・対象: 飯丼、汁碗、大皿、角皿、深皿、小鉢、フルーツ皿、小皿、とんすい、大深鉢、中深鉢、ランチ皿、蓋、ジュース、カップ、経管栄養ボトル等の食器類、及び48×33cm 大の角盆。
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。平成27年 2月 2日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構米沢病院長 xx xx
1.調達内容
(1)購入等件名及び数量 食器洗浄業務委託一式
(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3)履行期間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで。
(4)履行場所 独立行政法人国立病院機構米沢病院
(5)入札方法 入札金額については、(3)に定める履行期間に要する一切の費用を含めた額とすること。なお、交渉権者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって決定するので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1)独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、契約細則という。)第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)契約細則第6条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付され、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
( 4) 契約細則第4条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。
3.入札書の提出場所等
( 1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒992-1202 山形県xx市大字xx26100-1
独立行政法人国立病院機構xx病院(担当:経理係長 xx xx)
電話:0238-22-3210 内線:208
(2)入札説明書の交付方法 (1)にて交付する。
(3)入札書の受領期限 平成27年3月2日 17時00分
(4)開札の日時及び場所 平成27年3月4日 11時00分 院内会議室
4.その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金 免除
( 3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に1の( 2) に示した購入等件名を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要
( 6) 交渉権者の決定方法 契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。ただし、交渉権者となるべき者の入札価格によっては、その者により該当契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を交渉権者とすることがある。
(7)詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書
独立行政法人国立病院機構xx病院の平成27年2月2日付入札公告に基づく食器洗浄業務委託一式の入札等については、独立行政法人国立病院機構会計規程(以下、「会計規程」という。)、独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、「契約細則」という。)、その他法令、及び本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。) に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.調達内容
(1)調達等件名及び数量 食器洗浄業務委託一式
(2)調達件名の特質等仕様書のとおり
(3)履行期間
平成27年4月1日から平成30年3月31日まで
(4)履行場所
山形県xx市大字xx26100-1独立行政法人国立病院機構xx病院
(5)入札方法
① 入札金額については、(3)に定める履行期間に要する一切の費用を含めた額とすること。
② 交渉権者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって決定するので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
2.競争参加資格
( 1) 契約細則第5条に規定される次に該当する者は、競争に参加することができない。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人資格であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)契約細則第6条の規定に該当しない者であること。
