よくある質問(FAQ)のための作業関連(2)(FAQ 例) 215
関 連 資 料
3-1 <4つの契約約款モデル> 3
3-2 各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要… 9
・xxxxx… 00
・xxxx… 00
・xx地区… 20
・xxx… 66
・甲信越・北陸地区… 82
・東海地区… 96
・関西地区… 119
・中国地区… 145
・四国地区… 151
・九州・沖縄地区… 156
3-3 墓地使用権に関する条例等の整理 173
3-3-3 分析 ―東日本の各地方における墓地使用権
(1)北海道 174
(2)東北地方 177
(3)関東地方(xxx) 181
(4)中部(北陸・東海)地方 183
4-1 事例1(xxx公園協会)ヒアリング詳細… 192
事例1(xxx公園協会)資料1~5 198
事例 2(環境事業協会)ヒアリング詳細 205
4-3 よくある質問 キーワード抽出過程 213
よくある質問(FAQ)のための作業関連(2)(FAQ 例) 215
3-1 <4つの契約約款モデル>
① (社)全日本墓園協会作成(昭和 62 年度) | |
○○法人 ○○霊園管理使用規定(標準) | ○○市 ○○霊園条例(標準) |
(目的) 第1条 この規程は、○○霊園(以下「霊園」という)の管理、運営に関する基準を定め、その管理使用の適正化を図ることを目的とする。 | (目的) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律 67 号)第 244 条の 2 第 1項の規定に基づき、市営霊園の設置及び管理について必要な事項を定め、その管理使用の適正化を図ることを目的とする。 |
(用語の定義) 第2条 この規程で「墓所」とは、墳墓を設けるために区画された土地の一区画をいう。 | (用語の定義) 第2条 この条例で墓所とは、墳墓を設けるために区画された土地の一区画をいう。 |
(管理者) 第3条 霊園は、○○法人○○霊園の理事長(代表)が任命する管理者が管理する。 | (名称及び位置) 第3条 霊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。 |
(墓所使用の目的) 第4条 墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。 | (墓所使用の目的) 第4条 墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。 |
(墓所使用者の資格) 第5条 墓所は、宗旨宗派のいかんを問わず、何人も霊園の承諾に基づき使用することができる。 (墓所使用の申込みと承諾) 第6条 墓所の使用を希望する者は、別に定める「○○霊園墓所使用申込書」に所定の事項を記載し、霊園の承諾を得なければならない。 | (墓所使用者の資格) 第5条 墓所を使用できるものは、本市に住所を有する者でなければならない。但し、市長が相当の理由があると認めたときは、本市以外に住所を有する者に対しても、使用を許可することができる (2)市長は、使用をさせようとする墓所の数が著しく少ない場合その他特に必要があると認めた場合には、墓所を使用とする者の資格について制限を加えることができる。 (3)墓所の使用は、一世帯に1区画とする。 |
(墓所使用料) 第7条 前条により、墓所使用の承諾を得た者は、別に定める墓所使用料を所定の時期に納入しなければならない。 | (墓所の使用許可) 第6条 墓所を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、市長の許可をうけなければならない。 |
( 墓所使用者の資格取得 ) 第 8 条 墓所使用申込書は 、墓所使用料を完納し、霊園より 「墓所使用承諾書」 の交付を受けたとき、墓所使用者として 、墓所を使用することができる。 (墓所使用者の資格喪失) 第9条 墓所使用者は、次の各項の一 に該当するときは、その資格を喪失する 。 (1) 墓所使用者が死亡した日から起算して、2 年を経過してもその祭杷を継承する者が判明しないとき 。 (2) 墓所使用者の届出住所に郵便物が到達しない状態が 3 年間継続し 、 且つその間管理料の納入がないとき。 | (公示・公募) 第7条 市長は、墓所を使用させようとするときは、その規模、数量、使用料その他の必要な事項を公示し、墓所を使用しようとする者を公募する。 (2)市長は、前項の規定により公募した結果、墓所を使用しようとする者の数が公募数を超えるときは、抽選により許可を与える者を決定する。 (墓所使用料) 第7条 前条により、墓所使用の承諾を得た者は、別に定める墓所使用料を所定の時期に納入しなければならない。 |
(管理料)) 第 10 条 墓所使用者は、霊園の維持管理に要する経費として、別に定める管理料を所定の時期に納入しなければならない。但し、物価の変動等の事由により 、管理料を改訂することができる。 (墓所使用権の承継) 第 11 条 墓所使用者が死亡したときは、民法 897 条の規程に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 2 前項の場合には、承継者は、承継の事実を証する書面をもって2年以内に霊園にその旨を届出なければならない。 | ( 墓所使用者の資格取得 ) 第 8 条 前項の規定により墓所使用の許可を受けた者は、別に定める墓所使用料を所定の時期に納入しなければならない。 (墓所使用許可証) 第9条 墓所使用許可を受けた者は、墓所使用料を完納したとき墓所使用者となり、市長は、墓所使用者に「墓所使用許可証」を交付する。 (管理料)) 第 10 条 墓所使用者は本霊園の管理に要する経費として、別に定める管理料を所定の時期に納入しなければならない。 |
(墓所の譲渡・転貸の禁止) 第 12 条 墓所使用者は、その使用墓所を第三者に譲渡・転貸することはできない。 | (墓所使用権の承継) 第 11 条 墓所使用者が死亡したときは、民法 897 条の規程に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 |
(墓所使用者の義務) 第 13 条 墓所使用者は、次の各号の定めるところに従って、墓所を使用しなければならない。 (1)墓所に焼骨(または遺骨)を埋蔵しようとするときは、あらかじめ管理者に対し埋火葬許可証または改葬許可証を提出しなければならない。 (2)墓所使用者は、「墓所使用許可証」に定められた墓所を使用し、墳墓を設置し、かつ、墓所として美観を維持しなければならない。 (3)墓所使用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく新住所を管理者に届出なければならない。 (墓所使用者の解除) 第 14 条 墓所使用者が、次の各号の-に該当する場合には、霊園は墓所使用者に対し、その使用契約を解除することができる。 (1)3 年間無届で管理料の納入を怠ったとき。 (2)墓所使用者が、墓所を第4条以外の目的に使用したとき。 (3)墓所使用者が、第 12 条に違反したとき。 (4)墓所使用者が、この規程に違反し、墓所使用者としての適格を失ったと霊園が判断したとき。 (5)墓所使用者が、法人の場合、当該法人が、解散したとき。 (契約の解除に伴う措置) 第 15 条 第 9 条及び第 14 条により、墓所使用者がその資格を喪失したときは、埋蔵焼骨等がある場合は、墓所使用者であった者が、3 ヶ月以内に埋蔵焼骨を改葬し、設置してある墓石等構造物を撤去して、原状に復さなければならない。 2 前項の資格喪失後 3 ヶ月以内に改葬せず、墓石等構造物を撤去しなかったときは、管理者が墓所使用者に代わって、費用を立替え、 埋蔵焼骨を改葬し、園内の定められた場所に合問すると共に墓石等構造物を撤去して、霊園 所定の場所に移転保管する。 3 前項による移転保管中の墓石等構造物の損傷、損壊、滅失等について当霊園は責任を負わない。 4 墓石等構造物について保管開始から満 3 年を経過しても引き取りがない場合は、当該物件の所有権は当霊園に帰属する。 (墓所の明け渡し) 第 16 条 墓所が不要になったときは、墓所使用者は直ちに霊園に届出をし、当該墓所を原状に復して、明け渡さなければならない。 但し、霊園の承認を得たときは、現状のまま明け渡すことができる。 (使用料及び管理料の還付) 第 17 条 既納の墓所使用料及び管理料は還付しない。 (補償及び補修) 第 18 条 墓所使用者が、その責に帰すべき事由 により、隣地及び霊園の施設に損害を 与えた場合には、墓所使用者の負担に より、補償及び補修をしなければならない。 2 災害、盗難等霊園の責に帰すべからざる事由により、墳墓に損害を与えた場合には、霊園はその責めを負わない。 (管理権に基づく措置) 第 19 条 管理者が、墓所につき、公用収用の必 要のため、また土地の整備等その他の 必要のため、墓所使用者に対して改葬 を求めたときは、墓所使用者はこれに 応じなければならない。 2 前項の場合には、霊園が代替地及び改 葬に伴う費用を補償する。 (使用規程改定権の留保) 第 20 条 本使用規程の内容については、相当期 閉経過後、社会的、経済的な事情の変 更により、相当な事由に基づいて管理 者はこれを改定変更することができるものとする。 | (2)前項の場合、承継者は、承継の事実を証する書面をもって、市長に遅滞なく霊園にその旨を届出なければならない。 (墓所使用者の義務) 第 12 条 墓所使用者が墓所に焼骨又は遺骨の埋蔵をしようとするときは、あらかじめ市長に法令に基づく埋火葬許可証、改葬許可証を提出し、市長の許可を得なければならない。 (2)墳墓の設置及びその変更、改造、移転については、墓所使用者は事前に市長の許可を受けなければならない。 (墓所使用許可の取り消し) 第 13 条 次の各号の一に該当する場合には、市長は、墓所使用者の使用許可を取り消すことができる。 1.墓所使用者が許可の日から起算して○年を経過しても埋蔵(又は墳墓の設置)をしないとき。 2.墓所使用者の死亡した日から起算して、3年を経過してもその祭祀を継承する者が判明しないとき 。 3.墓所使用者が住所不明となって3年が経過したとき。 4.○年間の管理料の納入を怠ったとき。 5.墓所を第4条以外の目的に使用したとき。 6.墓所使用者が第三者に使用墓所を譲渡し、又は転貸したとき。 7.この条例若しくは、これに基づく命令に違反したとき。 (2)前項の規定により使用許可を取り消されたときは、墓所使用者は直にその墓所を原状に復して、本市に明け渡さなければならない。 (3)使用許可を取り消された後 1 年以内に、墓所使用者が前項の措置を行わなかった場合には、市長がこれを行うことができる。 (4)前項の場合には、墳墓の所有権は本市に移転する。但し使用者の請求あるときは、本市に現に利益の存する限度において、墓石等を返還しなければならない。 (墓所の明け渡し) 第 14 条 墓所が不要になったときは、墓所使用者は直に市長に届出をなし、墓所を本市に明け渡さなければならない。但し、市長の承認を受けたときは、現状のままで明け渡すことができる。 (使用料及び管理料の還付) 第 15条 既納の使用料は還付しない。(但し使用許可の日から○年以内に墓所の全部を明け渡したときは。既納の使用料の○○を還付する。) (2)既納の管理料は還付しない。 (補償及び補修) 第 16 条 墓所使用者が、その責に帰すべき事由 により、隣地及び霊園の施設に損害を 与えた場合には、墓所使用者はその負担により、補償及び補修をしなければならない。 (2)災害その他霊園の責に帰すべからざる事由によって墳墓に損害をうけた場合には、その補修に要する費用は、霊園はこれを負担しない。 (施行規則) 第 17 条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。 付則 1.この条例は、昭和○○年○月○日から施行する。 2.この条例施行の際、現に墓所の使用許可を受けている者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。 |
名称 | 位置 |
○○靈園 | ○○市△△町1丁目2番地 |
××霊園 | ○○市××町3丁目4番地 |
②平成8年度厚生科学研究/ 報告書(平成 10 年 3 月) | ③厚生省通知 (平成 12.12.6、生衛発第 1764 号) | ④平成 26 年度厚生科学研究/ 報告書(平成 27 年 3 月) |
「墓地の使用契約ガイドラインの作成」所載・「墓地使用契約約款案」 | 「墓地経営・管理の指針等について」の別添2 「墓地使用に関する標準契約約款」から 「墓地使用権型標準契約約款」のみ抜粋 | 「我が国における公営墓地使用条例・規則について-モデル条例試案」 (「墓地埋葬行政をめぐる社会環境の変化等への対応の在り方に関する研究」報告書 4-2 に所載) |
1.墓地使用契約の成立 (1) 墓地の使用者(以下「使用者」という)は、以下の条項を承諾のうえ、本日、墓地の提供者(以下「提供者」という)に対して提供者の管理する墓地内の所定の区画(以下「墓所」という)の使用を申し込み、提供者はこれを承諾しました。 (2)提供者は使用者に墓所に外柵・墓石・焼骨埋蔵のための施設(以下「墓石等」という)を設置して焼骨の埋蔵のために使用することを認めます。 (3)使用者は提供者に墓所の使用料○○万円を提供者の指定する期日までに納付することとします。使用者が指定日までに使用料を納付しない場合には、本契約は解除されるものとします。 (4)使用者は、墓所内に墓石等を設置せず、焼骨を埋蔵していない場合には、契約の成立後○力月内に限り、本契約を解除することができます。この場合、使用者が既に墓所使用料を納付しているときは、提供者は使用者に対して(3)に定められた使用料の○割を返還します。 2。墓所の使用 (1) 提供者は、使用者に対して、その宗教・宗派を問わず墓所の使用を認めます。 (2)使用者は、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を所定の手続を経て埋蔵することができます。ただし、縁故者の焼骨を埋蔵する場合には、提供者の承諾を必要とします。 (3)使用者は、墓所を祭祀のために焼骨を埋蔵する目的で使用し、それ以外の目的には使用できません。 (4)使用者は、提供者の承諾なく、墓所を使用する権利を第三者に譲渡し、また、墓所を第三者に転貸することはできません。 3。管理料 (1) 使用者は、提供者に対して、事務費並びに墓地の清掃、環境の整備等、墓地の管理に要する費用として別に定められた管理料を支払うこととします。 (2)使用者は、出に定める管理料を所定の時期までに提供者に納付することとします。 | ○○墓地使用契約約款 (目的)-第1条 本約款は、財団法人○○[宗教法人△△]が経営する墓地(以下「墓地」という)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。 (墓地の使用) 第2条 使用者は、次に掲げる墓地の区画(以下 「墓所」という。)を、契約成立後○年間[第8条又は第9条の規定により契約が解除されない限り、継続して]使用する権利を有する。 使用墓所 2 使用者は、経営者に届け出て、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。 3 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。 4 使用者は、経営者の承諾を得ずに墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させてはならない。 (使用料) 第3条 使用者は、経営者が定める期日までに使用料○円を支払わなければならない。 (墓地の管理) 第4条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。 2 墓地の環境整備その他の管理(前項に規定するものを除く。)については、経営者がその責任を負う。 (管理料) 第5条 経営者は、前条第2項に要する費用に充てるため、別に定めるところにより、使用者に対して毎年管理料を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。 2 経営者は、物価の変動等により、当該時点に | ○○市霊園の設置及び管理に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 の規定 1に基づき、○○市営霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。2 (1) 霊園 墓所及びその周辺の緑地並びに敷地内に設ける附帯施設の総称 (2) 墓所 墳墓を設けるために市長が指定した区画 (3) 墳墓 焼骨を理蔵する施設 (霊園の設置) 第3条 公共の福祉及び公衆衛生の向上に資するため、本市に霊園を設置しその名称及び位置は、次のとおりとする。 (墓地の使用目的) 第4条 墓所は、墳墓の用に供するものとし、その目的以外に使用してはならない。 (使用の許可) 第5条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 2 前項の許可の申請をすることができる者は、次の各号のいずれの要件をも満たさなければならない。 ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。3 (1) 本市の住民基本台帳に引続き 6 か月以上登載され、現に本市に居住している者 (2) 現に埋蔵(改葬を含む)するべき焼骨を所持し、墳墓を必要としている者 3 市長は、第 1 項の許可をするにあたり、管理上必要な条件を付することができる。4 4 市長は 第 1 項の許可をした場合には使用許可証を交付する。 5 市長は、その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団の利益になると認めるときは、墓地使用を許可しない 5。 第6条 使用者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、速やかに、市内に居住する代理人を選定して市長に届け出なければ |
1 地方公共団体に対し、公の施設の設置及び管「理に関する事項は条例で定めなければならない旨規定する条項である。これに加えて墓地・埋葬等に関する法律を」摘示する例もある。
2 解釈上疑義を生じさせないため、主要な用語の定義規定は重要である。
3 市営霊園である以上、墓所の使用は市民(しかも焼骨を所持する者)が優先されるべきであり、合理的な制限であろう。特別な事由については、行政の平等原則や裁量権の濫用・逸脱に留意しつつ、市長が判断することとなる。
4 地方税の滞納ある場合、滞納の解消を条件とすること等が考えられる。
5 民間の契約書では、暴力団排除条項を入れることが一般化しつつある。公営墓地の設置・管理条例で規定されている例はわずかだが、今後検討されるべきであろう。ただし、厳格な適用は、公衆衛生等別な問題を生じさせるおそれがあるので注意を要する。
6 後日使用者が所在不明となり、荒れ墓地化や管理料の滞納を回避するための条項である。この条項と、第 18 条の規定とで所期する目的は相当程度達せられるのではないか。当初から保証人を付することを条件とする例もあるが、一般に保証人確保は困難を伴う。目的は相当であるが、手段として行き過ぎの感がある。
(3)提供者は、物価の変動等の事由により、相当と認められる範囲内で田に定める管理 料を改訂することができます。 4.墓所内の施設 使用者は、墓所内に墓石等を設けるにっいては、提供者の定める施設工事規程を遵守 することとします。 5。墓地の管理、墓所の管理 (1) 墓地の清掃、環境の整備等、墓地の管理については、提供者が責任を負います。 (2)提供者より使用を認められた墓所については、使用者が責任をもって管理し、墓石等の安全について配慮し、また、墓所内の清掃、墓所内の植栽の剪定・除草等を自らの責任で行うものとします。 (3) 地震・天災等の不可抗力あるいは第三者の行為による墓石等の倒壊・破損については、提供者は責任を負いません。地震・天災等で墓石等が倒壊・破損した場合には、使用者は自己の費用で早急に修繕・復旧するものとします。 6。使用者の債務不履行による契約の解除 使用者が次の各号の一に該当する場合には、提供者は使用者に対し○力月以内に契約を履行するよう催告し、その間に履行がないときには、提供者は本契約を解除することができます。 ① 5年の間、管理料の納付を怠った場合 ② 第2条第2項、第3項に定めた使用の目的、使用の方法に違反して墓所を使用した場合。 ③ 第2条第4項の定めに違反して、墓所を第三者に使用させた場合。 ④ その他、使用者が本契約の定めに違反した場合。 了。契約の承継と契約の承継者不明の場合の契約の解除 田 使用者が死亡した場合には、使用者の祭祀承継者は、使用者の死亡後5年以内に墓所の使用を継続する届け出でを提供者に提出し、本契約を承継することができます。 (2)田に定める墓所使用継続届が提出されない場合には、提供者は本契約を解除することができます。 8。使用者による契約の解除 使用者はミ何時でも、本契約を解除することができます。ただし、その年の管理料の返還を請求することはできず、その年の管理料が未払いの場合には、全額の支払の義務を負います。 9、契約解除後の使用者および祭祀承継者の義務と提供者の権利 (1) 本契約が解除された場合には、使用者あるいは使用者の祭祀承継者は、直ちに墓所内に設置された墓石等の施設を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとします。 (2)使用者あるいは使用者の祭祀承継者が前項の義務に違反して墓石等の撤去をせず、また、 | おける管理料によっては前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、又はその確実な見込みが生じたときは、必要かつ相当と認められる範囲内において、管理料を改定することができる。この場合において、経営者は、改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。 (契約の更新) 第6条 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後も継続して墓所を使用しようとする者は、当該期間が経過する○年前から、経営者に対して契約更新の申込みをすることができる。 2 前項の申込みがあった場合において、前条第 1項に規定する管理料の支払義務が履行されている場合には、経営者は前項の申込みを承諾しなければならない。 (使用者の地位の承継) 第7条 使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行うものとする。 2 使用者の祭祀承継者が墓所の使用を継続しない場合には、書面をもって経営者にその旨を届け出るものとする。 (使用者による契約の解除) 第8条 使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。 2 前項の場合においては、使用者は既に支払った使用料及び管理料の返還を請求することはできない。ただし、墓所に墓石の設置等を行っておらず、かつ焼骨を埋蔵していない場合において、使用者が既に使用料 納付しているときは、契約成立後○日以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該使用料の○割に相当する額を返還するものとする。 3 第1項の場合において、契約解除の日の属する年[度]の管理料を納付していないときは、使用者は当該管理料を支払わなければならない。 (経営者による契約の解除) 第9条 経営者は、使用者が使用料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。 2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、経営者は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって、契約を解除することができる。 一 ○年間管理料を支払わなかった場合 二 第2条第3項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合 | ならない。代理人を 変更したときも同様とする。 2 前項に規定する代理人は、使用者の代わりにその義務を負わなければならない。 (使用料の納付) 第7条 使用者は、別表1に定める墓所使用料(以下「使用料」という。)を、使用許可の際に全額納付しなければならない。 (使用料の還付) 第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用許可を受けてから 1 年以内に未使用のまま墓所を返還した場合には、市長は、既納使用料に 50%を乗じた額を還付することができる。7 (管理料の納付) 第9条 使用者は、墓地の管理に必要な経費として、規則で定める管理料 8を納付しなければならない。 (使用料等の減免) 第 10 条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び管理料の納付を減額し、又は免除することができる。9 (譲渡等の禁止) 第 11 条 使用者は、墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。 (墳墓等の設置、改造) 第 12 条 使用者は、墓所に墳墓を設置し、又は改造しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。 2 墳墓は、規則で定める基準に適合しなければならない。 (管理上の措置等) 第 13 条 市長は、使用者に対し、墓所の設備及びその管理並びに維持について、管理上必要な措置を命ずることができる。 2 前項の場合で、墓所の移転や区画の変更を伴う場合には、市長は使用者に対して相当な補償を行なう。 (使用権の承継) 第 14 条 使用権は、使用者の死亡その他の理由により、当該使用者に代わり祭祀の主宰者となった者が、市長の許可を得ることのよりこれを承継することができる。 2 前項の規定により、使用権を承継しようとする者は、原因発生後速やかに前項の許可を申請しなければならない。 3 市長は、第 1 項の許可をした場合には、使用権承継許可証を交付する。 (使用権の取消し) 第 15 条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。 (1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。 (2) 使用権を讓渡し、転貸し、又は担保に供したとき。 (3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。 (4) 使用者が管理料を滞納し、その期間が 3 年を超えたとき。 (5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 2 市長は、前項の規定により使用許可の取消しを行なった場合には、その旨を使用者に通知する。 (原状回復義務) |
7 還付に関してはこのほかにも、様々な規定の仕方があること、一切還付しない旨の規定にも合理性が認められ得ることは、本文で指摘したとおりである。
8 このほか、手数料を一括して定める条例のなかで規定する場合もある
9 民営霊園に比べ、使用料。管理料はさほど高額ではないが、資力の乏しい市民に配慮した規定であり、多くの条例に見られる規定である。
焼骨を引き取らない場合には、提供者は墓石等を墓地内の所定の場所に移動し、埋蔵された焼骨を供養のため墓地内に設置された納骨堂(あるいは集合墓所)に移すことができます。ただし、6条 ②③④による解除の場合には、本項に定める措置は、解除後2年を経過しなければ実施できないものとします。なお、提供者は使用者あるいは承継者に対して墓石の移動、焼骨の移動に要した費用の賠償を請求することができます。 | 三 第2条第4項の規定に違反して墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させた場合 (契約の終了及びこれに伴う措置) 第10条 契約は、次に掲げる場合に終了する。一 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後、第6条第1項に規定する契約更新の申込みがなされなかったとき 二 第7条第2項の届出があったとき 三 前二条の規定により契約が解除されたとき 2 契約が終了したときは、使用者であった者又はその祭祀承継者(次項及び第項において「元使用者等」という。)は、速やかに墓所内に設置された墓石等を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。 3 元使用者等が前項に定める義務を履行しない場合において、契約終了後○年経過した場合には、経営者は、墓石等を墓地内の所定の場所に移動し、及び法令の規定による改葬手続を経て埋蔵された焼骨を墓地内の合葬墓又は納骨堂に移すことができる。 4 前項の場合においては、経営者は実費を元使用者等に請求することができる | 第 16 条 使用者は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該墓所を現状に復し、市長に返還しなければならない。 2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長はこれを執行し、使用者に対してその費用を徴収する。10 (使用権の消滅) 第 17 条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は消滅する。11 (1) 使用者が死亡した日から5 年を経過しても主宰者がいないとき。 (2) 使用者が住所不明となり7 年を経過したとき。 2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、当該墳墓等を改葬し、又は移転することができる。 3 市長は、前項の規定により改葬し、又は移転しようとするときは、その 1 月前までにその旨を規則に定める方法により告示しなければならない。12 (使用者の住所等の変更) 第 18 条 使用者は、第 5 条第 4 項の使用許可証又は第 14 条第3 項の使用権承継許可証 13(以下「許可証」という。)の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。 (許可証の再交付) 第 19 条 使用者は、許可証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに市長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。 第 20 条 次の各号に該当する者は、5 万円以下の過料に処する。 (1) 第 4 条又は第 5 条の規定に違反して墓所を使用した者 (2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた者 (3) 使用権を譲渡し又は墓所を転貸した者 2 詐欺その他の不正な手段により使用料又は管理料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の 5 倍に相当する金額以下の 過料に処する。ただし、当該 5 倍に相当する金額が 5 万円を超えるときは、5 万円の過料に処する。 第 21 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 |
10 使用許可の取消に実効性をもたせるためか、このような規定を置く例は多い。しかしながら、このような措置は、行政代xxxに基き執行されるべきであり(同法第 1 条)、条例を根拠とすることには無理があるのではないか。また、法律に基づく代執行が可能な場合でも、遺骨の処分まで代替性を認め得るかどうかは、議論のあるところである。
11 検討対象となった条例中、死亡の場合には 5 年、行方不明の場合には 7 年と規定する例が最も多かったが、相当のバリエーションがあることは本文で指摘したとおりである。
12 無縁改葬の規定である。「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」では、一般の無縁改葬には 1 年間の掲示を義務づけているが、使用権が消滅した以上、必ずしも 1 年もの期間をおく必要はないであろう。他に、この規則に定める方法により改葬する旨規定する例がある。しかし、同規則の規定は市町村長に改葬等の許可を得るための規定である。市長が自らの措置に許可を申請する意義に疑問があるが、同規則に定める措置に準拠して無縁改葬の手続をより慎重に行なう趣旨であれば理由なしとしない。なお、この規定により墳墓の改葬(収去明け渡し)は可能としても、さらに墓石類や遺骨の処分をもなし得るかにつき議論があることは、本文中に指摘したとおりである。
13 許可証の体裁や記載事項については、規則で定めておくことが望ましい。また、記載事項の変更があった場合に逐次届出の義務を課すことで、使用者不明となる事態をある程度回避できよう。
14 規定に実効性を保たせるため、重要な違反に過料を科すことはやむを得ない措置であろう。2 項は、地方自治法 228 条 3 項に依拠した規定である。同条項では「詐欺」となっているが、「詐偽」の文言を使用する例もある。いずれも「だまして免れる」趣旨と理解して良いであろう。
15 条例のほか、施行規則を規定するのが一般的である。使用許可申請手続、墓碑等の建設申請手続、様式使用許可証の様式、住所等の変更届出様式等、条例規定の細目を規定している。使用料の還付基準は、還付申請手続とともに、条例中ではなく規則で定められる例が圧倒的に多い。
3-2 各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
北海道旭川市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1 日) 同施行規則(平成17年3月7日) | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設 備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 | 10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) | 第10条の遵守事項に、 「その他市長が必要と認める措置」という規定がある | 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。 | |||
北海道帯広市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 同施行規則(平成17年3月7日) | ・地方公共団体、・宗教法人で登記された事務所を市内に有する宗教法 人、・登記された事務所を市内に有する公益法人、・特別な事由がある場合で市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合 | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3 ㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 | 10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) | 第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 | 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。 | ||
北海道江別市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3 ㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 | 10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) | 第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 | ||||
北海道北広島市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設 備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 | 10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) | 第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 | 埋葬又は改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移す場合に限 る。)をする場合 は、墓穴の深さを地表から棺の上面までが1.5m以上となるようにしなければならない。 |
各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要
1
2
3
4
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
北海道恵庭市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設 備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 | 10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) | 第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 | 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。 墓地等の経営者 は、管理者の選任後 10日以内に、その本籍、住所、氏名、生年月日及び選任年月日を、市長に報告しなければならない。 | |||
北海道岩見沢市 | 墓地等経営許可事務取扱規則(平成24年4月1日) | 墓地及び火葬場は、(1)公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110m以上離れている場所であること。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。(2)飲用水を汚染するおそれのない場所であること。(3)水害のおそれが少ない高い場所であること。(4)墓地にあっては湿地帯でないこと。 墓地につき、ア 周囲に、風致を保持する 障壁等の設置。イ 通路は、幅員1m以上で砂利等の敷設。ウ 適当な排水路の設置。エ 墳墓の1区画当たりの面積は3㎡以上。 | 10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) | 第10条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第12条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 | 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。 | |||
青森県弘前市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成25年4月1日) | 墓地等を経営しようとするものは、地方公共団体でなければならない。ただし、市長が適当と認める宗教法人、公益法人が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が経営する墓地等では 地域の需要を満たせない等市長が相当の理由があると認めるとき。 (2)災害の発生または公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとするとき。 | 墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)市の土地利用計画の用途に適合する場所であること。 (2)病院、学校その他の公共的施設及び住宅の敷地から100m以上離れている場所であること。 (3)当該墓地を経営しようとする宗教法人等の事務所から直線距離にしておおむね1 km以内の場所であること。 (4)飲料水その他環境を汚染するおそれがない場所であること。 (5)がけ崩れ、地滑り当の災害のおそれがない場所であること。 |
5
6
1
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
青森県八戸市 | 埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとするものは、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。 (1) 墓地等の経営を目的として設立さ れた公益法人で、地方公共団体が出資し、又は補助しているもの (2)宗教法人であって、本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの (3)本市の区域内に存する集落共有財産等を管理する墓地管理組合等であっ て、墓地の新設及び区域の変更又は墓 地の移転をしようとするもの (4)墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めたもの | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、焼骨を埋葬する墓地であって、土地の状況等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他主要な道路または鉄 道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から200m以上離れた場所であること (3)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 | この規則に定めるもののほか、墓地等の許可について必要な事項は、市長が別に定める。 | ||||
青森県十和田市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとするものは、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。 (1) 公益法人で、地方公共団体が出資 し、又は補助しているもの (2)宗教法人であって、本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの (3)墓地管理組合等であって、墓地の新設お及び区域の変更又は墓地の移転をしようとするもの (4)墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めたもの | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、焼骨を埋葬する墓地であって、土地の状況等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他主要な道路または鉄 道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から200m以上離れた場所であること (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 | この規則に定めるもののほか、墓地等の許可について必要な事項は、市長が別に定める。 | ||||
青森県むつ市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営の主体となる者は、地方公共団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。 (1)宗教法人で、本市又は本市に隣接す る町村の区域内に事務所を有するもの (2)公益法人で本市または本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの (3)墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めるもの |
2
3
4
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
岩手県 | 墓地経営許可等に関する事務取扱要領(昭和56年4月) | 墓地の経営主体については、厚生省通知に示されているところを厳守し、原則として市町村等の地方公共団体と し、これにより難い事情がある場合であっても、宗教法人、公益法人等に限るものとする。 | 墓地の設置の場所については、国県道、鉄道、軌道、河川、学校、病院、公園等からおおむね100m以上の距離を有し、かつ、公衆衛生上支障がない地点であること | 墓地の用地については、経営主体が所有権を有するものであることを原則とす る。ただし、これにより難い事情がある場合であって、経営主体が当該土地を永続的に使用し得ることが確認されるときは、この限りでな い。 | ||||
岩手県盛岡市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する規則 (平成20年12月1日) | 経営の許可を受けることができる者 は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)市 (2)主たる事務所が市又は市に隣接する市町村の区域内に所在する宗教法人 (3)公益社団法人又は公益財団法人 2 集落共同墓地または個人墓地を現に経営していると認められるものは、墓地の区域の変更の許可を受けることができる。 | (規則) 墓地にあっては、次の(ア)から(エ)までのいずれにも適合しているものであること。 (ア)墓地を現に経営していると認められる者が所有権を有する土地であること。 (イ)都市計画法に規定する市街化区域内でないこと。 (ウ)国道、県道、鉄道及び河川並びに学校、病院、公園その他の公共施設からおおむね100m以上離れていること。 (エ)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 | 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるとき は、法第10条の許可に条件を付することができ る。 | ||||
岩手県花巻市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地の経営の許可又は同条第2項の変更の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす る。 (1)地方公共団体 (2)事務所が市の区域内に所在する宗教法人 (3)事務所が市の区域内に所在する公益社団法人又は公益財団法人 (4)前3号に定めるもののほか、住民の宗教的感情に適合 し、かつ、永続的な経営ができるもの として市長が特に認めた者 | 墓地の設置基準 (1)道路(国道、県道その他主要な道路に限る。)、鉄道、河川、住宅、学校、病 院、公園その他これらに類する施設の敷地からおおむね100m以上離れていること (2)公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。(3)がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれがないこと。 構造設備の基準 (1)周囲には、外部と区画するための密埴した樹木の垣根、丙等を設けること。(5)その他、身長が公衆衛生条必要と認めた設備を設けること。 | この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 | ||||
岩手県北上市 | 墓地等経営許可要綱(平成4年6月26日) | 墓地等の設置の場所については、国道、県道、鉄道、軌道、河川、学校、保育所、病院及び公園等から100m以上の距離を有し、かつ、公衆衛生上支障がない場所でなければならない。 | 墓地等の用地は、墓地等を経営しようとする者が所有するのもでなければならない。ただし、これにより難い事情がある場合であって、墓地等を経営しようとする者が当該土地を永続的に使用できることが確認されるときは、この限りでな い。 |
1
2
3
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
岩手県奥州市 | 墓地経営許可等に関する事務取扱要領(平成20年12月1日) | 市長は、法第19条の規定に基づき墓地等の施設の使用の制限又は禁止を命じようとするときは、根拠法令、処分する理由及び処分の内容を明示した公文書により行わなければならない。 市長は、法第19条の規 定に基づき法第10条の規定による許可を取り消そうとするときは、聴聞手続を行わなければならない。 | ||||||
xx県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1日)墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成22年4月1 日) | 墓地又は火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただ し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道 路又は河川に近接していないこと。 2公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては100m以上離れていること。 3飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1墓地(区域の面積が1ha未満のものに限る。) イ周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。 ロ雨水等が停滞しないように排水路を設けること。 ハ通路を設けること | 2墓地(区域の面積が1ha以上のものに限る。) イ前号ロ及びハの施設を設けるこ と。 ロ墳墓1区画当たりの面積は、 3㎡以上とすること。 ハ墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の 1以下とすること。 ニ緑地を適正に配置すること。 ホ通路のうち、幹線となるものの幅員は6m以上とし、その他のものの幅員は1.5m以上とすること。 ヘ給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。 |
4
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xxx xxxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年3月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体が墓地等を設けること ができない事由がある場合であって、宗教法人(当該法人の主たる事務所が本市の区域内に存するものをいう。)又は墓地等の経営を目的として設立された公益法人が墓地を設けようとするとき。 (2)天災事変その他経営者に起因しない特別の事由があり、かつ、既存の墓地が利用できないなどの事由がある場合であって、新たに墓地を設けようとするとき。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。 (2)公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては100m以上離れていること。 (3)飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地(区域の面積が1ha未満のものに限る。) ア周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。 イ雨水等が停滞しないように排水路を設けること。 ウ通路を設けること | (2)墓地(区域の面積が1ha以上のものに限る。) ア前号イ及びウの施設を設けるこ と。 イ墳墓1区画当たりの面積は、 3㎡以上とすること。 ウ墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の 1以下とすること。 エ緑地を適正に配置すること。 オ通路のうち、幹線となるものの幅員は6m以上とし、その他のものの幅員は1.5m以上とすること。 カ給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。 | ||||
