見積@DeeBasicS 利用規約
第 1 章 x x
見積@DeeBasicS 利用規約
第 6 条 ID 及びパスワード
(4)甲が本規約に定める義務を履行せず、又は逸脱する行為を行った場合で、乙が甲に対し本規約に定める
第 1 条 目的 1.甲は、本サービスの利用にあたり、乙から付与される 義務の履行又は逸脱する行為の中止を相当の期間を
1.この見積@DeeBasicS サービス利用規約(以下「xx ID 及びパスワードの使用並びに管理につき、以下の各 定めて催告したにも関わらず、甲がその期間に是正し
用規約」といいます)には、ディーコープ株式会社(以下 号を遵守するものとします。 ない場合
「乙」といいます)が提供する見積@DeeBasicS サービ (1)甲に付与された ID 及びパスワードによって行われた (5)その他、乙が本サービスを正常に執り行うために一
ス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用 行為は、全て甲の正当な権限を持つものにより行われ 時的に中断することが必要と認められる合理的な理由を希望される方(以下「甲」といいます)が利用する際の たものとみなされるものとし、甲が全責任を負うものとし がある場合
甲乙間の権利義務及び遵守事項について定められています。
ます。
(2)ID 及びパスワードを許諾された目的(本サービスの
2.乙は前項に基づき乙が行った措置によって甲に生じた損害について一切の責任を負いません。
2.本利用規約の中で言及される乙が甲に対して提供す 利用目的を含むがこれに限られない)以外の目的に使る本サービスに関連する約款、規約、契約その他一切 用してはなりません。
第 10 条 知的財産権
の関連規定(以下、本利用契約及び関連規定を合わせ(3)付与された ID 及びパスワード以外で、乙サイト及び 1.乙サイト、乙システム及び本サービスに関する所有権
て「本規約」といいます」)は、一体として本サービスに関乙システムにアクセスしてはなりません。 及び知的財産権は全て乙に帰属するものとします。
する甲乙間の一切の権利義務関係に共通して適用され(4)ID 及びパスワードを、当該 ID 及びパスワードの使用2.甲が制作し本サービスの利用のために乙サイト及び
るものとします。 者として指定し申請した者以外に使用させないものとし 乙システムに送信したもの(有形・無形を問わず、また
ます。 媒体の如何を問いません)に関する所有権及び知的財
第 2 条 定義 (5)ID 及びパスワードを、第三者に利用させること、更に 産権は、全て甲に帰属するものとします。但し、甲は乙
1.「乙サイト」とは、そのドメインが「xxxxxxx.xx」であり、乙は、貸与、譲渡、売買、担保に供する等の行為はできなに対し、乙が本サービスを提供する限度において、甲に
が運営するインターネット上のサイト(理由の如何を問わず乙のインターネット上のサイトが変更された場合は、当該変更後のインターネット上のサイトを含みます。)を意味します。
いものとします。
(6)ID 及びパスワードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を乙に連絡するものとし、乙からの指示に従うものとします。
帰属する所有権及び知的財産権を無償で使用する権利を許諾するものとします。
第 11 条 免責事項
2.「乙システム」とは、乙が本サービスを提供するために(7)乙の故意または過失による場合を除き、ID 及びパス 1.乙は、地震、台風、高潮、津波、噴火その他の天災地使用するハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション、 ワードの利用の誤りや本条に記載された不正使用、更 変、戦争、内乱、暴動、テロ、放射能汚染、内外法令の
ネットワーク、データ等を意味します。
には漏洩、盗難等により甲に損害が生じても、乙が一
制定・改廃、法令又は公権力による命令・処分・指導・
3.「サプライヤ会員」とは、乙が提供する見積サービスの切の責任を負わないことに甲は同意します。 措置、争議行為、停電、輸送機関・通信回線の異常な
利用を目的として、乙との間で別途契約を締結した事業2.乙は、甲が前項第 2 号から 6 号の一つに該当すると ど、乙の支配を越えた不可抗力に起因する甲の損害に
者を意味します。
判断した場合、甲に事前に通知することなく、甲に付与 ついて一切の責任を負いません。
した当該違反のあった ID 及びパスワードを抹消するこ 2.乙は、乙サイト及び乙システム上に掲載されているデ
第 3 条 サービスの構成
1.本サービスは、以下の各号から構成されるサービスです。
(1)導入・運用支援 (2)乙システムの提供
とができるものとします。
第 7 条 乙システムの提供時間
