害賠償を含むがこれに限らない。)において対処しなければならない。但し、事業者の責めに帰すべき事由がない場合であっても、事業者は、第49条(維持管理・運営期間中の保険)に基づき事業者が付した保険契約に係る保険金額を限度として、本項本文の責めに任じ る。 | (追加) |
第49条第1項 | (維持管理・運営期間中の保険) 第49条 事業者は、事業者が維持管理・運営期間中所有する情報関係機器等につき、整備期間満了日の翌日から維持管理・運営期間満了日までの期間を保険期間とし、情報関係機器等の再調達価格をxx金額 (免責金額なし)とする店舗総合保険(普通火災保険)に、事業者の 保険料負担で加入し、保険期間xxx保険を維持する。 | (維持管理・運営期間中の保険) 第49条 事業者は、事業者が維持管理・運営期間中所有する本施設につき、整備期間満了日の翌日から維持管理・運営期間満了日までの期間を保険期間とし、情報関係機器等の再調達価格をxx金額(免責金額なし)とする店舗総合保険(普通火災保険)に、事業者の保険料負担 で加入し、保険期間xxx保険を維持する。 |
第66条第2 項 | 2 事業者は、前項の事業者の提案に基づく業務の内容につき、県と協 議の上、変更することができる。 | (追加) |
第72条第1項 (2) | (2) 維持管理・運営期間中の契約保証金として、本施設の運営開始 (運営仕様適合検査合格日)までに、維持管理・運営期間中の最初 の事業年度(平成17年3月31日に終わる事業年度)に係る基本サー | (2) 維持管理・運営期間中の契約保証金として、本施設の運営開始 (運営仕様適合検査合格日)までに、維持管理・運営期間中の初回 の事業年度に係る基本サービス料の支払額のうち維持管理業務費及 |
条・項等 | (新) | (旧) |
ビス料の支払額のうち維持管理業務費及び運営業務費の合計額の10分の1以上の金額(前号に従い納付した契約保証金の運営仕様適合 検査合格日現在における残額を充当することができる。) | び運営業務費の合計額の10分の1以上の金額(前号に従い納付した契約保証金の運営仕様適合検査合格日現在における残額を充当する ことができる。) | |
第73条 | (主要株主による事業者支援) 第73条 事業者は、実質的に別添1(主要株主による事業者支援契約書のフォーム)の内容で、主要株主が記名押印した事業者の支援に関する契約書を取得し、県の保有分となる原本を本契約締結と同時に県に対し提出する。 | (スポンサーによる事業者支援) 第73条 事業者は、実質的に別添1(スポンサーによる事業者支援契約書のフォーム)の内容で、スポンサーが記名押印した事業者の支援に関する契約書を取得し、県の保有分となる原本を本契約締結と同時に県に対し提出する。 |
第75条第4項 | A = 本契約の解除前の事業者の最終の貸借対照xxの譲渡対象機器等及びその他の有形固定資産として計上された資産の簿価に相当す る額 | A = 本契約の解除前の事業者の最終の貸借対照xxの譲渡対象機器等の簿価に相当する額 |
第75条第5項 (2) | (2) 本契約が本施設の運営開始日以降の時期に終了した場合、①維持管理・運営期間の残存期間(本契約解除日から維持管理・運営期間の末日までの期間をいう。以下本号において同じ。)にわたる維持管理業務費及び運営業務費(基本業務に係る業務費に限る。)の合計額の10%に相当する違約金額、又は②維持管理・運営期間の残存 期間にわたり支払われるべき基本サービス料のうち展示等室内整備業務費に相当する部分の合計額の10%に相当する違約金額のうち、 いずれか少ない方の金額。 | (2) 本契約が本施設の運営開始日以降の時期に終了した場合、維持管理・運営期間の残存期間(本契約解除日から維持管理・運営期間の末日までの期間をいう。)にわたる維持管理業務費及び運営業務費 (基本業務に係る業務費に限る。)の合計額の10%に相当する違約金額。 |
第77条第2項 | 2 第75条(事業者の債務不履行による契約解除)第4項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合における、県による譲渡対象機器等の事業者からの買取りに、これを準用する。事業者は、前項に従 い県より支払われる買取金額によっては填補されない費用がある場合には、県との協議の上、当該費用のうち合理的な金額(逸失利益を除 く。)につき、県に対しその支払を請求することができる。 | 2 第75条(事業者の債務不履行による契約解除)第4項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合における、県による譲渡対象機器等の事業者からの買取りに、これを準用する。 |