xx県仙台市 | 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する条例(平成 12年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則(平成24年11月1日) 墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則実施要領(平成19年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律 等の施行に関する規則第6条第1項に係る運用基準(平成 19年4月1日) 墓地経営許可等事前協議要綱(平成19年4月1日) | 経営の許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1.県又は市町村 2.本市に住所を有する宗教法人、3.墓地等の適正な経営に支障がないとして特に市長が認める者 経営の許可を受けようとする宗教法人は、その経営を宗教法人法第6条に規定する事業として行ってはならな い。 (規則) 特に市長が認める者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1墓地等の経営を目的として設立された公益法人(本市の区域内に主たる事務所がある場合に限る。) 2公益事業、相続その他やむを得ない事情により、既存墓地等の移転等が必要と認められる個人 3国立大学法人又は学校法人で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの | (要綱) 墓地等の計画について市長と協議する。 事前協議書に次に掲げる書類等を添付し、当該墓地等の所在地の所轄の保健所長を経由して市長に届け出るものとする。 | (規則) 経営の許可に係る墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 1.都市計画法に規定する市街化区域内及びこれに近接する場所でないこと 2.住宅及び学校、病院その他の公共施設から距離が100m以上であること 経営の許可に係る墓地の用地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 1.自己の所有地であり、かつ、地上権、抵当権その他の所有権を制限する物件等が設定されていないものであること 2.宗教法人が経営するものについては、その面積が1,000㎡以内であり、かつ、当該法人の主たる事務所等が存する境内地内の土地又は境内地に隣接する土地であること 経営の許可に係る墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設け、当該墓地の境界付近から内部を見通せないものとすること 2.墓地内における通路の有効幅員は、1m以上とすること 3 | 前2条に掲げるもののほか、経営の許可及び変更の許可について必要な基準は、市長が定める。 |
1
1
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
雨水又は流水の滞留を防止するための排水 設備を設けること 4墓地内にゴミ集積場を設ける等環境衛生上必要な措置を講ずること 経営の許可に係る墓地の区域は、焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域に限る。ただし、経営の許可に係る墓地の区域が飲料水を汚染するおそれがなく、かつ、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために支障がないと認められる場所に存する場合であって、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 | ||||||||
山形県山形市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可等に関する規則 (平成24年4月1日) | 次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1)墓地等の付近の略図 (3)土地登記簿の謄本 (4)敷地が借地である場合は、所有者の承諾書 (5)土地、建物等の利用に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可等を受けていることを証する書面 (6)申請者が市町村又は一部事務組合である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会が当該墓地等を設置する旨を議決したことを証する書面 (7)申請者が市町村又は一部事務組合以外の法人である場合は、当該法人の定款又は寄附行為の写し | ||||||
山形県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 (1)墓地等及びその付近の略図 (2)墓地にあっては造成計画に係る図面及び当該墓地の敷地内にある施設の配置図 (3)土地の登記事項証明書 (4)敷地が借地である場合は、所有者の使用に係る承諾書及び賃貸借契約書の写し (5)土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合 は、当該許可を得ていることを証する 書面 (6)市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本 (7)市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款、登記事項証明書、許可の申請に係る意思決定の経過が記載されてある書類及び寄附行為に関する書類の写し |
1
2
3
4
1
2
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
山形県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年10月1 日) | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな い。 (1)墓地等及びその付近の略図 (3)登記簿の謄本 (4)敷地が借地である場合 は、所有者の承諾書 (5)土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面 (6)市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本 (7)市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し (8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 | この規則の施行の日の前日までに、合併前のxx市規則、xx町規則、羽黒町規則、xx町規則、朝日xx 則、温海町規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
山形県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成17年3月17日) | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1)墓地及びその付近の略図 (3)登記事項証明書 (4)敷地が借地である場合 は、所有者の承諾書 (5)土地、建物そ の他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面 (6)市又は一部事務組合が申請者である場合 は、当該市又は一部事務組合の議会の議決書謄本 (7)市又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し | ||||||
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1 日) 墓地の許可等事務取扱要領 (平成24年4月1日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法 260条の2の規定により認可された団 体)・個人(部落共同墓地)・個人 (個人墓地)に限定し、許可に関する 詳細な定めをしている。 | 墓地及び火葬場は、ア交通の頻繁な道路、鉄道、軌道及び河川に近接していないこ と、イ官公署、公園、学校、病院その他公共施設及び人家の集落100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染する恐れのない位置にあり高燥であること。以上は、市長が公衆衛生上及び風致上支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地につき、ア垣、へい等により隣接地と の境界を明らかにすること、イ敷地内に適当な通路を設けること。 | 第9条「この規定に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める」 | この規則の施行前に法または省令に基づき墓地等の許可につき知事が行った処分その他の行為又は知事に対する申請その他の行為で、施行日以降市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対する申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から棺の上面まで1m以上でなければならな い。 | ||
xx県 会津xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1 日) 墓地の許可等事務取扱要領 (平成25年2月26日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法 260条の2の規定により認可された団 体)・個人(部落共同墓地)・個人 (個人墓地)に限定し、無許可墓地の 許可申請を含め、許可に関する詳細な定めをしている。 | 墓地及び火葬場は、ア交通の頻繁な道路、鉄道、軌道及び河川に近接していないこ と、イ官公署、公園、学校、病院その他公共施設及び人家の集落100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染する恐れのない位置にあり高燥であること。以上は、市長が公衆衛生上及び風致上支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地につき、ア垣、へい等により隣接地と の境界を明らかにすること、イ敷地内に適当な通路を設けること。 | 第8条「この規定に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める」 | この規則の施行前に法または省令に基づき墓地等の許可につき知事が行った処分その他の行為又は知事に対する申請その他の行為で、施行日以降市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対する申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から棺の上面まで1m以上でなければならな い。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成21年7月1 日) 墓地の許可等事務取扱要領 (平成9年4月1日) | 事務取扱要領で、原則として市、これによりがたい事情ある場合は宗教法 人、これらによることが全く不可能でかつ山間僻地で既存墓地から数㎞以上も離れている地域に必要最小限度の集落共同墓地、個人墓地を認めるとし、無許可墓地の許可申請を含め、許可に関する詳細な定めをしている。。 | 墓地及び火葬場は、ア交通の頻繁な道路、鉄道、軌道及び河川に近接していないこ と、イ官公署、公園、学校、病院その他公共施設及び人家の集落100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染する恐れのない位置にあり高燥であること。以上は、市長が公衆衛生上及び風致上支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地につき、ア垣、へい等により隣接地と の境界を明らかにすること、イ敷地内に適当な通路を設けること。 | この規則の施行前に法または省令に基づき墓地等の許可につき知事が行った処分その他の行為又は知事に対する申請その他の行為で、施行日以降市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対する申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から棺の上面まで1m以上でなければならな い。 | |||
xx県白河市 | 白河市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成23年4月1日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法 260条の2の規定により認可された団 体)・個人(部落共同墓地)・個人 (個人墓地)に限定し、許可に関する 詳細な定めをしている。 | 墓地は、ア国道、県道、その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地にあっては100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染するおそれのない位置にあ り、かつ、高燥であること。 市長が土地の状況等から衛生上及び風教 上支障がないと認めるときは、この限りではない。 墓地 ア垣、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上及び風教条支障がないと認めるときは、この限りでない。 | この規則の施行の日 (以下「施行日」という。)前に、法又は省令の規定に基づき墓地等の経営の許可等についてxx県知事が行った処分その他の行為又はxx県知事に対して行った申請その他の行為で、施行日以後条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務にかかるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、地表から棺の上面まで 1m以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合に あっては、この限りでない。 | |||
xx県いわき市 | いわき市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年3月7日) | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道又は河川に近接していないこ と。イ官公署、公園、学校、病院その他の公用又は公共用xx物及び住居が集合している地域から、墓地にあっては100m以上離れていること。ウ高燥であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない位置にあるこ と。 墓地 ア隣接地との境界を明らかにする 垣、塀等を設けること。イ区域内には、適当な通路を設けること。 ただし、市長が土地の状況から宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 埋葬を行うときの墓穴は、棺を入れてもなお地表まで1m以上の余地を残す深xxxなければならない。 |
3
4
5
6
7
8
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xxx市 | xxx市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法 260条の2の規定により認可された団 体)・個人(部落共同墓地)・個人 (個人墓地)に限定し、許可に関する 詳細な定めをしている。 | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地にあっては100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥であること。 ただし、市長が土地の状況等から衛生上 及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。 墓地 ア垣、塀等によって、隣接地との境界を明らかにすること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。 | この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | この規則の施行の日 (以下「施行日」という。)前に、法又は省令の規定に基づき墓地等の経営の許可等についてxx県知事が行った処分その他の行為又はxx県知事に対して行った申請その他の行為で、施行日以後条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務にかかるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 | |||
xx県xxx市 | xxx市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法 260条の2の規定により認可された団 体)・個人(部落共同墓地)・個人 (個人墓地)に限定し、許可に関する 詳細な定めをしている。 | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地の場合にあっては100m以上離れているこ と。ウ飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥な土地であること。 ただし、土地の状況により、市長が、公 衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 墓地 ア垣、塀等によって、隣接地との境界を明らかにすること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 | この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | 墓穴の深さは、地表から埋葬する棺の上面まで1m以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合にあっては、この限りでない。 | |||
福島県南xx市 | 南xx市墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1日) | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び住居が集合している地域から、墓地の場合にあっては100m以上離れていること。ウ高燥であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない位置にあるこ と。 ただし、市長が土地の状況等から宗教的 感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 墓地 ア隣接地との境界を明らかにする垣、塀等を設けること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | この規則の施行の日 (以下「施行日」という。)前に、法又は省令の規定に基づき墓地等の経営の許可等についてxx県知事が行った処分その他の行為又はxx県知事に対して行った申請その他の行為で、施行日以後条例の規定により市長が管理又は執行することとなる事務に係るもの は、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみな す。 | 埋葬を行うときの墓穴の深さは、地表から棺の上面まで1m以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合は、この限りでない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
茨城県水戸市 | 墓地等の経営許可等に関する条例(平成24年4月1日)墓地等の経営許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | ・地方公共団体 ・宗教法人(信者に使用させる目的と経営の安定が要件) ・地縁に基き形成された団体がその構成員に使用させるための墓地で、市長が特にその必要を認めたとき。 ・災害の発生、公共事業の施行等で墓地移転の必要ある者が新たに自己又は親族のために墓地を経営するとき。 | 墓地の設置場所は、(1)墓地から100mの範囲内に住宅、学校、保育所、病院又は診療所、国道、県道又は軌道、河川その他規則で定めるものの敷地がないこと。ただし、市長が周囲の状況その他の事項を勘案し支障がないと認めるときを除く。(2)飲料水を汚染するおそれがないこと。 墓地の構造設備につき、(1)周囲に塀、生 垣その他障壁を設けること。(2)雨水が停留しない措置を設けること。(3)面積が墓地の需要その他の状況が適切で、かつ墓地の面積のうち墳墓を設置する面積及び1基あたりの墳墓の面積が、規則で定める面積の範囲内であること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | この条例の施行際現に茨城県知事又は水戸市長の許可を得て墓地等を経営している者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。 | |||
茨城県土浦市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成24年4月1日) | ・地方公共団体、・墓地等の経営を目的として設立された公益法人で登記された主たる事務所を1年以上市内に有 し、その所有地で墓地等を経営しようとするもの。・宗教法人で登記された主たる事務所を1年以上市内に有するもの。(いずれも、経営の永続性、公益性及び非営利性の確保が必要)・特別な事由がある場合で市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合。 | ・施行規則での定めによる墓地等の経営等に係る協議書の市長への提出と、市長との協議義務。市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。 ・施行規則での定めによる 近隣住民等への事前説明とその内容の市長への説明義務。市長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。 | 墓地の設置場所は、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院及び人家から100m以上離れた距離にあるこ と。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。 墓地の構造設備につき、市長が支障がなし と認める場合を除き、(1)周囲に塀等を設けること。(2)雨水が停留しない用に排水設備を設けること。(3)墓地の面積、1基あたりの墳墓の面積及び墓地の面積に対する墳墓の面積は、それぞれ規則で定める数値の範囲内であること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | |||
茨城県龍ヶ崎市 | 龍ヶ崎市墓地等の経営等許可に関する条例(平成24年4月1日) 龍ヶ崎市墓地等の経営許可に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | (1)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人 (2)一般財団法人 (3)共同墓地における字、自治会等の地域共同体 (4)個人墓地における墓地使用者 | (3)墓地等の計画段階において市と事前協議を行うこと。 (4)墓地等の計画地の周辺住民の理解を得ること。 | 墓地の設置場所につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。 墓地の構造設備につき、市長が支障がなし と認める場合を除き、周囲に塀等を設け、かつ敷地内に雨水等が停留しないようにすること。 | 市長は、墓地等の経営を許可するに当たり必要と認めるときは、条件を付すことができる。 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | |||
茨城県 常陸xx市 | 常陸xx市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成 24年4月1日) 常陸xx市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成 24年4月1日) 常陸xx市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)公益法人 (4)共同墓地における地域共同体 (5)個人墓地における墓地使用者 (2)~(5)につき、条例中で相当詳細な資格要件を規定している。 | 墓地の設置場所につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。 墓地の構造設備につき、市長が支障がなし と認める場合を除き、(1)周囲xxxxを設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 | この条例の施行の際、茨城県墓地、埋葬等の関する法律施行条例 (昭和60年茨城県条例第36条(以下「県条 例」という。))の規定による墓地の経営の許可等を受けた者に あっては、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。 |
1
2
3
4
5
6
7
8
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
茨城県xx市 | xx市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) xx市墓地、埋葬等に関する規則(平成24年4月1日)xx市墓地等経営許可事務処理要領(平成24年4月1日) | 事務処理要綱で (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)財団法人 (4)共同墓地における地域共同体 (5)個人墓地における墓地使用者 と定め、(2)以下の資格要件を相当詳細に定めている。 | 墓地の設置場所につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあるこ と。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。 墓地の構造設備につき、市長が支障がなし と認める場合を除き、(1)周囲xxxxを設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | この条例の施行の際現になされている申請その他の手続きについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||
茨城県つくば市 | つくば市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) つくば市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) | (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)墓地の経営を行うことを目的として設立された公益社団法人若しくは公益財団法人(やむを得ない事由があり、かつ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるときにに限る。) | 申請予定者は、前条第2項の規定による報告をした 後、規則で定めるところにより、当該墓地等の設置等の計画について市長と協議しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める者については、この限りでない。 | 墓地の設置場所につき、市長が周囲の状況等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌 道、河川、学校、病院又は人家から100m以上離れた場所であること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。(3)前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの。 墓地の構造設備につき、市長が支障なしと 認める場合を除き、(1)周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと。 (2)墓地内の通路は、xxを敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。(3)墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。 (4)給水設備及びごみ集積設備を設けること。(5)前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | |||
茨城県 ひたちなか市 | ひたちなか市墓地、埋葬等に関する法律事項条例(平成24年4月1日) ひたちなか市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | (1)地方公共団体 (2)宗教法人(ア宗教法人法に基づき登記された事務所を市内に有すること。イ市民の墓地需要その他の規則で定める特別の事由があること。) (3)公益法人(ア登記された事務所を市内に有すること。イ市民の墓地需要その他の規則で定める特別の事由があること。) ※経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるときでなけれならない。 ※特別の事由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 法第10条1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ墓地等の経営又は変更の計画について市長と協議するものとする。 | 墓地の設置場所につき、市長が支障がなし認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は住宅から100m以上の距離にあるこ と。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。(3)当該墓地の経営者の所有地であること。 墓地の構造設備につき、市長が支障なしと 認める場合を除き、その周囲に障壁又は植栽等による垣根が設けられ、かつ敷地内に雨水等が停留しないための措置が講じられていること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | |||
茨城県那珂市 | 那珂市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 那珂市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地の設置場所につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあるこ と。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。 墓地の構造設備につき、市長が支障なしと 認める場合を除き、その周囲に塀等を設 け、かつ敷地内に雨水等が停留しないようにすること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、別に定め る。 | この条例の施行の際現になされている申請その他の手続について は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
茨城県神栖市 | 神栖市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 神栖市墓地埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する規則(平成24年4月1日) | (1)地方公共団体 (2)宗教法人(ア宗教法人法に基づき登記された事務所を市内に有すること。イ市民の墓地需要その他の規則で定める特別の事由があること。) (3)公益法人(ア登記された事務所を市内に有すること。イ市民の墓地需要その他の規則で定める特別の事由があること。) ※経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるときでなければ。 ※特別の事由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 墓地の設置場所につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。(3)墓地等を経営するものが所有する土地で、所有権以外の権利が存しないこと。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する時、又は市長が特に理由があると認めるときはこの限りでな い。 墓地の構造設備につき、市長が支障がなし と認める場合を除き、(1)飛びの区域の周囲に塀、生垣等を設けていること。(2)敷地内に雨水等が停留しないための措置が講じられていること。(3)墓地及び墳墓の面積は、規則で定める範囲内であること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | この条例の施行の際、現に茨城県知事又は神栖市長の許可を受けて墓地等を経営している者にあっては、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。 | |||
xxxxxx | xxxxx、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 筑西市墓地等経営許可事務処理要領(平成17年3月28日、附則平成24年4月1日) | 事務処理要領で、 (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)財団法人 (4)共同墓地における地域共同体 (5)個人墓地における墓地使用者 とし、相当詳細な資格要件を定めている。 | 墓地の設置場所につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあるこ と。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。 墓地の構造設備につき、市長が支障なしと 認める場合を除き、(1)墓地にあっては、その周囲に塀等を設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。 | この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | この条例の施行の際現になされている申請その他の手続について は、改正後の筑西市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によりなされたものとみなす。 | |||
栃木県 | 墓地については、人家及び公共施設から 100m以上離れていること。また、高燥であり飲用地下水に支障のない土地であるこ と。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。 | ||||||
栃木県 xxx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則 (平成20年12月1日) | (1) 地方公共団体 (2) 宗教法人 (3) 山間等市街地から遠く離れた場所で墓地の設置がまったくなく、新設の必要が認められるとき (4) 特別の理由により新設の必要が認められるとき | 墓地については、人家及び公共施設から 100m以上離れていること。また、高燥であり飲用地下水に支障のない土地であるこ と。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | 埋葬を行うときは、深さ地下2m以上としなければならない。 |
9
10
1
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
栃木県足利市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1 日) | 市長は、次の各号のいずれにも該当 し、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認める場合でなければ、経営許可及び変更許可をしてはならない。 (1)次のいずれかの事由に該当するこ と。 ア 地方公共団体 イ 地方公共団体が墓地の経営又は墓地の区域の変更を行わない場合は、次のいずれにも該当すること (ア)宗教法人法に規定する宗教法人が墓地又は納骨堂の経営を行う場合で あって、やむを得ないと認められるとき。 (イ)宗教法人法の規定により登 記された事務所が1年以上市内に有するとき ウ ア及びイに定めるもののほか、特別の事由により新設が必要と認められるとき。 | 経営許可を受けようとする者(地方公共団体を除く)は、墓地の計画について、あらかじめ市長と協議をしなければならない。 | 墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、か つ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | 死体を土中に葬るには、その深さ地下2m以上としなければならない。 | |||
栃木県栃木市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する事務取扱要領(平成22年3月29日) | 墓地の経営は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可する。 (1)地方公共団体が墓地等の経営をする場合 (2)宗教法人が経営を行うことがやむを得ないと認められる場合 (3)山間等の市街地から遠く離れた場所で墓地の設置が全くなく、新設の必要が認められる場合 (4)特別の理由により新設の必要があると認められる場合 (要領) 墓地等の経営許可は、次に掲げる事項に留意して行うこと (1)永続性、公益性及び非営利性の確 保。 (2)経営主体は、原則として市。やむを得ない理由がある場合は、宗教法人の経営を認める。 (3)前(2)のやむを得ない理由がある場合とは、市の墓地が著しく狭隘となり、又は新設が不可能の場合であって、住民等からの要望が極めて強い場合とし、現在必要とするものの概ね1割増の範囲内において許可する。 (4)細則第1条第4号の 「特別の理由」とは、公共事業又は災害の発生により既存の墓地の代替(増設は認めない。)を必要とする場合等であり、同号の運用に当たっては、これを厳格に解釈し、許可する。 (5)既存の共同墓地または個人墓地で、その経営許可を改めて申請させる場合は、できる限り市営とする。 | 墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。埋葬を行うとき は、深さ地下2m以上 としなければならない。 |
2
3
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
栃木県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地を経営しようとする者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人(墓地または納骨堂を経営することがやむを得ないと認められるものに限る。) | 墓地等の敷地は、その境界線から次に掲げる施設、河川、鉄道及び国道、県道その他の主要な道路の敷地の境界線までの水平距離が100m以上であり、高燥であり、かつ、地下水を汚染するおそれのない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)住宅 (2)都市公園 (3)学校 (4)保育 所 (5)診療所 (6)助産所 (7)老人福祉施設 (8)介護保険施設 | 墓地の経営者につき市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 墓地は、次に掲げる構造としなければならな い。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 | ||||
栃木県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 市長は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、墓地の経営の許可をすることができる。 (1)地方公共団体が墓地等の経営をするとき。 (2)地方公共団体が墓地の経営を行わない場合であって、かつ、宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められると き。 (3)山間等で墓地が全くなく、かつ、新設の必要が認められるとき。 (4)特別の事由により新設の必要が認められるとき。 | 墓地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。死体を土中に葬る ときは、地下2m以上 の深さにしなければならない。 | ||||
栃木県日光市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地の経営は、次のいずれかに該当するときに限り許可する。 (1)地方公共団体が墓地等の経営をするとき。 (2)宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。 (3)山間等市街地から遠く離れた場所で墓地の設置が全くなく、新設の必要が認められるとき。 (5)特別の事由により新設の必要が認められるとき。 | 墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。埋葬を行うとき は、深さ地下2m以上 としなければならない。 | ||||
栃木県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則 | 経営許可は、次のいずれにも該当し、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認められる場合に限り行う。 ア地方公共団体 イ宗教法人が墓地等の経営を行う場合であって、地方公共団体が経営する墓地等の状況を勘案してやむを得ないと認められるとき。 ウ近隣に墓地が全くなく新設の必要が認められるとき。 エその他市長が特に必要と認めるとき。 | 次のいずれにも該当すること。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 ア住宅等との距離が、墓地または納骨堂にあっては各100m以上 イ高燥であり、か つ、飲用地下水に支障を及ぼさないこと | 墓地等を経営する者の所有する土地で、かつ、所有権以外の権利が設定されていないこと。 墓地等の需要等の 基準 墓地にあっては、需要見込み墳墓数の範囲内(必要とする墳墓数の概ね1割増)であること。 |
4
5
6
7
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
栃木県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可す る。 (1)従来の墓地等が著しく狭あいとな り、地方公共団体が墓地等の経営をするとき。 (2)地方公共団体が墓地の経営を行わない場合であって、かつ、宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。 (3)山間等人里遠く離れた場所で墓地の設置が全くなく、新設の必要が認められるとき。 (4)特別の理由により新設の必要が認められるとき。 | 経営の許可を受けようとする者は、墓地経営許可に係る事前協議申請書に第3条に定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。 | 墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 | 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。埋葬を行うとき は、深さ地下2m以上 としなければならない。 | ||
栃木県xxx市 | 大田原墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合のほかは、これを許可しない。 (1)使用者の増加又は区画整理等のため従来の墓地が著しく狭あいとなり市が墓地等の経営をするとき。 (2)市が墓地の経営又は墓地の区画の変更を行わない場合であって、かつ、宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。 (3)山間等人里遠く離れた場所で墓地が全くなく新設の必要が認められるとき。 (4)特別の事由により新設の必要が認められるとき。 | 墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。 | この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。死体を土中に葬る には、その深さを地 下2m以上としなけれ ばならない。 | |||
栃木県 那須塩原市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年2月5 日) 墓地等事務取扱要領(平成 17年1月1日) | 経営しようとする者が次のいずれかに該当するものであること。 ア地方公共団体 イ宗教法人 ウ墓地等の適切な管理及び継続的な経営が可能と市長が認める者 イ及びウに掲げる者による墓地等の経営にあっては、当該墓地等を必要とする住民の数その他の事情を勘案し、当該墓地等を経営する必要性が特に認められること。 ウに掲げる者による墓地等の経営にあっては、墓地等を経営しようとする地域に同号アに掲げる者により経営される同種の墓地等がなく、公衆衛生その他公共の福祉の見地から特に新設が必要であると認められること。 (取扱要領) | 墓地は、敷地境界から100m以内に人家等 (人家並びに教育施設、医療施設及び福祉施設をいう。以下同じ)がないこと。 | この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 | 墓地等の敷地が、墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、他人の権利が設定されていない土地であること。 死体を埋葬しよう とするときは、地表から棺の上面までの深さが1.5m以上となるようにしなければならない。 |
8
9
10
1
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
墓地等の経営許可は、細則第1条各号の規定によるほか、次の事項に留意すること。 (1)経営の永続性、公益性及び非営利性が確保されること。 (2)経営主体は、地方公共団体を原則とし、やむを得ない事由がある場合は、墓地及び納骨堂にかぎり宗教法人の経営を認めること。 (3)やむを得ない事由とは、地方公共団体の墓地が著しく狭くなり、又は新設不可能の場合で、かつ、住民等からの要望が極めて強い場合として必要とする範囲(現在必要とするもののおおむね1割増)において許可すること。 (4)細則第1条第4号に規定する「特別の事由」とは、公共事業又は災害の発生により既存の墓地の代替(増設は認めない。)が必要とする場合であり、その運用に当たっては厳格に解釈し許可すること。 (5)既存の共同墓地、個人墓地については、できる限り地方公共団体営とすること。 | ||||||||
群馬県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年2月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地等の経営の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合で、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければならない。ただし、県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 1地方公共団体が、経営しようとする とき 2公益社団法人又は公益財団法人が経営しようとするとき 3宗教法人が経営しようとするとき | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するのもでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 イ公共施設及び住宅から120m以上の距離が あること。 ロ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。 ハ飲料水を汚染する恐れのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | この条例の施行の際現に墓地等の経営について墓地、埋葬等に関する法律の規定によりなされている許可は、法第10条及び改正後の第2条第2号の規定による許可とみなす。 | |||
群馬県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成21年4月1日)墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成21年4月1日)墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成19年10月1日) | 次の各号のいずれかに該当する場合 で、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、許可をしてはならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が、経営しようとする とき (2)墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者が経営しようとするとき 3宗教法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者が経営しようとするとき | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するのもでなければならない。ただし、やむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 ア学校、病院、保育所、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があること。 イ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染する恐れのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣 根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に幅3m以上の緑地帯を設けること。 オ墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 (施行細則) この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 | この条例の施行の日の前日までに群馬県知事に対してなされた許可の申請で施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行条例の規定の例による。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
群馬県xx市 | 墓地埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日)墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日)墓地、納骨堂及び火葬場指導要綱(平成24年4月1日) | 次の各号のいずれかに該当する場合 で、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるとき。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。 (1)地方公共団体が、経営しようとする とき (2)公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有ににおいて経営しようとするとき 3宗教法人で、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、やむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 ア公共施設及び住宅から120m以上の距離が あること。 イ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に幅3m以上の緑地帯を設けること。 墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 | この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (施行細則) その他必要な事項については、市長が別に定める | この条例の施行の日の前日までに群馬県知事に対してなされた許可の申請で施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行条例の規定の例による。 | |||