( 3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者、経営の状況又は信用度が極端に悪化している者は、競争に参加させないことがある。
(4)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行なう必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は次のとおり。
〒992-1202 山形県xx市大字xx26100-1
独立行政法人国立病院機構xx病院(担当:経理係長 xx xx)電話:0238(22)3210 内線208
( 5) 以下を証明できること。なお、①において実績無き場合、②において実績ある場合の各証明は、平成2 7 年2 月2 0 日1 7 時0 0 分までに
(4)へ提出すること。
① 平成24年4月1日以降、200床以上の病院の食器洗浄業務を12ヵ月以上継続した実績がある( 実績無き場合は、それを遂行できる体制である)旨。
② 平成24年4月1日以降、契約の辞退、契約の解除、係争事案( 進行中のものを含む)、行政処分、指名停止の実績がある場合はその旨(案件の概要、対応等)。
3.入札書の提出場所等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
2.(4 )に同じ。
(2)入札書の受領期限
平成27年3月2日(月)17時00分まで
(3)開札の日時及び場所
平成27年3月4日(水)11時00分 院内会議室
(4)入札書の提出
① 入札書は別紙様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名( 法人の場合はその名称又は商号) 及び「3月4日開札 食器洗浄業務委託一式の入札書 在中」と朱書しなければならない。
② 郵便( 書留郵便に限る) より提出する場合は二重封筒とし、表封筒に
「3月4日開札 食器洗浄業務委託一式」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記3( 1) 宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(5)入札の無効
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効
とする。
② 入札書を受領した場合であっても当該資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は、資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
③ 競争参加資格者以外の者( 支店・営業所等) が入札に参加する場合、 競争参加資格者からの委任状の提出がなく提出した入札書は無効とする。
④ その他、次に該当する入札書は無効とする。ア.押印のないもの
イ.入札金額に訂正があるもの及び不明確のもの
ウ. 競争参加者( 代理人又は復代理人を含む) の氏名・住所( 法人の場合はその名称、住所及び代表者職氏名) の判然としないもの
エ.複数の入札書を提出した場合は、当該入札書の全部
(6)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(7)代理による入札
① 代理人又は復代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人又は復代理人であることの表示、及び当該代理人又は復代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに別紙様式による代理及び復代理委任状を提出しなければらない。なお、開札時には必ず印鑑を持参すること。
② 入札者、その代理人又は復代理人は、本入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(8)開札
① 開札は、入札者、その代理人又は復代理人を立ち会わせて行なう。ただし、入札者、その代理人又は復代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない病院職員を立ち会わせて行なう。
② 入札者、その代理人又は復代理人は、開札時刻後において開札場に入場することはできない。
③ 入札者、その代理人又は復代理人は、開札場に入場しようとするとき は、入札関係職員の求めに応じ、競争参加資格を証明する書類、身分証 明書又は入札権限に関する委任状のいずれかを提示しなければならない。
④ 入札者、その代理人又は復代理人は、経理責任者が特にやむ得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、引き続き再度の入札を行なう場合がある。
4.その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金: 免除
(3)入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書の提出に併せ、
2.の競争参加資格を有することを証明する書類を、3.( 2)の入札書の受領期限までに提出しなければならない(2.(5)なお書きに係る証明は別途。)。なお、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)落札者、契約交渉権者及び契約相手方の決定方法