1.乙システムの提供時間は、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除きます)の 9:00 から 18:00 迄としま
ータ・情報の品質向上に最大限努力するものとします が、その正確性、確実性、有用性、合法性、道徳性及びコンピュータウィルスに感染していないことその他当該データ・情報について瑕疵がないことを甲に対して保証いたしません。但し、専ら乙の責めに帰すべき事由に
2.「導入・運用支援」とは、甲が乙システムを利用するた す。なお、乙システムの提供時間外であっても、乙シス より瑕疵が生じた場合にはこの限りではありません。
めの支援を意味し、以下の各号から構成されます。
(1)甲従業員・担当者へ ID の発行
テムが停止していない場合は、甲は乙システムを利用することが可能です。
3.インターネット上のトラブルによる甲乙間のデータ交信等に伴う甲の損害について、乙は一切の責任を負いま
3.「乙システムの提供」とは、甲が調達を希望する物品 2.乙が提供時間外に乙システムを停止する場合は、甲 せん。また、甲が利用するシステム、利用環境又は甲
又は提供を受けることを希望する役務(以下「対象商
に対し事前告知します。告知は、緊急の場合と乙が判
の利用方法に起因して生じた甲の如何なる損害につい
材」といいます)についての見積又は提案を、対象商材 断する場合を除き、3 日前(土日・祝祭日・年末年始をの供給又は提供が可能なサプライヤ会員から取得する除きます)に行います。
ことを目的とした乙システムを提供することとし、詳細は 3.乙システムの提供時間内であっても、乙は事前に告
ても、xは一切の責任を負いません。
4.甲は、本サービスを利用することが、甲に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自
第 21 条に規定します。
知をしたうえで、乙システムを停止する場合があります。告知は、緊急の場合と乙が判断する場合を除き 3
己の責任と費用に基づいて調査するものとし、乙は、甲による本サービスの利用が、甲に適用のある法令、業
第 4 条 遵守事項 日前(土日・祝祭日・年末年始を除きます)までに行いま界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するも
1.甲は、本サービスを利用するために必要なハードウェ す。ア、ソフトウェア及びインターネットへの接続環境等(以
のではありません。
5.本サービスの利用に関連して甲又は第三者が被った
下「設備等」といいいます)を甲の費用と責任において 第 8 条乙システムのデータ保持及び障害対応とその免損害、損失、費用(本サービスを通じて得られた権利義
設置するものとします。 責
2.甲は、本サービスの利用にあたり、以下のいずれかに1.乙システムのデータは、1 日 1 回乙がバックアップを
務又は本サービスの利用により成立した取引に伴う事故、犯罪行為、紛争、契約の取消等に基づく損害等を
該当する行為をしてはなりません。 取得します。また、このバックアップしたデータについて 含みますがこれに限定されません)並びに本サービス
(1)x又は第三者の知的財産権若しくはその他の利益
は最低 2 日分を、乙が保持するものとします。
の提供の中断、停止、利用不能、変更及び乙による本
を侵害する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
2.乙システムに係る複数の障害及び天災等の不可抗力利用規約に基づく甲の情報の削除等に関連して甲が被による障害を除き、乙が乙システムの提供時間外に乙 った損害、損失、費用につき、乙は賠償又は補償する
(3)公序良俗に反する行為
システムを停止する場合には、甲に対し事前に告知を
責任を一切負わないものとします。なお、本項における
(4)法令又は所属する業界団体の内部規則に違反する します。乙は、緊急の場合と乙が判断する場合を除き、 「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害の
行為
(5)第三者を誹謗中傷する内容を含む情報を送信する行為
乙システムに関して発生した障害に 48 時間以内に障害からの回復に向けた対応をするものとします
3.乙システムのデータが破損又は消失した場合には、
みならず逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生的若しくは付随的損害の全てを意味します。
(6)有害なコンピューター・プログラムやウィルス等を乙サイト又は乙システムに送信する行為
乙は、その復旧に最大限の努力をするものとしますが、 6.甲は、本サービスの利用に関するサプライヤ会員とのデータの保存につき如何なる保証を行うものではありま間の紛争については、自らの責任で解決するものとし、
(7)本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為 (8)xxな取引慣行に反する行為