群馬県xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 当該申請に係る墓地等の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が経営しようとすると き。 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所を3年以上市内に有する者が、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。 (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所を3年以上市内に有する者 が、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。 | 申請予定者は、あらかじ め、規則で定めるところにより、当該墓地等の経営又は変更の計画について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、近隣住民 等に対して墓地経営計画等についての説明会を開催しなければならない。ただ し、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。 ア学校、保育所、病院、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があること。 イ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない土地であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 ア敷地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に規則で定める緑地帯を設けること。 エ使用者が使用しやすい位置に墳墓数に100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。 | 市長は、事前協議が あった場合は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 市長は、公衆衛生その 他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行日前日までに群馬県知事に対してなされた許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、県条例の例による。 |
2
4
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
群馬県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日)墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認められるときでなければ、許可をしてはならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が経営しようとすると き。 (2)墓地等の経営を目的として設立された公益法人のうち、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが経営しようとするとき。 (3)宗教法人のうち、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが経営しようとするとき。 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営 しようとする者がみずから所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特に理由があると認める場合 は、この限りでない。 | 申請予定者は、申請を行う前に、規則で定めるところにより、経営計画等について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、近隣住民 等を対象として説明会を開催しなければならない。 意見の申出があったときは、申請予定者は、規則で定めるところにより、申し出をした近隣住民等と協議しなければならない。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。 ア学校、病院、保育所、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があること。 イ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 ア生垣その他の方法をもって、墓地と周囲 の土地との境界を明らかにすること。 エ墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。 | この条例の施行日の前日までに群馬県知事に対してなされた許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準について は、この条例の規定にかかわらず、群馬県条例の規定の例による。 | |||
群馬県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 (1)地方公共団体が経営しようとすると き。 (2)宗教法人のうち、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが経営しようとするとき。 (3)公益法人のうち、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが経営しようとするとき。 | 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、墓地経営計画等について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、規則で定 めるところにより、当該墓地経営計画等についての近隣住民等への説明会を開催しなければならない。 意見の申出があったときは、当該申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならな い。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。 ア河川又は湖沼から20m以上の距離がある こと。 イ学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、その一部を適用しないことができる。 ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の許可井から内側に規則で定める緑地帯を設けること。 エ墓地の使用者が使用しやすい位置に必要に足りる数の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。 | この条例施行日の前日までに群馬県議時に対してなされた許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
5
6
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
群馬県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)墓地等の経営の許可等に関する要綱(平成24年4月1日)墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 市長は、墓地等の経営が次の各号のいずれかに該当し、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、許可をしてはならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が経営しようとすると き。 (2)宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。 (3)公益法人で、主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。 墓地等の経営者は、墓地等の経営及 び管理を行う組織及び責任体制を明確にしておかなければならない。 | 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、墓地経営計画等について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、当該墓地 経営計画等についての近隣住民等への説明会を開催しなければならない。 意見の申出があったときは、当該申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならな い。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。 ア河川又は湖沼から20m以上の距離がある こと。 イ学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、その一部を適用しないことができる。 ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に規則で定める緑地帯を設けること。 エ墓地の使用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.07を乗じて得た数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。 | 施行日の前日までに群馬県知事に対してなされた許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||
群馬県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)墓地等の経営の許可等に関する要綱(平成24年4月1日)墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成24年3月30日) | 次の各号のいずれかに該当する場合であって、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、許可をしてはならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が経営しようとすると き。 (2)公益法人が、経営しようとするとき。 (3)宗教法人が、経営しようとするとき。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。 ア学校、病院、保育所、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があること。 イ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、その一部を適用しないことができる。 ア生垣その他の方法をもって、墓地と周囲 の土地との境界を明らかにすること。 エ墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。 | 施行日の前日までに群馬県知事に対してなされた許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
7
8
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
群馬県安中市 | 墓地、埋葬関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 市長は、当該申請に係る墓地等の経営が次の各号のいずれかに該当し、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認められるときでなけれ ば、同項の許可をしてはならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が経営しようとすると き。 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。 (3)公益法人 で、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとすると き。 墓地等の経営者は、墓地等の経営及び管理を行う組織及び責任体制を明確にしておかなければならない。 | 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、墓地経営計画等について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、規則で定 めるところにより、当該墓地経営計画等についての近隣住民等への説明会を開催しなければならない。 意見の申出があったときは、申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならない。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。 ア河川又は湖沼から20m以上の距離がある こと。 イ学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に規則で定める緑地帯を設けること。 エ墓地の使用者が使用しやすい位置に墳墓数に100分の7を乗じて得た数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。 | 施行日の前日までに群馬県知事に対してなされた許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、なお従前の例による。 |
9
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する指導要綱(平成25年8月 29日) | ア地方公共団体が経営する場合 イ宗教法人であって、市内に5年以上事務所を有する者が、次のいずれにも該当する土地において墓地を経営する場合。ただし、規則で定める場合にあっては (イ)の規定は適用しない。(ア)所有権以外の権利が存しない自己の所有地 (イ)当該宗教法人の事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地 ウ公益法人で、市内に事務所を有する者が、自己の所有地に設置した墓地を経営しようとする場合 エ自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営する場合 オ災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、新たに自己又は自己の親族のために墓地を経営する場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めた場合 2 前号イ又はウに該当する墓地の経 営にあっては、当該墓地の経営を行おうとする者が当該墓地を経営するために十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。 | 申請予定者は、当該墓地の工事着工前に、当該墓地の経営等の計画について市長と協議しなければならない。 申請予定者は、規則で定 めるところにより、標識を設置し、経営等の計画を周辺住民等に説明しなければならない。 申請予定者は、周辺住民等から経営等の計画について意見の申出があったときは、当該申出を行った者と協議しなければならない。 | (1) 河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20m以上であること。 (2)住宅等から墓地までの距離は、100m以上であること。ただし、墓地の区域の面積が1,000㎡未満の墓地であって、当該墓地の境界に高さ 1.8m以上の障壁等を設けるものについて は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前項の規定にかかわらず、災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要であり、かつ、その移転する場所が公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、同項第2号の規定を適用しない。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以上の緑地帯等を設け、かつ、当該境界から 3m以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。 (7)墓地の区域の面積に占める緑地(第1号に規定する緑地帯等を除く。)の面積の割合は、5分の1以上とすること。 | 墓地の区域の面積が2,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほ か、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより2,000㎡以上の面積となる場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)前条第1号に規定する障壁又は密 植したかん木の垣根等に接し、その内側に次の表の左欄に掲げる墓地の区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること(但し書きあり)。 墓地の区域の面積が2,000㎡以上の 墓地にあっては、墓地の出入口等の利用者の見やすい位置に、規則で定める事項を規則で定める方法により表示すること。 | この条例の施行の際現にxx市墓地等の経営の許可等に関する規則によりなされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな す。 | 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、第9条から前条までの規定を適用しない。 | |
xx県船橋市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成13年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事前協議実施要綱(平成17年3月7日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき (2)市内宗教法人が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)公益法人が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。 (4)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき (5)災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転し て、自己又は自己の親族のために新た に墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき | 墓地の許可の申請をしようとする者は、工事着手前に墓地または納骨堂の計画について市長と議しなければならない。 | (1) 河川又は海からの距離が20m以上であること。(2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等からの距離が100m以上であること。 (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染する恐れのない土地であること。 (4)その他公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3m以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。 (4)墳墓1区画当たりの面積が、1.5㎡以上であること。 | 前2条に規定するもののほか、面積が3,000㎡以上の墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより3,000平方以上の面積となる場合で、宗教感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 面積が3,000㎡以上の墓地の経営者 は、墓地の出入口等利用者の見やすい位置に、名称その他必要な事項を表示しなければならない。 |
各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要
1
2
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県木更津市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) 地域改善対策共同墓地の設置及び管理に関する条例 | 墓地を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所を有し、かつ、目的を達成するための業務及び事業を現に行っている宗教法人が、主たる事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地において墓地等を経営しようとするとき。(3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人であっ て、市内にその事務所を有するもの 申請予定者のうち宗教法人にあって は、次に掲げる条件の全てに該当するときでなければ、墓地に係る前2条の申請をしてはならない。 (1)直近に受けた墓地に係る変更の許可の日から5年を経過していること。 (2)当該宗教法人が市内で経営している墓地の9割以上の墳墓において、長期間の使用に係る契約等がなされていること。 | 申請予定者は、規則で定めるところにより、隣接住民等に墓地等設置等計画について説明しなければならない。 市長は、特に理由がある と認めるときは、前2条の規定による手続の全部又は一部を省略させることができる。 申請予定者及び隣接住民等は、墓地等設置等計画の施行に際して紛争が生じないよう、相互の立場を尊重した協議を行い、自主的に解決するよう努めなければならない。 申請予定者は、意見の申し出があったときはこれに応じ、規則で定める期間内に隣接住民等と協議しなければならない。この場合において、申請予定者等は、当該墓地等設置等計画について隣接住民等の理解が得られるよう努めなければならない。 | 墓地の設置場所は、河川、海又は湖沼から 20m以上離れた場所でなければならない。ただし、市長が公衆衛生上の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 2 墓地の設置場所は、飲料水を汚染するおそれのない場所でなければならない。 3 宗教法人又は公益法人が設置する墓地の場所は、規則で定める建築物の用に供する土地の境界線から150m以上離れた場所でなければならない。ただし、近隣の住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生等の見地から支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。 4 墓地の土地は、当該墓地を経営しよう とする者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 墓地の施設基準 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするため、規則で定める高さ以上の障壁又は密植した垣根等を設けること。 (5)墳墓の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 | 市長は、申請予定者等及び隣接住民等の双方から市長に対し調整の申出があったときは、規則で定める期間あっせんを行うものとする。 | 申請予定者は、市が定める木更津市基本構想等のまちづくり計画に適合するよう努めなければならない。 | ||
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成17年5月13日) 墓地の許可に関する事前協議要綱(平成17年11月14 日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人で主たる事務所を市内に有するものが永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)埋葬に係る墳墓にあっては、住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)前条第1号に規定する障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の上欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。(2)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、10,000㎡以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 (3)墓地には、墳墓数に 0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 3,000㎡以上の墓地の経営者は、前 項に規定するもののほか、当該墓地の出入口に当該経営者の名称及び主たる事務所の所在地その他規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 |
3
4
5
6
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県市原市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年11月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年11月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領 | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)次に掲げる基準のいずれにも該当する宗教法人が永続的に自己の所有地が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む土地の区域に設置した墓地を経営しようとするとき。ア規則で定める財務基準の要件に適合していること。イ他に墓地等を経営している場合にあっては、当該墓地等が関係法令等を遵守し、適切に経営されていること。ウ本市に当該宗教法人の事務所を有していること。 (3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | 墓地の経営の許可を受けようとする者は、当該墓地工事着工前に、当該経営しようとする墓地の計画等に関して、市長と協議しなければならない。 | (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20m以上であること。ただし、河川、海又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)埋葬に係る墳墓の所在しない墓地にあって は、住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、50m以上であること。ただし、墓地から50mの範囲内に住宅等がある場合で居住する世帯の代表者等の相当数以上の同意があるとき又は宗教的感情上および公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。 (4)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (5)前各号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であるこ と。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接した3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 (7)墓地の墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁等の内側に、当該障壁等に接し、別表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同xx欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合で、当該緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地内に設けるときは、この限りでな い。(2)墓地内の主要な通路の幅員 は、3m以上とすること。ただし、1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 | ||
xxxxxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成22年4月1日) 墓地等許可事務取扱要領 (平成13年4月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人で、主たる事務所を市内に有するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で主たる事務所を市内に有するものが永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合において、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | 墓地の経営の許可を受けようとする者は、当該墓地工事着工前に、当該経営しようとする墓地の計画等に関して、市長と協議しなければならない。 | (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合であって、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)住宅等から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100m以上、その他の墓地にあっては50m以上であること。ただし、その他の墓地については、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前3号に定めるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 (7)墓地の利用者が利用しやすい位置に、墓地の墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁等に接し、その内側に、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応 じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。(2)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、10,000㎡以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 (3)墓地の利用者が利用しやすい位置に休憩所を設けること。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年1月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年3月22日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成24年3月30日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人で主たる事務所を5年以上市内に有するものが永続的に自己の所有地において墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 2 市内宗教法人が墓地の経営の許可 を申請する場合にあっては、(1)経営許可の申請に係る墓地を経営するための経理的基礎があること。(2)経営許可の申請に係る墓地の用地は、当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であること。 | 申請予定者は、あらかじめ墓地等の計画又は変更の計画について市長と協議しなければならない。 申請予定者は、敷地の境界線から100m以内の土地又は建物の所有者又は使用者に対し、説明会を開催しなければならない。 近隣住民は、当該申請予定者に対し、墓地等の計画について意見の申出をすることができる。 申請予定者は、前項の規定により意見の申出があったときは、当該申出を行った近隣住民と十分に協議しなければならない。 | (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)住宅等の用に供する敷地から墓地の区域の境界線までの水平距離は、100m以上であること。ただし、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)墓地の敷地は、幅員が6.5m以上確保された既存の道路に至るまで6.5m以上の幅員を有する道路に接していなければならない。 (4)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前各号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 | 2,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。(2)主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 (3)墓地の利用者が利用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 | ||
xx県鎌ヶ谷市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成18年4月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)市内公益法人が自己の所有地設置した墓地を経営しようとすると き。(3)宗教法人が自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(4)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (5)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | 申請予定者は、当該墓地等の工事着手前に、当該墓地等の経営の計画又は変更後の経営の計画について、市長と協議しなければならない。 市長は、周辺住民等から 意見があった場合におい て、正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、周辺住民と協議するよう指導することができ る。 | (2)河川又は池沼から20m以上離れている土地であること。ただし、河川又は池沼の改修等がなされている場合は、この限りでない。(3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるものであること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界に接し、その内側に3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該境界から 3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が目立たないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が目立たないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 | 墓地の区域の面積が2,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほ か、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、50m以上であること。 (2)障壁等に接し、その内側に次の表の左欄に掲げる墓地の区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。(3)墓地の区域内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は4m以上、その他の主要な通路の幅員は3m以上とするこ と。ただし、10,000㎡以上の墓地にあっては、主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 (5)墓地の駐車場は、当該墓地の墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有すること。 (6)墓地の区域の面積が10,000㎡以上の墓地にあっては、墓地の区域に占める墳墓の面積の割合は、3分の1以下とすること。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 墓地または納骨堂の経営者は、当該経営に際し、市民に優先して提供するよう努めなければならない。 |
7
8
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県浦安市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成13年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事前協議実施要綱(平成13年4月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)市内宗教法人が永続的に自己の所有地設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | 申請予定者は、当該墓地等の工事着手前に、当該墓地等の経営の計画又は変更後の経営の計画について、市長と協議しなければならない。 市長は、周辺住民等から 意見があった場合におい て、正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、周辺住民と協議するよう指導することができ る。 (実施要綱) 墓地の経営許可申請又は変更許可申請又は変更許可申請を行おうとする市内宗教法人は、墓地の工事着工前に市長と墓地の計画について協議を行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 | (1)河川又は海から墓地までの距離は、20m以上であること。ただし、河川又は海の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)前2号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けるこ と。(2)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、 10,000㎡以上の墓地にあっては、主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 墓地の経営者は、その経営する墓地に埋葬をさせてはならない。 | ||
xx県山武市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月25日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成18年3月27日) 墓地等の許可に関する事前協議要綱(平成18年3月27日) 墓地経営審査会設置規程 (平成23年4月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人又は公益法人が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合 で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障 がないと市長が認めるとき。 | (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20m以上であること。ただし、河川、海又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (2)墓地を設置する場所は、高燥で、か つ、飲用水を汚染するおそれのない土地で あること。 (3)前2号に掲げるもののほ か、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁その他の施設を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁その他の施設を設けるものについては、この限りでない。 (7)施設の外観は、周囲の景観と調和するよう配慮されていること。 | 3,000㎡以上の墓地は、前条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表に掲げる幅の緑地帯を設けること。(2)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とするこ と。 | 埋葬に係る墳墓の所在する墓地は、公衆衛生上禁止する。 |
9
10
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県 大網白里市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年1月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年1月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が自己の所有地において墓地を経営しようとするとき。 (3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めると き。 | (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20m以上であること。(2)住宅等から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100m以上、その他の墓地にあっては50m以上であること。ただし、墓地の面積が1,000㎡未満の墓地であっ て、当該墓地の境界に高さ1.8m以上の障壁 等を設けるもので、公衆衛生上支障がないと市長が認めるものについては、この限りでない。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 1ha未満の場合にあっては、当該墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以上の緑地帯を設け、か つ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。 (8)墓地の区域内における緑地の占める割合は、当該墓地の区域の5分の1以上とすること。(9)墓地を利用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 | 墓地の区域の面積が1ha以上の場合にあっては、当該墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の境界に接し、その内側に幅 5m以上の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から5m以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。(2)墓地内の主要な通路のうち、幹線となる通路の幅員は、6m以上、その他の主要な通路の幅員は、 3m以上とすること。 (3)墓地の区域内には、管理事務所を設け、墓地の利用者が利用しやすい位置に便所、使用水の施設、休憩所等を配置すること。 | 市長は、次の各号に掲げる場合は、墓地等の経営者に対し、墓地等の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。(略) | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 | ||
xxxxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20m以上であること。ただし、河川、海又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であるこ と。 (4)前各号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるこ と。 ただし、1,000㎡未満の墓地であっ て、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより3,000㎡以上の面積となる場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでな い。(1)前条第1号に規定する障壁等 の内側に、当該障壁等に接し、別表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。(但し書きあ り) (2)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。 3,000㎡以上の墓地の経営者は、当 該墓地の出入口に規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。 | 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、第7条から前条までの規定を適用しない。 |
11
12
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人が永続的に自己の所有地(主たる事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地の区域に限 る。)に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)公益法人が永続的に自己の所有地(主たる事務所が存する敷地又はこれに隣接する土地の区域に限 る。)に設置した墓地を経営しようとするとき。 (4)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (5)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるとき。 | 墓地の経営又は変更の許可の申請をしようとする者は、工事着手前に墓地又は納骨堂の経営又は変更の計画について市長と協議しなければならない。 | (1)河川、海又は湖沼から20m以上離れている土地であること。ただし、河川、海又は湖沼の改修等がなされている場合は、この限りでない。(2)地盤が軟弱な土地でないこと。 (3)前2号に掲げるもののほか、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認める土地であること。 墓地の施設基準 (1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3m以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。 ただし、 1,000㎡未満の墓地で、当該墓地の境界に高さ1.8m以上の障壁等を設けるものについては、この限りでない。 (7)緑地(第1号本文に規定する緑地帯を含む。)の面積が墓地の面積に占める割合は、5分の1以上とすること。 | 2,000㎡以上の墓地は、前2条に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 2,000㎡以上の墓地にあっては、墓地の出入口等利用者の見やすい位置に、当該経営者の名称及び主たる事務所の所在地その他の規則で定める事項を規則で定める方法により表示すること。 | 墓地の経営者は、その経営する墓地に埋葬をさせてはならない。 | ||
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成15年6月6 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成23年5月19日) 墓地の許可に関する事前協議要綱(平成13年4月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人で、本市の区域内に事務所を有し、かつ、新たに墓地の区域を変更することができない場合に永続的に自己の所有地に規則で定める要件に該当して設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転し て、自己又は自己の親族のために新た に墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20m以上であること。ただし、河川、海又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。(3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であるこ と。 (4)前各号に掲げるもののほか、公衆衛生上支障がない土地であること。 | 墓地の境界の内側に、当該境界に接し、3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより3,000㎡以上の面積となる場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでな い。 3,000㎡以上の墓地の経営者は、前項に規定するもののほか、当該墓地の出入口に当該経営者の名称及び主たる事務所の所在地その他の規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。 | この条例の施行の 際、現に廃止前のxx県墓地等の経営の許可等に関する条例により申請されているもので墓地等の経営又は変更の許可を受けていないものに係る墓地等の経営の許可又は変更の許可については、なお従前の例による。 |
13
14
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で主たる事務所を市内に有するものが永続的に自己の所有地に設置された墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | (施行規則) 申請予定者は、当該計画を予定している敷地の境界から100m以内の居住者及び土地所有者に当該墓地等の経営又は変更の計画について説明するとともに、承諾を得るよう努めなければならない。 | (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)前各号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 施設基準 墓地の境界の内側に、当該境界に接し3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合しなければならない。ただし、拡張することにより3,000㎡以上の面積となる場合 で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(1)障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合で、当該緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地内に設けるときは、この限りでない。(略) 墓地内の主要な通路の幅員は、3m 以上とすること。ただし、1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、 6m以上とすること。 3,000㎡以上の墓地の経営者は、前項に規定するもののほか、当該墓地の出入口に当該経営者の名称及び主たる事務所の所在地その他の規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。 | この条例の施行の 際、廃止前のxx県墓地等の経営の許可等に関する条例に基づきxx県知事が行った現に効力を有する処分は、この条例の相当規定によって市長が行った処分とみなす。 | 墓地の経営者は、その経営する墓地に埋葬をさせてはならない。 | |