① 3.(4)に従い、証明書類等を添付して入札書を提出した者であって、
2. の競争参加資格を全て満たし、当該入札者の入札価格が契約細則第
21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行なった入札者を交渉権者とする。なお、交渉権者が複数ある場合は、入札額に応じ交渉順位を付し、同価額の入札が複数あった場合は、くじ引きにより交渉順位を決定するものとする。
② 契約の交渉権者が決まった場合は、直ちにその者と交渉を行ない、契約価額を決定するものとする。ただし、当該交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行ない、契約価額を決定するものとする。
(5)契約書の作成
① 契約の相手方を決定したときは、契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に経理責任者が当該契約書の案の送付を受けて、これに記名押印するものとする。
③ ②の場合において、経理責任者が記名押印したときは、当該契約書の
1通を相手方に渡すものとする。
④ 経理責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しない。
⑤ 契約書( 案) は別添のとおり。
(6)支払条件・時期
経理責任者の実施する検査に合格し、適正な支払請求書を受理したうえで、業務の履行日の属する月の翌々月末に支払うものとする。なお、詳細については、別紙契約書(案) のとおりとする。
(7)契約に係る情報公開
契約細則に基づき、国立病院機構の支出の原因となる契約であって、予定価格が100万円( 賃借料又は物件の借り入れの場合は80万円)
を超えるものは、契約締結の日の翌日から起算して72日以内に調達物品等の名称及び契約の相手方並びに契約金額等( 契約細則第26条の2各号に掲げる事項) をホームページに掲示するものとする。
(8)その他
独立行政法人が行なう契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年1 2月7日閣議決定) において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合は、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行なっていただくものとする。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとする。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
一 当機構において役員を経験した者( 役員経験者) が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者( 課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
二 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
一 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者( 当機構OB) の人数、職名及び当機構における最終職名
二 当機構との間の取引x
x 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
四 一者応札又は一者応募である場合はその旨
③ 当方に提供していただく情報
一 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報( 人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
二 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内
(9)その他詳細不明の点についての問い合わせ先
2.(4 )に同じ。
業 務 請 負 契 約 書(案)
独立行政法人国立病院機構xx病院長 xx xx( 以下「甲」という。)と、【契約相手方の商号又は名称、代表者職名・氏名】(以下「乙」という。)は、食器洗浄業務に関する請負について、次の条項により契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は次に掲げる業務(以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙はこれを受託する。委託業務の詳細は別紙「仕様書」のとおりとする。
(1) 業 務 名 食器洗浄業務委託
(2)履行場所 山形県xx市大字xx26100- 1
独立行政法人国立病院機構xx病院
(契約金額)
第2条 契約金額は、○○, ○○○, ○○○円( 内消費税等額○, ○○○,
○○○円) とする。( 内訳: 月額○○○, ○○○円( 内消費税等額○○○,
○○○円))
2 前項の消費税等額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定に基づき請負代金に108分の8を乗じて得た額である。