(9)その他、乙が不適切と判断する行為
せん。
第 9 条 本サービスの停止又は中断
乙を免責するものとします。
7.乙サイトから他のインターネット上のサイトへのリンクや、第三者から乙サイトへのリンクが提供されている場
1.乙は以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前 合がありますが、乙は、乙サイト以外のインターネット上
第 5 条 利用料金
に通知することなく、本サービスの提供の全部又は一
のサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理
1.本サービスの利用料金は、利用申込月より 3 か月ま 部を直ちに停止又は中断することができるものとしま
で、見積@DeeBasicS 利用申込書に定める金額に、甲 す。この場合、乙は甲に対して事前事後を問わず、速やが乙システムに登録した案件数を乗じた金額とし、毎月かにその旨を通知するものとします。
1 日に前月の乙システム登録件数により確定するもの (1)緊急に乙システムの点検、保守作業を行う場合
xに基づいても一切の責任を負わないものとします。
第 12 条 損害賠償
とします。
また、利用申込月より 4 か月目以降は、見積@
(2)乙システムや通信回線が事故により停止した場合 (3)地震、台風、高潮、津波、噴火その他の天災地変、
1.甲は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関して、乙、サプライヤ会員若しくは第三者に
DeeBasicS 利用申込書に定める金額が毎月 1 日に発 戦争、内乱、暴動、テロ、放射能汚染、内外法令の制 損害を与えた場合、甲自身の負担と責任において、損
生するものとします。
定・改廃、法令又は公権力による命令・処分・指導・措
害を与えた相手方に対し、その損害を賠償しなければ
2.乙は、毎月末日迄に甲宛に請求書を発行し、甲は、請置、争議行為、停電、輸送機関・通信回線の異常等、乙なりません。
求書発行月の翌月末日迄に乙指定の銀行口座へ振込 の支配を超えた不可抗力により本サービスの運営がで 2.本サービスの利用に関して、甲の責めに帰すべき事
支払するものとします。なお、振込手数料は甲の負担と きなくなった場合します。
由により、乙がサプライヤ会員又は第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、
見積@DeeBasicS 利用規約 Ver.1
xは当該請求に基づき乙がサプライヤ会員又は第三者に支払った金額を賠償しなければなりません。
きるものとし、SBC&S は第三者へ再々委託できるものとします。
(3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
3.本規約に定められた免責事項にかかわらず、乙に何 2.この場合、乙は、SBC&S 及び再々委託先に対して、らかの法律上、契約上の責任が認められる場合、乙が 秘密情報保持義務及び個人情報保持義務など、xx
(4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
甲より受領した本サービス利用料金を上限として、その 用規約に定める義務と同等の義務を負わせるものとし (5)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第
損害を賠償するものとします。
第 13 条 秘密情報の保持
ます。
第 16 条 契約の成立と有効期間
三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
1.本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関し 1.本サービスの利用契約の成立は、甲が乙の利用申込(6)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の
て、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディに対し承諾の意思表示を行った時に成立するものとしスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何並びに本規約 ます。
供与等をしていないこと。
2.甲及び乙は、自ら又は第三者をして次の各号に定め
締結の前後を問わず、甲による本サービスの利用及び 2.本利用契約規約の有効期間は、本サービス申込日かる行為を行ってはならない。
乙による本サービスの提供を目的として(以下「本件目 ら 1 年間とします。但し、期間満了の 1 ヶ月前までに甲 (1)相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定的」といいます)、本契約の一方の当事者が他方の当事及び乙のいずれからも相手方に対する書面による契約 める暴力的要求行為