xx県柏市 | 墓地等の経営の許可等条例 (平成22年4月1日) 墓地等の経営の許可等に条例施行規則 | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人で主たる事務所を市内に有するものが自己の所有地に墓地を設置して永続的に経営しようとするものであり、かつ、当該墓地の区域が当該墓地の区域が当該市内宗教法人の当該主たる事務所が存する境内地を含み、又は境内地に隣接しているとき。 (3)公益社団法人又は公益財団法人で主たる事務所を市内に有するものが自己の所有地に墓地を設置して永続的に経営しようとするとき。 (4)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (5)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | 経営予定者は、当該墓地の工事着手前に、当該墓地の経営又は変更の計画について、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。 経営予定者は、近隣住民 等に対する墓地の経営又は変更の計画の周知を図るため、前項の規定による協議の前に、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地に標識を設置するとともに、当該計画を近隣住民等に説明しなければならない。 | (1)河川又は湖沼からの距離は、20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の護岸等の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、 100m以上であること。ただし、前条第1項の申請に係る墓地の面積が1,000㎡未満である場合又は同条第4項の申請に係る変更が規則で定める小規模な変更に該当する場合は、この限りでない。(3)高燥で、か つ、飲用水を汚染するおそれのない土地で あること。 (4)前3号に掲げるもののほか、公衆衛生上支障がない土地であること。 施設基準 (1)墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。 (2)墓地には、前号の障壁等の外側に墓地の境界に接する3m以上の幅の緑地帯を設けること。ただし、墓地の面積が1,000㎡未満である場合で あって、宗教的感情上及び公衆衛生上支障 がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (7)墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けるこ と。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (2)墓地には、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、同表の中欄に掲げる幅の緑地帯であって当該墓地の境界に接するものを障壁等の外側 に、同表の右欄に掲げる幅の緑地帯であって当該障壁等に接するものを当該障壁等の内側にそれぞれ設けること。 (3)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、 1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 | xx県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の規定により柏市長のした処分とみなされるxx県知事がした処分に基づいて存することとなる墓地等に係る基準の適用については、なお従前の例による。 | 墓地の経営者は、その経営する墓地に埋葬をさせてはならない。 |
15
16
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県八街市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に条例施行規則(平成21年6月4日) 墓地の経営の許可等に関する事前協議要綱(平成21年6月4日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合において、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | 経営予定者は、当該墓地の工事着手前に、当該墓地の経営又は変更の計画について、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。 経営予定者は、近隣住民 等に対する墓地の経営又は変更の計画の周知を図るため、前項の規定による協議の前に、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地に標識を設置するとともに、当該計画を近隣住民等に説明しなければならない。 | (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修がなされている場合であって、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあって は、住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。(3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前各号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し3 m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについて は、この限りでない。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。 (3)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、10,000㎡以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 | ||
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年10月4日) 墓地等の経営の許可等に条例施行規則(平成24年10月4日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人で、主たる事務所を 5年以上市内に有する者が永続的に自己の所有地であって、かつ、所有権以外の権利の設定がされていない土地に墓地を設置して経営しようとするとき。 (3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めると き。 | 申請予定者は、あらかじめ墓地の経営又は変更の計画について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、墓地の経営又は変更の計画を周知するため、近隣住民等に対 し、当該計画について説明しなければならない。(1)申請予定地の境界から100m以内に居住する者 (2)申請予定地の境界から100m以内に存する土地及び建築物の所有者及び使用者 申請予定者は、近隣居住者等から経営等の計画について規則で定める日までに次に掲げる意見の申出が あったときは、当該申出を行った者と協議しなければならない。 | (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離 は、100m以上であること。ただし、墓地の区域の面積が、1,000㎡未満の墓地で、当該墓地の境界に高さ1.8m以上の障壁等を設けるものについては、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認められるときは、この限りでない。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し3 m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように高さ1.8m以上の障壁等を設けるものについては、この限りでない。 (7)墓地の利用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。 | 2,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。 (3)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 (3)墓地の区域の面積が1ha以上の墓地にあっては、墓地の区域の面積に占める墳墓の面積の割合は、3分の1以下とすること。 (4)墓地の利用者が利用しやすい位置に休憩所を設けること。 | 市長は、墓地等の経営の許可又は変更の許可に当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付すことができる。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 |
17
18
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例 (平成13年4月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則(平成17年4月1 日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人が、本市の区域内に主たる事務所を有し、かつ、永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)本市の区域以外に宗教法人の主たる事務所を有する者が墓地の経営の許可を受けて経営している墓地を引き継いで経営しようとするとき。 (4)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (5)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等の工事に着手する前にその計画について市長と協議しなければならない。 | (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあって は、100m以上であること。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前 3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し3 m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 (7)墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる駐車場が近くにあり、市長が相当と認めるときは、この限りでない。 | 3,000㎡以上の墓地は、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁その他の施設の内側に、当該障壁その他の施設に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。 (2)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とするこ と。ただし、1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 | 廃止前のxx県墓地等の経営の許可等に関する条例により申請されているもので、法の規定による墓地等の経営又は変更の許可を受けていないもののその経営又は変更の許可 は、なお従前の例による。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 | |
xx県富里町 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月16日) 墓地等の経営の許可等に条例施行規則(平成20年12月 16日) 墓地の許可に関する事前協議要綱(平成17年4月1日) | (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)宗教法人、公益法人、又は地方自治法の規定により市長の認可を受けた地縁による団体が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。(3)自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。 (4)災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。 | (1)河川から墓地までの距離は、20m以上であること。ただし、河川の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)前各号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。 施設基準 (1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。 | 3,000㎡以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。 (2)墓地内の主要な通路の幅員は、3m以上とすること。ただし、1ha以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6m以上とすること。 | 墳墓一区画当たりの面積は、1.5㎡以上であること。 |
19
20
1
2
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県 さいたま市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成22年1月1日) 墓地等設置計画審査会運営要綱(平成22年1月1日) | 次の各号のいずれかに該当。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの (3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの 経営許可を受けようとする者は、当該経営に必要な経理的基礎がなければならない。 | 経営許可を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。 計画者は、協議を行った 後、墓地等設置計画書を市長に提出しなければならない。 市長は、必要に応じ、本市に隣接する市町の長の意見を求めることができる。計画書を提出した計画者 は、近隣100m以内の所有者等に対し、説明会を開催し なければならない。ただ し、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 計画者は、意見を述べた所有者等と十分協議しなければならない。 計画者は、意見に対する見解を記載した文書「見解書」を作成し、当該意見を述べたものに送付するとともに、その写しを市長に提出するものとする。 墓地等の経営の計画を審査するため、さいたま市墓地等設置計画審査会を設置する。 | (1)墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであるこ と。(2)埋葬を行う墓地にあっては、次に掲げる公共施設の敷地の境界線までの水平距離が100m以上であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)埋葬を行う墓地にあっては、病院又は診療所等の施設の敷地の境界線までの水平距離が100m以上であること。 (4)墓地にあっては、河川の区域の境界までの水平距離が 20m又は5m以上であること。ただし、河川の管理者と協議し、支障がないと認められた場合は、この限りでない。 墓地の施設基準 (1)内側に幅3m以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、駐車場等の施設を設けることができる。 (6)墓地の面積の100分の30以上に相当する面積の緑地を設けること (9)合葬墓を設置するこ と。 | 墓地の区域の面積が10,000㎡以上のものにあっては、墓地の面積に占める墳墓の面積の割合は、100分の30以下とすること。 | 市長は、経営許可をする場合において、必要な条件を付することができる。 | ||
埼玉県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年3月19日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等許可事務処理要領 (平成22年7月1日) | 次に掲げる基準に適合する者でなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主 たる事務所を市内に5年以上有するもの (3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人 | 申請予定者は、当該墓地等の経営の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、特別な理由がある場合で あって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでな い。 申請予定者は、規則で定 めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。申請予定者は、近隣住民 等の意見書の提出があったときは、これに対する見解書を当該意見書を提出した者に送付するとともに協議を行うものとする。この場合において、当該者に十分理解が得られるよう努めな ければならない。 市長は、申請予定者に対し、相当な期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告をすることができ る。 | 次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)墓地の区域の境界線と河川又は沼との 水平距離が20m以上離れていること。(2)墓地の区域の境界線と住宅、公園等の敷地の境界線との水平距離が100m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (4)墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)境界の内側に、規則で定めるところに より、当該境界に接し3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生垣等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。 (6)墳墓を設ける区域内には、規則で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成22年1月1 日) 墓地等計画事前協議実施要綱(平成25年4月26日) | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合で、規則で定めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)墓地等の経営を 目的として設立された公益法人で、市内に事務所を有し、かつ、市内の自己所有地に墓地等を経営しようとする者 (3)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、市内の自己所有地に墓地等を経営しようとする者 | 経営等の許可を受けようとする者は、墓地等の計画について、規則の定めるところにより、事前に市長と協議しなければならない。 | 設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。(1)河川からおおむね20m以上離れていること。(2)住宅等の敷地からおおむね100m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただ し、墓地等を引き継いで経営しようとする場合で、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 ア 境界には、生け垣等を設けること。 | ||||
埼玉県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成20年12月1日) | (1)墓地等を経営しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。ア地方公共団体 イ宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの ウ墓地等の経営を目的として設立された公益法人 (2)経営許可の申請に係る墓地等を経営 するために必要な経営的基礎があること。 (3)墓地にあっては、契約約款の内容が規則で定める基準に適合するものであること。 (4)墓地等の設置場所は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であること。 | 申請予定者は、あらかじめ、当該墓地等の経営の計画について、市長と協議しなければならない。ただ し、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (2)災害の発生又は公共事 業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移設する場合 (3)災害時において緊急に墓地等を設置することが必要と市長が認める場合 (4)既にある墓地等を引き継いで経営する場合 申請予定者は、規則で定 めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。申請予定者は、近隣住民 等から墓地等の経営の計画 について、意見の申出が あったときは、当該申出をした者と協議し、十分理解を得られるように努めなければならない。 | 規則で定めるところにより、墓地の区域内に緑地を設けるよう努めなければならない。 規則で定めるところにより、当該墓地の区域内又は近接した場所等に、自動車の駐車のための施設を設けるよう努めなければならない。 (5)前号に掲げるもののほか、墓地等の設置場所は、別表第1に掲げる基準に適合するものであること。 (6)墓地等の構造設備は、別表第2に掲げる基準に適合するものであること。 (7)墓地等の管理及び埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるものであること。 |
3
4
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年3月27日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、共同墓地を当該区域の地縁に基づいて形成された団体が永続的に経営しようとする場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人であっ て、自己の所有する土地で永続的に墓地又は納骨堂を経営しようとする者 (3)宗教法人であって、登記された事務所を市内に3年以上有し、自己所有する土地で永続的に墓地又は納骨堂を経営しようとする者 墓地を安定的に経営するための十分 な財産その他経済的基礎を有していなければならない。 | 許可申請予定者は、当該墓地等の経営の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。 許可申請予定者は、関係住民等に対し、規則で定めるところにより、経営計画について説明会を開催しなければならない。 関係住民等は、許可申請予定者に対し、経営計画の内容に係る意見を申し出ることができる。 許可申請予定者は、申出をした者と協議し、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)河川又は湖沼から20m以上離れていること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合で あって、次に掲げるとき(略)はこの限りでない。 (2)住宅及び規則で定める施設の敷地から100m以上離れていること。ただ し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であって、次に掲げるとき(略)は、この限りでない。 (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であって、規則で定めるときは、この限りでない。 (1)墓地の境界に接し、その内側に規則で 定める緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に相応の高さの障壁、生垣等を設けること。 (6)規則で定める緑地を設けること | (施行規則) (1)墓地の敷地面積が1,000㎡未満である場合にあっては、幅員1.5m以上の緑地帯 (2)墓地の敷地面積が1,000㎡以上 2,000㎡未満である場合にあっては、幅員2m以上の緑地帯 (3)墓地の敷地面積が2,000㎡以上 3,000㎡未満である場合にあっては、幅員3m以上の緑地帯 (4)墓地の敷地面積が3,000㎡以上である場合にあっては、幅員4m以上の緑地帯 | 市長は、経営許可又は変更許可をする場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、この条例の施 行に必要な限度におい て、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 | この条例の施行の日前に埼玉県知事に対してされた経営許可申請で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により市長に対してされたとみなされるものに係る許可を行う場合の基準は、県条例の例による。 | |
埼玉県秩父市 | 秩父市環境保全条例(平成 20年12月18日) 秩父市環境保全条例施行規則(平成21年12月1日) 墓地埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日)墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成20年12月1日) 墓地等指導要綱(平成17年4 月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げるものでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)宗 教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの | (指導要綱) 設置者は、関係住民等に対し、計画書の内容を周知させるため、説明会を開催するものとする。 市長は、関係住民等から計画書について異議がある旨の意見書が提出されたときは、計画書の内容について関係住民等の意見を聴くため、必要に応じて公聴会を開催するものとする。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと見と得められる場合は、この限りでない。 (1)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れ ていること。 (3)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね 100m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染すおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア境界には、生垣等を設けること。 イ各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。 ウ雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。 エ便所、給水設備及びゴミ処理のための施設を設けること。 | (環境保全条例) 何人も墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただ し、市長が別に定める場合は、この限りでない。 (環境保全規則) 条例第36条の市長が別に定める場合 は、焼骨の散布が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合とする。 (1)焼骨の散布に係る事業者がその事業を行うために設けた場所でないこと。 (2)あらかじめ、隣地土地所有者から同意を得ていること又は隣地境界から100m以上離 れていること (3)公 衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であること。 |
5
6
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県所沢市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)墓地等の経営を目 的に設立された公益法人 (3)宗教法人で、主たる事務所を3年以上市内に有するもの | 計画者は、あらかじめ規則で定める計画協議書を市長に提出し、市長と協議しなければならない。ただ し、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 計画者は、規則で定める ところにより、関係住民等に対し、墓地等の経営の計画について規則で定める日までに説明会を開催しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 関係住民等は、計画者に 対し、規則で定める日までに市を経由して墓地等の経営の計画について意見書を提出することができる。 計画者は、意見書の提出があったときは、これに対する見解書を当該提出者に送付するとともに協議を行い、十分理解が得られるように努めなければならな い。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)公園、学校、、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅の敷地との水平距離が100m以上離れていること。 (2)墓地を経営しようとする者が所有する土地であること。 (3)墓地の区域の境界線が幅員6 m以上の道路に面していること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合で あって、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 2墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に 配置すること。 3各墳墓に接続するコンクリート、アスファルト等で舗装された幅員1.5m以上の通路を設けること。4雨水及び汚水を適切に排水できる設備を設けること。5敷地内には、管理事務所、駐車場、便所、給水設備及びゴミ集積所を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近接の場所に墓地の利用者が使用できる施設を有する場合は、この限りでない。6駐車場にあっては、墳墓区画数に100分の5を乗じて得た数以上の自動車駐車台数を有すること。7墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。 | 墓地の区域の境界の内側に、次の各号に掲げる墓地の区域の面積に応じ、当該各号に定める幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に障壁又は垣根等を設けること。 (1)3,000㎡未満、 2m以上 (2)3,000㎡以上7,000㎡未満 3m以上 (3)7,000㎡以上10,000㎡未満 5m以上 (4)10,000㎡以上 7m以上 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 |
7
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉xxx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成22年3月23日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成22年3月23日) 墓地等指導要綱(平成22年3月23日) | (1) 墓地等を経営しようとする者は、次のアからウまでのいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定めるものが墓地等を経営しようとする場合において、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 ア地方公共団体 イ墓地等の経営を目的 に設立された公益法人で、市内に事務所を有するもの ウ宗教法人で、主たる事務所を市内に有するもの (2) 経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基礎があること。 | 経営許可を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を記載した協議書を提出し、当該墓地等の経営の計画について市長と協議しなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。事前協議者は、規則で定 めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について説明会を開 催しなければならない。 事前協議者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならな い。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでな い。 ア 当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であること。 イ アに掲げるもののほか、別表第1に掲げる基準に適合するものであること。 墓地等の構造設備は、別表第2に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 別表第1 1墓地の区域の境界線と公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅の敷地との水平距離が100m以上ある土地であること。 2埋葬を行う墓地にあっては、1に掲げる土地であり、かつ、河川又は湖沼から20m以上離れていることおよび飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 別表第2 1境界には、障壁、生垣等を設けること。 2各墳墓に接続するコンク リート、石等で舗装された幅員1m以上の通路を設けること。 3雨水、汚水等が停滞しないように排水設備を設けること。 4管理事務所、便所、ゴミ処理のための施 設、給排水設備及び駐車場を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地の近接した場所に設けることができる。 5出入口には、 施錠できる門扉を設けること。 | 市長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、必要があると 認めるときは、当該職員に、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の同意を得た上で、当該墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市条例、騎西町条例、北川辺町条例、大利根町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||
埼玉県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する事務取扱要綱(平成22年3月23日) 墓地等事前協議実施要綱 (平成22年3月22日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)宗 教法人 | 許可を受けようとする者は、墓地等の計画につい て、規則で定めるところにより、事前に市長と協議しなければならない。 (要綱) 設置者は、関係住民等に対し、計画協議書の内容を周知させるため、説明会を開催するものとする。 市長は、関係住民等から計画協議書について異議がある旨の意見書が提出されたときは、計画協議書の内容について関係住民等の意見を聴くため、必要に応じて公聴会を開催するものとする。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでな い。 (1)当該墓地等を経営しようとする者が所 有する土地であり、所有権以外の権利が存しないものであること。 (2)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れていること。 (3)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100m以上離れていること。 (4)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 ア境界には、生垣等を設けること。 イ各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1m以上の通路を設けること。 ウ雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。 エ便所、給水設備及びゴミ処理のための施設を設けること。 |
8
9
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県東松山市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人で市内 に事務所を有し、かつ、自己の所有地において永続的に墓地等の経営をしようとする者 (3)宗教法人であって、登記された事務所を市内に有し、かつ、自己の所有地において永続的に墓地等の経営をしようとする者 | 経営予定者は、経営許可の申請をする前に当該墓地等の経営計画について、市長と協議しなければならない。 経営予定者は、事前協議 の後、墓地等の経営計画について、関係住民等に対し理解と周知を図るため説明会を行わなければならな い。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ し、特別の理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れ ていること。 (2)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 (4)幅員4m以上の道路に接していること。施設の基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合する ものでなければならない。 ア墓地の境界に接し、その内側に幅員1.5m以上の緑地が設けられており、かつ、墳墓が見えないように障壁、樹木の垣根等が設けられていること。 イ墓地の区域の面積に占める緑地の面積の割合が20%以上確保されていること。 ウ駐車場は、墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上の台数の規模であること。 キ墓地の区域が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又はxxのおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全な措置が講じられていること。 | 市長は、前項の申請の内容が事情から第7条に規定する基準を満たす時は、許可するものとす る。 | |||
埼玉県xxx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成21年7月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 墓地等許可事務処理要綱 (平成21年7月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定める者が経営する場合において、市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでな い。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)宗 教法人であって、引き続いて3年以上同法の規定により登記された事務所を市内に有するもの 市長は、当該申請に係る墓地等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしない。 (1)永続的に経営される見込みがないとき。 (2)営利を目的として経営されるおそれのあるとき。 | 前条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に計画書を提出し、当該墓地等の経営又は変更の計画について事前協議を行わなければならない。 市長は、必要に応じ、本 市に隣接する市町の長に計画書を送付し、当該市町の長の意見を求めるものとする。 計画者は、関係住民等に対し、計画書の内容を周知するため、規則で定める場合を除き、説明会を開催しなければならない。 関係住民等は、墓地等の経営又は変更の計画について、計画者に対し意見を述べることができる。 計画者は、前項の規定により意見を述べた関係住民等と十分協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が自ら所有する土地であること。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離が、おおむね20m以上あること。 (3)住宅、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100m以上離れていること。 (4)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 焼骨のみを埋蔵する墓地で、かつ、規則で定める同意を示す書類が提出された場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1項第3号の規定は適用しない。 施設の基準 墓地には、次に掲げる施設を設けなければならない。 (1)墓地の境界における人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した障壁、生垣又はフェンス (2)各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で築造された幅員1m以上の通路 (3)雨水又は汚水に係る排水設備 (4)便所、給水施設、ゴミ処理のための施設、駐車場及び管理事務所 | この条例の施行の際現に市内において墓地等を経営している者 は、改正後の第3条の経営者の基準を満たしている者とみなす。 |
10
11
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県狭山市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年3月25日) 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成20年12月25日) | 墓地等を経営することができる者 は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。 (1)次のいずれかに該当する者であること。 ア地方公共団体 イ墓地等の経営を目的とする公益法人 ウ宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に5年以上有するもの エ字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者のために設置された墓地を永続的に経営するための地方自治法に規定する地縁による団体 オ自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者 カ災害の発生又は公共事業の実施に伴い、共同墓地又は自己もしくは自己の親族のために設置された墓地を移転して経営しようとする者 (2)安定的な経営管理のための資力を有するものであること。 (3)経営許可の申請に係る墓地等の設置 場所の土地を所有しているものであること。 | 経営許可を受けようとする者は、あらかじめ、当該墓地等の経営の計画について市長と協議しなければならない。 経営許可を受けようとす る者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について説明会を開催しなければならない。 近隣住民等から墓地等の 経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議し、十分な理解を得るよう努めなければならない。 | 墓地等の設置場所は、墓地等の設置に伴う周辺環境を勘案し、公益上支障がないと認められる場合で、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地の区域の拡張であって、市民の宗教的感情手に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるものについて は、アからウまでの規定は適用しない。 ア墓地の区域の境界と河川等との水平距離が、20m以上離れていること。 イ墓地の区域の境界と公共施設との水平距離が100m以上離れていること。 ウ敷地に接する道路及びこれに接続する主要な道路は、現に存する道路法第2条第1項に規定する道路 で、幅員6m以上のものであること。 3飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア墓地の境界の内側に当該境界に接し3m以上の幅の規則で定める緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に生垣等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。 イ墓地の区域の面積に占める緑地の面積の割合が20%以上確保されていること。 カ自動車駐車場は、墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上の台数を駐車できる規模であること。 ク区画数は、需要に基づいた適正な数とすること。 | 市長は、必要があると認めるときは、立入調査について、墓地の経営者又は管理者に対し、協力を求めることができる。 | |||
埼玉県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成18年1月1日) 墓地等事前協議実施要綱 (平成25年2月26日) | 墓地等の経営の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者する。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、市内に3年以上主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、自己の所有する土地で墓地等を経営しようとする者 (3)宗教法人で、市内に3年以上主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、自己の所有する土地で墓地等を経営しようとする者 | 墓地等の経営等の許可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 (1)河川からおおむね20m以上離れていること。(2)住宅及び規則で定める施設の敷地からおおむね100m以上離れていること。 (3)飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 (1)境界には、生垣等を設けること。 (6)墓地内には、緑地を設けること。 (7)墓地内には、駐車場を設けること。 | 市長は、前項の規定による事前協議において、経営等の許可を受けようとする者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 | 合併前のxx市墓 地、埋葬等に関する法律施行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみな す。 施行日の前日まで に、合併前のxx町、川本町又は花園町において、県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、施行日以後において深谷市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 |
12
13
14
15
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成23年5月1日) | 墓地等を経営し、又は変更しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)自己の所有地に設 置する墓地等を永続的に経営しようとすることを目的とする公益法人で、市内にその事務所を有し、かつ、その事務所が経営しようとする墓地等の所在地から2Km以内のもの (3)自己の所有地に設置する墓地等を永続的に経営しようとする宗教法人で、登記された事務所を1年以上市内に有し、かつ、その事務所が経営し、又は変更しようとする墓地等の所在地から2Km以内のもの 墓地等の経営に十分な財産その他経 済的基礎を有していなければならない。 | 申請予定者は、墓地等の計画について事前に市長と協議しなければならない。経営許可等の申請をしよ うとする者は、規則で定めるところにより、関係住民等に対し、墓地等の計画について説明会等により説明を行わなければならない。関係住民等は、規則で定 める日までに経営予定者に対し、墓地等の計画について意見の申出をすることが できる。 経営予定者は、前項の規定により意見の申出があった場合は、当該申出をしたものと協議し、速やかにその協議の内容を市長に報告しなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れ ていること。(2)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね 100m以上離れていること。(3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 (4)敷地は、別表第1に定める幅員の道路に接していること。 (5)都市計画法の区域でないこと。 (6)都市計画法に規定する市街地開発事業を施行している区域出ないこと。 (7)都市計画法に規定する地区計画等の区域でないこと。 (8)前3号に掲げる区域のほか、墓地の設置により将来のまちづくりに支障がある区域として規則で定める区域でないこと。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア敷地内に別表第2に定める緑地帯を設けること。 イ各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1m以上の通路を設けること。ウ雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。 エ便所、給水設備、ゴミ処理のための施設、管理事務所及び別表第2に定める駐車場を設けること。 | 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。 市長は、経営許可等に 当たり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、監査法人による財務監査を受けることその他必要な条件を付することができるものとする。 | |||