3 契約保証金は免除する。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までとする。
(経費負担区分及び施設等の使用)
第4条 甲は、乙が委託業務を行なう上で必要な施設及び設備を契約期間中において無償で乙に提供するものとする。
2 業務従事者の控室は甲の指定する場所を無償で提供する。ただし、控室使用にかかる光熱水料については乙の負担とする。
3 乙は、甲から提供された施設等の防火、衛生について善良な管理を行ない、目的以外に使用してはならない。
(監督者、業務責任者の配置)
第5条 甲は、甲の指名する職員を監督者と定め、乙は業務責任者を定めるものとする。
2 監督者は、業務の円滑な運営を図るため、業務責任者に対して必要な指
示、承諾又は協議を行なう権限を有する。
3 業務責任者は、委託業務の履行に際し、業務従事者に指揮・監督を行なうとともに業務の円滑な運営を図るため、監督者に対して必要な意見を述べ又は協議を行なう権限を有する。
4 乙は、業務責任者及び業務従事者を定めるとき、又は変更しようとするときは遅滞なく甲に通知するものとする。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第6条 乙は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報又は処理を行なうに当たり知り得た個人情報については、厳重に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(業務従事者の個人情報の保護に関する措置)
第7条 乙は、この契約業務に従事する者について、個人情報の保護に関する非開示契約の締結、教育訓練等の必要な人的安全管理措置に講じ、かつ、契約の処理にあたり適切な監督を行なわなければならない。
(個人情報の複製等の制限)
第8条 乙は、甲と合意した目的、方法等によらないで、甲から提供された個人情報を利用若しくは加工し、複製若しくは送信し、又は当該個人情報が記録された媒体を送付若しくは持出してはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第9条 乙は、甲から提供された個人情報が漏えいし、又は漏えいしたおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託終了時における個人情報の消去)
第10条 乙は、この契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。
(秘密保持規定の効力)
第11条 第6条の規定は、第3条の契約期間の経過又は契約の解除により契約が終了した後についても効力を有する。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における契約解除等の措置)
第12条 乙が第6条から前条までの規定に違反したときは、甲はこの契約を解除することができる。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における損害賠償)
第13条 乙が第6条から第11条までの規定に違反した場合には、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和25年政令第350号) 第1条の
2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(再委託の禁止)
第15条 乙は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、乙において委託業務の遂行が困難となった場合の業務代行など甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(遅滞料)
第16条 甲は、乙の責に帰す事由により本契約に定める期日に履行できないときは、遅滞料を徴収するものとする。
(履行の延期)
第17x xは、その責に帰すべき以外の天変地変その他の事由により履行遅滞が生じたときは、その事実の発生後、速やかに状況を詳細に記載した書面により、甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに調査を行ない確認し、結果を乙に書面をもって通知するものとする。
3 甲は、前項により状況が確認され、その事由が正当と認めたときは、第
16条に定める遅滞を免除して、履行の延期を認めることができる。
(報告及び検査)
第18x xは、実施した作業の内容その他の必要事項を別に定める日誌に記録し、業務終了後遅滞なく甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告により業務の履行状況を検査するとともに、必要に応じて乙に対し説明及び改善を求めることができる。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは甲が指定する期日までに再度業務を履行しなければならない。
4 乙は、業務の履行に際し事故又はその恐れのあるときは甲及び関係各署
に速やかに通知し、甲はこれに対して直ちに充分の措置を講ずものとする。
(契約代金の請求及び支払)
