Contract
スクールバス運転管理等業務委託契約書(案)
xxxxx養護学校長 xx xx(以下「委託者」という。)と ○○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、スクールバス運転管理等業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密及び一般に公表されていない事項について、第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和5年度xx養護学校スクールバス運転管理等業務
(2) 業務の内容
ア 車両の管理・運転 中型バス 1 台、マイクロバス3台及び大型ワゴン車2台イ 車両の添乗 大型ワゴン車2台
ウ 前各号に付随する業務
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金 ○○○○ 円をこの契約と同時に委託者に納付する。
2 委託者は、履行期間の最終の業務が完了し引き渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
○ 契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間の2回以上の履行実績により履行確実の場合) (契約保証金) 第5条 契約保証金は、金 ○○○○ 円とし、その納付は免除する。 2 受託者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。 |
○ 契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合 (契約保証金) 第5条 契約保証金は、金 ○○○○ 円とし、受託者はその納付に代えて委託者に対し |
て次の担保を提供する。
国債 記号○○号 番号○○号
額面○○円
2 委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担
保を返還するものとする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、委託業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
2 受託者は、別添「令和5年度スクールバス運転管理等業務委託仕様書、別紙1,2」及び「運転管理等業務委託実施要領」に基づき委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、前項の仕様書、要領に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
4 委託者は、この委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求めることができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。
5 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
6 受託者は、この契約締結後、事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは委託者に不利となったときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
7 委託者は、受託者が業務を処理するために必要な車両管理員等控室及び電話等を使用
させることができる。
(車両管理責任者、車両管理員及び添乗員の選任等)
第6条の2 受託者は、車両管理責任者、車両管理員及び添乗員を定め、あらかじめ委託者に通知するものとする。
2 車両管理責任者は、現場の業務実施の責任者であり、委託者の連絡等を受け、車両管理員及び添乗員に対する日常業務の指示、指導監督を行う任にあたる。
(任意保険の加入)
第6条の3 受託者は、第3条に規定する期間内において、別に定める任意保険(車両、対人、対物及び搭乗者保険)に加入しなければならない。
2 受託者は、前項による任意保険に加入したときは、直ちに委託者にその内容を報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、委託業務完了後5日以内に委託業務完了報告書(成果品)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30日を超えた日に満了したものとみなす。
3 第4条に定める委託料の支払は、年額を 12 回に等分し毎月支払うものとする。
なお、各月の金額に1円未満の端数が出る場合は、切り捨てた額とし3月分において調整するものとする。
(危険負担)
第9条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。
(権利義務の譲渡、承継)
第 10 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 11 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(車両の貸与及び保守管理)
第 12 条 第6条の規定により受託者が委託業務を行う車両は、次の中型バス 1 台、マイ
クロバス3台及び委託者が別途賃貸借契約する大型ワゴン車2台とし、中型バス 1 台とマイクロバス3台については、別に締結する「スクールバス車両貸付契約書」により委託者は受託者に有償で貸与するものとする。ただし、その納付は免除する。
また、委託者が別途賃貸借契約する大型ワゴン車2台については、無償で貸与する。
○中型バス及びマイクロバス
車 両 登 録 番 号 | 車 種 | 車 名 | 年 式 | 備 考 |
xx 200 は 176 | 普通 | xx | 平成 21 年式 | 乗車定員 46 人 |
xx 200 さ 1544 | 普通 | xx リエッセⅡ | 平成 25 年式 | 乗車定員 29 人 |
xx 200 は 164 | 普通 | 三菱 ローザ | 平成 20 年式 | 乗車定員 33 人 |
xx 800 す 3944 | 普通 | 三菱 ローザ | 平成 29 年式 | 乗車定員 23 人 |
○大型ワゴン車
車 両 登 録 番 号 | 車 種 | 車 名 | 年 式 | 備 考 |
xx 200 さ 2183 | 普通 | トヨタハイエースコミューターDX | 令和4年式 | 乗車定員 14 人 |
xx 301 ち 9323 | 普通 | トヨタハイエース | 令和 4 年式 | 乗車定員 10 人 |
2 受託者は、前項の車両の引き渡しを受けたときは、貸与車両については善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、車両運行時間以外の時間における車両の保管についても、その責任を負わなければならない。
4 受託者は、委託業務が完了したときは、貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合、委託者は受託者の立ち会いの上で貸与品の検査を行うものとする。
5 受託者は、その責に帰すべき事由により、貸与品を滅失又はき損したときは、代品を納入し、又は修理その他原状回復に必要な費用を委託者に支払わなければならない。
(契約内容の変更)
第 13 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 14 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 14 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 14 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 14 条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(損害賠償責任)
第 15 条 委託者は、次にかかげる一の理由が生じたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 委託者が業務の実施に関し、委託者または第三者に損害を与えたとき。
(2) 次条の定めによりこの契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。
(債務不履行の損害賠償)
第 16 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書(成果 品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない
3 受託者は、第 14 条から第 14 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなけ ればならない。
4 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 17 条 受託者は、第 14 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 18 条 受託者は、この契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受け
たときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 19 条 この契約に定めるもののほか委託業務の実施に必要な事項は、別に定める要領及び仕様書によるものとし、この契約、要領及び仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
xxxxx養護学校x
x x x x 印
受託者