第95条第3項 | 3 前2項の場合において、県は、合理的理由なくしてその承諾を留保、拒絶又は遅延しない。但し、事業者から第三者への本契約上の地位の譲渡により、主要株主が事業者支援契約第4条(事業者と主要株 主の連帯)に基づき負担する義務を免れる場合には、本契約上の地位の譲受人である第三者が県に対し本契約に基づき負担する義務につき、事業者支援契約第4条(事業者と主要株主の連帯)に定めるのと 同等の履行保全措置がとられない限り、県は承諾を拒むことができ | 3 前2項の場合において、県は、合理的理由なくしてその承諾を留保、拒絶又は遅延しない。(事業者から第三者への本契約上の地位の譲渡により、スポンサーが事業者支援契約第4条(事業者とスポンサ ーの連帯)に基づき負担する義務を免れる場合には、本契約上の地位の譲受人である第三者が県に対し本契約に基づき負担する義務につき、事業者支援契約第4条(事業者とスポンサーの連帯)に定めるの と同等の履行保全措置がとられない限り、県が承諾を拒むことは合理 |
条・項等 | (新) | (旧) |
る。 | 的理由に当たることを念のため確認する。) | |
別紙1 | 「事業者支援契約」 本契約と同日付けで県及び主要株主の間で締結さ れた主要株主による事業者支援契約をいう。 | 「事業者支援契約」 本契約と同日付けで県及びスポンサーの間で締結 されたスポンサーによる事業者支援契約をいう。 |
別紙1 | 「主要株主」 スポンサーのうち、事業者に対する議決権保有割合が最 も大きいスポンサーから順にその保有に係る議決権をxx加算していき、事業者の議決権総数の過半数を初めて構成することとなる議決権を保有する一又は複数のスポ ンサーをいう。 | (追加) |
別紙15 | 別紙15(第87条第2項関係) | 別紙14(第87条第2項関係) |
別添1 (表紙) | 別添1 主要株主による事業者支援契約のフォーム 情報通信科学館(仮称)整備等事業 に係る主要株主による事業者支援契約書(案) 平成●年●月香川県 及び 【主要株主】 | 別添1 スポンサーによる事業者支援契約のフォーム 情報通信科学館(仮称)整備等事業 に係るスポンサーによる事業者支援契約書(案) 平成●年●月香川県 及び 【スポンサー】 |
別添1 (目次) | 第1条 定義 第2条 主要株主による事実の表明及び保証第3条 主要株主による誓約 第4条 事業者と主要株主の連帯第5条 主要株主の地位譲渡 第6条 秘密保持 第7条 準拠法及び合意管轄第8条 通知 | 第1条 定義 第2条 スポンサーによる事実の表明及び保証第3条 スポンサーによる誓約 第4条 事業者とスポンサーの連帯第5条 スポンサーの地位譲渡 第6条 秘密保持 第7条 準拠法及び合意管轄第8条 通知 |
別添1 (前文) | この主要株主による事業者支援契約(以下「本契約」という。)は、 【事業者名】から主要株主(以下に定義されたとおり。)に対する委託に基づき、香川県(以下「県」という。)と主要株主との間で、平成● | このスポンサーによる事業者支援契約(以下「本契約」という。) は、【事業者名】からスポンサー(以下に定義されたとおり。)に対する委託に基づき、香川県(以下「県」という。)とスポンサーとの間で、 |
条・項等 | (新) | (旧) |
年●月●日付け事業契約(以下に定義されたとおり。)と同日付けで締結された。 前文 1 県は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)に基づき、県の所有に係るシンボルタワー(仮称)高層棟4階及び5階部分において行う情報通信科学館 (仮称)(以下「本施設」という。)の展示等室内整備、維持管理及び運営事業を特定事業として選定し実施するため、本事業(以下に定義されたとおり。)を実施することを唯一の事業目的とする特別目的会社として、【スポンサー名】により設立された【事業者】との間で、平成●年●月●日付で情報通信科学館(仮称)整備等事業契約(以下 「事業契約」という。)を締結した。 2 県と主要株主とは、事業者による本事業の実施に関連して次のとおり合意した。 | 平成●年●月●日付け事業契約(以下に定義されたとおり。)と同日付けで締結された。 前文 1 県は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)に基づき、県の所有に係るシンボルタワー(仮称)高層棟4階及び5階部分において行う情報通信科学館 (仮称)(以下「本施設」という。)の展示等室内整備、維持管理及び運営事業を特定事業として選定し実施するため、本事業(以下に定義されたとおり。)を実施することを唯一の事業目的とする特別目的会社として、【スポンサー名】により設立された【事業者】との間で、平成●年●月●日付で情報通信科学館(仮称)整備等事業契約(以下 「事業契約」という。)を締結した。 2 県とスポンサーとは、事業者による本事業の実施に関連して次のとおり合意した。 | |
別添1 (第1条第2項 (2) ) | (2)「主要株主」とは、事業者の株主である【落札者グループ構成企業のうち別紙1(用語の定義)に定義された主要株主に該当する企業名】及びそれぞれの承継人をいう。 | (2)「スポンサー」とは、事業者の株主である【落札者グループ構成企業名】及びそれぞれの承継人をいう。 |
別添1 (第2条) | (主要株主による事実の表明及び保証) 第2条 主要株主は、県に対し、本契約締結日現在における次に掲げる事実を表明し、またその表明がxxであることを保証する。 (1) 事業者の設立手続は、法律により要求される必要手続が全て適正に履行されており、また本契約締結日現在、事業者に関して解散事由は存在せず、解散決議も行われていない。事業者の設立の無 効、事業者の株主総会決議の無効若しくは取消、又は事業者の取締役会決議の無効を主張する訴訟が提起されたことはなく、また主要 株主の知る限りにおいてかかる訴訟が提起されるおそれもなく、かかる訴訟の根拠となりうる事実も事業者には存在しない。 (2) 主要株主は、事業契約第[82]条(事業者による事実の表明保証)各号に掲げる事実につき、事業者と連帯してその事実を表明し、そ の表明がxxであることを保証する。 | (スポンサーによる事実の表明及び保証) 第2条 スポンサーは、県に対し、本契約締結日現在における次に掲げる事実を表明し、またその表明がxxであることを保証する。 (1) 事業者の設立手続は、法律により要求される必要手続が全て適正に履行されており、また本契約締結日現在、事業者に関して解散事由は存在せず、解散決議も行われていない。事業者の設立の無 効、事業者の株主総会決議の無効若しくは取消、又は事業者の取締役会決議の無効を主張する訴訟が提起されたことはなく、またスポ ンサーの知る限りにおいてかかる訴訟が提起されるおそれもなく、かかる訴訟の根拠となりうる事実も事業者には存在しない。 (2) スポンサーは、事業契約第[82]条(事業者による事実の表明保証)各号に掲げる事実につき、事業者と連帯してその事実を表明 し、その表明がxxであることを保証する。 |
別添1 (第3条) | (主要株主による誓約) 第3条 主要株主は、事業契約に基づく事業者の債権債務が消滅する日 | (スポンサーによる誓約) 第3条 スポンサーは、事業契約に基づく事業者の債権債務が消滅する |
条・項等 | (新) | (旧) |
まで、次に掲げる事項を遵守する。 (1) 主要株主は、各々が所有する事業者の株式を、県の事前の承諾 (県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得ずして、スポンサー以外の第三者に譲渡し、又は担保の目的としない。 (2) 主要株主は、県の事前の承諾を得ずして、事業者の株主でなくなることはない。 (3) 主要株主は、県の事前の承諾を得ずして、事業者にかかる破産手続、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される適用ある倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わない。 (4) 主要株主は、県の事前の承諾を得ずして、事業者自ら破産手続、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わせず、ま た、事業の自主的な放棄を行わせない。 | 日まで、次に掲げる事項を遵守する。 (1) スポンサーは、各々が所有する事業者の株式を、県の事前の承諾 (県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得ずして、スポンサー以外の第三者に譲渡し、又は担保の目的としない。 (2) スポンサーは、県の事前の承諾を得ずして、事業者の株主でなくなることはない。 (3) スポンサーは、事業者につき、破産手続、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される適用ある倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わない。 (4) スポンサーは、事業者に、自ら破産手続、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わせず、また、事業の自主的な放棄をなさせしめない。 | |
別添1 (第4条) | (事業者と主要株主の連帯) 第4条 主要株主は、事業契約に基づき事業者が県に対し負担する次に掲げる義務につき、事業者と連帯してこれを履行する責めを負う。 | (事業者とスポンサーの連帯) 第4条 スポンサーは、事業契約に基づき事業者が県に対し負担する次に掲げる義務につき、事業者と連帯してこれを履行する責めを負う。 |
別添1 (第5条) | (主要株主の地位譲渡) 第5条 主要株主は、その保有に係る事業者の株式を譲渡する場合に は、事前に県の書面による承諾(県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上で、前条(事業者と主要株主の連帯)に定める主要株主の義務を承継した者に対してのみ、事業者の株式を譲渡することができる。 2 事業者は、前項の規定に反する主要株主からの株式譲渡承認請求があった場合には、かかる請求を承認せず、前条(事業者と主要株主の連帯)に定める主要株主の義務を承継する者を株式譲渡の相手方として指定する。 3 事業契約第75条(事業者の債務不履行による契約解除等)第2項の場合において、県が、事業契約を終了させずに、事業者をしてその事業契約上の地位を県が選定した第三者に対し譲渡させ、又は主要株主にその所有に係る事業者の全株式を県が承認する第三者へ譲渡させることを事業者に書面で通知した場合には、主要株主は県の当該通知x xに従う。 | (スポンサーの地位譲渡) 第5条 スポンサーは、その保有に係る事業者の株式を譲渡する場合には、事前に県の書面による承諾(県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上で、前条(事業者とスポンサーの連帯)に定めるスポンサーの義務を承継した者に対してのみ、事業者の株式を譲渡することができる。 2 事業者は、前項の規定に反するスポンサーからの株式譲渡承認請求があった場合には、かかる請求を承認せず、前条(事業者とスポンサ ーの連帯)に定めるスポンサーの義務を承継する者を株式譲渡の相手方として指定する。 3 事業契約第75条(事業者の債務不履行による契約解除等)第2項の場合において、県が、事業契約を終了させずに、事業者をしてその事業契約上の地位を県が選定した第三者に対し譲渡させ、又はスポンサ ーにその所有に係る事業者の全株式を県が承認する第三者へ譲渡させることを事業者に書面で通知した場合には、スポンサーは県の当該通 知内容に従う。 |
条・項等 | (新) | (旧) |
別添1 (第6条) | (秘密保持) 第6条 県及び主要株主は、本事業に関連して相手方から受領した秘密情報を秘密として保持管理し、第三者(事業者を除く。以下本条において同じ。)に開示してはならず、本契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。 2 県及び主要株主は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結などを行う場合、本契約に定めるのと同じ内容の守秘義務を相手方に負わせた上で、当該業務に必要な最小限度の範囲において第三者に秘密情報を開示することができる。弁護士、公認会計士、税理士等、法令上の守秘義務を負う専門家又はこれらに準じるコンサルタントへの相談依頼を行う場合も同様とする。 3 前2項の定めにかかわらず、法令に従う場合又は権限ある官庁・公署の要請・命令に従う場合は、相手方の承諾を要することなく開示することができる。 