第19x xは、各月の業務終了後、翌月に1ヶ月分の支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、原則として、業務が履行された日の属する月の2ヶ月後の末日までに乙の指定する金融機関口座に支払いするものとする。
3 前項の支払日が、甲の取引銀行の休業日に当たるときは、その休業日の直前の営業日を支払日とする。
(契約の変更)
第20条 契約期間中において、天変地変その他の不測の事態に基づく経済情勢の激変、患者数の大幅な増減等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合はその実情に応じ、甲乙協議のうえ、契約金額その他の契約内容及び業務仕様書を変更することができる。
(危険負担)
第21条 本契約の履行に関して発生した損害については、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担するものとする。
(瑕疵担保)
第22条 乙は、第18条に定める検査後であっても、履行内容に瑕疵があったときは責任を負うものとし、甲の指示に従わなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第23条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約を遵守せず、甲の指示に従わないとき。 二 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当なとき。
x xがその責に帰すべき事由により、本契約を履行する見込みがないことが明らかに認められるとき。
四 乙又は乙の代理人、使用人等が甲の業務執行を妨げ、又は重大な不法不当行為があると認められるとき。
五 xx取引委員会が、xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8 条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置
命令を行なったとき、同法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行なったとき、又は同法第7条の2第13項もしくは第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
六 乙又は乙の代理人が刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき( 乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
七 その他、乙が本契約に違反したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7 条の2 第
13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第24条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金( 損害賠償金の予定) として、甲の請求に基づき、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2( 同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ない、当該排除措置命令又は同法第66条の第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ない、当該納付命令又は同法第66条第
4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2
第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び
第6項の規定による課徴金の納付命令を行ない、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行なっていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第25条 乙は前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除)
第26条 甲は、自己の都合により本契約を解除できるものとする。ただし、甲は乙に対し損害を与えないよう措置を講じなければならない。
(契約解除の場合の履行済部分代価の支払)
第27条 甲は、本契約を解除したときに既に甲が第18条に定める検査を終了した乙の履行済部分があるときは、それに相当する代価を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第28x xは、乙の責に帰すべき事由により生じた損害について、客観的に承認された損害証明に基づき、その損害を賠償するものとする。
2 甲は、乙の責に帰すべき事由により甲又は甲の職員並びに第三者が損害を受けたときは、乙に対してその損害を賠償させることができる。
3 甲は、乙の責に帰すべき事由により施設、設備及び備品等を滅失、毀損したときは、乙に対してその損害を賠償させることができる。
第29条 甲は、前条の損害を被ったときは、その事実を知った日から7日以内に書面にて乙に通知するものとする。
(契約に関する紛争の解決方法)