埼玉県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年9月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成23年 9月1日) | (条例別表) 墓地等を経営することができる者は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)次のいずれかに該当するものである こと。 ア地方公共団体 イ宗教法人で、主たる事務所を市内に5年以上有する者 ウ墓地等の経営を目的として設立された公益法人 (2)安定的な経営管理のための資力を有するものであること | 申請予定者は、当該墓地等の経営の計画について、あらかじめ、市長と協議しなければならない。ただ し、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 申請予定者は、規則で定 めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営計画について、説明会を開催しなければならない。 (1)墓地又は納骨堂にあっては、当該墓地の区域または当該納骨堂の敷地の境界線からの水平距離が100m以内の土地又は建物の所有者及び居住者 申請予定者は、意見書の 提出があったときは、これに対する見解書を当該意見書を提出した者に送付する | (条例別表) 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ し、アからウまでについては、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 ア墓地の区域の境界線と河川又は沼との水 平距離が20m以上離れていること。イ墓地の区域の境界線と規則で定める施設の敷地の境界線との水平距離が100m以上離れていること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 エ墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。 オ市民の宗教的感情に適合している場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 ア墓地の区域の境界の内側に、規則で定めあるところにより、当該境界に接し3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生 | 2,000㎡以上の墓地にあっては、規則で定めるところにより、当該墓地における出入口等の利用者の見やすい位置に標識を設置すること。 | 墓地等の経営の基準 は、別表に定めるとおりとする。 市長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 |
16
17
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
とともに協議を行うものとする。この場合において、当該意見書を提出した者に十分理解が得られるよう努めなければならない。 | 垣等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。 イ墳墓を設ける区域内には、規則で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。 | |||||||
埼玉県入間市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成15年3月31日) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成15年3月31日) | (1)墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者であること。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでない。 ア地方公共団体 イ墓地等の経営を目 的とする公益財団法人で、既に市内に事務所を有するもの ウ宗教法人で、主たる事務所を既に市内に有するもの (2)経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基礎があること | 経営許可を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を記載した協議書を提出し、当該墓地等の経営の計画について市長と協議しなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。事前協議者は、規則で定 めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について説明会を開 催しなければならない。 事前協議者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならな い。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る)であるこ と。 イ 入間市xx丘陵保全・活用基本計画区域でないこと ウ ア及びイに掲げるもののほか、別表第 1(略)に掲げる基準に適合するものであること 構造設備 墓地等の構造設備は、別表第2(略)に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | ||||
埼玉県朝霞市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成21年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領(平成21年8月1日) 墓地等の経営の許可等庁内連絡会議設置要綱(平成21年8月1日) | (1)墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益財団法人で、市内に登記された主たる事務所を有するもの (3)宗教法人で、市内に登記された主たる事務所を有するもの | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画につい て、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。 計画者は、規則で定める ところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。 計画者は、意見を述べた近隣住民等と十分に協議しなければならない。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1号、第2号及び第4号の規定は、適用しな い。 (1)河川から20m以上離れていること (2)公 園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100m以上離れていること (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること (4)墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと (5)敷地は、幅員が4m以上の道路に接していること 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営する場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。ア墓地の区域の境界の内側の全面に接するように規則で定める基準により均等な幅員の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯に接しその内側に、生垣等の障壁を設けること。イ墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。 | (規則) 緑地帯の設置の基準は、幅員を 60cm以上とし、緑地面積等は次に定めるとおりとする。 墓地の区域の面積・緑地面積 500㎡未満 ・墓地の区域の面積の10%以上 500㎡以上 ・ 同 15%以上 3,000㎡未満 3,000㎡以上 ・ 同 25%以上 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県志木市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人であっ て、登記された事務所を市内に有するもの (3)宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、当該墓地等の建設等に係る計画について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならな い。 計画者は、規則で定める ところにより、近隣住民等に対し、建設計画に関する説明会を開催しなければならない。 計画者は、意見を述べた近隣住民等と十分協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ し、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有 する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること (2)河川から墓地までの距離は、20m以上であること (3)住宅及び公園、学校、保育所、病院その他の公共施設から墓地までの距離は、100m以上であること (4)飲料水を汚染するおそれのない土地であること (5)敷地は、幅員が4m以上の道路に接していること 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)境界に障壁、樹木の垣根等を設けるこ と。 (2)区域内に規則で定める規模以上の緑地帯を設けること。 | 市長は、必要があると認めるときは、墓地の経営者又は管理者の許可を得て、当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 | |||
埼玉xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年7月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成18年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記 された主たる事務所を市内に5年以上有するもの (3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された主たる事務所を市内に5年以上有するもの | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画につい て、あらかじめ市長と協議しなければならない。 計画者は、規則で定める ところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。 計画者は、意見を述べた近隣住民等と十分協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ し、変更許可をする場合、又は公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がない場合で、市長が認めるときは、第1号及び第2号の規定は、適用しない。 (1)河川から20m以上離れていること (2)公 園、学校、保育所、病院その他の公共施 設、住宅及び個人又は法人その他の団体が所有する事務所又は事業所から100m以上離れていること (3)飲料水及び湧水を汚染するおそれのない場所であること (4)墓地の経営者が自ら所有する土地であること 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア墓地の境界の内側に、当該境界に接し規則で定める緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯に接しその内側に、生垣等を設けるこ と。 イ墳墓を設ける区域内に、緑地を適正に配置すること。 | (規則) 墓地の区域面積 ・緑地面積 500㎡未満 ・墓地の区域 面積の10%以上 500㎡以上 ・ 同 15%以上 3,000㎡未満 3,000㎡以上 ・ 同 20%以上 |
18
19
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県新座市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成22年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年5月1 日) 新座市墓地等指導要綱(平成22年4月1日) | 墓地等を経営する者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、規則で定める場合で、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)墓地等の経営を目 的として設立された公益法人で、市内に主たる事務所を有するもの (3)宗教法人で、市内に主たる事務所を3年以上有し、同法第2条に規定する目的のために経営するもの | 経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。 計画者は、規則で定める ところにより、経営等の許可を受けようとする計画について、説明会を開催しなければならない。 計画者は、前項の規定により意見を述べた関係住民等と協議しなければならない。 | 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)河川から20m以上離れていること。ただし、当該墓地の永続性の確保が妨げられないこと等により、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (2)公園、学校、保育 所、病院その他の公共施設及び住宅から 100m以上離れていること。ただし、焼骨のみを埋蔵する場合、又は埋葬を行う場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること (4)墓地を経営する者が自ら所有し、かつ、抵当xxが設定されていない土地であること。ただし、当該墓地等の永続性の確保が妨げられないこと等により、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない (5)宗教法人にあっては、3年以上主たる事務所が存する境内地またはこれに隣接する土地を含む土地であること。ただし、規則で定める場合で、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 施設の基準 墓地等の敷地内の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア墓地の境界の内側に接するように、別表で定める基準による幅3m以上の緑地帯及び当該境界から墳墓が見えない高さ2m以上の常緑樹の生垣その他の障壁を設けること。イ墳墓を設ける区域には、緑地を適正に配置すること | (規則) 墓地の区域面積 ・緑地面積 500㎡未満 ・墓地の区域 面積の15%以上 500㎡以上 ・ 同 20%以上 3,000㎡未満 3,000㎡以上 ・ 同 30%以上 | 市長は、この条例の施行に必要な限度におい て、当該職員に、墓地または納骨堂に立ち入ら せ、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
20
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとする者が、次に掲げる者であること。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでな い。 ア地方公共団体 イ宗教法人で、登記 された主たる事務所を市内に1年以上有するもの ウ公益法人で、墓地等の経営を目的として設立されたもの 墓地等を経営するために必要な経営的基盤があること 墓地等の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る)を所有していること。 | 墓地等の経営の許可の申請をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (2)災害時において、緊急 に墓地等を設置することが必要と市長が認める場合 (3)既にある墓地等を引き継いで経営する場合 市長は、経営予定者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。 経営予定者は、関係住民に対し、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、説明会を開催しなければならない。 経営予定者は、意見の申出を行った者と協議し、十分理解を得られるよう努めなければならない。 | 墓地等の区域 (1)河川又は湖沼から20m以上離れていること (2)公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅から100m以上離れていること (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること (4)幅員6m以上の道路に接していること (1)墓地の区域の面積は、5,000㎡以下とする。 (2)墓地の境界に接し、その内側に、次に掲げる幅の緑地帯が設けられ、かつ、墳墓が見えないように障壁、樹木の垣根が設けられていること。 ア 墓地の区域の面積が1,000㎡未満である場合 1.5m以上 イ 墓地の区域の面積が1,000㎡以上2,000 ㎡未満である場合 2m以上 ウ 墓地の区域の面積が2,000㎡以上3,000 ㎡未満である場合 3m以上 エ 墓地の区域の面積が3,000㎡以上である場合 5m以上 (3)墓地の区域の面積に占める緑地の面積の割合が20%以上確保されていること | 市長は、経営許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。 市長は、必要があると 認めるときは、その職員に、墓地管理者の同意を得た上で、当該墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 | |||
埼玉xxx市 | 墓地、埋葬等に関する条例 (平成22年3月23日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成22年7月23日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるものは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)宗教 法人で、市内にその事務所を置くもの | 墓地等の経営又は変更の許可を受けようとする者 は、その墓地等の計画について、規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が、自ら所有する土地であること (2)河川から 20m以上離れていること (3)住宅、公園、学校、保育所、病院その他の規則で定める施設から墓地までの距離は、おおむね50m以上であること (4)飲料水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること (4)墳墓1区画当たりの面積は、1㎡以上であること。 (6)墓地の区域内に規制で定める基準に従い緑地を設けること。 | 合併前の久喜市条 例、菖蒲町条例、xx町条例、鷺宮町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 当該申請に係る墓地が次の各号のいずれかに該当するときは、経営の許可を与えないものとする。 (1)永続的に経営される見込みがないと き。 (2)営利を目的 として経営されるおそれがあるとき。 (3)周辺に他の墓地が既に設置されていること等により、有効に利用される見込みがないとき。 |
21
22
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとする者が、次に掲げる者であること。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでな い。 ア地方公共団体 イ宗教法人で、登記 された主たる事務所を市内に有するもの ウ公益法人であって、墓地等の経営を目的として設立されたもの 墓地等を経営するために必要な経営的基盤があること 墓地等の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る)を所有していること。 | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、経営許可の申請をする前に、規則で定めるところにより、当該墓地等の経営の計画について、市長と協議しなければならない。 市長は、経営予定者に対 し、必要な助言及び指導をすることができる。 経営予定者は、関係住民に対し、墓地等の計画について、説明会を開催しなければならない。 経営予定者は、墓地等の経営の計画について意見の申出があったときは、当該申出を行った者と協議し、十分理解を得られるよう努めなければならない。 | 墓地等の区域 (1)河川又は湖沼から20m以上離れていること (2)公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅から50m以上離れていること (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること (4)幅員6m以上の道路に接し、路地状敷地の場合には、路地部分の幅員が6m以上確保されていること 墓地の施設 (1)墓地の境界の内側に次に掲げる幅の緑地が設けられ、かつ、墳墓が見えないように障壁、樹木の垣根等が設けられていること。 ア 墓地の区域の面積が1,000㎡未満である場合 1.5m以上 イ 墓地の区域の面積が1,000㎡以上2,000 ㎡未満である場合 2m以上 ウ 墓地の区域の面積が2,000㎡以上3,000 ㎡未満である場合 3m以上 エ 墓地の区域の面積が3,000㎡以上である場合 5m以上 (2)墓地の区域の面積に占める緑地の面積の割合が20%以上確保されていること (3)駐車場は、墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上の台数の規模があること | 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地か ら、監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。 | |||
埼玉xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 条例の概要及び許可申請等の手引き(平成18年4月) | 経営予定者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認められる場合で、規則で定める者に該当するとき は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人で、市 内に事務所を有するもの (3)宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの 墓地等の経営に十分な財産その他経済的基礎を有していなければならない | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、墓地等の計画について、事前に市長と協議しなければならない。 市長は、前項の規定によ る協議があったときは、経営予定者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。 経営予定者は、規則で定めるところにより、関係住民等に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。経営予定者は、意見のx xがあったときは、当該申出をした者と協議しなけれ ばならない。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)経営予定者が所有する土地であり、か つ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること (2)当該墓地の区域の境界と河川法に規定する河川との水平距離が20m以上離れていること (3)当該墓地の区域の境界と住宅その他規則で定める施設の敷地の境界との水平距離が100m以上離れていること (4)飲料水を汚染するおそれのない場所であること 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合であって、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 ア境界には生垣を設置し、敷地内には緑地 等を設けること。 | 市長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 |
23
24
25
26
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県富士見市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成21年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領(平成21年4月1日) | 計画者は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)次のいずれかに該当する者であるこ と。 ア地方公共団体 イ墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、登記された主たる事務所を市内に3年以上有するもの ウ宗教法人で、墓地等の経営事業を行うことの記載がある規則を有しており、主たる事務所を市内に3年以上有するもの (2)安定的な経営管理のための資力を有 するものであること | 計画者は、当該墓地等の経営又は変更の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。 市長は、計画者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。 計画者は、関係住民等に対し、当該計画書の内容を周知させるため、説明会を開催するものとする。 計画者は、意見を述べた関係住民等と十分協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること (2)埋葬を行う墓地にあっては、当該墓地の境界線から居住の用に供する住宅及び次に掲げる施設までの水平距離が100m以上であり、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること ア学校 イ保育所 ウ病院又は診療所 エ助産所 オ都市公園 カ老人福祉施設 キ介護保険施設 (4)当該墓地の境界線から河川までの水平距離が20m以上であること。 施設の基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、駐車場等の施設を設けることができる。 (4)墓地を利用しやすい位置に、墳墓数に 100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 (6)墓地の面積の100分の30以上に相当する面積の緑地を設けること。 | (7)墓地の面積が10,000㎡以上のものにあっては、墓地の面積に占める墳墓の面積の割合は、100分の30以下とすること。 | 市長は、経営許可をする場合において、必要な条件を付することができる。 市長は、必要があると認めるときは、当該職員を当該墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の同意を得たうえで当該墓地又は納骨堂に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件の調査をさせることができる。 | 墓地の使用に関する契約等は、規則で定める基準に従い当該墓地又は納骨堂の使用者の権利義務関係を明確にし、当該使用者の利益の保護に配慮したものでなければならない。 | |
埼玉県鶴ヶ島市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)墓地等の経営を目 的に設立された公益財団法人で、市内に事務所を有するもの (3)宗教法人 で、主たる事務所を市内に有するもの | 経営等の許可を申請しようとする者は、その墓地等の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。 許可申請予定者は、規則 で定める関係住民等に対して、当該墓地等の経営の計画について、規則で定めるところにより説明会を開催しなければならない。 許可申請予定者は、意見書 が提出されたときは、当該意見に対する見解を記載した見解書を市長に提出するとともに、当該意見書を提出した者に送付しなければならない。 | 墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)河川又は湖沼から20m以上離れているこ と (2)住宅その他規則で定める施設から 100m以上離れていること (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること (4)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地 (当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る)であること。 前項第1号の規定は、焼骨のみを埋蔵する墓地については、適用しない。 第1項第2号の規定は、住宅の所有者及び同号に規定する規則で定める施設の管理者の承諾が得られている場合は、適用しな い。 施設の基準 墓地等の施設は、次の各号に掲げる墓地等の区分に応じ、当該各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 ア境界には、生垣等を設けること |
27
28
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成22年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成17年4月1日) 墓地等指導要綱(平成17年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認められる場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人であっ て、主たる事務所を市内に有するもの (3)宗教法人であって、主たる事務所を市内に1年以上有するもの 墓地等を経営するために必要な経営的基盤があり、経営許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る)を所有していなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)河川からおおむね20m以上離れていること (2)公園、学校、保育所、公民館、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね 100m以上離れていること (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア境界には、人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した生垣、フェンスその他境界を画するものを設けること | |||||
埼玉県 ふじみ野市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年10月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成22年10月1日) | 墓地等の経営者は、当該経営を行う必要な財産及び経理的基礎があり、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であり、かつ、あらかじめ市長と協議を開始する日において、その住所を既にふじみ野市内に3年以上置くもの (3)墓地等の経営を目的に設立された公益法人であり、かつ、主たる事務所の所在場所をあらかじめ市長と協議を開始する日において、既に市内に3年以上置くもの | 経営予定者は、当該墓地等の経営の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。 市長は、経営予定者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。 経営予定者は、計画書提出後速やかに墓地の敷地の境界線からの水平距離が 100m以内の土地又は建築物の所有者又は使用者に対 し、計画書の記載事項を周知するため、説明会を開催しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 経営予定者は、意見を述べる関係住民等と十分協議しなければならない。 経営予定者は、意見に対する見解を記載した文書を作成し、当該意見を述べたものに送付するとともに、その写しを市長に提出するものとする。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 (1)墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであるこ と。 (2)埋葬を行う墓地は、当該墓地の敷地の境界線から次に掲げる施設の敷地の境界線までの水平距離が100m以上であり、かつ、墓地の経営を行う土地が周辺地域の飲用水を汚染するおそれがないこと。ア学校イ保育所 ウ病院 エ助産所 オ老人福祉施設 カ介護保険施設 キ図書館 ク公民館 ケ都市公園 コアからケまでに掲げるもののほか、公の施設 サ住宅 (4)敷地の境界線から河川区域の境界線までの水平距離が20m以上であること。ただし、河川管理者が特に認めるときは、この限りでない。 (7)都市計画法に規定する市街地開発事業の施行区域又は市街地開発事業等予定区域以外の土地であること。 構造設備基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない (1)墓地の敷地境界に接し、その内側に幅 3m以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、駐車場等の施設を設けることができる。(4)墓地内に墳墓数に100分の5を乗じて得た数以上の自動車駐車台数を有する駐車場を設けること。 (6)墓地の面積の100分の30以上に相当する面積の緑地を設けること | 墓地の面積が3,000㎡を超えるものにあっては、駐車場の出入り口が幅員6m以上の道路に4m以上接続していること。 墓地の面積が10,000㎡以上のものにあっては、墓地の面積に占める墳墓の面積の割合は、100分の30以下とする。 | 市長は、必要があると認めるときは、墓地経営者又は管理者の許可を得て、その職員に墓地に立ち入り、その施設、帳 簿、書類その他の物件を調査させることができ る。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
埼玉県白岡市 | 墓地、埋葬等に関する条例 (平成20年12月26日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年4月1 日) 墓地等指導要綱(平成15年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認められる場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)自己 の所有地に設置する墓地等を永続的に経営しようとする宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有する法人 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地を設置する場所の土地は、原則として、当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であること。 (2)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れていること (3)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100m以上離れていること (4)飲料水を汚染するおそれのない場所であること 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合であって、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 ア境界には、生け垣等を設けること | |||||
神奈川県 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年8月3 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営等の許可に係る審査基準(平成15年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、知事が県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)県内に主たる事務所又は従たる事務所を有する宗教法人 (3)公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの | 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画について、あらかじめ知事に協議しなければならない。墓地等の近隣の土地又は 建物の所有者、住民、学校の管理者等で規則で定める者に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について知事に報告し なければならない。 経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。 第4条から前条までの規 定による手続について、知事が県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等を経営しようとする者が所有 し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。 (2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離(110m)以上であること。ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、知事が県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割 合が、規則で定める割合以上であること。 (5)植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。 | 知事は、前項の許可について、この条件の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。 |
29
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県横浜市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年2月25日) 墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則(平成 23年8月25日) 墓地等の経営等の許可に係る審査基準(平成15年4月1日) | 申請を行う宗教法人及び申請を行う公益法人にあっては、当該申請をするときに規則で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地等の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法に規定する銀行その他規則で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。 墓地等を経営しようとする者は、次 のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有し、かつ、届出の日までの期間が規則で定める期間を経過しているもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有するもの 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営 しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。 | 設置予定者は、規則で定めるところにより、当該墓地等の設置等の計画について周辺住民に説明しなければならない。この場合において、設置等予定者は、当該墓地等の設置等の計画について周辺住民の理解が得られるよう努めなければならない。 | 墓地等の設置場所は、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合を除き、学校、公園又は住宅の敷地から墓地の敷地の境界線までの水平距離が110m以上であ り、公衆衛生上支障がない土地でなければならない。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめ ぐらし、外部と区画すること。 (3)墳墓の数に0.05を乗じて得た数以上の数の自動車を収容できる駐車場を設けること。 (規則) (1)当該墓地の敷地の境界線に接し、その内側に、幅員3m以上の緑地帯を地域の実情に配慮して配置すること。ただし、市長が土地の形状又は墳墓の配置状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。(2)当該緑地20㎡につき、高さ3m以上の樹木が 1本以上、高さ1m以上3m未満の樹木が2本以上、高さ1m未満の樹木が15本以上植えてあること。 | (2)市街化調整区域に面積が10,000㎡未満の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の30%以上の、市街化調整区域に面積が10,000㎡以上の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の35%以上の緑地を規則で定める基準に従 い、設けること。 (4)面積が3,000㎡以上の墓地にあっては、当該墓地の駐車場の出入り口が幅員4.5m以上の道路に接していること。 | 市長は、許可を行うに当たっては、当該墓地等の設置等に係る財務の状況について、横浜市墓地等設置財務状況審査会の意見を聴かなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。 市長は、前条第1項の 規定による申出があったときは、紛争の調整を開始する。 市長は、紛争当事者双方の主張の要点を確か め、紛争がxxに解決されるよう努めなければならない。 市長の附属機関とし て、横浜市に横浜市墓地等設置紛争調整委員会を置く。 委員会は、市長の付託に応じ調停を行うとともに、市長の諮問に応じ墓地等の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する事項について調整審議する。 市長は、この条例の施行に必要な限度におい て、その職員に、墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 | 合葬墓を設けるよう努めること。 市長の附属機関として、横浜市に横浜市墓地等設置財務状況審査会を置く。 |
1
2
3
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 墓地等経営(変更)許可申請等に関するガイドライン (平成20年12月) | 墓地等を経営しようとする者が、次のいずれかに該当する者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人 墓地等を経営するために必要な経理的基礎があること。 墓地にあっては、契約約款の内容 が、墓地の使用者にとって権利義務関係が明確になっていること。その使用者の利益の保護が十分に図られていること等の要件を満たすものとして規則で定める基準に適合するものであること。 | 申請予定者は、あらかじめ、当該墓地等の経営の計画について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに説明会を開催しなければならない。 申請予定者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならな い。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)墓地等を経営しようとする者が所有する土地であること。 (2)墓地にあっては、その区域の境界線と学校、公園、住宅、病院、診療所等との水平距離が110m以上ある土地であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地等の施設等は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 ア墓地の境界に接し、その内側に幅5m以上の緑地を設け、かつ、当該境界から5m以上内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、規則で定めるところにより、緑地の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。 イ墓地内に規則で定める面積の緑地を設けること。 | 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることについて、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者に対し、協力を求めることができる。 | |||
神奈川県相模原市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成22年4月1日) 墓地等の経営の許可等に係る審査基準(平成20年12月1日) 墓地の設置場所に関する指導要綱(平成22年3月23日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、特別な理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内 に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの | 申請予定者は、あらかじめ、当該墓地等の経営の計画について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、近隣住民等から、墓地等計画について規則で定める日までに次に掲げる意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)地方公共団体が経営しようとする場合を除き、申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、規則で定める特別の理由がある場合はこの限りでない。 (2)墓地の区域の境界線と学 校、病院、人家等との水平距離が、次のアからウまでに定める距離以上であること。ただし、特別の理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、近隣住民等に対し公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。ア墓地にあっては50m(死体を埋葬する墓地にあっては、100m) (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地等の施設等は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、近隣住民等に対し公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で、外部と明確に区分すること。(5)規則で定める面積以上の緑地を設けること。 | 市長は、法の目的を達成するために必要と認める範囲内で、規定による許可に規則で定める条件を付することができる。市長は、墓地の経営者 又は管理者の協力を得 て、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができ る。 市長は、申請予定者及 び近隣住民等の双方から第6条第1項の規定による協議に係る紛争の調整の申出があったときは、 あっせんを行う。 市長は、前条の規定に よりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、調停に移行するよう勧告することができる。 市長は、前項の規定に より勧告した場合において、紛争当事者の双方がその勧告を受諾したときは、調停を行う。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年7月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成15年1月1日) 適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年3月31日) 「墓地等の経営の許可等に関する条例」の事務処理について | 墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。 (1)宗教法人で、登記された事務所を市 内に有するもの (2)個人にあっては、災害の発生、道路建設等公共事業の施行等により墓地を移転する必要が生じたとき。 | 協議者は、当該墓地等の区域に隣接する土地の所有者及び当該墓地等の区域から50m(死体を埋葬する墓地にあっては100m)を超えない距離に建物がある場合は、その所有者又は管理者に対し、説明会等の方法により当該墓地等の計画の概要を説明しなければならない。 近隣住民等から次の各号 に掲げる内容について協議の申出があった場合は、これに誠実に応じるよう努めなければならない。 | 墓地区域は、飲用水に支障を及ぼさない土地であること。 自己所有地(所有権以外の権利が存しないものに限る)であること。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 (1)墓地の周囲は、隣接地境界線において内部墓石等が見通せない高さの障壁又は樹木で外部と明確に区分すること。(6)墓地内の緑地面積は、墓地の面積に10分の3を乗じて得た数値以上の面積であること。 (7)駐車場は、墓所の総数に10分の1を乗じて得た数値以上の駐車台数を有するものであること。 | 市長は、必要があると認めるときは、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させることについて、墓地の経営者又は管理者に対し、協力を求めることができる。 | (事務処理について) 墓地の経営は将来にわたり安定する必要があるため、墓地経営者はより適格性が高い地方公共団体を原則とする。ま た、本市は墓地の設置について宗教法人本来の宗教活動に伴うものを中心に考えるため、宗教法人にあっては市内に主又は従たる事務所を有する登記法人とす る。この観点から公益法人である財団法人及び宗教法人の公益事業による事業型墓地は認めないものとする。 | ||
神奈川県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年1月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年1月1日) 墓地等の経営等の許可に係る審査基準(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であっ て、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、期間が3年以上経過し、及び当該期間中継続して宗教活動を行っているもの (3)公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの。 | 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならな い。 経営許可を受けようとす る者は、近隣住民等から墓地等経営計画について規則で定める日までに意見の申し出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等を経営しようとする者が所有 し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が 110m以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割 合が、100分の35以上であること。 (5)隣接地外部と明確に区分するため、規則で定める幅の緩衝帯となる樹木又は緑地を墓地の外縁部に配置すること。 (6)墳墓を設ける区域の総面積は、墓地の敷地面積に対して規則で定める割合以下であること。 |
4
5
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県鎌倉市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営等の許可に係る審査基準(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)公益法人で、墓地等の経営を目的とするもの。 | 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならな い。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等を経営しようとする者が所有 し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が 110m以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割 合が、規則で定める割合以上であること。 (5)植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。 | 第4条から前条までの規定による手続につい て、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。 | この条例の施行の際現に神奈川県知事が墓地等の許可の申請を受理しているものに係る許可の手続並びに墓地等の設置場所の基準及び構造設備の基準については、神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例の例による。 | ||
