Contract
地域協働事業に関する基本合意書
別府市(以下「甲」という。)及びLINE Fukuoka株式会社(以下「乙」という。)は、xx市における地域協働事業(以下「協働事業」という。)の実施について、次のとおり合意した(以下「本合意」という。)。
(目的)
第1条 協働事業は、甲及び乙が互いの資源や魅力を活かし、乙が実施しているまちづくり事業(LINE SMART CITY FOR FUKUOKA)をモデルとして、 LINEを活用した、より豊かな、より便利なxx志向のまちづくり事業に協働して取り組むことにより、もってxx市における市民サービス及び観光客満足度の向上並びに事務負担の軽減に資することを目的として実施する。
(協働事業)
第2条 甲及び乙は、以下の各号に掲げる事項のほか、前条の目的を達成するために必要な取り組みについて相互に協力するものとする。
(1)観光に関するLINE公式アカウントの開設
(2)xx市LINE公式アカウントの利用者拡大に向けた取り組み
(3)開設した各種LINE公式アカウントの周知
(4)その他別途協議により合意した取り組み
(秘密保持)
第3条 本合意において「秘密情報」とは、協働事業に関連して、一方当事者が、相手方から提供を受けた又は知り得た、相手方の営業上、技術上その他の一切の情報をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知または一般に入手可能な情報
(2) 開示後に自己の責めによらずして公知または一般に入手可能になった情報 (3) 開示の時点で既に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 秘密情報によらずして独自に開発した情報
2 甲及び乙は、秘密情報を厳に秘密に保持し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩しないものとする。
3 甲及び乙は、協働事業の実施以外の目的のために、秘密情報を利用しないものとする。
(有効期間)
第4条 本合意の有効期間は、本合意の成立の日から起算して1年間とする。ただし、当該有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙のいずれからも特段の意思表示がないときは、当該有効期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後もまた同様とする。
(公表)
第5条 甲及び乙は、事前に内容、方法及び時期について合意した場合に限り、本合意成立の事実及び内容について公表することができる。
(法的拘束力)
第6条 本合意第2条は、法的拘束力を有しない。本合意は、いずれの当事者に対しても、協働事業を実施すること又は協働事業に関する契約を締結する法的な義務その他一切の取引を行う法的な義務を負わせるものではない。
(協議)
第7条 本合意に定めのない事項又は本合意の内容に疑義が生じたときは、甲及び乙で協議の上、定めるものとする。
本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙において署名の上、各自その1通を保有するものとする。
2020年2月25日
甲 大分県xx市上xx町1番15号xx市
xx市長
乙 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F LINE Fukuoka株式会社
代表取締役