第30条 本契約について甲・乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、甲・乙は誠意を持ってその解決にあたるものとし、解決できない場合は、必要に応じて甲・乙協議のうえ選定した者に調停を依頼する。
2 本契約に関する紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(附則)
第31条 本契約及び業務仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、その都度、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙双方記名捺印のうえ、各自1通を所持するものとする。
平成○○年○○月○○日
甲 山形県xx市大字xx26100-1
独立行政法人国立病院機構xx病院長 xx xx
x 【商号又は名称、代表者職・氏名】
食器洗浄業務委託仕様書
1.用語の定義等
( 1) 当院を「甲」、業務を受託した者( 甲の契約相手方) を「乙」という。なお、乙のうち、特に実際の業務に当たる者を「業務従事者」として区別する場合がある。
(2)「病棟」は全病棟を対象とする。なお、特に3、5病棟(各50床)を
「一般( 病棟)」、I 、G病棟( 各60床) を「重心( 重症心身障がい児
(者))(病棟)」と区別する場合がある。
(3)業務(作業) は、全て準備及び後片付けを含めるものとする。
( 4) その他、乙は、特に言及ない限り当院の特殊性( 難病、重症心身障がい児( 者) 医療の提供等) を十分に認識し、患者に影響を及ぼすことのないよう事故防止及び衛生管理等に万全を期し、業務従事者の健康管理に努めるものとする。
2.目的
患者給食に係る食器洗浄消毒及び中央配膳の盛付配膳業務を委託することにより、作業効率向上及び患者サービスの充実、質的向上を図る。
3.業務日及び業務時間
契約期間の毎日、概ね午前6時00分から午後7時00分までの間。ただし、業務遂行に支障等ある場合は、事前に甲乙協議のうえ変更できるものとする。
4.業務内容
( 1) 朝、昼、夕食の盛付、配膳、下膳及び配膳用台車、下膳用台車の運搬回収。
(2)食器全般の洗浄消毒。
・対象: 飯丼、汁碗、大皿、角皿、深皿、小鉢、フルーツ皿、小皿、とんすい、xx鉢、xx鉢、ランチ皿、蓋、ジュース、カップ、経管栄養ボトル等の食器類、及び48×33cm 大の角盆。
・一日当たり処理数( 概算): 食器類2, 820枚( 内訳: 一般900枚、重心1, 920枚、その他経管栄養ボトル等300個)、角盆3 50枚。
(3)食器洗浄室( 等)の清掃を定期的に行い衛生管理に努める。
(4)業務区分及び作業内容(表記は、業務/区分/作業内容の順。)
①盛付配膳/ 盛付配膳/ 朝、昼、夕食の盛付配膳( 一般食、流動食等食事全般。)。
②下膳/ 下膳/ 朝、昼、夕食分を下膳用台車で食器洗浄室まで運搬( 使用後清掃のうえ、下膳台車を病棟に返却)。残飯は所定容器で回収。
③- 1食器洗浄/ 食器の下洗い及び浸漬/ 食器を下洗い水槽で温水により下洗いし浸漬。
③-2食器洗浄/ 食器送り/③- 1の食器を食器洗浄機に送り込む。
③- 3食器洗浄/ 食器受け/ ③- 2の食器を種類別に金網籠に入れ、食器消毒保管に収納( 注: 食器の洗浄仕上げは、洗剤の残存がないように十分注意する。)。
③- 4食器洗浄/ 消毒及び保管/ 食器は消毒保管庫に収め、80℃の温度で約30分以上消毒を行なう。終了後、食器はそのまま食器消毒保管庫で保管する。
③- 5食器洗浄/ 食器の手洗/ 脂肪、油、蛋白質等の付着した汚れは、水槽に温水にて一定時間浸し、手洗いにより完全に洗浄を行なう。
③- 6食器洗浄/ 洗浄剤濃度等/ 食器洗浄の洗浄は、甲が通常使用するxxな無リン洗剤を使用し、濃度は常に0 .15%~0.2 % を維持する。作業終了後、たい積した残菜及び付着物を除去し清掃のうえ点検整備。
④- 1食器洗浄消毒室の清掃/ 洗浄機及び各機器類/ 作業終了後は整理整頓のうえ清掃を行ない(洗浄室出入口を含む)、常に清潔保持に留意する。
④- 2食器洗浄消毒室の清掃/ 洗浄室及び消毒庫の管理/ 食器消毒保管庫の内外は常に清掃し、清潔保持に留意する。
(5)甲が考える業務のタイムスケジュール(例)
【 6:00】
・重心病棟盛付業務全般。
【 7:10】
・重心病棟配膳台用台車運搬。
【 7:15】
・一般病棟牛乳、ヤクルト等用意
【 7:30】
・病棟の盛付配膳、医局へ検食運搬
【 8:30】
・経管栄養ボトル、病棟の食器をシンクから取り出す( 前日浸漬分)。
・病棟の食器回収及残飯処理( シンクに浸す)。
・洗浄器準備( 第1、2タンクのバルブ開け、タンク内を湯で満たす)。
【 9:50】
・蒸気開始。蒸気のメーターが赤の位置まで上がったら機械始動。始動後はタンク内の湯が減るので再度満杯にする。
【 9:55】
・仕上げ用の湯が80℃以上を確認し洗浄開始。トレー、食器を種類毎に入れる。
【10:00】
・重症心身障がい児( 者) 病棟分の盛付配膳( 薬杯、スプーン等運搬。
13時30分~14時までに一般病棟へ経管栄養ボトル、薬杯、スプーンと下膳用台車を全病棟へ返却)。
・医局検食運搬。
【12:30】