4 本条において、「秘密情報」とは、本事業に関連して、県又は主要 株主が相手方に対し、口頭又は書面により開示した、技術、営業、財務その他一切の情報をいう。但し、次に掲げる情報は秘密情報から除外する。 (1)開示の時に既に公知であった情報 (2)県又は主要株主から開示される以前に、県又は主要株主が正当に保持していたことを証明できる情報 (3)開示の後、県又は主要株主のいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報 (4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく取得した情報 (5)県及び主要株主が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としない ことを文書により合意した情報 | (秘密保持) 第6条 県およびスポンサーは、本事業に関連して相手方から受領した秘密情報を秘密として保持管理し、第三者(事業者を除く。以下本条において同じ。)に開示してはならず、本契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。 2 県およびスポンサーは、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結などを行う場合、本契約に定めるのと同じ内容の守秘義務を相手方に負わせた上で、当該業務に必要な最小限度の範囲において第三者に秘密情報を開示することができる。弁護士、公認会計士、税理士等、法令上の守秘義務を負う専門家又はこれらに準じるコンサルタントへの相談依頼を行う場合も同様とする。 3 前2項の定めにかかわらず、法令に従う場合又は権限ある官庁・公署の要請・命令に従う場合は、相手方の承諾を要することなく開示することができる。 4 本条において、「秘密情報」とは、本事業に関連して、県又はスポ ンサーが相手方に対し、口頭又は書面により開示した、技術、営業、財務その他一切の情報をいう。但し、次に掲げる情報は秘密情報から除外する。 (1)開示の時に既に公知であった情報 (2)県又はスポンサーから開示される以前に、県又はスポンサーが正当に保持していたことを証明できる情報 (3)開示の後、県又はスポンサーのいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報 (4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく取得した情報 (5)県及びスポンサーが、本契約に基づく秘密保持義務の対象としな いことを文書により合意した情報 |
別添1 (第8条第1項) | (2) 主要株主宛て:【落札者グループ構成企業名】 宛 先:●住 所:●電 話:● ファクシミリ:● 電子メール:● | (2) スポンサー宛て:【落札者グループ構成企業名】宛 先:● 住 所:●電 話:● ファクシミリ:● 電子メール:● |
条・項等 | (新) | (旧) |
(3) 主要株主宛て:【落札者グループ構成企業名】 宛 先:●住 所:●電 話:● ファクシミリ:● 電子メール:● | (3) スポンサー宛て:【落札者グループ構成企業名】宛 先:● 住 所:●電 話:● ファクシミリ:● 電子メール:● | |
別添1 (押印) | 以上の事項を証するため、頭書記載の契約締結日付にて本書[3]通を作成し、県及び主要株主がそれぞれ記名押印し事業者が承認同意のため末尾に記名押印の上、県及び主要株主が各自その原本1通を保有し、事業者がその写し1通を保有する。 県 :香川県xx市番町四丁目1番10号香川県 香川県知事 xx xx 主要株主:【落札者グループ構成企業 住所】 【落札者グループ構成企業名】代表取締役 ● 主要株主:【落札者グループ構成企業 住所】 【落札者グループ構成企業名】代表取締役 ● | 以上の事項を証するため、頭書記載の契約締結日付にて本書[3]通を作成し、県及びスポンサーがそれぞれ記名押印し事業者が承認同意のため末尾に記名押印の上、県及び主要株主が各自その原本1通を保有し、事業者がその写し1通を保有する。 県 :香川県xx市番町四丁目1番10号香川県 香川県知事 xx xx スポンサー:【落札者グループ構成企業 住所】 【落札者グループ構成企業名】代表取締役 ● スポンサー:【落札者グループ構成企業 住所】 【落札者グループ構成企業名】代表取締役 ● |