神奈川県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営等の許可に関する審査基準(平成24年4月 1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、この市の区域内に主たる事務所を有するもの (3)公益法人で、墓地等の経営を目的とし、この市の区域内に主たる事務所を有するもの。 | 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長と協議しなければならな い。 経営許可を受けようとす る者は、近隣住民等に対 し、規則で定めるところにより、墓地等経営計画の概要等について説明会を開催しなければならない。 経営許可を受けようとす る者は、近隣住民等から墓地等経営計画について意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。この場合において、経営許可を受けようとする者は、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。(1)地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が110m以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)飲用水を汚染するおそれのない土地であるこ と。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4) 墓地の規模 ・ 緑地面積の割合 市街化区域で、 敷地面積の 敷地面積10,000㎡以上 ・100分の35 3,000㎡以上10,000㎡未満・100分の25 3,000㎡未満 ・100分の20市街化調整区域で 10,000㎡未満 ・100分の35 (5)植樹等規則で定める方法により、隣接地等外部と明確に区分されること。ただ し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。 | 市長は、前項の許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。 市長は、必要があると 認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に墓地に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができ る。 | この条例の施行の際現に法第10条の規定により経営の許可を受けている墓地等に係る設置場所及び構造設備の基準については、神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例の例による。 |
6
7
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を規則で定める期間以上継続して有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの | 経営許可を受けようとする者は、当該墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。 (2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が110m以上であること。ただし、市長 が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割 合が、規則で定める割合以上であること (規則・表) 市街化調整区域・墓地の敷地面積の100分の35 市街化区域・墓地の敷地面積の100分の15 (5)植樹等規則で定める方法により、隣接地等外部と明確に区分されること。 | 第5条から前条までの規定による手続につい て、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。 | この条例の施行の際現に法第10条の規定により行われている本市の区域内における墓地等の許可に係る申請についての許可の手続及び墓地等の構造設備基準については、この条例の規定にかかわら ず、神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例の規定を適用す る。 | 経営許可を受けようとする者及び近隣住民等は、墓地等の設置等に際して紛争が生じた場合は、相互の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めなければならない。 | |
神奈川県茅ヶ崎市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する審査基準(平成24年4月 1日) | 墓地等の経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでな い。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であっ て、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの (3)公益法人で あって、墓地等の経営を目的とするもの | 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならな い。 経営許可を受けようとす る者は、規則で定める日までの間に説明会を開催し、近隣住民等に対し、墓地等経営計画について説明しなければならない。 近隣住民等から墓地等経 営計画について意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。(1)経営許可を受けようとする者が所有し、かつ、抵当権その他の墓地等の永続的な設置に支障のある権利が設定されていない土地であること。ただし、規則で定める場合に該当する場合は、この限りでない。(2)墓地等の境界線から住宅、学校等までの水平距離が110m以上であること。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合 し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)緑地面積の墓地の面積に対する割合 を、規則で定める割合以上にすること (規則・表) 墓地の面積 ・緑地面積の墓地の面積に 対する割合 10,000㎡以上・ 100分の35 10,000㎡未満・ 100分の15 (5)樹木の植栽等により、隣接地と明確に区分すること。 | 前3条による手続は、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、その全部又は一部を省略することができる。 市長は、経営許可をす る場合においては、法の目的を達成するために必要な条件を付することができる。 | この条例の施行前に県条例の規定により経営許可又は変更許可を受けようとする者がした協議その他の手続でこの条例に相当する規定のあるものは、この条例の規定によりしたものとみなす。 |
8
9
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県逗子市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に係る審査基準(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別な理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主た る事務所又は従たる事務所等を市内に有し、かつ、主たる事務所又は従たる事務所について、登記を行った日の翌日から起算して、当該経営しようとする墓地等に係る届出の日までの期間が5年以上経過し、及び当該期間中継続して宗教活動を行っているもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人 宗教法人及び公益法人にあっては、 規則で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたとき は、この限りでない。 | 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならな い。 周辺住民等に対し、墓地 等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について、市長に報告しなければならない。 周辺住民等から墓地等経 営計画について、意見の申出があったときは、当該申出をした者と十分に協議を行うとともに、その理解を得るように努めなければならない。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。(1)申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。(2)次の各号に掲げる墓地等の区域の境界線と建物との最短の距離は、当該各号に定める距離以上であること。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 (ア)人 が現に居住する建物 75m (イ)学校、病院等の規則で定める建物 110m イ埋葬を行う墓地 人が現に居住し、又は使用している建物 110m (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割 合を、規則で定める割合以上であること (規則・表) 墓地の敷地を有する区域及び規模・緑地面積の割合 面積が1ha以上であるもの・墓地の敷地面積の100分の35 面積が1ha未満であるもの・墓地の敷地面積の100分の25 (5)植樹等により隣接地等外部と明確に区分されること。 (7)合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改装し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう)を設けるよう努めること。 | 第4条から前条までの規定による手続につい て、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。 市長は、必要があると 認めるときは、墓地の経営者又は管理者の協力を得て当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入らせ、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させることができる。 | 施行日前において神奈川県条例の規定に基づき行われている手続中の市内における墓地等の経営の許可等については、この条例の施行日以後においては市長に対してなされたものとみなし、本条例の規定を適用する。 |
10
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に係る審査基準及び標準処理期間を定める要領(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、収用対象事業に伴う既存墓地の移転その他市長がその必要性に相当な理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、本市 内に主たる事務所又は従たる事務所等を有し、かつ、本市内においてその事務所を拠点として3年以上宗教活動を行っているもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、本市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの | 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画について、次に掲げる事項を記載した規則で定める協議書をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。 近隣住民等に対し、墓地 等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について、市長に報告すること。 近隣住民等から墓地等経 営計画について規則で定める日までに意見の申出が あった場合は、その申出をした者と協議しなければならない。 市長が、市民の宗教的感 情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。 | 墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。(2)計画敷地の隣地境界線と人家、学校等との距離は、規則で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の整備基準 墓地の構造・設備の整備基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (2)墳墓を設ける区域の総面積は、計画敷 地の面積に対して規則で定める割合以下であり、かつ、墳墓の1区画当たりの平均面積は、規則で定める面積以上であること。 (5)計画敷地の面積に対して規則で定める割合及び配置の緑地を確保すること。 (6)計画敷地内に設置する構造物等は、計画敷地周辺の景観に配慮したものであること。 | 市長は、経営許可をするときは、法の目的を達成し、及び墓地等の経営の適正化を図るために必要な範囲内で、条件を付することができる。 | この条例の施行の際現に神奈川県知事に対して行われている本市の区域内における墓地等の許可に係る申請その他の手続について は、施行日以後においては市長に対してなされたものとみなす。 | ||
神奈川県伊勢原市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に係る審査基準(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの (3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの 前2号及び第3号に規定する事務所 は、その所在地に設置されてから3年を経過しているものでなければならな い。 | 近隣住民等に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について、市長に報告しなければならない。 近隣住民等から墓地等経 営計画について規則で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。 市民の宗教的感情に適合 し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。(2)墓地等の敷地の境界線と住宅、学校、病院、診療所、社会福祉施設等との距離が規則で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市民の宗教的感情に適合 し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割 合が、規則で定める割合以上であること。 (5)墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。 | 市長は、前項の許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。 市長は、この条例の施 行に必要な限度におい て、その職員に墓地に立ち入り、その施設、帳 簿、書類その他の物件を調査させることができ る。 |
11
12
13
14
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
神奈川県海老名市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内において当該事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人が自己の所有地に墓地等を設置して永続的に経営しようとするものであり、市内に事務所を有するもの | 申請予定者は、あらかじめ、墓地等経営計画について、市長と協議しなければならない。 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。 申請予定者は、墓地等経営計画の周知を図るため、規則で定める日までに次に掲げる措置を講じなければならない。(2)近隣住民等に対し墓地等経営計画の概要に関する説明会を開催すること。 申請予定者は、近隣住民等から墓地等経営計画について、意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならな い。 市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第3条に規定する手続の全部又は一部を省略することができる。 | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。(1)申請者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が110m以上の距離を有すること。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるとき は、、この限りでない。 (3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市民の宗教的感情に適合 し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (4)規則で定める面積以上の緑地を設ける こと。 (規則・表) 墓地の存する区域 設置すべき及び規模 緑地の割合 市街化区域・100分の15市街化調整区域で 面積1ha以上・100分の35同 面積1ha未満・100分の15 (5)植樹等により、隣接地等外部と明確に区分すること。 | ||||
神奈川県綾瀬市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内 に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内において当該事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの (3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの | 申請予定者は、墓地等経営計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。 近隣住民等に対し墓地等経営計画の概要に関する説明会を開催すること。 申請予定者は、近隣住民等から、墓地等経営計画について規則で定める日までに次に掲げる意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。 | 申請者は、当該申請をするときに規則で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地等の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法に規定する銀行その他規則で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。 墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。(1)申請者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。 (2)墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が規則で定める距離以上であること。ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。(3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。 (3)墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。(5)規則で定める面積以上の緑地を設けること。 (規則・表) | 市長は、法の目的を達成するために必要と認める範囲内で、許可に規則で定める条件を付することができる。 市長は、この条例の施 行に必要な限度におい て、その職員に墓地に立ち入り、その施設、帳 簿、書類その他の物件を調査させることができ る。 | この条例の施行の 際、現に行われている本市の区域内における墓地等の許可に係る申請についての許可の手続及び墓地等の構造設備基準については、この条例の規定にかかわらず、神奈川県の規定の例による。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
墓地の存する区域 設置すべき 及び規模 緑地の割合 市街化区域・墓地の面積の15%市街化調整区域で 面積1ha以上・墓地の面積の35%同 面積1ha未満・墓地の面積の15% |
各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
xxx | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成25年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成25年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の運用について(平成25年3月29日) | 墓地を経営しようとうする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で主たる事務所又は従たる事務所を、都内又はその経営しようとする墓地等の存する都内の町村の区域に隣接する都外の市町村の区域内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 | 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を知事に報告しなければならない。知事は、隣接住民等か ら申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導するこ とができる。 | (1)当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること (2)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | 知事は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな す。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 知事は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができ る。 | ||
1 | xxxxxx区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの | 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、隣接住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、隣接住民等から意見の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 | (1)墓地を経営しようとする者が、原則とし て、所有する土地であること。 (2)河川又は濠から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める墓地については、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に区規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 区内は、埋葬を禁止する地域とする。 墓地の経営者は、区内で、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
2 | xxx中央区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、区内に設立されてから7年を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、建築等の計画について、区規則で定めるところにより、近隣住民等及び説明を希望する周辺住民等に対して説明しなければならない。 周辺住民等による申出があった場合において、区長が必要と認めるときは、申請予定者は、建設等について周辺住民等の理解を得るよう、当該周辺住民等と当該申出事項について協議を行わなければならない。 | (1)墓地を経営しようとする者の所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、区長が墓地の経営の安定性に支障がないと認めるときは、この限りでない。 (2)河川又は海と陸地との境界線から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね20m以上離れていること。 (3)住宅等から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね100m以上離れていること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 区長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項第2号及び第3号の規定は、適用しないことができる。構造設備等 (1)墓地と隣接地との境界に障壁又は密植した低木の垣根を設けていること。 (6)墓地の区域内に当該墓地の敷地の総面積に占める区規則で定める割合の緑地を設けていること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣の場所に緑地を設けている場合において、区長が周辺住民等の生活環境に支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例は、この条例の施行の日以後に許可の申請がされた墓地等について適用し、施行日前に許可申請がされた墓地等について は、都条例の規定を適用する。 この条例の施行の 際、現にされている許可及び現になされている許可申請に係る施行日以後になされた許可は、施行日以後になされた許可申請に係る許可とみなす。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨の他は埋葬又は埋蔵をさせてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 | |
3 | xxx港区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、区内に設立されてから7年間を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、近隣住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。区長は、近隣住民等か ら、意見の申出があった場合において、正当な理 由があると認めるとき は、当該墓地等に係る申請予定者に対し、近隣住民等との協議を行うよう指導することができる。 | (1)当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有し、かつ、その所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離 は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に区規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、都条例の規定によりなされている申請、届出その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな す。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために、土葬禁止地域を指定することができる。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
4 | xxx新宿区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの(これらの事務所を区内に所在場所として登記してから7年を経過している者) (3)公益法人のうち、墓地等の経営を行うことを目的とするもの | 申請予定者は、墓地等の建設等の計画につい て、近隣住民等への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。 申請予定者は、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、近隣住民等との協議を行うよう指導することができる。 | (1)当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。ただし、当該墓地を経営しようとする者が地方公共団体である場合は、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)河川又は湖沼から当該墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (4)住宅等から当該墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項3号及び第4号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合を除 き、墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 | 区長は、許可を与えるに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、土葬をさせてはならない。 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。 特別の理由があると認められる場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、前2項の規定は、適用しない。 土葬をさせる場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | |
5 | xxx文京区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であっ て、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの | 申請予定者は、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民に対し、説明会を開催する等の方法により説明を行 い、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めたときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等又は周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、当該土地に係る所有権以外の権利が存しないこと。ただ し、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものについては、この限りでない。 (2)河川から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長 が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 土葬の場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならな い。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができ る。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵さあせてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
6 | xxx台東区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) 台東区墓地・納骨堂のてびき | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、台東区内又は台東区に隣接する特別区の区域内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 | 申請予定者は、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、個別又は説明会の方法により、近隣住民等に説明し、誠意を もって対応しなければならない。 申請予定者は、規則で定める規模の墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところによ り、近隣住民等及び周辺住民に対する説明会を開催しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、当該申出を 行った者との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地について所有権以外の権利が存しないこと。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準を満たす緑地及び緩衝帯を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、前2項の許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができ る。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 | ||
7 | xxx墨田区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) 墓地の許可に関する審査基準 (平成25年3月28日) | 墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合で あって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるとき は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、その主たる事務所又は従たる事務所を区又は隣接する区の区域に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 | 申請予定者は、墓地等の建設等の計画につい て、規則で定めるところにより、説明会を開催 し、近隣住民等に説明するとともに、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、規則で定めるところによ り、当該申請予定者に対し、近隣住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の新設又は区域の変更をしようとする場所は、次に掲げる基準に適合しなければならな い。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。(2)河川、海又は湖沼からの距離がおおむね20m以上であること。 (3)住宅等からの距離がおおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)敷地の境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、墓地の規模に応じて緑地帯その他の緩衝帯を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認める場合は、この限りでな い。 | 区長は、許可に当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。 | この条例の施行の日前に都条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができ る。 墓地の経営者は、土葬禁止地域において、焼骨以外のものを埋蔵し、又は埋蔵させてはならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めて許可した場合は、この限りでない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
8 | xxxxx区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所をxx区内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を、xx区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから7年を経過しているものでなければならない。ただし、特別の理由がある場合であっ て、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 申請予定者は、当該墓地の建設等の計画について、規則で定めるところにより、周辺住民等又は隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならな い。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、周辺住民等又は隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号について、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。(2)河川又は海から墓地までの距離は、水平距離20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、水平距離100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。 構造設備等 (1)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 (3)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、その高さ及び色並びに植栽の配置、樹種、形状等は、周辺環境との調和に配慮したものとすること。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に、都条例の規定によりなされている申請に係る墓地等につい て、墓地等の経営の許可は、都条例の基準による。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨以外を埋蔵し、または埋葬させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したとき は、この限りでな い。 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | |
9 | xxx品川区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例等の運用基準を定める要綱(平成24年 3月30日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、区内又は区に隣接する特別区内に有し、かつ、継続した活動を行っているもの (3)公益法人で、墓地等の経営を行うことを目的とするもの | 申請予定者は、説明会を行うことにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定める内容を隣接住民等に説明 し、当該説明会の内容を区長に報告しなければならない。ただし、説明会により難い場合は、これに類する方法によることができる。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等および規則で定める住民との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、第三者により抵当権、借地xxの権利が設定されていないこと。(2)高燥な土地であり、飲料水を汚染するおそれのないこと。 構造設備等 (1)墓地の区域と隣接する土地との境界には、障壁または密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域と隣接する土地との境界には、規則で定める基準に従い緩衝帯を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例の規定により標識の設置を届け出た者であって、施行日から1年を経過する日までの間に許可の申請をしたものについては、本条例の規定は適用しない。 | 墓地においては、焼骨を埋蔵することとし、土葬は行ってはならない。ただ し、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
10 | xxxxx区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であっ て、主たる事務所又は従たる事務所をxx区の区域内に有し、かつ、規則で定める継続的な宗教活動の実績(3年間)を有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 | 申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 申請予定者は、墓地等の新設の計画等区長が必要と認めるものについては、周辺住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等又は周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、抵当権その他第三者の権利の目的となっていないものであること。(2)河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に、規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現にxx区の区域内に存する墓地であって、xxx条例の規定によりなお従前の例によることとされるものについては、本条例の規定は、適用しない。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができ る。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 | |
11 | xxxxx区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、区内において7年間継続して主たる事務所又は従たる事務所を開設しているもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、区内において、7年間継続して主たる事務所又は従たる事務所を開設しているもの 2 前項の規定にかかわらず、規則で定める特別の理由がある場合においては、墓地を経営することができるものとす る。 | 申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。(2)河川から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であるこ と。 (5)当該宗教法人の境内地内又はその隣接地であること。(6)当該公益法人の事務所の存する敷地内であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に、規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為又は都条例の規定によりされている許可の申請その他の行為で、施行日以後において法の規定により区長が行うこととなるものは、施行日以後においては、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために、土葬禁止地域を指定することができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
12 | xxx杉並区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 で、主たる事務所を区内に有するもの 2 宗教法人の事務所及び公益法人の事務所は、区内に設置されてから、引き続き2年間を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等を対象とした説明会を開催し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、その者の所有権以外の権利が設定されていないこと。(2)宗教法人にあっては、境内地及びその隣接地であること。 (3)公益法人にあっては、公益法人の事務所の存する敷地であること。 (5)河川又は池沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (6)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (7)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第5号及び第6号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁及び規則で定める基準に 従った緑地を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従った緑地を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現に都条例の規定により行われている許可の申請については、都条例の規定の例による。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、土葬禁止地域を指定することができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 | |
13 | xxx北区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、北区内又は北区に隣接する区市内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 | 申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であること。ただし、地方公共団体が経営しようとする場合は、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)その他区長が規則で定める事項に適合しているこ と。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな す。 | 北区内において は、土葬をしてはならない。 2 墓地の経営者 は、焼骨のほかは埋蔵させてはならな い。 3 区長は、緊急かつやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、土葬を特別に許可することができる。 4 区長は、前項の規定による許可をするに当たっては、必要な条件を付することができる。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
14 | xxxxx区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) xx区市街地整備指導要綱について(2013(平成25)年7月 10日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、次のいずれにも該当するもの ア主たる事務所又は従たる事務所を、区内又はxx区に隣接する区の区域内に有するものイ主たる事務所又は従たる事務所を登記した日の翌日から7年を経過しているものウ現に宗教活動を行っているもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人であって、登記された主たる事務所及び従たる事務所を、区内又はxx区に隣接する区の区域内に有するもの | 申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等及び周辺住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならな い。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、周辺住民への説明を省略することができる。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が、所有する土地であって、当該土地に係る所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)その他区長が規則で定める基準に適合しているこ と。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)規則で定める基準に従い駐車場、緑地及び緩衝帯を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為又は施行日前に都条例の規定によりされている許可等の申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 | 区内において、土葬をしてはならな い。 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。 前2項の規定にかかわらず、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 | |
15 | xxxxx区 | 墓地等の経営許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所をxx区内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所をxx区内に有するもの | 申請予定者は、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画につい て、説明会の開催等により隣接住民等及び周辺住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を設置しようとする者が、原則として所有し、他の物権又は賃借xxが設定されていない土地であること。ただし、当該権利が墓地の経営を妨げるおそれがあるものでないときは、この限りでない。(2)河川から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の区域の境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域に規則で定める基準を満たす緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例による標識の設置をした者が当該標識に係る墓地等の経営又は墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張の許可の申請をするときの手続及び許可の基準は、なお従前の例による。 この条例の施行の際現に存する墓地等及び前項の規定により従前の例により許可を受けた墓地等に係る施設の設置場所及び施設の構造設備の基準については、なお従前の例による。 | xx区内では土葬をしてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認め、特別の理由により墓地経営者に対し許可したときは、この限りでない。 前項ただし書きの許可により土葬を行うときは、土葬の墓穴の深さは2m以上としなければならな い。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