・洗浄終了、機械停止。①No. 2ポンプ→②No. 1ポンプ→③コンベア→④蒸気の順にタンクの湯を捨て、水で洗い流し、再度タンクに湯を入れて一分程度機械を動かす。
【13:00】
・使用日の前々日に濃厚流動食カードにより個別分けされた1日分を各病棟に配膳。
【13:30】
・下膳作業及び残飯処理(シンクに浸す。)
・下膳用台車を全病棟へ返却。
【14:00】
・食器消毒保管庫の食器を給食の食器棚に運搬。
【14:30】
・食器をシンクから取り出し洗浄、乾燥し、食器消毒保管庫へ移動。
【15:00】
・洗浄後の食器を消毒保管庫に入れる。
【15:30】
・水槽に水を張る。
【15:50】
・重症心身障がい児(者)病棟の盛付配膳。
【16:55】
・夕食配膳用台車を重症心身障がい児(者)病棟へ運搬。
【17:10】
・医局検食運搬。
【17:45】
・配膳車トレー準備、濃厚流動食運搬。
【18:00】
・一般病棟配膳用台車病棟へ運搬、重症心身障がい児( 者) 病棟配膳用台車回収。
【18:15】
・配膳用台車トレーセット。
【18:30】
・下膳用台車回収(一般病棟は栄養ボトルも回収)。
【18:45】
・病棟へ下膳用台車を戻す。
【19:00】
・後片づけ、食器洗浄室を清掃して業務終了。
5.衛生管理
( 1) 業務従事者又はその同居人が、伝染病にかかった場合及びその疑いがあると判断したときは業務に従事してはならない。この場合、現場責任者は文書でその旨を甲に届け出ること。
(2)業務従事者は常に被服、頭髪、手指、爪等の清潔保持に留意すること。
( 3) 業務従事者は業務開始前、用便後、休憩・休息後は、その都度手指の洗浄を行うこと。
( 4) 業務従事者は食器洗浄消毒室で更衣、放痰等の不衛生な行為をしてはならない。
6.基本事項
( 1) 乙は、作業時間内に食器洗浄、消毒業務が完了できる業務従事者の数を配置すること。
( 2) 甲は、業務従事者の勤務状態不良、その他理由により病院運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、乙に業務従事者の変更を命ずるものとする。
( 3) 乙は、業務従事者に対し、業務を行なうに適した清潔な制服等及び会社名、氏名を記入した名札を必ず着用させること。
( 4) 業務従事者に言語、行動等には十分留意し、患者、職員等に不快感を与えないようにさせること。
( 5) 乙は、業務従事者に年1回以上の健康診断及び毎月1回以上定期的な検便による細菌検査( O- 157含む) 及び甲の指定する月にノロウイルス検査を受けさせ、その結果をすみやかに提出すること。
(6)業務従事者は、業務に関係のない場所に立ち入ってはならない。
( 7) 業務従事者は、患者の給食業務に支障を来たすことのないよう特に留意すること。
( 8) 乙は、業務従事者の庁舎内等での行為について全ての責任を負うものとし、業務上で負傷又は死亡したときにおいても同様とすること。
( 9) 業務従事者を変更する場合は業務に支障を来たさぬよう、引継に万全を期すこと。
(10)乙は、業務従事者の服務規律の維持に責任を負うこと。
(11)乙及び業務従事者は、院内秩序の保持に努めなければならない。
( 12) 乙は、契約の満了又は解除に伴い業務を引継ぐときは、当院の運営に支障がないよう、十分な内容をもって引継を行なうこと。
( 13) 乙は業務上知り得た患者等の秘密等を漏らしてはならない。また、
契約解除及び契約終了後についても同様とする。
7.現場責任者の業務
( 1) 業務従事者を指揮、監督し、必要な教育を行ない、監督者と円滑な業務運営のための協議連絡を行なうこと。
( 2) 業務請負契約書第4条に定める施設及び設備その他甲の施設、設備及び備品等の破損、異常等の発見及び事故等が発生したときは直ちに監督者に報告し指示を仰ぐこと。
( 3) 業務請負契約書第4条に定める施設及び設備については、善良なる管理を行うこと。
8.業務報告
( 1) 乙は、業務の実施に先立ち業務従事者の名簿、履歴書等を甲に届け出るものとする。また、業務従事者を変更する場合も同様とする。
( 2) 乙は、毎月の勤務計画表を当該月の前月末日から一週間前までに甲に提出すること。また、変更する場合は速やかに文書をもって届け出ること。
( 3) 乙は、作業日誌を備え、毎日記載・押印のうえ委託者の確認を受けること。
9.経費の負担区分
(1)業務に必要な電力、用水、蒸気は委託者の負担とする。ただし、洗剤、漂白剤及び消毒剤等の消耗品は、乙の負担とする。
( 2) 前項に定めのない業務に要する各種材料、作業員の制服及び装具洗濯料、検査料等の経費は、乙の負担とする。また、業務従事者の休憩室における電気、水道の使用料は乙の負担とする。
10.その他
(1)業務請負契約書第4条に定める施設及び設備は別表のとおりとする。
( 2) 乙の故意又は過失により、甲より貸与された設備及び施設を破損した場合は、乙の負担により修復するものとする。
(3)病院内における所属は栄養管理室とする。
(入札書提出期限までに提出)
参加資格確認申請書
私は、平成27年2月2日付入札公告( 食器洗浄業務委託一式) で示された競争に関し、国立病院機構契約事務取扱細則第5条及び第6条の規程に該当しないことを確認いたします。
また、入札参加者に要求される事項及び必要書類については事実と相違ないことを誓約いたします。
(提出書類)
1.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)