者に秘密である旨の表示又は告知をして開示又は提供終了の申入れがなされない場合には、本利用規約は同(2)相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不する技術情報、営業情報、及びその他一切の情報を意 一条件をもって、更に 1 年間有効に存続するものとし、 当な要求行為
味するものとし、「情報開示者」とは秘密情報を開示又は提供する当事者を、また「情報受領者」とは情報開示
以後も同様とします。
(3)相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
者より秘密情報の開示又は提供を受ける当事者をそれ第 17 条 中途解約 (4)偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を
ぞれ意味するものとします。書面にて秘密情報を情報 1.前条に関わらず、甲又は乙が期間満了前に本利用規 妨害し、又は信用を毀損する行為
受領者に開示する場合には、その書面上に秘密である 約の解約を希望する場合、1 ヶ月前までに書面により相(5)反社会的勢力と法令上の義務に基づかずに取引を
旨を表示するものとし、口頭にて秘密情報を情報受領 手方に通知を行った上で、甲乙合意のもと本利用規約 し、又は取引関係を継続する行為
者に開示する場合には、開示の際に開示される情報が を解約することができるものとします。但し、本サービス 3.甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する者
秘密である旨を示し、開示後 10 日以内にその内容を 利用に関して発生した未履行の債務が存在する場合、 (以下「委託先等」という)に対しても、前 2 項の規定を
書面化して情報受領者に提供するものとします。但し、 その債務の履行に関しては、本規約が適用されるもの 遵守させる義務を負うものとする。
以下に該当する情報は秘密情報から除外されるものと とします。 (1)甲乙間の取引に関連する契約(以下「関連契約」とい
します。
2.甲は、乙に中途解約を申し入れる場合、解約日を含
う)の代理又は媒介を第三者に委託している場合にお
(1)開示を受けた時、既知又は公知の情報
(2)開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知と
む月の本サービス利用料金を全額支払うものとします。ける当該第三者
(2)関連契約を第三者と締結している場合における当該
なった情報
第 18 条 期限の利益喪失・解約
第三者
(3)開示を受けたとき、既に情報受領者が適法に所有し 1.甲及び乙は、以下の各号のいずれかの事由に該当す4.甲及び乙は、自らが第 1 項又は第 2 項の規定に違反
ていた情報 る場合には、相手方に対するすべての債務(本規約に している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事
(4)開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守 よる債務に限定されない)は当然に期限の利益を失い、実を報告するものとする。
秘義務を負うこと無しに情報受領者が合法的に入手し 相手方に対して直ちに金銭債務全額を現金にて支払わ5.甲及び乙は、相手方が第 1 項又は第 2 項の規定に
た情報
なければならないものとします。
違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、
(5)開示を受けた情報によることなく独自に開発した情報(1)本規約に基づく義務に違反し、相手方から相当の期 甲乙間で締結されたすべての契約の全部又は一部を
2.情報受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、本間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期 解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除の
規約に特段の定めがある場合、及び情報開示者の事
間に是正しないとき
ために必要な措置を講ずるよう請求することができる。
前の書面による承諾を得た場合を除き、本規約の存在 (2)振出、引受、裏書、保証を行った手形または小切手も含め秘密情報を第三者に開示、提供又は漏洩しては が不渡りになったとき
6.甲及び乙は、委託先等が、第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方に
ならないものとします。但し、法令により秘密情報の開 (3)強制執行、仮差押、仮処分等の保全処分、公租公課その事実を報告するものとする。