16 | xxx葛飾区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則 (平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を、葛飾区内又は葛飾区に隣接する特別区の区域内に有し、かつ、葛飾区内又は当該区域内において5年間の活動実績があるもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人であって、5年間の墓地等の経営の実績があるもの | 申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより隣接住民等に説明し、及び周辺住民に周知し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の出入口が公道又は境内地に接していること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、都条例の規定によりなされている申請その他の手続について は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | |
17 | xxx江戸川区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する法人は、その所在地に設置されてから7年間以上区内で墓地等を経営しているものでなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 申請予定者は、墓地等の建設等の計画につい て、隣接住民等に対し、規則で定めるところにより、説明会を開催する等の措置を講ずることにより説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、隣接住民等又は周辺住民等との協議を行うよう指導することができる。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を設置しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、当該墓地を地方公共団体が経営しようとする場合はこの限りでない。(2)河 川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるもの及び規則で定めるものについては、前項の規定は適用しない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例及び江戸川区墓地等の経営の許可等に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続について は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 この条例の施行の 際、現に存する墓地等の設置場所及び構造設備については、なお従前の例による。 | 区内は、土葬を禁止する区域とする。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 土葬を行う場合の墓穴の深さは2m以上としなければならない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
1 | 東京xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、その所在地に設置された日から申請をする日までの期間が5年以上である主たる事務所又は従たる事務所をxx市の区域内に有するもの (3)公益社団法人及び公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもののうち、登記をした日以後の設置期間が5年以上であり、主たる事務所又は従たる事務所をxx市の区域内に有するもの。 | 申請予定者は、当該申請に係る計画について、事前に市長と協議をしなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申請予定者は、前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、近隣住民等と協議を行わなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が単独で所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 墓地の構造設備 (5)墓地の区域内に規則で定める基準を満たす緑地を設けること。 | 市長は、申請に係る許可をするに当たり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 墓地等の経営の許可を受けようとする者が施行日前に行った都条例に規定する隣接住民等への説明、隣接住民等との協議は、この条例の相当する規定に よって行ったものとみなす。 | ||
2 | xxxxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所をxx市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を目的とする公益社団法人及び公益財団法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (4)祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者 | 申請予定者は、当該申請に係る計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、建設予定地の敷地境界線から200 mの水平距離の範囲内に存する土地又はその土地の上の建築物の全部若しくは一部を所有し、又は占有する者に対し、墓地等の計画についての説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 | (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離 は、おおむね20m以上 (3)住宅、共同住宅、学校、保育所、幼稚園、並びにこれらに類するものの敷地から墓地までの距離は、おおむね 100m以上 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (5)墓地の区域内に市規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 | 市長は、墓地等の経営を許可する場合におい て、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めたときは、墓地等の施設の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、許可を取り消すことができる。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
3 | xxx東村山市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) | 次の各号のいずれかに該当する者。ただし、特別の理由があって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 事務所は、その所在地に設置されてから7年を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、墓地等の計画について、あらかじめ市長と協議をしなければならない。 市長は、申請予定者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。申請予定者は、近隣x x等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を速やかに市長に報告し なければならない。 申請予定者は、市長が正当な理由があると認めるときは、近隣住民等と協議を行わなければならない。 | (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地 (共有者の持分があるものを除く)であって、当該土地に所有権以外の権利が存していないこと。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離がおおむね20m以上 (3)住宅、学校、社会福祉施設、病院、店舗等及びこれらの敷地から墓地までの距離がおおむね100m以上 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地 墓地の構造設備 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 (6)墓地の1区画あたりの平均面積が、3㎡以上 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 施行日前に都条例によりxxx知事に対してなされている申請 で、市の区域内に存する墓地等に係るもの は、市長に対してなされた申請とみなす。 | ||
4 | xxx国立市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 次の各号のいずれかに該当する者。ただし、特別の理由があって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認め、規則で定めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするも の。 事務所は、その所在地に設置されてから7年間を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議をしなければならない。 市長は、申請予定者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。申請予定者は、近隣x x等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければ ならない。 申出に正当な理由があると認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。 | (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地 (共有者の持分があるものを除く)で、所有権以外の権利が存しないものであること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (1)墓地の区域に隣接する住宅と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緩衝帯として緑地帯を設けること。 (2)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設け、外部と区画する。 (6)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること | 市長は、許可をするにあたっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | |||
5 | 東京xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 事務所は、その所在地に設置されてから5年を経過しているものでなければならない。 | 申請しようとする者 は、当該申請に係る計画について、市長に協議をしなければならない。 建設予定地からおおむね100m以内の範囲に存する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者に説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申請予定者は、近隣住民と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならな い。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有し、か つ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (1)墓地の区域に隣接する住宅、学校、保育 所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地と墳墓を設ける区域との間に、緑地帯等の緩衝帯を設けること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (2)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設け、外部と区画すること。 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 施行日前にxxx知事に対してなされている申請で、市の区域内の墓地等に係るもの は、市長に対してなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは、埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでな い。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
6 | xxx狛江市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を狛江市の区域内に有するもの (3)公益法人で、登記された事務所を市の区域に有するもの。 2 事務所は、その所在地に設置されてから規則で定める期間(5年)を経過しているものでなければならない。 3 経営する墓地の区域を拡張しようとする場合は、当該許可を受けてから、規則で定める期間を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議をしなければならない。 市長は、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができ る。 申請予定者は、墓地等の計画について近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を速やかに市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めるとき は、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないもの。ただ し、地方公共団体が墓地等を経営するとき又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の設備構造 (1)墓地の区域に隣接する住宅、学校(住宅 等)と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。 (2)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | xxx知事がした許可は、市長がした許可とみなす。 この条例の施行日前にxxx知事に対してなされている申請で、市の区域内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | |
7 | xxx東大xx | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営をすることができる者 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を東大xxの区域内に有す るもの (3)公益法人で、登記された事務所を市の区域に有するもの。 2 事務所については、設置の日から7年以上経過していなければならない。 3 経営する墓地の区域を拡張しようとする場合は、当該許可を受けてから、規則で定める期間を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、墓地等の計画について、市と協議をしなければならな い。 申請予定者は、墓地等の計画について当該墓地等の建設予定地の境界線から水平距離が100mの範囲内の近隣住民等に対する説明会の開催等をし、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 市長は、申出に正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、近隣住民等と協議をするよう指導するものとす る。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が単独で所有 し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。(2)河川又は湖沼から水平距離でおおむね20m以上離れていること。 (3)住宅等の敷地の境界線から水平距離で100m以上離れていること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 次の各号に掲げる墓地について、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1号に掲げる墓地にあっては同項第2号及び第3号の規定、第2号に掲げる墓地にあっては同項第1号から第3号までの規定は適用しない。 (1)焼骨のみを埋蔵する墓地 (2)その規模が極めて小さい等の特別な理由がある墓地 墓地の設備構造 (1)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
8 | 東京x x久留米市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年10月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を東久留米市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された事務所を東久留米市の区域に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするも の。 (4)祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者 | 申請しようとする者 は、当該申請に係る計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、建設予定地の敷地境界線から50 mの水平距離の範囲内の近隣住民等に対する説明会を開催し、規則で定めるところにより、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないこと (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。(1)墓地の周囲には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、外部と区画すること (2)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 条例施行日前にxxx知事に対して申請した墓地等で、施行日において許可に至ってないものは、市長に対して申請した墓地等とみなす。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。だたし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 | |
9 | 東京x xxxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所を武蔵xx市内に有し、かつ、永続的に墓地を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 事務所は、市内に設置されてから引き続き10年を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならな い。 申請予定者は、墓地等の計画について、建設予定地の敷地境界線から100 mの水平距離の範囲内の近隣住民等に対する説明会を開催しなければならない。 市長は、申出に正当な理由があると認めたときは、申請予定者に対し、当該申出に係る事項について、近隣住民等との協議を行うよう指導するものとする。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないこと。ただ し、地方公共団体が経営しようとするとき、又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。ただ し、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100 m以上であること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (1)隣接する住宅等と墳墓を設ける区域との間には、幅員が1m以上の緑地等の緩衝帯を設けること。 (2)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、外部と区画すること | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 都条例によりxxx知事に対してなされている申請で、市内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、かつ、やむを得ない理由があると認めて許可したときは、この限りでな い。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
10 | xxx八王子市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日)墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 墓地経営等に関する指導指針 (平成23年2月15日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 | 申請しようとする者 は、当該申請に係る計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、建設予定地からおおむね100m以内の範囲に存する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者に説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めたとき は、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有し、か つ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。(3)墓地の区域が事務所からおおむね5㎞以内にあること。 墓地の構造設備 (1)住宅等と墳墓を設ける区域との間に、市規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。 | 市長は、第1項又は第3項の規定による許可に、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 現にxxx知事に対してなされている申請で、本市の区域内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 | ||
11 | xxxxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成23年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例の運用基準(平成23年 4月1日) | 墓地等を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市の区域内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された事務所を、市の区域に有するもの | 申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならな い。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、建設予定地の敷地境界線から50mの水平範囲内の近隣住民等に対する説明会を開催し、規則で定めるところにより、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合におい て、当該申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。 | 墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないもの。 (2)河川又は湖沼から墓地までの水平距離を、おおむね20m確保すること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)住宅等から墓地までの水平距離を、規則で定めるところにより確保すること。ただし、地方公共団体が墓地等を経営するとき、又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、障壁等を設け、外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に、都条例によりxxx知事に対して申請した墓地等で、施行日において現に許可に 至っていないものは、市長に対して申請した墓地等とみなす。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
12 | xxx多摩市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する実施要領(平成25年4月1 日) | 墓地等を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された日から3年を経過した事務所を市の区域に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された日から3年を経過した事務所を、市の区域に有するもの | 申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならな い。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めるとき は、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、当該申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。 | (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないもの。ただ し、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)河川又は湖沼から墓地までの水平距離が、20m以上あること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)住宅等から墓地までの水平距離が、100m以上あること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地で あって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例によりxxx知事に対して申請した墓地等で、施行日において現に許可に至っていないものは、市長に対して申請した墓地等とみなす。 | ||
13 | xxx稲城市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ経営することができない。ただし、特別の理由がある場合で あって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であっ て、登記された事務所を市の区域内に有し、かつ、その事務所について登記をした日の翌日から申請の日までの期間が3年を経過している者 (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、登記された事務所を、市の区域に有する者 | 申請予定者は、墓地等の計画について、あらかじめ市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会を開催しなければならない。 市長は、正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、その旨を通知するものとする。申請予定者は、前項の 通知を受けたときは、近隣住民等と協議を行い、その理解を得るよう努め なければならない。 | (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、所有権以外の権利が存しないもの。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)当該墓地から河川までの間について、20m以上が確保されていること。ただし、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。 (3)当該墓地から住宅等までの間について、100m以上確保されていること。ただし、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものであって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)当該墓地の周囲に安全性及び景観を考慮した障壁、密植した樹木の垣根等が設けられ、これにより外部と区画されていること。 (2)当該墓地の区域内に、規則で定める基準に従い緑地が整備されていること。 | 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、経営等の許可に条件を付することができる。 | 施行日前に都条例によりxxx知事に対して申請した墓地等で、施行日において現に許可に至っていないものは、市長に対して申請した墓地等とみなす。 | 墓地等の経営者及び管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律およびその関係法令を順守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 | |
14 | xxx羽村市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年8月16日) | 墓地等を経営することができる者は、原則として地方公共団体とする。ただ し、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでな い。 (1)宗教法人であって、登記された事務所を市の区域内に有するもの (2)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された事務所を、市の区域に有するもの (3)祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者 | 申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならな い。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合におい て、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。 | 墓地の設置場所は、墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでな い。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、障壁又は密植した低木の生垣を設け、外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 施行日前にされた都条例の規定によりxxx知事に対してなされている申請で、市の区域内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。 | |
15 | xxx西東京市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉に特に支障がないと市長が認めたとき は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所として登記された事務所を西東京市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所として登記された事務所を西東京市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの | 申請をしようとする者は、墓地等計画につい て、規則で定める協議書を提出し、当該申請又は届出をする前に市長と協議しなければならない。 墓地等計画について、申請日の60日前までに、墓地等の建設予定地の敷地の境界線から5mの水平距離の範囲内に在住する者、事業を営む者及び土地又は建物を所有する者に対する説明会を開催 し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 市長は、正当な理由があると認めたときは、前条の説明会を開催した者に、近隣住民等と協議するよう求めるものとす る。 | (1)墓地を経営しようとする者が所有し、共有となっていない土地であって、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)低湿でなく、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、樹木等を設けて外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準により、緑地及び緩衝帯を設けること。 | 市長は、許可をするときは、公衆衛生その他公共の福祉のために必要な条件を付することができる。 | 施行日において現に墓地等を経営している者の当該墓地等の取り扱いについては、旧都条例の例によるものとする。ただし、当該墓地等を変更する場合における墓地等の取り扱いについては、この条例の規定を適用する。 | 墓地の経営者は、焼骨以外の者を埋蔵し、又は埋葬させてはならない。ただ し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでな い。(1)非常災害その他の事故等におい て、緊急に対応せざるを得ないと市長が認めたとき。(2)その他特別の事情により市長が特に必要と認めたとき。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
新潟県新潟市 | 墓地、埋葬等に関する条例 (平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成22年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する条例施行要綱(平成22年4月1 日) 墓地等庁内連絡会議設置要綱(平成23年4月1日) | 市長は、地方公共団体及び地方公共団体が全額出資している公益法人に墓地の経営を許可することができる。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、宗教法人及び公益法人(地方公共団体が全額出資している公益法人を除く。)並びにその他のものに墓地等の経営を許可することができる。 | (施行要綱) 墓地の経営の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。 市長は、第1項の規定による協議があったときは、墓地等庁内連絡会議に諮問するものとする。 | 墓地等の設置場所は、人家、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設からおおむね50m以上離れていること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)おおむね50m未満の範囲内にある人家に あっては所有者及び使用者から、病院老人福祉施設その他これらに類する施設にあっては施設の所有者及び経営者から墓地等の設置の同意を得た場合 (2)既存の墓地において、その隣接地に墓地を拡張する場合 墓地の用地は、自己所有地であること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、これらの基準により難い場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が支障ないと認める場合は、これらの基準を緩和 し、又は適用しないことができる。 ア周囲は、美観を呈する塀又は密植した生 け垣で囲み、外部と区画すること オ必要に応じ、門扉、管理事務所、休憩所、便 所、駐車場、緑地帯等を設置すること | 埋葬する場合の墓穴の深さは、2m以上とし、かつ地下水の影響により死体の酸化を妨げる場所であってはならない。 | |||
新潟県xx市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例 (平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地 ア周囲は、塀、さく、密植した 生垣等で囲み、境界を明らかにすること |
各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要
1
2
3
4
5
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
新潟県柏崎市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 市長は、次の各号のいずれかに該当するもので、次条及び第4条の基準に適合し、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、 事務所を市内に有するもの (3)公益法人のうち、事務所を市内に有しているもの (4)地方自治法に規定する市町の認可をうけた地縁による団体 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでな い。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生 垣等で囲み、境界を明らかにすること | この条例の施行の際現に市内に存する墓地等については、この条例の規定による許可等の基準、設置場所の基準並びに構造及び設備の基準を満たしているものとみなして、この条例の規定による許可等所要の手続をしたものとみなす。 | ||||
新潟県xxx市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例 (平成24年4月1日) 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例施行規則(平成24年4月1日)墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、これらの基準により難い場合で公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合については、この限りでない。 (1)墓地及び火葬場については、人家及び 病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設からおおむね110m以上離れており、か つ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、これらの基準により難い場合で公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生 垣等で囲み、境界を明らかにすること | ||||||
新潟xx市 | 墓地、埋葬等に関する条例 (平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成24年4月1 日) | 市長は、次の各号のいずれかに該当する者による申請であって、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでな い。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)公益 法人 | 申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申請に係る計画について市長と協議しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 市長は、申請予定者に対 し、必要な助言及び指導を行うことができる。 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 | 墓地及び火葬場の設置場所は、人家及び病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設から100m以上離れていなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)申請地の境界から100m未満の範囲内にある人家にあっては所有者及び使用者か ら、病院、学校、保育園、社会福祉施設その他公共的な施設にあっては施設の所有者及び経営者から墓地等の経営について同意を得た場合 (4)前3号に定めるもののほ か、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が支障ないと認める場合 飲用水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の用地は、自己所有地でなければならない。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、その一部を適用しないことができる。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
(1)墓地 ア周囲を塀、柵、密植した生け 垣等で囲み、境界を明らかにすること オ必要に応じて、門扉、管理棟、休憩所、便所、駐車場、緑地帯等を設けること | ||||||||
新潟県上越市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならな い。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、墓地等を安定的かつ永続的に経営することができると市長が認めるもの (3)公益法人で、墓地等を安定的かつ永続的に経営することができると市長が認めるもの | 申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申請に係る計画について市長に協議をしなければならな い。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合として規則で定める場合は、この限りでな い。 市長は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の計画に関する説明会を開催しなければならな い。ただし、市長が必要ないと認める場合は、この限りでない。 申請予定者は、近隣住民等から墓地等の計画に関する問合せ、要望等があったときは、誠実に対応し、必要に応じて協議を行い、墓地等の設置、管理棟について協定を締結するなど、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合し、か つ、周辺の生活環境を損なわない場所でなければならない。 (1)墓地 ア国道、県道その他の主要な道路、河川及び海岸からおおむね20m以上離れていること イ人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設からおおむね100m以上離れていること ウ飲用水を汚染するおそれがないこと 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合し、かつ、周辺の生活環境に配慮したものでなければならない。 (1)墓地 ア周囲を塀、柵、密植した生垣で囲み、境界を明らかにすること | 市長は、許可にあた り、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | |||
新潟県佐渡市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例 (平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでな い。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること |
6
7
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
新潟県南魚沼市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例 (平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでな い。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること | ||||||
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する条例 (平成24年10月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成22年4月1 日) | 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という)を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならな い。 地方公共団体が墓地等の数を増加させることが困難な場合においては、宗教法人又は公益法人(以下「宗教法人等」という)が経営主体となることができる。 当該宗教法人等の主たる事務所がxx市内にあり、経営の永続性及び非営利性が確保されている場合に限る。 | 申請予定者は、当該墓地等の計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。 市長は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 申請予定者は、申請の前に、次に掲げる範囲内の住民、土地又は建物の所有 者、学校の管理者等を対象に、事前説明会を開催しな ければならない。(1)墓地又は納骨堂にあっては、周囲 200m以内 | 墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第 1号又は第2号の基準に適合しない場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他規則で定める主要道 路、鉄道軌道及び河川からの距離が20m以上であること。 (2)学校、病院その他の公共施設及び住宅等からの距離が100m以上であること。 (3)高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 構造の基準 墓地の構造は、次の各号に掲げる基準に 適合しなければならない。ただし、第1 号、第2号、第4号又は第5号の基準に適合 しない場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)周囲には、塀又は生垣を巡らし、景観に配慮すること。 (2)墳墓1区画当たりの面積は、6.6㎡以下とすること。 | 墓地等を経営する者は、墓地等の利用の受付及び契約又はこれに類する業務を第三者に委託してはならない。 墓地を経営する者 は、墓石の施工に当たる石材店を指定してはならない。 |
8
1
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年3月31日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成22年3月31日) | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他の主要な道路、鉄道 軌道及び河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地から200m以上の距離を有すること。 (3)高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であるこ と。 構造の基準 墓地の構造は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、適当な通路を設けること。 (3)雨水又は汚水が停留しないようにするための適当な排水路を設けること。 (4)施設の管理上必要な設備を設けること。 (5)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 | この条例の施行の際現に従前の規定によりxx県知事がした許可等の処分その他の行為又はxx県知事に対してなされた申請その他の行為は、この条例の相当規定により市長がした許可等の処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 | |||||
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成18年3月6日) | 墓地の設置場所は、次に各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)国県道その他の主要な道路、鉄道軌道 及び河川から50m以上の距離を有するこ と。 (2)学校、病院その他の公共施設、住宅等から200m以上の距離を有すること。 (3)土地は、湿潤な所を避けること (4)飲用水が汚染されるおそれのないところであること。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界を画し、景観に配慮すること。 (2)墓地1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 (3)墓地内は清潔であること。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前のxx市墓地等の経営の許可等に関する条 例、真田町条例、武xx条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 |
2
3
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地の設置場所は、次に各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでな い。 (1)国県道その他の主要な道路、鉄道、河 川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有するこ と。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること (4)飲用水が汚染されるおそれのない所であること。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界には、原則として障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 | この条例の施行の 際、現になされている申請については、それぞれこの条例の規定に基づきなされたものとみなす。 | |||||
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という)を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならな い。 地方公共団体が墓地等の数を増加させることが困難な場合においては、宗教法人又は公益法人(以下「宗教法人等」という)が経営主体となることができる。 当該宗教法人等の主たる事務所がxx市内にあり、経営の永続性及び非営利性が確保されている場合に限る。 | 申請予定者は、当該墓地等の経営の計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。 市長は、前項の規定による協議があった場合には、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 申請予定者は、当該申請の前に、規則で定めるところにより、墓地等の経営の計画について説明及び協議するための説明会を開催しなければならない。 | 墓地又は散骨場の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、第1号又は第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国県道その他重要な道路、鉄道、軌道 及び河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有すること。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのないところであること。 (5)境界を画し、かつ、清潔美化の措置をすること。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓地の区域内の1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 散骨場の境界には、障壁及び密植した低木の垣根を設けなければならない。 | この条例の際現に従前の規定により許可を受けて墓地等を経営している者は、この条例の規定により、その許可を受けたものとみなす。 | 散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 |
