Contract
長崎県高等学校体育連盟規 約
制定 昭和24年4月 1日
改正 昭和30年6月 8日 昭和42年4月21日昭和48年4月 1日 昭和58年2月 8日昭和62年2月20日 平成 5年4月30日平成 9年2月18日 平成12年4月21日平成20年4月22日 平成21年2月13日平成22年2月17日 平成23年4月20日平成27年4月20日 平成29年7月10日平成30年7月10日 平成31年4月22日令和 3年2月19日
第 1 章 名称及び事務局
第1条 本連盟は長崎県高等学校体育連盟と称し、その事務局を会長指定の学校におく。
第 2 章 目 的
第2条 本連盟は高等学校における体育の健全な発展を図ることを目的とする。
第 3 章 組 織
第3条 本連盟は長崎県の高等学校をもって組織し、次の3地区に支部を設ける。
1 長崎地区 長崎市、西彼杵郡、xx市、xx市 但し,xxx島町(中xx)を含む
2 中地区 諫早市、xx市、島原市、雲仙市、xx原市
3 佐世保地区 佐世保市、xx市、xx市、北松浦郡、東彼杵郡、壱岐市、対馬市、xxx島町但し、xx市(xx)を含む。 ※平成21年2月現在
第4条 本連盟に次の専門部をおく。
1 競技専門部。但し、( )は準専門部とする。
陸上競技部・駅伝競走部・水泳部・ソフトテニス部・ラグビー部・バスケットボール部・卓球部 体操競技部・相撲部・サッカー部・ソフトボール部・柔道部・剣道部・弓道部・バレーボール部 バトミントン部・登山部・ハンドボール部・テニス部・フェンシング部・ウエイトリフティング部ホッケー部・ボクシング部・レスリング部・ボート部・ヨット部・ライフル射撃部・空手道部
アーチェリー部・カヌー部・自転車競技部・なぎなた部・(少林寺拳法部)
2 調査研究専門部
3 定時制通信制専門部
部の規定は別に定める。
第 4 章 事 業
第5条 本連盟は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 高等学校の体育に関する諸種の研究調査
2 体育大会の開催
3 体育の指導奨励
4 その他本連盟の目的達成に必要なる事項
第 5 章 役 員
第6条 本連盟に次の役員をおく。
(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)地区支部長 各地区支部1名 (4)評議員
(5)理事長1名 (6)副理事長2名 (7)理事 若干名 (8)専門部長 各部1名
(9)専門委員長 各部1名 (10)地区専門部長 各地区支部各部1名 (11)専門委員 各地区支部 各部1~2名 (12)幹事 若干名 (13)会計監査員2名 (14)総務委員教諭理事代表者各地区より 2 名、競技専門委員長代表者各地区 1 名
第7条 会長は各地区支部長の互選による。会長は本会を代表して会務を統轄する。
第8条 副会長は会長以外の地区支部長をあてる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第9条 地区支部長は各地区における校長理事の互選による。地区支部長は各地区支部の運営にあたる。第10条 評議員は加盟校の校長とし、会長の諮問に応ずる。
第11条 理事長は会長が推薦し、理事会において承認する。理事長は本会の会務の処理にあたる。
第12条 副理事長は副会長地区の教諭理事の互選による。副理事長は地区支部長を補佐し地区支部の業務を処理する。
第13条 理事は地区支部において校長より4名、教諭より4名、調査研究部より校長1名、教諭1名、定時制・通信制より校長1名、教諭1名を互選する。但し、この他に前会長・前理事長・県高等学校長協会長・体育xx連絡協議会及び県体育保健課等関係各課よりの若干名を理事とする。理事は、理事会を組織する。
第14条 専門部長は原則として専門委員長の所属する学校の校長があたり会長が委嘱する。専門部長は当該部の運営にあたる。但し、専門部長と専門委員長の所属校が異なる場合、専門委員長の所属する学校の校長を専門部副部長とする。
第15条 専門委員長は競技専門委員会の推薦を受け,会長が委嘱する。専門委員長は専門部長を補佐し、当該部の業務を処理する。
第16条 地区専門部長は専門委員の所属する学校の校長があたり会長が委嘱する。地区専門部長は地区支部内当該部の運営にあたる。
第17条 専門委員は各地区支部より各部毎に 1~2 名を選出し、会長が委嘱する。専門委員は各地区専門部長を補佐し、当該部の業務を処理する。専門委員は専門員会を組織する。
第18条 幹事は理事会の承認を得て会長が委嘱する。幹事は庶務会計にあたり理事会に出席し発言することができる。
第19条 会計監査員は理事以外の評議員より選出し会長が委嘱する。会計監査員は会計事務の監査を行い理事会に報告し、意見をのべる。
第20条 役員の任期は 2 カ年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
第21条 本連盟に若干名の顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第 6 章 会 議
第22条 理事会は必要に応じて会長が招集し、本連盟の事業計画、予算、決算、その他重要事項を審議決定する。但し、緊急を要する場合は理事代表者会を招集し、理事会にかえる 。
第23条 専門委員会は必要に応じて会長が招集し、各部の問題を審議し、重要事項は理事会に提出する。第 7 章 会 計
第24条 本連盟の経費は次に掲げるものをあてる。
1 学校分担金
2 補助金
3 その他の収入
第25条 学校分担金は理事会で定める。
第26条 本連盟の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日で終わる。
第 8 章 附 則
第28条 長崎県高等学校総合体育大会役員は理事会において別に定める。
第29条 本連盟に加盟の学校は本連盟が認める以外の大会に出場しないことを原則とする。第30条 本連盟の規約を変更するには理事の 3 分の 2 以上の同意を要する。
第31条 本規則は令和3年2月19日より之を行う。
申 し 合 わ せ 事 項
競技専門部の新設については、参加チーム7校以上の時は理事会において審議する。なお、7校に満たない場合は、準加盟として審議することができる
理事代表者会は,会長、副会長、県高等学校校長協会長、理事長、副理事長、県体育保健課理事,その他必要な理事で組織する。
競技専門委員会は、必要に応じて専門部長が 招集し、各部の問題を審議し、重要事項は専門委員会に提出する。
学校分担金規程
学 校 種 別 | 生徒一人当たりの金額 | |
全日制 | 本土 | 1,000円 |
離島 | 800円 | |
定時制 | 本土 | 700円 |
離島 | 350円 | |
通 信 制 | 700円 | |
特別支援学校 | 本土 | 700円 |
離島 | 350円 | |
単 位 制 | 700円 |
〈算出方法〉
学校種別による生徒一人あたり金額 ×5月1日現在の在籍数=分担金
〈納入期日〉 5月中旬
〈納 入 先〉 県高体連事務局
※ 離島取り扱いの学校は、xx・xxx・xxxx・xxx・xx・中xx・上xx
xx・xx西・壱岐・壱岐商業・対馬・豊玉・上対馬及び特別支援学校はxx・壱岐・対馬地区に所在地がある学校。
高等専門学校等の負担金
参加選手一人あたり 2,000円
(高総体・新人大会の両大会に出場する場合を2,000円とし,一大会にのみ参加する場合は、
1,500円とする)
〈算出方法〉
分担金総額 ÷ (高総体参加選手総数+新人大会参加選手総数)
〈納入期日〉 5月上旬
(県高総体の申込締切日まで)