2.業務履行保証申立書
3.入札説明書2 .(5)に関する証明(該当の場合。自由書式。)
4.誓約書
平成27年○○月○○日経理責任者
独立行政法人国立病院機構xx病院長 殿
所 在 地 ○○○○
商 号 又 は 名 称 株式会社○○○○
代表者職・氏名 代表取締役 ○○ ○○
(入札書提出期限までに提出)
業務履行保証申立書
私は、平成27年2月2日付け入札公告( 食器洗浄業務委託一式) で示された競争に関し、( 入札者商号又は名称)が貴院と契約締結後、諸般の事情により業務の履行が困難となった場合には、当社がその業務を仕様書、標準作業書等に従ってxxに遂行し、貴院の食器洗浄業務が滞ることのないよう保証することを申し立ていたします。
平成27年○○月○○日経理責任者
独立行政法人国立病院機構xx病院長 殿
( 業務履行保証者)
所 在 地 ○○○○
商 号 又 は 名 称 株式会社○○○○
代表者職・氏名 代表取締役 ○○ ○○
(入札書提出期限までに提出)
入札説明書2.(5)に関する証明
私は、平成27年2月2日付入札公告( 食器洗浄業務委託一式) で示された競争に関し、・・・
(①の実績ある場合の文面例)
入札説明書2 .( 5)①につきまして、別添契約書(写) をもって証明いたします。
(①の実績無き場合の文面例)
入札説明書2 .( 5)①につきましては実績がありませんので、同等業務を実施できることを別添のとおり証明いたします。
(②の実績無き場合の文面例)
また、同②につきまして、実績は無いことを証明いたします。
(②の実績ある場合の文面例)
また、同②につきましては、・・・(案件の概要、対応等を記載。別紙可。)
平成27年 月 日経理責任者
独立行政法人国立病院機構xx病院長 殿
所 在 地 ○○○○
商 号 又 は 名 称 株式会社○○○○
代表者職・氏名 代表取締役 ○○ ○○
(入札書提出期限までに提出)
誓 約 書
私は、平成27年2月2日付入札公告で示された競争に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号) に抵触する行為は行っていないことを誓約いたします。
なお、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律に抵触する行為が明らかになった場合には、契約解除がなされても異議はありません。
また、この誓約書の写しが、xx取引委員会に送付されても異議はありません。
平成27年 月 日経理責任者
独立行政法人国立病院機構xx病院長 殿
所 在 地 ○○○○
商 号 又 は 名 称 株式会社○○○○
代表者職・氏名 代表取締役 ○○ ○○
(委任状記載例1: 代理人が入札に参加する場合)
委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め、平成27年3月4日に行なわれる競争入札に関し、独行政法人国立病院機構xx病院との下記事項に関する権限を委任します。
記
(件 名)食器洗浄業務委託一式
1 見積、入札に関すること。
2 復代理人の選任に関すること。
3 その他、上記に付随する一切のこと。
平成27年○○月○○日経理責任者
独立行政法人国立病院機構xx病院長 殿
(委任者)
本社・本店所在地 ○○○○
商 号 又 は 名 称 株式会社○○○○
代 表 者 職 氏 名 代表取締役 ○○ ○○
(受任者)
支店・営業所等所在地 | ○○○○ | |
商 号 又 は 名 称 | 株式会社○○○○ | ○○支店 |
代 表 者 職 氏 名 | ◯◯支店長 ○○ | ○○(受任者印) |
(委任状記載例2: 復代理人が入札に参加する場合)
委 任 状
私は、( )を復代理人と定め、平成27年3月4日に行なわれる下記件名の入札並びに見積に関する一切の権限を委任します。
記
(件 名)食器洗浄業務委託一式
復代理人印押印箇所
使用印鑑
平成27年◯◯月○○日経理責任者
独立行政法人国立病院機構xx病院長 殿
支店・営業所等所在地 | ○○○○ | |
商 号 又 は 名 称 | 株式会社○○○○ | ○○支店 |
代 表 者 職 氏 名 | ◯◯支店長 ○○ | ○○(受任者印) |
入 札 書
(第1回目)
1.件 名 | 食器洗浄業務委託一式 |
2.入札金額 | 円 本体価格 ( 円 税込価格) |
※ 必要な場合、金額は桁区切り(,)、小数点(.) を付すこと。
納入物品の仕様、入札条件等全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。
平成27年 月 日経理責任者
独立行政法人国立病院機構xx病院長 殿
(入札参加者)所 在 地 商号又は名称
代表者職名・氏名
(代 x x)
(複代理人)
入 札 書
(第 回目)
1.件 名 | 食器洗浄業務委託一式 |
2.入札金額 | 円 本体価格 ( 円 税込価格) |
※ 必要な場合、金額は桁区切り(,)、小数点(.) を付すこと。
納入物品の仕様、入札条件等全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。
平成27年3月4日経理責任者
独立行政法人国立病院機構米沢病院長 殿
(入札参加者)所 在 地 商号又は名称
代表者職名・氏名
(代 x x)
(複代理人)