示が義務付けられた場合は、この限りではありません。 の滞納処分を受け、または競売の申し立てがなされた 7.甲及び乙は、相手方の委託先等が、第 1 項又は第 2
3.前項の定めにかかわらず、情報受領者は、その役 とき
員、従業員、業務委託先等本件目的のために、秘密情 (4)事業の停止、支払不能又は破産、会社更生手続開
項の規定に違反している事実が判明した場合、相手方に対する再委託の承諾を取り消すことができる。
報を知る必要があると認められる者(以下「本関係者」 始、民事再生手続開始、特別清算開始、その他これに 8.第 5 項の規定により、相手方から甲乙間で締結され
といいます)に秘密情報を開示又は提供できるものとし 類似する法的整理手続きの開始の申立てがあったとき た契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除の
ます。但し、本関係者に秘密情報を開示又は提供する (5)事業の全部の第三者への譲渡を決議したとき
ときは、情報受領者は、自己の責任において本関係者 (6)解散を決議し若しくは解散命令を受けたとき又は清に対し本規約に基づき自己が負うべき義務と同等の義 算若しくは任意整理の手続きに入ったとき
ために必要な措置を講ずるよう請求された場合、甲及び乙は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請
務を遵守させるものとします。 (7)監督官庁より営業停止又は営業登録の取消等の処 求をしないものとする。
4.情報受領者は、秘密情報の不正使用、不正開示又は分を受けたとき 9.甲及び乙は、第 5 項の規定により甲乙間で締結され
漏洩を防止するため、善良なる管理者の注意義務をも (8)本規約に関連して違法行為や不正行為を行ったとき た契約を解除したことにより解除権を行使した当事者が
って秘密情報を管理するものとします。
(9)その他信用状態が悪化したとき
損害を被った場合、相手方に対してその損害の賠償を
5.情報受領者は、秘密情報を、本件目的のためのみに 2.甲及び乙は、相手方が前項各号のいずれかの事由に請求することができる。使用するものとし、その他いかなる目的のためにも使用該当する場合、何らの事前の通知又は催告なく、xx
してはならないものとします。
約の全部又は一部を解約することができるものとしま
第 20 条 本規約上の地位の譲渡について
6.情報受領者は、情報開示者が要求した場合、又は開 す。 1.甲及び乙は、本規約上の地位若しくは本規約に関す
示目的の達成若しくは達成不能により秘密情報を所有 3.甲及び乙は、前項により本規約が終了した場合でも、 る権利義務を相手方の書面による承諾無く第三者に譲
する必要がなくなった場合には、直ちに有体物の形態 既に発生した相手方に対する債務を履行する責任を免 渡、移転、又は担保に供するなどの処分をしてはならな
で開示された秘密情報を返還するものとします。
7.情報開示者は、前項の返還に代えて、情報受領者の責任において秘密情報を処分するよう要求することができます。
れないものとします。
第 19 条 反社会的勢力の排除
1.甲及び乙は、次の各号に定める事項を現在及び将来
いものとします。
第 2 章 乙システムの提供
8.本条の規定は、本規約終了後も 3 年間は有効に存続にわたって表明し、保証する。 第 21 条 乙システム提供の詳細
するものとします。
第 14 条 個人情報の保護
(1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等 1.乙システムの提供は、本利用規約申込後、乙が甲へに関する法律(以下「暴排法」という。)第 2 条第 2 号に ID を付与し、甲が乙システムを利用できる環境になった規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規 時点で開始されることとします。
定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関 2.乙システムを利用した見積・提案取得(以下「見積・提係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能案取得」といいます)は、甲が対象商材の品質、価格、
1.乙は、甲の個人情報を個人情報保護法及び乙サイト 暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力 納期等の調達条件(以下「調達条件」といいます)を設に掲載する乙の個人情報取扱ポリシーに従い取り扱う 的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為をいう。)を 定し乙システムに登録した時に開始するものとします。