4
5
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年4月1日) | 墓地の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道及び県道その他重要な道路、鉄 道、軌道及び河川から50m以上離れている こと。 (2)人家等ふくそう地より200m以上離れていること。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのないところであるこ と。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓地内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 (3)境界を画し、かつ、清潔美化の措置をすること。 | ||||||
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する条例 (平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地の設置場所は、次に掲げる条件に該当しなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道、県道その他重要な道路、鉄道軌 道及び河川から50m以上の距離があるこ と。 (2)学校、病院その他の公共施設及び住宅から200m以上の距離があること。 (3)高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 構造基準 墓地の構造は、次に掲げる要件によらなければならない。 (1)周囲は、塀又は生垣を巡らし、景観に配慮すること。 (2)墓地内には、適当な排水路を設け、雨水または流水が停滞しないようにすること。 (3)墓地内には、幅員1m以上の通路を設けること。 (4)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 (5)墓地の墳墓には、焼骨のみを埋葬すること。 | この条例の施行の 際、現にxx市墓地、埋葬等に関する法律施行細則により許可を受けて墓地等を経営している者は、この条例の規定により、その許可を受けたものとみな す。 |
6
7
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県千曲市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでな い。 (1)国県道その他重要な道路、鉄道、河川 から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有すること。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのない所であること。 施設基準 墓地の施設は、次に掲げる基準によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。(2)墓域内1区画の面積 は、原則として6.6㎡以内とすること。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前の墓地等の経営の許可等に関する条例、戸倉町墓地等の経営の許可等に関する条例又は上山田町墓地等の経営の許可等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
xx県安曇野市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年3月26日) | 墓地の設置場所は、次によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道、県道その他重要な道路、鉄道、 河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有すること。 (3)土地は高そうな所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのない所であること。 施設基準 墓地の施設は、次によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。(2)墓域内1区画の面積 は、原則として6.6㎡以内とすること。 (3)墓地内には、排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 (4)墓地内には、通路を設けること。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前のxx町条例、三郷村条例、xx村条例、明科町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
山梨県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 事務処理の特例に関する条例(平成25年4月1日) | 設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から300m以上離れていること。2飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 区域の面積が1ha未満である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 1墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること 4墓地内に、適当な緑地を設けること。 | 区域の面積が1ha以上である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 2 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること 3 墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること。 4 墓地内の通路は、砂利敷その他ぬかるみにならない構造とし、その幅員は、幹線となるものにあっては 6m以上、その他のものにあっては2m以上とすること 5 墓地に、駐車場を設けること |
8
9
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
山梨県 南アルプス市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から 300m以上離れていること。 (2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 区域の面積が1ha未満である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること (4)墓地内に、適当な緑地を設けること。 | 区域の面積が1ha以上である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (2)墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること (3)墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること (5)墓地に、駐車場を設けること | |||||
山梨県笛吹市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から 300m以上離れていること。 (2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 区域の面積が1ha未満である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること (4)墓地内に、適当な緑地を設けること。 | 区域の面積が1ha以上である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (2)墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること (3)墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること (5)墓地に、駐車場を設けること | この条例の施行の際現になされている法第 10条の許可の申請については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||||
富山県富山市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) 墓地の経営許可に関する指針 | 墓地等を経営しようとするときは、次の基準によらなければならない。ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。 (1)経営主体 ア 宗教法人、公益法人又は地方自治法に規定する市町の認可を受けた地縁による団体にあっては、墓地等の永続的な管理が認められるものであるこ と。 イ 個人にあっては、市民の宗教的感 情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと認められるものであるこ と。 | 墓地の設置場所 ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるとき は、これを緩和することができる。 ア河川、海又は湖沼からの距離が50m以上であること。 イ国道、県道、鉄道、軌 道、住宅、学校、病院、社会福祉施設、事務所、店舗その他これらに類する施設及びこれらの敷地からの距離が100m以上であること。 ウ高燥で、かつ、付近の飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 墓地の構造設備 ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるとき は、これを緩和することができる。 ア塀、垣等を設け、境界を明らかにすること。 イ砂利敷その他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1m以上であって、各墳墓に接続している通路を設けること。 ウ雨水又は汚水が停留しないように排水施設を設けること。 | この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市規則、xx町条例、xx町条例等 (省略)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | 埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上とすること。 |
1
2
1
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
富山県xx市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例 (平成20年12月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則(平成17年11月1日) | 墓地の経営主体の基準は、次のとおりとする。 (1)原則として地方公共団体とする。 (2)前号により難い場合にあっては、宗教法人又は公益法人であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)地方自治法の規定により市長の認可を受けた地縁団体による墓地の経営にあっては、前2号により難い場合であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)個人による墓地の経営にあっては、需要に対して前3号の経営主体による墓地の供給が不足している状況にある等のため前3号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、山間へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと市長が認めるものであること。 | 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、50m以上であること。 (2)国道、県 道、鉄道、軌道、住宅、学校、病院、社会福祉施設、事務所、店舗その他市長が指定するもの及びこれらの敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)高燥 で、かつ、付近の飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 市長は、焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるものについては、前項第1号又は第2号に規定する基準を適用しないことができる。 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)障壁、密植した垣根等を設け、境界を明らかにすること。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前の髙xx条例、福岡町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみな す。 | 埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | |||
富山県xx市 | 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等に関する規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとするときは、次の基準によらなければならない。ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができ る。 ア国道、県道、鉄道、河川及び住宅地等か らの距離が100m以上であること。 イ高燥で、かつ、付近の飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 ウ境界には、 塀、垣等を設け、良好な環境の確保に努めること。 | 死体を埋葬する場合、坑穴の深さを2m以上とすること。ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。 | |||||
富山県射水市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例 (平成20年12月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) | 墓地の経営主体の基準は、次のとおりとする。 (1)原則として地方公共団体とする。 (2)前号により難い場合にあっては、宗教法人又は公益法人であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)地方自治法の規定により市長の認可を受けた地縁団体による墓地の経営にあっては、前2号により難い場合であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)個人による墓地の経営にあっては、需要に対して前3号の経営主体による墓地の供給が不足している状況にある等のため、前3号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がな く、やむを得ないと市長が認めるものであること。 | 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、50m以上であること。 (2)国道、県 道、鉄道、軌道、住宅、学校、病院、社会福祉施設、事務所、店舗その他規則で定めるもの及びこれらの敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 市長は、焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるものについては、前項第1号又は第2号に規定する基準を適用しないことができる。 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)障壁、密植した垣根等を設け、境界を明らかにすること。 | 市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前の新湊市条例、xx町条例、xx町条例、大島町条例、xx条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 |
2
3
4
1
2
3
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 「xx市における墓地等の経営の許可等に関する条 例」 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可に関する事務取扱要領 | (1)地方公共団体が墓地等を経営しようとする場合 (2)宗教法人又は墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益法人が墓地又は納骨堂を経営しようとする場合で、やむを得ない事由があり、か つ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるとき。 (3)その他規則で定める場合 | 申請予定者は、当該墓地等の計画の周知を図るた め、前条に規定する書類を提出した日後に、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に係る土地内の見やすい場所に、その概要を記載した標識を設置しなければならない。 申請予定者は、近隣住民 等から当該墓地等の計画に関する問い合わせがあったときは、誠実に対応し、必要に応じ協議を行うなど、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。申請予定者は、規則で定 める範囲の近隣住民等に対し、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に関する説明会を開催しなけ ればならない。 申請予定者は、前条第2項の規定による報告をした日後に、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画について市長と協議しなければならない。 | 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等によ り、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道、県道その他の主要な道路、鉄 道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家等から、墓地の新設にあっては200m以上離れている場所であること。 (2)飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 (3)前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの 構造の基準 墓地の構造の基準は、次のとおりとす る。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合 は、この限りでない。 (1)周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと。 (2)墓地内の通路 は、xxを敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。 (3)墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。 (4)給水設備及びごみ集積設備を設けること。 (5)前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの | 市長は、許可の決定の際、必要な条件を付けることができる。 市長は、この条例の施行に必要な限度におい て、その職員に墓地に立ち入り、当該施設、帳 簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 | この条例の施行の日前にxx市墓地、埋葬等に関する法律施行細則に基づきなされた許可については、この条例の規定によりなされたものとみなす。 | ||
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成16年10月1日) | 県細則第2条の規定により、申請を行う者は、墓地等経営許可申請書を提出しなければならない。 | この規則の施行の日の前日までに、合併前のxx市規則、鶴浜町規則、中島町規則、能登島町規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処 分、手続その他の行為とみなす。 | |||||
xx県加賀市 | 墓地、埋葬等に関する規則 (平成24年4月1日) | 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号にあっては、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他の主要な道路、鉄 道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家から200m以上離れている場所であるこ と。 (2)飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 構造の基準 墓地の構造の基準は、次のとおりとす る。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア周囲は、美観を保つように塀又は密植した垣を巡らすこと。 イ墓地内の通路は、xxを敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。 ウ墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 エ土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。 | この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市規則又はxx町規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 | 埋葬する場合は、墓穴の深さを2m以上とし、地下水等の影響により死体の酸化を妨げるような場所であってはならな い。ただし、土地の状況等によりやむを得ないときは、短縮することができる。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるとき は、この限りでない。 (1)人家等ふくそう地から、墓地にあっては200m以上離れている場所であること。 (2)飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 構造の基準 墓地等の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア周囲は、美観を伴う塀又は密植した垣を巡らし、かつ、清潔を保持し、美化するよう措置すること。 イ墓地内の通路は、xxを敷く等決壊を防ぐ措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。 ウ墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 エ土地 は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。 | この規則の施行の日の前日までに、合併前のxx市告示、美川町規則、鶴来町細則、xx村規則等(省略)の規定によりなされた慮分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
xx県野々市市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年3月7 日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるとき は、この限りでない。 ア人家等ふくそう地から、200m以上離れている場所であること。 イ土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。 ウ飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 エ周囲は境界をなし、かつ、清潔を保持し、美化するよう措置すること。 | ||||||
xx県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 墓地経営許可等関係事務処理要領 | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 1地方公共団体 2公益社団法人又は公益財団法人 3宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 4地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体 | 墓地等の設置場所は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 イ学校、病院または人家から100m以上の距 離があること。 ロ土地はできる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。 ハ河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次の各号に定める基準に適合する者でなければならない。ただ し、知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき は、この限りでない。 1周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲 み、境界を明らかにすること。 | 埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな い。 1 坑穴の深さは2m以上とすること。 2 地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこと。 |
4
5
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 (4)地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体 | 墓地等の設置場所は、次の各号に定める規準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 ア学校、病院又は人家から100m以上の距離 があること。 イ土地はできる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。 ウ河川又は飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の規準 墓地等の施設は、次の各号に定める規準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき は、この限りでない。 (1)周囲は、堀、柵、密植した生垣等で囲 み、境界を明らかにすること。 | 埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな い。 (1)坑穴の深さは2m以上とすること。 (2)地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこ と。 | ||||
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1 日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)公益社団法人又は公益財団法人 (3)宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 (4)地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体 | 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 ア学校、病院及び人家から100m以上の距離 があること。 イ湿潤な場所を避け、できる限り高燥な場所であること。 ウ河川及び飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の規準 墓地等に、次の各号に定める規準に適合する施設を設けなければならない。ただ し、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき は、この限りでない。 (1)隣接地との境界を明らかにするための 垣根、樹木、障壁等 | 埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな い。 (1)坑穴の深さは2m以上とすること。 (2)地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこ と。 | ||||
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)公益社団法人又は公益財団法人 (3)宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 (4)地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体 | 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 ア学校、病院または人家から100m以上の距 離があること。 イ土地は、できる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。 ウ河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の規準 墓地等の施設は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき は、この限りでない。 (1)周囲は、塀、さく、密植した生垣等で 囲み、境界を明らかにすること。 | この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 | 埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな い。 (1)坑穴の深さは2m以上とすること。 (2)地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこ と。 |
1
2
3
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
xx県xx市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 設置の場所は、次のいずれにも該当しないこと。ただし、市民の宗教的感情に抵触せず、かつ、衛生上の適当な措置が講じられているときは、この限りでない。 ア学校、病院又は人家から100m以内の場所イ飲料水が汚染されるおそれのある場所 ウその他使用が適当でないと認める場所 障壁その他の区域を明示する施設が設けられていること。 | この規則の施行の日の前日までにxx県知事に対してなされた許可の申請で施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準について は、この規則の規定にかかわらず、xx県条例及びxx県規則の規定の例による。 | 墓地等の経営者及び管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (3)埋葬に当たっては、土坑の深さは2m以上とするよう、埋葬を行うものを指導監督すること。 |
4
各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要
1
2
3
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
静岡県静岡市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年11月1日) 墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則(平成20年12月1日) | (1)地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。 (2)宗教法人が同法第2条に規定する活動を行うため墓地等を経営しようとするとき。 (3)公益法人が事業活動を行うため墓地等を経営しようとするとき。 (4)社会福祉法人が社会福祉施設に入所している者のため墓地等を経営しようとするとき。 (5)地方自治法に規定する地縁による団体 で、市長の認可を受けたものが、その 構成員又は構成員の親族のため墓地等を経営しようとするとき。 (6)災害の発生又は公共事業の施行によりやむを得ず墓地等の移転が必要となった者が当該墓地等を移転して経営しようとするとき。 | 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなけらばならない。 構造設備 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 | 敷地面積が5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 | 編入前のxx町墓 地、埋葬等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為 は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||
静岡県浜松市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する規則 (平成19年7月1日) 墓地等に関する許可事務取扱要領(平成25年4月1日) | ア地方公共団体が墓地等を経営する場合 イ宗教法人で市内に事務所を有するもの ウ公益法人で、墓地を経営することを目的として設立され、かつ、市内に事務所を有するもの エ社会福祉法人が社会福祉施設に入居している者のために墓地又は納骨堂を経営する場合 オ学校教育法に規定する大学 (医学部を置くものに限る。)を設置 しているものが当該大学において納骨堂を経営する場合 カ災害の発生又は公共事業の実施により自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転しようとする場合で、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地がないとき。 キ地方自治法に規定する認可地縁団体が、その構成員又は構成員の親族のため墓地又は納骨堂を経営する場合 (2)前号イからオまでに該当する墓地の 経営にあっては、当該墓地又は納骨堂を経営するために必要な経理的基礎を有していると市長が認めるものであること。 | (要領) 墓地等の経営又は変更の許可を申請しようとする者は、事前に保健所生活衛生課又は保健所浜北支所の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要を説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めること。 | 墓地等の敷地及び施設は、当該墓地等を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなけらばならない。ただし、市長が墓地等の経営に支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地の設置場所は、次に定めるところに よらなければならない。(1)飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所として規則で定める場所であること。 (2)地すべり、xxxの災害のおそれの少ない場所として規則で定める場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地と周囲の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、市長が土地の状況により必要がないと認める場合は、この限りでない。 | (規則) この規則の施行の日前に改正前の浜松市墓地、埋葬等に関する規則の規定によりされた申請は、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。 | |||
静岡県富士宮市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成22年3月23日) | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがないこと等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、xxx災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 | 5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
4
5
6
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
静岡県xx市 | 墓地、埋葬等に関する規則 (平成20年4月1日) 墓地等の経営の許可等事務取扱要領(平成17年5月5 日) | (要領) 墓地等の経営主体については、これらの施設の性格上、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げるものであって、永続性及び非営利性が確保される場合は、この限りではない。 (1)市等が行う墓地の新設、拡張又は増 設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等 (2)市等が行う墓地の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (3)公益事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で、特にやむを得ない場合の個人 | (要領) 墓地等の経営の許可を申請しようとする者は、事前に市の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者に計画の概要を説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう務めることとする。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。(1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、xxxの災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 | 5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 | |||
静岡県富士市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 墓地等の経営許可等に関する指導要綱(平成24年4月1日) | 墓地等の経営をすることができる者 は、地方公共団体とする。ただし、次に掲げる者による墓地等の経営について、永続性が確保されると認められる場合は、この限りではない。 (1)宗教法人で、主たる事務所又は従た る事務所を市内に有し、かつ、その事務所を拠点として3年以上市内で宗教活動を行っているもの (2)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの (3)前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事情があると認める者 | (要綱) 設置者は、申請地に隣接する土地の所有者及び地元自治会に対し、申請前に墓地設置計画の概要を説明しなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。(1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、xxxの災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要綱) 墓地の敷地は、申請者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。 前項の土地は、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。 | 5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 | |||
静岡県磐田市 | 墓地、埋葬等に関する規則 (平成17年4月1日) 墓地、埋葬等に関する事務取扱要綱(平成20年12月17日) | (要綱) 墓地等の経営主体については、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げるもので あって、永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでない。 (1)必要な範囲内において墓地等を経営 しようとする公益法人等 (2)必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人で、拠点(主たる事務所又は分院)が県内に現に存するもの (3)必要な範囲内において墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (4)公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で、特にやむを得ない事情があると認める場合の個人 | (要綱) 墓地等の経営の許可を申請しようとする者は、事前に市長の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要について説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めることとす る。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。(1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、xxx災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要綱) 墓地等の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地とする。 | 5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 | この規則の施行の日の前日までに、合併前の磐田市規則、xx町規則、xx町規則又はxx村規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 |
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
静岡県焼津市 | 墓地、埋葬等に関する規則 (平成20年11月1日) 墓地、埋葬等に関する事務取扱要領(平成11年4月1 日) | (要領) 墓地等の経営主体については、これらの施設の性格上、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げる者であって、永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでない。 (1)市等が行う墓地等の新設、拡張又は 増設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等 (2)市等が行う墓地の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (3)山間地等人里から遠く離れた地域である場合、公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で特に止むを得ない事情があると認める場合の個人 | (要綱) 墓地等の経営の許可を申請しようとする者は、事前に市長の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要について説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めることとす る。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。(1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、xxx災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要領) 墓地等の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地とする。 | 5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 | |||
静岡xxx市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年7月1 日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成23年7月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから5年を経過しているものでなければならない。 | 申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議をしなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、申請予定日の60日前までに、近隣住民等に対して、説明会を開催する等の措置を講ずることにより説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めたときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、その意見を尊重し、近隣住民等に墓地等の計画について理解を得るよう努めなければならな い。 | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)飲用水を汚染するおそれがない場所であること。 (3)地すべり、xxx災害のおそれのない場所であること。 (4)墓地の区域が、経営者の事務所からおおむね5Km以内にあること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長 が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地の区域に隣接する住宅、学校、保 育所、病院、事務所、店舗等の敷地と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けるこ と。 (2)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。 (6)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けるこ と。 | (規則) (1)墓地の敷地の面積が、1,000㎡未満である場合にあっては、敷地の面積の10%以上の緑地を確保すること。 (2)墓地の敷地の面積が、1,000㎡以上5,000㎡未満である場合にあって は、敷地の面積の15%以上の緑地を確保すること。 (3)墓地の敷地の面積が5,000㎡以上 である場合にあっては、敷地の面積の20%以上の緑地を確保すること。 | この条例の施行の日の前日までに、藤枝市墓地、埋葬に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 |
7
8
都道府県 | 条例等の名称 (最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
静岡県御殿場市 | 墓地、埋葬等に関する規則 (平成24年4月1日) 土地利用事業指導要綱 散骨に関する条例制定の経緯等について(平成21年4月 1日) 散骨場の経営の許可等に関する条例(平成21年4月1 日) | (要綱) 事業者は、市長が必要と認めるときは、工事の施行方法、防災工事の施行を確保するための措置又は工事完了後の施設の維持管理について、市長と協定を締結しなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。(1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、xxx災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要綱) 墓園の建設の用に供する目的で行う土地利用事業については、別表第1一般基準によるほか、次のとおりとする。 (1)墓園の1区画当たりの面積は、3㎡以上とし、著しい等級差を生じないよう配慮すること。 | 5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲には灌水等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 | ||||
静岡県袋井市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年4月1 日) 墓地等の経営の許可等事務取扱要領(平成17年4月1 日) | (要領) 墓地等の経営主体については、これらの施設の性格上、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げる者であって、永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでない。 (1)市等が行う墓地等の新設、拡張又は 増設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等 (2)市等が行う墓地の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において、墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (3)山間地等人里から遠く離れた地域である場合、公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で特にやむを得ない事情があると認める者 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。(1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、xxx災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要領) 墓xxの経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地とする。 | 5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 | 合併前の袋井市墓 地、埋葬等に関する規則又はxx町墓地、埋葬等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな す。 |
9
10