ものとし、甲はこれに同意するものとします。 常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習と 3.見積・提案取得は、xが、見積又は提案を提出したサ
第 15 条 再委託
1.乙は、本サービスの一部を乙の責任において SB
する集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)自己の代表者、役員が反社会的勢力に該当しないこ
プライヤ会員へ商談または不採用の通知を、乙システムを通じて行った時点で終了するものとします。
C&S 株式会社(以下「SBC&S」といいます)に再委託で と。 第 22 条 見積・提案取得における調達契約の締結
1.乙は、見積・提案取得を通じて、甲がサプライヤ会員 第 28 条 存続規定
と調達契約を締結できることを保証するものではありま 1.本利用規約第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 20 条、
せん。 第 29 条及び本条の規定は、本利用規約終了後も有効
2.前項の調達契約の契約条件は、見積・提案取得時の に存続するものとします。
調達条件に従うものとします。但し、調達契約の当事者 第 29 条 準拠法及び合意管轄
となるサプライヤ会員の選定後、別途、甲と当該サプラ 1.本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又はイヤ会員との間にて調達契約及び調達条件の追加・変 関連する一切の紛争については、被告の本店所在地を更に合意した場合はかかる合意に定められる条件に従管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判
うものとします。
第 23 条 見積・提案取得における遵守事項
所とします。
第 30 条 協議
1.甲は、見積・提案取得にあたり、以下の各号のいずれ 1.甲及び乙は、本規約に定めのない事項又は本規約の
かに該当する行為をしてはなりません。 解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則
(1)見積の受付有効期限が不当に長い見積・提案取得 に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。依頼をする行為
(2)見積・提案取得支援を通じて得られた権利義務又は見積・提案取得支援の利用により成立した取引における権利義務を乙及び取引の相手方の承諾なく、第三者に譲渡その他処分し、又は担保に供する行為
(3)独占禁止法又は下請代金支払遅延等防止法及びこれら関連法令を含む法令に違反する行為
(4)その他、乙が見積・提案取得支援の提供に不適切・不適当と合理的に判断する行為
2.甲は、見積・提案取得にあたり、以下の各号を遵守しなければなりません。
(1)甲は、乙から求めがあった場合、調達契約の締結の有無を含むサプライヤ会員との交渉状況及び調達契約の履行状況を乙に報告するものとします。
(2)甲が個別見積・提案取得の終了を不当に引き伸ば す行為を行っていると乙が合理的に判断した場合、乙は個別見積・提案取得を強制的に終了できるものとします。
(3)甲は、サプライヤ会員から見積・提案を取得した場合、商談又は不採用について乙システムを通じてサプライヤ会員へ通知するものとします。
第 24 条 見積・提案取得の中断・中止
1.乙は、以下の各号に定める事由が生じた場合、甲の承諾無く見積・提案取得を直ちに中断・中止することができるものとします。その場合、xは甲に対して、事前事後を問わずその旨を速やかに連絡するものとしま す。
(1)甲が本利用規約に定める義務を履行せず、もしくは逸脱する行為を行ったとき、又はそれに準ずる不当な行為があると乙が判断したとき
(2)見積・提案取得を正常に執り行うために一時的に中断することが必要と認められる合理的な理由があると乙が判断したとき
(3)本利用規約が解除・解約されたとき
第 25 条 秘密保持義務に関する特則
1.乙は、見積・提案取得を行うため乙システムに甲から開示を受けた情報を、別途、甲乙間で事前に合意した場合を除き、全サプライヤ会員に対して開示できるものとします。
2.前項の場合、当該サプライヤ会員が対象商材に関する問い合わせをするため、当該対象商材の供給元である商社、問屋及びメーカー等に対して、対象商材の仕様のうち、必要最小限の範囲で秘密情報を開示する場合があることにつき、甲は予め承諾するものとします。
第 3 章 雑 則第 26 条 完全性の合意
1.本規約は、本規約に含まれる事項に関する当事者間
の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。
第 27 条 分離可能性の合意
1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。